2009年11月14日
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
(平成六年三月四日法律第八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
(目的)
第一条 この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水道事業者」とは、水道法 第六条第一項 の規定による認可を受けて同法第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。
2 この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項 に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
3 この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
4 この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 下水道法 第二条第二号 に規定する下水道の整備に関する事業
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第八条第一項 に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項 の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
三 浄化槽法 第二条第一号 に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
四 浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
五 畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
六 水道法第三条第一項 に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
七 特別会計に関する法律 第百九十八条第二項第一号 に掲げる河川に関する事業のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
八 その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの
(基本方針)
第三条 主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
二 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
三 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
四 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
五 その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(水道事業者等の要請等)
第四条 水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項 に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項 に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
2 水道事業者が特別措置法第四条第二項 の規定による要請をしたとき(同項 の都府県が同項 の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
3 都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。
4 都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川(河川法 第三条第一項 に規定する河川(同法第百条 の規定により同法 の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)を管理する河川管理者(同法第七条 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。
(都道府県計画)
第五条 都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
4 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
五 その他地域水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
5 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。
8 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
10 前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(下水道整備事業に係る案の提出等)
第六条 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
(河川管理者事業計画)
第七条 河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
4 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
5 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
五 その他河川水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
7 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
8 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
9 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
10 前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第八条 都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(協議会)
第九条 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
第十条 計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
2 計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項 の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
3 都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
(都道府県計画の作成のための援助)
第十一条 国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO008.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
(平成六年四月二十二日政令第百三十四号)
最終改正:平成一二年九月一三日政令第四二四号
内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第四条第一項 、第三項 及び第四項 、第五条第五項 、第七条第六項 、第十三条第二項 、第十四条第三項 並びに第十六条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(水道事業者の都道府県に対する要請)
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
二 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
三 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
四 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
五 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由
(都府県の他の都府県に対する要請)
第二条 法第四条第三項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
二 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項 に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
2 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(都道府県の河川管理者に対する通知)
第三条 法第四条第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 対象水道原水の取水地点の位置
二 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
2 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(負担予定額を定める際に勘案する事情)
第四条 法第五条第五項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
第五条 法第七条第六項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号 に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
(国庫補助)
第六条 法第十三条第二項 の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号 に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE134.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
(平成六年四月二十八日厚生省令第三十六号)
最終改正:平成一五年九月一七日厚生労働省令第一四〇号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第十条第一項 の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項 の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち法第五条第一項 の都道府県計画又は法第七条第一項 の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号 又は法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 水質基準に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法
二 その他の事項 厚生労働大臣が定める方法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03601000036.html
(平成六年三月四日法律第八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
(目的)
第一条 この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水道事業者」とは、水道法 第六条第一項 の規定による認可を受けて同法第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。
2 この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項 に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
3 この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
4 この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 下水道法 第二条第二号 に規定する下水道の整備に関する事業
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第八条第一項 に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項 の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
三 浄化槽法 第二条第一号 に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
四 浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
五 畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
六 水道法第三条第一項 に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
七 特別会計に関する法律 第百九十八条第二項第一号 に掲げる河川に関する事業のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
八 その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの
(基本方針)
第三条 主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
二 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
三 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
四 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
五 その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(水道事業者等の要請等)
第四条 水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項 に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項 に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
2 水道事業者が特別措置法第四条第二項 の規定による要請をしたとき(同項 の都府県が同項 の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
3 都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。
4 都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川(河川法 第三条第一項 に規定する河川(同法第百条 の規定により同法 の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)を管理する河川管理者(同法第七条 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。
(都道府県計画)
第五条 都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
4 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
五 その他地域水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
5 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。
8 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
10 前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(下水道整備事業に係る案の提出等)
第六条 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
(河川管理者事業計画)
第七条 河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
4 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
5 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
五 その他河川水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
7 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
8 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
9 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
10 前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第八条 都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(協議会)
第九条 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
第十条 計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
2 計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項 の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
3 都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
(都道府県計画の作成のための援助)
第十一条 国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO008.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
(平成六年四月二十二日政令第百三十四号)
最終改正:平成一二年九月一三日政令第四二四号
内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第四条第一項 、第三項 及び第四項 、第五条第五項 、第七条第六項 、第十三条第二項 、第十四条第三項 並びに第十六条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(水道事業者の都道府県に対する要請)
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
二 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
三 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
四 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
五 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由
(都府県の他の都府県に対する要請)
第二条 法第四条第三項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
二 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項 に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
2 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(都道府県の河川管理者に対する通知)
第三条 法第四条第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 対象水道原水の取水地点の位置
二 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
2 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(負担予定額を定める際に勘案する事情)
第四条 法第五条第五項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
第五条 法第七条第六項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号 に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
(国庫補助)
第六条 法第十三条第二項 の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号 に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE134.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
(平成六年四月二十八日厚生省令第三十六号)
最終改正:平成一五年九月一七日厚生労働省令第一四〇号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第十条第一項 の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項 の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち法第五条第一項 の都道府県計画又は法第七条第一項 の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号 又は法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 水質基準に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法
二 その他の事項 厚生労働大臣が定める方法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03601000036.html
Posted by 大阪水・土壌研究会員 at 14:49│Comments(1)
│環境法規制分科会
この記事へのコメント
大阪平野の水資源を考える
−大阪周辺の水環境とその有効利用−
大阪平野は優良な地下水腑存地帯です。しかし,被圧地下水の取水量増加に伴う減水圧の伝播による地盤沈下再発の可能性が指摘される一方で,利用が進んでいない不圧地下水では,過去の汚染が残留している上に,水圧上昇による地震時の液状化などの地盤災害が懸念されています。
今回発表いたします研究では,大阪平野の地下水盆全体を包括する地下水流動モデルを作成し,地下水による災害を予防するために,地下水の適正利用量を見積もりました。
また,汚染地下水の浄化法を検討し、適正な利用法を提案します。さらに,湧水などの水環境に関する野外調査やビオトープを用いた水質浄化実験を,市民団体と協力して行うというものです。
地下水は、水の形態の中でも非常に私たちの生活と密接な関係にあり、今回のフィールドである大阪平野ばかりでなく、全国各地での「地下水問題」を解決するために、市民と一体になって同様の活動を展開していくための、第一歩となる研究発表といえます。
日 時: 平成22年1月9日(土)13:00〜17:30
場 所: 大阪産業創造館 4階イベントホール
(大阪府大阪市中央区本町1丁目4番5号)
主 催: (財)日本生命財団
共 催: 大阪市立大学複合先端研究機構
後 援: 環境省、国土交通省、大阪市、大阪府環境農林水産総合研究所
プログラム13:00
開会あいさつ
ニッセイ財団 理事長 石橋 三洋
大阪市立大学複合先端研究機構プロジェクトリーダー 橋本 秀樹
趣旨説明 大阪市立大学大学院 教授 益田 晴恵
13:25〜14:25
報告1 −大阪平野の地下水環境−
「大阪平野の帯水槽と流動性」
大阪市立大学大学院 准教授 三田村 宗樹
「水質から推定した大阪平野の地下水流動系」
大阪市立大学大学院 教授 益田 晴恵
「地盤災害とその予防」
大阪市立大学大学院 准教授 大島 昭彦
14:35〜15:35
報告2 −地下水利用と環境教育−
「汚染とその除去」
大阪市立大学大学院 教授 貫上 佳則
「生物汚染の現状」
大阪市立大学大学院 教授 西川 禎一
「ビオトープとその利用」
大阪市立自然史博物館 学芸員 中条 武司
「冷却装置としての地下水」
大阪市立大学大学院 准教授 鍋島 美奈子
16:00〜17:30
総合討論 −地下水利用の理念−
「環境保全と政策」
進 行
大阪市立大学 特任教授 畑 明郎
コメンテーター
岡山大学 教授 西垣 誠
総合地球環境学研究所 教授 谷口 真人
和歌山大学 理事 平田 健正
近畿大学 准教授 中口 譲
大阪府担当者 守口市立下島小学校教員
17:30〜
閉会の挨拶
大阪市立大学 副学長 唐沢 力
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kankyo/06_program.html
○定員 300名(申込締切 12月10日メ切)
○参加料 無料(お申込者には12月中旬以降に参加証をお送りいたします。)
○申し込み方法
こちらの参加申し込み場面に必要事項を入力し、メール送信ください。
または、市販のはがきに(1)住所(2)氏名(3)団体名・役職名(4)電話番号を記入の上、下記住所にお送りください。
○ お申込、お問い合わせ先
〒541-0042 大阪市中央区今橋3-1-7
ニッセイ財団環境問題ワークショップ事務局
TEL(06)6204-4012
e-mail:kankyou@nihonseimei-zaidan.or.jp @は小文字に直してくださいね
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kankyo/06_work.html
参考リンク
大阪府水質測定計画に基づく測定結果(地下水)
http://www.epcc.pref.osaka.jp/center_etc/water/keikaku/index5.html
Posted by ATCグリーンエコプラザ水・土壌研 at 2009年11月29日 21:19