2009年11月04日
マザーレイク琵琶湖を護る法規制
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亀ちゃんの外来魚回収ブログ

滋賀県では、琵琶湖の生態系を守るため、ブラックバスやブルーギルといった外来魚を琵琶湖や河川に戻すことを条例で禁止しています。そこで、湖岸の釣りスポットになっている公園や漁港などに回収ボックスを設置しています。
回収ボックスに入れていただいたブラックバスやブルーギルについては、嘱託職員が週に3回程度回収に出向いていますが、回収ボックスの場所や時期によっても回収量は違います。日々の出来事や外来魚回収にまつわる話など興味深いエピソードを回収職員の「亀ちゃん」が皆さんにお知らせしたいと思います。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/kamechan/index.html
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外来生物法と外来魚のリリース禁止について
「外来生物法」では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのに、琵琶湖ではリリースをしてはいけないのですか?
「外来生物法」ではキャッチ・アンド・リリースは禁止されていませんが、「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方(H17年4月22日環境省報道発表資料)」ではリリース禁止に対して「各自治体でどのような規制を行うかについては、各自治体の判断に任されていると考えます」とされ、また「オオクチバス等に係る防除の指針(H17年6月3日環境省、水産庁)」でも「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが適切です」と示されているなど、国の見解においても本県のレジャー条例をはじめとする各自治体によるリリース禁止の取り組みは、自治体の判断に委ねられています。
外来生物法施行後も琵琶湖ではこれまでどおり、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」です。釣りというレジャーの中でも、琵琶湖の生態系を取りもどす取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
琵琶湖は多くの固有種が生息する世界でも有数の古代湖であり、そこには貴重で豊かな生態系が育まれてきました。しかし近年は岸辺の魚類のほとんどをブルーギルやブラックバスの外来魚が占めるようになり、少しでも外来魚を減らしていく取り組みが必要です。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/gairaiseibutsuhou/index.html
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滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
平成14年10月22日
◇平成18年3月30日条例第12号(一部改正)
目次
前文
第1章総則(第1条−第5条)
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策(第6条−第11条)
第3章プレジャーボートの航行に関する規制等(第12条−第17条の3)
第4章外来魚の再放流の禁止等(第18条・第19条)
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定(第19条の2)
第5章環境配慮製品の開発および普及(第20条−第22条)
第6章滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(第23条・第24条)
第7章雑則(第25条)
第8章罰則(第26条)
付則
世界屈指の歴史的な存在であり、類のない固有の生態系を有する琵琶湖は、時に厳しくも穏や
かに私たちをはぐくんできた。
この琵琶湖が私たちに与えた恵沢は、豊かな水とそれによりもたらされる水産資源や農産物と
いった日々の糧にとどまらず、歴史とともに伝え継がれた独自の文化や幼少期の原風景などの形
成にも深くかかわるものであった。
白砂に戯れ、水鳥とともに生い茂るヨシの水辺を散策し、時には舟でさざ波に揺られることで、
琵琶湖の懐に包まれた私たちの心は優しく癒され、新たな活力が浸み入るように満ち広がった。
私たちは、琵琶湖と接することで、日々の束縛から解き放たれ、その恵みを誰もが等しく享受
できることを切なる願いとしつつも、なお今日的な課題があることを認識している。
これまでの私たちの営みの中には、琵琶湖固有の生態系にとって必ずしもよい影響を与えない
ものもあったことを私たちは学んだ。このことは、琵琶湖の保全のための取組をより一層進めつ
つ、教訓として将来に伝えていく必要がある。
しかるに、近年、琵琶湖におけるレジャー活動はその形態が多様化し、訪れる人が増えるとと
もに、その活動が、私たちの大切な財産である琵琶湖の水質に負荷を与え、周辺の生活環境に著
しい影響を及ぼしており、また琵琶湖固有の生態系の保全という普遍の価値観も、人々の個々様
々な活動が行われる中で、損なわれようとしている。
私たちは、琵琶湖を訪れる多くの人々が、その雄大な自然に触れ、琵琶湖の価値を共有するこ
とを心から望むとともに、これらの人々に私たちの得た教訓を伝え、一人ひとりが、その活動に
おいて、自然の長い営みにより培われた生態系に人が与える影響の重大さや琵琶湖の自然環境と
その畔に暮らす人々の生活に対してできる限り負荷がかからないものであるべきことを深く認識
し、自らの行動に移していくことが重要であると考える。
私たちは、このような行動の社会への広がりと定着を一層促進するとともに、琵琶湖において
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための施策を総合的に展開していくことが極めて
重要であると認識するに至った。
私たちは、琵琶湖におけるこの取組が自然と共生する滋賀らしさの象徴となるとの揺るがぬ想
いの下、未来からの、そして世界からの大切なあずかりものである琵琶湖の環境をできる限り健
やかなまま次代に引き継ぐことを決意し、ここに滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する
条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条 この条例は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の状況にかんがみ、その
負荷の低減を図るために必要な琵琶湖のレジャー利用の適正化に関し、県、レジャー利用者お
よび事業者の責務を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項を定め、プレジャ
ーボートの航行に関する規制その他の必要な措置を講ずること等により、琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図り、もって琵琶湖の自然環境およびその周辺における
生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
(1) 琵琶湖河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定さ
れた琵琶湖、淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。)および西之湖ならびに規則で定め
る内湖をいう。
(2) 環境への負荷人の活動により琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境に加えられる
影響であって、これらの環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) レジャー活動レクリエーションその他の余暇を利用して行う活動をいう。
(4) レジャー利用者琵琶湖においてレジャー活動を行う者をいう。
(5) プレジャーボート水上オートバイ、モーターボートその他の推進機関としての内燃機関
(以下「機関」という。)を備える船舶(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第2項
に規定する船舶を除く。)のうち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶
ウ 国または地方公共団体が所有する船舶
エ 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶
(6) 航行機関を用いて船舶が進行することをいう。
(県の責務)
第3条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する基本的かつ総合
的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関し、市町との連携を図る
とともに、市町が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施
策について必要な調整および協力を行うものとする。
(レジャー利用者の責務)
第4条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境への負荷の
低減に努めなければならない。
2 レジャー利用者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に
関する施策に協力しなければならない。
(関係事業者の責務)
第5条 琵琶湖におけるレジャー活動に関する事業を営む者(以下「関係事業者」という。)は、
その事業を行うに当たっては、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、レジャー利用者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
2 関係事業者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関す
る施策に協力しなければならない。
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策
(基本計画の策定)
第6条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策の総合的
な推進を図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画には、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する長期的な目
標、基本となる方針、施策の方向その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民、レジャー利用者および関係事
業者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審
議会の意見を聴くものとする。
5 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(広報、啓発等)
第7条 県は、レジャー利用者および関係事業者の琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境
の保全についての理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民等の活動の促進)
第8条 県は、県民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体が行う琵琶
湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進のための活動および琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための活動を促進するため、情報の提供、助言その
他の必要な支援を行うものとする。
(公共的施設の整備)
第9条 県は、琵琶湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進および琵琶湖における
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な公共的施設を整備するものとす
る。
(調査研究)
第10条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策を策定し、
効果的に実施するため、必要な調査研究を行うとともに、その成果を公表するものとする。
(琵琶湖レジャー利用監視員の設置)
第11条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な指
導および啓発活動を行わせるため、琵琶湖レジャー利用監視員を置くものとする。
第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等
(プレジャーボートの航行を規制する水域)
第12条 知事は、次に掲げる水域を、プレジャーボートの航行を規制する水域(以下「航行規制
水域」という。)として指定することができる。
(1) 住居が集合している地域、病院、学校または保養施設の存する地域その他の騒音を防止す
ることにより生活環境を保全する必要があると認められる地域に隣接し、または近接する琵
琶湖の水域のうち、当該地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生
する騒音を防止する必要があると認められる水域
(2) 水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより
水鳥の生息環境を保全する必要があると認められる琵琶湖の水域
2 前項の規定による航行規制水域の指定(同項第1号に掲げる水域に係る指定に限る。)は、
河川法第6条第1項に規定する河川区域の境界から生活環境を保全するため必要な限度におい
て規則で定める距離を超えてしてはならない。
3 知事は、航行規制水域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町の長および滋賀県琵
琶湖レジャー利用適正化審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、航行規制水域を指定するときは、その旨および区域を告示し、その関係図書を公衆
の縦覧に供しなければならない。
5 航行規制水域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 前3項の規定は、航行規制水域の変更または廃止について準用する。
(プレジャーボートの航行の禁止)
第13条 プレジャーボートの操船者は、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させては
ならない。ただし、次の各号(前条第1項第2号に係る航行規制水域における航行にあっては、
第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する移動のためにプレジャーボートを航行させる場合であって、当該
移動に当たり最短となる経路をできる限り騒音を減ずるための措置を講じて航行させると
き。
ア 航行規制水域に接する琵琶湖岸と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内
の停留(機関を停止して行う停留に限る。以下この号において「停留」という。)をする
場所との間の移動
イ 航行規制水域内の停留をする場所と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域
内の他の停留をする場所との間の移動
(2) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボートを航行さ
せる場合
(3) 国または地方公共団体の業務を行うためプレジャーボートを航行させる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上の必要その他やむを得ない事由があるものとして規則
で定める場合
(停止命令)
第14条 知事は、前条の規定に違反して、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させて
いる操船者に対して、当該違反行為の停止を命ずることができる。
(2サイクルの原動機の使用禁止)
第15条プレジャーボートの操船者は、2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの
原動機を除く。)を推進機関(補助的な推進機関を除く。)として備えるプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(改造を加えたプレジャーボートの航行の禁止)
第16条 プレジャーボートの操船者は、消音器の除去、消音器の騒音低減機構の除去その他の騒
音を防止する機能に著しい支障を及ぼす改造で規則で定めるものを加えたプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(プレジャーボートの操船者等の遵守事項)
第17条 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸においてプレジャーボートの機関の回転数をみ
だりに増加させ著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせてはならない。
2 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸付近においてプレジャーボートを航行させるときは、
当該プレジャーボートの航行により発生する騒音によって他のレジャー利用者等に著しく迷惑
を及ぼすことがないように、速力を減ずる等必要な措置を講じなければならない。
3 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖においてプレジャーボートを航行させるときは、水道
取水施設、えりその他の工作物への衝突等に伴う琵琶湖への燃料の流出を防止するため、当該
工作物との間に安全な距離を保ち航行する等必要な措置を講じなければならない。
4 プレジャーボートに給油を行う者は、琵琶湖への燃料の流出を防止するため、適切な方法に
よる給油の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(勧告)
第17条の2 知事は、前3条の規定に違反している者に対し、これらの規定を遵守すべきことを
勧告することができる。
(プレジャーボートの利用の適正化の推進に関する協定)
第17条の3 知事は、琵琶湖におけるプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、県内においてプレジャーボートの保管を業とする者とプレジャーボートの利用の適正化
の推進に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結することができる。
2 協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の対象となる施設の名称および所在地
(2) 協定の対象となる施設を管理する者または利用する者が行うプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図るための措置
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、協定を締結し、または変更したときは、その内容を公表するものとする。
第4章 外来魚の再放流の禁止等
(外来魚の再放流の禁止)
第18条 レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の
規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはなら
ない。
(水鳥の生息地への配慮)
第19条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、水鳥の営巣地そ
の他の水鳥の生息地の保全に配慮するよう努めなければならない。
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定
(レジャー利用の適正化に関する地域協定)
第19条の2 地域住民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体は、琵琶
湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、その地域における琵琶湖のレ
ジャー利用の適正化に関する協定(以下この条において「地域協定」という。)を締結し、こ
れを知事に提出して、当該地域協定が適当である旨の認定を受けることができる。
2 地域協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域協定の目的および対象となる地域
(2) 琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境の保全を図るための措置
(3) 地域協定の有効期間に関する事項
(4) 地域協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その地域協定が琵琶湖におけるレジャ
ー活動に伴う環境への負荷の低減に資するものであると認めるときは、その認定をするものと
する。
4 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、その認定に係る地域協定の対象
となる地域の存する市町の長の意見を聴かなければならない。
5 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、そ
の旨を公告し、当該認定に係る地域協定を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければ
ならない。
6 前項の規定による公告があったときは、地域住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了
の日までに、縦覧に供された地域協定について知事に意見書を提出することができる。
7 第1項の認定を受けたものは、その認定に係る地域協定を変更しようとするときは、知事の
認定を受けなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による地域協定の変更について準用する。
9 知事は、第1項または第7項の認定を受けた地域協定の実施に関し、必要な指導、助言その
他の支援を行うものとする。
10 知事は、第1項または第7項の認定をしたときは、その認定に係る地域協定の内容を公表するものとする。
第5章 環境配慮製品の開発および普及
(環境配慮製品の開発等)
第20条 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の製造を行う事業者は、当該製品
が水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮したものとなるようその開発および製造
に努めなければならない。
2 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の販売を行う事業者は、その販売を行
うに当たっては、水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮した製品(以下「環境配
慮製品」という。)に関する情報の提供その他の環境配慮製品の普及のために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用)
第21条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境配慮製品を
使用するよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用の促進)
第22条 県は、レジャー利用者による環境配慮製品の使用を促進するため、環境配慮製品の開発、
製造および販売の状況等に関し必要な調査を行い、環境配慮製品に関する情報および琵琶湖に
おけるレジャー活動において使用される製品に係る環境への負荷に関する情報の提供その他の
必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、第20条第1項または第2項に
規定する事業者に対し、環境配慮製品の開発、製造および販売の状況等に関し報告を求めるこ
とができる。
第8章罰則
(罰則)
第26条 第14条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/syozokutop/joreizenbun.pdf
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○滋賀県環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針(第10条・第11条)
第2節 環境総合計画(第12条・第13条)
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策(第14条―第17条)
第4節 環境の保全を推進するための施策(第18条―第24条)
第5節 地球環境の保全のための国際協力(第25条・第26条)
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て(第27条―第29条)
第4章 環境の保全のための推進体制等(第30条―第32条)
付則
わが国最大の湖であり、生物の宝庫である琵琶湖を擁する滋賀県には、湖国独特の豊かな自然環境が形成され、また、日本列島のほぼ中央に位置していることから、古来、しばしば歴史の重要な舞台となり、人々が盛んに交流して、豊かな歴史的、文化的遺産と固有の風土が形づくられてきた。
私たちは、この豊かさを、ともすれば忘れ、生産の向上と便利な生活を追求するあまり、自然や風土を含めた環境に少なからぬ負担を与え続け、その影響は地球規模の環境にまで及んでいる。今、私たちは、琵琶湖をはじめとする自然界に起きつつある様々な変化を、自己保存のため自然界が発する目に見える警告として受けとめなければならない。
環境は壊れやすく、復元するのは容易ではない。もはや環境はそこにあるもの、与えられるものでもない。私たちは、物質の循環の重要性、資源の有限性を認識しながら、環境がもつ復元能力の下に持続的な発展を図っていかなければならない。また、生態系の多様性を積極的に確保し、次の世代に引き継いでいく強い意志と行動が必要である。
私たちは、県民による主体的な環境保全の活動を礎として築かれた「環境自治」をさらに推し進め、新しい環境観に立つ「環境優先の理念」の下に、文化的環境を含めた広範な環境全体への周到な配慮と保全活動を展開することを決意し、ここに滋賀県環境基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに県民、事業者および県の役割等を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めて、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、健全で質の高い環境を確保し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による淡水資源の減少または地球全体の温暖化もしくはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)および悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、多様な生物の生命をはぐくむ琵琶湖をはじめとする県域の環境が人の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、生態系が微妙な均衡を保ちつつ、環境が健全で質の高いものとして確保されるように行われなければならない。
2 環境の保全は、県民が、環境に関する情報を知ることおよび施策の策定等に当たって参加することを通じ、健全で質の高い環境の下で生活を営む権利が実現されるとともに、環境の保全上の支障を生じさせず、かつ、環境の恵沢の享受に応じた負担をする義務がすべての者の環境への負荷を低減する習慣の確立と公平な役割分担の下に果たされることを旨として行われなければならない。
3 地球環境の保全は、琵琶湖をはじめとする県域の環境が地球環境の保全と深く関わっていることにかんがみ、本県において培われてきた経験と技術を生かして、国際的な協調と協力の下に推進されなければならない。
(県民の役割)
第4条 県民は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第6条 削除
(県の役割および責務)
第7条 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(びわ湖の日)
第8条 県民および事業者の間に広く環境の保全についての理解と認識を深めるとともに、環境の保全に関する活動への参加意欲を高めるため、びわ湖の日を定める。
2 びわ湖の日は、7月1日とする。
3 県は、びわ湖の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(環境の状況等に関する報告)
第9条 知事は、毎年、環境の状況ならびに県が環境の保全に関して講じた施策および講じようとする施策に関する報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針
(施策の策定等に係る環境優先の理念)
第10条 県は、この章に定める環境の保全に関する施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、次に掲げる事項の確保を旨として行わなければならない。
(1) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、湖沼、河川、水辺等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(2) 人の健康が保護され、および生活環境が保全され、ならびに自然環境が適正に保全されるよう、水、大気、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが確保され、ならびに歴史的遺産および良好な景観が保全されること。
2 前項に定めるもののほか、県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、同項各号に掲げる事項を積極的に配慮しなければならない。
(県民参加)
第11条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、当該施策の概要を県民に提示し、それに対する環境の保全上の意見を聴くとともに、必要に応じ、当該施策にその意見を反映しなければならない。
第2節 環境総合計画
(環境総合計画の策定)
第12条 知事は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境総合計画」という。)を定めなければならない。
2 環境総合計画には、環境の保全に関する長期的な目標、施策の方向、環境への配慮のための指針その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、環境総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境総合計画の変更について準用する。
(環境総合計画との整合等)
第13条 県は、施策の策定および実施に当たっては、環境総合計画との整合に努めるものとする。
2 県は、環境総合計画を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策
(環境学習の促進)
第14条 県は、県民および事業者の環境の保全についての理解と認識を深めることとなる学習が促進されるよう、情報の提供、普及啓発、人材の育成、交流の場の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関するボランティア活動等の促進)
第15条 県は、県民、事業者またはこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)による自発的な河川等の水質浄化活動、野生生物の保護活動、緑化活動、環境美化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう、基金の設置、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第16条 県は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用および廃棄物の減量について、県民および事業者が行う活動ならびに市町が実施する施策が促進されるよう、活動の指針等の策定、体制の整備、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境監査の促進)
第17条 県は、環境への負荷を生じさせる行為を行う事業者が、環境の保全に関する目標を定め、その目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して、是正の措置を講じ、公平かつ客観的な監査をすることとなるよう、情報の提供、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4節 環境の保全を推進するための施策
(環境に関する調整の措置)
第18条 県は、相当範囲にわたって環境に影響を及ぼす事業に係る構想または計画の策定を行う者がその策定に際し環境の保全について適正な配慮を行うよう、環境に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境影響評価の措置)
第19条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじめ自ら適正に調査、予測および評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うよう、必要な措置を講ずるものとする。
(規制的措置)
第20条 県は、公害の原因となる行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定める等必要な規制の措置を講じなければならない。
2 県は、自然環境の適正な保全に支障となる行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置を講じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な規制の措置を講ずるよう努めなければならない。
(経済的措置)
第21条 県は、環境への負荷を生じさせる活動または生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させる施設の整備その他の必要な措置をとることとなるよう、その負荷活動を行う者に、特に必要があるときは、適正な経済的助成の措置を講ずるものとする。
2 県は、負荷活動を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させることとなるよう、その負荷活動を行う者に適正な経済的負担を求める措置を講ずることができる。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第22条 県は、環境の保全に関する公共的施設の整備を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、水質の改善その他の環境の保全に関する事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備および情報の提供)
第23条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、環境の状況等の監視、測定、調査等の体制の整備に努めるものとする。
2 県は、前項の監視、測定、調査等により把握した環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(環境研究の推進)
第24条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、湖沼等の生態系その他の環境の保全に関する調査研究および技術開発を推進し、その成果を普及するものとする。
第5節 地球環境の保全のための国際協力
(湖沼環境の保全等に関する国際協力の推進)
第25条 県は、地球上の淡水資源の確保に関する国際協力を推進するため、国際機関、国、他の地方公共団体等と連携を図りつつ、湖沼を有する国および地域との交流を通じ、湖沼の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、技術の移転その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、県は、地球環境の保全に関する国際協力を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全に関する活動の促進)
第26条 県は、県民等による地球環境の保全に関する国際協力のための活動が促進されるよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/408901010018000000MH/417901010121000000MH/417901010121000000MH.html
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○滋賀県公害防止条例
目次
第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準(第9条)
第2節 指定工場の許可等(第10条〜第20条)
第3節 排出水の排出の規制等(第21条〜第29条の11)
第4節 ばい煙の排出の規制(第30条〜第37条の2)
第5節 拡声機による騒音の規制(第38条〜第48条)
第3章 土壌の汚染の改善のための措置(第49条〜第50条の7)
第4章 雑則(第51条〜第54条)
第5章 罰則(第55条〜第65条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者および県の公害の防止に関する責務を明らかにし、ならびに水質の汚濁および大気の汚染に関する公害の発生源となる施設に関する規制その他公害防止のための措置を講じ、もつて住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)および悪臭によつて、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「指定工場」とは、人の健康もしくは生活環境を著しく阻害する別表第1に掲げる物質を排出する工場または事業場であつて別表第2に掲げるものをいう。
3 この条例において「特定施設」とは、工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水または廃液を排出する施設であつて規則で定めるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法 第2条第2項第1号に規定する物質その他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2) 水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目その他水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
4 この条例において「有害物質保管移送施設」とは、前項第1号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する工場等(以下「有害物質使用特定事業場」という。)内において有害物質使用特定施設に係る有害物質の保管または移送の用に供する施設をいう。
5 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場等に設置される施設でばい煙を発生し、および排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
6 この条例において「指定有害物質使用特定施設」とは、土壌汚染対策法 第2条第1項に規定する物質その他それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「指定有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設をいう。
7 この条例において「公共用水域」とは、水質汚濁防止法第2条第1項に規定するものをいう。
8 この条例において「特定地下浸透水」とは、有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水または廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9 この条例において「ばい煙」とは、大気汚染防止法 第2条第1項に規定するものおよび規則で定めるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、事業活動に伴つて生ずる汚水、ばい煙、廃棄物等の処理等公害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、この条例に違反していないことを理由として、公害の防止について最大の努力をすることを怠つてはならない。
3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、公害の防止に関する施策を実施するほか、市町が実施する公害の防止に関する施策に協力するものとする。
(住民の責務)
第6条 住民は、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準
(規制の基準)
第9条 次の各号に掲げる規制の基準は、規則で定める。
(1) 特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の排水基準
(2) ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準
2 知事は、前項の規制の基準を定めるときは、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聞かなければならない。
一部改正〔昭和60年条例44号・平成元年8号・6年17号・12年17号・20年26号〕
第2節 指定工場の許可等
(指定工場の設置の許可)
第10条 指定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(許可基準)
第11条 知事は、前条第2項の規定による許可の申請があつた場合において、その内容が次の各号に掲げる許可基準のいずれかの基準に適合しないと認めるときは、同条第1項の許可をしてはならない。
(1) 水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)に規定する上のせ排水基準および第9条第1項第1号に規定する排水基準のそれぞれの基準のうち、有害物質に係る排水基準
(2) 大気汚染防止法第3条第1項に規定する排出基準、大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第59号)に規定する上のせ排出基準および第9条第1項第3号に規定する排出基準のそれぞれの基準のうち、大気汚染防止法第2条第1項第3号に規定する物質に係る排出基準
(遵守義務)
第12条 指定工場の設置者は、前条に規定する許可基準をこえて汚水、廃液またはばい煙を排出させてはならない。
(許可の条件)
第13条 第10条第1項の規定による許可には、公害の防止に必要な限度において、条件を付することができる。
(経過措置)
第14条 一の工場等が指定工場となつた際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が指定工場となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、第10条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、第10条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
(構造等の変更の許可)
第15条 第10条第1項に規定する許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 第11条および第13条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(氏名の変更等の届出)
第16条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第1号および第2号に掲げる事項に変更があつたとき、または許可に係る指定工場の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第17条 第10条第1項の規定による許可を受けた者から、その許可に係る指定工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該工場に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第10条第1項の許可を受けた者について相続、合併または分割(その許可に係る指定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該指定工場を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第10条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(改善命令等)
第18条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、当該指定工場において、第12条の規定に違反して汚水、廃液またはばい煙を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて建物もしくは施設の構造もしくは配置、作業の方法もしくは公害防止の方法の改善または施設の使用もしくは作業の停止を命ずることができる。
(許可の取消)
第19条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
(2) 前条の規定による改善命令等に従わないとき。
(3) 第13条の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(操業停止命令)
第20条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置している者または前条の規定により指定工場の設置の許可を取り消された者に対し、当該指定工場の操業の停止を命ずることができる。
第3節 排出水の排出の規制等
(特定施設の設置の届出)
第21条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 特定施設から排出される汚水または廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
(7) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(8) 排出水の汚染状態および量その他の規則で定める事項
2 工場等から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 有害物質使用特定施設の種類
(4) 有害物質使用特定施設の構造
(5) 有害物質使用特定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 特定地下浸透水の浸透の方法
(8) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(9) その他規則で定める事項
(経過措置)
第22条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、または特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、それぞれ、規則で定めるところにより、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第23条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項もしくは同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項の変更をしようとするとき、または有害物質保管移送施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第24条 知事は、第21条または前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が第9条第1項第1号もしくは第2号に規定する排出水に係る排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、特定地下浸透水が有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当すると認めるとき、または有害物質保管移送施設から当該要件に該当する有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第21条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第25条 第21条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設または有害物質保管移送施設を設置してはならない。
2 第23条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の変更または有害物質保管移送施設の設置をしてはならない。
3 知事は、第21条または第23条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前2項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第26条 第21条または第22条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第1号もしくは第2号もしくは第2項第1号もしくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、またはその届出に係る特定施設もしくは有害物質保管移送施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第27条 第21条または第22条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第21条または第22条の規定による届出をした者について相続、合併または分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第21条または第22条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(排出水の排出の制限)
第28条 排出水を排出する者は、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等が特定施設を設置しているものであるとき、およびその者に水質汚濁防止法第12条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。
(特定地下浸透水の浸透の制限)
第28条の2 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
(改善命令等)
第29条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第28条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第29条の2 知事は、第28条の2に規定する者が、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、およびその水に水質汚濁防止法第12条の3の規定が適用されているときは、この限りでない。
第29条の3 知事は、有害物質使用特定事業場の設置者(以下「有害物質使用事業者」という。)が、有害物質保管移送施設から第24条の規則で定める要件に該当する有害物質を含む水を地下に浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の改善を命じ、または有害物質保管移送施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等内の当該施設に係る有害物質保管移送施設については、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等に設置されている有害物質使用特定施設に係る有害物質保管移送施設については、この限りでない。
(有害物質の製造、使用または処理の状況等の記録)
第29条の4 有害物質使用事業者は、規則で定めるところにより、有害物質の製造、使用または処理の状況その他の規則で定める事項を記録しておかなければならない。
(地下水の水質の汚濁の状況の調査)
第29条の5 有害物質使用事業者(規則で定める者を除く。第29条の10第1項において同じ。)は、規則で定めるところにより、有害物質使用特定事業場の敷地内の地下水の有害物質による水質の汚濁の状況について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。
(事故時の措置)
第29条の6 特定施設を設置している者は、特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、汚水等が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く汚水等の排出または浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
2 知事は、特定施設を設置している者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定は、特定施設を設置している者が水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第29条の7 知事は、特定施設を設置している工場等(以下「特定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3 前2項の規定は、水質汚濁防止法第14条の3第1項または第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 特定事業場の設置者(特定事業場またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について第2項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(報告および調査の要請)
第29条の8 知事は、有害物質による水質の汚濁の状態が規則で定める基準(以下「地下水基準」という。)に適合しない地下水があると認める場合は、当該有害物質を現に保管し、製造し、使用し、もしくは処理し、または過去に保管し、製造し、使用し、もしくは処理していたことがある工場等であつて、当該水質の汚濁の状態の原因がその敷地内にある可能性があるものの設置者に対し、当該有害物質の保管、製造、使用もしくは処理の状況その他規則で定める事項を報告し、または当該有害物質によるその敷地内の地下水の水質の汚濁もしくは土壌の汚染の状況について調査し、その結果を報告するよう要請することができる。
(地下水浄化計画)
第29条の9 知事は、工場等において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、地下水の有害物質による水質の汚濁の状態が地下水基準に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該工場等の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、当該水質の汚濁の状態が地下水基準に適合することとなるよう地下水の水質を浄化するための計画(以下「地下水浄化計画」という。)を作成するよう求めることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、地下水浄化計画を作成するよう求めることができる。
3 前2項の規定は、第29条の7第1項もしくは第2項または水質汚濁防止法第14条の3第1項もしくは第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 第1項または第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者は、地下水浄化計画を作成したときは、速やかにこれを知事に提出しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
5 知事は、前項の規定により提出された地下水浄化計画が著しく不適当であると認める場合は、当該地下水浄化計画を作成した者に対し、その変更を勧告することができる。
6 第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)は、当該地下水浄化計画(前項の規定による変更の勧告を受けた場合にあつては、変更後の地下水浄化計画。以下この項および次条第3項において同じ。)を実施し、規則で定めるところにより当該地下水浄化計画の進捗状況について知事に報告しなければならない。
7 工場等の設置者(工場等またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該工場等について第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者が地下水浄化計画を作成しようとするとき、または前項の規定により当該地下水浄化計画を実施しようとするときは、当該地下水浄化計画の作成および実施について協力しなければならない。
(勧告)
第29条の10 知事は、有害物質使用事業者が第29条の5の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により地下水浄化計画を作成した者もしくは地下水浄化計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該地下水浄化計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
3 知事は、前条第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者が当該地下水浄化計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第29条の11 知事は、第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかつたときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4節 ばい煙の排出の規制
(ばい煙発生施設の設置の届出)
(経過措置)
第31条 一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第32条 第30条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第33条 知事は、第30条または前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙が第9条第1項第3号に規定するばい煙発生施設に係る排出基準(以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第30条の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第34条 第30条の規定による届出をした者または第32条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、またはその届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第30条または第32条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(ばい煙の排出の制限)
第35条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設にあつては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第36条 知事は、ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、または当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(準用)
第37条 第26条および第27条の規定は、第30条または第31条の規定による届出をした者について準用する。
(事故時の措置)
第37条の2 ばい煙発生施設を設置している者は、ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ、または損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大または再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前3項の規定は、第1項に規定する者が大気汚染防止法第17条第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(警告)
第48条 知事は、前条の規定に違反して拡声機が使用されていることにより、その周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行なつている者に対し、警告を発することができる。
第3章 土壌の汚染の改善のための措置
(指定有害物質使用特定施設の使用の廃止時の調査)
第49条 使用が廃止された指定有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る工場等の敷地であつた土地の所有者、管理者または占有者(以下「所有者等」という。)であつて、当該指定有害物質使用特定施設を設置していたものまたは次項の規定により知事から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、土壌汚染対策法第3条第1項の指定を受けた者(次条において「指定調査機関」という。)に規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 知事は、第26条の規定による特定施設(指定有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他指定有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知つた場合において当該指定有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該指定有害物質使用特定施設が設置されていた工場等の敷地であつた土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該指定有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。
3 知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、規則で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
(土地の形質変更時の調査)
第50条 使用が廃止された特定施設(土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものおよび滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)の施行前に使用が廃止された特定施設であるものに限る。)であつて、その廃止時において同項第1号に規定する物質であつたもの(指定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、または処理していたものが設置されていた工場等の敷地であつた土地(以下「指定有害物質使用地」という。)において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に規則で定める方法により調査させ、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地において予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 過去において前項の規定に基づく調査またはこれに相当するものとして知事が認める調査(以下これらを「土壌調査」という。)を実施したことがある指定有害物質使用地において行う行為
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 第1項に規定する者は、同項の規定により指定調査機関に調査させようとする場合には、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第1項の規定による調査の結果の報告があつた場合は、当該調査の結果、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合するか否かを確認し、当該報告を受理した日から7日以内にその結果を当該報告をした者に通知するものとする。
(土地の形質変更の届出等)
第50条の2 土壌調査において土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない指定有害物質使用地内で土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
(1) 土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為
(2) 第50条の5第4項において準用する第29条の9第6項の規定に基づき実施する行為
(3) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去の措置が講じられていると認められる土地において行う行為
2 知事は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が、規則で定める基準に適合すると認めるときはその旨を当該届出をした者に通知するものとし、規則で定める基準に適合しないと認めるときは当該届出を受理した日から14日以内に限り当該届出をした者に対し当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を勧告することができる。
(土地の形質変更の着手の制限)
第50条の3 第50条第1項の規定による報告をした者は、同条第4項の規定により土壌基準に適合する旨の通知を受けた日または前条第1項の規定による届出が受理された日から14日を経過した日もしくは同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該報告に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
2 前条第1項の規定による届出をした者(前項に規定する者を除く。)は、その届出が受理された日から14日を経過した日または同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該届出に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
(指定有害物質使用地台帳)
第50条の4 知事は、指定有害物質使用地の台帳(以下この条において「指定有害物質使用地台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。
2 指定有害物質使用地台帳の記載事項その他その調製および保管に関し必要な事項は、規則で定める。
3 知事は、指定有害物質使用地台帳の閲覧を求められた場合は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(土壌汚染改善管理計画)
第50条の5 知事は、土壌調査の結果、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない場合は、則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染を除去し、または当該汚染の拡散を防止するための計画(以下「土壌汚染改善管理計画」という。)を作成するよう求めることができる。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によつて当該土地の土壌の指定有害物質による汚染が生じたことが明らか場合であつて、その行為をした者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。次項において同じ。)に土壌汚染善管理計画を作成し、実施させることが相当であると認められ、かつ、これを作成し、実施させることについて当該土地の所有等に異議がないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、知事は、規則で定めるところにより、その行為をした者に対し、相当の期限を定めて、土壌汚染改善管理計画を作成するよう求めることができる。
3 次に掲げる場合には、前2項の規定は、適用しない。
(1) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(2) 当該指定有害物質による汚染について、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第5条第1項の規定による農用地土壌汚染対策計画に基づき、指定有害物質による汚染の除去または拡散の防止のための措置が講じられている場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該指定有害物質による汚染について、法令の規定に基づき当該汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられているか、またはこれらの措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(4) 当該指定有害物質による汚染の原因が専ら自然的条件によるものであることが明らかであると認められる場合
(5) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去等の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられていると認められる場合
4 第29条の9第4項から第6項までの規定は、第1項または第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者について準用する。この場合において、同条第6項中「次条第3項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
(勧告)
第50条の6 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により土壌汚染改善管理計画を作成した者もしくは土壌汚染改善管理計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該土壌汚染改善管理計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第4項において準用する第29条の9第4項の規定により土壌汚染改善管理計画を提出した者が当該土壌汚染改善管理計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第50条の7 知事は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(1) 第50条第1項に規定する者 同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合
(2) 第50条の2第1項に規定する者 同項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合
(3) 第50条の2第2項、第50条の5第4項において準用する第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者 正当な理由がなく、当該勧告に従わなかつた場合
(4) 第50条の3各項に規定する者 これらの規定に違反した場合
第4章 雑則
(規制の基準のない汚水、ばい煙等に係る公害に対する措置)
第51条 知事は、第9条第1項の規定による規制の基準に定められていない汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガスおよび地盤の沈下(以下この章において「汚水、ばい煙等」という。)または規制の基準の適用を受けない汚水、ばい煙等により、現に公害が発生していると認めるときは、当該汚水、ばい煙等を排出し、または発生させている者に対し、汚水、ばい煙等の処理その他公害の除去のため必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
(報告および検査等)
第52条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対して、報告を求め、またはその職員を必要な場所に立ち入らせ、調査もしくは検査させることができる。
2 前項の規定により立入調査または立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(測定義務等)
第53条 特定施設またはばい煙発生施設を設置している者は、規則で定めるところにより、当該施設に係る工場等から排出される水もしくは特定地下浸透水またはばい煙の状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
(水質の汚濁の拡散の防止への配慮)
第53条の2 知事は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき地下水の水質の汚濁の状況を公表する場合には、当該水質の汚濁が生じていると認められる地域および当該地域における地下水の流れに関する情報を併せて公表するものとする。
2 前項の地域において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、同項の情報に留意して、当該土地の形質の変更により当該水質の汚濁が拡散しないよう配慮しなければならない。
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第55条 第20条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第56条 第18条、第24条、第29条第1項、第29条の2第1項、第29条の3第1項、第29条の7第1項もしくは第2項、第33条、第36条第1項または第49条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条、第28条第1項または第35条第1項の規定に違反した者
(2) 第29条の6第2項または第37条の2第3項の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮(こ)または20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例28号・12年17号・19年53号〕
第59条 第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置した者は、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による構造等の変更の許可を受けないで変更した者
(2) 第21条、第23条、第30条または第32条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(3) 第48条の規定による警告に従わず違反行為をした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項、第22条、または第31条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第25条第1項もしくは第2項または第34条第1項の規定に違反した者
第62条 第52条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による調査もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。
第64条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し第55条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第16条または第17条第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第26条または第27条第3項(これらの規定を第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/347901010057000000MH/420901010026000000MH/420901010026000000MH.html
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滋賀県自然環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 自然環境保全基本方針等(第7条〜第10条)
第3章 滋賀県自然環境保全地域(第11条〜第18条)
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物(第19条〜第22条)
第5章 自然環境保全協定(第23条)
第6章 削除
第7章 雑則(第29条〜第33条)
第8章 罰則(第34条・第35条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、自然環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、恵まれた自然環境を保護し、より豊かな自然環境を創造するために、県、県民および事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な地域の指定および行為の規制等を行うことにより、自然環境の保全を図り、もつて県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、自然環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施する責務を有する。
2 県は、自然環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う自然環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(地域開発等への配慮)
第3条 県は、地域の開発および整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定およびその実施に当たつては、自然環境の保全に配慮しなければならない。
第4条 削除
(県民の責務)
第5条 県民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、自然環境の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成その他の自然環境の保全のために必要な措置を講じるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 自然環境保全基本方針等
(自然環境保全基本方針)
第7条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然環境の保全に関する基本構想
(2) 滋賀県自然環境保全地域、緑地環境保全地域および自然記念物の指定に関する事項
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法令に基づく自然環境の保全に関する施策との調整に関する事項
(4) その他自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、滋賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(基礎調査の実施)
第8条 知事は、地形、地質、植生および野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうよう努めなければならない。
(意識の高揚等)
第9条 知事は、県民の自然環境の保全に関する知識の普及および意識の高揚を図らなければならない。
(財政上の措置等)
第10条 県は、自然環境を保全するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第3章 滋賀県自然環境保全地域
(指定)
第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを滋賀県自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)に指定することができる。
(1) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(2) 地形もしくは地質が特異であり、または特異な自然の現象が生じている土地の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(3) その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している湖沼、湿原または河川の区域
(4) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの
2 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても併せてその意見を聴かなければならない。
4 知事は、県自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、または当該県自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、県自然環境保全地域を指定するときには、その旨および区域を告示しなければならない。
8 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
9 第3項前段および前2項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除およびその区域の変更について、第3項後段および第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第12条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制または施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。
4 前条第3項前段および前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止および変更について、同条第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定および変更(第2項第2号または第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第13条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を他の者に執行させることができる。
3 前項の規定により県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(特別地区)
第14条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、特別地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、またはその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法およびその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号までもしくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第16条第1項および第20条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものまたは第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。
(8) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
5 前項の許可には、当該特別地区における自然環境を保全するために必要な限度において、条件を付すことができる。
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、または同項第7号に規定する湖沼もしくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定または区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
10 次の各号に掲げる行為については、第4項および第7項の規定は、適用しない。
(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(2) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるもの
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼさないもので規則で定めるもの
(野生動植物保護地区)
第15条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または採取し、もしくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第18条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
(4) 法令に基づいて国または地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるものを行うためにする場合
(5) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前条第5項の規定は、前項第6号の許可について準用する。
(普通地区)
第16条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(1) 非常災害のための応急措置として行なう行為
(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(3) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 県自然環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(中止命令等)
第17条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者、同条第2項の規定による処分に違反した者または同条第4項の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、または相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(協議等)
第18条 国または地方公共団体が行う行為については、第14条第4項または第15条第3項第6号の許可を受けることを要しない。この場合において、国または地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては知事に協議し、地方公共団体にあつては知事に協議しその同意を得なければならない。
2 国または地方公共団体は、第14条第7項または第16条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、またはしようとするときは、これらの規定による届出の例により知事にその旨を通知しなければならない。
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物
(緑地環境保全地域)
第19条 知事は、県自然環境保全地域以外の区域で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを緑地環境保全地域に指定することができる。
(1) 市街地もしくは集落地またはこれらの周辺地の樹林、湖沼等が所存する区域
(2) 歴史的、文化的遺産と一体となつて良好な自然環境を形成している区域
2 自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 第11条第3項前段、同条第7項および同条第8項の規定は緑地環境保全地域の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について、同条第4項から第6項までの規定は緑地環境保全地域の指定およびその区域の拡張について、それぞれ準用する。
(緑地環境保全地域における行為の規制)
第20条 緑地環境保全地域において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 木竹を伐採すること。
(5) 水面を埋め立て、または干拓すること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 第17条の規定は、緑地環境保全地域の区域内における行為に対する命令について準用する。この場合において、第17条中「第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第2項」と、「同条第4項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。
7 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
(2) 国または地方公共団体が行なう行為
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 緑地環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(自然記念物の指定)
第21条 知事は、植物、地質鉱物等であつて、住民に親しまれているものまたは由緒あるものを自然記念物に指定することができる。
2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する天然記念物および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項に規定する滋賀県指定天然記念物は、自然記念物に含まれないものとする。
3 知事は、自然記念物を指定し、または解除しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴くとともに、当該自然記念物の所有者等の同意を得なければならない。
4 第11条第7項および第8項の規定は、自然記念物の指定および指定の解除について準用する。
一部改正〔平成12年条例90号・16年38号・17年32号〕
(自然記念物に係る行為の禁止)
第22条 何人も、みだりに自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させてはならない。
第5章 自然環境保全協定
(自然環境保全協定の締結)
第23条 事業者は、ゴルフ場の建設、宅地の造成その他の土地の形質の変更または土石の採取、鉱物の掘採もしくは工作物の設置であつて、その規模が規則で定める基準を超える行為をしようとするときは、あらかじめ、知事と自然環境の保全のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結するものとする。
2 知事は、前項の規定により協定を締結したときは、当該協定の内容を公表するものとする。
第6章 削除
第24条から第28条まで 削除
第7章 雑則
(標識の設置)
第29条 知事は、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域または自然記念物を指定したときは、当該地域の見やすい場所または当該自然記念物の所在する土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 前項に規定する土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、または妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去してはならない。
(実地調査)
第30条 知事は、県自然環境保全地域もしくは緑地環境保全地域の指定もしくはその区域の拡張、自然記念物の指定、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定もしくは変更または県自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくはかき、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)および占有者ならびに木竹またはかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前および日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならない。
(土地、立木等の買取り)
第31条 県は、自然環境を保全するため特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域または緑地環境保全地域内の土地、立木等を買い取るよう努めるものとする。
(損失補償)
第32条 県は、第14条第4項もしくは第15条第3項第6号の許可を得ることができないため、第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付せられたため、または第16条第2項もしくは第20条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
(規則への委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第34条 第17条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第4項または第15条第3項の規定に違反した者
(2) 第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(3) 第20条第6項において準用する第17条の規定による命令に違反した者
3 第16条第2項または第20条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項または第20条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第16条第4項または第20条第4項の規定に違反した者
(3) 第22条の規定に違反して、自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させた者
(4) 第30条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げた者
5 第29条第3項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去した者は、10万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第35条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/348901010042000000MH/417901010032000000MH/417901010032000000MH.html
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○ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 県土の一体的な景観形成(第6条―第8条)
第3章 景観計画の策定(第9条・第10条)
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制(第11条―第15条)
第2節 公共事業等(第16条・第17条)
第3節 景観影響調査(第18条・第19条)
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物(第20条―第23条)
第2節 景観重要樹木(第24条―第27条)
第6章 近隣景観形成協定等(第28条―第30条)
第7章 市町への助言(第31条)
第8章 滋賀県景観審議会(第32条―第34条)
第9章 雑則(第35条)
付則
わたしたちのふるさと滋賀は、美しい琵琶湖、そのまわりに広がる田園、これらをとりまく山々、その中に点在するまちや集落の落ちついたたたずまいや多数の歴史的文化遺産など水と緑がおりなす悠久の自然と、そこで営々と営まれてきた人々の生活とが一体となつて、うるおいのある湖国の風景が形づくられてきた。
これらの風景は、わたしたちにこころのよりどころと安らぎを与え、ふるさととしての愛着をはぐくんでくれたものであり、先人がわたしたちに守り育て、伝えてきてくれた滋賀の貴重な資産であるとともに、未来からのあずかりものである。
しかるに今や都市化の波と生活、生産様式の近代化の中で、ともすれば機能性や経済性を追い求めてきたあまり、徐々に郷土の風景は変貌(ぼう)し、ふるさとのよさが失われつつある。
風景は、自然と歴史と生活に支えられた地域の文化を物語るものであり、そこに住む人々の人間形成に大きな影響を与えるものである。いまこそわたしたちは、風景のもつ多面的な価値を認識しつつ、経済の活性化を促し、郷土をより豊かな人間生存の場とするため、水と緑を中心とする自然と歴史的文化遺産、まちなみが調和した滋賀の景観を保全し、修復し、創造していくため、総合的な施策を展開しなければならない。
美しい琵琶湖や緑濃い山々の自然景観を守り、のどかな田園景観や集落の落ちついたたたずまいを伝え、緑豊かなゆかしい道の辺と親しみのある水辺をつくり、うるおいのある水と緑や歴史的景観と調和のとれた魅力ある都市景観をつくるなど、わたしたちの創造的な活動をくりひろげよう。
わたしたちは、美しい県土づくりの輪をひろげ、一体となつて郷土を親しみと愛着、そして誇りをもてるものとし、これを次代に引き継いでいくことを決意し、ここにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県土の景観形成に関し、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関する事項および景観指針の策定その他必要な事項を定めることにより、美しいふるさと滋賀の風景を守り育てることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 良好な景観を保全し、もしくは創造し、または良好な景観に修復することをいう。
(2) 琵琶湖 河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用を受ける琵琶湖および淀川のうち瀬田川洗堰より上流の区域をいう。
(3) 大規模建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で高さ13メートル以上もしくは4階建て以上のものまたは工作物(建築物を除く。以下同じ。)で高さ13メートル以上のもののうち規則で定めるものをいう。
(県の責務)
第3条 県は、県土の景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施するものとする。
2 県は、県土の景観形成に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う景観形成に関する施策との調整に努めるものとする。
(県民および事業者の責務)
第4条 県民および事業者(以下「県民等」という。)は、県土の景観形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(啓発)
第5条 県は、県民等が県土の景観形成についての理解を深めるよう、啓発に努めなければならない。
第2章 県土の一体的な景観形成
(景観指針)
第6条 知事は、県土の一体的な景観形成を図るため、県の施策および県民等の取組の指針となるべき事項(以下「景観指針」という。)を定めるものとする。
2 景観指針には、次に掲げる事項を定める。
(1) 景観形成に関する基本目標
(2) 景観形成を図るための方策に関する基本的な事項
(3) その他県土の一体的な景観形成に関し必要な事項
3 知事は、景観指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観指針の変更について準用する。
(景観行政団体協議会)
第7条 知事は、他の景観行政団体(法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)と連携して、県土の一体的な景観形成を図るために必要な協議を行うための組織(以下「景観行政団体協議会」という。)の整備に努めるものとする。
2 景観行政団体協議会においては、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 次に掲げる地域における景観形成を図るため景観行政団体が連携して取り組む必要がある事項
ア 琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域
イ 景観形成上重要な道路およびその沿道の地域
ウ 景観形成上重要な河川およびその河川沿いの地域
(2) その他景観行政団体における景観形成に関する事項のうち他の景観行政団体の景観形成に与える影響を考慮する必要がある事項
(市町への協力要請)
第8条 知事は、県が実施する県土の景観形成に関する施策の推進について、市町に対して必要な協力を要請することができる。
第3章 景観計画の策定
(景観計画)
第9条 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)には、次に掲げる区域を定めることができる。
(1) 琵琶湖景観形成地域
(2) 琵琶湖景観形成特別地区
(3) 沿道景観形成地区
(4) 河川景観形成地区
2 琵琶湖景観形成地域は、琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域のうち次の各号のいずれかに該当すると認められる区域とする。
(1) 湖辺の砂浜、ヨシ原、水生植物群落、樹林等の自然景観が琵琶湖または内湖(以下「琵琶湖等」という。)と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(2) 湖辺の神社仏閣、遺跡、鎮守の森等の歴史的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(3) 湖辺またはその周辺の市街地、集落地、港湾、田畑等の人文的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(4) その他琵琶湖等と一体となつて個性ある景観形成を図る必要がある区域
3 琵琶湖景観形成特別地区は、琵琶湖景観形成地域のうち特に良好な景観を呈していると認められる区域または湖岸と一体となつて特に景観形成を図る必要があると認められる区域とする。
4 沿道景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および河川景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる道路の区間およびその沿道の景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 琵琶湖または県の代表的な山陵の眺望が良好な道路の区間
(2) 沿道における景観が良好な道路の区間
(3) 主要な道路の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な道路の区間
5 河川景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および沿道景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる河川の区間およびその河川沿いの景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 周辺の景観と調和した良好な景観を呈している河川の区間
(2) 主要な河川の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な河川の区間
6 法第8条第2項第3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、第1項各号に掲げる区域および当該区域以外の景観計画区域ごとに定めることができる。
(策定の手続)
第10条 知事は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。)を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制
(行為の届出)
第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに行為の完了予定日とする。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
(1) 琵琶湖景観形成地域(琵琶湖景観形成特別地区を除く。) 次に掲げる行為
ア 木竹の伐採
イ 屋外における物件の堆(たい)積
(2) 琵琶湖景観形成特別地区、沿道景観形成地区および河川景観形成地区 次に掲げる行為
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
イ 木竹の伐採
ウ 屋外における物件の堆(たい)積
エ 水面の埋立てまたは干拓
4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の条例で定める事項は、設計または施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
追加〔平成20年条例25号〕
(勧告の手続、公表等)
第12条 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴くことができる。
2 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 知事は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかつた場合は、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号または第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令の手続等)
第15条 知事は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、または同条第5項の規定により原状回復もしくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合であつて、当該命令の対象となる特定届出対象行為(同項に規定する特定届出対象行為をいう。)について第18条第1項の規定により景観影響調査書が提出され、同条第2項の規定により当該景観影響調査書の内容について既に滋賀県景観審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。
第2節 公共事業等
(公共事業等の技術指針)
第16条 知事は、県(規則で定める公共団体を含む。)が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等(法第16条第5項の通知に係るものを除く。次条において同じ。)を行う場合に遵守すべき景観形成のための技術指針(以下「公共事業等の技術指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、公共事業等の技術指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、公共事業等の技術指針を定めたときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、公共事業等の技術指針の変更について準用する。
第17条 知事は、国の機関、地方公共団体(県を除く。)その他規則で定める公共団体が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等を行う場合は、公共事業等の技術指針に配慮するよう求めるものとする。
第3節 景観影響調査
(景観影響調査)
第18条 法第16条第1項の規定による届出(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとする者は、当該届出に係る行為が景観に与える影響の調査を行い、その調査の結果を記載した景観影響調査書(以下「調査書」という。)を作成し、当該届出の30日前までに知事に提出しなければならない。ただし、当該届出が次に掲げる行為に係るものであるときは、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内および法令または他の条例に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行われる行為
(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第5条から第27条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
(3) 滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)第6条から第22条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
2 知事は、前項の規定による調査書の提出があつたときは、当該調査書の内容について関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定は、法第16条第5項の規定による通知(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとするものについて準用する。この場合において、第1項中「当該届出の30日前までに」とあるのは、「当該通知をするときに」と読み替えるものとする。
(景観調査指針)
第19条 前条第1項の景観に与える影響の調査は、知事が別に定める景観調査指針に従い行わなければならない。
2 景観調査指針には、調査の手法、調査書の作成方法その他規則で定める事項を定めるものとする。
3 知事は、景観調査指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観調査指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観調査指針の変更について準用する。
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定の手続等)
第20条 知事は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第21条 知事は、法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第22条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および設備の状況を定期的に点検すること。
(4) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第23条 知事は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第2節 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定の手続等)
第24条 知事は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第35条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第25条 知事は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第26条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、剪(せん)定その他必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失または枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。
(3) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第27条 知事は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 近隣景観形成協定等
(近隣景観形成協定)
第28条 県民等は、相互に協力し、美しく住みよいまちづくりを進めるため、その所有し、または管理する土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)または建築物もしくは工作物について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の名称、目的およびその対象となる土地の区域に関する事項
(2) 建築物または工作物の形態、意匠、色彩等の調和、緑化、樹木等の保全等景観形成に関し必要な事項
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
3 市町長は、第1項の規定により締結された協定の内容が当該市町における景観形成に資するものであると認めるときは、近隣景観形成協定として認定するよう知事に推薦することができる。
4 知事は、前項の規定による市町長の推薦があつた場合において、当該協定の内容が県内の景観形成に資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、近隣景観形成協定として認定するものとする。
5 知事は、前項の規定により近隣景観形成協定を認定したときは、当該近隣景観形成協定の内容を公表するものとする。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/359901010024000000MH/420901010025000000MH/420901010025000000MH.html
亀ちゃんの外来魚回収ブログ

滋賀県では、琵琶湖の生態系を守るため、ブラックバスやブルーギルといった外来魚を琵琶湖や河川に戻すことを条例で禁止しています。そこで、湖岸の釣りスポットになっている公園や漁港などに回収ボックスを設置しています。
回収ボックスに入れていただいたブラックバスやブルーギルについては、嘱託職員が週に3回程度回収に出向いていますが、回収ボックスの場所や時期によっても回収量は違います。日々の出来事や外来魚回収にまつわる話など興味深いエピソードを回収職員の「亀ちゃん」が皆さんにお知らせしたいと思います。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/kamechan/index.html
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外来生物法と外来魚のリリース禁止について
「外来生物法」では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのに、琵琶湖ではリリースをしてはいけないのですか?
「外来生物法」ではキャッチ・アンド・リリースは禁止されていませんが、「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方(H17年4月22日環境省報道発表資料)」ではリリース禁止に対して「各自治体でどのような規制を行うかについては、各自治体の判断に任されていると考えます」とされ、また「オオクチバス等に係る防除の指針(H17年6月3日環境省、水産庁)」でも「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが適切です」と示されているなど、国の見解においても本県のレジャー条例をはじめとする各自治体によるリリース禁止の取り組みは、自治体の判断に委ねられています。
外来生物法施行後も琵琶湖ではこれまでどおり、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」です。釣りというレジャーの中でも、琵琶湖の生態系を取りもどす取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
琵琶湖は多くの固有種が生息する世界でも有数の古代湖であり、そこには貴重で豊かな生態系が育まれてきました。しかし近年は岸辺の魚類のほとんどをブルーギルやブラックバスの外来魚が占めるようになり、少しでも外来魚を減らしていく取り組みが必要です。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/gairaiseibutsuhou/index.html
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滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
平成14年10月22日
◇平成18年3月30日条例第12号(一部改正)
目次
前文
第1章総則(第1条−第5条)
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策(第6条−第11条)
第3章プレジャーボートの航行に関する規制等(第12条−第17条の3)
第4章外来魚の再放流の禁止等(第18条・第19条)
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定(第19条の2)
第5章環境配慮製品の開発および普及(第20条−第22条)
第6章滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(第23条・第24条)
第7章雑則(第25条)
第8章罰則(第26条)
付則
世界屈指の歴史的な存在であり、類のない固有の生態系を有する琵琶湖は、時に厳しくも穏や
かに私たちをはぐくんできた。
この琵琶湖が私たちに与えた恵沢は、豊かな水とそれによりもたらされる水産資源や農産物と
いった日々の糧にとどまらず、歴史とともに伝え継がれた独自の文化や幼少期の原風景などの形
成にも深くかかわるものであった。
白砂に戯れ、水鳥とともに生い茂るヨシの水辺を散策し、時には舟でさざ波に揺られることで、
琵琶湖の懐に包まれた私たちの心は優しく癒され、新たな活力が浸み入るように満ち広がった。
私たちは、琵琶湖と接することで、日々の束縛から解き放たれ、その恵みを誰もが等しく享受
できることを切なる願いとしつつも、なお今日的な課題があることを認識している。
これまでの私たちの営みの中には、琵琶湖固有の生態系にとって必ずしもよい影響を与えない
ものもあったことを私たちは学んだ。このことは、琵琶湖の保全のための取組をより一層進めつ
つ、教訓として将来に伝えていく必要がある。
しかるに、近年、琵琶湖におけるレジャー活動はその形態が多様化し、訪れる人が増えるとと
もに、その活動が、私たちの大切な財産である琵琶湖の水質に負荷を与え、周辺の生活環境に著
しい影響を及ぼしており、また琵琶湖固有の生態系の保全という普遍の価値観も、人々の個々様
々な活動が行われる中で、損なわれようとしている。
私たちは、琵琶湖を訪れる多くの人々が、その雄大な自然に触れ、琵琶湖の価値を共有するこ
とを心から望むとともに、これらの人々に私たちの得た教訓を伝え、一人ひとりが、その活動に
おいて、自然の長い営みにより培われた生態系に人が与える影響の重大さや琵琶湖の自然環境と
その畔に暮らす人々の生活に対してできる限り負荷がかからないものであるべきことを深く認識
し、自らの行動に移していくことが重要であると考える。
私たちは、このような行動の社会への広がりと定着を一層促進するとともに、琵琶湖において
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための施策を総合的に展開していくことが極めて
重要であると認識するに至った。
私たちは、琵琶湖におけるこの取組が自然と共生する滋賀らしさの象徴となるとの揺るがぬ想
いの下、未来からの、そして世界からの大切なあずかりものである琵琶湖の環境をできる限り健
やかなまま次代に引き継ぐことを決意し、ここに滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する
条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条 この条例は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の状況にかんがみ、その
負荷の低減を図るために必要な琵琶湖のレジャー利用の適正化に関し、県、レジャー利用者お
よび事業者の責務を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項を定め、プレジャ
ーボートの航行に関する規制その他の必要な措置を講ずること等により、琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図り、もって琵琶湖の自然環境およびその周辺における
生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
(1) 琵琶湖河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定さ
れた琵琶湖、淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。)および西之湖ならびに規則で定め
る内湖をいう。
(2) 環境への負荷人の活動により琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境に加えられる
影響であって、これらの環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) レジャー活動レクリエーションその他の余暇を利用して行う活動をいう。
(4) レジャー利用者琵琶湖においてレジャー活動を行う者をいう。
(5) プレジャーボート水上オートバイ、モーターボートその他の推進機関としての内燃機関
(以下「機関」という。)を備える船舶(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第2項
に規定する船舶を除く。)のうち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶
ウ 国または地方公共団体が所有する船舶
エ 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶
(6) 航行機関を用いて船舶が進行することをいう。
(県の責務)
第3条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する基本的かつ総合
的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関し、市町との連携を図る
とともに、市町が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施
策について必要な調整および協力を行うものとする。
(レジャー利用者の責務)
第4条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境への負荷の
低減に努めなければならない。
2 レジャー利用者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に
関する施策に協力しなければならない。
(関係事業者の責務)
第5条 琵琶湖におけるレジャー活動に関する事業を営む者(以下「関係事業者」という。)は、
その事業を行うに当たっては、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、レジャー利用者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
2 関係事業者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関す
る施策に協力しなければならない。
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策
(基本計画の策定)
第6条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策の総合的
な推進を図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画には、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する長期的な目
標、基本となる方針、施策の方向その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民、レジャー利用者および関係事
業者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審
議会の意見を聴くものとする。
5 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(広報、啓発等)
第7条 県は、レジャー利用者および関係事業者の琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境
の保全についての理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民等の活動の促進)
第8条 県は、県民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体が行う琵琶
湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進のための活動および琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための活動を促進するため、情報の提供、助言その
他の必要な支援を行うものとする。
(公共的施設の整備)
第9条 県は、琵琶湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進および琵琶湖における
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な公共的施設を整備するものとす
る。
(調査研究)
第10条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策を策定し、
効果的に実施するため、必要な調査研究を行うとともに、その成果を公表するものとする。
(琵琶湖レジャー利用監視員の設置)
第11条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な指
導および啓発活動を行わせるため、琵琶湖レジャー利用監視員を置くものとする。
第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等
(プレジャーボートの航行を規制する水域)
第12条 知事は、次に掲げる水域を、プレジャーボートの航行を規制する水域(以下「航行規制
水域」という。)として指定することができる。
(1) 住居が集合している地域、病院、学校または保養施設の存する地域その他の騒音を防止す
ることにより生活環境を保全する必要があると認められる地域に隣接し、または近接する琵
琶湖の水域のうち、当該地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生
する騒音を防止する必要があると認められる水域
(2) 水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより
水鳥の生息環境を保全する必要があると認められる琵琶湖の水域
2 前項の規定による航行規制水域の指定(同項第1号に掲げる水域に係る指定に限る。)は、
河川法第6条第1項に規定する河川区域の境界から生活環境を保全するため必要な限度におい
て規則で定める距離を超えてしてはならない。
3 知事は、航行規制水域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町の長および滋賀県琵
琶湖レジャー利用適正化審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、航行規制水域を指定するときは、その旨および区域を告示し、その関係図書を公衆
の縦覧に供しなければならない。
5 航行規制水域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 前3項の規定は、航行規制水域の変更または廃止について準用する。
(プレジャーボートの航行の禁止)
第13条 プレジャーボートの操船者は、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させては
ならない。ただし、次の各号(前条第1項第2号に係る航行規制水域における航行にあっては、
第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する移動のためにプレジャーボートを航行させる場合であって、当該
移動に当たり最短となる経路をできる限り騒音を減ずるための措置を講じて航行させると
き。
ア 航行規制水域に接する琵琶湖岸と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内
の停留(機関を停止して行う停留に限る。以下この号において「停留」という。)をする
場所との間の移動
イ 航行規制水域内の停留をする場所と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域
内の他の停留をする場所との間の移動
(2) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボートを航行さ
せる場合
(3) 国または地方公共団体の業務を行うためプレジャーボートを航行させる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上の必要その他やむを得ない事由があるものとして規則
で定める場合
(停止命令)
第14条 知事は、前条の規定に違反して、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させて
いる操船者に対して、当該違反行為の停止を命ずることができる。
(2サイクルの原動機の使用禁止)
第15条プレジャーボートの操船者は、2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの
原動機を除く。)を推進機関(補助的な推進機関を除く。)として備えるプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(改造を加えたプレジャーボートの航行の禁止)
第16条 プレジャーボートの操船者は、消音器の除去、消音器の騒音低減機構の除去その他の騒
音を防止する機能に著しい支障を及ぼす改造で規則で定めるものを加えたプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(プレジャーボートの操船者等の遵守事項)
第17条 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸においてプレジャーボートの機関の回転数をみ
だりに増加させ著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせてはならない。
2 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸付近においてプレジャーボートを航行させるときは、
当該プレジャーボートの航行により発生する騒音によって他のレジャー利用者等に著しく迷惑
を及ぼすことがないように、速力を減ずる等必要な措置を講じなければならない。
3 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖においてプレジャーボートを航行させるときは、水道
取水施設、えりその他の工作物への衝突等に伴う琵琶湖への燃料の流出を防止するため、当該
工作物との間に安全な距離を保ち航行する等必要な措置を講じなければならない。
4 プレジャーボートに給油を行う者は、琵琶湖への燃料の流出を防止するため、適切な方法に
よる給油の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(勧告)
第17条の2 知事は、前3条の規定に違反している者に対し、これらの規定を遵守すべきことを
勧告することができる。
(プレジャーボートの利用の適正化の推進に関する協定)
第17条の3 知事は、琵琶湖におけるプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、県内においてプレジャーボートの保管を業とする者とプレジャーボートの利用の適正化
の推進に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結することができる。
2 協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の対象となる施設の名称および所在地
(2) 協定の対象となる施設を管理する者または利用する者が行うプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図るための措置
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、協定を締結し、または変更したときは、その内容を公表するものとする。
第4章 外来魚の再放流の禁止等
(外来魚の再放流の禁止)
第18条 レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の
規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはなら
ない。
(水鳥の生息地への配慮)
第19条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、水鳥の営巣地そ
の他の水鳥の生息地の保全に配慮するよう努めなければならない。
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定
(レジャー利用の適正化に関する地域協定)
第19条の2 地域住民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体は、琵琶
湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、その地域における琵琶湖のレ
ジャー利用の適正化に関する協定(以下この条において「地域協定」という。)を締結し、こ
れを知事に提出して、当該地域協定が適当である旨の認定を受けることができる。
2 地域協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域協定の目的および対象となる地域
(2) 琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境の保全を図るための措置
(3) 地域協定の有効期間に関する事項
(4) 地域協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その地域協定が琵琶湖におけるレジャ
ー活動に伴う環境への負荷の低減に資するものであると認めるときは、その認定をするものと
する。
4 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、その認定に係る地域協定の対象
となる地域の存する市町の長の意見を聴かなければならない。
5 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、そ
の旨を公告し、当該認定に係る地域協定を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければ
ならない。
6 前項の規定による公告があったときは、地域住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了
の日までに、縦覧に供された地域協定について知事に意見書を提出することができる。
7 第1項の認定を受けたものは、その認定に係る地域協定を変更しようとするときは、知事の
認定を受けなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による地域協定の変更について準用する。
9 知事は、第1項または第7項の認定を受けた地域協定の実施に関し、必要な指導、助言その
他の支援を行うものとする。
10 知事は、第1項または第7項の認定をしたときは、その認定に係る地域協定の内容を公表するものとする。
第5章 環境配慮製品の開発および普及
(環境配慮製品の開発等)
第20条 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の製造を行う事業者は、当該製品
が水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮したものとなるようその開発および製造
に努めなければならない。
2 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の販売を行う事業者は、その販売を行
うに当たっては、水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮した製品(以下「環境配
慮製品」という。)に関する情報の提供その他の環境配慮製品の普及のために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用)
第21条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境配慮製品を
使用するよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用の促進)
第22条 県は、レジャー利用者による環境配慮製品の使用を促進するため、環境配慮製品の開発、
製造および販売の状況等に関し必要な調査を行い、環境配慮製品に関する情報および琵琶湖に
おけるレジャー活動において使用される製品に係る環境への負荷に関する情報の提供その他の
必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、第20条第1項または第2項に
規定する事業者に対し、環境配慮製品の開発、製造および販売の状況等に関し報告を求めるこ
とができる。
第8章罰則
(罰則)
第26条 第14条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/syozokutop/joreizenbun.pdf
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○滋賀県環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針(第10条・第11条)
第2節 環境総合計画(第12条・第13条)
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策(第14条―第17条)
第4節 環境の保全を推進するための施策(第18条―第24条)
第5節 地球環境の保全のための国際協力(第25条・第26条)
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て(第27条―第29条)
第4章 環境の保全のための推進体制等(第30条―第32条)
付則
わが国最大の湖であり、生物の宝庫である琵琶湖を擁する滋賀県には、湖国独特の豊かな自然環境が形成され、また、日本列島のほぼ中央に位置していることから、古来、しばしば歴史の重要な舞台となり、人々が盛んに交流して、豊かな歴史的、文化的遺産と固有の風土が形づくられてきた。
私たちは、この豊かさを、ともすれば忘れ、生産の向上と便利な生活を追求するあまり、自然や風土を含めた環境に少なからぬ負担を与え続け、その影響は地球規模の環境にまで及んでいる。今、私たちは、琵琶湖をはじめとする自然界に起きつつある様々な変化を、自己保存のため自然界が発する目に見える警告として受けとめなければならない。
環境は壊れやすく、復元するのは容易ではない。もはや環境はそこにあるもの、与えられるものでもない。私たちは、物質の循環の重要性、資源の有限性を認識しながら、環境がもつ復元能力の下に持続的な発展を図っていかなければならない。また、生態系の多様性を積極的に確保し、次の世代に引き継いでいく強い意志と行動が必要である。
私たちは、県民による主体的な環境保全の活動を礎として築かれた「環境自治」をさらに推し進め、新しい環境観に立つ「環境優先の理念」の下に、文化的環境を含めた広範な環境全体への周到な配慮と保全活動を展開することを決意し、ここに滋賀県環境基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに県民、事業者および県の役割等を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めて、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、健全で質の高い環境を確保し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による淡水資源の減少または地球全体の温暖化もしくはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)および悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、多様な生物の生命をはぐくむ琵琶湖をはじめとする県域の環境が人の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、生態系が微妙な均衡を保ちつつ、環境が健全で質の高いものとして確保されるように行われなければならない。
2 環境の保全は、県民が、環境に関する情報を知ることおよび施策の策定等に当たって参加することを通じ、健全で質の高い環境の下で生活を営む権利が実現されるとともに、環境の保全上の支障を生じさせず、かつ、環境の恵沢の享受に応じた負担をする義務がすべての者の環境への負荷を低減する習慣の確立と公平な役割分担の下に果たされることを旨として行われなければならない。
3 地球環境の保全は、琵琶湖をはじめとする県域の環境が地球環境の保全と深く関わっていることにかんがみ、本県において培われてきた経験と技術を生かして、国際的な協調と協力の下に推進されなければならない。
(県民の役割)
第4条 県民は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第6条 削除
(県の役割および責務)
第7条 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(びわ湖の日)
第8条 県民および事業者の間に広く環境の保全についての理解と認識を深めるとともに、環境の保全に関する活動への参加意欲を高めるため、びわ湖の日を定める。
2 びわ湖の日は、7月1日とする。
3 県は、びわ湖の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(環境の状況等に関する報告)
第9条 知事は、毎年、環境の状況ならびに県が環境の保全に関して講じた施策および講じようとする施策に関する報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針
(施策の策定等に係る環境優先の理念)
第10条 県は、この章に定める環境の保全に関する施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、次に掲げる事項の確保を旨として行わなければならない。
(1) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、湖沼、河川、水辺等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(2) 人の健康が保護され、および生活環境が保全され、ならびに自然環境が適正に保全されるよう、水、大気、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが確保され、ならびに歴史的遺産および良好な景観が保全されること。
2 前項に定めるもののほか、県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、同項各号に掲げる事項を積極的に配慮しなければならない。
(県民参加)
第11条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、当該施策の概要を県民に提示し、それに対する環境の保全上の意見を聴くとともに、必要に応じ、当該施策にその意見を反映しなければならない。
第2節 環境総合計画
(環境総合計画の策定)
第12条 知事は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境総合計画」という。)を定めなければならない。
2 環境総合計画には、環境の保全に関する長期的な目標、施策の方向、環境への配慮のための指針その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、環境総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境総合計画の変更について準用する。
(環境総合計画との整合等)
第13条 県は、施策の策定および実施に当たっては、環境総合計画との整合に努めるものとする。
2 県は、環境総合計画を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策
(環境学習の促進)
第14条 県は、県民および事業者の環境の保全についての理解と認識を深めることとなる学習が促進されるよう、情報の提供、普及啓発、人材の育成、交流の場の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関するボランティア活動等の促進)
第15条 県は、県民、事業者またはこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)による自発的な河川等の水質浄化活動、野生生物の保護活動、緑化活動、環境美化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう、基金の設置、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第16条 県は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用および廃棄物の減量について、県民および事業者が行う活動ならびに市町が実施する施策が促進されるよう、活動の指針等の策定、体制の整備、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境監査の促進)
第17条 県は、環境への負荷を生じさせる行為を行う事業者が、環境の保全に関する目標を定め、その目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して、是正の措置を講じ、公平かつ客観的な監査をすることとなるよう、情報の提供、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4節 環境の保全を推進するための施策
(環境に関する調整の措置)
第18条 県は、相当範囲にわたって環境に影響を及ぼす事業に係る構想または計画の策定を行う者がその策定に際し環境の保全について適正な配慮を行うよう、環境に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境影響評価の措置)
第19条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじめ自ら適正に調査、予測および評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うよう、必要な措置を講ずるものとする。
(規制的措置)
第20条 県は、公害の原因となる行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定める等必要な規制の措置を講じなければならない。
2 県は、自然環境の適正な保全に支障となる行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置を講じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な規制の措置を講ずるよう努めなければならない。
(経済的措置)
第21条 県は、環境への負荷を生じさせる活動または生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させる施設の整備その他の必要な措置をとることとなるよう、その負荷活動を行う者に、特に必要があるときは、適正な経済的助成の措置を講ずるものとする。
2 県は、負荷活動を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させることとなるよう、その負荷活動を行う者に適正な経済的負担を求める措置を講ずることができる。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第22条 県は、環境の保全に関する公共的施設の整備を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、水質の改善その他の環境の保全に関する事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備および情報の提供)
第23条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、環境の状況等の監視、測定、調査等の体制の整備に努めるものとする。
2 県は、前項の監視、測定、調査等により把握した環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(環境研究の推進)
第24条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、湖沼等の生態系その他の環境の保全に関する調査研究および技術開発を推進し、その成果を普及するものとする。
第5節 地球環境の保全のための国際協力
(湖沼環境の保全等に関する国際協力の推進)
第25条 県は、地球上の淡水資源の確保に関する国際協力を推進するため、国際機関、国、他の地方公共団体等と連携を図りつつ、湖沼を有する国および地域との交流を通じ、湖沼の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、技術の移転その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、県は、地球環境の保全に関する国際協力を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全に関する活動の促進)
第26条 県は、県民等による地球環境の保全に関する国際協力のための活動が促進されるよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/408901010018000000MH/417901010121000000MH/417901010121000000MH.html
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○滋賀県公害防止条例
目次
第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準(第9条)
第2節 指定工場の許可等(第10条〜第20条)
第3節 排出水の排出の規制等(第21条〜第29条の11)
第4節 ばい煙の排出の規制(第30条〜第37条の2)
第5節 拡声機による騒音の規制(第38条〜第48条)
第3章 土壌の汚染の改善のための措置(第49条〜第50条の7)
第4章 雑則(第51条〜第54条)
第5章 罰則(第55条〜第65条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者および県の公害の防止に関する責務を明らかにし、ならびに水質の汚濁および大気の汚染に関する公害の発生源となる施設に関する規制その他公害防止のための措置を講じ、もつて住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)および悪臭によつて、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「指定工場」とは、人の健康もしくは生活環境を著しく阻害する別表第1に掲げる物質を排出する工場または事業場であつて別表第2に掲げるものをいう。
3 この条例において「特定施設」とは、工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水または廃液を排出する施設であつて規則で定めるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法 第2条第2項第1号に規定する物質その他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2) 水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目その他水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
4 この条例において「有害物質保管移送施設」とは、前項第1号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する工場等(以下「有害物質使用特定事業場」という。)内において有害物質使用特定施設に係る有害物質の保管または移送の用に供する施設をいう。
5 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場等に設置される施設でばい煙を発生し、および排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
6 この条例において「指定有害物質使用特定施設」とは、土壌汚染対策法 第2条第1項に規定する物質その他それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「指定有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設をいう。
7 この条例において「公共用水域」とは、水質汚濁防止法第2条第1項に規定するものをいう。
8 この条例において「特定地下浸透水」とは、有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水または廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9 この条例において「ばい煙」とは、大気汚染防止法 第2条第1項に規定するものおよび規則で定めるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、事業活動に伴つて生ずる汚水、ばい煙、廃棄物等の処理等公害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、この条例に違反していないことを理由として、公害の防止について最大の努力をすることを怠つてはならない。
3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、公害の防止に関する施策を実施するほか、市町が実施する公害の防止に関する施策に協力するものとする。
(住民の責務)
第6条 住民は、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準
(規制の基準)
第9条 次の各号に掲げる規制の基準は、規則で定める。
(1) 特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の排水基準
(2) ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準
2 知事は、前項の規制の基準を定めるときは、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聞かなければならない。
一部改正〔昭和60年条例44号・平成元年8号・6年17号・12年17号・20年26号〕
第2節 指定工場の許可等
(指定工場の設置の許可)
第10条 指定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(許可基準)
第11条 知事は、前条第2項の規定による許可の申請があつた場合において、その内容が次の各号に掲げる許可基準のいずれかの基準に適合しないと認めるときは、同条第1項の許可をしてはならない。
(1) 水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)に規定する上のせ排水基準および第9条第1項第1号に規定する排水基準のそれぞれの基準のうち、有害物質に係る排水基準
(2) 大気汚染防止法第3条第1項に規定する排出基準、大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第59号)に規定する上のせ排出基準および第9条第1項第3号に規定する排出基準のそれぞれの基準のうち、大気汚染防止法第2条第1項第3号に規定する物質に係る排出基準
(遵守義務)
第12条 指定工場の設置者は、前条に規定する許可基準をこえて汚水、廃液またはばい煙を排出させてはならない。
(許可の条件)
第13条 第10条第1項の規定による許可には、公害の防止に必要な限度において、条件を付することができる。
(経過措置)
第14条 一の工場等が指定工場となつた際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が指定工場となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、第10条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、第10条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
(構造等の変更の許可)
第15条 第10条第1項に規定する許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 第11条および第13条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(氏名の変更等の届出)
第16条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第1号および第2号に掲げる事項に変更があつたとき、または許可に係る指定工場の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第17条 第10条第1項の規定による許可を受けた者から、その許可に係る指定工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該工場に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第10条第1項の許可を受けた者について相続、合併または分割(その許可に係る指定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該指定工場を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第10条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(改善命令等)
第18条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、当該指定工場において、第12条の規定に違反して汚水、廃液またはばい煙を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて建物もしくは施設の構造もしくは配置、作業の方法もしくは公害防止の方法の改善または施設の使用もしくは作業の停止を命ずることができる。
(許可の取消)
第19条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
(2) 前条の規定による改善命令等に従わないとき。
(3) 第13条の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(操業停止命令)
第20条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置している者または前条の規定により指定工場の設置の許可を取り消された者に対し、当該指定工場の操業の停止を命ずることができる。
第3節 排出水の排出の規制等
(特定施設の設置の届出)
第21条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 特定施設から排出される汚水または廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
(7) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(8) 排出水の汚染状態および量その他の規則で定める事項
2 工場等から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 有害物質使用特定施設の種類
(4) 有害物質使用特定施設の構造
(5) 有害物質使用特定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 特定地下浸透水の浸透の方法
(8) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(9) その他規則で定める事項
(経過措置)
第22条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、または特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、それぞれ、規則で定めるところにより、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第23条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項もしくは同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項の変更をしようとするとき、または有害物質保管移送施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第24条 知事は、第21条または前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が第9条第1項第1号もしくは第2号に規定する排出水に係る排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、特定地下浸透水が有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当すると認めるとき、または有害物質保管移送施設から当該要件に該当する有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第21条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第25条 第21条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設または有害物質保管移送施設を設置してはならない。
2 第23条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の変更または有害物質保管移送施設の設置をしてはならない。
3 知事は、第21条または第23条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前2項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第26条 第21条または第22条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第1号もしくは第2号もしくは第2項第1号もしくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、またはその届出に係る特定施設もしくは有害物質保管移送施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第27条 第21条または第22条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第21条または第22条の規定による届出をした者について相続、合併または分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第21条または第22条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(排出水の排出の制限)
第28条 排出水を排出する者は、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等が特定施設を設置しているものであるとき、およびその者に水質汚濁防止法第12条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。
(特定地下浸透水の浸透の制限)
第28条の2 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
(改善命令等)
第29条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第28条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第29条の2 知事は、第28条の2に規定する者が、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、およびその水に水質汚濁防止法第12条の3の規定が適用されているときは、この限りでない。
第29条の3 知事は、有害物質使用特定事業場の設置者(以下「有害物質使用事業者」という。)が、有害物質保管移送施設から第24条の規則で定める要件に該当する有害物質を含む水を地下に浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の改善を命じ、または有害物質保管移送施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等内の当該施設に係る有害物質保管移送施設については、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等に設置されている有害物質使用特定施設に係る有害物質保管移送施設については、この限りでない。
(有害物質の製造、使用または処理の状況等の記録)
第29条の4 有害物質使用事業者は、規則で定めるところにより、有害物質の製造、使用または処理の状況その他の規則で定める事項を記録しておかなければならない。
(地下水の水質の汚濁の状況の調査)
第29条の5 有害物質使用事業者(規則で定める者を除く。第29条の10第1項において同じ。)は、規則で定めるところにより、有害物質使用特定事業場の敷地内の地下水の有害物質による水質の汚濁の状況について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。
(事故時の措置)
第29条の6 特定施設を設置している者は、特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、汚水等が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く汚水等の排出または浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
2 知事は、特定施設を設置している者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定は、特定施設を設置している者が水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第29条の7 知事は、特定施設を設置している工場等(以下「特定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3 前2項の規定は、水質汚濁防止法第14条の3第1項または第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 特定事業場の設置者(特定事業場またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について第2項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(報告および調査の要請)
第29条の8 知事は、有害物質による水質の汚濁の状態が規則で定める基準(以下「地下水基準」という。)に適合しない地下水があると認める場合は、当該有害物質を現に保管し、製造し、使用し、もしくは処理し、または過去に保管し、製造し、使用し、もしくは処理していたことがある工場等であつて、当該水質の汚濁の状態の原因がその敷地内にある可能性があるものの設置者に対し、当該有害物質の保管、製造、使用もしくは処理の状況その他規則で定める事項を報告し、または当該有害物質によるその敷地内の地下水の水質の汚濁もしくは土壌の汚染の状況について調査し、その結果を報告するよう要請することができる。
(地下水浄化計画)
第29条の9 知事は、工場等において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、地下水の有害物質による水質の汚濁の状態が地下水基準に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該工場等の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、当該水質の汚濁の状態が地下水基準に適合することとなるよう地下水の水質を浄化するための計画(以下「地下水浄化計画」という。)を作成するよう求めることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、地下水浄化計画を作成するよう求めることができる。
3 前2項の規定は、第29条の7第1項もしくは第2項または水質汚濁防止法第14条の3第1項もしくは第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 第1項または第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者は、地下水浄化計画を作成したときは、速やかにこれを知事に提出しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
5 知事は、前項の規定により提出された地下水浄化計画が著しく不適当であると認める場合は、当該地下水浄化計画を作成した者に対し、その変更を勧告することができる。
6 第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)は、当該地下水浄化計画(前項の規定による変更の勧告を受けた場合にあつては、変更後の地下水浄化計画。以下この項および次条第3項において同じ。)を実施し、規則で定めるところにより当該地下水浄化計画の進捗状況について知事に報告しなければならない。
7 工場等の設置者(工場等またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該工場等について第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者が地下水浄化計画を作成しようとするとき、または前項の規定により当該地下水浄化計画を実施しようとするときは、当該地下水浄化計画の作成および実施について協力しなければならない。
(勧告)
第29条の10 知事は、有害物質使用事業者が第29条の5の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により地下水浄化計画を作成した者もしくは地下水浄化計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該地下水浄化計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
3 知事は、前条第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者が当該地下水浄化計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第29条の11 知事は、第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかつたときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4節 ばい煙の排出の規制
(ばい煙発生施設の設置の届出)
(経過措置)
第31条 一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第32条 第30条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第33条 知事は、第30条または前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙が第9条第1項第3号に規定するばい煙発生施設に係る排出基準(以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第30条の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第34条 第30条の規定による届出をした者または第32条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、またはその届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第30条または第32条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(ばい煙の排出の制限)
第35条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設にあつては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第36条 知事は、ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、または当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(準用)
第37条 第26条および第27条の規定は、第30条または第31条の規定による届出をした者について準用する。
(事故時の措置)
第37条の2 ばい煙発生施設を設置している者は、ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ、または損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大または再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前3項の規定は、第1項に規定する者が大気汚染防止法第17条第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(警告)
第48条 知事は、前条の規定に違反して拡声機が使用されていることにより、その周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行なつている者に対し、警告を発することができる。
第3章 土壌の汚染の改善のための措置
(指定有害物質使用特定施設の使用の廃止時の調査)
第49条 使用が廃止された指定有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る工場等の敷地であつた土地の所有者、管理者または占有者(以下「所有者等」という。)であつて、当該指定有害物質使用特定施設を設置していたものまたは次項の規定により知事から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、土壌汚染対策法第3条第1項の指定を受けた者(次条において「指定調査機関」という。)に規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 知事は、第26条の規定による特定施設(指定有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他指定有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知つた場合において当該指定有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該指定有害物質使用特定施設が設置されていた工場等の敷地であつた土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該指定有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。
3 知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、規則で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
(土地の形質変更時の調査)
第50条 使用が廃止された特定施設(土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものおよび滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)の施行前に使用が廃止された特定施設であるものに限る。)であつて、その廃止時において同項第1号に規定する物質であつたもの(指定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、または処理していたものが設置されていた工場等の敷地であつた土地(以下「指定有害物質使用地」という。)において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に規則で定める方法により調査させ、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地において予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 過去において前項の規定に基づく調査またはこれに相当するものとして知事が認める調査(以下これらを「土壌調査」という。)を実施したことがある指定有害物質使用地において行う行為
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 第1項に規定する者は、同項の規定により指定調査機関に調査させようとする場合には、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第1項の規定による調査の結果の報告があつた場合は、当該調査の結果、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合するか否かを確認し、当該報告を受理した日から7日以内にその結果を当該報告をした者に通知するものとする。
(土地の形質変更の届出等)
第50条の2 土壌調査において土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない指定有害物質使用地内で土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
(1) 土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為
(2) 第50条の5第4項において準用する第29条の9第6項の規定に基づき実施する行為
(3) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去の措置が講じられていると認められる土地において行う行為
2 知事は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が、規則で定める基準に適合すると認めるときはその旨を当該届出をした者に通知するものとし、規則で定める基準に適合しないと認めるときは当該届出を受理した日から14日以内に限り当該届出をした者に対し当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を勧告することができる。
(土地の形質変更の着手の制限)
第50条の3 第50条第1項の規定による報告をした者は、同条第4項の規定により土壌基準に適合する旨の通知を受けた日または前条第1項の規定による届出が受理された日から14日を経過した日もしくは同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該報告に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
2 前条第1項の規定による届出をした者(前項に規定する者を除く。)は、その届出が受理された日から14日を経過した日または同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該届出に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
(指定有害物質使用地台帳)
第50条の4 知事は、指定有害物質使用地の台帳(以下この条において「指定有害物質使用地台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。
2 指定有害物質使用地台帳の記載事項その他その調製および保管に関し必要な事項は、規則で定める。
3 知事は、指定有害物質使用地台帳の閲覧を求められた場合は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(土壌汚染改善管理計画)
第50条の5 知事は、土壌調査の結果、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない場合は、則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染を除去し、または当該汚染の拡散を防止するための計画(以下「土壌汚染改善管理計画」という。)を作成するよう求めることができる。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によつて当該土地の土壌の指定有害物質による汚染が生じたことが明らか場合であつて、その行為をした者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。次項において同じ。)に土壌汚染善管理計画を作成し、実施させることが相当であると認められ、かつ、これを作成し、実施させることについて当該土地の所有等に異議がないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、知事は、規則で定めるところにより、その行為をした者に対し、相当の期限を定めて、土壌汚染改善管理計画を作成するよう求めることができる。
3 次に掲げる場合には、前2項の規定は、適用しない。
(1) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(2) 当該指定有害物質による汚染について、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第5条第1項の規定による農用地土壌汚染対策計画に基づき、指定有害物質による汚染の除去または拡散の防止のための措置が講じられている場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該指定有害物質による汚染について、法令の規定に基づき当該汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられているか、またはこれらの措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(4) 当該指定有害物質による汚染の原因が専ら自然的条件によるものであることが明らかであると認められる場合
(5) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去等の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられていると認められる場合
4 第29条の9第4項から第6項までの規定は、第1項または第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者について準用する。この場合において、同条第6項中「次条第3項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
(勧告)
第50条の6 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により土壌汚染改善管理計画を作成した者もしくは土壌汚染改善管理計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該土壌汚染改善管理計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第4項において準用する第29条の9第4項の規定により土壌汚染改善管理計画を提出した者が当該土壌汚染改善管理計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第50条の7 知事は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(1) 第50条第1項に規定する者 同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合
(2) 第50条の2第1項に規定する者 同項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合
(3) 第50条の2第2項、第50条の5第4項において準用する第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者 正当な理由がなく、当該勧告に従わなかつた場合
(4) 第50条の3各項に規定する者 これらの規定に違反した場合
第4章 雑則
(規制の基準のない汚水、ばい煙等に係る公害に対する措置)
第51条 知事は、第9条第1項の規定による規制の基準に定められていない汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガスおよび地盤の沈下(以下この章において「汚水、ばい煙等」という。)または規制の基準の適用を受けない汚水、ばい煙等により、現に公害が発生していると認めるときは、当該汚水、ばい煙等を排出し、または発生させている者に対し、汚水、ばい煙等の処理その他公害の除去のため必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
(報告および検査等)
第52条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対して、報告を求め、またはその職員を必要な場所に立ち入らせ、調査もしくは検査させることができる。
2 前項の規定により立入調査または立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(測定義務等)
第53条 特定施設またはばい煙発生施設を設置している者は、規則で定めるところにより、当該施設に係る工場等から排出される水もしくは特定地下浸透水またはばい煙の状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
(水質の汚濁の拡散の防止への配慮)
第53条の2 知事は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき地下水の水質の汚濁の状況を公表する場合には、当該水質の汚濁が生じていると認められる地域および当該地域における地下水の流れに関する情報を併せて公表するものとする。
2 前項の地域において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、同項の情報に留意して、当該土地の形質の変更により当該水質の汚濁が拡散しないよう配慮しなければならない。
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第55条 第20条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第56条 第18条、第24条、第29条第1項、第29条の2第1項、第29条の3第1項、第29条の7第1項もしくは第2項、第33条、第36条第1項または第49条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条、第28条第1項または第35条第1項の規定に違反した者
(2) 第29条の6第2項または第37条の2第3項の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮(こ)または20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例28号・12年17号・19年53号〕
第59条 第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置した者は、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による構造等の変更の許可を受けないで変更した者
(2) 第21条、第23条、第30条または第32条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(3) 第48条の規定による警告に従わず違反行為をした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項、第22条、または第31条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第25条第1項もしくは第2項または第34条第1項の規定に違反した者
第62条 第52条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による調査もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。
第64条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し第55条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第16条または第17条第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第26条または第27条第3項(これらの規定を第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/347901010057000000MH/420901010026000000MH/420901010026000000MH.html
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滋賀県自然環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 自然環境保全基本方針等(第7条〜第10条)
第3章 滋賀県自然環境保全地域(第11条〜第18条)
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物(第19条〜第22条)
第5章 自然環境保全協定(第23条)
第6章 削除
第7章 雑則(第29条〜第33条)
第8章 罰則(第34条・第35条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、自然環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、恵まれた自然環境を保護し、より豊かな自然環境を創造するために、県、県民および事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な地域の指定および行為の規制等を行うことにより、自然環境の保全を図り、もつて県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、自然環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施する責務を有する。
2 県は、自然環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う自然環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(地域開発等への配慮)
第3条 県は、地域の開発および整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定およびその実施に当たつては、自然環境の保全に配慮しなければならない。
第4条 削除
(県民の責務)
第5条 県民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、自然環境の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成その他の自然環境の保全のために必要な措置を講じるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 自然環境保全基本方針等
(自然環境保全基本方針)
第7条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然環境の保全に関する基本構想
(2) 滋賀県自然環境保全地域、緑地環境保全地域および自然記念物の指定に関する事項
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法令に基づく自然環境の保全に関する施策との調整に関する事項
(4) その他自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、滋賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(基礎調査の実施)
第8条 知事は、地形、地質、植生および野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうよう努めなければならない。
(意識の高揚等)
第9条 知事は、県民の自然環境の保全に関する知識の普及および意識の高揚を図らなければならない。
(財政上の措置等)
第10条 県は、自然環境を保全するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第3章 滋賀県自然環境保全地域
(指定)
第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを滋賀県自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)に指定することができる。
(1) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(2) 地形もしくは地質が特異であり、または特異な自然の現象が生じている土地の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(3) その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している湖沼、湿原または河川の区域
(4) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの
2 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても併せてその意見を聴かなければならない。
4 知事は、県自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、または当該県自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、県自然環境保全地域を指定するときには、その旨および区域を告示しなければならない。
8 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
9 第3項前段および前2項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除およびその区域の変更について、第3項後段および第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第12条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制または施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。
4 前条第3項前段および前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止および変更について、同条第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定および変更(第2項第2号または第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第13条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を他の者に執行させることができる。
3 前項の規定により県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(特別地区)
第14条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、特別地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、またはその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法およびその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号までもしくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第16条第1項および第20条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものまたは第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。
(8) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
5 前項の許可には、当該特別地区における自然環境を保全するために必要な限度において、条件を付すことができる。
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、または同項第7号に規定する湖沼もしくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定または区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
10 次の各号に掲げる行為については、第4項および第7項の規定は、適用しない。
(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(2) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるもの
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼさないもので規則で定めるもの
(野生動植物保護地区)
第15条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または採取し、もしくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第18条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
(4) 法令に基づいて国または地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるものを行うためにする場合
(5) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前条第5項の規定は、前項第6号の許可について準用する。
(普通地区)
第16条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(1) 非常災害のための応急措置として行なう行為
(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(3) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 県自然環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(中止命令等)
第17条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者、同条第2項の規定による処分に違反した者または同条第4項の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、または相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(協議等)
第18条 国または地方公共団体が行う行為については、第14条第4項または第15条第3項第6号の許可を受けることを要しない。この場合において、国または地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては知事に協議し、地方公共団体にあつては知事に協議しその同意を得なければならない。
2 国または地方公共団体は、第14条第7項または第16条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、またはしようとするときは、これらの規定による届出の例により知事にその旨を通知しなければならない。
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物
(緑地環境保全地域)
第19条 知事は、県自然環境保全地域以外の区域で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを緑地環境保全地域に指定することができる。
(1) 市街地もしくは集落地またはこれらの周辺地の樹林、湖沼等が所存する区域
(2) 歴史的、文化的遺産と一体となつて良好な自然環境を形成している区域
2 自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 第11条第3項前段、同条第7項および同条第8項の規定は緑地環境保全地域の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について、同条第4項から第6項までの規定は緑地環境保全地域の指定およびその区域の拡張について、それぞれ準用する。
(緑地環境保全地域における行為の規制)
第20条 緑地環境保全地域において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 木竹を伐採すること。
(5) 水面を埋め立て、または干拓すること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 第17条の規定は、緑地環境保全地域の区域内における行為に対する命令について準用する。この場合において、第17条中「第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第2項」と、「同条第4項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。
7 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
(2) 国または地方公共団体が行なう行為
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 緑地環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(自然記念物の指定)
第21条 知事は、植物、地質鉱物等であつて、住民に親しまれているものまたは由緒あるものを自然記念物に指定することができる。
2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する天然記念物および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項に規定する滋賀県指定天然記念物は、自然記念物に含まれないものとする。
3 知事は、自然記念物を指定し、または解除しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴くとともに、当該自然記念物の所有者等の同意を得なければならない。
4 第11条第7項および第8項の規定は、自然記念物の指定および指定の解除について準用する。
一部改正〔平成12年条例90号・16年38号・17年32号〕
(自然記念物に係る行為の禁止)
第22条 何人も、みだりに自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させてはならない。
第5章 自然環境保全協定
(自然環境保全協定の締結)
第23条 事業者は、ゴルフ場の建設、宅地の造成その他の土地の形質の変更または土石の採取、鉱物の掘採もしくは工作物の設置であつて、その規模が規則で定める基準を超える行為をしようとするときは、あらかじめ、知事と自然環境の保全のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結するものとする。
2 知事は、前項の規定により協定を締結したときは、当該協定の内容を公表するものとする。
第6章 削除
第24条から第28条まで 削除
第7章 雑則
(標識の設置)
第29条 知事は、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域または自然記念物を指定したときは、当該地域の見やすい場所または当該自然記念物の所在する土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 前項に規定する土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、または妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去してはならない。
(実地調査)
第30条 知事は、県自然環境保全地域もしくは緑地環境保全地域の指定もしくはその区域の拡張、自然記念物の指定、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定もしくは変更または県自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくはかき、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)および占有者ならびに木竹またはかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前および日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならない。
(土地、立木等の買取り)
第31条 県は、自然環境を保全するため特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域または緑地環境保全地域内の土地、立木等を買い取るよう努めるものとする。
(損失補償)
第32条 県は、第14条第4項もしくは第15条第3項第6号の許可を得ることができないため、第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付せられたため、または第16条第2項もしくは第20条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
(規則への委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第34条 第17条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第4項または第15条第3項の規定に違反した者
(2) 第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(3) 第20条第6項において準用する第17条の規定による命令に違反した者
3 第16条第2項または第20条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項または第20条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第16条第4項または第20条第4項の規定に違反した者
(3) 第22条の規定に違反して、自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させた者
(4) 第30条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げた者
5 第29条第3項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去した者は、10万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第35条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/348901010042000000MH/417901010032000000MH/417901010032000000MH.html
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○ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 県土の一体的な景観形成(第6条―第8条)
第3章 景観計画の策定(第9条・第10条)
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制(第11条―第15条)
第2節 公共事業等(第16条・第17条)
第3節 景観影響調査(第18条・第19条)
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物(第20条―第23条)
第2節 景観重要樹木(第24条―第27条)
第6章 近隣景観形成協定等(第28条―第30条)
第7章 市町への助言(第31条)
第8章 滋賀県景観審議会(第32条―第34条)
第9章 雑則(第35条)
付則
わたしたちのふるさと滋賀は、美しい琵琶湖、そのまわりに広がる田園、これらをとりまく山々、その中に点在するまちや集落の落ちついたたたずまいや多数の歴史的文化遺産など水と緑がおりなす悠久の自然と、そこで営々と営まれてきた人々の生活とが一体となつて、うるおいのある湖国の風景が形づくられてきた。
これらの風景は、わたしたちにこころのよりどころと安らぎを与え、ふるさととしての愛着をはぐくんでくれたものであり、先人がわたしたちに守り育て、伝えてきてくれた滋賀の貴重な資産であるとともに、未来からのあずかりものである。
しかるに今や都市化の波と生活、生産様式の近代化の中で、ともすれば機能性や経済性を追い求めてきたあまり、徐々に郷土の風景は変貌(ぼう)し、ふるさとのよさが失われつつある。
風景は、自然と歴史と生活に支えられた地域の文化を物語るものであり、そこに住む人々の人間形成に大きな影響を与えるものである。いまこそわたしたちは、風景のもつ多面的な価値を認識しつつ、経済の活性化を促し、郷土をより豊かな人間生存の場とするため、水と緑を中心とする自然と歴史的文化遺産、まちなみが調和した滋賀の景観を保全し、修復し、創造していくため、総合的な施策を展開しなければならない。
美しい琵琶湖や緑濃い山々の自然景観を守り、のどかな田園景観や集落の落ちついたたたずまいを伝え、緑豊かなゆかしい道の辺と親しみのある水辺をつくり、うるおいのある水と緑や歴史的景観と調和のとれた魅力ある都市景観をつくるなど、わたしたちの創造的な活動をくりひろげよう。
わたしたちは、美しい県土づくりの輪をひろげ、一体となつて郷土を親しみと愛着、そして誇りをもてるものとし、これを次代に引き継いでいくことを決意し、ここにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県土の景観形成に関し、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関する事項および景観指針の策定その他必要な事項を定めることにより、美しいふるさと滋賀の風景を守り育てることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 良好な景観を保全し、もしくは創造し、または良好な景観に修復することをいう。
(2) 琵琶湖 河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用を受ける琵琶湖および淀川のうち瀬田川洗堰より上流の区域をいう。
(3) 大規模建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で高さ13メートル以上もしくは4階建て以上のものまたは工作物(建築物を除く。以下同じ。)で高さ13メートル以上のもののうち規則で定めるものをいう。
(県の責務)
第3条 県は、県土の景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施するものとする。
2 県は、県土の景観形成に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う景観形成に関する施策との調整に努めるものとする。
(県民および事業者の責務)
第4条 県民および事業者(以下「県民等」という。)は、県土の景観形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(啓発)
第5条 県は、県民等が県土の景観形成についての理解を深めるよう、啓発に努めなければならない。
第2章 県土の一体的な景観形成
(景観指針)
第6条 知事は、県土の一体的な景観形成を図るため、県の施策および県民等の取組の指針となるべき事項(以下「景観指針」という。)を定めるものとする。
2 景観指針には、次に掲げる事項を定める。
(1) 景観形成に関する基本目標
(2) 景観形成を図るための方策に関する基本的な事項
(3) その他県土の一体的な景観形成に関し必要な事項
3 知事は、景観指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観指針の変更について準用する。
(景観行政団体協議会)
第7条 知事は、他の景観行政団体(法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)と連携して、県土の一体的な景観形成を図るために必要な協議を行うための組織(以下「景観行政団体協議会」という。)の整備に努めるものとする。
2 景観行政団体協議会においては、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 次に掲げる地域における景観形成を図るため景観行政団体が連携して取り組む必要がある事項
ア 琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域
イ 景観形成上重要な道路およびその沿道の地域
ウ 景観形成上重要な河川およびその河川沿いの地域
(2) その他景観行政団体における景観形成に関する事項のうち他の景観行政団体の景観形成に与える影響を考慮する必要がある事項
(市町への協力要請)
第8条 知事は、県が実施する県土の景観形成に関する施策の推進について、市町に対して必要な協力を要請することができる。
第3章 景観計画の策定
(景観計画)
第9条 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)には、次に掲げる区域を定めることができる。
(1) 琵琶湖景観形成地域
(2) 琵琶湖景観形成特別地区
(3) 沿道景観形成地区
(4) 河川景観形成地区
2 琵琶湖景観形成地域は、琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域のうち次の各号のいずれかに該当すると認められる区域とする。
(1) 湖辺の砂浜、ヨシ原、水生植物群落、樹林等の自然景観が琵琶湖または内湖(以下「琵琶湖等」という。)と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(2) 湖辺の神社仏閣、遺跡、鎮守の森等の歴史的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(3) 湖辺またはその周辺の市街地、集落地、港湾、田畑等の人文的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(4) その他琵琶湖等と一体となつて個性ある景観形成を図る必要がある区域
3 琵琶湖景観形成特別地区は、琵琶湖景観形成地域のうち特に良好な景観を呈していると認められる区域または湖岸と一体となつて特に景観形成を図る必要があると認められる区域とする。
4 沿道景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および河川景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる道路の区間およびその沿道の景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 琵琶湖または県の代表的な山陵の眺望が良好な道路の区間
(2) 沿道における景観が良好な道路の区間
(3) 主要な道路の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な道路の区間
5 河川景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および沿道景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる河川の区間およびその河川沿いの景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 周辺の景観と調和した良好な景観を呈している河川の区間
(2) 主要な河川の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な河川の区間
6 法第8条第2項第3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、第1項各号に掲げる区域および当該区域以外の景観計画区域ごとに定めることができる。
(策定の手続)
第10条 知事は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。)を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制
(行為の届出)
第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに行為の完了予定日とする。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
(1) 琵琶湖景観形成地域(琵琶湖景観形成特別地区を除く。) 次に掲げる行為
ア 木竹の伐採
イ 屋外における物件の堆(たい)積
(2) 琵琶湖景観形成特別地区、沿道景観形成地区および河川景観形成地区 次に掲げる行為
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
イ 木竹の伐採
ウ 屋外における物件の堆(たい)積
エ 水面の埋立てまたは干拓
4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の条例で定める事項は、設計または施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
追加〔平成20年条例25号〕
(勧告の手続、公表等)
第12条 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴くことができる。
2 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 知事は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかつた場合は、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号または第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令の手続等)
第15条 知事は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、または同条第5項の規定により原状回復もしくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合であつて、当該命令の対象となる特定届出対象行為(同項に規定する特定届出対象行為をいう。)について第18条第1項の規定により景観影響調査書が提出され、同条第2項の規定により当該景観影響調査書の内容について既に滋賀県景観審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。
第2節 公共事業等
(公共事業等の技術指針)
第16条 知事は、県(規則で定める公共団体を含む。)が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等(法第16条第5項の通知に係るものを除く。次条において同じ。)を行う場合に遵守すべき景観形成のための技術指針(以下「公共事業等の技術指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、公共事業等の技術指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、公共事業等の技術指針を定めたときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、公共事業等の技術指針の変更について準用する。
第17条 知事は、国の機関、地方公共団体(県を除く。)その他規則で定める公共団体が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等を行う場合は、公共事業等の技術指針に配慮するよう求めるものとする。
第3節 景観影響調査
(景観影響調査)
第18条 法第16条第1項の規定による届出(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとする者は、当該届出に係る行為が景観に与える影響の調査を行い、その調査の結果を記載した景観影響調査書(以下「調査書」という。)を作成し、当該届出の30日前までに知事に提出しなければならない。ただし、当該届出が次に掲げる行為に係るものであるときは、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内および法令または他の条例に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行われる行為
(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第5条から第27条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
(3) 滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)第6条から第22条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
2 知事は、前項の規定による調査書の提出があつたときは、当該調査書の内容について関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定は、法第16条第5項の規定による通知(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとするものについて準用する。この場合において、第1項中「当該届出の30日前までに」とあるのは、「当該通知をするときに」と読み替えるものとする。
(景観調査指針)
第19条 前条第1項の景観に与える影響の調査は、知事が別に定める景観調査指針に従い行わなければならない。
2 景観調査指針には、調査の手法、調査書の作成方法その他規則で定める事項を定めるものとする。
3 知事は、景観調査指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観調査指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観調査指針の変更について準用する。
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定の手続等)
第20条 知事は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第21条 知事は、法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第22条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および設備の状況を定期的に点検すること。
(4) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第23条 知事は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第2節 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定の手続等)
第24条 知事は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第35条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第25条 知事は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第26条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、剪(せん)定その他必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失または枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。
(3) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第27条 知事は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 近隣景観形成協定等
(近隣景観形成協定)
第28条 県民等は、相互に協力し、美しく住みよいまちづくりを進めるため、その所有し、または管理する土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)または建築物もしくは工作物について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の名称、目的およびその対象となる土地の区域に関する事項
(2) 建築物または工作物の形態、意匠、色彩等の調和、緑化、樹木等の保全等景観形成に関し必要な事項
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
3 市町長は、第1項の規定により締結された協定の内容が当該市町における景観形成に資するものであると認めるときは、近隣景観形成協定として認定するよう知事に推薦することができる。
4 知事は、前項の規定による市町長の推薦があつた場合において、当該協定の内容が県内の景観形成に資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、近隣景観形成協定として認定するものとする。
5 知事は、前項の規定により近隣景観形成協定を認定したときは、当該近隣景観形成協定の内容を公表するものとする。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/359901010024000000MH/420901010025000000MH/420901010025000000MH.html
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