2009年11月22日
土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等
地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況
1.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道公害防止条例 ?
岩手県 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例 ?????
宮城県公害防止条例 ?
秋田県汚染土壌の処分に関する指導要綱 ??
山形県生活環境の保全等に関する条例 ????
福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例 ??福島県土壌汚染対策事務処理要領 ??
茨城県生活環境の保全等に関する条例 ?
栃木県生活環境の保全等に関する条例 ?
群馬県の生活環境を保全する条例 ????
埼玉県生活環境保全条例 ????
千葉県 千葉県環境保全条例 ?
東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ????東京都土壌汚染対策指針 ?
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 ??????
新潟県生活環境の保全等に関する条例 ????
石川県 ふるさと石川の環境を守り育てる条例 ?
福井県公害防止条例 ?
山梨県 工場等における地下水汚染防止対策指導指針 ?
静岡県 生活環境の保全等に関する条例 ?
愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例 ????愛知県土壌汚染等対策指針 ??汚染土壌浄化施設の認定手続き等に関する要綱 ?
三重県生活環境の保全に関する条例 ????三重県汚染土壌浄化施設認定実施要領 ?
滋賀県 公害防止条例 ??? 改正土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針 ?
京都府環境を守り育てる条例 ?
大阪府生活環境の保全等に関する条例 ????????
兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 ?
奈良県 生活環境保全条例 ?
和歌山県公害防止条例 ?
鳥取県公害防止条例 ?
岡山県環境への負荷の低減に関する条例 ??
広島県生活環境の保全等に関する条例 ???
山口県土壌汚染対策法事務処理要領 ?
徳島県生活環境保全条例 ??
香川県生活環境の保全に関する条例 ???? 改正
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 ?
熊本県 土壌汚染対策法に係る事務処理要領 ?
宮崎県 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 ?
札幌市生活環境の確保に関する条例 ??
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱 ? 改正
いわき市土壌汚染指定区域台帳等の閲覧に関する事務取扱要綱 ?
水戸市公害防止条例 ?
前橋市 土壌及び地下水汚染対策要綱 ?
高崎市公害防止条例 ?
草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例 ??
千葉市環境基本条例 ?千葉市環境保全条例 ?千葉市土壌汚染対策指導要綱 ?????
市川市環境保全条例 ????????
船橋市環境保全条例 ?
柏市環境保全条例 ?
市原市生活環境保全条例 ?市原市民の環境を守る基本条例 ?
横浜市公共用地等取得に係る土壌汚染対策事務処理要綱 ??横浜市生活環境の保全等に関する条例 ???????土壌汚染対策法に基づく汚染土壌浄化施設認定要綱 ?
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 ????川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する要綱 ?
汚染土壌浄化施設認定等検討会議要綱 ?川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する環境影響調査指針 ?
横須賀市適正な土地利用の調整に関する条例 ??
新潟市生活環境の保全等に関する条例 ?
金沢市環境保全条例 ?
福井市公害防止条例 ?
長野市公害防止条例 ???
岐阜市地下水保全条例 ??
浜松市土壌・地下水汚染の防止及び浄化に関する要綱 ???
名古屋市 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 ??????
岡崎市生活環境保全条例 ???
春日井市土壌汚染対策法施行細則 ?春日井生活環境の保全に関する条例 ? 新規
豊田市土壌汚染対策法施行要綱 ?
高槻市環境影響評価条例 ??
枚方市公害防止条例 ?
八尾市公害防止条例 ?
東大阪市生活環境保全等に関する条例 ?
姫路市汚染土壌浄化施設の認定の手続等に関する要綱 ? 新規
尼崎市の環境を守る条例 ? 工場跡地に関する取扱要綱 ?
北九州市土壌汚染対策指導要領 ??
佐世保市環境保全条例 ?
熊本市 土壌汚染対策法の施行に係る事務処理要領 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
2.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道 帯広市 帯広市公害防止条例 ?
苫小牧市公害防止条例 ?
登別市公害防止条例 ?
恵庭市公害防止条例 ?
伊達市公害防止条例 ?
石狩市公害防止条例 ?
福島町公害防止条例 ?
長万部町公害防止条例 ?
余市町公害防止条例 ?
下川町環境保全条例 ?
遠軽町環境基本条例 ?
豊浦町公害防止条例 ?
音更町公害防止条例 ?
幕別町公害防止条例 ?
厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例 ?
標津町公害防止条例 ?
芽室町公害防止条例 ?
中富良野町生活環境保全条例 ?
北斗市公害防止条例 ?
倶知安町環境基本条例 ?
安平町環境基本条例 ?
洞爺湖町公害防止条例 ?
江別市公害防止条例 ?
秋田県 大館市環境保全条例 ?大館市土壌搬入協議要綱 ?
東京都 荒川区市街地整備指導要綱 ?
江東区マンション等建設指導要綱 ?
大田区土壌汚染防止指導要綱 ??
板橋区土壌汚染調査・処理要綱 ???
江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例 ??
西東京市工場・指定作業場が自主的に行う土壌汚染調査等に係る事務取扱指針??
長野県 岡谷市公害防止条例 ?
伊那市 環境保全条例 ?
中野市環境保全及び公害防止に関する条例 ?
辰野町公害防止条例 ?
飯島町さわやか環境保全条例 ?
宮田村環境保全条例 ?
岐阜県 御嵩町環境基本条例 ?御嵩町公共事業における環境配慮指針 ?
福岡県 大牟田市環境基本条例 ?
小郡市環境保全条例 ?
古賀市環境基本条例 ?
宮若市環境基本条例 ?
嘉麻市環境基本条例 ?
那珂川町環境基本条例 ?
二丈町環境基本条例 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
3.都道府県・土壌汚染対策法政令市が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
岐阜県埋立て等の規制に関する条例
兵庫県 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱
徳島県生活環境保全条例(土砂等の埋立て等に関する環境保全)
香川県 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱(施設を設置する際の基準や県外から搬入される汚染土壌保管の届出)
水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例
所沢市土砂のたい積の規制に関する条例
千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
柏市埋立事業規制条例
市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
相模原市盛土等の規制に関する条例
4.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
秋田県 大館市 大館市環境保全条例(土壌等の搬入及び処理、処分に関する制限)
茨城県 日立市、高萩市、北茨木市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、
東海村、大子町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
常陸太田市、小美玉市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
栃木県
大田原市、矢板市、上三川町、壬生町、下野市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、
真岡市、西方町、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、藤岡町、岩舟町、都賀町、塩谷町、
高根沢町、那須町、大平町、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、那珂川町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例
野木町うるおいのあるまちづくり条例
群馬県 桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例
板倉町残土等による土地の埋立て盛土又はたい積行為に関する指導要綱
板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例
邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
埼玉県 東松山市、滑川町
土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関する条例
飯能市、加須市、日高市、ときがわ町
環境保全条例
熊谷市、春日部市、秩父市、桶川市、幸手市、北本市、和光市、越生町、鳩山町、横瀬町
土砂等のたい積の規制に関する条例
狭山市、入間市、蓮田市、行田市、羽生市、久喜市、菖蒲町、嵐山町、小鹿野町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
毛呂山町 土地の埋立て等の規制に関する条例
神奈川県 秦野市、伊勢原市、大井町
土地の埋立て等の規制に関する条例
南足柄市、中井町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
千葉県
佐倉市、神崎町
土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例
銚子市、成田市、東金市、八街市
土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
館山市、大網白里町
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
木更津市、茂原市、旭市、習志野市、流山市、八千代市、君津市、富津市、四街道市、袖ヶ浦市、
印西市、白井市、酒々井町、横芝光町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
野田市、勝浦市、鴨川市、鎌ヶ谷市、富里市、南房総市、香取市、いすみ市、印旛村、本埜村、栄町、
多古町、東庄町、九十九里町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町
小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
我孫子市 埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
匝瑳市 土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
山武市 残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例
芝山町 残土等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鋸南町 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
長野県 信濃町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例
岐阜県 美濃市 住みたいまち美濃市の環境を守る条例
愛知県 三好町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
犬山市埋立て等による地下水の汚染の防止に関する条例
大口町 地下水の水質保全に関する条例
一色町土砂等の埋立て等による汚染及び災害の発生防止に関する条例
阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
京都府 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土たい積行為及び切土の規制に関する条例
八幡市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制並び土砂採取事業の規制に関する条例
京田辺市土砂等による埋立事業規制に関する条例
京丹波町の環境保全等に関する条例
城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例
大阪府 河内長野市 土砂埋立等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例
富田林市 土砂埋立て等による土壌汚染及び災害を防止するための規制条例
岬町 土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例
柏原市 土壌等による土地の埋立等の規制に関する条例
羽曳野市 土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱
兵庫県 洲本市、南あわじ市
土砂等の埋立て等に災害及び土壌汚染の防止に関する条例
淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例
徳島県 阿南市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
勝浦町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
愛媛県 伊予市 土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱
今冶市 吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(吉海町に限定)
福岡県 豊前市、吉富町、上毛町
土砂のたい積の規制に関する条例
築上町土砂等による土地や埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
熊本県 南関町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県 豊後高田市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
杵築市、日出町、国東市、佐伯市、中津市、姫島村、宇佐市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鹿児島県 志布志市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について規制(許可制)
5.土壌汚染対策基金による助成を受けることができる助成制度
6.土壌汚染対策基金以外で、土壌汚染の調査や回復対策に利用できる基金
高崎市 地球環境改善資金
千葉県 ちば環境再生基金
岐阜県環境浄化機材貸出要領
7.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている補助・融資制度
北海道 中小企業総合振興基金
宮城県 中小企業融資制度(環境安全管理対策資金)
福島県環境創造資金融資制度
栃木県環境保全資金融資制度
群馬県環境生活保全創造資金融資
埼玉県 環境みらい資金貸付制度
東京都 <チャレンジ支援>特定取組支援融資「審査会必要型」
神奈川県 中小企業制度融資−フロンティア資金
石川県環境保全資金融資制度
静岡県 環境保全資金利子補給制度
愛知県 環境対策資金融資制度
三重県中小企業融資制度(環境保全資金)
大阪府中小企業公害防止資金特別融資
岡山県中小企業向け制度融資(事業資金)
広島県県費預託融資制度(環境保全資金融資)
愛媛県環境保全資金貸付利子補給金交付制度
福岡県環境保全施設等整備資金融資制度
仙台市中小企業融資制度の環境保全促進資金
高崎市 中小企業地球環境改善資金融資制度
船橋市 船橋市中小企業融資制度
さいたま市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
柏市中小企業資金融資制度
横浜市 中小企業金融制度
川崎市 土壌汚染対策資金融資
平塚市中小企業融資制度
金沢市産業振興資金
長野市 環境保全対策資金
静岡市環境保全資金借入金利子補給金
浜松市 中小企業の実施する環境にやさしい事業活動を促進するための補助制度
沼津市環境保全資金利子補給制度
富士市 環境保全資金利子補給制度
名古屋市環境保全設備資金あっせん融資
豊田市環境保全設備等整備資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
福山市環境保全融資資金
福岡市商工金融資金制度(公害防止資金)
宮崎市環境改善資金利子補給要綱
http://www.env.go.jp/water/report/h20-06/04ref.pdf
1.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道公害防止条例 ?
岩手県 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例 ?????
宮城県公害防止条例 ?
秋田県汚染土壌の処分に関する指導要綱 ??
山形県生活環境の保全等に関する条例 ????
福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例 ??福島県土壌汚染対策事務処理要領 ??
茨城県生活環境の保全等に関する条例 ?
栃木県生活環境の保全等に関する条例 ?
群馬県の生活環境を保全する条例 ????
埼玉県生活環境保全条例 ????
千葉県 千葉県環境保全条例 ?
東京都 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ????東京都土壌汚染対策指針 ?
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 ??????
新潟県生活環境の保全等に関する条例 ????
石川県 ふるさと石川の環境を守り育てる条例 ?
福井県公害防止条例 ?
山梨県 工場等における地下水汚染防止対策指導指針 ?
静岡県 生活環境の保全等に関する条例 ?
愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例 ????愛知県土壌汚染等対策指針 ??汚染土壌浄化施設の認定手続き等に関する要綱 ?
三重県生活環境の保全に関する条例 ????三重県汚染土壌浄化施設認定実施要領 ?
滋賀県 公害防止条例 ??? 改正土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針 ?
京都府環境を守り育てる条例 ?
大阪府生活環境の保全等に関する条例 ????????
兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 ?
奈良県 生活環境保全条例 ?
和歌山県公害防止条例 ?
鳥取県公害防止条例 ?
岡山県環境への負荷の低減に関する条例 ??
広島県生活環境の保全等に関する条例 ???
山口県土壌汚染対策法事務処理要領 ?
徳島県生活環境保全条例 ??
香川県生活環境の保全に関する条例 ???? 改正
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 ?
熊本県 土壌汚染対策法に係る事務処理要領 ?
宮崎県 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 ?
札幌市生活環境の確保に関する条例 ??
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱 ? 改正
いわき市土壌汚染指定区域台帳等の閲覧に関する事務取扱要綱 ?
水戸市公害防止条例 ?
前橋市 土壌及び地下水汚染対策要綱 ?
高崎市公害防止条例 ?
草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例 ??
千葉市環境基本条例 ?千葉市環境保全条例 ?千葉市土壌汚染対策指導要綱 ?????
市川市環境保全条例 ????????
船橋市環境保全条例 ?
柏市環境保全条例 ?
市原市生活環境保全条例 ?市原市民の環境を守る基本条例 ?
横浜市公共用地等取得に係る土壌汚染対策事務処理要綱 ??横浜市生活環境の保全等に関する条例 ???????土壌汚染対策法に基づく汚染土壌浄化施設認定要綱 ?
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 ????川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する要綱 ?
汚染土壌浄化施設認定等検討会議要綱 ?川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する環境影響調査指針 ?
横須賀市適正な土地利用の調整に関する条例 ??
新潟市生活環境の保全等に関する条例 ?
金沢市環境保全条例 ?
福井市公害防止条例 ?
長野市公害防止条例 ???
岐阜市地下水保全条例 ??
浜松市土壌・地下水汚染の防止及び浄化に関する要綱 ???
名古屋市 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 ??????
岡崎市生活環境保全条例 ???
春日井市土壌汚染対策法施行細則 ?春日井生活環境の保全に関する条例 ? 新規
豊田市土壌汚染対策法施行要綱 ?
高槻市環境影響評価条例 ??
枚方市公害防止条例 ?
八尾市公害防止条例 ?
東大阪市生活環境保全等に関する条例 ?
姫路市汚染土壌浄化施設の認定の手続等に関する要綱 ? 新規
尼崎市の環境を守る条例 ? 工場跡地に関する取扱要綱 ?
北九州市土壌汚染対策指導要領 ??
佐世保市環境保全条例 ?
熊本市 土壌汚染対策法の施行に係る事務処理要領 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
2.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が定めている条例、要綱、指導指針等
北海道 帯広市 帯広市公害防止条例 ?
苫小牧市公害防止条例 ?
登別市公害防止条例 ?
恵庭市公害防止条例 ?
伊達市公害防止条例 ?
石狩市公害防止条例 ?
福島町公害防止条例 ?
長万部町公害防止条例 ?
余市町公害防止条例 ?
下川町環境保全条例 ?
遠軽町環境基本条例 ?
豊浦町公害防止条例 ?
音更町公害防止条例 ?
幕別町公害防止条例 ?
厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例 ?
標津町公害防止条例 ?
芽室町公害防止条例 ?
中富良野町生活環境保全条例 ?
北斗市公害防止条例 ?
倶知安町環境基本条例 ?
安平町環境基本条例 ?
洞爺湖町公害防止条例 ?
江別市公害防止条例 ?
秋田県 大館市環境保全条例 ?大館市土壌搬入協議要綱 ?
東京都 荒川区市街地整備指導要綱 ?
江東区マンション等建設指導要綱 ?
大田区土壌汚染防止指導要綱 ??
板橋区土壌汚染調査・処理要綱 ???
江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例 ??
西東京市工場・指定作業場が自主的に行う土壌汚染調査等に係る事務取扱指針??
長野県 岡谷市公害防止条例 ?
伊那市 環境保全条例 ?
中野市環境保全及び公害防止に関する条例 ?
辰野町公害防止条例 ?
飯島町さわやか環境保全条例 ?
宮田村環境保全条例 ?
岐阜県 御嵩町環境基本条例 ?御嵩町公共事業における環境配慮指針 ?
福岡県 大牟田市環境基本条例 ?
小郡市環境保全条例 ?
古賀市環境基本条例 ?
宮若市環境基本条例 ?
嘉麻市環境基本条例 ?
那珂川町環境基本条例 ?
二丈町環境基本条例 ?
(注)
? 有害物質使用特定施設以外の有害物質を取り扱う施設等の廃止時に土壌汚染の調査を行わせるもの
? 土地改変時、用途転換・再開発等の際に土壌汚染の有無の確認を行わせるもの
? 上記調査の結果、土壌汚染が判明した場合に汚染原因者に所要の対策を行わせる、又は対策のための費用を汚染原因者
に負担させるもの
? 土地所有者等が行う自発的な土壌汚染の調査の結果を自治体に報告させるもの
? 土壌汚染の存在する場所の情報の登録、管理等を行うもの
? 土壌汚染の調査・対策に関する技術的な事項を示したもの
? 土壌の汚染の有無の判断基準として、法の指定基準以外の独自の基準を設けているもの
? 土壌汚染の防止、有害物質の地下浸透規制に関する訓示的条項を含むもの
? その他土壌汚染に係る調査・対策を円滑に行うための行政内の関係部局の取決め等
? 外部から搬入される土砂の分析を土地所有者等に行わせ、土壌汚染の未然防止を図るもの
? 土壌汚染への調査・対策を行う者に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
? 汚染土壌浄化施設に関する基準を設けている、又は指導・監督等の仕組みを設けているもの
3.都道府県・土壌汚染対策法政令市が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
岐阜県埋立て等の規制に関する条例
兵庫県 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱
徳島県生活環境保全条例(土砂等の埋立て等に関する環境保全)
香川県 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例
秋田市汚染土壌の処理に関する指導要綱(施設を設置する際の基準や県外から搬入される汚染土壌保管の届出)
水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例
川越市土砂のたい積等の規制に関する条例
所沢市土砂のたい積の規制に関する条例
千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
柏市埋立事業規制条例
市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
相模原市盛土等の規制に関する条例
4.土壌汚染対策法政令市以外の市区町村が制定している土砂のたい積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例等
秋田県 大館市 大館市環境保全条例(土壌等の搬入及び処理、処分に関する制限)
茨城県 日立市、高萩市、北茨木市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、
東海村、大子町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
常陸太田市、小美玉市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
栃木県
大田原市、矢板市、上三川町、壬生町、下野市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、
真岡市、西方町、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、藤岡町、岩舟町、都賀町、塩谷町、
高根沢町、那須町、大平町、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、那珂川町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例
野木町うるおいのあるまちづくり条例
群馬県 桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例
板倉町残土等による土地の埋立て盛土又はたい積行為に関する指導要綱
板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例
邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
埼玉県 東松山市、滑川町
土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関する条例
飯能市、加須市、日高市、ときがわ町
環境保全条例
熊谷市、春日部市、秩父市、桶川市、幸手市、北本市、和光市、越生町、鳩山町、横瀬町
土砂等のたい積の規制に関する条例
狭山市、入間市、蓮田市、行田市、羽生市、久喜市、菖蒲町、嵐山町、小鹿野町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
毛呂山町 土地の埋立て等の規制に関する条例
神奈川県 秦野市、伊勢原市、大井町
土地の埋立て等の規制に関する条例
南足柄市、中井町
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
千葉県
佐倉市、神崎町
土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例
銚子市、成田市、東金市、八街市
土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
館山市、大網白里町
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
木更津市、茂原市、旭市、習志野市、流山市、八千代市、君津市、富津市、四街道市、袖ヶ浦市、
印西市、白井市、酒々井町、横芝光町
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
野田市、勝浦市、鴨川市、鎌ヶ谷市、富里市、南房総市、香取市、いすみ市、印旛村、本埜村、栄町、
多古町、東庄町、九十九里町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町
小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
我孫子市 埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
匝瑳市 土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
山武市 残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例
芝山町 残土等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鋸南町 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
長野県 信濃町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例
岐阜県 美濃市 住みたいまち美濃市の環境を守る条例
愛知県 三好町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止
犬山市埋立て等による地下水の汚染の防止に関する条例
大口町 地下水の水質保全に関する条例
一色町土砂等の埋立て等による汚染及び災害の発生防止に関する条例
阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
京都府 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土たい積行為及び切土の規制に関する条例
八幡市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制並び土砂採取事業の規制に関する条例
京田辺市土砂等による埋立事業規制に関する条例
京丹波町の環境保全等に関する条例
城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例
大阪府 河内長野市 土砂埋立等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例
富田林市 土砂埋立て等による土壌汚染及び災害を防止するための規制条例
岬町 土砂等による土地の埋立て、盛土又はたい積行為の規制に関する条例
柏原市 土壌等による土地の埋立等の規制に関する条例
羽曳野市 土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱
兵庫県 洲本市、南あわじ市
土砂等の埋立て等に災害及び土壌汚染の防止に関する条例
淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例
徳島県 阿南市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
勝浦町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
愛媛県 伊予市 土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱
今冶市 吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(吉海町に限定)
福岡県 豊前市、吉富町、上毛町
土砂のたい積の規制に関する条例
築上町土砂等による土地や埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例
熊本県 南関町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
大分県 豊後高田市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
杵築市、日出町、国東市、佐伯市、中津市、姫島村、宇佐市
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
鹿児島県 志布志市 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について規制(許可制)
5.土壌汚染対策基金による助成を受けることができる助成制度
6.土壌汚染対策基金以外で、土壌汚染の調査や回復対策に利用できる基金
高崎市 地球環境改善資金
千葉県 ちば環境再生基金
岐阜県環境浄化機材貸出要領
7.都道府県、土壌汚染対策法政令市が定めている補助・融資制度
北海道 中小企業総合振興基金
宮城県 中小企業融資制度(環境安全管理対策資金)
福島県環境創造資金融資制度
栃木県環境保全資金融資制度
群馬県環境生活保全創造資金融資
埼玉県 環境みらい資金貸付制度
東京都 <チャレンジ支援>特定取組支援融資「審査会必要型」
神奈川県 中小企業制度融資−フロンティア資金
石川県環境保全資金融資制度
静岡県 環境保全資金利子補給制度
愛知県 環境対策資金融資制度
三重県中小企業融資制度(環境保全資金)
大阪府中小企業公害防止資金特別融資
岡山県中小企業向け制度融資(事業資金)
広島県県費預託融資制度(環境保全資金融資)
愛媛県環境保全資金貸付利子補給金交付制度
福岡県環境保全施設等整備資金融資制度
仙台市中小企業融資制度の環境保全促進資金
高崎市 中小企業地球環境改善資金融資制度
船橋市 船橋市中小企業融資制度
さいたま市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
大阪市土壌汚染対策事業助成金交付要綱
柏市中小企業資金融資制度
横浜市 中小企業金融制度
川崎市 土壌汚染対策資金融資
平塚市中小企業融資制度
金沢市産業振興資金
長野市 環境保全対策資金
静岡市環境保全資金借入金利子補給金
浜松市 中小企業の実施する環境にやさしい事業活動を促進するための補助制度
沼津市環境保全資金利子補給制度
富士市 環境保全資金利子補給制度
名古屋市環境保全設備資金あっせん融資
豊田市環境保全設備等整備資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
福山市環境保全融資資金
福岡市商工金融資金制度(公害防止資金)
宮崎市環境改善資金利子補給要綱
http://www.env.go.jp/water/report/h20-06/04ref.pdf
2009年11月14日
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
(平成六年三月四日法律第八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
(目的)
第一条 この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水道事業者」とは、水道法 第六条第一項 の規定による認可を受けて同法第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。
2 この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項 に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
3 この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
4 この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 下水道法 第二条第二号 に規定する下水道の整備に関する事業
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第八条第一項 に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項 の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
三 浄化槽法 第二条第一号 に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
四 浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
五 畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
六 水道法第三条第一項 に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
七 特別会計に関する法律 第百九十八条第二項第一号 に掲げる河川に関する事業のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
八 その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの
(基本方針)
第三条 主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
二 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
三 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
四 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
五 その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(水道事業者等の要請等)
第四条 水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項 に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項 に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
2 水道事業者が特別措置法第四条第二項 の規定による要請をしたとき(同項 の都府県が同項 の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
3 都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。
4 都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川(河川法 第三条第一項 に規定する河川(同法第百条 の規定により同法 の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)を管理する河川管理者(同法第七条 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。
(都道府県計画)
第五条 都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
4 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
五 その他地域水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
5 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。
8 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
10 前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(下水道整備事業に係る案の提出等)
第六条 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
(河川管理者事業計画)
第七条 河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
4 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
5 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
五 その他河川水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
7 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
8 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
9 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
10 前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第八条 都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(協議会)
第九条 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
第十条 計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
2 計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項 の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
3 都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
(都道府県計画の作成のための援助)
第十一条 国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO008.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
(平成六年四月二十二日政令第百三十四号)
最終改正:平成一二年九月一三日政令第四二四号
内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第四条第一項 、第三項 及び第四項 、第五条第五項 、第七条第六項 、第十三条第二項 、第十四条第三項 並びに第十六条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(水道事業者の都道府県に対する要請)
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
二 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
三 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
四 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
五 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由
(都府県の他の都府県に対する要請)
第二条 法第四条第三項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
二 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項 に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
2 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(都道府県の河川管理者に対する通知)
第三条 法第四条第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 対象水道原水の取水地点の位置
二 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
2 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(負担予定額を定める際に勘案する事情)
第四条 法第五条第五項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
第五条 法第七条第六項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号 に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
(国庫補助)
第六条 法第十三条第二項 の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号 に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE134.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
(平成六年四月二十八日厚生省令第三十六号)
最終改正:平成一五年九月一七日厚生労働省令第一四〇号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第十条第一項 の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項 の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち法第五条第一項 の都道府県計画又は法第七条第一項 の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号 又は法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 水質基準に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法
二 その他の事項 厚生労働大臣が定める方法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03601000036.html
(平成六年三月四日法律第八号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
(目的)
第一条 この法律は、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進する措置を講ずることにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水道事業者」とは、水道法 第六条第一項 の規定による認可を受けて同法第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項 に規定する水道用水供給事業者をいう。
2 この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項 に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
3 この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
4 この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 下水道法 第二条第二号 に規定する下水道の整備に関する事業
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第八条第一項 に規定するし尿処理施設(市町村が同法第六条の二第一項 の規定によりし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。)の整備に関する事業
三 浄化槽法 第二条第一号 に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
四 浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
五 畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
六 水道法第三条第一項 に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
七 特別会計に関する法律 第百九十八条第二項第一号 に掲げる河川に関する事業のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
八 その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの
(基本方針)
第三条 主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
二 水道原水水質保全事業の内容に関する事項
三 水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
四 水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
五 その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(水道事業者等の要請等)
第四条 水道事業者は、水道原水の水質の汚濁によりその供給する水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがある場合において、当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることが困難であるときは、政令で定めるところにより、当該水道水に係る水道事業(第二条第一項の水道事業又は同法第三条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水をその用に供する同条第二項 に規定する水道事業をいう。次項において同じ。)の給水区域(同法第三条第十二項 に規定する給水区域をいう。次項において同じ。)をその区域に含む都道府県に対し、当該水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施を促進することを要請することができる。
2 水道事業者が特別措置法第四条第二項 の規定による要請をしたとき(同項 の都府県が同項 の水道水に係る水道事業の給水区域をその区域に含む都府県(以下この項において「給水対象都府県」という。)と異なる場合においては、同項の都府県の知事から給水対象都府県の知事に対し当該要請があった旨の通知がされたときに限る。)は、当該水道事業者は、前項の規定による要請をしたものとみなす。
3 都府県は、第一項の規定による要請があった場合において、当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、他の都府県の区域内において水道原水水質保全事業(河川水道原水水質保全事業を除く。以下「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該区域をその区域に含む都府県に対し、対象水道原水に係る次条第一項の都道府県計画を定めることを要請することができる。
4 都道府県は、第一項の規定による要請があったときは、政令で定めるところにより、その旨を対象水道原水の取水地点に係る河川(河川法 第三条第一項 に規定する河川(同法第百条 の規定により同法 の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第七条第二項において同じ。)を管理する河川管理者(同法第七条 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に対し通知するとともに、対象水道原水の水質の保全に資する水道原水水質保全事業の実施の促進に関する意見を述べるものとする。
(都道府県計画)
第五条 都道府県は、前条第一項又は第三項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、都道府県計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における地域水道原水水質保全事業の実施の促進について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該都道府県計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
3 都道府県は、第一項の規定により都道府県計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該都道府県計画の対象とすることができる。
4 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる地域水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第七項において「負担予定額」という。)
五 その他地域水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
5 負担予定額は、都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該地域水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体で当該地域水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担するものと対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
6 都道府県計画は、基本方針に即するとともに、市町村が地域水道原水水質保全事業の実施について定めている計画に適合し、かつ、都道府県計画に第二条第四項第一号に掲げる事業が定められるときは、第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて、下水道法第二条の二第一項 に規定する流域別下水道整備総合計画に適合するものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、関係都府県の意見を聴き、かつ、当該都道府県計画の対象とする取水地点に係る河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、関係市町村及び当該都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を実施する者に協議するとともに、第五項の地方公共団体の同意(負担予定額に係る部分に限る。)及び対象水道事業者の同意を得なければならない。
8 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告し、かつ、関係地方公共団体、関係河川管理者及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
10 前三項の規定は、都道府県計画の変更について準用する。
(下水道整備事業に係る案の提出等)
第六条 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第二条第四項第一号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者(下水道法第四条第一項 に規定する公共下水道管理者及び同法第二十五条の三第一項 に規定する流域下水道管理者をいう。)に対し、前条第四項第三号に掲げる事項のうち当該事業に係るものについて都道府県計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めることができる。
2 前項の案の提出を受けた都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
(河川管理者事業計画)
第七条 河川管理者は、第四条第四項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、河川管理者事業計画(対象水道原水の水質の保全を図るため、対象水道原水に係る取水地点を対象として、対象水道原水の水質の汚濁に相当程度関係があると認められる区域における河川水道原水水質保全事業の実施について定める計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 河川管理者は、前項の規定により河川管理者事業計画を定めようとする場合において、対象水道原水の水質の汚濁の状況及びその原因等からみて、その管理する河川と同一の水系に属する他の河川を管理する河川管理者による河川水道原水水質保全事業の実施が図られる必要があると認めるときは、当該他の河川を管理する河川管理者と共同して河川管理者事業計画を定めることができる。
3 河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施区域を含む特別措置法第四条第一項 の指定地域において特別措置法第五条第一項 の規定により水質保全計画が定められるときは、当該河川管理者事業計画は、当該水質保全計画と一体のものとして作成することができる。
4 河川管理者は、第一項及び第二項の規定により河川管理者事業計画を定めるときは、対象水道原水に係る取水地点の近傍に存在する取水地点であって、当該河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施が当該取水地点における水道原水の水質の保全に相当程度寄与すると認められるものについて、当該取水地点に係る水道事業者の意見を聴いた上で、併せて当該河川管理者事業計画の対象とすることができる。
5 河川管理者事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第一項及び前項の規定により対象とする取水地点の位置並びに当該取水地点に係る水道事業者(以下この条において「対象水道事業者」という。)
二 前号の取水地点における水道原水の水質の汚濁の状況並びに対象水道事業者が当該水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
三 前号の水道原水の水質を保全するため必要と認められる河川水道原水水質保全事業の種類、実施主体、実施区域及び実施予定期間並びにその実施に要する費用の概算
四 前号の費用のうち、対象水道事業者が負担することとなる額(次項及び第八項において「負担予定額」という。)
五 その他河川水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
6 負担予定額は、河川管理者事業計画に定められる河川水道原水水質保全事業の実施の目的、前項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の政令で定める事情を勘案し、当該河川水道原水水質保全事業の実施に要する費用の全部又は一部を負担する国又は地方公共団体(当該河川水道原水水質保全事業がその区域内において実施されることとなる地方公共団体に限る。)と対象水道事業者との負担の衡平を図ることを旨として定められるものとする。
7 河川管理者事業計画は、基本方針に即するとともに、河川法第十六条の二第一項 (同法第百条 において準用する場合を含む。)に規定する河川整備計画に適合するものでなければならない。
8 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めようとするときは、関係都道府県、関係市町村及び対象水道事業者の意見を聴くとともに、負担予定額に係る部分について対象水道事業者の同意を得なければならない。
9 河川管理者は、河川管理者事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係地方公共団体及び対象水道事業者に送付するとともに、公表しなければならない。
10 前二項の規定は、河川管理者事業計画の変更について準用する。
(事業の実施)
第八条 都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(協議会)
第九条 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
第十条 計画水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
2 計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項 の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
3 都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
(都道府県計画の作成のための援助)
第十一条 国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(資金の確保等)
第十二条 国及び地方公共団体は、計画水道原水水質保全事業を円滑に実施するために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO008.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令
(平成六年四月二十二日政令第百三十四号)
最終改正:平成一二年九月一三日政令第四二四号
内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第四条第一項 、第三項 及び第四項 、第五条第五項 、第七条第六項 、第十三条第二項 、第十四条第三項 並びに第十六条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(水道事業者の都道府県に対する要請)
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
二 前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
三 当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
四 要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
五 要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項 各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由
(都府県の他の都府県に対する要請)
第二条 法第四条第三項 の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
二 当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項 に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
2 前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(都道府県の河川管理者に対する通知)
第三条 法第四条第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 対象水道原水の取水地点の位置
二 当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
2 前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
(負担予定額を定める際に勘案する事情)
第四条 法第五条第五項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
第五条 法第七条第六項 に規定する政令で定める事情は、同条第一項 に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号 に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
(国庫補助)
第六条 法第十三条第二項 の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号 に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE134.html
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
(平成六年四月二十八日厚生省令第三十六号)
最終改正:平成一五年九月一七日厚生労働省令第一四〇号
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)第十条第一項 の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項 の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項 各号に掲げる要件のうち法第五条第一項 の都道府県計画又は法第七条第一項 の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号 又は法第七条第五項第一号 の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 水質基準に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 同令 に規定する厚生労働大臣が定める方法
二 その他の事項 厚生労働大臣が定める方法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03601000036.html
2009年11月04日
マザーレイク琵琶湖を護る法規制
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亀ちゃんの外来魚回収ブログ

滋賀県では、琵琶湖の生態系を守るため、ブラックバスやブルーギルといった外来魚を琵琶湖や河川に戻すことを条例で禁止しています。そこで、湖岸の釣りスポットになっている公園や漁港などに回収ボックスを設置しています。
回収ボックスに入れていただいたブラックバスやブルーギルについては、嘱託職員が週に3回程度回収に出向いていますが、回収ボックスの場所や時期によっても回収量は違います。日々の出来事や外来魚回収にまつわる話など興味深いエピソードを回収職員の「亀ちゃん」が皆さんにお知らせしたいと思います。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/kamechan/index.html
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外来生物法と外来魚のリリース禁止について
「外来生物法」では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのに、琵琶湖ではリリースをしてはいけないのですか?
「外来生物法」ではキャッチ・アンド・リリースは禁止されていませんが、「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方(H17年4月22日環境省報道発表資料)」ではリリース禁止に対して「各自治体でどのような規制を行うかについては、各自治体の判断に任されていると考えます」とされ、また「オオクチバス等に係る防除の指針(H17年6月3日環境省、水産庁)」でも「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが適切です」と示されているなど、国の見解においても本県のレジャー条例をはじめとする各自治体によるリリース禁止の取り組みは、自治体の判断に委ねられています。
外来生物法施行後も琵琶湖ではこれまでどおり、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」です。釣りというレジャーの中でも、琵琶湖の生態系を取りもどす取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
琵琶湖は多くの固有種が生息する世界でも有数の古代湖であり、そこには貴重で豊かな生態系が育まれてきました。しかし近年は岸辺の魚類のほとんどをブルーギルやブラックバスの外来魚が占めるようになり、少しでも外来魚を減らしていく取り組みが必要です。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/gairaiseibutsuhou/index.html
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滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
平成14年10月22日
◇平成18年3月30日条例第12号(一部改正)
目次
前文
第1章総則(第1条−第5条)
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策(第6条−第11条)
第3章プレジャーボートの航行に関する規制等(第12条−第17条の3)
第4章外来魚の再放流の禁止等(第18条・第19条)
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定(第19条の2)
第5章環境配慮製品の開発および普及(第20条−第22条)
第6章滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(第23条・第24条)
第7章雑則(第25条)
第8章罰則(第26条)
付則
世界屈指の歴史的な存在であり、類のない固有の生態系を有する琵琶湖は、時に厳しくも穏や
かに私たちをはぐくんできた。
この琵琶湖が私たちに与えた恵沢は、豊かな水とそれによりもたらされる水産資源や農産物と
いった日々の糧にとどまらず、歴史とともに伝え継がれた独自の文化や幼少期の原風景などの形
成にも深くかかわるものであった。
白砂に戯れ、水鳥とともに生い茂るヨシの水辺を散策し、時には舟でさざ波に揺られることで、
琵琶湖の懐に包まれた私たちの心は優しく癒され、新たな活力が浸み入るように満ち広がった。
私たちは、琵琶湖と接することで、日々の束縛から解き放たれ、その恵みを誰もが等しく享受
できることを切なる願いとしつつも、なお今日的な課題があることを認識している。
これまでの私たちの営みの中には、琵琶湖固有の生態系にとって必ずしもよい影響を与えない
ものもあったことを私たちは学んだ。このことは、琵琶湖の保全のための取組をより一層進めつ
つ、教訓として将来に伝えていく必要がある。
しかるに、近年、琵琶湖におけるレジャー活動はその形態が多様化し、訪れる人が増えるとと
もに、その活動が、私たちの大切な財産である琵琶湖の水質に負荷を与え、周辺の生活環境に著
しい影響を及ぼしており、また琵琶湖固有の生態系の保全という普遍の価値観も、人々の個々様
々な活動が行われる中で、損なわれようとしている。
私たちは、琵琶湖を訪れる多くの人々が、その雄大な自然に触れ、琵琶湖の価値を共有するこ
とを心から望むとともに、これらの人々に私たちの得た教訓を伝え、一人ひとりが、その活動に
おいて、自然の長い営みにより培われた生態系に人が与える影響の重大さや琵琶湖の自然環境と
その畔に暮らす人々の生活に対してできる限り負荷がかからないものであるべきことを深く認識
し、自らの行動に移していくことが重要であると考える。
私たちは、このような行動の社会への広がりと定着を一層促進するとともに、琵琶湖において
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための施策を総合的に展開していくことが極めて
重要であると認識するに至った。
私たちは、琵琶湖におけるこの取組が自然と共生する滋賀らしさの象徴となるとの揺るがぬ想
いの下、未来からの、そして世界からの大切なあずかりものである琵琶湖の環境をできる限り健
やかなまま次代に引き継ぐことを決意し、ここに滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する
条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条 この条例は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の状況にかんがみ、その
負荷の低減を図るために必要な琵琶湖のレジャー利用の適正化に関し、県、レジャー利用者お
よび事業者の責務を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項を定め、プレジャ
ーボートの航行に関する規制その他の必要な措置を講ずること等により、琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図り、もって琵琶湖の自然環境およびその周辺における
生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
(1) 琵琶湖河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定さ
れた琵琶湖、淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。)および西之湖ならびに規則で定め
る内湖をいう。
(2) 環境への負荷人の活動により琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境に加えられる
影響であって、これらの環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) レジャー活動レクリエーションその他の余暇を利用して行う活動をいう。
(4) レジャー利用者琵琶湖においてレジャー活動を行う者をいう。
(5) プレジャーボート水上オートバイ、モーターボートその他の推進機関としての内燃機関
(以下「機関」という。)を備える船舶(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第2項
に規定する船舶を除く。)のうち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶
ウ 国または地方公共団体が所有する船舶
エ 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶
(6) 航行機関を用いて船舶が進行することをいう。
(県の責務)
第3条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する基本的かつ総合
的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関し、市町との連携を図る
とともに、市町が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施
策について必要な調整および協力を行うものとする。
(レジャー利用者の責務)
第4条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境への負荷の
低減に努めなければならない。
2 レジャー利用者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に
関する施策に協力しなければならない。
(関係事業者の責務)
第5条 琵琶湖におけるレジャー活動に関する事業を営む者(以下「関係事業者」という。)は、
その事業を行うに当たっては、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、レジャー利用者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
2 関係事業者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関す
る施策に協力しなければならない。
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策
(基本計画の策定)
第6条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策の総合的
な推進を図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画には、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する長期的な目
標、基本となる方針、施策の方向その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民、レジャー利用者および関係事
業者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審
議会の意見を聴くものとする。
5 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(広報、啓発等)
第7条 県は、レジャー利用者および関係事業者の琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境
の保全についての理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民等の活動の促進)
第8条 県は、県民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体が行う琵琶
湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進のための活動および琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための活動を促進するため、情報の提供、助言その
他の必要な支援を行うものとする。
(公共的施設の整備)
第9条 県は、琵琶湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進および琵琶湖における
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な公共的施設を整備するものとす
る。
(調査研究)
第10条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策を策定し、
効果的に実施するため、必要な調査研究を行うとともに、その成果を公表するものとする。
(琵琶湖レジャー利用監視員の設置)
第11条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な指
導および啓発活動を行わせるため、琵琶湖レジャー利用監視員を置くものとする。
第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等
(プレジャーボートの航行を規制する水域)
第12条 知事は、次に掲げる水域を、プレジャーボートの航行を規制する水域(以下「航行規制
水域」という。)として指定することができる。
(1) 住居が集合している地域、病院、学校または保養施設の存する地域その他の騒音を防止す
ることにより生活環境を保全する必要があると認められる地域に隣接し、または近接する琵
琶湖の水域のうち、当該地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生
する騒音を防止する必要があると認められる水域
(2) 水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより
水鳥の生息環境を保全する必要があると認められる琵琶湖の水域
2 前項の規定による航行規制水域の指定(同項第1号に掲げる水域に係る指定に限る。)は、
河川法第6条第1項に規定する河川区域の境界から生活環境を保全するため必要な限度におい
て規則で定める距離を超えてしてはならない。
3 知事は、航行規制水域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町の長および滋賀県琵
琶湖レジャー利用適正化審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、航行規制水域を指定するときは、その旨および区域を告示し、その関係図書を公衆
の縦覧に供しなければならない。
5 航行規制水域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 前3項の規定は、航行規制水域の変更または廃止について準用する。
(プレジャーボートの航行の禁止)
第13条 プレジャーボートの操船者は、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させては
ならない。ただし、次の各号(前条第1項第2号に係る航行規制水域における航行にあっては、
第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する移動のためにプレジャーボートを航行させる場合であって、当該
移動に当たり最短となる経路をできる限り騒音を減ずるための措置を講じて航行させると
き。
ア 航行規制水域に接する琵琶湖岸と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内
の停留(機関を停止して行う停留に限る。以下この号において「停留」という。)をする
場所との間の移動
イ 航行規制水域内の停留をする場所と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域
内の他の停留をする場所との間の移動
(2) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボートを航行さ
せる場合
(3) 国または地方公共団体の業務を行うためプレジャーボートを航行させる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上の必要その他やむを得ない事由があるものとして規則
で定める場合
(停止命令)
第14条 知事は、前条の規定に違反して、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させて
いる操船者に対して、当該違反行為の停止を命ずることができる。
(2サイクルの原動機の使用禁止)
第15条プレジャーボートの操船者は、2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの
原動機を除く。)を推進機関(補助的な推進機関を除く。)として備えるプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(改造を加えたプレジャーボートの航行の禁止)
第16条 プレジャーボートの操船者は、消音器の除去、消音器の騒音低減機構の除去その他の騒
音を防止する機能に著しい支障を及ぼす改造で規則で定めるものを加えたプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(プレジャーボートの操船者等の遵守事項)
第17条 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸においてプレジャーボートの機関の回転数をみ
だりに増加させ著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせてはならない。
2 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸付近においてプレジャーボートを航行させるときは、
当該プレジャーボートの航行により発生する騒音によって他のレジャー利用者等に著しく迷惑
を及ぼすことがないように、速力を減ずる等必要な措置を講じなければならない。
3 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖においてプレジャーボートを航行させるときは、水道
取水施設、えりその他の工作物への衝突等に伴う琵琶湖への燃料の流出を防止するため、当該
工作物との間に安全な距離を保ち航行する等必要な措置を講じなければならない。
4 プレジャーボートに給油を行う者は、琵琶湖への燃料の流出を防止するため、適切な方法に
よる給油の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(勧告)
第17条の2 知事は、前3条の規定に違反している者に対し、これらの規定を遵守すべきことを
勧告することができる。
(プレジャーボートの利用の適正化の推進に関する協定)
第17条の3 知事は、琵琶湖におけるプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、県内においてプレジャーボートの保管を業とする者とプレジャーボートの利用の適正化
の推進に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結することができる。
2 協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の対象となる施設の名称および所在地
(2) 協定の対象となる施設を管理する者または利用する者が行うプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図るための措置
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、協定を締結し、または変更したときは、その内容を公表するものとする。
第4章 外来魚の再放流の禁止等
(外来魚の再放流の禁止)
第18条 レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の
規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはなら
ない。
(水鳥の生息地への配慮)
第19条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、水鳥の営巣地そ
の他の水鳥の生息地の保全に配慮するよう努めなければならない。
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定
(レジャー利用の適正化に関する地域協定)
第19条の2 地域住民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体は、琵琶
湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、その地域における琵琶湖のレ
ジャー利用の適正化に関する協定(以下この条において「地域協定」という。)を締結し、こ
れを知事に提出して、当該地域協定が適当である旨の認定を受けることができる。
2 地域協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域協定の目的および対象となる地域
(2) 琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境の保全を図るための措置
(3) 地域協定の有効期間に関する事項
(4) 地域協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その地域協定が琵琶湖におけるレジャ
ー活動に伴う環境への負荷の低減に資するものであると認めるときは、その認定をするものと
する。
4 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、その認定に係る地域協定の対象
となる地域の存する市町の長の意見を聴かなければならない。
5 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、そ
の旨を公告し、当該認定に係る地域協定を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければ
ならない。
6 前項の規定による公告があったときは、地域住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了
の日までに、縦覧に供された地域協定について知事に意見書を提出することができる。
7 第1項の認定を受けたものは、その認定に係る地域協定を変更しようとするときは、知事の
認定を受けなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による地域協定の変更について準用する。
9 知事は、第1項または第7項の認定を受けた地域協定の実施に関し、必要な指導、助言その
他の支援を行うものとする。
10 知事は、第1項または第7項の認定をしたときは、その認定に係る地域協定の内容を公表するものとする。
第5章 環境配慮製品の開発および普及
(環境配慮製品の開発等)
第20条 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の製造を行う事業者は、当該製品
が水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮したものとなるようその開発および製造
に努めなければならない。
2 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の販売を行う事業者は、その販売を行
うに当たっては、水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮した製品(以下「環境配
慮製品」という。)に関する情報の提供その他の環境配慮製品の普及のために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用)
第21条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境配慮製品を
使用するよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用の促進)
第22条 県は、レジャー利用者による環境配慮製品の使用を促進するため、環境配慮製品の開発、
製造および販売の状況等に関し必要な調査を行い、環境配慮製品に関する情報および琵琶湖に
おけるレジャー活動において使用される製品に係る環境への負荷に関する情報の提供その他の
必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、第20条第1項または第2項に
規定する事業者に対し、環境配慮製品の開発、製造および販売の状況等に関し報告を求めるこ
とができる。
第8章罰則
(罰則)
第26条 第14条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/syozokutop/joreizenbun.pdf
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○滋賀県環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針(第10条・第11条)
第2節 環境総合計画(第12条・第13条)
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策(第14条―第17条)
第4節 環境の保全を推進するための施策(第18条―第24条)
第5節 地球環境の保全のための国際協力(第25条・第26条)
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て(第27条―第29条)
第4章 環境の保全のための推進体制等(第30条―第32条)
付則
わが国最大の湖であり、生物の宝庫である琵琶湖を擁する滋賀県には、湖国独特の豊かな自然環境が形成され、また、日本列島のほぼ中央に位置していることから、古来、しばしば歴史の重要な舞台となり、人々が盛んに交流して、豊かな歴史的、文化的遺産と固有の風土が形づくられてきた。
私たちは、この豊かさを、ともすれば忘れ、生産の向上と便利な生活を追求するあまり、自然や風土を含めた環境に少なからぬ負担を与え続け、その影響は地球規模の環境にまで及んでいる。今、私たちは、琵琶湖をはじめとする自然界に起きつつある様々な変化を、自己保存のため自然界が発する目に見える警告として受けとめなければならない。
環境は壊れやすく、復元するのは容易ではない。もはや環境はそこにあるもの、与えられるものでもない。私たちは、物質の循環の重要性、資源の有限性を認識しながら、環境がもつ復元能力の下に持続的な発展を図っていかなければならない。また、生態系の多様性を積極的に確保し、次の世代に引き継いでいく強い意志と行動が必要である。
私たちは、県民による主体的な環境保全の活動を礎として築かれた「環境自治」をさらに推し進め、新しい環境観に立つ「環境優先の理念」の下に、文化的環境を含めた広範な環境全体への周到な配慮と保全活動を展開することを決意し、ここに滋賀県環境基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに県民、事業者および県の役割等を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めて、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、健全で質の高い環境を確保し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による淡水資源の減少または地球全体の温暖化もしくはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)および悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、多様な生物の生命をはぐくむ琵琶湖をはじめとする県域の環境が人の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、生態系が微妙な均衡を保ちつつ、環境が健全で質の高いものとして確保されるように行われなければならない。
2 環境の保全は、県民が、環境に関する情報を知ることおよび施策の策定等に当たって参加することを通じ、健全で質の高い環境の下で生活を営む権利が実現されるとともに、環境の保全上の支障を生じさせず、かつ、環境の恵沢の享受に応じた負担をする義務がすべての者の環境への負荷を低減する習慣の確立と公平な役割分担の下に果たされることを旨として行われなければならない。
3 地球環境の保全は、琵琶湖をはじめとする県域の環境が地球環境の保全と深く関わっていることにかんがみ、本県において培われてきた経験と技術を生かして、国際的な協調と協力の下に推進されなければならない。
(県民の役割)
第4条 県民は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第6条 削除
(県の役割および責務)
第7条 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(びわ湖の日)
第8条 県民および事業者の間に広く環境の保全についての理解と認識を深めるとともに、環境の保全に関する活動への参加意欲を高めるため、びわ湖の日を定める。
2 びわ湖の日は、7月1日とする。
3 県は、びわ湖の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(環境の状況等に関する報告)
第9条 知事は、毎年、環境の状況ならびに県が環境の保全に関して講じた施策および講じようとする施策に関する報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針
(施策の策定等に係る環境優先の理念)
第10条 県は、この章に定める環境の保全に関する施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、次に掲げる事項の確保を旨として行わなければならない。
(1) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、湖沼、河川、水辺等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(2) 人の健康が保護され、および生活環境が保全され、ならびに自然環境が適正に保全されるよう、水、大気、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが確保され、ならびに歴史的遺産および良好な景観が保全されること。
2 前項に定めるもののほか、県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、同項各号に掲げる事項を積極的に配慮しなければならない。
(県民参加)
第11条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、当該施策の概要を県民に提示し、それに対する環境の保全上の意見を聴くとともに、必要に応じ、当該施策にその意見を反映しなければならない。
第2節 環境総合計画
(環境総合計画の策定)
第12条 知事は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境総合計画」という。)を定めなければならない。
2 環境総合計画には、環境の保全に関する長期的な目標、施策の方向、環境への配慮のための指針その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、環境総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境総合計画の変更について準用する。
(環境総合計画との整合等)
第13条 県は、施策の策定および実施に当たっては、環境総合計画との整合に努めるものとする。
2 県は、環境総合計画を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策
(環境学習の促進)
第14条 県は、県民および事業者の環境の保全についての理解と認識を深めることとなる学習が促進されるよう、情報の提供、普及啓発、人材の育成、交流の場の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関するボランティア活動等の促進)
第15条 県は、県民、事業者またはこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)による自発的な河川等の水質浄化活動、野生生物の保護活動、緑化活動、環境美化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう、基金の設置、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第16条 県は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用および廃棄物の減量について、県民および事業者が行う活動ならびに市町が実施する施策が促進されるよう、活動の指針等の策定、体制の整備、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境監査の促進)
第17条 県は、環境への負荷を生じさせる行為を行う事業者が、環境の保全に関する目標を定め、その目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して、是正の措置を講じ、公平かつ客観的な監査をすることとなるよう、情報の提供、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4節 環境の保全を推進するための施策
(環境に関する調整の措置)
第18条 県は、相当範囲にわたって環境に影響を及ぼす事業に係る構想または計画の策定を行う者がその策定に際し環境の保全について適正な配慮を行うよう、環境に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境影響評価の措置)
第19条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじめ自ら適正に調査、予測および評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うよう、必要な措置を講ずるものとする。
(規制的措置)
第20条 県は、公害の原因となる行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定める等必要な規制の措置を講じなければならない。
2 県は、自然環境の適正な保全に支障となる行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置を講じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な規制の措置を講ずるよう努めなければならない。
(経済的措置)
第21条 県は、環境への負荷を生じさせる活動または生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させる施設の整備その他の必要な措置をとることとなるよう、その負荷活動を行う者に、特に必要があるときは、適正な経済的助成の措置を講ずるものとする。
2 県は、負荷活動を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させることとなるよう、その負荷活動を行う者に適正な経済的負担を求める措置を講ずることができる。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第22条 県は、環境の保全に関する公共的施設の整備を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、水質の改善その他の環境の保全に関する事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備および情報の提供)
第23条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、環境の状況等の監視、測定、調査等の体制の整備に努めるものとする。
2 県は、前項の監視、測定、調査等により把握した環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(環境研究の推進)
第24条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、湖沼等の生態系その他の環境の保全に関する調査研究および技術開発を推進し、その成果を普及するものとする。
第5節 地球環境の保全のための国際協力
(湖沼環境の保全等に関する国際協力の推進)
第25条 県は、地球上の淡水資源の確保に関する国際協力を推進するため、国際機関、国、他の地方公共団体等と連携を図りつつ、湖沼を有する国および地域との交流を通じ、湖沼の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、技術の移転その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、県は、地球環境の保全に関する国際協力を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全に関する活動の促進)
第26条 県は、県民等による地球環境の保全に関する国際協力のための活動が促進されるよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/408901010018000000MH/417901010121000000MH/417901010121000000MH.html
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○滋賀県公害防止条例
目次
第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準(第9条)
第2節 指定工場の許可等(第10条〜第20条)
第3節 排出水の排出の規制等(第21条〜第29条の11)
第4節 ばい煙の排出の規制(第30条〜第37条の2)
第5節 拡声機による騒音の規制(第38条〜第48条)
第3章 土壌の汚染の改善のための措置(第49条〜第50条の7)
第4章 雑則(第51条〜第54条)
第5章 罰則(第55条〜第65条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者および県の公害の防止に関する責務を明らかにし、ならびに水質の汚濁および大気の汚染に関する公害の発生源となる施設に関する規制その他公害防止のための措置を講じ、もつて住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)および悪臭によつて、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「指定工場」とは、人の健康もしくは生活環境を著しく阻害する別表第1に掲げる物質を排出する工場または事業場であつて別表第2に掲げるものをいう。
3 この条例において「特定施設」とは、工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水または廃液を排出する施設であつて規則で定めるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法 第2条第2項第1号に規定する物質その他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2) 水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目その他水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
4 この条例において「有害物質保管移送施設」とは、前項第1号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する工場等(以下「有害物質使用特定事業場」という。)内において有害物質使用特定施設に係る有害物質の保管または移送の用に供する施設をいう。
5 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場等に設置される施設でばい煙を発生し、および排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
6 この条例において「指定有害物質使用特定施設」とは、土壌汚染対策法 第2条第1項に規定する物質その他それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「指定有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設をいう。
7 この条例において「公共用水域」とは、水質汚濁防止法第2条第1項に規定するものをいう。
8 この条例において「特定地下浸透水」とは、有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水または廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9 この条例において「ばい煙」とは、大気汚染防止法 第2条第1項に規定するものおよび規則で定めるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、事業活動に伴つて生ずる汚水、ばい煙、廃棄物等の処理等公害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、この条例に違反していないことを理由として、公害の防止について最大の努力をすることを怠つてはならない。
3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、公害の防止に関する施策を実施するほか、市町が実施する公害の防止に関する施策に協力するものとする。
(住民の責務)
第6条 住民は、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準
(規制の基準)
第9条 次の各号に掲げる規制の基準は、規則で定める。
(1) 特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の排水基準
(2) ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準
2 知事は、前項の規制の基準を定めるときは、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聞かなければならない。
一部改正〔昭和60年条例44号・平成元年8号・6年17号・12年17号・20年26号〕
第2節 指定工場の許可等
(指定工場の設置の許可)
第10条 指定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(許可基準)
第11条 知事は、前条第2項の規定による許可の申請があつた場合において、その内容が次の各号に掲げる許可基準のいずれかの基準に適合しないと認めるときは、同条第1項の許可をしてはならない。
(1) 水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)に規定する上のせ排水基準および第9条第1項第1号に規定する排水基準のそれぞれの基準のうち、有害物質に係る排水基準
(2) 大気汚染防止法第3条第1項に規定する排出基準、大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第59号)に規定する上のせ排出基準および第9条第1項第3号に規定する排出基準のそれぞれの基準のうち、大気汚染防止法第2条第1項第3号に規定する物質に係る排出基準
(遵守義務)
第12条 指定工場の設置者は、前条に規定する許可基準をこえて汚水、廃液またはばい煙を排出させてはならない。
(許可の条件)
第13条 第10条第1項の規定による許可には、公害の防止に必要な限度において、条件を付することができる。
(経過措置)
第14条 一の工場等が指定工場となつた際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が指定工場となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、第10条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、第10条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
(構造等の変更の許可)
第15条 第10条第1項に規定する許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 第11条および第13条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(氏名の変更等の届出)
第16条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第1号および第2号に掲げる事項に変更があつたとき、または許可に係る指定工場の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第17条 第10条第1項の規定による許可を受けた者から、その許可に係る指定工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該工場に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第10条第1項の許可を受けた者について相続、合併または分割(その許可に係る指定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該指定工場を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第10条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(改善命令等)
第18条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、当該指定工場において、第12条の規定に違反して汚水、廃液またはばい煙を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて建物もしくは施設の構造もしくは配置、作業の方法もしくは公害防止の方法の改善または施設の使用もしくは作業の停止を命ずることができる。
(許可の取消)
第19条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
(2) 前条の規定による改善命令等に従わないとき。
(3) 第13条の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(操業停止命令)
第20条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置している者または前条の規定により指定工場の設置の許可を取り消された者に対し、当該指定工場の操業の停止を命ずることができる。
第3節 排出水の排出の規制等
(特定施設の設置の届出)
第21条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 特定施設から排出される汚水または廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
(7) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(8) 排出水の汚染状態および量その他の規則で定める事項
2 工場等から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 有害物質使用特定施設の種類
(4) 有害物質使用特定施設の構造
(5) 有害物質使用特定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 特定地下浸透水の浸透の方法
(8) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(9) その他規則で定める事項
(経過措置)
第22条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、または特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、それぞれ、規則で定めるところにより、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第23条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項もしくは同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項の変更をしようとするとき、または有害物質保管移送施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第24条 知事は、第21条または前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が第9条第1項第1号もしくは第2号に規定する排出水に係る排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、特定地下浸透水が有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当すると認めるとき、または有害物質保管移送施設から当該要件に該当する有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第21条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第25条 第21条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設または有害物質保管移送施設を設置してはならない。
2 第23条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の変更または有害物質保管移送施設の設置をしてはならない。
3 知事は、第21条または第23条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前2項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第26条 第21条または第22条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第1号もしくは第2号もしくは第2項第1号もしくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、またはその届出に係る特定施設もしくは有害物質保管移送施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第27条 第21条または第22条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第21条または第22条の規定による届出をした者について相続、合併または分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第21条または第22条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(排出水の排出の制限)
第28条 排出水を排出する者は、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等が特定施設を設置しているものであるとき、およびその者に水質汚濁防止法第12条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。
(特定地下浸透水の浸透の制限)
第28条の2 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
(改善命令等)
第29条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第28条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第29条の2 知事は、第28条の2に規定する者が、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、およびその水に水質汚濁防止法第12条の3の規定が適用されているときは、この限りでない。
第29条の3 知事は、有害物質使用特定事業場の設置者(以下「有害物質使用事業者」という。)が、有害物質保管移送施設から第24条の規則で定める要件に該当する有害物質を含む水を地下に浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の改善を命じ、または有害物質保管移送施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等内の当該施設に係る有害物質保管移送施設については、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等に設置されている有害物質使用特定施設に係る有害物質保管移送施設については、この限りでない。
(有害物質の製造、使用または処理の状況等の記録)
第29条の4 有害物質使用事業者は、規則で定めるところにより、有害物質の製造、使用または処理の状況その他の規則で定める事項を記録しておかなければならない。
(地下水の水質の汚濁の状況の調査)
第29条の5 有害物質使用事業者(規則で定める者を除く。第29条の10第1項において同じ。)は、規則で定めるところにより、有害物質使用特定事業場の敷地内の地下水の有害物質による水質の汚濁の状況について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。
(事故時の措置)
第29条の6 特定施設を設置している者は、特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、汚水等が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く汚水等の排出または浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
2 知事は、特定施設を設置している者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定は、特定施設を設置している者が水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第29条の7 知事は、特定施設を設置している工場等(以下「特定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3 前2項の規定は、水質汚濁防止法第14条の3第1項または第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 特定事業場の設置者(特定事業場またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について第2項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(報告および調査の要請)
第29条の8 知事は、有害物質による水質の汚濁の状態が規則で定める基準(以下「地下水基準」という。)に適合しない地下水があると認める場合は、当該有害物質を現に保管し、製造し、使用し、もしくは処理し、または過去に保管し、製造し、使用し、もしくは処理していたことがある工場等であつて、当該水質の汚濁の状態の原因がその敷地内にある可能性があるものの設置者に対し、当該有害物質の保管、製造、使用もしくは処理の状況その他規則で定める事項を報告し、または当該有害物質によるその敷地内の地下水の水質の汚濁もしくは土壌の汚染の状況について調査し、その結果を報告するよう要請することができる。
(地下水浄化計画)
第29条の9 知事は、工場等において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、地下水の有害物質による水質の汚濁の状態が地下水基準に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該工場等の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、当該水質の汚濁の状態が地下水基準に適合することとなるよう地下水の水質を浄化するための計画(以下「地下水浄化計画」という。)を作成するよう求めることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、地下水浄化計画を作成するよう求めることができる。
3 前2項の規定は、第29条の7第1項もしくは第2項または水質汚濁防止法第14条の3第1項もしくは第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 第1項または第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者は、地下水浄化計画を作成したときは、速やかにこれを知事に提出しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
5 知事は、前項の規定により提出された地下水浄化計画が著しく不適当であると認める場合は、当該地下水浄化計画を作成した者に対し、その変更を勧告することができる。
6 第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)は、当該地下水浄化計画(前項の規定による変更の勧告を受けた場合にあつては、変更後の地下水浄化計画。以下この項および次条第3項において同じ。)を実施し、規則で定めるところにより当該地下水浄化計画の進捗状況について知事に報告しなければならない。
7 工場等の設置者(工場等またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該工場等について第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者が地下水浄化計画を作成しようとするとき、または前項の規定により当該地下水浄化計画を実施しようとするときは、当該地下水浄化計画の作成および実施について協力しなければならない。
(勧告)
第29条の10 知事は、有害物質使用事業者が第29条の5の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により地下水浄化計画を作成した者もしくは地下水浄化計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該地下水浄化計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
3 知事は、前条第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者が当該地下水浄化計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第29条の11 知事は、第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかつたときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4節 ばい煙の排出の規制
(ばい煙発生施設の設置の届出)
(経過措置)
第31条 一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第32条 第30条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第33条 知事は、第30条または前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙が第9条第1項第3号に規定するばい煙発生施設に係る排出基準(以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第30条の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第34条 第30条の規定による届出をした者または第32条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、またはその届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第30条または第32条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(ばい煙の排出の制限)
第35条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設にあつては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第36条 知事は、ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、または当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(準用)
第37条 第26条および第27条の規定は、第30条または第31条の規定による届出をした者について準用する。
(事故時の措置)
第37条の2 ばい煙発生施設を設置している者は、ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ、または損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大または再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前3項の規定は、第1項に規定する者が大気汚染防止法第17条第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(警告)
第48条 知事は、前条の規定に違反して拡声機が使用されていることにより、その周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行なつている者に対し、警告を発することができる。
第3章 土壌の汚染の改善のための措置
(指定有害物質使用特定施設の使用の廃止時の調査)
第49条 使用が廃止された指定有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る工場等の敷地であつた土地の所有者、管理者または占有者(以下「所有者等」という。)であつて、当該指定有害物質使用特定施設を設置していたものまたは次項の規定により知事から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、土壌汚染対策法第3条第1項の指定を受けた者(次条において「指定調査機関」という。)に規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 知事は、第26条の規定による特定施設(指定有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他指定有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知つた場合において当該指定有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該指定有害物質使用特定施設が設置されていた工場等の敷地であつた土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該指定有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。
3 知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、規則で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
(土地の形質変更時の調査)
第50条 使用が廃止された特定施設(土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものおよび滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)の施行前に使用が廃止された特定施設であるものに限る。)であつて、その廃止時において同項第1号に規定する物質であつたもの(指定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、または処理していたものが設置されていた工場等の敷地であつた土地(以下「指定有害物質使用地」という。)において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に規則で定める方法により調査させ、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地において予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 過去において前項の規定に基づく調査またはこれに相当するものとして知事が認める調査(以下これらを「土壌調査」という。)を実施したことがある指定有害物質使用地において行う行為
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 第1項に規定する者は、同項の規定により指定調査機関に調査させようとする場合には、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第1項の規定による調査の結果の報告があつた場合は、当該調査の結果、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合するか否かを確認し、当該報告を受理した日から7日以内にその結果を当該報告をした者に通知するものとする。
(土地の形質変更の届出等)
第50条の2 土壌調査において土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない指定有害物質使用地内で土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
(1) 土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為
(2) 第50条の5第4項において準用する第29条の9第6項の規定に基づき実施する行為
(3) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去の措置が講じられていると認められる土地において行う行為
2 知事は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が、規則で定める基準に適合すると認めるときはその旨を当該届出をした者に通知するものとし、規則で定める基準に適合しないと認めるときは当該届出を受理した日から14日以内に限り当該届出をした者に対し当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を勧告することができる。
(土地の形質変更の着手の制限)
第50条の3 第50条第1項の規定による報告をした者は、同条第4項の規定により土壌基準に適合する旨の通知を受けた日または前条第1項の規定による届出が受理された日から14日を経過した日もしくは同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該報告に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
2 前条第1項の規定による届出をした者(前項に規定する者を除く。)は、その届出が受理された日から14日を経過した日または同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該届出に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
(指定有害物質使用地台帳)
第50条の4 知事は、指定有害物質使用地の台帳(以下この条において「指定有害物質使用地台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。
2 指定有害物質使用地台帳の記載事項その他その調製および保管に関し必要な事項は、規則で定める。
3 知事は、指定有害物質使用地台帳の閲覧を求められた場合は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(土壌汚染改善管理計画)
第50条の5 知事は、土壌調査の結果、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない場合は、則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染を除去し、または当該汚染の拡散を防止するための計画(以下「土壌汚染改善管理計画」という。)を作成するよう求めることができる。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によつて当該土地の土壌の指定有害物質による汚染が生じたことが明らか場合であつて、その行為をした者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。次項において同じ。)に土壌汚染善管理計画を作成し、実施させることが相当であると認められ、かつ、これを作成し、実施させることについて当該土地の所有等に異議がないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、知事は、規則で定めるところにより、その行為をした者に対し、相当の期限を定めて、土壌汚染改善管理計画を作成するよう求めることができる。
3 次に掲げる場合には、前2項の規定は、適用しない。
(1) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(2) 当該指定有害物質による汚染について、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第5条第1項の規定による農用地土壌汚染対策計画に基づき、指定有害物質による汚染の除去または拡散の防止のための措置が講じられている場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該指定有害物質による汚染について、法令の規定に基づき当該汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられているか、またはこれらの措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(4) 当該指定有害物質による汚染の原因が専ら自然的条件によるものであることが明らかであると認められる場合
(5) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去等の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられていると認められる場合
4 第29条の9第4項から第6項までの規定は、第1項または第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者について準用する。この場合において、同条第6項中「次条第3項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
(勧告)
第50条の6 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により土壌汚染改善管理計画を作成した者もしくは土壌汚染改善管理計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該土壌汚染改善管理計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第4項において準用する第29条の9第4項の規定により土壌汚染改善管理計画を提出した者が当該土壌汚染改善管理計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第50条の7 知事は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(1) 第50条第1項に規定する者 同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合
(2) 第50条の2第1項に規定する者 同項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合
(3) 第50条の2第2項、第50条の5第4項において準用する第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者 正当な理由がなく、当該勧告に従わなかつた場合
(4) 第50条の3各項に規定する者 これらの規定に違反した場合
第4章 雑則
(規制の基準のない汚水、ばい煙等に係る公害に対する措置)
第51条 知事は、第9条第1項の規定による規制の基準に定められていない汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガスおよび地盤の沈下(以下この章において「汚水、ばい煙等」という。)または規制の基準の適用を受けない汚水、ばい煙等により、現に公害が発生していると認めるときは、当該汚水、ばい煙等を排出し、または発生させている者に対し、汚水、ばい煙等の処理その他公害の除去のため必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
(報告および検査等)
第52条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対して、報告を求め、またはその職員を必要な場所に立ち入らせ、調査もしくは検査させることができる。
2 前項の規定により立入調査または立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(測定義務等)
第53条 特定施設またはばい煙発生施設を設置している者は、規則で定めるところにより、当該施設に係る工場等から排出される水もしくは特定地下浸透水またはばい煙の状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
(水質の汚濁の拡散の防止への配慮)
第53条の2 知事は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき地下水の水質の汚濁の状況を公表する場合には、当該水質の汚濁が生じていると認められる地域および当該地域における地下水の流れに関する情報を併せて公表するものとする。
2 前項の地域において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、同項の情報に留意して、当該土地の形質の変更により当該水質の汚濁が拡散しないよう配慮しなければならない。
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第55条 第20条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第56条 第18条、第24条、第29条第1項、第29条の2第1項、第29条の3第1項、第29条の7第1項もしくは第2項、第33条、第36条第1項または第49条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条、第28条第1項または第35条第1項の規定に違反した者
(2) 第29条の6第2項または第37条の2第3項の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮(こ)または20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例28号・12年17号・19年53号〕
第59条 第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置した者は、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による構造等の変更の許可を受けないで変更した者
(2) 第21条、第23条、第30条または第32条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(3) 第48条の規定による警告に従わず違反行為をした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項、第22条、または第31条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第25条第1項もしくは第2項または第34条第1項の規定に違反した者
第62条 第52条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による調査もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。
第64条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し第55条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第16条または第17条第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第26条または第27条第3項(これらの規定を第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/347901010057000000MH/420901010026000000MH/420901010026000000MH.html
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滋賀県自然環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 自然環境保全基本方針等(第7条〜第10条)
第3章 滋賀県自然環境保全地域(第11条〜第18条)
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物(第19条〜第22条)
第5章 自然環境保全協定(第23条)
第6章 削除
第7章 雑則(第29条〜第33条)
第8章 罰則(第34条・第35条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、自然環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、恵まれた自然環境を保護し、より豊かな自然環境を創造するために、県、県民および事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な地域の指定および行為の規制等を行うことにより、自然環境の保全を図り、もつて県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、自然環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施する責務を有する。
2 県は、自然環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う自然環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(地域開発等への配慮)
第3条 県は、地域の開発および整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定およびその実施に当たつては、自然環境の保全に配慮しなければならない。
第4条 削除
(県民の責務)
第5条 県民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、自然環境の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成その他の自然環境の保全のために必要な措置を講じるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 自然環境保全基本方針等
(自然環境保全基本方針)
第7条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然環境の保全に関する基本構想
(2) 滋賀県自然環境保全地域、緑地環境保全地域および自然記念物の指定に関する事項
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法令に基づく自然環境の保全に関する施策との調整に関する事項
(4) その他自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、滋賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(基礎調査の実施)
第8条 知事は、地形、地質、植生および野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうよう努めなければならない。
(意識の高揚等)
第9条 知事は、県民の自然環境の保全に関する知識の普及および意識の高揚を図らなければならない。
(財政上の措置等)
第10条 県は、自然環境を保全するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第3章 滋賀県自然環境保全地域
(指定)
第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを滋賀県自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)に指定することができる。
(1) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(2) 地形もしくは地質が特異であり、または特異な自然の現象が生じている土地の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(3) その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している湖沼、湿原または河川の区域
(4) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの
2 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても併せてその意見を聴かなければならない。
4 知事は、県自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、または当該県自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、県自然環境保全地域を指定するときには、その旨および区域を告示しなければならない。
8 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
9 第3項前段および前2項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除およびその区域の変更について、第3項後段および第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第12条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制または施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。
4 前条第3項前段および前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止および変更について、同条第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定および変更(第2項第2号または第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第13条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を他の者に執行させることができる。
3 前項の規定により県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(特別地区)
第14条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、特別地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、またはその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法およびその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号までもしくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第16条第1項および第20条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものまたは第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。
(8) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
5 前項の許可には、当該特別地区における自然環境を保全するために必要な限度において、条件を付すことができる。
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、または同項第7号に規定する湖沼もしくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定または区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
10 次の各号に掲げる行為については、第4項および第7項の規定は、適用しない。
(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(2) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるもの
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼさないもので規則で定めるもの
(野生動植物保護地区)
第15条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または採取し、もしくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第18条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
(4) 法令に基づいて国または地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるものを行うためにする場合
(5) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前条第5項の規定は、前項第6号の許可について準用する。
(普通地区)
第16条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(1) 非常災害のための応急措置として行なう行為
(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(3) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 県自然環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(中止命令等)
第17条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者、同条第2項の規定による処分に違反した者または同条第4項の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、または相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(協議等)
第18条 国または地方公共団体が行う行為については、第14条第4項または第15条第3項第6号の許可を受けることを要しない。この場合において、国または地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては知事に協議し、地方公共団体にあつては知事に協議しその同意を得なければならない。
2 国または地方公共団体は、第14条第7項または第16条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、またはしようとするときは、これらの規定による届出の例により知事にその旨を通知しなければならない。
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物
(緑地環境保全地域)
第19条 知事は、県自然環境保全地域以外の区域で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを緑地環境保全地域に指定することができる。
(1) 市街地もしくは集落地またはこれらの周辺地の樹林、湖沼等が所存する区域
(2) 歴史的、文化的遺産と一体となつて良好な自然環境を形成している区域
2 自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 第11条第3項前段、同条第7項および同条第8項の規定は緑地環境保全地域の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について、同条第4項から第6項までの規定は緑地環境保全地域の指定およびその区域の拡張について、それぞれ準用する。
(緑地環境保全地域における行為の規制)
第20条 緑地環境保全地域において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 木竹を伐採すること。
(5) 水面を埋め立て、または干拓すること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 第17条の規定は、緑地環境保全地域の区域内における行為に対する命令について準用する。この場合において、第17条中「第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第2項」と、「同条第4項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。
7 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
(2) 国または地方公共団体が行なう行為
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 緑地環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(自然記念物の指定)
第21条 知事は、植物、地質鉱物等であつて、住民に親しまれているものまたは由緒あるものを自然記念物に指定することができる。
2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する天然記念物および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項に規定する滋賀県指定天然記念物は、自然記念物に含まれないものとする。
3 知事は、自然記念物を指定し、または解除しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴くとともに、当該自然記念物の所有者等の同意を得なければならない。
4 第11条第7項および第8項の規定は、自然記念物の指定および指定の解除について準用する。
一部改正〔平成12年条例90号・16年38号・17年32号〕
(自然記念物に係る行為の禁止)
第22条 何人も、みだりに自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させてはならない。
第5章 自然環境保全協定
(自然環境保全協定の締結)
第23条 事業者は、ゴルフ場の建設、宅地の造成その他の土地の形質の変更または土石の採取、鉱物の掘採もしくは工作物の設置であつて、その規模が規則で定める基準を超える行為をしようとするときは、あらかじめ、知事と自然環境の保全のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結するものとする。
2 知事は、前項の規定により協定を締結したときは、当該協定の内容を公表するものとする。
第6章 削除
第24条から第28条まで 削除
第7章 雑則
(標識の設置)
第29条 知事は、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域または自然記念物を指定したときは、当該地域の見やすい場所または当該自然記念物の所在する土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 前項に規定する土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、または妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去してはならない。
(実地調査)
第30条 知事は、県自然環境保全地域もしくは緑地環境保全地域の指定もしくはその区域の拡張、自然記念物の指定、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定もしくは変更または県自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくはかき、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)および占有者ならびに木竹またはかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前および日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならない。
(土地、立木等の買取り)
第31条 県は、自然環境を保全するため特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域または緑地環境保全地域内の土地、立木等を買い取るよう努めるものとする。
(損失補償)
第32条 県は、第14条第4項もしくは第15条第3項第6号の許可を得ることができないため、第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付せられたため、または第16条第2項もしくは第20条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
(規則への委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第34条 第17条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第4項または第15条第3項の規定に違反した者
(2) 第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(3) 第20条第6項において準用する第17条の規定による命令に違反した者
3 第16条第2項または第20条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項または第20条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第16条第4項または第20条第4項の規定に違反した者
(3) 第22条の規定に違反して、自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させた者
(4) 第30条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げた者
5 第29条第3項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去した者は、10万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第35条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/348901010042000000MH/417901010032000000MH/417901010032000000MH.html
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○ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 県土の一体的な景観形成(第6条―第8条)
第3章 景観計画の策定(第9条・第10条)
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制(第11条―第15条)
第2節 公共事業等(第16条・第17条)
第3節 景観影響調査(第18条・第19条)
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物(第20条―第23条)
第2節 景観重要樹木(第24条―第27条)
第6章 近隣景観形成協定等(第28条―第30条)
第7章 市町への助言(第31条)
第8章 滋賀県景観審議会(第32条―第34条)
第9章 雑則(第35条)
付則
わたしたちのふるさと滋賀は、美しい琵琶湖、そのまわりに広がる田園、これらをとりまく山々、その中に点在するまちや集落の落ちついたたたずまいや多数の歴史的文化遺産など水と緑がおりなす悠久の自然と、そこで営々と営まれてきた人々の生活とが一体となつて、うるおいのある湖国の風景が形づくられてきた。
これらの風景は、わたしたちにこころのよりどころと安らぎを与え、ふるさととしての愛着をはぐくんでくれたものであり、先人がわたしたちに守り育て、伝えてきてくれた滋賀の貴重な資産であるとともに、未来からのあずかりものである。
しかるに今や都市化の波と生活、生産様式の近代化の中で、ともすれば機能性や経済性を追い求めてきたあまり、徐々に郷土の風景は変貌(ぼう)し、ふるさとのよさが失われつつある。
風景は、自然と歴史と生活に支えられた地域の文化を物語るものであり、そこに住む人々の人間形成に大きな影響を与えるものである。いまこそわたしたちは、風景のもつ多面的な価値を認識しつつ、経済の活性化を促し、郷土をより豊かな人間生存の場とするため、水と緑を中心とする自然と歴史的文化遺産、まちなみが調和した滋賀の景観を保全し、修復し、創造していくため、総合的な施策を展開しなければならない。
美しい琵琶湖や緑濃い山々の自然景観を守り、のどかな田園景観や集落の落ちついたたたずまいを伝え、緑豊かなゆかしい道の辺と親しみのある水辺をつくり、うるおいのある水と緑や歴史的景観と調和のとれた魅力ある都市景観をつくるなど、わたしたちの創造的な活動をくりひろげよう。
わたしたちは、美しい県土づくりの輪をひろげ、一体となつて郷土を親しみと愛着、そして誇りをもてるものとし、これを次代に引き継いでいくことを決意し、ここにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県土の景観形成に関し、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関する事項および景観指針の策定その他必要な事項を定めることにより、美しいふるさと滋賀の風景を守り育てることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 良好な景観を保全し、もしくは創造し、または良好な景観に修復することをいう。
(2) 琵琶湖 河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用を受ける琵琶湖および淀川のうち瀬田川洗堰より上流の区域をいう。
(3) 大規模建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で高さ13メートル以上もしくは4階建て以上のものまたは工作物(建築物を除く。以下同じ。)で高さ13メートル以上のもののうち規則で定めるものをいう。
(県の責務)
第3条 県は、県土の景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施するものとする。
2 県は、県土の景観形成に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う景観形成に関する施策との調整に努めるものとする。
(県民および事業者の責務)
第4条 県民および事業者(以下「県民等」という。)は、県土の景観形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(啓発)
第5条 県は、県民等が県土の景観形成についての理解を深めるよう、啓発に努めなければならない。
第2章 県土の一体的な景観形成
(景観指針)
第6条 知事は、県土の一体的な景観形成を図るため、県の施策および県民等の取組の指針となるべき事項(以下「景観指針」という。)を定めるものとする。
2 景観指針には、次に掲げる事項を定める。
(1) 景観形成に関する基本目標
(2) 景観形成を図るための方策に関する基本的な事項
(3) その他県土の一体的な景観形成に関し必要な事項
3 知事は、景観指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観指針の変更について準用する。
(景観行政団体協議会)
第7条 知事は、他の景観行政団体(法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)と連携して、県土の一体的な景観形成を図るために必要な協議を行うための組織(以下「景観行政団体協議会」という。)の整備に努めるものとする。
2 景観行政団体協議会においては、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 次に掲げる地域における景観形成を図るため景観行政団体が連携して取り組む必要がある事項
ア 琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域
イ 景観形成上重要な道路およびその沿道の地域
ウ 景観形成上重要な河川およびその河川沿いの地域
(2) その他景観行政団体における景観形成に関する事項のうち他の景観行政団体の景観形成に与える影響を考慮する必要がある事項
(市町への協力要請)
第8条 知事は、県が実施する県土の景観形成に関する施策の推進について、市町に対して必要な協力を要請することができる。
第3章 景観計画の策定
(景観計画)
第9条 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)には、次に掲げる区域を定めることができる。
(1) 琵琶湖景観形成地域
(2) 琵琶湖景観形成特別地区
(3) 沿道景観形成地区
(4) 河川景観形成地区
2 琵琶湖景観形成地域は、琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域のうち次の各号のいずれかに該当すると認められる区域とする。
(1) 湖辺の砂浜、ヨシ原、水生植物群落、樹林等の自然景観が琵琶湖または内湖(以下「琵琶湖等」という。)と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(2) 湖辺の神社仏閣、遺跡、鎮守の森等の歴史的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(3) 湖辺またはその周辺の市街地、集落地、港湾、田畑等の人文的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(4) その他琵琶湖等と一体となつて個性ある景観形成を図る必要がある区域
3 琵琶湖景観形成特別地区は、琵琶湖景観形成地域のうち特に良好な景観を呈していると認められる区域または湖岸と一体となつて特に景観形成を図る必要があると認められる区域とする。
4 沿道景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および河川景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる道路の区間およびその沿道の景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 琵琶湖または県の代表的な山陵の眺望が良好な道路の区間
(2) 沿道における景観が良好な道路の区間
(3) 主要な道路の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な道路の区間
5 河川景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および沿道景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる河川の区間およびその河川沿いの景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 周辺の景観と調和した良好な景観を呈している河川の区間
(2) 主要な河川の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な河川の区間
6 法第8条第2項第3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、第1項各号に掲げる区域および当該区域以外の景観計画区域ごとに定めることができる。
(策定の手続)
第10条 知事は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。)を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制
(行為の届出)
第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに行為の完了予定日とする。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
(1) 琵琶湖景観形成地域(琵琶湖景観形成特別地区を除く。) 次に掲げる行為
ア 木竹の伐採
イ 屋外における物件の堆(たい)積
(2) 琵琶湖景観形成特別地区、沿道景観形成地区および河川景観形成地区 次に掲げる行為
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
イ 木竹の伐採
ウ 屋外における物件の堆(たい)積
エ 水面の埋立てまたは干拓
4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の条例で定める事項は、設計または施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
追加〔平成20年条例25号〕
(勧告の手続、公表等)
第12条 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴くことができる。
2 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 知事は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかつた場合は、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号または第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令の手続等)
第15条 知事は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、または同条第5項の規定により原状回復もしくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合であつて、当該命令の対象となる特定届出対象行為(同項に規定する特定届出対象行為をいう。)について第18条第1項の規定により景観影響調査書が提出され、同条第2項の規定により当該景観影響調査書の内容について既に滋賀県景観審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。
第2節 公共事業等
(公共事業等の技術指針)
第16条 知事は、県(規則で定める公共団体を含む。)が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等(法第16条第5項の通知に係るものを除く。次条において同じ。)を行う場合に遵守すべき景観形成のための技術指針(以下「公共事業等の技術指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、公共事業等の技術指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、公共事業等の技術指針を定めたときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、公共事業等の技術指針の変更について準用する。
第17条 知事は、国の機関、地方公共団体(県を除く。)その他規則で定める公共団体が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等を行う場合は、公共事業等の技術指針に配慮するよう求めるものとする。
第3節 景観影響調査
(景観影響調査)
第18条 法第16条第1項の規定による届出(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとする者は、当該届出に係る行為が景観に与える影響の調査を行い、その調査の結果を記載した景観影響調査書(以下「調査書」という。)を作成し、当該届出の30日前までに知事に提出しなければならない。ただし、当該届出が次に掲げる行為に係るものであるときは、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内および法令または他の条例に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行われる行為
(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第5条から第27条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
(3) 滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)第6条から第22条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
2 知事は、前項の規定による調査書の提出があつたときは、当該調査書の内容について関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定は、法第16条第5項の規定による通知(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとするものについて準用する。この場合において、第1項中「当該届出の30日前までに」とあるのは、「当該通知をするときに」と読み替えるものとする。
(景観調査指針)
第19条 前条第1項の景観に与える影響の調査は、知事が別に定める景観調査指針に従い行わなければならない。
2 景観調査指針には、調査の手法、調査書の作成方法その他規則で定める事項を定めるものとする。
3 知事は、景観調査指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観調査指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観調査指針の変更について準用する。
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定の手続等)
第20条 知事は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第21条 知事は、法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第22条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および設備の状況を定期的に点検すること。
(4) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第23条 知事は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第2節 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定の手続等)
第24条 知事は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第35条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第25条 知事は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第26条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、剪(せん)定その他必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失または枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。
(3) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第27条 知事は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 近隣景観形成協定等
(近隣景観形成協定)
第28条 県民等は、相互に協力し、美しく住みよいまちづくりを進めるため、その所有し、または管理する土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)または建築物もしくは工作物について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の名称、目的およびその対象となる土地の区域に関する事項
(2) 建築物または工作物の形態、意匠、色彩等の調和、緑化、樹木等の保全等景観形成に関し必要な事項
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
3 市町長は、第1項の規定により締結された協定の内容が当該市町における景観形成に資するものであると認めるときは、近隣景観形成協定として認定するよう知事に推薦することができる。
4 知事は、前項の規定による市町長の推薦があつた場合において、当該協定の内容が県内の景観形成に資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、近隣景観形成協定として認定するものとする。
5 知事は、前項の規定により近隣景観形成協定を認定したときは、当該近隣景観形成協定の内容を公表するものとする。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/359901010024000000MH/420901010025000000MH/420901010025000000MH.html
亀ちゃんの外来魚回収ブログ

滋賀県では、琵琶湖の生態系を守るため、ブラックバスやブルーギルといった外来魚を琵琶湖や河川に戻すことを条例で禁止しています。そこで、湖岸の釣りスポットになっている公園や漁港などに回収ボックスを設置しています。
回収ボックスに入れていただいたブラックバスやブルーギルについては、嘱託職員が週に3回程度回収に出向いていますが、回収ボックスの場所や時期によっても回収量は違います。日々の出来事や外来魚回収にまつわる話など興味深いエピソードを回収職員の「亀ちゃん」が皆さんにお知らせしたいと思います。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/kamechan/index.html
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外来生物法と外来魚のリリース禁止について
「外来生物法」では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのに、琵琶湖ではリリースをしてはいけないのですか?
「外来生物法」ではキャッチ・アンド・リリースは禁止されていませんが、「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方(H17年4月22日環境省報道発表資料)」ではリリース禁止に対して「各自治体でどのような規制を行うかについては、各自治体の判断に任されていると考えます」とされ、また「オオクチバス等に係る防除の指針(H17年6月3日環境省、水産庁)」でも「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが適切です」と示されているなど、国の見解においても本県のレジャー条例をはじめとする各自治体によるリリース禁止の取り組みは、自治体の判断に委ねられています。
外来生物法施行後も琵琶湖ではこれまでどおり、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」です。釣りというレジャーの中でも、琵琶湖の生態系を取りもどす取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
琵琶湖は多くの固有種が生息する世界でも有数の古代湖であり、そこには貴重で豊かな生態系が育まれてきました。しかし近年は岸辺の魚類のほとんどをブルーギルやブラックバスの外来魚が占めるようになり、少しでも外来魚を減らしていく取り組みが必要です。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/gairaiseibutsuhou/index.html
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滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
平成14年10月22日
◇平成18年3月30日条例第12号(一部改正)
目次
前文
第1章総則(第1条−第5条)
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策(第6条−第11条)
第3章プレジャーボートの航行に関する規制等(第12条−第17条の3)
第4章外来魚の再放流の禁止等(第18条・第19条)
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定(第19条の2)
第5章環境配慮製品の開発および普及(第20条−第22条)
第6章滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審議会(第23条・第24条)
第7章雑則(第25条)
第8章罰則(第26条)
付則
世界屈指の歴史的な存在であり、類のない固有の生態系を有する琵琶湖は、時に厳しくも穏や
かに私たちをはぐくんできた。
この琵琶湖が私たちに与えた恵沢は、豊かな水とそれによりもたらされる水産資源や農産物と
いった日々の糧にとどまらず、歴史とともに伝え継がれた独自の文化や幼少期の原風景などの形
成にも深くかかわるものであった。
白砂に戯れ、水鳥とともに生い茂るヨシの水辺を散策し、時には舟でさざ波に揺られることで、
琵琶湖の懐に包まれた私たちの心は優しく癒され、新たな活力が浸み入るように満ち広がった。
私たちは、琵琶湖と接することで、日々の束縛から解き放たれ、その恵みを誰もが等しく享受
できることを切なる願いとしつつも、なお今日的な課題があることを認識している。
これまでの私たちの営みの中には、琵琶湖固有の生態系にとって必ずしもよい影響を与えない
ものもあったことを私たちは学んだ。このことは、琵琶湖の保全のための取組をより一層進めつ
つ、教訓として将来に伝えていく必要がある。
しかるに、近年、琵琶湖におけるレジャー活動はその形態が多様化し、訪れる人が増えるとと
もに、その活動が、私たちの大切な財産である琵琶湖の水質に負荷を与え、周辺の生活環境に著
しい影響を及ぼしており、また琵琶湖固有の生態系の保全という普遍の価値観も、人々の個々様
々な活動が行われる中で、損なわれようとしている。
私たちは、琵琶湖を訪れる多くの人々が、その雄大な自然に触れ、琵琶湖の価値を共有するこ
とを心から望むとともに、これらの人々に私たちの得た教訓を伝え、一人ひとりが、その活動に
おいて、自然の長い営みにより培われた生態系に人が与える影響の重大さや琵琶湖の自然環境と
その畔に暮らす人々の生活に対してできる限り負荷がかからないものであるべきことを深く認識
し、自らの行動に移していくことが重要であると考える。
私たちは、このような行動の社会への広がりと定着を一層促進するとともに、琵琶湖において
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための施策を総合的に展開していくことが極めて
重要であると認識するに至った。
私たちは、琵琶湖におけるこの取組が自然と共生する滋賀らしさの象徴となるとの揺るがぬ想
いの下、未来からの、そして世界からの大切なあずかりものである琵琶湖の環境をできる限り健
やかなまま次代に引き継ぐことを決意し、ここに滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する
条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条 この条例は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の状況にかんがみ、その
負荷の低減を図るために必要な琵琶湖のレジャー利用の適正化に関し、県、レジャー利用者お
よび事業者の責務を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項を定め、プレジャ
ーボートの航行に関する規制その他の必要な措置を講ずること等により、琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図り、もって琵琶湖の自然環境およびその周辺における
生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
(1) 琵琶湖河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定に基づき一級河川に指定さ
れた琵琶湖、淀川(瀬田川洗堰から上流の区域に限る。)および西之湖ならびに規則で定め
る内湖をいう。
(2) 環境への負荷人の活動により琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境に加えられる
影響であって、これらの環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) レジャー活動レクリエーションその他の余暇を利用して行う活動をいう。
(4) レジャー利用者琵琶湖においてレジャー活動を行う者をいう。
(5) プレジャーボート水上オートバイ、モーターボートその他の推進機関としての内燃機関
(以下「機関」という。)を備える船舶(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第2項
に規定する船舶を除く。)のうち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶
ウ 国または地方公共団体が所有する船舶
エ 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶
(6) 航行機関を用いて船舶が進行することをいう。
(県の責務)
第3条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する基本的かつ総合
的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関し、市町との連携を図る
とともに、市町が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施
策について必要な調整および協力を行うものとする。
(レジャー利用者の責務)
第4条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境への負荷の
低減に努めなければならない。
2 レジャー利用者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に
関する施策に協力しなければならない。
(関係事業者の責務)
第5条 琵琶湖におけるレジャー活動に関する事業を営む者(以下「関係事業者」という。)は、
その事業を行うに当たっては、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、レジャー利用者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
2 関係事業者は、県が実施する琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関す
る施策に協力しなければならない。
第2章レジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策
(基本計画の策定)
第6条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策の総合的
な推進を図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画には、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する長期的な目
標、基本となる方針、施策の方向その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民、レジャー利用者および関係事
業者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審
議会の意見を聴くものとする。
5 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(広報、啓発等)
第7条 県は、レジャー利用者および関係事業者の琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境
の保全についての理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民等の活動の促進)
第8条 県は、県民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体が行う琵琶
湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進のための活動および琵琶湖におけるレジ
ャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るための活動を促進するため、情報の提供、助言その
他の必要な支援を行うものとする。
(公共的施設の整備)
第9条 県は、琵琶湖における環境への負荷の少ないレジャー活動の推進および琵琶湖における
レジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な公共的施設を整備するものとす
る。
(調査研究)
第10条 県は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減に関する施策を策定し、
効果的に実施するため、必要な調査研究を行うとともに、その成果を公表するものとする。
(琵琶湖レジャー利用監視員の設置)
第11条 知事は、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るために必要な指
導および啓発活動を行わせるため、琵琶湖レジャー利用監視員を置くものとする。
第3章 プレジャーボートの航行に関する規制等
(プレジャーボートの航行を規制する水域)
第12条 知事は、次に掲げる水域を、プレジャーボートの航行を規制する水域(以下「航行規制
水域」という。)として指定することができる。
(1) 住居が集合している地域、病院、学校または保養施設の存する地域その他の騒音を防止す
ることにより生活環境を保全する必要があると認められる地域に隣接し、または近接する琵
琶湖の水域のうち、当該地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生
する騒音を防止する必要があると認められる水域
(2) 水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより
水鳥の生息環境を保全する必要があると認められる琵琶湖の水域
2 前項の規定による航行規制水域の指定(同項第1号に掲げる水域に係る指定に限る。)は、
河川法第6条第1項に規定する河川区域の境界から生活環境を保全するため必要な限度におい
て規則で定める距離を超えてしてはならない。
3 知事は、航行規制水域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町の長および滋賀県琵
琶湖レジャー利用適正化審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、航行規制水域を指定するときは、その旨および区域を告示し、その関係図書を公衆
の縦覧に供しなければならない。
5 航行規制水域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 前3項の規定は、航行規制水域の変更または廃止について準用する。
(プレジャーボートの航行の禁止)
第13条 プレジャーボートの操船者は、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させては
ならない。ただし、次の各号(前条第1項第2号に係る航行規制水域における航行にあっては、
第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する移動のためにプレジャーボートを航行させる場合であって、当該
移動に当たり最短となる経路をできる限り騒音を減ずるための措置を講じて航行させると
き。
ア 航行規制水域に接する琵琶湖岸と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域内
の停留(機関を停止して行う停留に限る。以下この号において「停留」という。)をする
場所との間の移動
イ 航行規制水域内の停留をする場所と当該航行規制水域外の水域または当該航行規制水域
内の他の停留をする場所との間の移動
(2) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボートを航行さ
せる場合
(3) 国または地方公共団体の業務を行うためプレジャーボートを航行させる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上の必要その他やむを得ない事由があるものとして規則
で定める場合
(停止命令)
第14条 知事は、前条の規定に違反して、航行規制水域においてプレジャーボートを航行させて
いる操船者に対して、当該違反行為の停止を命ずることができる。
(2サイクルの原動機の使用禁止)
第15条プレジャーボートの操船者は、2サイクルの原動機(規則で定める方式の2サイクルの
原動機を除く。)を推進機関(補助的な推進機関を除く。)として備えるプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(改造を加えたプレジャーボートの航行の禁止)
第16条 プレジャーボートの操船者は、消音器の除去、消音器の騒音低減機構の除去その他の騒
音を防止する機能に著しい支障を及ぼす改造で規則で定めるものを加えたプレジャーボートを
琵琶湖において航行させてはならない。
(プレジャーボートの操船者等の遵守事項)
第17条 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸においてプレジャーボートの機関の回転数をみ
だりに増加させ著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせてはならない。
2 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖岸付近においてプレジャーボートを航行させるときは、
当該プレジャーボートの航行により発生する騒音によって他のレジャー利用者等に著しく迷惑
を及ぼすことがないように、速力を減ずる等必要な措置を講じなければならない。
3 プレジャーボートの操船者は、琵琶湖においてプレジャーボートを航行させるときは、水道
取水施設、えりその他の工作物への衝突等に伴う琵琶湖への燃料の流出を防止するため、当該
工作物との間に安全な距離を保ち航行する等必要な措置を講じなければならない。
4 プレジャーボートに給油を行う者は、琵琶湖への燃料の流出を防止するため、適切な方法に
よる給油の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(勧告)
第17条の2 知事は、前3条の規定に違反している者に対し、これらの規定を遵守すべきことを
勧告することができる。
(プレジャーボートの利用の適正化の推進に関する協定)
第17条の3 知事は、琵琶湖におけるプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図る
ため、県内においてプレジャーボートの保管を業とする者とプレジャーボートの利用の適正化
の推進に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結することができる。
2 協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の対象となる施設の名称および所在地
(2) 協定の対象となる施設を管理する者または利用する者が行うプレジャーボートの航行に伴う環境への負荷の低減を図るための措置
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、協定を締結し、または変更したときは、その内容を公表するものとする。
第4章 外来魚の再放流の禁止等
(外来魚の再放流の禁止)
第18条 レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の
規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはなら
ない。
(水鳥の生息地への配慮)
第19条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、水鳥の営巣地そ
の他の水鳥の生息地の保全に配慮するよう努めなければならない。
第4章の2 レジャー利用の適正化に関する地域協定
(レジャー利用の適正化に関する地域協定)
第19条の2 地域住民、レジャー利用者、関係事業者またはこれらの者が組織する団体は、琵琶
湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、その地域における琵琶湖のレ
ジャー利用の適正化に関する協定(以下この条において「地域協定」という。)を締結し、こ
れを知事に提出して、当該地域協定が適当である旨の認定を受けることができる。
2 地域協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域協定の目的および対象となる地域
(2) 琵琶湖の自然環境およびその周辺の生活環境の保全を図るための措置
(3) 地域協定の有効期間に関する事項
(4) 地域協定の変更または廃止の手続に関する事項
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その地域協定が琵琶湖におけるレジャ
ー活動に伴う環境への負荷の低減に資するものであると認めるときは、その認定をするものと
する。
4 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、その認定に係る地域協定の対象
となる地域の存する市町の長の意見を聴かなければならない。
5 知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、そ
の旨を公告し、当該認定に係る地域協定を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければ
ならない。
6 前項の規定による公告があったときは、地域住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了
の日までに、縦覧に供された地域協定について知事に意見書を提出することができる。
7 第1項の認定を受けたものは、その認定に係る地域協定を変更しようとするときは、知事の
認定を受けなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による地域協定の変更について準用する。
9 知事は、第1項または第7項の認定を受けた地域協定の実施に関し、必要な指導、助言その
他の支援を行うものとする。
10 知事は、第1項または第7項の認定をしたときは、その認定に係る地域協定の内容を公表するものとする。
第5章 環境配慮製品の開発および普及
(環境配慮製品の開発等)
第20条 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の製造を行う事業者は、当該製品
が水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮したものとなるようその開発および製造
に努めなければならない。
2 琵琶湖におけるレジャー活動において使用される製品の販売を行う事業者は、その販売を行
うに当たっては、水質の保全、騒音の防止その他の環境の保全に配慮した製品(以下「環境配
慮製品」という。)に関する情報の提供その他の環境配慮製品の普及のために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用)
第21条 レジャー利用者は、琵琶湖においてレジャー活動を行うに当たっては、環境配慮製品を
使用するよう努めなければならない。
(環境配慮製品の使用の促進)
第22条 県は、レジャー利用者による環境配慮製品の使用を促進するため、環境配慮製品の開発、
製造および販売の状況等に関し必要な調査を行い、環境配慮製品に関する情報および琵琶湖に
おけるレジャー活動において使用される製品に係る環境への負荷に関する情報の提供その他の
必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、第20条第1項または第2項に
規定する事業者に対し、環境配慮製品の開発、製造および販売の状況等に関し報告を求めるこ
とができる。
第8章罰則
(罰則)
第26条 第14条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/syozokutop/joreizenbun.pdf
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○滋賀県環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針(第10条・第11条)
第2節 環境総合計画(第12条・第13条)
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策(第14条―第17条)
第4節 環境の保全を推進するための施策(第18条―第24条)
第5節 地球環境の保全のための国際協力(第25条・第26条)
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て(第27条―第29条)
第4章 環境の保全のための推進体制等(第30条―第32条)
付則
わが国最大の湖であり、生物の宝庫である琵琶湖を擁する滋賀県には、湖国独特の豊かな自然環境が形成され、また、日本列島のほぼ中央に位置していることから、古来、しばしば歴史の重要な舞台となり、人々が盛んに交流して、豊かな歴史的、文化的遺産と固有の風土が形づくられてきた。
私たちは、この豊かさを、ともすれば忘れ、生産の向上と便利な生活を追求するあまり、自然や風土を含めた環境に少なからぬ負担を与え続け、その影響は地球規模の環境にまで及んでいる。今、私たちは、琵琶湖をはじめとする自然界に起きつつある様々な変化を、自己保存のため自然界が発する目に見える警告として受けとめなければならない。
環境は壊れやすく、復元するのは容易ではない。もはや環境はそこにあるもの、与えられるものでもない。私たちは、物質の循環の重要性、資源の有限性を認識しながら、環境がもつ復元能力の下に持続的な発展を図っていかなければならない。また、生態系の多様性を積極的に確保し、次の世代に引き継いでいく強い意志と行動が必要である。
私たちは、県民による主体的な環境保全の活動を礎として築かれた「環境自治」をさらに推し進め、新しい環境観に立つ「環境優先の理念」の下に、文化的環境を含めた広範な環境全体への周到な配慮と保全活動を展開することを決意し、ここに滋賀県環境基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに県民、事業者および県の役割等を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めて、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、健全で質の高い環境を確保し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による淡水資源の減少または地球全体の温暖化もしくはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)および悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、多様な生物の生命をはぐくむ琵琶湖をはじめとする県域の環境が人の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、生態系が微妙な均衡を保ちつつ、環境が健全で質の高いものとして確保されるように行われなければならない。
2 環境の保全は、県民が、環境に関する情報を知ることおよび施策の策定等に当たって参加することを通じ、健全で質の高い環境の下で生活を営む権利が実現されるとともに、環境の保全上の支障を生じさせず、かつ、環境の恵沢の享受に応じた負担をする義務がすべての者の環境への負荷を低減する習慣の確立と公平な役割分担の下に果たされることを旨として行われなければならない。
3 地球環境の保全は、琵琶湖をはじめとする県域の環境が地球環境の保全と深く関わっていることにかんがみ、本県において培われてきた経験と技術を生かして、国際的な協調と協力の下に推進されなければならない。
(県民の役割)
第4条 県民は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を低減する役割を積極的に果たさなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第6条 削除
(県の役割および責務)
第7条 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。
2 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(びわ湖の日)
第8条 県民および事業者の間に広く環境の保全についての理解と認識を深めるとともに、環境の保全に関する活動への参加意欲を高めるため、びわ湖の日を定める。
2 びわ湖の日は、7月1日とする。
3 県は、びわ湖の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(環境の状況等に関する報告)
第9条 知事は、毎年、環境の状況ならびに県が環境の保全に関して講じた施策および講じようとする施策に関する報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る基本方針
(施策の策定等に係る環境優先の理念)
第10条 県は、この章に定める環境の保全に関する施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、次に掲げる事項の確保を旨として行わなければならない。
(1) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、湖沼、河川、水辺等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(2) 人の健康が保護され、および生活環境が保全され、ならびに自然環境が適正に保全されるよう、水、大気、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが確保され、ならびに歴史的遺産および良好な景観が保全されること。
2 前項に定めるもののほか、県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、環境優先の理念の下に、同項各号に掲げる事項を積極的に配慮しなければならない。
(県民参加)
第11条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、当該施策の概要を県民に提示し、それに対する環境の保全上の意見を聴くとともに、必要に応じ、当該施策にその意見を反映しなければならない。
第2節 環境総合計画
(環境総合計画の策定)
第12条 知事は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境総合計画」という。)を定めなければならない。
2 環境総合計画には、環境の保全に関する長期的な目標、施策の方向、環境への配慮のための指針その他の重要事項を定めるものとする。
3 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、環境総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境総合計画の変更について準用する。
(環境総合計画との整合等)
第13条 県は、施策の策定および実施に当たっては、環境総合計画との整合に努めるものとする。
2 県は、環境総合計画を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第3節 県民等による環境の保全のための行動を促進する施策
(環境学習の促進)
第14条 県は、県民および事業者の環境の保全についての理解と認識を深めることとなる学習が促進されるよう、情報の提供、普及啓発、人材の育成、交流の場の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関するボランティア活動等の促進)
第15条 県は、県民、事業者またはこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)による自発的な河川等の水質浄化活動、野生生物の保護活動、緑化活動、環境美化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう、基金の設置、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第16条 県は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用および廃棄物の減量について、県民および事業者が行う活動ならびに市町が実施する施策が促進されるよう、活動の指針等の策定、体制の整備、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境監査の促進)
第17条 県は、環境への負荷を生じさせる行為を行う事業者が、環境の保全に関する目標を定め、その目標を達成するための計画を策定して実施し、その実施状況を点検して、是正の措置を講じ、公平かつ客観的な監査をすることとなるよう、情報の提供、普及啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4節 環境の保全を推進するための施策
(環境に関する調整の措置)
第18条 県は、相当範囲にわたって環境に影響を及ぼす事業に係る構想または計画の策定を行う者がその策定に際し環境の保全について適正な配慮を行うよう、環境に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境影響評価の措置)
第19条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじめ自ら適正に調査、予測および評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うよう、必要な措置を講ずるものとする。
(規制的措置)
第20条 県は、公害の原因となる行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定める等必要な規制の措置を講じなければならない。
2 県は、自然環境の適正な保全に支障となる行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置を講じなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な規制の措置を講ずるよう努めなければならない。
(経済的措置)
第21条 県は、環境への負荷を生じさせる活動または生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させる施設の整備その他の必要な措置をとることとなるよう、その負荷活動を行う者に、特に必要があるときは、適正な経済的助成の措置を講ずるものとする。
2 県は、負荷活動を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷を低減させることとなるよう、その負荷活動を行う者に適正な経済的負担を求める措置を講ずることができる。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第22条 県は、環境の保全に関する公共的施設の整備を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、水質の改善その他の環境の保全に関する事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備および情報の提供)
第23条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、環境の状況等の監視、測定、調査等の体制の整備に努めるものとする。
2 県は、前項の監視、測定、調査等により把握した環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(環境研究の推進)
第24条 県は、環境の保全に関する施策を適正に策定し、および実施するため、湖沼等の生態系その他の環境の保全に関する調査研究および技術開発を推進し、その成果を普及するものとする。
第5節 地球環境の保全のための国際協力
(湖沼環境の保全等に関する国際協力の推進)
第25条 県は、地球上の淡水資源の確保に関する国際協力を推進するため、国際機関、国、他の地方公共団体等と連携を図りつつ、湖沼を有する国および地域との交流を通じ、湖沼の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、技術の移転その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、県は、地球環境の保全に関する国際協力を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全に関する活動の促進)
第26条 県は、県民等による地球環境の保全に関する国際協力のための活動が促進されるよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 滋賀の環境自治を推進する委員会に対する審査の申立て
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/408901010018000000MH/417901010121000000MH/417901010121000000MH.html
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○滋賀県公害防止条例
目次
第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準(第9条)
第2節 指定工場の許可等(第10条〜第20条)
第3節 排出水の排出の規制等(第21条〜第29条の11)
第4節 ばい煙の排出の規制(第30条〜第37条の2)
第5節 拡声機による騒音の規制(第38条〜第48条)
第3章 土壌の汚染の改善のための措置(第49条〜第50条の7)
第4章 雑則(第51条〜第54条)
第5章 罰則(第55条〜第65条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者および県の公害の防止に関する責務を明らかにし、ならびに水質の汚濁および大気の汚染に関する公害の発生源となる施設に関する規制その他公害防止のための措置を講じ、もつて住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)および悪臭によつて、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「指定工場」とは、人の健康もしくは生活環境を著しく阻害する別表第1に掲げる物質を排出する工場または事業場であつて別表第2に掲げるものをいう。
3 この条例において「特定施設」とは、工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水または廃液を排出する施設であつて規則で定めるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法 第2条第2項第1号に規定する物質その他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
(2) 水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目その他水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
4 この条例において「有害物質保管移送施設」とは、前項第1号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する工場等(以下「有害物質使用特定事業場」という。)内において有害物質使用特定施設に係る有害物質の保管または移送の用に供する施設をいう。
5 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場等に設置される施設でばい煙を発生し、および排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
6 この条例において「指定有害物質使用特定施設」とは、土壌汚染対策法 第2条第1項に規定する物質その他それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「指定有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設をいう。
7 この条例において「公共用水域」とは、水質汚濁防止法第2条第1項に規定するものをいう。
8 この条例において「特定地下浸透水」とは、有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水または廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9 この条例において「ばい煙」とは、大気汚染防止法 第2条第1項に規定するものおよび規則で定めるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、事業活動に伴つて生ずる汚水、ばい煙、廃棄物等の処理等公害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、この条例に違反していないことを理由として、公害の防止について最大の努力をすることを怠つてはならない。
3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、公害の防止に関する施策を実施するほか、市町が実施する公害の防止に関する施策に協力するものとする。
(住民の責務)
第6条 住民は、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。
第2章 公害発生源の規制等
第1節 規制の基準
(規制の基準)
第9条 次の各号に掲げる規制の基準は、規則で定める。
(1) 特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の排水基準
(2) ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準
2 知事は、前項の規制の基準を定めるときは、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聞かなければならない。
一部改正〔昭和60年条例44号・平成元年8号・6年17号・12年17号・20年26号〕
第2節 指定工場の許可等
(指定工場の設置の許可)
第10条 指定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(許可基準)
第11条 知事は、前条第2項の規定による許可の申請があつた場合において、その内容が次の各号に掲げる許可基準のいずれかの基準に適合しないと認めるときは、同条第1項の許可をしてはならない。
(1) 水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)に規定する上のせ排水基準および第9条第1項第1号に規定する排水基準のそれぞれの基準のうち、有害物質に係る排水基準
(2) 大気汚染防止法第3条第1項に規定する排出基準、大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第59号)に規定する上のせ排出基準および第9条第1項第3号に規定する排出基準のそれぞれの基準のうち、大気汚染防止法第2条第1項第3号に規定する物質に係る排出基準
(遵守義務)
第12条 指定工場の設置者は、前条に規定する許可基準をこえて汚水、廃液またはばい煙を排出させてはならない。
(許可の条件)
第13条 第10条第1項の規定による許可には、公害の防止に必要な限度において、条件を付することができる。
(経過措置)
第14条 一の工場等が指定工場となつた際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が指定工場となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、第10条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、第10条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
(構造等の変更の許可)
第15条 第10条第1項に規定する許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 第11条および第13条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(氏名の変更等の届出)
第16条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第1号および第2号に掲げる事項に変更があつたとき、または許可に係る指定工場の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第17条 第10条第1項の規定による許可を受けた者から、その許可に係る指定工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該工場に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第10条第1項の許可を受けた者について相続、合併または分割(その許可に係る指定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該指定工場を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第10条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(改善命令等)
第18条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、当該指定工場において、第12条の規定に違反して汚水、廃液またはばい煙を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて建物もしくは施設の構造もしくは配置、作業の方法もしくは公害防止の方法の改善または施設の使用もしくは作業の停止を命ずることができる。
(許可の取消)
第19条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
(2) 前条の規定による改善命令等に従わないとき。
(3) 第13条の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(操業停止命令)
第20条 知事は、第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置している者または前条の規定により指定工場の設置の許可を取り消された者に対し、当該指定工場の操業の停止を命ずることができる。
第3節 排出水の排出の規制等
(特定施設の設置の届出)
第21条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 特定施設から排出される汚水または廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
(7) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(8) 排出水の汚染状態および量その他の規則で定める事項
2 工場等から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称および所在地
(3) 有害物質使用特定施設の種類
(4) 有害物質使用特定施設の構造
(5) 有害物質使用特定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 特定地下浸透水の浸透の方法
(8) 有害物質保管移送施設を設置する場合にあつては、その構造および使用の方法
(9) その他規則で定める事項
(経過措置)
第22条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、または特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、それぞれ、規則で定めるところにより、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第23条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第4号から第8号までに掲げる事項もしくは同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項の変更をしようとするとき、または有害物質保管移送施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第24条 知事は、第21条または前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が第9条第1項第1号もしくは第2号に規定する排出水に係る排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、特定地下浸透水が有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当すると認めるとき、または有害物質保管移送施設から当該要件に該当する有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第21条の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第25条 第21条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設または有害物質保管移送施設を設置してはならない。
2 第23条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法、汚水等の処理の方法もしくは有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の変更または有害物質保管移送施設の設置をしてはならない。
3 知事は、第21条または第23条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前2項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第26条 第21条または第22条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第1号もしくは第2号もしくは第2項第1号もしくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、またはその届出に係る特定施設もしくは有害物質保管移送施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(承継)
第27条 第21条または第22条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第21条または第22条の規定による届出をした者について相続、合併または分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第21条または第22条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(排出水の排出の制限)
第28条 排出水を排出する者は、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等が特定施設を設置しているものであるとき、およびその者に水質汚濁防止法第12条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。
(特定地下浸透水の浸透の制限)
第28条の2 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
(改善命令等)
第29条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第28条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第29条の2 知事は、第28条の2に規定する者が、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、およびその水に水質汚濁防止法第12条の3の規定が適用されているときは、この限りでない。
第29条の3 知事は、有害物質使用特定事業場の設置者(以下「有害物質使用事業者」という。)が、有害物質保管移送施設から第24条の規則で定める要件に該当する有害物質を含む水を地下に浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて有害物質保管移送施設の構造もしくは使用の方法の改善を命じ、または有害物質保管移送施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等内の当該施設に係る有害物質保管移送施設については、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等に設置されている有害物質使用特定施設に係る有害物質保管移送施設については、この限りでない。
(有害物質の製造、使用または処理の状況等の記録)
第29条の4 有害物質使用事業者は、規則で定めるところにより、有害物質の製造、使用または処理の状況その他の規則で定める事項を記録しておかなければならない。
(地下水の水質の汚濁の状況の調査)
第29条の5 有害物質使用事業者(規則で定める者を除く。第29条の10第1項において同じ。)は、規則で定めるところにより、有害物質使用特定事業場の敷地内の地下水の有害物質による水質の汚濁の状況について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。
(事故時の措置)
第29条の6 特定施設を設置している者は、特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、汚水等が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く汚水等の排出または浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
2 知事は、特定施設を設置している者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定は、特定施設を設置している者が水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第29条の7 知事は、特定施設を設置している工場等(以下「特定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3 前2項の規定は、水質汚濁防止法第14条の3第1項または第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 特定事業場の設置者(特定事業場またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について第2項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(報告および調査の要請)
第29条の8 知事は、有害物質による水質の汚濁の状態が規則で定める基準(以下「地下水基準」という。)に適合しない地下水があると認める場合は、当該有害物質を現に保管し、製造し、使用し、もしくは処理し、または過去に保管し、製造し、使用し、もしくは処理していたことがある工場等であつて、当該水質の汚濁の状態の原因がその敷地内にある可能性があるものの設置者に対し、当該有害物質の保管、製造、使用もしくは処理の状況その他規則で定める事項を報告し、または当該有害物質によるその敷地内の地下水の水質の汚濁もしくは土壌の汚染の状況について調査し、その結果を報告するよう要請することができる。
(地下水浄化計画)
第29条の9 知事は、工場等において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、地下水の有害物質による水質の汚濁の状態が地下水基準に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該工場等の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、当該水質の汚濁の状態が地下水基準に適合することとなるよう地下水の水質を浄化するための計画(以下「地下水浄化計画」という。)を作成するよう求めることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、地下水浄化計画を作成するよう求めることができる。
3 前2項の規定は、第29条の7第1項もしくは第2項または水質汚濁防止法第14条の3第1項もしくは第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。
4 第1項または第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者は、地下水浄化計画を作成したときは、速やかにこれを知事に提出しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
5 知事は、前項の規定により提出された地下水浄化計画が著しく不適当であると認める場合は、当該地下水浄化計画を作成した者に対し、その変更を勧告することができる。
6 第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)は、当該地下水浄化計画(前項の規定による変更の勧告を受けた場合にあつては、変更後の地下水浄化計画。以下この項および次条第3項において同じ。)を実施し、規則で定めるところにより当該地下水浄化計画の進捗状況について知事に報告しなければならない。
7 工場等の設置者(工場等またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該工場等について第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者が地下水浄化計画を作成しようとするとき、または前項の規定により当該地下水浄化計画を実施しようとするときは、当該地下水浄化計画の作成および実施について協力しなければならない。
(勧告)
第29条の10 知事は、有害物質使用事業者が第29条の5の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により地下水浄化計画を作成した者もしくは地下水浄化計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該地下水浄化計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
3 知事は、前条第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者が当該地下水浄化計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第29条の11 知事は、第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかつたときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4節 ばい煙の排出の規制
(ばい煙発生施設の設置の届出)
(経過措置)
第31条 一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第32条 第30条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第33条 知事は、第30条または前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙が第9条第1項第3号に規定するばい煙発生施設に係る排出基準(以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第30条の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第34条 第30条の規定による届出をした者または第32条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、またはその届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第30条または第32条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(ばい煙の排出の制限)
第35条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設にあつては、1年間)は、適用しない。
(改善命令等)
第36条 知事は、ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、または当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(準用)
第37条 第26条および第27条の規定は、第30条または第31条の規定による届出をした者について準用する。
(事故時の措置)
第37条の2 ばい煙発生施設を設置している者は、ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を知事に通報しなければならない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ、または損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大または再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前3項の規定は、第1項に規定する者が大気汚染防止法第17条第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。
(警告)
第48条 知事は、前条の規定に違反して拡声機が使用されていることにより、その周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行なつている者に対し、警告を発することができる。
第3章 土壌の汚染の改善のための措置
(指定有害物質使用特定施設の使用の廃止時の調査)
第49条 使用が廃止された指定有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る工場等の敷地であつた土地の所有者、管理者または占有者(以下「所有者等」という。)であつて、当該指定有害物質使用特定施設を設置していたものまたは次項の規定により知事から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、土壌汚染対策法第3条第1項の指定を受けた者(次条において「指定調査機関」という。)に規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 知事は、第26条の規定による特定施設(指定有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他指定有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知つた場合において当該指定有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該指定有害物質使用特定施設が設置されていた工場等の敷地であつた土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該指定有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。
3 知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、規則で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
(土地の形質変更時の調査)
第50条 使用が廃止された特定施設(土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものおよび滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)の施行前に使用が廃止された特定施設であるものに限る。)であつて、その廃止時において同項第1号に規定する物質であつたもの(指定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、または処理していたものが設置されていた工場等の敷地であつた土地(以下「指定有害物質使用地」という。)において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に規則で定める方法により調査させ、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地において予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
(1) 過去において前項の規定に基づく調査またはこれに相当するものとして知事が認める調査(以下これらを「土壌調査」という。)を実施したことがある指定有害物質使用地において行う行為
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 第1項に規定する者は、同項の規定により指定調査機関に調査させようとする場合には、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第1項の規定による調査の結果の報告があつた場合は、当該調査の結果、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合するか否かを確認し、当該報告を受理した日から7日以内にその結果を当該報告をした者に通知するものとする。
(土地の形質変更の届出等)
第50条の2 土壌調査において土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない指定有害物質使用地内で土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
(1) 土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為
(2) 第50条の5第4項において準用する第29条の9第6項の規定に基づき実施する行為
(3) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去の措置が講じられていると認められる土地において行う行為
2 知事は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が、規則で定める基準に適合すると認めるときはその旨を当該届出をした者に通知するものとし、規則で定める基準に適合しないと認めるときは当該届出を受理した日から14日以内に限り当該届出をした者に対し当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を勧告することができる。
(土地の形質変更の着手の制限)
第50条の3 第50条第1項の規定による報告をした者は、同条第4項の規定により土壌基準に適合する旨の通知を受けた日または前条第1項の規定による届出が受理された日から14日を経過した日もしくは同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該報告に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
2 前条第1項の規定による届出をした者(前項に規定する者を除く。)は、その届出が受理された日から14日を経過した日または同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該届出に係る土地の形質の変更に着手してはならない。
(指定有害物質使用地台帳)
第50条の4 知事は、指定有害物質使用地の台帳(以下この条において「指定有害物質使用地台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。
2 指定有害物質使用地台帳の記載事項その他その調製および保管に関し必要な事項は、規則で定める。
3 知事は、指定有害物質使用地台帳の閲覧を求められた場合は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(土壌汚染改善管理計画)
第50条の5 知事は、土壌調査の結果、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない場合は、則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染を除去し、または当該汚染の拡散を防止するための計画(以下「土壌汚染改善管理計画」という。)を作成するよう求めることができる。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によつて当該土地の土壌の指定有害物質による汚染が生じたことが明らか場合であつて、その行為をした者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。次項において同じ。)に土壌汚染善管理計画を作成し、実施させることが相当であると認められ、かつ、これを作成し、実施させることについて当該土地の所有等に異議がないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、知事は、規則で定めるところにより、その行為をした者に対し、相当の期限を定めて、土壌汚染改善管理計画を作成するよう求めることができる。
3 次に掲げる場合には、前2項の規定は、適用しない。
(1) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第1項または第2項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(2) 当該指定有害物質による汚染について、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第5条第1項の規定による農用地土壌汚染対策計画に基づき、指定有害物質による汚染の除去または拡散の防止のための措置が講じられている場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該指定有害物質による汚染について、法令の規定に基づき当該汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられているか、またはこれらの措置を講ずべきことを命ずることができる場合
(4) 当該指定有害物質による汚染の原因が専ら自然的条件によるものであることが明らかであると認められる場合
(5) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去等の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられていると認められる場合
4 第29条の9第4項から第6項までの規定は、第1項または第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者について準用する。この場合において、同条第6項中「次条第3項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
(勧告)
第50条の6 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により土壌汚染改善管理計画を作成した者もしくは土壌汚染改善管理計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該土壌汚染改善管理計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第4項において準用する第29条の9第4項の規定により土壌汚染改善管理計画を提出した者が当該土壌汚染改善管理計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。
(公表)
第50条の7 知事は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(1) 第50条第1項に規定する者 同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合
(2) 第50条の2第1項に規定する者 同項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合
(3) 第50条の2第2項、第50条の5第4項において準用する第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者 正当な理由がなく、当該勧告に従わなかつた場合
(4) 第50条の3各項に規定する者 これらの規定に違反した場合
第4章 雑則
(規制の基準のない汚水、ばい煙等に係る公害に対する措置)
第51条 知事は、第9条第1項の規定による規制の基準に定められていない汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガスおよび地盤の沈下(以下この章において「汚水、ばい煙等」という。)または規制の基準の適用を受けない汚水、ばい煙等により、現に公害が発生していると認めるときは、当該汚水、ばい煙等を排出し、または発生させている者に対し、汚水、ばい煙等の処理その他公害の除去のため必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。
(報告および検査等)
第52条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対して、報告を求め、またはその職員を必要な場所に立ち入らせ、調査もしくは検査させることができる。
2 前項の規定により立入調査または立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(測定義務等)
第53条 特定施設またはばい煙発生施設を設置している者は、規則で定めるところにより、当該施設に係る工場等から排出される水もしくは特定地下浸透水またはばい煙の状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
(水質の汚濁の拡散の防止への配慮)
第53条の2 知事は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき地下水の水質の汚濁の状況を公表する場合には、当該水質の汚濁が生じていると認められる地域および当該地域における地下水の流れに関する情報を併せて公表するものとする。
2 前項の地域において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、同項の情報に留意して、当該土地の形質の変更により当該水質の汚濁が拡散しないよう配慮しなければならない。
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第55条 第20条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第56条 第18条、第24条、第29条第1項、第29条の2第1項、第29条の3第1項、第29条の7第1項もしくは第2項、第33条、第36条第1項または第49条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条、第28条第1項または第35条第1項の規定に違反した者
(2) 第29条の6第2項または第37条の2第3項の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮(こ)または20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成4年条例28号・12年17号・19年53号〕
第59条 第10条第1項の規定による許可を受けないで指定工場を設置した者は、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による構造等の変更の許可を受けないで変更した者
(2) 第21条、第23条、第30条または第32条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(3) 第48条の規定による警告に従わず違反行為をした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項、第22条、または第31条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第25条第1項もしくは第2項または第34条第1項の規定に違反した者
第62条 第52条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による調査もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。
第64条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し第55条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第16条または第17条第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第26条または第27条第3項(これらの規定を第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/347901010057000000MH/420901010026000000MH/420901010026000000MH.html
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滋賀県自然環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 自然環境保全基本方針等(第7条〜第10条)
第3章 滋賀県自然環境保全地域(第11条〜第18条)
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物(第19条〜第22条)
第5章 自然環境保全協定(第23条)
第6章 削除
第7章 雑則(第29条〜第33条)
第8章 罰則(第34条・第35条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、自然環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、恵まれた自然環境を保護し、より豊かな自然環境を創造するために、県、県民および事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、必要な地域の指定および行為の規制等を行うことにより、自然環境の保全を図り、もつて県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、自然環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施する責務を有する。
2 県は、自然環境の保全に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う自然環境の保全に関する施策を支援するものとする。
(地域開発等への配慮)
第3条 県は、地域の開発および整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定およびその実施に当たつては、自然環境の保全に配慮しなければならない。
第4条 削除
(県民の責務)
第5条 県民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、自然環境の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成その他の自然環境の保全のために必要な措置を講じるとともに、県が行う自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 自然環境保全基本方針等
(自然環境保全基本方針)
第7条 知事は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然環境の保全に関する基本構想
(2) 滋賀県自然環境保全地域、緑地環境保全地域および自然記念物の指定に関する事項
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法令に基づく自然環境の保全に関する施策との調整に関する事項
(4) その他自然環境の保全に関する重要事項
3 知事は、自然環境保全基本方針を定めようとするときは、滋賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 知事は、自然環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(基礎調査の実施)
第8条 知事は、地形、地質、植生および野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうよう努めなければならない。
(意識の高揚等)
第9条 知事は、県民の自然環境の保全に関する知識の普及および意識の高揚を図らなければならない。
(財政上の措置等)
第10条 県は、自然環境を保全するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第3章 滋賀県自然環境保全地域
(指定)
第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを滋賀県自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)に指定することができる。
(1) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(2) 地形もしくは地質が特異であり、または特異な自然の現象が生じている土地の区域およびこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域
(3) その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している湖沼、湿原または河川の区域
(4) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの
2 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても併せてその意見を聴かなければならない。
4 知事は、県自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民および利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、または当該県自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、県自然環境保全地域を指定するときには、その旨および区域を告示しなければならない。
8 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
9 第3項前段および前2項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除およびその区域の変更について、第3項後段および第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第12条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制または施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。
4 前条第3項前段および前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止および変更について、同条第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定および変更(第2項第2号または第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第13条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
2 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を他の者に執行させることができる。
3 前項の規定により県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(特別地区)
第14条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、特別地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、またはその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法およびその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号までもしくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第16条第1項および第20条第1項において「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものまたは第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。
(8) 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
5 前項の許可には、当該特別地区における自然環境を保全するために必要な限度において、条件を付すことができる。
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、または同項第7号に規定する湖沼もしくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定または区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
10 次の各号に掲げる行為については、第4項および第7項の規定は、適用しない。
(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(2) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるもの
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼさないもので規則で定めるもの
(野生動植物保護地区)
第15条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第11条第7項および第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、もしくは殺傷し、または採取し、もしくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第18条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
(4) 法令に基づいて国または地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので、規則で定めるものを行うためにする場合
(5) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前条第5項の規定は、前項第6号の許可について準用する。
(普通地区)
第16条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(1) 非常災害のための応急措置として行なう行為
(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
(3) 法令に基づいて国または地方公共団体が行なう行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 県自然環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(中止命令等)
第17条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者、同条第2項の規定による処分に違反した者または同条第4項の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、または相当の期限を定めて、原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(協議等)
第18条 国または地方公共団体が行う行為については、第14条第4項または第15条第3項第6号の許可を受けることを要しない。この場合において、国または地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては知事に協議し、地方公共団体にあつては知事に協議しその同意を得なければならない。
2 国または地方公共団体は、第14条第7項または第16条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、またはしようとするときは、これらの規定による届出の例により知事にその旨を通知しなければならない。
第4章 緑地環境保全地域および自然記念物
(緑地環境保全地域)
第19条 知事は、県自然環境保全地域以外の区域で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを緑地環境保全地域に指定することができる。
(1) 市街地もしくは集落地またはこれらの周辺地の樹林、湖沼等が所存する区域
(2) 歴史的、文化的遺産と一体となつて良好な自然環境を形成している区域
2 自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域および同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域ならびに自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 第11条第3項前段、同条第7項および同条第8項の規定は緑地環境保全地域の指定および指定の解除ならびにその区域の変更について、同条第4項から第6項までの規定は緑地環境保全地域の指定およびその区域の拡張について、それぞれ準用する。
(緑地環境保全地域における行為の規制)
第20条 緑地環境保全地域において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
(4) 木竹を伐採すること。
(5) 水面を埋め立て、または干拓すること。
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定による届出をした者に対して、その旨および期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 第17条の規定は、緑地環境保全地域の区域内における行為に対する命令について準用する。この場合において、第17条中「第14条第4項もしくは第15条第3項の規定に違反し、もしくは第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第2項」と、「同条第4項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。
7 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
(2) 国または地方公共団体が行なう行為
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 緑地環境保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際着手している行為
(自然記念物の指定)
第21条 知事は、植物、地質鉱物等であつて、住民に親しまれているものまたは由緒あるものを自然記念物に指定することができる。
2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する天然記念物および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項に規定する滋賀県指定天然記念物は、自然記念物に含まれないものとする。
3 知事は、自然記念物を指定し、または解除しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および審議会の意見を聴くとともに、当該自然記念物の所有者等の同意を得なければならない。
4 第11条第7項および第8項の規定は、自然記念物の指定および指定の解除について準用する。
一部改正〔平成12年条例90号・16年38号・17年32号〕
(自然記念物に係る行為の禁止)
第22条 何人も、みだりに自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させてはならない。
第5章 自然環境保全協定
(自然環境保全協定の締結)
第23条 事業者は、ゴルフ場の建設、宅地の造成その他の土地の形質の変更または土石の採取、鉱物の掘採もしくは工作物の設置であつて、その規模が規則で定める基準を超える行為をしようとするときは、あらかじめ、知事と自然環境の保全のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結するものとする。
2 知事は、前項の規定により協定を締結したときは、当該協定の内容を公表するものとする。
第6章 削除
第24条から第28条まで 削除
第7章 雑則
(標識の設置)
第29条 知事は、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域または自然記念物を指定したときは、当該地域の見やすい場所または当該自然記念物の所在する土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 前項に規定する土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、または妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去してはならない。
(実地調査)
第30条 知事は、県自然環境保全地域もしくは緑地環境保全地域の指定もしくはその区域の拡張、自然記念物の指定、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定もしくは変更または県自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、または実地調査の障害となる木竹もしくはかき、さく等を伐採させ、もしくは除去させることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)および占有者ならびに木竹またはかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前および日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者もしくは占有者または木竹もしくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならない。
(土地、立木等の買取り)
第31条 県は、自然環境を保全するため特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域または緑地環境保全地域内の土地、立木等を買い取るよう努めるものとする。
(損失補償)
第32条 県は、第14条第4項もしくは第15条第3項第6号の許可を得ることができないため、第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付せられたため、または第16条第2項もしくは第20条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
(規則への委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第34条 第17条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第4項または第15条第3項の規定に違反した者
(2) 第14条第5項(第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(3) 第20条第6項において準用する第17条の規定による命令に違反した者
3 第16条第2項または第20条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項または第20条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第16条第4項または第20条第4項の規定に違反した者
(3) 第22条の規定に違反して、自然記念物を汚損し、損壊し、滅失し、または移転させた者
(4) 第30条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げた者
5 第29条第3項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識を汚損し、もしくは損壊し、または知事の承認を得ないで移転させ、もしくは除去した者は、10万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第35条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/348901010042000000MH/417901010032000000MH/417901010032000000MH.html
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○ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 県土の一体的な景観形成(第6条―第8条)
第3章 景観計画の策定(第9条・第10条)
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制(第11条―第15条)
第2節 公共事業等(第16条・第17条)
第3節 景観影響調査(第18条・第19条)
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物(第20条―第23条)
第2節 景観重要樹木(第24条―第27条)
第6章 近隣景観形成協定等(第28条―第30条)
第7章 市町への助言(第31条)
第8章 滋賀県景観審議会(第32条―第34条)
第9章 雑則(第35条)
付則
わたしたちのふるさと滋賀は、美しい琵琶湖、そのまわりに広がる田園、これらをとりまく山々、その中に点在するまちや集落の落ちついたたたずまいや多数の歴史的文化遺産など水と緑がおりなす悠久の自然と、そこで営々と営まれてきた人々の生活とが一体となつて、うるおいのある湖国の風景が形づくられてきた。
これらの風景は、わたしたちにこころのよりどころと安らぎを与え、ふるさととしての愛着をはぐくんでくれたものであり、先人がわたしたちに守り育て、伝えてきてくれた滋賀の貴重な資産であるとともに、未来からのあずかりものである。
しかるに今や都市化の波と生活、生産様式の近代化の中で、ともすれば機能性や経済性を追い求めてきたあまり、徐々に郷土の風景は変貌(ぼう)し、ふるさとのよさが失われつつある。
風景は、自然と歴史と生活に支えられた地域の文化を物語るものであり、そこに住む人々の人間形成に大きな影響を与えるものである。いまこそわたしたちは、風景のもつ多面的な価値を認識しつつ、経済の活性化を促し、郷土をより豊かな人間生存の場とするため、水と緑を中心とする自然と歴史的文化遺産、まちなみが調和した滋賀の景観を保全し、修復し、創造していくため、総合的な施策を展開しなければならない。
美しい琵琶湖や緑濃い山々の自然景観を守り、のどかな田園景観や集落の落ちついたたたずまいを伝え、緑豊かなゆかしい道の辺と親しみのある水辺をつくり、うるおいのある水と緑や歴史的景観と調和のとれた魅力ある都市景観をつくるなど、わたしたちの創造的な活動をくりひろげよう。
わたしたちは、美しい県土づくりの輪をひろげ、一体となつて郷土を親しみと愛着、そして誇りをもてるものとし、これを次代に引き継いでいくことを決意し、ここにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県土の景観形成に関し、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関する事項および景観指針の策定その他必要な事項を定めることにより、美しいふるさと滋賀の風景を守り育てることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 良好な景観を保全し、もしくは創造し、または良好な景観に修復することをいう。
(2) 琵琶湖 河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用を受ける琵琶湖および淀川のうち瀬田川洗堰より上流の区域をいう。
(3) 大規模建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で高さ13メートル以上もしくは4階建て以上のものまたは工作物(建築物を除く。以下同じ。)で高さ13メートル以上のもののうち規則で定めるものをいう。
(県の責務)
第3条 県は、県土の景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施するものとする。
2 県は、県土の景観形成に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う景観形成に関する施策との調整に努めるものとする。
(県民および事業者の責務)
第4条 県民および事業者(以下「県民等」という。)は、県土の景観形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(啓発)
第5条 県は、県民等が県土の景観形成についての理解を深めるよう、啓発に努めなければならない。
第2章 県土の一体的な景観形成
(景観指針)
第6条 知事は、県土の一体的な景観形成を図るため、県の施策および県民等の取組の指針となるべき事項(以下「景観指針」という。)を定めるものとする。
2 景観指針には、次に掲げる事項を定める。
(1) 景観形成に関する基本目標
(2) 景観形成を図るための方策に関する基本的な事項
(3) その他県土の一体的な景観形成に関し必要な事項
3 知事は、景観指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観指針の変更について準用する。
(景観行政団体協議会)
第7条 知事は、他の景観行政団体(法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)と連携して、県土の一体的な景観形成を図るために必要な協議を行うための組織(以下「景観行政団体協議会」という。)の整備に努めるものとする。
2 景観行政団体協議会においては、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 次に掲げる地域における景観形成を図るため景観行政団体が連携して取り組む必要がある事項
ア 琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域
イ 景観形成上重要な道路およびその沿道の地域
ウ 景観形成上重要な河川およびその河川沿いの地域
(2) その他景観行政団体における景観形成に関する事項のうち他の景観行政団体の景観形成に与える影響を考慮する必要がある事項
(市町への協力要請)
第8条 知事は、県が実施する県土の景観形成に関する施策の推進について、市町に対して必要な協力を要請することができる。
第3章 景観計画の策定
(景観計画)
第9条 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)には、次に掲げる区域を定めることができる。
(1) 琵琶湖景観形成地域
(2) 琵琶湖景観形成特別地区
(3) 沿道景観形成地区
(4) 河川景観形成地区
2 琵琶湖景観形成地域は、琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域のうち次の各号のいずれかに該当すると認められる区域とする。
(1) 湖辺の砂浜、ヨシ原、水生植物群落、樹林等の自然景観が琵琶湖または内湖(以下「琵琶湖等」という。)と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(2) 湖辺の神社仏閣、遺跡、鎮守の森等の歴史的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(3) 湖辺またはその周辺の市街地、集落地、港湾、田畑等の人文的景観が琵琶湖等と一体となつて個性ある景観を呈している区域
(4) その他琵琶湖等と一体となつて個性ある景観形成を図る必要がある区域
3 琵琶湖景観形成特別地区は、琵琶湖景観形成地域のうち特に良好な景観を呈していると認められる区域または湖岸と一体となつて特に景観形成を図る必要があると認められる区域とする。
4 沿道景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および河川景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる道路の区間およびその沿道の景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 琵琶湖または県の代表的な山陵の眺望が良好な道路の区間
(2) 沿道における景観が良好な道路の区間
(3) 主要な道路の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な道路の区間
5 河川景観形成地区は、琵琶湖景観形成地域および沿道景観形成地区以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる河川の区間およびその河川沿いの景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
(1) 周辺の景観と調和した良好な景観を呈している河川の区間
(2) 主要な河川の区間のうち、県民生活上または観光上特に重要な河川の区間
6 法第8条第2項第3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、第1項各号に掲げる区域および当該区域以外の景観計画区域ごとに定めることができる。
(策定の手続)
第10条 知事は、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。)を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第4章 行為の規制等
第1節 行為の規制
(行為の届出)
第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに行為の完了予定日とする。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
(1) 琵琶湖景観形成地域(琵琶湖景観形成特別地区を除く。) 次に掲げる行為
ア 木竹の伐採
イ 屋外における物件の堆(たい)積
(2) 琵琶湖景観形成特別地区、沿道景観形成地区および河川景観形成地区 次に掲げる行為
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
イ 木竹の伐採
ウ 屋外における物件の堆(たい)積
エ 水面の埋立てまたは干拓
4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の条例で定める事項は、設計または施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
追加〔平成20年条例25号〕
(勧告の手続、公表等)
第12条 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴くことができる。
2 知事は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 知事は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかつた場合は、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号または第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令の手続等)
第15条 知事は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、または同条第5項の規定により原状回復もしくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合であつて、当該命令の対象となる特定届出対象行為(同項に規定する特定届出対象行為をいう。)について第18条第1項の規定により景観影響調査書が提出され、同条第2項の規定により当該景観影響調査書の内容について既に滋賀県景観審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。
第2節 公共事業等
(公共事業等の技術指針)
第16条 知事は、県(規則で定める公共団体を含む。)が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等(法第16条第5項の通知に係るものを除く。次条において同じ。)を行う場合に遵守すべき景観形成のための技術指針(以下「公共事業等の技術指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、公共事業等の技術指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、公共事業等の技術指針を定めたときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、公共事業等の技術指針の変更について準用する。
第17条 知事は、国の機関、地方公共団体(県を除く。)その他規則で定める公共団体が第9条第1項各号に掲げる区域内において公共事業または公共施設の建設等を行う場合は、公共事業等の技術指針に配慮するよう求めるものとする。
第3節 景観影響調査
(景観影響調査)
第18条 法第16条第1項の規定による届出(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとする者は、当該届出に係る行為が景観に与える影響の調査を行い、その調査の結果を記載した景観影響調査書(以下「調査書」という。)を作成し、当該届出の30日前までに知事に提出しなければならない。ただし、当該届出が次に掲げる行為に係るものであるときは、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内および法令または他の条例に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行われる行為
(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第5条から第27条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
(3) 滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)第6条から第22条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
2 知事は、前項の規定による調査書の提出があつたときは、当該調査書の内容について関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定は、法第16条第5項の規定による通知(琵琶湖景観形成地域内における大規模建築物等の新築等に係るものに限る。)をしようとするものについて準用する。この場合において、第1項中「当該届出の30日前までに」とあるのは、「当該通知をするときに」と読み替えるものとする。
(景観調査指針)
第19条 前条第1項の景観に与える影響の調査は、知事が別に定める景観調査指針に従い行わなければならない。
2 景観調査指針には、調査の手法、調査書の作成方法その他規則で定める事項を定めるものとする。
3 知事は、景観調査指針を定めようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、景観調査指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、景観調査指針の変更について準用する。
第5章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定の手続等)
第20条 知事は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第21条 知事は、法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第22条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および設備の状況を定期的に点検すること。
(4) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第23条 知事は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第2節 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定の手続等)
第24条 知事は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町の長および滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。法第35条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第25条 知事は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第26条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、剪(せん)定その他必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失または枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。
(3) その他規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第27条 知事は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、滋賀県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 近隣景観形成協定等
(近隣景観形成協定)
第28条 県民等は、相互に協力し、美しく住みよいまちづくりを進めるため、その所有し、または管理する土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)または建築物もしくは工作物について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の名称、目的およびその対象となる土地の区域に関する事項
(2) 建築物または工作物の形態、意匠、色彩等の調和、緑化、樹木等の保全等景観形成に関し必要な事項
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
3 市町長は、第1項の規定により締結された協定の内容が当該市町における景観形成に資するものであると認めるときは、近隣景観形成協定として認定するよう知事に推薦することができる。
4 知事は、前項の規定による市町長の推薦があつた場合において、当該協定の内容が県内の景観形成に資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、近隣景観形成協定として認定するものとする。
5 知事は、前項の規定により近隣景観形成協定を認定したときは、当該近隣景観形成協定の内容を公表するものとする。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/359901010024000000MH/420901010025000000MH/420901010025000000MH.html
2009年11月02日
自然環境保全基本方針 自然関係法律
【 自然環境保全基本方針 】
公布日:昭和48年11月06日
総理府告示30号
第1部 自然環境の保全に関する基本構想
自然は、人間生活にとつて、広い意味での自然環境を形成し、生命をはぐくむ母胎であり限りない恩恵を与えるものである。すなわち、それは、
? 経済活動のための資源としての役割を果たすだけでなく、
? それ自体が豊かな人間生活の不可欠な構成要素をなす。
殊に我が国は、人間と自然と人間の造型作品とが有機的な統一体をなすというユニークな文化的伝統をもつてきた。
我々の社会生活におけるこの自然の役割を思うとき、なによりも、我々がその価値を高く評価し、保護保全の精神を我々の身についた習性とすることこそが、あらゆる対策の第一歩であるというべきであろう。この立場に立つならば、これを原点として、我々は、自然を構成する諸要素間のバランスに注目する生態学をふまえた幅広い思考方法を尊重し、人間活動も、日光、大気、水、土、生物などによつて構成される微妙な系を乱さないことを基本条件としてこれを営むという考え方のもとに、自然環境保全の問題に対処することが要請される。
ところが、現実をふりかえると、現に自然環境の破壊は容赦なく進んでおり、その規模において、多様性において、国土のいたるところで深刻な問題を提起していることは否めない。殊に問題なのは、これらの事態がしばしば社会的公正を損なう不均衡な利害を伴いがちで、そのために破壊への適確な対応が一段と複雑化しているという点である。
以上の観点に立つとき、我々は必要に応じて人間活動を厳しく規制する方向で、社会経済制度全般にわたる総合的な政策を強力に展開する必要にせまられている。すなわち、資源のもつ有限性に留意し、大量生産、大量消費、大量廃棄という型の経済活動に厳しい反省を加え、公害の未然防止に努めるとともに、経済的効率優先の陰で見落とされがちであつた非貨幣的価値を適正に評価し、尊重していかなければならない。更に、自然環境の適正な保全に留意した土地利用計画のもとに適切な規制と誘導を図り、豊かな環境の創造に努めなければならない。
もとより、自然保護を中心とする自然環境保全政策は、以上のごとき基本的な考え方のもとで展開すべき総合的な政策の重要部分を占めるものであり、それは自然環境保全の見地から地域の特性に応じて人間活動を規制するという面を主として分担するものであるといつてよい。したがつて、その施策は国土や各地方において確保すべき自然の適正な質と量とを科学的に検討し、それを明確にしたものでなければならない。しかし、この施策の確立には人間活動の限界の設定や、限られた資源の利用配分等の極めて困難な課題を伴うこととなり、更に、自然の全貌は、現代の科学的知見によつても、いまだうかがい知ることのできない多くの部分を持つものであることを認識せざるを得ない。
このような状況のもとでは、自然環境の保全については、将来に禍根を残すことのないよう先取り的なより積極的な姿勢が求められる。いいかえれば、現在破壊から免れている自然を保護するというだけでなく、進んで自然環境を共有的資源として復元し、整備していく方策が必要である。
そのため、当面の政策としては、国土に存在する貴重な植生、野生動物、地形地質等のかけがえのない自然やすぐれた自然は、近い将来に起こり得べき事態を考慮に入れ、また、十分な面積にわたつての保全を図るとともに、太陽エネルギーの合理的な利用が可能である農林水産業に関しては、それが有する環境保全の役割を高く評価し、健全な育成を図る必要がある。都市地域においては、健康な人間生活を保障するに足る自然環境が巧妙に確保されなければならない。
更に自然環境保全政策は、国内政策にとどまることなく、国際的な視野に立つて貴重な野生動植物の保護や海洋汚染の防止を図るなど、積極的な協力活動を展開する必要がある。
以上の前提に立ち、当面の自然環境保全施策の基本的な方向を展望すれば次のとおりである。
1 国土に存在する多様な自然を体系的に保全するため、自然環境保全法をはじめとする各種の関係制度を総合的に運用する。
(1) 人為のほとんど加わつていない原生の自然地域、国を代表する傑出した自然景観、更に学術上、文化上特に価値の高い自然物等は、多様な生物種を保存し、あるいは自然の精妙なメカニズムを人類に教えるなど、国の遺産として後代に伝えなければならないものである。いずれもかけがえのないものであり、厳正に保全を図る。
(2) 国土の自然のバランスを維持する上で重要な役割を果たす自然地域、すぐれた自然風景、野生動物の生息地、更に野外レクリエーシヨンに適した自然地域等は、いずれも人間と自然との関係において欠くことのできない良好な自然であり、適正に保護を図るとともに必要に応じて復元、整備に努力する。
(3) 自然の物質循環に生産力の基礎をおく農林水産業が営まれる地域は食糧・林産物をはじめとする資源の供給面だけでなく、国土の保全、水源のかん養、大気の浄化等、自然のバランスの維持という面においても必要欠くべからざるものであり、その環境保全能力を評価し、健全な育成を図る。
(4) 都市地域における樹林地、草地、水辺地などの自然地域は、大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害・災害の防止等に大きな役割を果たし、また地域住民の人間形成にも大きな影響を与えるものであるところから、健全な都市構成上、都市環境上不可欠なものについて積極的に保護し、育成し、あるいは復元を図る。
2 保全すべき自然地域は、その特性に応じて適切に管理されなければならない。このため、管理体制の整備に努めるとともに、必要な民有地の買上げを促進する。
3 自然環境を破壊するおそれのある大規模な各種の開発が行われる場合は、事業主体により必要に応じ、当該事業が自然環境に及ぼす影響の予測、代替案の比較等を含めた事前調査が行われ、それらが計画に反映され、住民の理解を得たうえで行われるよう努める。開発後においても自然環境の保全のための措置が必要に応じ講ぜられるよう十分な注意を払うものとする。
4 自然のメカニズムについては、解明されていない部分が極めて多い。人間活動と自然との関係、物質の循環、生態系の保全技術などについての研究を積極的に進めるため、研究体制の確立、情報システムの整備、研究者及び研究の成果を具体的施策に反映させる技術者の養成等に努める。
また、我が国の自然環境の現状を適確に把握するため、植生、野生動物、地形地質をはじめ、しばしば軽視されがちな目に見えない自然のメカニズムの側面などの各分野にわたる科学的な調査を実施する。
5 自然環境の保全を十分図るためには、国民一人一人が保護、保全の精神を身につけこれを習性とすることがなによりも肝要である。このため学校や地域社会において環境教育を積極的に推進し、自然のメカニズムや人間と自然との正しい関係について国民の理解を深め、自然に対する愛情とモラルの育成に努める。
6 国民の自然に対する渇望に応えることは、自然環境保全の主要な目的の一つである。自然との交流を図る健全な野外レクリエーシヨンは、今後国民生活においてますます重要性を占め、その需要も増大の傾向にある。しかし、一面それが一定の地域に過度に集中すれば、かけがえのない自然を破壊するおそれもある。したがつて自然環境の適正な保全を図る立場から野外レクリエーシヨン政策の調整を図る。
以上の自然環境保全施策は、国民の理解と協力のもとに、地方公共団体と連携を図りつつ、強力に展開しなければならない。そのためには開発行為に対する規制、土地のもつ公共的性格の重視等につき、勇断をもつて臨まなければならないが、同時に、国土保全その他の公益との調整に留意するとともに、保全のための負担の公平化、地域住民の生業の安定及び福祉の向上、所有権等の財産権の尊重等のため必要な施策を総合的見地から講じていく必要がある。
自然の恵沢の享受と保全に関し、受益と負担の両面にわたつて社会的公正が確保されてこそ、自然環境の適正な保全が図られるのである。
第2部 自然環境保全地域等に関する基本的事項
自然環境保全法に規定する3種の保全地域、すなわち、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域は「自然環境の保全に関する基本構想」に基づき国土全域を対象として体系的に選定され、適切に保全されなければならないが、それらについての基本的事項はおおむね次のとおりである。
1 原生自然環境保全地域の指定方針
我が国においては、国土の開発が非常に進んでいるため、人の活動によつて影響を受けていない地域は、自然環境保全上極めて高い評価がなされるに至つており、そのもつ学術的意義は大きく、重要な科学的情報源である。
我が国の亜熱帯多雨林帯、暖帯照葉樹林帯、温帯落葉広葉樹林帯、及び亜寒帯針葉樹林帯の各森林帯に残る原生の自然状態を維持している地域につき、次の要件に合致する典型的なものを原生自然環境保全地域として指定するものとする。
(1) 極相あるいは、それに近い森林、湿原、草原等の植生及び野生動物等の生物共同体が人の活動によつて影響を受けることなく原生状態を維持していること。
(2) 生態系として動的な平衡状態を維持するため、一定の面積と形態が確保されていること。
(3) (2)に関連し、当該地域の周辺が自然性の高い地域であること。
2 原生自然環境保全地域の保全施策
原生自然環境保全地域の指定方針にかんがみ、自然の推移にゆだねることを保全の基本方針とする。
(1) 極相の状態や原生の状態を維持するため、原則として地域内において人為による改変を禁止するとともに、地域外からの各種の影響を極力排除するよう努める。
(2) 特定の植物若しくは動物で稀有なもの又は当該地域に固有な植物若しくは動物で、人為の影響を著しく受け易いもの等を保存する必要のある場合には、立入制限地区を設け一層の保護を図るものとする。
(3) 自然災害により損傷が生じた場合には、原則として人為を加えず、可能な限り、自然条件での遷移によつて復元を図るものとする。
(4) 当該地域の自然を観察し、調査し、研究するとともに、必要最小限の保全事業を執行し、厳正な管理を図るものとする。
3 自然環境保全地域の指定方針
すぐれた天然林が相当部分を占める森林、その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川、植物の自生地、野生動物の生息地等でその自然環境がすぐれた状態を維持しているもの等で一定の広がりをもつた地域について、農林漁業等地域住民の生業の安定、福祉の向上、資源の長期的確保等自然的社会的諸条件を配慮しながら、指定を図るものであるが、特に次に掲げるものについては、速やかに指定を図るものとする。
(1) 人の活動による影響を受けやすい弱い自然で破壊されると復元困難な地域
(2) 自然環境の特徴が特異性、固有性又は稀少性を有するもの
(3) 当該地域の周辺において開発が進んでおり、又は急激に進行するおそれがあるために、その影響を受け、すぐれた自然状態が損なわれるおそれのあるもの
4 自然環境保全地域の保全施策
自然環境保全地域の保全対象である特定の自然環境を維持するため、自然環境の状況に対応した適正な保全を図るものとする。
(1) 当該地域の生態系構造上重要な地区及び生態系の育成を特に図ることを必要とする地区、あるいは特定の自然環境を維持するため特に必要がある地区等で、保全対象を保全するために必要不可欠な核となるものについては、その必要な限度において、特別地区又は海中特別地区に指定し、保護を図るものとする。
(2) 当該特別地区における特定の野生動植物で稀有なもの、又は固有なものを保存する必要がある地区については、野生動植物保護地区を指定するものとする。
(3) 普通地区については、それが有する緩衝地帯としての役割が十分維持されるよう保全を図るものとする。
(4) 当該地域内において自然災害等により損傷が生じた場合は防災上の観点とともに生態学的調査結果をふまえ復元等を図るものとする。
(5) 当該地域においては、適正な管理を図り、必要な保全事業を実施するものとする。
(6) 国土の保全その他公益との調整、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮するものとする。
5 都道府県自然環境保全地域の指定の基準
都道府県自然環境保全地域は、自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域を対象とするものであり、次により指定を行うものとする。
(1) 自然環境保全地域の指定方針に準ずるものとするが、区域の設定は保護対象を保全するのに必要な限度において行うものとする。
(2) 都市地域において、すぐれた自然環境が残されている地域については、都市計画との調整を図りつつ、指定するものとする。
(3) 地域の指定は、私権の制約等を伴うものであるから、当該地域に係る住民及び利害関係人の意見を聴くなど、自然環境保全地域の指定手続に準じて行うものとする。
6 都道府県自然環境保全地域の保全施策の基準
都道府県自然環境保全地域の保全対象である特定の自然環境を維持するため、自然の状況に対応した適正な保全を図り、必要に応じて積極的な復元を図るものとする。
(1) 特別地区、野生動植物保護地区及び普通地区の指定等については、自然環境保全地域に準じて行うものとする。
(2) 当該地域内において自然環境に損傷が生じた場合には、当該自然環境の特性と損傷の状況に応じ、速やかに復元又は緑化を図るものとする。
(3) 当該地域が小面積である場合には、地域外と接する部分の取扱いに特に注意を払い、必要に応じて樹林帯等を造成し、保護を図るものとする。
(4) 当該地域については、適正な管理を図り、必要な保全事業を実施する。
(5) 国土の保全その他の公益との調整、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮するものとする。
7 自然環境保全地域等と自然公園法その他の自然環境保全を目的とする法律に基づく地域との調整の方針
自然環境の適正な保全を総合的に推進するためには、自然環境保全法に基づく3種の地域のみならず、自然公園その他の自然環境保全を目的とする法律に基づく各種の地域の指定が促進され、それらの保全が積極的に図られなければならないが、その際の自然環境保全地域等と他の地域との調整は、おおむね次のとおり行うものとする。
(1) 原生自然環境保全地域は、それが保有する自然環境の重要性にかんがみ、現に自然公園、その他自然環境保全を目的とする法律に基づく地域に含まれているものであつても、自然公園としての利用等からも十分検討し、厳正に保全を図るべきものにつき指定するものとする。
(2) 自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域は、自然公園の区域外において指定するものとする。ただし、現に都道府県立自然公園の区域に含まれているすぐれた自然の地域にあつては、当該地域の自然の特質、周辺の自然的社会的条件を検討し、場合により、関係都道府県と十分協議のうえ自然環境保全地域へ移行させるものとする。
(3) 都市計画区域においては、自然環境保全地域と都道府県自然環境保全地域の指定は、原則として市街化区域については行わないものとし、その他の区域については良好な都市環境の形成を目的とする緑地保全地区と重複しないようにする等の調整を図りつつ行うものとする。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000125
自然環境保全法
(昭和四十七年六月二十二日法律第八十五号)最終改正:平成二一年六月三日法律第四七号
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 自然環境保全基本方針(第十二条・第十三条)
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等(第十四条―第十六条)
第二節 保全(第十七条―第二十一条)
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等(第二十二条―第二十四条)
第二節 保全(第二十五条―第三十条)
第三節 雑則(第三十一条―第三十五条)
第五章 雑則(第三十六条―第四十四条)
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第四十五条―第五十一条)
第七章 補則(第五十二条)
第八章 罰則(第五十三条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(国等の責務)
第二条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第三条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(基礎調査の実施)
第四条 国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
(地域開発施策等における配慮)
第五条 国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
第六条 削除 第七条 削除 第八条 削除 第九条 削除 第十条 削除 第十一条 削除
第二章 自然環境保全基本方針
(自然環境保全基本方針)
第十二条 国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 自然環境の保全に関する基本構想
二 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
三 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法 その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
3 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
第十三条 削除
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第十四条 環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項 又は第二十五条の二第一項 若しくは第二項 の規定により指定された保安林(同条第一項 後段又は第二項 後段において準用する同法第二十五条第二項 の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。
3 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。
4 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
5 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
6 第二項、第四項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第十五条 原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
3 前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第十六条 原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
2 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
第二節 保全
(行為の制限)
第十七条 原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採し、又は損傷すること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹を植栽すること。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 家畜を放牧すること。
十一 火入れ又はたき火をすること。
十二 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
十三 車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十四 前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
2 前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
3 原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4 原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
5 次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
一 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(中止命令等)
第十八条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入制限地区)
第十九条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
2 第十四条第三項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第四項及び第五項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。
3 何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 第十七条第一項ただし書の許可を受けた行為(第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合
三 原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合
四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合
五 前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(報告)
第二十条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十七条第一項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(国等に関する特例)
第二十一条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあつては環境大臣に協議し、地方公共団体にあつては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
2 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第二十二条 環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
一 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)
二 すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの
三 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
四 その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
五 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
六 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
2 自然公園法第二条第一号 に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
4 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。
6 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 第十四条第四項及び第五項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第三項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前三項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第二十三条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。
2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
二 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海中特別地区」という。)の指定に関する事項
三 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
四 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 第十五条第二項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第二十四条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
2 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
第二節 保全
(特別地区)
第二十五条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第二十三条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号若しくは第三号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十五条の二第一項 若しくは第二項 の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条 の規定により指定された保安施設地区(第二十八条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項 (同法第四十四条 において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第二号 に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
一 第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる行為
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
四 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
5 第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
6 環境大臣は、第四項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
8 特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に着手し、又は同項第三号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。
10 次の各号に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。
一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二 法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
三 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(野生動植物保護地区)
第二十六条 環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 前条第四項の許可を受けた行為(第三十条において準用する第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
三 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
四 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
五 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
六 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合
4 第十七条第二項の規定は、前項第六号の許可について準用する。
(海中特別地区)
第二十七条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、海中特別地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、海中特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 海中特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号から第三号まで及び第六号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 海底の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 海面を埋め立て、又は干拓すること。
五 熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物で、海中特別地区ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
六 物を係留すること。
4 第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
5 環境大臣は、第三項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
6 海中特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
7 海中特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中特別地区内において第三項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
8 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第三項の許可を受けたものとみなす。
9 次の各号に掲げる行為については、第三項及び第六項の規定は、適用しない。
一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二 法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
三 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(普通地区)
第二十八条 自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海中特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項 本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第一号 から第三号 までに掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が環境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
2 環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 環境大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 環境大臣は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次の各号に掲げる行為については、第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
二 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
三 法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
五 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(報告及び検査等)
第二十九条 環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十五条第四項、第二十六条第三項第六号若しくは第二十七条第三項の許可を受けた者若しくは前条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十五条第四項各号、第二十六条第三項本文、第二十七条第三項各号若しくは前条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(準用)
第三十条 第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行なう行為について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項若しくは第二十七条第三項の規定に違反し、若しくは第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第二十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項第六号又は第二十七条第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
第三節 雑則
(実地調査)
第三十一条 環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 国の機関又は地方公共団体の長は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第三十二条 第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第二十八条第二項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第十八条 の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第三十三条 国は、第二十五条第四項、第二十六条第三項第六号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を附せられたため、又は第二十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
3 環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第三十一条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
(訴えの提起)
第三十四条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする。
(配慮)
第三十五条 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
第五章 雑則
(保全事業の執行に要する費用)
第三十六条 保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
(原因者負担)
第三十七条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により保全事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(受益者負担)
第三十八条 国又は地方公共団体は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
第三十九条 前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。
(負担金の強制徴収)
第四十条 第三十七条又は第三十八条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、環境大臣は環境省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3 環境大臣又は地方公共団体の長は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該負担金が国の収入となる場合にあつては国税の、地方公共団体の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先だつものとする。
(国の補助)
第四十一条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(適用除外)
第四十二条 第三十六条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。
(協議)
第四十三条 環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区若しくは海中特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画若しくは自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項若しくは第二十七条第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
(権限の委任)
第四十四条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
(都道府県自然環境保全地域の指定)
第四十五条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。
2 自然公園法第二条第一号 に規定する自然公園の区域は、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
(保全)
第四十六条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第四章第二節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
2 都道府県は、前項の規定に基づく条例で第十八条第一項の権限に相当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第二項及び第三項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。
3 第三十二条の規定は、第一項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
(実地調査)
第四十七条 都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第三十一条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第四十八条 都道府県は、第四十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(協議等)
第四十九条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、その区域に係る自然環境の保全に関する計画を添えて、環境大臣に協議しなければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 都道府県が第四十六条第一項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為に関する特例については、第三十条において準用する第二十一条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第五十条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第五十一条 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。
2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
3 第一項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第七章 補則
(地方債についての配慮)
第五十二条 都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
第八章 罰則
第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定に違反した者
二 第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第二項(第二十五条第五項、第二十六条第四項及び第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
二 第十九条第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定に違反した者
第五十五条 第二十八条第二項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条又は第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十八条第四項の規定に違反した者
四 第二十九条第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第三十一条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第五十八条 第四十六条第一項又は第四十七条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第五十三条から前条までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO085.html
自然公園法
(昭和三十二年六月一日法律第百六十一号)最終改正:平成二一年六月三日法律第四七号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定(第五条・第六条)
第二節 公園計画及び公園事業(第七条―第十二条)
第三節 保護及び利用(第十三条―第三十条)
第四節 風景地保護協定(第三十一条―第三十六条)
第五節 公園管理団体(第三十七条―第四十二条)
第六節 費用(第四十三条―第四十九条)
第七節 雑則(第五十条―第五十八条)
第三章 都道府県立自然公園(第五十九条―第六十八条)
第四章 罰則(第六十九条―第七十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地を含む。第二章第四節及び第六十一条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第五十九条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。
六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
(国等の責務)
第三条 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第四条 この法律の適用に当たつては、自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第三条 で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定
(指定)
第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(指定の解除及び区域の変更)
第六条 環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
第二節 公園計画及び公園事業
(公園計画及び公園事業の決定)
第七条 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
2 国立公園に関する公園事業は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
3 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
4 国定公園に関する公園事業は、都道府県知事が決定する。
5 環境大臣は、公園計画又は公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
6 都道府県知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
(公園計画及び公園事業の廃止及び変更)
第八条 環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国立公園に関する公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
4 前条第五項の規定は環境大臣が公園計画又は公園事業を廃止し、又は変更したときについて、同条第六項の規定は都道府県知事が公園事業を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(国立公園の公園事業の執行)
第九条 国立公園に関する公園事業は、国が執行する。
2 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境大臣に協議し、その同意を得て、国立公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境大臣の認可を受けて、国立公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
(国定公園の公園事業の執行)
第十条 国定公園に関する公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、都道府県知事の認可を受けて、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
(協議の手続等)
第十一条 第九条第二項及び前条第二項の規定による協議並びに第九条第三項及び前条第三項の認可の手続並びに第九条第二項及び前条第二項の同意を得て又は当該認可を受けて行う公園事業の執行に関して必要な事項は、政令で定める。
(清潔の保持)
第十二条 国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
第三節 保護及び利用
(特別地域)
第十三条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海面を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
八 水面を埋め立て、又は干拓すること。
九 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十一 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十二 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十三 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十四 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十五 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地域内において第三項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる行為を除く。)又は同項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為若しくは同項第七号に規定する物が指定された際同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地域内において木竹を植栽し、又は家畜を放牧しようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
9 次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(特別保護地区)
第十四条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 家畜を放牧すること。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
九 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別保護地区内において第三項各号に掲げる行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)又は同条第三項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(利用調整地区)
第十五条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 第十三条第三項若しくは前条第三項の許可を受けた行為(第五十六条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第十三条第六項若しくは第八項若しくは前条第六項の届出をした行為(第五十六条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
三 公園事業を執行するために立ち入る場合
四 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
六 前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(立入りの認定)
第十六条 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。
一 国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
二 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
5 第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
6 第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。
(指定認定機関)
第十七条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定認定機関の指定(以下第二十一条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第二十一条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(指定の基準)
第十八条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(指定認定機関の遵守事項)
第十九条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
6 環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が第二十一条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(秘密保持義務等)
第二十条 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定認定機関に対する監督命令等)
第二十一条 環境大臣又は都道府県知事は、第十六条から第二十三条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第十七条第三項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第十九条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
4 第十七条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第二十二条 環境大臣又は都道府県知事は、第十六条から第二十三条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第二十三条 国立公園について第十六条第一項の認定又は同条第五項の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
2 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき第十六条第一項 の認定又は同条第五項 の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第十七条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
3 前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
(海中公園地区)
第二十四条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海面内に、海中公園地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、海中公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 海中公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該海中公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号及び第五号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一 第十三条第三項第一号、第三号及び第六号に掲げる行為
二 熱帯魚、さんご、海藻その他これらに類する動植物で、国立公園又は国定公園ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三 海面を埋め立て、又は干拓すること。
四 海底の形状を変更すること。
五 物を係留すること。
六 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海中の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中公園地区内において第三項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 海中公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(条件)
第二十五条 第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号及び前条第三項の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(普通地域)
第二十六条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海中公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海面内においては、海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合に限る。)。
六 土地の形状を変更すること。
七 海底の形状を変更すること(海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合に限る。)。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
四 国立公園、国定公園若しくは海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
五 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(中止命令等)
第二十七条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項若しくは第二十四条第三項の規定、第二十五条の規定により許可に付せられた条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十八条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号若しくは第二十四条第三項の規定による許可を受けた者又は第二十六条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号、第二十四条第三項、第二十六条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該職員をして、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第十三条第三項各号、第十四条第三項各号、第十五条第三項第六号、第二十四条第三項各号若しくは第二十六条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(集団施設地区)
第二十九条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
(利用のための規制)
第三十条 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第四節 風景地保護協定
(風景地保護協定の締結等)
第三十一条 環境大臣若しくは地方公共団体又は第三十七条第一項の規定により指定された公園管理団体で第三十八条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海面を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 風景地保護協定の有効期間
五 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(風景地保護協定の縦覧等)
第三十二条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(風景地保護協定の認可)
第三十三条 環境大臣又は都道府県知事は、第三十一条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 風景地保護協定の内容が、第三十一条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(風景地保護協定の公告等)
第三十四条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(風景地保護協定の変更)
第三十五条 第三十一条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
(風景地保護協定の効力)
第三十六条 第三十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第五節 公園管理団体
(指定)
第三十七条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(業務)
第三十八条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
五 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(連携)
第三十九条 公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(改善命令)
第四十条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(指定の取消し等)
第四十一条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(情報の提供等)
第四十二条 国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第六節 費用
(公園事業の執行に要する費用)
第四十三条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(国の補助)
第四十四条 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(地方公共団体の負担)
第四十五条 国が国立公園に関する公園事業を執行する場合において、当該公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(受益者負担)
第四十六条 国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(原因者負担)
第四十七条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
第四十八条 前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
(適用除外)
第四十九条 この節の規定は、公園事業のうち、道路法 による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
第七節 雑則
(実地調査)
第五十条 環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法 その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第五十一条 第十三条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項又は第二十六条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第十八条 の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第五十二条 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第十三条第三項、第十四条第三項若しくは第二十四条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条の規定により許可に条件を付せられたため、又は第二十六条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 国又は都道府県は、第五十条第一項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第五十条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
(訴えの提起)
第五十三条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(負担金の強制徴収)
第五十四条 この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
(協議)
第五十五条 環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、利用調整地区若しくは海中公園地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、利用調整地区又は海中公園地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 環境大臣以外の国の機関は、第九条第一項の規定により国立公園に関する公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4 国の機関は、第十条第一項ただし書の規定により国定公園に関する公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
(国に関する特例)
第五十六条 国の機関が行う行為については、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号又は第二十四条第三項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 国の機関は、第十三条第六項から第八項まで、第十四条第六項若しくは第七項、第二十四条第六項若しくは第七項又は第二十六条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
(権限の委任)
第五十六条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(事務の区分)
第五十七条 第十三条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第五十五条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(原生自然環境保全地域との関係)
第五十八条 自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
第三章 都道府県立自然公園
(指定)
第五十九条 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
(保護及び利用)
第六十条 都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第三節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
2 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第十七条から第二十三条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
3 都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第三十条の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。
(風景地保護協定)
第六十一条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第四節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。
(公園管理団体)
第六十二条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第五節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。
(実地調査)
第六十三条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第五十条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第六十四条 都道府県は、第六十条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第六十五条 第六十条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第五十一条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
(協議等)
第六十六条 都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県が第六十条第一項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第五十六条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第六十七条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(国立公園等との関係)
第六十八条 国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
第四章 罰則
第六十九条 第二十七条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項又は第二十四条第三項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により第十六条第一項の認定を受けた者
三 第二十五条の規定により許可に付せられた条件に違反した者
第七十一条 第二十条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条 第二十六条第二項又は第四十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第十六条第五項の立入認定証の再交付を受けた者
二 第十九条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
三 第二十二条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四 第二十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十六条第五項の規定に違反した者
六 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第二十八条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十条第一項第一号に掲げる行為をした者
九 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において、第三十条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者
十 第五十条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十九条、第七十条、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第七十五条 第十六条第六項の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
第七十六条 第六十条、第六十二条又は第六十三条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、前各条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html
自然再生推進法
(平成十四年十二月十一日法律第百四十八号)
(目的)
第一条 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理することをいう。
2 この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的として実施される事業をいう。
3 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(基本理念)
第三条 自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代にわたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを旨として適切に行われなければならない。
2 自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなければならない。
3 自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科学的知見に基づいて実施されなければならない。
4 自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該自然再生事業に反映させる方法により実施されなければならない。
5 自然再生事業の実施に当たっては、自然環境の保全に関する学習(以下「自然環境学習」という。)の重要性にかんがみ、自然環境学習の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間の団体等が実施する自然再生事業について、必要な協力をするよう努めなければならない。
(実施者の責務)
第五条 この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとする者(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基づき自然再生事業の対象となる区域の一部又は全部を管理する者からの委託を受けて自然再生事業を実施しようとする者を含む。以下「実施者」という。)は、基本理念にのっとり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよう努めなければならない。
(他の公益との調整)
第六条 自然再生は、国土の保全その他の公益との調整に留意して実施されなければならない。
(自然再生基本方針)
第七条 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。
一 自然再生の推進に関する基本的方向
二 次条第一項に規定する協議会に関する基本的事項
三 次条第二項第一号の自然再生全体構想及び第九条第一項に規定する自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項
四 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項
五 その他自然再生の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、自然再生基本方針を公表しなければならない。
6 自然再生基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、自然再生基本方針の変更について準用する。
(自然再生協議会)
第八条 実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次の事務を行うものとする。
一 自然再生全体構想を作成すること。
二 次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。
三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
3 前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。
一 自然再生の対象となる区域
二 自然再生の目標
三 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
四 その他自然再生の推進に必要な事項
4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
5 協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。
(自然再生事業実施計画)
第九条 実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画(以下「自然再生事業実施計画」という。)を作成しなければならない。
2 自然再生事業実施計画には、次の事項を定めるものとする。
一 実施者の名称又は氏名及び実施者の属する協議会の名称
二 自然再生事業の対象となる区域及びその内容
三 自然再生事業の対象となる区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果
四 その他自然再生事業の実施に関し必要な事項
3 実施者は、自然再生事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その案について協議会において十分に協議するとともに、その協議の結果に基づいて作成しなければならない。
4 自然再生事業実施計画は、自然再生全体構想と整合性のとれたものでなければならない。
5 実施者は、自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し(当該自然再生事業実施計画の添付書類の写しを含む。以下同じ。)及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写し(当該自然再生全体構想の添付書類の写しを含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
6 主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる。この場合において、主務大臣は、第十七条第二項の自然再生専門家会議の意見を聴くものとする。
7 第三項から前項までの規定は、自然再生事業実施計画の変更について準用する。
(維持管理に関する協定)
第十条 自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことができる。
(実施者の相談に応じる体制の整備)
第十一条 主務大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
(自然再生事業の実施についての配慮)
第十二条 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該自然再生事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
(自然再生事業の進捗状況等の公表)
第十三条 主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならない。
2 主務大臣は、第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。
(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告)
第十四条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
(財政上の措置等)
第十五条 国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(自然再生に関するその他の措置)
第十六条 国及び地方公共団体は、自然再生に関して行われる自然環境学習の振興及び自然再生に関する広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等が行う自然再生に関する活動の促進に資するため、自然再生に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、自然再生に関する研究開発の推進、その成果の普及その他の自然再生に関する科学技術の振興を図るものとする。
4 国及び地方公共団体は、自然再生事業の実施に関連して、地域の環境と調和のとれた農林水産業の推進を図るものとする。
(自然再生推進会議)
第十七条 政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2 環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然環境に関し専門的知識を有する者によって構成する自然再生専門家会議を設け、前項の連絡調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。
(主務大臣等)
第十八条 この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。
http://www.env.go.jp/hourei/sogo_mokuji.php?mn=18
獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第八十八号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本指針等(第三条―第七条)
第三章 鳥獣保護事業の実施
第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第八条―第十八条)
第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制(第十九条―第二十七条)
第三節 鳥獣保護区(第二十八条―第三十三条)
第四節 休猟区(第三十四条)
第四章 狩猟の適正化
第一節 危険の予防(第三十五条―第三十八条)
第二節 狩猟免許(第三十九条―第五十四条)
第三節 狩猟者登録(第五十五条―第六十七条)
第四節 猟区(第六十八条―第七十四条)
第五章 雑則(第七十五条―第八十二条)
第六章 罰則(第八十三条―第八十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
2 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
4 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。
5 この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
6 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
第二章 基本指針等
(基本指針)
第三条 環境大臣は、鳥獣の保護を図るための事業(第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
三 その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(鳥獣保護事業計画)
第四条 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護事業計画」という。)を定めるものとする。
2 鳥獣保護事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 鳥獣保護事業計画の計画期間
二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項
三 鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項
四 第九条第一項の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものに限る。)に関する事項
五 第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項
六 第七条第一項に規定する特定鳥獣保護管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項
七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
3 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法 第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣に報告しなければならない。
(鳥獣保護事業計画の達成の推進)
第五条 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
(国の援助)
第六条 国は、都道府県知事が、鳥獣保護事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(特定鳥獣保護管理計画)
第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の保護のための管理(以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計画」という。)を定めることができる。
2 特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定鳥獣の種類
二 特定鳥獣保護管理計画の計画期間
三 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
四 特定鳥獣の保護管理の目標
五 特定鳥獣の数の調整に関する事項
六 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
七 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
3 特定鳥獣保護管理計画は、鳥獣保護事業計画に適合したものでなければならない。
4 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
一 その特定鳥獣が特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣(以下「希少鳥獣」という。)であるとき。
二 第二項第三号に掲げる区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるとき。
6 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。
7 第四条第三項及び第四項の規定は、特定鳥獣保護管理計画について準用する。
第三章 鳥獣保護事業の実施
第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条 学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一 捕獲等又は採取等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。
三 捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画が定められた場合において、当該特定鳥獣保護管理計画に係る特定鳥獣について第一項の許可をしようとするときは、当該特定鳥獣保護管理計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。
7 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体その他適切かつ効果的に同項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
9 第一項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
10 第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
11 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第四号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証若しくは従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一 次条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第八十七条の規定により許可が失効したとき。
三 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
四 第九項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。
12 第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
13 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係る第一項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第十条第一項の許可を受けたとき、又は同法第五十四条第二項の規定により国の機関が環境大臣に協議をしたとき若しくは地方公共団体が環境大臣に協議しその同意を得たときは、第一項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。
(許可に係る措置命令等)
第十条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
三 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
2 環境大臣は、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。
3 第三条第三項の規定は、前項の規定による狩猟期間の限定について準用する。
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十二条 環境大臣は国際的又は全国的な対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
一 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
二 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
三 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
2 都道府県知事は、地域の対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の禁止又は制限をし、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
4 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項又は第二項の規定による禁止又は制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。
5 第二条第六項の規定は第一項の規定による禁止又は制限について、第四条第三項及び第七条第四項の規定は第二項の規定による禁止又は制限について準用する。
(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(特定鳥獣に係る特例)
第十四条 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限定されている場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その狩猟期間の範囲内で、当該特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。
2 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内で、環境大臣が当該特定鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。
3 第四条第三項、第七条第四項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第四項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について準用する。
(指定猟法禁止区域)
第十五条 環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。
一 環境大臣にあっては、全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な区域
二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4 指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、第十一項において準用する第九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一 指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 指定猟法による捕獲等によって生態系の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の許可をする場合において、鳥獣の保護又は生態系の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
7 第四項の許可を受けた者は、その者が第十一項において読み替えて準用する第九条第七項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。
8 第四項の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9 第四項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十一項の規定により読み替えて準用する第十条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第十一項の規定により準用する第九条第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第七項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の規定に違反し、又は第六項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
11 第九条第二項、第四項及び第七項の規定は第四項の許可について、第十条第二項の規定は第四項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第九条第七項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十条第二項中「前項各号」とあるのは「第十五条第十項各号」と読み替えるものとする。
12 第一項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
13 環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
(使用禁止猟具の所持規制)
第十六条 第十二条第一項第三号に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「使用禁止猟具」という。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者が、当該許可に係る使用禁止猟具を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持する場合は、この限りでない。
2 使用禁止猟具は、販売し、又は頒布してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。
二 輸出される使用禁止猟具を、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て販売し、又は頒布するとき。
3 環境大臣は、第一項の環境省令を定めようとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第二号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。
(土地の占有者の承諾)
第十七条 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
(鳥獣の放置等の禁止)
第十八条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。
第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制
(飼養の登録)
第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第九条第四項に規定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。
2 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
3 都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4 登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
5 前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第一項の規定により登録鳥獣(第一項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。
6 登録鳥獣を飼養している者は、その者が第三項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第二十条 登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。
2 登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
3 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(登録票の返納等)
第二十一条 登録票(第二号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して三十日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。
一 登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く。)。
二 第十九条第六項の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。
2 第十九条第六項の規定は、盗難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。
(登録を受けた者に対する措置命令等)
第二十二条 都道府県知事は、第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(販売禁止鳥獣等)
第二十三条 販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第二十四条 学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、第十一項において準用する第十九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一 販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。
二 販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
4 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。
7 第一項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第六項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。
9 都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第四項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 前条に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
10 都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
11 第十九条第二項の規定は、第一項の許可を受けようとする者について準用する。
(鳥獣等の輸出の規制)
第二十五条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「適法捕獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。
2 適法捕獲等証明書の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請に係る鳥獣又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。
4 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。
5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書)を、環境大臣に返納しなければならない。
一 第七項の規定により適法捕獲等証明書の効力が取り消されたとき。
二 前項の規定により適法捕獲等証明書の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し、又は回復したとき。
6 環境大臣は、第一項の規定に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 第一項に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
7 環境大臣は、適法捕獲等証明書の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる。
(鳥獣等の輸入の規制)
第二十六条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣若しくは鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。
(違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)
第二十七条 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、若しくは輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。
第三節 鳥獣保護区
(鳥獣保護区)
第二十八条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案してそれぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。
一 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域
二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
2 前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(次項及び第六項において「指針案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
7 鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
8 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
9 第二項並びに第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第七項ただし書の規定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第四条第三項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第三項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第一項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第九項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
10 第十二条第三項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第十項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。
(特別保護地区)
第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
2 特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
4 第二項の規定は第一項の規定による指定の変更について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第四条第三項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第三項の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項及び第十三項並びに前条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による指定及びその変更(同条第三項から第六項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について準用する。この場合において、第十二条第三項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
5 第十二条第三項の規定は第三項の規定により都道府県知事が行う指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第三項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第十二条第三項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第五項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
6 環境大臣は、第四項の規定により読み替えて準用する第十二条第三項の規定による協議を受けた場合(第一項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するときに限る。)は、農林水産大臣に協議しなければならない。
7 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 水面を埋め立て、又は干拓すること。
三 木竹を伐採すること。
四 前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。
8 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。
9 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項の許可をしなければならない。
一 当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
10 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のため必要があると認めるときは、第七項の許可に条件を付することができる。
(措置命令等)
第三十条 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第七項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
2 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のために必要があると認めるときは、前条第七項の規定に違反した者又は同条第十項の規定により付された条件に違反した者に対し、これらの保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(実地調査)
第三十一条 環境大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二十九条第一項若しくは第七項第四号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(損失の補償)
第三十二条 国は第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)について、都道府県知事は同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)について、同条第十一項の規定により施設を設置されたため、第二十九条第七項の許可を受けることができないため、又は同条第十項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から起算して三月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
5 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係)
第三十三条 都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
第四節 休猟区
(休猟区の指定)
第三十四条 都道府県知事は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。
2 休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければな
らない。
4 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
第四章 狩猟の適正化
第一節 危険の予防
(銃猟禁止区域等)
第三十五条 都道府県知事は、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、銃猟を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、銃猟禁止区域又は銃猟制限区域として指定することができる。
2 銃猟禁止区域内においては、銃猟をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
3 銃猟制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで銃猟をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
4 前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。
5 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。
一 銃猟に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 承認は、銃猟をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。
7 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。
8 承認を受けた者は、その者が第十二項において読み替えて準用する第二十四条第五項の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。
9 承認を受けた者は、銃猟制限区域内において銃猟をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
10 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十二項において読み替えて準用する第二十四条第十項の規定により承認が取り消されたとき。
二 第十二項において準用する第二十四条第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第八項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。
11 都道府県知事は、第三項の規定に違反し、又は第七項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 銃猟に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。
二 指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
12 第二十四条第三項及び第五項の規定は承認について、同条第十項の規定は承認を受けた者について、前条第三項から第五項までの規定は第一項の指定について準用する。この場合において、第二十四条第五項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第十項中「前項各号」とあるのは「第三十五条第十一項各号」と、前条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第三十五条第十二項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(危険猟法の禁止)
第三十六条 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(次条において「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
(危険猟法の許可)
第三十七条 第九条第一項に規定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る鳥獣の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一 鳥獣の捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
4 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。
7 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。
8 第一項の許可を受けた者は、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。
一 第十一項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第七項の規定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10 環境大臣は、第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
11 環境大臣は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(銃猟の制限)
第三十八条 日出前及び日没後においては、銃猟をしてはならない。
2 住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の者の集合する場所において、又は弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。
第二節 狩猟免許
(狩猟免許)
第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。
3 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
猟法の種類 狩猟免許の種類
銃器以外の猟具を使用する法定猟法 網・わな猟免許
装薬銃を使用する猟法 第一種銃猟免許
空気銃を使用する猟法 第二種銃猟免許
4 第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
(狩猟免許の欠格事由)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
一 二十歳に満たない者
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
六 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
(狩猟免許の申請)
第四十一条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
(狩猟免許の条件)
第四十二条 管轄都道府県知事は、狩猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(狩猟免状の交付)
第四十三条 狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。
(狩猟免許の有効期間)
第四十四条 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。
2 第五十一条第三項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。
(狩猟免状の記載事項)
第四十五条 狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 狩猟免状の番号
二 狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日
三 狩猟免許の種類
四 狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
2 管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第四十二条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
(狩猟免状の記載事項の変更の届出等)
第四十六条 狩猟免許を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事)に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事項の記載を受けなければならない。
2 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。
(受験資格)
第四十七条 第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。
(狩猟免許試験の方法)
第四十八条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。
一 狩猟について必要な適性
二 狩猟について必要な技能
三 狩猟について必要な知識
(狩猟免許試験の免除)
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。
一 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
二 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第五十一条第三項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
(狩猟免許試験の停止等)
第五十条 管轄都道府県知事は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府県知事は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該狩猟免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 管轄都道府県知事は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。
(狩猟免許の更新)
第五十一条 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第四十八条第一号に掲げる事項に係る試験(次項において「適性試験」という。)を行わなければならない。
3 適性試験の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
4 狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。
(狩猟免許の取消し等)
第五十二条 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第四十条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。
2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。
(狩猟免許の失効)
第五十三条 狩猟免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。
(狩猟免状の返納)
第五十四条 狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許が失効したとき。
三 第四十六条第二項の規定により狩猟免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。
第三節 狩猟者登録
(狩猟者登録)
第五十五条 狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
2 前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。
(狩猟者登録の申請)
第五十六条 狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 狩猟免許の種類
二 狩猟をする場所
三 住所、氏名及び生年月日
四 その他環境省令で定める事項
(狩猟者登録の実施)
第五十七条 登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。
一 前条各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。
3 登録都道府県知事は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(狩猟者登録の拒否)
第五十八条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 狩猟免許を有しない者
二 第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者
(狩猟者登録の制限)
第五十九条 登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。
(狩猟者登録証等)
第六十条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。
(狩猟者登録の変更の登録等)
第六十一条 狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。
2 前項の変更登録(以下単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出しなければならない。
3 第五十五条第二項及び第五十六条から第五十八条までの規定は、変更登録について準用する。この場合において,第五十六条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第五十八条第一項中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。
4 狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第三号及び第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
5 狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。)又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、
汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる。
(狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)
第六十二条 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。
3 網・わな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。
(狩猟者登録の抹消)
第六十三条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許の効力が停止されたとき。
三 狩猟免許が失効したとき。
四 次条の規定により登録が取り消されたとき。
(狩猟者登録の取消し等)
第六十四条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は六月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
一 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。
二 第五十八条各号のいずれかに該当することとなったとき。
三 第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(狩猟者登録証等の返納)
第六十五条 狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。
一 狩猟者登録が抹消されたとき。
二 狩猟者登録の有効期間が満了したとき。
三 第六十一条第五項の規定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。
(報告義務)
第六十六条 狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。
(狩猟者登録の通知)
第六十七条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。
2 管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第四節 猟区
(猟区の認可)
第六十八条 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 猟区の名称
二 区域
三 存続期間
四 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類
五 その他政令で定める事項
3 猟区の存続期間は、十年を超えることができない。
4 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無その他の事情を考慮して、これをしなければならない。
(土地の権利者の同意)
第六十九条 前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。
(認可の公示)
第七十条 都道府県知事は、第六十八条第一項の規定による認可をするときは、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。
2 第六十八条第一項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
(猟区管理規程の変更等)
第七十一条 猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第一項の規定は、第一項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合において、同項の規定による廃止については、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替えるものとする。
(認可の取消し)
第七十二条 都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。
2 第七十条第一項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。この場合において、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。
(猟区の管理)
第七十三条 国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。
2 前項の規定は、地方公共団体が設定する猟区について準用する。この場合において、同項中「環境大臣が中央環境審議会の」とあるのは、「都道府県知事が合議制機関の」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項の規定により準用される場合を含む。)の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事務に要する費用を負担しなければならない。
4 受託者は、猟区内において狩猟をしようとする者から、その費用に充てるべき金額を徴収し、その収入とすることができる。
(猟区に係る特例)
第七十四条 猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。
2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。
第五章 雑則
(報告徴収及び立入検査等)
第七十五条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第九条第一項の許可を受けた者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができる。
4 第二項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(取締りに従事する職員)
第七十六条 鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
第七十七条 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第十条第一項、第十五条第十項、第二十五条第六項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十七条第十項又は第七十五条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。
(鳥獣保護員)
第七十八条 鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護員を置くことができる。
2 鳥獣保護員は、非常勤とする。
(環境大臣の指示等)
第七十九条 環境大臣は、鳥獣の数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第九条第一項又は第二十四条第一項の許可に関する事務
二 第十四条第一項の規定による延長に関する事務
三 第十四条第二項の規定による禁止又は制限の解除に関する事務
四 第十九条第一項の規定による登録に関する事務
2 都道府県知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例で定めるところにより、第九条第一項、第十九条第一項又は第二十四条第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。
(適用除外)
第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(経過措置)
第八十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境省令への委任)
第八十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第六章 罰則
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第九条第十三項の規定により同条第一項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。)
二 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)
三 第十条第一項、第二十五条第六項又は第三十七条第十項の規定による命令に違反した者
四 第二十五条第一項、第二十六条、第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条の規定に違反した者
五 第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者
六 偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者
2 前項第一号、第二号及び第四号(第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3 第一項第一号、第二号、第四号及び第五号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第五項又は第三十七条第五項の規定により付された条件に違反した者
二 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者
三 他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を使用した者
四 第十二条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限(第十四条第二項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)に違反した者
五 第十五条第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十三条、第二十七条、第二十九条第七項又は第三十五条第三項の規定に違反した者
六 第十五条第十項、第二十二条第一項、第二十四条第九項、第三十条第二項又は第三十五条第十一項の規定による命令に違反した者
七 第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者
2 前項第四号及び第五号(第十五条第四項又は第三十五条第三項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第六項、第二十四条第四項、第二十九条第十項又は第三十五条第七項の規定により付された条件に違反した者
二 第十七条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者
三 第二十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十八条第十一項又は第七十四条第一項の規定に違反した者
五 第四十二条の規定により管轄都道府県知事が付し、若しくは変更した条件に違反して狩猟をした者
六 指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させた者
七 他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を使用した者
2 前項第二号の罪は、第十七条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。
第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第十項若しくは第十一項、第十五条第八項若しくは第九項、第十八条、第二十一条第一項、第二十四条第七項若しくは第八項、第二十五条第五項、第三十五条第九項若しくは第十項、第三十七条第八項若しくは第九項、第五十四条、第六十二条第一項又は第六十五条の規定に違反した者
二 第九条第十二項、第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十五条第十三項(第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第五項(第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条第二項の標識又は第二十八条第十一項の施設を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者
四 第三十一条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
五 第四十六条第一項又は第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第六十二条第二項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をした者
七 第六十二条第三項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をした者
八 第七十一条第一項の規定に違反して都道府知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は廃止した者
九 第七十五条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、又は忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十 第七十五条第三項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十七条 第九条第一項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。
第八十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十三条から第八十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H14HO088.html
公布日:昭和48年11月06日
総理府告示30号
第1部 自然環境の保全に関する基本構想
自然は、人間生活にとつて、広い意味での自然環境を形成し、生命をはぐくむ母胎であり限りない恩恵を与えるものである。すなわち、それは、
? 経済活動のための資源としての役割を果たすだけでなく、
? それ自体が豊かな人間生活の不可欠な構成要素をなす。
殊に我が国は、人間と自然と人間の造型作品とが有機的な統一体をなすというユニークな文化的伝統をもつてきた。
我々の社会生活におけるこの自然の役割を思うとき、なによりも、我々がその価値を高く評価し、保護保全の精神を我々の身についた習性とすることこそが、あらゆる対策の第一歩であるというべきであろう。この立場に立つならば、これを原点として、我々は、自然を構成する諸要素間のバランスに注目する生態学をふまえた幅広い思考方法を尊重し、人間活動も、日光、大気、水、土、生物などによつて構成される微妙な系を乱さないことを基本条件としてこれを営むという考え方のもとに、自然環境保全の問題に対処することが要請される。
ところが、現実をふりかえると、現に自然環境の破壊は容赦なく進んでおり、その規模において、多様性において、国土のいたるところで深刻な問題を提起していることは否めない。殊に問題なのは、これらの事態がしばしば社会的公正を損なう不均衡な利害を伴いがちで、そのために破壊への適確な対応が一段と複雑化しているという点である。
以上の観点に立つとき、我々は必要に応じて人間活動を厳しく規制する方向で、社会経済制度全般にわたる総合的な政策を強力に展開する必要にせまられている。すなわち、資源のもつ有限性に留意し、大量生産、大量消費、大量廃棄という型の経済活動に厳しい反省を加え、公害の未然防止に努めるとともに、経済的効率優先の陰で見落とされがちであつた非貨幣的価値を適正に評価し、尊重していかなければならない。更に、自然環境の適正な保全に留意した土地利用計画のもとに適切な規制と誘導を図り、豊かな環境の創造に努めなければならない。
もとより、自然保護を中心とする自然環境保全政策は、以上のごとき基本的な考え方のもとで展開すべき総合的な政策の重要部分を占めるものであり、それは自然環境保全の見地から地域の特性に応じて人間活動を規制するという面を主として分担するものであるといつてよい。したがつて、その施策は国土や各地方において確保すべき自然の適正な質と量とを科学的に検討し、それを明確にしたものでなければならない。しかし、この施策の確立には人間活動の限界の設定や、限られた資源の利用配分等の極めて困難な課題を伴うこととなり、更に、自然の全貌は、現代の科学的知見によつても、いまだうかがい知ることのできない多くの部分を持つものであることを認識せざるを得ない。
このような状況のもとでは、自然環境の保全については、将来に禍根を残すことのないよう先取り的なより積極的な姿勢が求められる。いいかえれば、現在破壊から免れている自然を保護するというだけでなく、進んで自然環境を共有的資源として復元し、整備していく方策が必要である。
そのため、当面の政策としては、国土に存在する貴重な植生、野生動物、地形地質等のかけがえのない自然やすぐれた自然は、近い将来に起こり得べき事態を考慮に入れ、また、十分な面積にわたつての保全を図るとともに、太陽エネルギーの合理的な利用が可能である農林水産業に関しては、それが有する環境保全の役割を高く評価し、健全な育成を図る必要がある。都市地域においては、健康な人間生活を保障するに足る自然環境が巧妙に確保されなければならない。
更に自然環境保全政策は、国内政策にとどまることなく、国際的な視野に立つて貴重な野生動植物の保護や海洋汚染の防止を図るなど、積極的な協力活動を展開する必要がある。
以上の前提に立ち、当面の自然環境保全施策の基本的な方向を展望すれば次のとおりである。
1 国土に存在する多様な自然を体系的に保全するため、自然環境保全法をはじめとする各種の関係制度を総合的に運用する。
(1) 人為のほとんど加わつていない原生の自然地域、国を代表する傑出した自然景観、更に学術上、文化上特に価値の高い自然物等は、多様な生物種を保存し、あるいは自然の精妙なメカニズムを人類に教えるなど、国の遺産として後代に伝えなければならないものである。いずれもかけがえのないものであり、厳正に保全を図る。
(2) 国土の自然のバランスを維持する上で重要な役割を果たす自然地域、すぐれた自然風景、野生動物の生息地、更に野外レクリエーシヨンに適した自然地域等は、いずれも人間と自然との関係において欠くことのできない良好な自然であり、適正に保護を図るとともに必要に応じて復元、整備に努力する。
(3) 自然の物質循環に生産力の基礎をおく農林水産業が営まれる地域は食糧・林産物をはじめとする資源の供給面だけでなく、国土の保全、水源のかん養、大気の浄化等、自然のバランスの維持という面においても必要欠くべからざるものであり、その環境保全能力を評価し、健全な育成を図る。
(4) 都市地域における樹林地、草地、水辺地などの自然地域は、大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害・災害の防止等に大きな役割を果たし、また地域住民の人間形成にも大きな影響を与えるものであるところから、健全な都市構成上、都市環境上不可欠なものについて積極的に保護し、育成し、あるいは復元を図る。
2 保全すべき自然地域は、その特性に応じて適切に管理されなければならない。このため、管理体制の整備に努めるとともに、必要な民有地の買上げを促進する。
3 自然環境を破壊するおそれのある大規模な各種の開発が行われる場合は、事業主体により必要に応じ、当該事業が自然環境に及ぼす影響の予測、代替案の比較等を含めた事前調査が行われ、それらが計画に反映され、住民の理解を得たうえで行われるよう努める。開発後においても自然環境の保全のための措置が必要に応じ講ぜられるよう十分な注意を払うものとする。
4 自然のメカニズムについては、解明されていない部分が極めて多い。人間活動と自然との関係、物質の循環、生態系の保全技術などについての研究を積極的に進めるため、研究体制の確立、情報システムの整備、研究者及び研究の成果を具体的施策に反映させる技術者の養成等に努める。
また、我が国の自然環境の現状を適確に把握するため、植生、野生動物、地形地質をはじめ、しばしば軽視されがちな目に見えない自然のメカニズムの側面などの各分野にわたる科学的な調査を実施する。
5 自然環境の保全を十分図るためには、国民一人一人が保護、保全の精神を身につけこれを習性とすることがなによりも肝要である。このため学校や地域社会において環境教育を積極的に推進し、自然のメカニズムや人間と自然との正しい関係について国民の理解を深め、自然に対する愛情とモラルの育成に努める。
6 国民の自然に対する渇望に応えることは、自然環境保全の主要な目的の一つである。自然との交流を図る健全な野外レクリエーシヨンは、今後国民生活においてますます重要性を占め、その需要も増大の傾向にある。しかし、一面それが一定の地域に過度に集中すれば、かけがえのない自然を破壊するおそれもある。したがつて自然環境の適正な保全を図る立場から野外レクリエーシヨン政策の調整を図る。
以上の自然環境保全施策は、国民の理解と協力のもとに、地方公共団体と連携を図りつつ、強力に展開しなければならない。そのためには開発行為に対する規制、土地のもつ公共的性格の重視等につき、勇断をもつて臨まなければならないが、同時に、国土保全その他の公益との調整に留意するとともに、保全のための負担の公平化、地域住民の生業の安定及び福祉の向上、所有権等の財産権の尊重等のため必要な施策を総合的見地から講じていく必要がある。
自然の恵沢の享受と保全に関し、受益と負担の両面にわたつて社会的公正が確保されてこそ、自然環境の適正な保全が図られるのである。
第2部 自然環境保全地域等に関する基本的事項
自然環境保全法に規定する3種の保全地域、すなわち、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域は「自然環境の保全に関する基本構想」に基づき国土全域を対象として体系的に選定され、適切に保全されなければならないが、それらについての基本的事項はおおむね次のとおりである。
1 原生自然環境保全地域の指定方針
我が国においては、国土の開発が非常に進んでいるため、人の活動によつて影響を受けていない地域は、自然環境保全上極めて高い評価がなされるに至つており、そのもつ学術的意義は大きく、重要な科学的情報源である。
我が国の亜熱帯多雨林帯、暖帯照葉樹林帯、温帯落葉広葉樹林帯、及び亜寒帯針葉樹林帯の各森林帯に残る原生の自然状態を維持している地域につき、次の要件に合致する典型的なものを原生自然環境保全地域として指定するものとする。
(1) 極相あるいは、それに近い森林、湿原、草原等の植生及び野生動物等の生物共同体が人の活動によつて影響を受けることなく原生状態を維持していること。
(2) 生態系として動的な平衡状態を維持するため、一定の面積と形態が確保されていること。
(3) (2)に関連し、当該地域の周辺が自然性の高い地域であること。
2 原生自然環境保全地域の保全施策
原生自然環境保全地域の指定方針にかんがみ、自然の推移にゆだねることを保全の基本方針とする。
(1) 極相の状態や原生の状態を維持するため、原則として地域内において人為による改変を禁止するとともに、地域外からの各種の影響を極力排除するよう努める。
(2) 特定の植物若しくは動物で稀有なもの又は当該地域に固有な植物若しくは動物で、人為の影響を著しく受け易いもの等を保存する必要のある場合には、立入制限地区を設け一層の保護を図るものとする。
(3) 自然災害により損傷が生じた場合には、原則として人為を加えず、可能な限り、自然条件での遷移によつて復元を図るものとする。
(4) 当該地域の自然を観察し、調査し、研究するとともに、必要最小限の保全事業を執行し、厳正な管理を図るものとする。
3 自然環境保全地域の指定方針
すぐれた天然林が相当部分を占める森林、その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川、植物の自生地、野生動物の生息地等でその自然環境がすぐれた状態を維持しているもの等で一定の広がりをもつた地域について、農林漁業等地域住民の生業の安定、福祉の向上、資源の長期的確保等自然的社会的諸条件を配慮しながら、指定を図るものであるが、特に次に掲げるものについては、速やかに指定を図るものとする。
(1) 人の活動による影響を受けやすい弱い自然で破壊されると復元困難な地域
(2) 自然環境の特徴が特異性、固有性又は稀少性を有するもの
(3) 当該地域の周辺において開発が進んでおり、又は急激に進行するおそれがあるために、その影響を受け、すぐれた自然状態が損なわれるおそれのあるもの
4 自然環境保全地域の保全施策
自然環境保全地域の保全対象である特定の自然環境を維持するため、自然環境の状況に対応した適正な保全を図るものとする。
(1) 当該地域の生態系構造上重要な地区及び生態系の育成を特に図ることを必要とする地区、あるいは特定の自然環境を維持するため特に必要がある地区等で、保全対象を保全するために必要不可欠な核となるものについては、その必要な限度において、特別地区又は海中特別地区に指定し、保護を図るものとする。
(2) 当該特別地区における特定の野生動植物で稀有なもの、又は固有なものを保存する必要がある地区については、野生動植物保護地区を指定するものとする。
(3) 普通地区については、それが有する緩衝地帯としての役割が十分維持されるよう保全を図るものとする。
(4) 当該地域内において自然災害等により損傷が生じた場合は防災上の観点とともに生態学的調査結果をふまえ復元等を図るものとする。
(5) 当該地域においては、適正な管理を図り、必要な保全事業を実施するものとする。
(6) 国土の保全その他公益との調整、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮するものとする。
5 都道府県自然環境保全地域の指定の基準
都道府県自然環境保全地域は、自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域を対象とするものであり、次により指定を行うものとする。
(1) 自然環境保全地域の指定方針に準ずるものとするが、区域の設定は保護対象を保全するのに必要な限度において行うものとする。
(2) 都市地域において、すぐれた自然環境が残されている地域については、都市計画との調整を図りつつ、指定するものとする。
(3) 地域の指定は、私権の制約等を伴うものであるから、当該地域に係る住民及び利害関係人の意見を聴くなど、自然環境保全地域の指定手続に準じて行うものとする。
6 都道府県自然環境保全地域の保全施策の基準
都道府県自然環境保全地域の保全対象である特定の自然環境を維持するため、自然の状況に対応した適正な保全を図り、必要に応じて積極的な復元を図るものとする。
(1) 特別地区、野生動植物保護地区及び普通地区の指定等については、自然環境保全地域に準じて行うものとする。
(2) 当該地域内において自然環境に損傷が生じた場合には、当該自然環境の特性と損傷の状況に応じ、速やかに復元又は緑化を図るものとする。
(3) 当該地域が小面積である場合には、地域外と接する部分の取扱いに特に注意を払い、必要に応じて樹林帯等を造成し、保護を図るものとする。
(4) 当該地域については、適正な管理を図り、必要な保全事業を実施する。
(5) 国土の保全その他の公益との調整、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮するものとする。
7 自然環境保全地域等と自然公園法その他の自然環境保全を目的とする法律に基づく地域との調整の方針
自然環境の適正な保全を総合的に推進するためには、自然環境保全法に基づく3種の地域のみならず、自然公園その他の自然環境保全を目的とする法律に基づく各種の地域の指定が促進され、それらの保全が積極的に図られなければならないが、その際の自然環境保全地域等と他の地域との調整は、おおむね次のとおり行うものとする。
(1) 原生自然環境保全地域は、それが保有する自然環境の重要性にかんがみ、現に自然公園、その他自然環境保全を目的とする法律に基づく地域に含まれているものであつても、自然公園としての利用等からも十分検討し、厳正に保全を図るべきものにつき指定するものとする。
(2) 自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域は、自然公園の区域外において指定するものとする。ただし、現に都道府県立自然公園の区域に含まれているすぐれた自然の地域にあつては、当該地域の自然の特質、周辺の自然的社会的条件を検討し、場合により、関係都道府県と十分協議のうえ自然環境保全地域へ移行させるものとする。
(3) 都市計画区域においては、自然環境保全地域と都道府県自然環境保全地域の指定は、原則として市街化区域については行わないものとし、その他の区域については良好な都市環境の形成を目的とする緑地保全地区と重複しないようにする等の調整を図りつつ行うものとする。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000125
自然環境保全法
(昭和四十七年六月二十二日法律第八十五号)最終改正:平成二一年六月三日法律第四七号
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 自然環境保全基本方針(第十二条・第十三条)
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等(第十四条―第十六条)
第二節 保全(第十七条―第二十一条)
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等(第二十二条―第二十四条)
第二節 保全(第二十五条―第三十条)
第三節 雑則(第三十一条―第三十五条)
第五章 雑則(第三十六条―第四十四条)
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第四十五条―第五十一条)
第七章 補則(第五十二条)
第八章 罰則(第五十三条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(国等の責務)
第二条 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第三条 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(基礎調査の実施)
第四条 国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
(地域開発施策等における配慮)
第五条 国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
第六条 削除 第七条 削除 第八条 削除 第九条 削除 第十条 削除 第十一条 削除
第二章 自然環境保全基本方針
(自然環境保全基本方針)
第十二条 国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 自然環境の保全に関する基本構想
二 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
三 都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法 その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
3 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
第十三条 削除
第三章 原生自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第十四条 環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項 又は第二十五条の二第一項 若しくは第二項 の規定により指定された保安林(同条第一項 後段又は第二項 後段において準用する同法第二十五条第二項 の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。
3 環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。
4 環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
5 原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
6 第二項、第四項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第十五条 原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
2 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
3 前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第十六条 原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
2 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
第二節 保全
(行為の制限)
第十七条 原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採し、又は損傷すること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹を植栽すること。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 家畜を放牧すること。
十一 火入れ又はたき火をすること。
十二 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
十三 車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十四 前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
2 前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
3 原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4 原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
5 次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
一 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(中止命令等)
第十八条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入制限地区)
第十九条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
2 第十四条第三項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第四項及び第五項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。
3 何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 第十七条第一項ただし書の許可を受けた行為(第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合
三 原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合
四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合
五 前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(報告)
第二十条 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十七条第一項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(国等に関する特例)
第二十一条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあつては環境大臣に協議し、地方公共団体にあつては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
2 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
第四章 自然環境保全地域
第一節 指定等
(指定)
第二十二条 環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
一 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)
二 すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの
三 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
四 その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
五 その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
六 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
2 自然公園法第二条第一号 に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3 環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
4 環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。
6 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7 第十四条第四項及び第五項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第三項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前三項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第二十三条 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。
2 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
二 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海中特別地区」という。)の指定に関する事項
三 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
四 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項
3 第十五条第二項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第二十四条 自然環境保全地域に関する保全事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
2 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。
第二節 保全
(特別地区)
第二十五条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第二十三条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号若しくは第三号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十五条の二第一項 若しくは第二項 の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条 の規定により指定された保安施設地区(第二十八条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項 (同法第四十四条 において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第二号 に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。
一 第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる行為
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
四 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
5 第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
6 環境大臣は、第四項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
8 特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に着手し、又は同項第三号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。
10 次の各号に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。
一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二 法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
三 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(野生動植物保護地区)
第二十六条 環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 前条第四項の許可を受けた行為(第三十条において準用する第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
三 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
四 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
五 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
六 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合
4 第十七条第二項の規定は、前項第六号の許可について準用する。
(海中特別地区)
第二十七条 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、海中特別地区を指定することができる。
2 第十四条第四項及び第五項の規定は、海中特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 海中特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号から第三号まで及び第六号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 海底の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 海面を埋め立て、又は干拓すること。
五 熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物で、海中特別地区ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
六 物を係留すること。
4 第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
5 環境大臣は、第三項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
6 海中特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
7 海中特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中特別地区内において第三項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
8 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第三項の許可を受けたものとみなす。
9 次の各号に掲げる行為については、第三項及び第六項の規定は、適用しない。
一 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二 法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
三 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(普通地区)
第二十八条 自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海中特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項 本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第一号 から第三号 までに掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が環境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
2 環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 環境大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 環境大臣は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次の各号に掲げる行為については、第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
二 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
三 法令に基づいて国又は地方公共団体が行なう行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
五 自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(報告及び検査等)
第二十九条 環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十五条第四項、第二十六条第三項第六号若しくは第二十七条第三項の許可を受けた者若しくは前条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十五条第四項各号、第二十六条第三項本文、第二十七条第三項各号若しくは前条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(準用)
第三十条 第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行なう行為について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項若しくは第二十七条第三項の規定に違反し、若しくは第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第二十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項第六号又は第二十七条第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
第三節 雑則
(実地調査)
第三十一条 環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 国の機関又は地方公共団体の長は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第三十二条 第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第二十八条第二項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第十八条 の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第三十三条 国は、第二十五条第四項、第二十六条第三項第六号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を附せられたため、又は第二十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
3 環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第三十一条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
(訴えの提起)
第三十四条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国又は地方公共団体を被告とする。
(配慮)
第三十五条 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
第五章 雑則
(保全事業の執行に要する費用)
第三十六条 保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
(原因者負担)
第三十七条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により保全事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(受益者負担)
第三十八条 国又は地方公共団体は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
第三十九条 前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。
(負担金の強制徴収)
第四十条 第三十七条又は第三十八条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、環境大臣は環境省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3 環境大臣又は地方公共団体の長は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該負担金が国の収入となる場合にあつては国税の、地方公共団体の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先だつものとする。
(国の補助)
第四十一条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(適用除外)
第四十二条 第三十六条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。
(協議)
第四十三条 環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区若しくは海中特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画若しくは自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項若しくは第二十七条第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
(権限の委任)
第四十四条 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
(都道府県自然環境保全地域の指定)
第四十五条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。
2 自然公園法第二条第一号 に規定する自然公園の区域は、都道府県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
(保全)
第四十六条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第四章第二節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
2 都道府県は、前項の規定に基づく条例で第十八条第一項の権限に相当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第二項及び第三項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。
3 第三十二条の規定は、第一項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
(実地調査)
第四十七条 都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第三十一条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第四十八条 都道府県は、第四十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(協議等)
第四十九条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、その区域に係る自然環境の保全に関する計画を添えて、環境大臣に協議しなければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 都道府県が第四十六条第一項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為に関する特例については、第三十条において準用する第二十一条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第五十条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第五十一条 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。
2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
3 第一項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第七章 補則
(地方債についての配慮)
第五十二条 都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
第八章 罰則
第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定に違反した者
二 第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第二項(第二十五条第五項、第二十六条第四項及び第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
二 第十九条第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定に違反した者
第五十五条 第二十八条第二項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条又は第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十八条第四項の規定に違反した者
四 第二十九条第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第三十一条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第五十八条 第四十六条第一項又は第四十七条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第五十三条から前条までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO085.html
自然公園法
(昭和三十二年六月一日法律第百六十一号)最終改正:平成二一年六月三日法律第四七号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定(第五条・第六条)
第二節 公園計画及び公園事業(第七条―第十二条)
第三節 保護及び利用(第十三条―第三十条)
第四節 風景地保護協定(第三十一条―第三十六条)
第五節 公園管理団体(第三十七条―第四十二条)
第六節 費用(第四十三条―第四十九条)
第七節 雑則(第五十条―第五十八条)
第三章 都道府県立自然公園(第五十九条―第六十八条)
第四章 罰則(第六十九条―第七十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海中の景観地を含む。第二章第四節及び第六十一条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三 国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四 都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第五十九条の規定により指定するものをいう。
五 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。
六 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
(国等の責務)
第三条 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第四条 この法律の適用に当たつては、自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第三条 で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定
(指定)
第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(指定の解除及び区域の変更)
第六条 環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
第二節 公園計画及び公園事業
(公園計画及び公園事業の決定)
第七条 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
2 国立公園に関する公園事業は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
3 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
4 国定公園に関する公園事業は、都道府県知事が決定する。
5 環境大臣は、公園計画又は公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
6 都道府県知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
(公園計画及び公園事業の廃止及び変更)
第八条 環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 環境大臣は、国立公園に関する公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
4 前条第五項の規定は環境大臣が公園計画又は公園事業を廃止し、又は変更したときについて、同条第六項の規定は都道府県知事が公園事業を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(国立公園の公園事業の執行)
第九条 国立公園に関する公園事業は、国が執行する。
2 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境大臣に協議し、その同意を得て、国立公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境大臣の認可を受けて、国立公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
(国定公園の公園事業の執行)
第十条 国定公園に関する公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、都道府県知事の認可を受けて、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
(協議の手続等)
第十一条 第九条第二項及び前条第二項の規定による協議並びに第九条第三項及び前条第三項の認可の手続並びに第九条第二項及び前条第二項の同意を得て又は当該認可を受けて行う公園事業の執行に関して必要な事項は、政令で定める。
(清潔の保持)
第十二条 国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
第三節 保護及び利用
(特別地域)
第十三条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海面を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
八 水面を埋め立て、又は干拓すること。
九 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十一 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十二 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十三 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十四 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十五 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地域内において第三項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる行為を除く。)又は同項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為若しくは同項第七号に規定する物が指定された際同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 特別地域内において木竹を植栽し、又は家畜を放牧しようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
9 次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(特別保護地区)
第十四条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 家畜を放牧すること。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
九 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別保護地区内において第三項各号に掲げる行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)又は同条第三項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(利用調整地区)
第十五条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 第十三条第三項若しくは前条第三項の許可を受けた行為(第五十六条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は第十三条第六項若しくは第八項若しくは前条第六項の届出をした行為(第五十六条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
二 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
三 公園事業を執行するために立ち入る場合
四 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
六 前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(立入りの認定)
第十六条 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。
一 国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
二 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
5 第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
6 第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。
(指定認定機関)
第十七条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定認定機関の指定(以下第二十一条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第二十一条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
4 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(指定の基準)
第十八条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(指定認定機関の遵守事項)
第十九条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
6 環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が第二十一条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(秘密保持義務等)
第二十条 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定認定機関に対する監督命令等)
第二十一条 環境大臣又は都道府県知事は、第十六条から第二十三条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第十七条第三項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第十九条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
4 第十七条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第二十二条 環境大臣又は都道府県知事は、第十六条から第二十三条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第二十三条 国立公園について第十六条第一項の認定又は同条第五項の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
2 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき第十六条第一項 の認定又は同条第五項 の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第十七条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
3 前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
(海中公園地区)
第二十四条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海面内に、海中公園地区を指定することができる。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、海中公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 海中公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該海中公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号及び第五号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一 第十三条第三項第一号、第三号及び第六号に掲げる行為
二 熱帯魚、さんご、海藻その他これらに類する動植物で、国立公園又は国定公園ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三 海面を埋め立て、又は干拓すること。
四 海底の形状を変更すること。
五 物を係留すること。
六 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5 都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海中の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中公園地区内において第三項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 海中公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8 次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(条件)
第二十五条 第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号及び前条第三項の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(普通地域)
第二十六条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海中公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で海面内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海面内においては、海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合に限る。)。
六 土地の形状を変更すること。
七 海底の形状を変更すること(海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてする場合に限る。)。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7 次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
四 国立公園、国定公園若しくは海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
五 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(中止命令等)
第二十七条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項若しくは第二十四条第三項の規定、第二十五条の規定により許可に付せられた条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十八条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号若しくは第二十四条第三項の規定による許可を受けた者又は第二十六条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号、第二十四条第三項、第二十六条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該職員をして、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第十三条第三項各号、第十四条第三項各号、第十五条第三項第六号、第二十四条第三項各号若しくは第二十六条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(集団施設地区)
第二十九条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
2 第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
(利用のための規制)
第三十条 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第四節 風景地保護協定
(風景地保護協定の締結等)
第三十一条 環境大臣若しくは地方公共団体又は第三十七条第一項の規定により指定された公園管理団体で第三十八条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海面を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 風景地保護協定の有効期間
五 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(風景地保護協定の縦覧等)
第三十二条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(風景地保護協定の認可)
第三十三条 環境大臣又は都道府県知事は、第三十一条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 風景地保護協定の内容が、第三十一条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(風景地保護協定の公告等)
第三十四条 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(風景地保護協定の変更)
第三十五条 第三十一条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
(風景地保護協定の効力)
第三十六条 第三十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第五節 公園管理団体
(指定)
第三十七条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(業務)
第三十八条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
五 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(連携)
第三十九条 公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(改善命令)
第四十条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(指定の取消し等)
第四十一条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(情報の提供等)
第四十二条 国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第六節 費用
(公園事業の執行に要する費用)
第四十三条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(国の補助)
第四十四条 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(地方公共団体の負担)
第四十五条 国が国立公園に関する公園事業を執行する場合において、当該公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(受益者負担)
第四十六条 国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(原因者負担)
第四十七条 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
第四十八条 前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
(適用除外)
第四十九条 この節の規定は、公園事業のうち、道路法 による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
第七節 雑則
(実地調査)
第五十条 環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法 その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第五十一条 第十三条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項又は第二十六条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第十八条 の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第五十二条 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第十三条第三項、第十四条第三項若しくは第二十四条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条の規定により許可に条件を付せられたため、又は第二十六条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4 国又は都道府県は、第五十条第一項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第五十条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
(訴えの提起)
第五十三条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(負担金の強制徴収)
第五十四条 この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
(協議)
第五十五条 環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、利用調整地区若しくは海中公園地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、利用調整地区又は海中公園地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 環境大臣以外の国の機関は、第九条第一項の規定により国立公園に関する公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4 国の機関は、第十条第一項ただし書の規定により国定公園に関する公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
(国に関する特例)
第五十六条 国の機関が行う行為については、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号又は第二十四条第三項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
2 都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 国の機関は、第十三条第六項から第八項まで、第十四条第六項若しくは第七項、第二十四条第六項若しくは第七項又は第二十六条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
(権限の委任)
第五十六条の二 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(事務の区分)
第五十七条 第十三条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第五十五条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(原生自然環境保全地域との関係)
第五十八条 自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
第三章 都道府県立自然公園
(指定)
第五十九条 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
(保護及び利用)
第六十条 都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第三節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
2 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第十七条から第二十三条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
3 都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第三十条の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。
(風景地保護協定)
第六十一条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第四節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。
(公園管理団体)
第六十二条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第五節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。
(実地調査)
第六十三条 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第五十条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(損失の補償)
第六十四条 都道府県は、第六十条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第六十五条 第六十条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第五十一条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
(協議等)
第六十六条 都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県が第六十条第一項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第五十六条の規定の例による。
(報告、助言又は勧告)
第六十七条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(国立公園等との関係)
第六十八条 国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
第四章 罰則
第六十九条 第二十七条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項又は第二十四条第三項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により第十六条第一項の認定を受けた者
三 第二十五条の規定により許可に付せられた条件に違反した者
第七十一条 第二十条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条 第二十六条第二項又は第四十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第十六条第五項の立入認定証の再交付を受けた者
二 第十九条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
三 第二十二条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四 第二十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十六条第五項の規定に違反した者
六 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第二十八条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十条第一項第一号に掲げる行為をした者
九 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内において、第三十条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者
十 第五十条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十九条、第七十条、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第七十五条 第十六条第六項の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
第七十六条 第六十条、第六十二条又は第六十三条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、前各条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html
自然再生推進法
(平成十四年十二月十一日法律第百四十八号)
(目的)
第一条 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理することをいう。
2 この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的として実施される事業をいう。
3 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(基本理念)
第三条 自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代にわたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを旨として適切に行われなければならない。
2 自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなければならない。
3 自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科学的知見に基づいて実施されなければならない。
4 自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該自然再生事業に反映させる方法により実施されなければならない。
5 自然再生事業の実施に当たっては、自然環境の保全に関する学習(以下「自然環境学習」という。)の重要性にかんがみ、自然環境学習の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間の団体等が実施する自然再生事業について、必要な協力をするよう努めなければならない。
(実施者の責務)
第五条 この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとする者(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基づき自然再生事業の対象となる区域の一部又は全部を管理する者からの委託を受けて自然再生事業を実施しようとする者を含む。以下「実施者」という。)は、基本理念にのっとり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよう努めなければならない。
(他の公益との調整)
第六条 自然再生は、国土の保全その他の公益との調整に留意して実施されなければならない。
(自然再生基本方針)
第七条 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2 自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。
一 自然再生の推進に関する基本的方向
二 次条第一項に規定する協議会に関する基本的事項
三 次条第二項第一号の自然再生全体構想及び第九条第一項に規定する自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項
四 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項
五 その他自然再生の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、自然再生基本方針を公表しなければならない。
6 自然再生基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、自然再生基本方針の変更について準用する。
(自然再生協議会)
第八条 実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次の事務を行うものとする。
一 自然再生全体構想を作成すること。
二 次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。
三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
3 前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。
一 自然再生の対象となる区域
二 自然再生の目標
三 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
四 その他自然再生の推進に必要な事項
4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
5 協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。
(自然再生事業実施計画)
第九条 実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画(以下「自然再生事業実施計画」という。)を作成しなければならない。
2 自然再生事業実施計画には、次の事項を定めるものとする。
一 実施者の名称又は氏名及び実施者の属する協議会の名称
二 自然再生事業の対象となる区域及びその内容
三 自然再生事業の対象となる区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果
四 その他自然再生事業の実施に関し必要な事項
3 実施者は、自然再生事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その案について協議会において十分に協議するとともに、その協議の結果に基づいて作成しなければならない。
4 自然再生事業実施計画は、自然再生全体構想と整合性のとれたものでなければならない。
5 実施者は、自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し(当該自然再生事業実施計画の添付書類の写しを含む。以下同じ。)及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写し(当該自然再生全体構想の添付書類の写しを含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
6 主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる。この場合において、主務大臣は、第十七条第二項の自然再生専門家会議の意見を聴くものとする。
7 第三項から前項までの規定は、自然再生事業実施計画の変更について準用する。
(維持管理に関する協定)
第十条 自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことができる。
(実施者の相談に応じる体制の整備)
第十一条 主務大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
(自然再生事業の実施についての配慮)
第十二条 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該自然再生事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
(自然再生事業の進捗状況等の公表)
第十三条 主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならない。
2 主務大臣は、第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。
(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告)
第十四条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
(財政上の措置等)
第十五条 国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(自然再生に関するその他の措置)
第十六条 国及び地方公共団体は、自然再生に関して行われる自然環境学習の振興及び自然再生に関する広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等が行う自然再生に関する活動の促進に資するため、自然再生に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、自然再生に関する研究開発の推進、その成果の普及その他の自然再生に関する科学技術の振興を図るものとする。
4 国及び地方公共団体は、自然再生事業の実施に関連して、地域の環境と調和のとれた農林水産業の推進を図るものとする。
(自然再生推進会議)
第十七条 政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2 環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然環境に関し専門的知識を有する者によって構成する自然再生専門家会議を設け、前項の連絡調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。
(主務大臣等)
第十八条 この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。
http://www.env.go.jp/hourei/sogo_mokuji.php?mn=18
獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第八十八号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本指針等(第三条―第七条)
第三章 鳥獣保護事業の実施
第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第八条―第十八条)
第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制(第十九条―第二十七条)
第三節 鳥獣保護区(第二十八条―第三十三条)
第四節 休猟区(第三十四条)
第四章 狩猟の適正化
第一節 危険の予防(第三十五条―第三十八条)
第二節 狩猟免許(第三十九条―第五十四条)
第三節 狩猟者登録(第五十五条―第六十七条)
第四節 猟区(第六十八条―第七十四条)
第五章 雑則(第七十五条―第八十二条)
第六章 罰則(第八十三条―第八十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
2 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
4 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。
5 この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
6 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
第二章 基本指針等
(基本指針)
第三条 環境大臣は、鳥獣の保護を図るための事業(第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
三 その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(鳥獣保護事業計画)
第四条 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護事業計画」という。)を定めるものとする。
2 鳥獣保護事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 鳥獣保護事業計画の計画期間
二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項
三 鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項
四 第九条第一項の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものに限る。)に関する事項
五 第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項
六 第七条第一項に規定する特定鳥獣保護管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項
七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
3 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法 第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣に報告しなければならない。
(鳥獣保護事業計画の達成の推進)
第五条 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
(国の援助)
第六条 国は、都道府県知事が、鳥獣保護事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(特定鳥獣保護管理計画)
第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の保護のための管理(以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計画」という。)を定めることができる。
2 特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定鳥獣の種類
二 特定鳥獣保護管理計画の計画期間
三 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
四 特定鳥獣の保護管理の目標
五 特定鳥獣の数の調整に関する事項
六 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
七 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
3 特定鳥獣保護管理計画は、鳥獣保護事業計画に適合したものでなければならない。
4 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
一 その特定鳥獣が特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣(以下「希少鳥獣」という。)であるとき。
二 第二項第三号に掲げる区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるとき。
6 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。
7 第四条第三項及び第四項の規定は、特定鳥獣保護管理計画について準用する。
第三章 鳥獣保護事業の実施
第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条 学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一 捕獲等又は採取等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。
三 捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画が定められた場合において、当該特定鳥獣保護管理計画に係る特定鳥獣について第一項の許可をしようとするときは、当該特定鳥獣保護管理計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。
7 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体その他適切かつ効果的に同項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
9 第一項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
10 第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
11 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第四号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証若しくは従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一 次条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第八十七条の規定により許可が失効したとき。
三 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
四 第九項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。
12 第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
13 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係る第一項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第十条第一項の許可を受けたとき、又は同法第五十四条第二項の規定により国の機関が環境大臣に協議をしたとき若しくは地方公共団体が環境大臣に協議しその同意を得たときは、第一項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。
(許可に係る措置命令等)
第十条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
三 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
2 環境大臣は、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。
3 第三条第三項の規定は、前項の規定による狩猟期間の限定について準用する。
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十二条 環境大臣は国際的又は全国的な対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
一 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
二 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
三 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
2 都道府県知事は、地域の対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の禁止又は制限をし、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
4 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項又は第二項の規定による禁止又は制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。
5 第二条第六項の規定は第一項の規定による禁止又は制限について、第四条第三項及び第七条第四項の規定は第二項の規定による禁止又は制限について準用する。
(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(特定鳥獣に係る特例)
第十四条 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限定されている場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その狩猟期間の範囲内で、当該特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。
2 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内で、環境大臣が当該特定鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。
3 第四条第三項、第七条第四項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第四項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について準用する。
(指定猟法禁止区域)
第十五条 環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。
一 環境大臣にあっては、全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な区域
二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4 指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、第十一項において準用する第九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一 指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 指定猟法による捕獲等によって生態系の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の許可をする場合において、鳥獣の保護又は生態系の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
7 第四項の許可を受けた者は、その者が第十一項において読み替えて準用する第九条第七項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。
8 第四項の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9 第四項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十一項の規定により読み替えて準用する第十条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第十一項の規定により準用する第九条第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第七項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の規定に違反し、又は第六項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
11 第九条第二項、第四項及び第七項の規定は第四項の許可について、第十条第二項の規定は第四項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第九条第七項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十条第二項中「前項各号」とあるのは「第十五条第十項各号」と読み替えるものとする。
12 第一項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
13 環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
(使用禁止猟具の所持規制)
第十六条 第十二条第一項第三号に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「使用禁止猟具」という。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者が、当該許可に係る使用禁止猟具を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持する場合は、この限りでない。
2 使用禁止猟具は、販売し、又は頒布してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。
二 輸出される使用禁止猟具を、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て販売し、又は頒布するとき。
3 環境大臣は、第一項の環境省令を定めようとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第二号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。
(土地の占有者の承諾)
第十七条 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
(鳥獣の放置等の禁止)
第十八条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。
第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制
(飼養の登録)
第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第九条第四項に規定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。
2 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
3 都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4 登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
5 前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第一項の規定により登録鳥獣(第一項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。
6 登録鳥獣を飼養している者は、その者が第三項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第二十条 登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。
2 登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
3 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(登録票の返納等)
第二十一条 登録票(第二号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して三十日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。
一 登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く。)。
二 第十九条第六項の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。
2 第十九条第六項の規定は、盗難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。
(登録を受けた者に対する措置命令等)
第二十二条 都道府県知事は、第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(販売禁止鳥獣等)
第二十三条 販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第二十四条 学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、第十一項において準用する第十九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一 販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。
二 販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
4 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。
7 第一項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第六項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。
9 都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第四項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 前条に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
10 都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
11 第十九条第二項の規定は、第一項の許可を受けようとする者について準用する。
(鳥獣等の輸出の規制)
第二十五条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「適法捕獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。
2 適法捕獲等証明書の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請に係る鳥獣又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。
4 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。
5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書)を、環境大臣に返納しなければならない。
一 第七項の規定により適法捕獲等証明書の効力が取り消されたとき。
二 前項の規定により適法捕獲等証明書の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し、又は回復したとき。
6 環境大臣は、第一項の規定に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 第一項に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
7 環境大臣は、適法捕獲等証明書の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる。
(鳥獣等の輸入の規制)
第二十六条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣若しくは鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。
(違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)
第二十七条 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、若しくは輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。
第三節 鳥獣保護区
(鳥獣保護区)
第二十八条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案してそれぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。
一 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域
二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
2 前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(次項及び第六項において「指針案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
7 鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
8 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
9 第二項並びに第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第七項ただし書の規定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第四条第三項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第三項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第一項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第九項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
10 第十二条第三項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第十項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。
(特別保護地区)
第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
2 特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
4 第二項の規定は第一項の規定による指定の変更について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第四条第三項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第三項の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項及び第十三項並びに前条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による指定及びその変更(同条第三項から第六項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について準用する。この場合において、第十二条第三項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
5 第十二条第三項の規定は第三項の規定により都道府県知事が行う指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第三項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第十二条第三項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第五項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
6 環境大臣は、第四項の規定により読み替えて準用する第十二条第三項の規定による協議を受けた場合(第一項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するときに限る。)は、農林水産大臣に協議しなければならない。
7 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 水面を埋め立て、又は干拓すること。
三 木竹を伐採すること。
四 前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。
8 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。
9 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項の許可をしなければならない。
一 当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
10 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のため必要があると認めるときは、第七項の許可に条件を付することができる。
(措置命令等)
第三十条 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第七項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
2 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のために必要があると認めるときは、前条第七項の規定に違反した者又は同条第十項の規定により付された条件に違反した者に対し、これらの保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(実地調査)
第三十一条 環境大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二十九条第一項若しくは第七項第四号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(損失の補償)
第三十二条 国は第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)について、都道府県知事は同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)について、同条第十一項の規定により施設を設置されたため、第二十九条第七項の許可を受けることができないため、又は同条第十項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から起算して三月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
5 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係)
第三十三条 都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
第四節 休猟区
(休猟区の指定)
第三十四条 都道府県知事は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。
2 休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければな
らない。
4 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
第四章 狩猟の適正化
第一節 危険の予防
(銃猟禁止区域等)
第三十五条 都道府県知事は、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、銃猟を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、銃猟禁止区域又は銃猟制限区域として指定することができる。
2 銃猟禁止区域内においては、銃猟をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
3 銃猟制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで銃猟をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
4 前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。
5 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。
一 銃猟に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 承認は、銃猟をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。
7 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。
8 承認を受けた者は、その者が第十二項において読み替えて準用する第二十四条第五項の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。
9 承認を受けた者は、銃猟制限区域内において銃猟をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
10 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十二項において読み替えて準用する第二十四条第十項の規定により承認が取り消されたとき。
二 第十二項において準用する第二十四条第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第八項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。
11 都道府県知事は、第三項の規定に違反し、又は第七項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 銃猟に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。
二 指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
12 第二十四条第三項及び第五項の規定は承認について、同条第十項の規定は承認を受けた者について、前条第三項から第五項までの規定は第一項の指定について準用する。この場合において、第二十四条第五項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第十項中「前項各号」とあるのは「第三十五条第十一項各号」と、前条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第三十五条第十二項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(危険猟法の禁止)
第三十六条 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(次条において「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
(危険猟法の許可)
第三十七条 第九条第一項に規定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る鳥獣の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一 鳥獣の捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
4 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。
7 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。
8 第一項の許可を受けた者は、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。
一 第十一項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第七項の規定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10 環境大臣は、第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
11 環境大臣は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(銃猟の制限)
第三十八条 日出前及び日没後においては、銃猟をしてはならない。
2 住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の者の集合する場所において、又は弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。
第二節 狩猟免許
(狩猟免許)
第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。
3 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
猟法の種類 狩猟免許の種類
銃器以外の猟具を使用する法定猟法 網・わな猟免許
装薬銃を使用する猟法 第一種銃猟免許
空気銃を使用する猟法 第二種銃猟免許
4 第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
(狩猟免許の欠格事由)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
一 二十歳に満たない者
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
六 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
(狩猟免許の申請)
第四十一条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
(狩猟免許の条件)
第四十二条 管轄都道府県知事は、狩猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(狩猟免状の交付)
第四十三条 狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。
(狩猟免許の有効期間)
第四十四条 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。
2 第五十一条第三項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。
(狩猟免状の記載事項)
第四十五条 狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 狩猟免状の番号
二 狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日
三 狩猟免許の種類
四 狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
2 管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第四十二条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
(狩猟免状の記載事項の変更の届出等)
第四十六条 狩猟免許を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事)に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事項の記載を受けなければならない。
2 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。
(受験資格)
第四十七条 第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。
(狩猟免許試験の方法)
第四十八条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。
一 狩猟について必要な適性
二 狩猟について必要な技能
三 狩猟について必要な知識
(狩猟免許試験の免除)
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。
一 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
二 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第五十一条第三項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
(狩猟免許試験の停止等)
第五十条 管轄都道府県知事は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府県知事は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該狩猟免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 管轄都道府県知事は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。
(狩猟免許の更新)
第五十一条 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第四十八条第一号に掲げる事項に係る試験(次項において「適性試験」という。)を行わなければならない。
3 適性試験の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
4 狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。
(狩猟免許の取消し等)
第五十二条 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第四十条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。
2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。
(狩猟免許の失効)
第五十三条 狩猟免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。
(狩猟免状の返納)
第五十四条 狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許が失効したとき。
三 第四十六条第二項の規定により狩猟免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。
第三節 狩猟者登録
(狩猟者登録)
第五十五条 狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
2 前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。
(狩猟者登録の申請)
第五十六条 狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 狩猟免許の種類
二 狩猟をする場所
三 住所、氏名及び生年月日
四 その他環境省令で定める事項
(狩猟者登録の実施)
第五十七条 登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。
一 前条各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。
3 登録都道府県知事は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(狩猟者登録の拒否)
第五十八条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 狩猟免許を有しない者
二 第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者
(狩猟者登録の制限)
第五十九条 登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。
(狩猟者登録証等)
第六十条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。
(狩猟者登録の変更の登録等)
第六十一条 狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。
2 前項の変更登録(以下単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出しなければならない。
3 第五十五条第二項及び第五十六条から第五十八条までの規定は、変更登録について準用する。この場合において,第五十六条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第五十八条第一項中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。
4 狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第三号及び第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
5 狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。)又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、
汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる。
(狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)
第六十二条 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。
3 網・わな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。
(狩猟者登録の抹消)
第六十三条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許の効力が停止されたとき。
三 狩猟免許が失効したとき。
四 次条の規定により登録が取り消されたとき。
(狩猟者登録の取消し等)
第六十四条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は六月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
一 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。
二 第五十八条各号のいずれかに該当することとなったとき。
三 第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(狩猟者登録証等の返納)
第六十五条 狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。
一 狩猟者登録が抹消されたとき。
二 狩猟者登録の有効期間が満了したとき。
三 第六十一条第五項の規定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。
(報告義務)
第六十六条 狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。
(狩猟者登録の通知)
第六十七条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。
2 管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第四節 猟区
(猟区の認可)
第六十八条 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 猟区の名称
二 区域
三 存続期間
四 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類
五 その他政令で定める事項
3 猟区の存続期間は、十年を超えることができない。
4 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無その他の事情を考慮して、これをしなければならない。
(土地の権利者の同意)
第六十九条 前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。
(認可の公示)
第七十条 都道府県知事は、第六十八条第一項の規定による認可をするときは、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。
2 第六十八条第一項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
(猟区管理規程の変更等)
第七十一条 猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第一項の規定は、第一項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合において、同項の規定による廃止については、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替えるものとする。
(認可の取消し)
第七十二条 都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。
2 第七十条第一項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。この場合において、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。
(猟区の管理)
第七十三条 国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。
2 前項の規定は、地方公共団体が設定する猟区について準用する。この場合において、同項中「環境大臣が中央環境審議会の」とあるのは、「都道府県知事が合議制機関の」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項の規定により準用される場合を含む。)の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事務に要する費用を負担しなければならない。
4 受託者は、猟区内において狩猟をしようとする者から、その費用に充てるべき金額を徴収し、その収入とすることができる。
(猟区に係る特例)
第七十四条 猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。
2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。
第五章 雑則
(報告徴収及び立入検査等)
第七十五条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第九条第一項の許可を受けた者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができる。
4 第二項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(取締りに従事する職員)
第七十六条 鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
第七十七条 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第十条第一項、第十五条第十項、第二十五条第六項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十七条第十項又は第七十五条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。
(鳥獣保護員)
第七十八条 鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護員を置くことができる。
2 鳥獣保護員は、非常勤とする。
(環境大臣の指示等)
第七十九条 環境大臣は、鳥獣の数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第九条第一項又は第二十四条第一項の許可に関する事務
二 第十四条第一項の規定による延長に関する事務
三 第十四条第二項の規定による禁止又は制限の解除に関する事務
四 第十九条第一項の規定による登録に関する事務
2 都道府県知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例で定めるところにより、第九条第一項、第十九条第一項又は第二十四条第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。
(適用除外)
第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(経過措置)
第八十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境省令への委任)
第八十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第六章 罰則
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第九条第十三項の規定により同条第一項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。)
二 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)
三 第十条第一項、第二十五条第六項又は第三十七条第十項の規定による命令に違反した者
四 第二十五条第一項、第二十六条、第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条の規定に違反した者
五 第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者
六 偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者
2 前項第一号、第二号及び第四号(第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3 第一項第一号、第二号、第四号及び第五号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第五項又は第三十七条第五項の規定により付された条件に違反した者
二 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者
三 他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を使用した者
四 第十二条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限(第十四条第二項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)に違反した者
五 第十五条第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十三条、第二十七条、第二十九条第七項又は第三十五条第三項の規定に違反した者
六 第十五条第十項、第二十二条第一項、第二十四条第九項、第三十条第二項又は第三十五条第十一項の規定による命令に違反した者
七 第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者
2 前項第四号及び第五号(第十五条第四項又は第三十五条第三項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第六項、第二十四条第四項、第二十九条第十項又は第三十五条第七項の規定により付された条件に違反した者
二 第十七条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者
三 第二十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十八条第十一項又は第七十四条第一項の規定に違反した者
五 第四十二条の規定により管轄都道府県知事が付し、若しくは変更した条件に違反して狩猟をした者
六 指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させた者
七 他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を使用した者
2 前項第二号の罪は、第十七条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。
第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第十項若しくは第十一項、第十五条第八項若しくは第九項、第十八条、第二十一条第一項、第二十四条第七項若しくは第八項、第二十五条第五項、第三十五条第九項若しくは第十項、第三十七条第八項若しくは第九項、第五十四条、第六十二条第一項又は第六十五条の規定に違反した者
二 第九条第十二項、第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十五条第十三項(第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第五項(第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条第二項の標識又は第二十八条第十一項の施設を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者
四 第三十一条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
五 第四十六条第一項又は第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第六十二条第二項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をした者
七 第六十二条第三項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をした者
八 第七十一条第一項の規定に違反して都道府知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は廃止した者
九 第七十五条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、又は忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十 第七十五条第三項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十七条 第九条第一項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。
第八十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十三条から第八十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H14HO088.html
2009年11月02日
公害防止事業費事業者負担法の施行について&法&令
【 公害防止事業費事業者負担法の施行について 】
公布日:昭和46年06月26日
総公対99号
内閣総理大臣官房公害対策室長から各都道府県知事あて
公害防止事業費事業者負担法(以下「法」という。)は、第64回国会(臨時会)において成立し、昭和45年12月25日法律第133号をもつて公布され、昭和46年5月10日から施行された(公害防止事業費事業者負担法の施行期日を定める政令(昭和46年政令第145号))。これに伴つて、公害防止事業費事業者負担法施行令(以下「施行令」という。)が、同年5月3日政令第146号をもつて公布され、同月10日から施行されたところである。
本法に定める事業者の費用負担の制度は、事業者の事業活動による公害を防止するため国または地方公共団体が実施する事業について、当該事業に要する費用の全部または一部を事業者の負担に求めるものであり、今後公害防止事業を推進していくうえにおいて大きな役割を果すものであるので、本法の施行にあたつては下記事項にご留意のうえ、遺憾のないようにされるとともに、管下市町村(港湾管理者である一部事務組合等を含む。)に対する法の趣旨の徹底方よろしくご配慮願いたい。
記
第1 法制定の趣旨
本法は、公害対策基本法(以下「基本法」という。)第22条の規定に基づき、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定、その他事業者の費用負担に関し必要な事項を定めたものであること。
第2 一般的事項
1 費用負担の性格
本法の費用負担は、河川法、港湾法等の例にみられるような原因と結果との関係が明確に把握される場合に課される狭い意味の原因者負担とは異なり、基本法第3条の事業者の責務を根拠として同法第22条の規定に基づき事業者に課される公法上の負担であり、広い意味の原因者負担としての性格を有するものであること。
2 公的負担との関係
本法は、公害防止事業に要する費用のうち、事業者に負担させる部分について定めたものであること。なお、公害防止事業に要する費用のうち公的負担に関する国と地方公共団体との関係については、別途公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)により地方公共団体が公害防止のための事業を実施する場合の国の負担または補助の割合のかさ上げ、起債における政府資金による引受けの配慮等の措置が講じられていること。
3 公害防止計画との関係
基本法第19条に基づく公害防止計画の策定・実施については、昨年12月1日の千葉県千葉・市原地域、三重県四日市地域および岡山県水島地域の三地域に係る公害防止計画の内閣総理大臣による承認に引き続き、本年5月25日東京、大阪、神奈川等の地域に係る公害防止計画の基本方針が示されたところである。
本法の対象となる公害防止事業は、公害防止計画が策定された地域にあつては通常公害防止計画の一環として実施されることとなるが、公害防止計画に掲げられていない事業であつても本法の対象となる公害防止事業として実施する必要がある場合が考えられるので留意されたいこと。
なお、公害防止計画が策定されていない地域においても、もとより本法の公害防止事業を実施できるものであること。
4 個別規制法との関係
本法の対象となる公害防止事業は、当該地域における公害を防止する必要が生じた場合に実施されるものであり、事業者が個別規制法に定める規制基準を遵守しているかどうかを問うものではなく、規制基準を遵守している事業者に対しても費用負担を求められるものであること。
第3 個別的事項
1 公害防止事業
(1) 費用負担の対象となる公害防止事業については、法第2条第2項各号に該当する事業であつて、これまでに事業として実施された実績があるか、または近い将来事業実施の見込みのあるものを対象とする方針に従つて、施行令において定められていること。したがつて、今回施行令で定められなかつた事業についても、今後事業の実施の見込みが生じた場合においては、すみやかに検討のうえ、施行令で追加指定する方針であること。
(2) 施行令第1条第1項の公害防止事業は、いわゆる緩衝緑地の設置および管理の事業が中心をなすものと考えられるが、そのほかに「公共空地」として工場または事業場の存する区域と住宅等の存する区域とを遮断する機能を有する広場等の設置および管理の事業が考えられること。なお緩衝緑地の設置の事業は、従来から公害防止事業団の事業として実施されているが、本法においては設置事業のほかに管理の事業も含めて対象としていることに留意されたいこと。
(3) 施行令第1条第2項の公害防止事業のうち、しゆんせつ事業については、しゆんせつされた汚でい等の最終処分に係る事業を含むものであること。また、漁場機能の回復という観点から水底の底質を改良するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業または耕うん事業については、個々の事例ごとに関係水産試験研究機関等関係機関と密接な連絡をとり、もつとも効果的と考えられる事業を行なうものとするとともに、これらの事業の実施によつていわゆる二次公害が発生することのないよう十分考慮されたいこと。
(4) 施行令第1条第3項の事業は実際には農業用水中の有害物を沈澱除去するための沈澱池の設置、事業用水源を転換するためのかんがい排水施設の切替え、汚染農用地の客土、耕土、天地がえしの事業、地目変換の事業および代替農用地の造成(土地の取得を除く。)の事業ならびにかんがい排水施設等の新設、管理、変更の事業等であるが、土壌汚染対策として各種の方法が考えられる場合には、特段の事情がないかぎり、より少ない費用をもつて所期の目的を達成できる方法を選択するよう配慮する必要があること。
なお、代替農用地の造成の事業にあつては埋立ておよび干拓の事業を除くものであること。
(5) 施行令第1条第4項第1号の特定公共下水道は、当該施設で排除し、または処理する汚水に占める事業者の事業活動に係る汚水の量がおおむね3分の2以上であるものをいうこと。また、同項第2号の産業廃棄物処理施設については、特定公共下水道と異なり強制供用の制度がないため、一般的にあらかじめ利用者を特定できない事情があり、通常は廃棄物の処理及び清掃に関する法律による利用料金の体系において適正な利用料金を徴収することにより事業者に対し費用負担を求めることとなるが、コンビナート地帯の場合等、事実上利用者の大部分が特定される場合においては、当該施設の設置に要する費用を本法に基づき事業者に負担させることができるものであること。
この場合、同号の「主として」とは、当該施設において処理される産業廃棄物の総量における当該区域内の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物のうち当該施設において処理されるものの量が大半を占めるような場合をいうものであること。なお、対象となる事業者は、実際の運用にあたつては、産業廃棄物処理施設の設置に関する事業計画の策定の際に当該施設を利用するものとして申込等の方法により把握されるものであること。
(6) 施行令第1条第5項第1号および第2号の住宅等の移転事業は、法令に基づかないで、移転する者の同意の下に工場または事業場の周辺の地域で公害が著しくまたは著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)からそれ以外の地域へ住宅、学校等を移転させる事業であるが、第1号の事業は、当該地域の大気汚染等による被害の状況、現在および将来における土地利用の状況等を勘案して、その地域に所在する者を集団的に移転させることが適当と認められ、しかも原則として該当者の全部または大部分が移転について同意し、かつ、移転跡地の利用について再度移転事業を実施しなければならないような事態が生じないような適切な計画がある場合に実施されるものであり、第2号の事業は、学校、病院等の公共的な施設について個別移転をはかる事業であり、実施の要件はおおむね第1号の事業に準ずるものであること。
移転の態様としては、原則として解体等による移転とするが、その方法によることが困難である場合においては除却(新築)移転を行なうことができるものであり、事業内容としてはこれらの移転事業のほか、移転先の土地の造成、移転跡地の整備事業を含むものであること。
なお、同項第2号事業の対象となる学校等の施設については、同項第3号の事業として施設を移転しないで二重窓、換気装置の整備(管理を含む。)の事業を行なうことができるものであること。
2 費用を負担させる事業者の範囲
(1) 費用を負担させる事業者は、一定の区域、業種等でとらえられた事業者の事業活動が全部または一部の原因となつて公害が発生し、または発生するおそれのある事実があればよく、実際には、費用負担計画において区域、業種、施設の種類および規模等により基準を定めて特定されることとなること。基準の設定にあたつては、事業者の範囲が不明確なため施行者が恣意的に費用を負担させる事業者を決定するとか、または特定の事業者を除外すること等のないよう事業者の範囲が明確かつ妥当なものとなるよう配慮すること。
なお、小規模発生源を除外するような基準を設定することもありうること。
(2) 公害の未然防止を目的とする緩衝緑地その他の公共空地の設置および管理の事業、特定公共下水道および特定産業廃棄物処理施設の設置の事業等の場合には、将来公害の原因となる事業活動を行なうことが確実と認められる事業者も、費用を負担させる事業者の範囲に含まれること。
(3) しゆんせつ、覆土、耕うん事業および導水事業ならびに汚染農用地に係る対策事業および農業用施設の被害の除去に係る事業等、主として過去の事業活動に起因する公害防止事業の場合には、過去に当該公害の原因となる事業活動を行なつたことがあるが現に事業活動を行なつていない者も費用を負担させる事業者の範囲に含まれること。
3 公害防止事業に要する費用の範囲
(1) 公害防止事業に要する費用は、現在までに実施されている公共事業の実績等を勘案し、公害防止事業の実施のため直接必要な費用として施行令第2条において定められていること。
(2) 当該公害防止事業の実施により取得する土地または建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されないものについてこれらを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用は、本法の費用負担の対象とはならないものであること。なお、この場合の費用は、当該土地または建物その他の物件を処分した場合は当該処分価額をいい、処分しない場合は現状のまま処分するとした場合の見込価格をいうものであること。
(3) 公害防止事業を実施するかどうかを判断するために実施されるいわゆる先行的な事前調査費は、公害防止事業の実施のため直接必要な費用ではないので、本法の費用負担の対象とはならないものであること。
(4) 緩衝緑地に設置される体育館等の利用施設は、本来公害防止事業の範囲に含まれないものであり、当該施設(土地を除く。)の設置、管理に要する費用は本法の費用負担の対象とはならないものであること。
(5) 住宅等の移転事業については「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37.6.29閣議決定)に準じて算定した建物等の移転料(除却移転の場合にあつては建物等の正常な取引価格)、動産移転料、仮住居等の使用に要する費用、営業補償その他移転等に伴い通常生じる損失の補償のほか、移転先の造成費および跡地の買収、整備に係る費用等も含まれるものであること(造成地については移転者に売却することになるので結果的に事業者の負担はないと考えられる。)。
なお、除却移転の場合にあつては、当該除却に係る建物等と同種同規模の建物等を新築するために必要な費用と既存の建物等の正常な取引価格との差額に対する借入金の利子も含まれるものであること。
4 事業者の負担総額
(1) 事業者の負担総額は、公害防止事業費の額から費用を負担させる事業者の事業活動以外のいわゆる他原因に属するものに応じた額を除き、さらに法第4条第2項の事情をしんしやくする必要がある場合にはその事情を勘案して妥当な額を減ずることにより算定し、なお当該事情を勘案して定める額の算定が困難である場合の参考値として一定範囲の割合(概定割合)が法定されていること。
また、法第4条第3項の規定に該当する場合についても同項および施行令第3条の規定による減額が行なわれるものであること。
(2) 前記減額すべき額の算定にあたつては、法第4条第2項ならびに同条第3項および施行令第3条第2項の規定によることが原則であり、法第7条および施行令第3条第4項の既定割合はその算定が困難な場合に例外的にはたらくものであること。
(3) たとえば緩衝緑地の設置および管理の事業のように初度の設置事業と毎年の管理事業に区分される場合には、事業者の負担総額は設置費と管理費とに区分するものとすること。
5 各事業者に負担させる事業者負担金の額
(1) 事業者負担金の額に、事業者の負担総額を配分して定められるが、配分の基準は法第5条に定める事項を個々の公害防止事業に応じて適切に組み合わせて算定されるものであること。
(2) 事業者負担金の算定については、後記8の(4)に掲げる共同納付の方法の活用により、事業者側において自主的に配分することを積極的に推進し、事業の円滑な実施を図ることが望ましいこと。
6 施行者
(1) 本法の対象となる公害防止事業の施行者は、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関またはその委任を受けた地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長であること。なお、港湾法第4条第1項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなされていること。
(2) 緩衝緑地の設置の事業は、従来公害防止事業団が施設を設置し、地方公共団体に譲渡することによつて実施されているが、公害防止事業団法第18条第4号の規定に基づき設置する施設の譲受けは、施行令第1条第1項の公害防止事業に含まれるものとし、当該施設を譲り受ける地方公共団体も本法の対象となる公害防止事業の施行者としたこと。
7 費用負担に関する審議会
地方公共団体の長が施行者となる場合の費用負担に関する審議会としては当該地方公共団体に設置される公害対策審議会を活用し、同審議会の設置されていない場合には条例で定めることとされている。
条例で定める審議会の委員構成については、事柄の性質上公平な判断を要するものであるため、学識経験を有する委員を中心とすることが望ましいものであること。
また、審議を進める上において専門的知識を必要とすることとなる場合が少なくないと思われるので、専門委員の選任等適宜所要の措置を講ずること。
8 費用負担計画の策定
(1) 施行者は、当該地域における汚染の状況、地域住民の要望、土地利用の現状と今後の計画等を勘案し、必要に応じいわゆる先行調査を実施すること等により費用負担の対象となる公害防止事業の実施の可否を検討するものとし、事業の実施を決定したときは、当該公害防止事業に係る費用負担計画案を作成し、審議会の意見をきいて費用負担計画を定めること。費用負担計画案を審議会に諮るにあたつては、あらかじめ汚染の状況、公害防止事業の実効性等に関する資料を整備する必要があるので、これらの資料作成のための調査を実施するとともに、公害防止事業のうちにはその費用について公的負担分が相当程度見込まれるものが多いと考えられるので、国、都道府県、公害防止事業団等の関係機関とも十分連絡協議し、財源の見通しについてもあらかじめ検討すること。
(2) 地方公共団体が実施する公害防止事業のうち公害防止事業団が公害防止事業団法第18条第4号の規定に基づき設置する施設の譲受けの事業で、あらかじめ当該譲受けの事業を本法の対象事業とするときは、施行者である当該地方公共団体は、当該契約を締結した後すみやかに、譲受けを予定している公害防止事業団が設置する当該施設について費用負担計画を策定すること。
(3) 施行者は、審議会の意見をきいて費用負担計画を決定したときは、遅滞なくその事業者負担金の額を決定し、法第9条の規定により事業者に対し所定の事項を通知すること。
公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部または一部のグループ(地域、業種等による事業者のグループで、実際上は協議会等を組織している場合が多いと考えられる。)から各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があつた場合においてこれを承認したときは、各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができること。これは事業者の負担総額の各事業者への配分について関係事業者間の協議に委ることが事業の円滑な実施が期待できること、および施行者にとつても手続きの簡素化が図られること等の実際的配慮によるものであること。
したがつて共同納付の積極的活用が望まれるものであるが、共同納付の不履行があつた場合には承認が取り消されるので、とくに分割納付による場合等においてこのような事態が生じないよう承認にあたつては、納付の方法等について十分審査する必要があること。
9 不服申立て
各事業者の決定、事業者負担金の額の決定等本法の規定による行政処分は行政不服審査法の不服申立ての対象となること。
第4 中小企業に対する配慮
1 施行者は費用を負担させる事業者を定める基準および負担総額の配分の基準の決定にあたつて、たとえば事業者を定める基準において一般的に中小企業に多いと考えられる小規模施設を対象外にするとか、負担総額の配分の基準において従業員数等に重点をおいたものとすることによつて労働集約的業種の多い中小企業者に不利になることのないようにするなどの配慮を行なうとともに、事業者負担金の納付にあたつて、適切な配意をされたいこと。
2 国および地方公共団体は、中小企業者の費用負担に関して、税制上および金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとされており、国はその趣旨にそつてたとえば税制上事業者の支払う負担金を支払時において損金として処理することを認めるほか、中小企業金融公庫等において中小企業の費用負担に係る金融を行ない、また中小企業信用保険法の改正による公害防止保険制度の新設、普通保険の限度額の引上げ等の措置が講じられていること。
第5 その他
1 本法の所管は本年7月1日環境庁の設置に伴い同庁(企画調整局)に引き継がれる予定であるが、具体的な公害防止事業の実施はそれぞれの事業所管庁が同庁と緊密な連絡をとり所管することとなるので、公害防止事業の実施にあたつては関係省庁と十分な連けいを図られたいこと。
なお、公害防止事業の費用負担に関する細目については、必要に応じ、別途当該事業に係る関係省庁と環境庁の共同通達として示される予定であること。
2 施行者が前記第3の8に掲げる費用負担計画を定めたときは、制度運用上の参考としたいので、当分の間、その概要を環境庁(企画調整局)あてに報告されたいこと。
3 本制度は本年5月10日以後に実施される公害防止事業について適用されるものであること。なお、公害防止事業の実施の時期に関し疑義を生じている向にあつては、個々の事業について協議されたいこと。
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(ア) 負担法3条は,公害防止事業の費用を負担させることができる事業者を「当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行い,又は行うことが確実と認められる事業」と明記しており,「曖昧不 ...
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公害防止事業費事業者負担法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十三号)
最終改正:平成一五年五月一六日法律第四三号
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金(第三条―第五条)
第三章 事業者負担金の決定及び納付(第六条―第十四条)
第四章 雑則(第十五条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「公害」とは、環境基本法 第二条第三項 に規定する公害をいう。
2 この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。
一 工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他の政令で定める施設の設置及び管理の事業
二 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他の政令で定める事業
三 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは農業用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業
四 下水道その他の施設で特定の事業者の事業活動に主として利用される政令で定めるものの設置の事業
五 工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であつて第一号から第三号までに掲げる事業に類するものとして政令で定めるもの
3 この法律において「施行者」とは、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関又は地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長をいう。
(事業者の負担)
第二条の二 事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。
第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金
(費用を負担させる事業者の範囲)
第三条 公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうことが確実と認められる事業者とする。
(事業者の負担総額)
第四条 公害防止事業につき事業者に負担させる費用の総額(以下「負担総額」という。)は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの(以下「公害防止事業費」という。)の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じた額とする。
2 公害防止事業が第二条第二項第一号から第三号まで又は第五号に係る公害防止事業である場合において、その公害防止の機能以外の機能、当該公害防止事業に係る公害の程度、当該公害防止事業に係る公害の原因となる物質が蓄積された期間等の事情により前項の額を負担総額とすることが妥当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額からこれらの事情を勘案して妥当と認められる額を減じた額をもつて負担総額とする。
3 公害防止事業が第二条第二項第四号に係る公害防止事業のうち当該公害防止事業に係る施設を事業者以外の者が利用し、かつ、事業者以外の者の利用の態様との均衡を考慮して第一項の額を負担総額とすることが妥当でないものとして政令で定めるものであるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額から政令で定めるところにより算定する額を減じた額をもつて負担総額とする。
(事業者負担金の額)
第五条 公害防止事業につき各事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質の量及び質その他の事項を基準とし、各事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じて、負担総額を配分した額とする。
第三章 事業者負担金の決定及び納付
(費用負担計画)
第六条 施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。
2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 公害防止事業の種類
二 費用を負担させる事業者を定める基準
三 公害防止事業費の額
四 負担総額及びその算定基礎
五 前各号に掲げるもののほか、公害防止事業の実施に必要な事項
3 前項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。
4 第二項第三号及び第四号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。
5 施行者は、第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
第七条 施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第二項第四号の負担総額を定める場合において、第四条第二項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第一項の額に乗じた額を基準として前条第二項第四号の負担総額とすることができるものとする。
一 第二条第二項第一号に係る公害防止事業 四分の一以上二分の一以下の割合
二 第二条第二項第二号に係る公害防止事業
イ たい積物中に人の健康に有害な物質が相当量含まれ、又は汚でいその他公害の原因となる物質が著しくたい積し、若しくは水質が著しく汚濁している場合 四分の三以上十分の十以下の割合
ロ イに掲げる場合以外の場合 二分の一以上四分の三以下の割合
三 第二条第二項第三号に係る公害防止事業のうち農用地の客土事業その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質が長期にわたつて蓄積された農用地に係るものに限る。) 二分の一以上四分の三以下の割合
四 第二条第二項第五号に係る公害防止事業 政令で定める割合
(費用負担計画の変更)
第八条 施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。
2 第六条第五項の規定は、費用負担計画の変更(軽易な変更を除く。)について準用する。
(事業者負担金の額の決定及び通知)
第九条 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設置費に係る事業者負担金の額。以下この条において同じ。)を定めて、当該各事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 施行者は、第六条第二項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準に該当する事業者で、同条第一項の規定により費用負担計画を定める際現に当該公害防止事業に係る区域に工場又は事業場が設置されていないものについては、当該工場又は事業場の設置後遅滞なく、同項の費用負担計画に基づき事業者負担金の額を定めて、当該事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
3 施行者は、第一項又は前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、費用を負担させる事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、当該各事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第十条 負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定及び変更について準用する。
(収入の帰属)
第十一条 事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。
(強制徴収)
第十二条 事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、施行者は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 第一項の規定による督促を受けた事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、事業者負担金に先だつものとする。
(共同納付の場合の特例)
第十三条 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第九条第一項及び第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。
2 施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
3 第一項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。
4 第九条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。
(施行者が定める事項)
第十四条 この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。
第四章 雑則
(公害防止事業費負担審議会の設置)
第十五条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者に対する配慮等)
第十六条 この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の徴収等)
第十七条 施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
(港務局についてのこの法律の適用)
第十八条 港湾法 第四条第一項 の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二 の規程」と読み替えるものとする。
(審議会)
第十九条 第六条第一項及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。
一 施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会
二 施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第四十三条 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
三 施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第四十四条 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会その他の合議制の機関)
四 施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会
(罰則)
第二十条 第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO133.html
公害防止事業費事業者負担法施行令
(昭和四十六年五月八日政令第百四十六号)
最終改正:平成一八年九月二六日政令第三二〇号
内閣は、公害防止事業費事業者負担法 第二条第二項 、第四条第一項 及び第三項 並びに第七条第三号 の規定に基づき、この政令を制定する。
(公害防止事業)
第一条 公害防止事業費事業者負担法 (以下「法」という。)第二条第二項第一号 の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。
2 法第二条第二項第二号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業
二 水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業
3 法第二条第二項第三号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第三条第一項 の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第五条第二項第二号 イからハまでに掲げる事業(同号 ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
二 水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法 第二条第二項第一号 に掲げる事業
三 ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法 第七条 の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第二十九条第一項 の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第三十一条第二項第一号 イ及びロ並びに第二号 に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)
4 法第二条第二項第四号 の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一 下水道法 第二条第三号 に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域(同法第五条第一項第一号 の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第二条第一号 に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。)
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条第一項 に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第二条第四項 に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずるすべての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの
5 法第二条第二項第五号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
二 移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業
イ 学校教育法 第一条 に規定する学校
ロ 児童福祉法 第七条第一項 に規定する児童福祉施設
ハ 医療法 第一条の五第一項 に規定する病院及び同条第二項 に規定する診療所
ニ 生活保護法 第三十八条第二項 に規定する救護施設
ホ 老人福祉法 第五条の三 に規定する老人福祉施設
ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
三 移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
四 公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵さくの設置及び管理の事業
(公害防止事業費)
第二条 法第四条第一項 に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
(特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額)
第三条 法第四条第三項 の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。
2 法第四条第三項 の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第一号の規定により、水質関連施設以外の施設について第二号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。
一 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項 の額のうち水質関連施設に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「事業汚水処理区域」という。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額
二 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項 の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業汚水処理区域に一般公共下水道を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
3 前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。
4 特定公共下水道の設置の事業の施行者は、第二項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第四条第一項 の額に二分の一の割合を乗じて得た額を基準として同条第三項 の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。
(法第七条第三号 の政令で定める公害防止事業)
第四条 法第七条第三号 の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号 ロ及びハに掲げる事業とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE146.html
公布日:昭和46年06月26日
総公対99号
内閣総理大臣官房公害対策室長から各都道府県知事あて
公害防止事業費事業者負担法(以下「法」という。)は、第64回国会(臨時会)において成立し、昭和45年12月25日法律第133号をもつて公布され、昭和46年5月10日から施行された(公害防止事業費事業者負担法の施行期日を定める政令(昭和46年政令第145号))。これに伴つて、公害防止事業費事業者負担法施行令(以下「施行令」という。)が、同年5月3日政令第146号をもつて公布され、同月10日から施行されたところである。
本法に定める事業者の費用負担の制度は、事業者の事業活動による公害を防止するため国または地方公共団体が実施する事業について、当該事業に要する費用の全部または一部を事業者の負担に求めるものであり、今後公害防止事業を推進していくうえにおいて大きな役割を果すものであるので、本法の施行にあたつては下記事項にご留意のうえ、遺憾のないようにされるとともに、管下市町村(港湾管理者である一部事務組合等を含む。)に対する法の趣旨の徹底方よろしくご配慮願いたい。
記
第1 法制定の趣旨
本法は、公害対策基本法(以下「基本法」という。)第22条の規定に基づき、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定、その他事業者の費用負担に関し必要な事項を定めたものであること。
第2 一般的事項
1 費用負担の性格
本法の費用負担は、河川法、港湾法等の例にみられるような原因と結果との関係が明確に把握される場合に課される狭い意味の原因者負担とは異なり、基本法第3条の事業者の責務を根拠として同法第22条の規定に基づき事業者に課される公法上の負担であり、広い意味の原因者負担としての性格を有するものであること。
2 公的負担との関係
本法は、公害防止事業に要する費用のうち、事業者に負担させる部分について定めたものであること。なお、公害防止事業に要する費用のうち公的負担に関する国と地方公共団体との関係については、別途公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)により地方公共団体が公害防止のための事業を実施する場合の国の負担または補助の割合のかさ上げ、起債における政府資金による引受けの配慮等の措置が講じられていること。
3 公害防止計画との関係
基本法第19条に基づく公害防止計画の策定・実施については、昨年12月1日の千葉県千葉・市原地域、三重県四日市地域および岡山県水島地域の三地域に係る公害防止計画の内閣総理大臣による承認に引き続き、本年5月25日東京、大阪、神奈川等の地域に係る公害防止計画の基本方針が示されたところである。
本法の対象となる公害防止事業は、公害防止計画が策定された地域にあつては通常公害防止計画の一環として実施されることとなるが、公害防止計画に掲げられていない事業であつても本法の対象となる公害防止事業として実施する必要がある場合が考えられるので留意されたいこと。
なお、公害防止計画が策定されていない地域においても、もとより本法の公害防止事業を実施できるものであること。
4 個別規制法との関係
本法の対象となる公害防止事業は、当該地域における公害を防止する必要が生じた場合に実施されるものであり、事業者が個別規制法に定める規制基準を遵守しているかどうかを問うものではなく、規制基準を遵守している事業者に対しても費用負担を求められるものであること。
第3 個別的事項
1 公害防止事業
(1) 費用負担の対象となる公害防止事業については、法第2条第2項各号に該当する事業であつて、これまでに事業として実施された実績があるか、または近い将来事業実施の見込みのあるものを対象とする方針に従つて、施行令において定められていること。したがつて、今回施行令で定められなかつた事業についても、今後事業の実施の見込みが生じた場合においては、すみやかに検討のうえ、施行令で追加指定する方針であること。
(2) 施行令第1条第1項の公害防止事業は、いわゆる緩衝緑地の設置および管理の事業が中心をなすものと考えられるが、そのほかに「公共空地」として工場または事業場の存する区域と住宅等の存する区域とを遮断する機能を有する広場等の設置および管理の事業が考えられること。なお緩衝緑地の設置の事業は、従来から公害防止事業団の事業として実施されているが、本法においては設置事業のほかに管理の事業も含めて対象としていることに留意されたいこと。
(3) 施行令第1条第2項の公害防止事業のうち、しゆんせつ事業については、しゆんせつされた汚でい等の最終処分に係る事業を含むものであること。また、漁場機能の回復という観点から水底の底質を改良するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業または耕うん事業については、個々の事例ごとに関係水産試験研究機関等関係機関と密接な連絡をとり、もつとも効果的と考えられる事業を行なうものとするとともに、これらの事業の実施によつていわゆる二次公害が発生することのないよう十分考慮されたいこと。
(4) 施行令第1条第3項の事業は実際には農業用水中の有害物を沈澱除去するための沈澱池の設置、事業用水源を転換するためのかんがい排水施設の切替え、汚染農用地の客土、耕土、天地がえしの事業、地目変換の事業および代替農用地の造成(土地の取得を除く。)の事業ならびにかんがい排水施設等の新設、管理、変更の事業等であるが、土壌汚染対策として各種の方法が考えられる場合には、特段の事情がないかぎり、より少ない費用をもつて所期の目的を達成できる方法を選択するよう配慮する必要があること。
なお、代替農用地の造成の事業にあつては埋立ておよび干拓の事業を除くものであること。
(5) 施行令第1条第4項第1号の特定公共下水道は、当該施設で排除し、または処理する汚水に占める事業者の事業活動に係る汚水の量がおおむね3分の2以上であるものをいうこと。また、同項第2号の産業廃棄物処理施設については、特定公共下水道と異なり強制供用の制度がないため、一般的にあらかじめ利用者を特定できない事情があり、通常は廃棄物の処理及び清掃に関する法律による利用料金の体系において適正な利用料金を徴収することにより事業者に対し費用負担を求めることとなるが、コンビナート地帯の場合等、事実上利用者の大部分が特定される場合においては、当該施設の設置に要する費用を本法に基づき事業者に負担させることができるものであること。
この場合、同号の「主として」とは、当該施設において処理される産業廃棄物の総量における当該区域内の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物のうち当該施設において処理されるものの量が大半を占めるような場合をいうものであること。なお、対象となる事業者は、実際の運用にあたつては、産業廃棄物処理施設の設置に関する事業計画の策定の際に当該施設を利用するものとして申込等の方法により把握されるものであること。
(6) 施行令第1条第5項第1号および第2号の住宅等の移転事業は、法令に基づかないで、移転する者の同意の下に工場または事業場の周辺の地域で公害が著しくまたは著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)からそれ以外の地域へ住宅、学校等を移転させる事業であるが、第1号の事業は、当該地域の大気汚染等による被害の状況、現在および将来における土地利用の状況等を勘案して、その地域に所在する者を集団的に移転させることが適当と認められ、しかも原則として該当者の全部または大部分が移転について同意し、かつ、移転跡地の利用について再度移転事業を実施しなければならないような事態が生じないような適切な計画がある場合に実施されるものであり、第2号の事業は、学校、病院等の公共的な施設について個別移転をはかる事業であり、実施の要件はおおむね第1号の事業に準ずるものであること。
移転の態様としては、原則として解体等による移転とするが、その方法によることが困難である場合においては除却(新築)移転を行なうことができるものであり、事業内容としてはこれらの移転事業のほか、移転先の土地の造成、移転跡地の整備事業を含むものであること。
なお、同項第2号事業の対象となる学校等の施設については、同項第3号の事業として施設を移転しないで二重窓、換気装置の整備(管理を含む。)の事業を行なうことができるものであること。
2 費用を負担させる事業者の範囲
(1) 費用を負担させる事業者は、一定の区域、業種等でとらえられた事業者の事業活動が全部または一部の原因となつて公害が発生し、または発生するおそれのある事実があればよく、実際には、費用負担計画において区域、業種、施設の種類および規模等により基準を定めて特定されることとなること。基準の設定にあたつては、事業者の範囲が不明確なため施行者が恣意的に費用を負担させる事業者を決定するとか、または特定の事業者を除外すること等のないよう事業者の範囲が明確かつ妥当なものとなるよう配慮すること。
なお、小規模発生源を除外するような基準を設定することもありうること。
(2) 公害の未然防止を目的とする緩衝緑地その他の公共空地の設置および管理の事業、特定公共下水道および特定産業廃棄物処理施設の設置の事業等の場合には、将来公害の原因となる事業活動を行なうことが確実と認められる事業者も、費用を負担させる事業者の範囲に含まれること。
(3) しゆんせつ、覆土、耕うん事業および導水事業ならびに汚染農用地に係る対策事業および農業用施設の被害の除去に係る事業等、主として過去の事業活動に起因する公害防止事業の場合には、過去に当該公害の原因となる事業活動を行なつたことがあるが現に事業活動を行なつていない者も費用を負担させる事業者の範囲に含まれること。
3 公害防止事業に要する費用の範囲
(1) 公害防止事業に要する費用は、現在までに実施されている公共事業の実績等を勘案し、公害防止事業の実施のため直接必要な費用として施行令第2条において定められていること。
(2) 当該公害防止事業の実施により取得する土地または建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されないものについてこれらを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用は、本法の費用負担の対象とはならないものであること。なお、この場合の費用は、当該土地または建物その他の物件を処分した場合は当該処分価額をいい、処分しない場合は現状のまま処分するとした場合の見込価格をいうものであること。
(3) 公害防止事業を実施するかどうかを判断するために実施されるいわゆる先行的な事前調査費は、公害防止事業の実施のため直接必要な費用ではないので、本法の費用負担の対象とはならないものであること。
(4) 緩衝緑地に設置される体育館等の利用施設は、本来公害防止事業の範囲に含まれないものであり、当該施設(土地を除く。)の設置、管理に要する費用は本法の費用負担の対象とはならないものであること。
(5) 住宅等の移転事業については「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37.6.29閣議決定)に準じて算定した建物等の移転料(除却移転の場合にあつては建物等の正常な取引価格)、動産移転料、仮住居等の使用に要する費用、営業補償その他移転等に伴い通常生じる損失の補償のほか、移転先の造成費および跡地の買収、整備に係る費用等も含まれるものであること(造成地については移転者に売却することになるので結果的に事業者の負担はないと考えられる。)。
なお、除却移転の場合にあつては、当該除却に係る建物等と同種同規模の建物等を新築するために必要な費用と既存の建物等の正常な取引価格との差額に対する借入金の利子も含まれるものであること。
4 事業者の負担総額
(1) 事業者の負担総額は、公害防止事業費の額から費用を負担させる事業者の事業活動以外のいわゆる他原因に属するものに応じた額を除き、さらに法第4条第2項の事情をしんしやくする必要がある場合にはその事情を勘案して妥当な額を減ずることにより算定し、なお当該事情を勘案して定める額の算定が困難である場合の参考値として一定範囲の割合(概定割合)が法定されていること。
また、法第4条第3項の規定に該当する場合についても同項および施行令第3条の規定による減額が行なわれるものであること。
(2) 前記減額すべき額の算定にあたつては、法第4条第2項ならびに同条第3項および施行令第3条第2項の規定によることが原則であり、法第7条および施行令第3条第4項の既定割合はその算定が困難な場合に例外的にはたらくものであること。
(3) たとえば緩衝緑地の設置および管理の事業のように初度の設置事業と毎年の管理事業に区分される場合には、事業者の負担総額は設置費と管理費とに区分するものとすること。
5 各事業者に負担させる事業者負担金の額
(1) 事業者負担金の額に、事業者の負担総額を配分して定められるが、配分の基準は法第5条に定める事項を個々の公害防止事業に応じて適切に組み合わせて算定されるものであること。
(2) 事業者負担金の算定については、後記8の(4)に掲げる共同納付の方法の活用により、事業者側において自主的に配分することを積極的に推進し、事業の円滑な実施を図ることが望ましいこと。
6 施行者
(1) 本法の対象となる公害防止事業の施行者は、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関またはその委任を受けた地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長であること。なお、港湾法第4条第1項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなされていること。
(2) 緩衝緑地の設置の事業は、従来公害防止事業団が施設を設置し、地方公共団体に譲渡することによつて実施されているが、公害防止事業団法第18条第4号の規定に基づき設置する施設の譲受けは、施行令第1条第1項の公害防止事業に含まれるものとし、当該施設を譲り受ける地方公共団体も本法の対象となる公害防止事業の施行者としたこと。
7 費用負担に関する審議会
地方公共団体の長が施行者となる場合の費用負担に関する審議会としては当該地方公共団体に設置される公害対策審議会を活用し、同審議会の設置されていない場合には条例で定めることとされている。
条例で定める審議会の委員構成については、事柄の性質上公平な判断を要するものであるため、学識経験を有する委員を中心とすることが望ましいものであること。
また、審議を進める上において専門的知識を必要とすることとなる場合が少なくないと思われるので、専門委員の選任等適宜所要の措置を講ずること。
8 費用負担計画の策定
(1) 施行者は、当該地域における汚染の状況、地域住民の要望、土地利用の現状と今後の計画等を勘案し、必要に応じいわゆる先行調査を実施すること等により費用負担の対象となる公害防止事業の実施の可否を検討するものとし、事業の実施を決定したときは、当該公害防止事業に係る費用負担計画案を作成し、審議会の意見をきいて費用負担計画を定めること。費用負担計画案を審議会に諮るにあたつては、あらかじめ汚染の状況、公害防止事業の実効性等に関する資料を整備する必要があるので、これらの資料作成のための調査を実施するとともに、公害防止事業のうちにはその費用について公的負担分が相当程度見込まれるものが多いと考えられるので、国、都道府県、公害防止事業団等の関係機関とも十分連絡協議し、財源の見通しについてもあらかじめ検討すること。
(2) 地方公共団体が実施する公害防止事業のうち公害防止事業団が公害防止事業団法第18条第4号の規定に基づき設置する施設の譲受けの事業で、あらかじめ当該譲受けの事業を本法の対象事業とするときは、施行者である当該地方公共団体は、当該契約を締結した後すみやかに、譲受けを予定している公害防止事業団が設置する当該施設について費用負担計画を策定すること。
(3) 施行者は、審議会の意見をきいて費用負担計画を決定したときは、遅滞なくその事業者負担金の額を決定し、法第9条の規定により事業者に対し所定の事項を通知すること。
公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部または一部のグループ(地域、業種等による事業者のグループで、実際上は協議会等を組織している場合が多いと考えられる。)から各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があつた場合においてこれを承認したときは、各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができること。これは事業者の負担総額の各事業者への配分について関係事業者間の協議に委ることが事業の円滑な実施が期待できること、および施行者にとつても手続きの簡素化が図られること等の実際的配慮によるものであること。
したがつて共同納付の積極的活用が望まれるものであるが、共同納付の不履行があつた場合には承認が取り消されるので、とくに分割納付による場合等においてこのような事態が生じないよう承認にあたつては、納付の方法等について十分審査する必要があること。
9 不服申立て
各事業者の決定、事業者負担金の額の決定等本法の規定による行政処分は行政不服審査法の不服申立ての対象となること。
第4 中小企業に対する配慮
1 施行者は費用を負担させる事業者を定める基準および負担総額の配分の基準の決定にあたつて、たとえば事業者を定める基準において一般的に中小企業に多いと考えられる小規模施設を対象外にするとか、負担総額の配分の基準において従業員数等に重点をおいたものとすることによつて労働集約的業種の多い中小企業者に不利になることのないようにするなどの配慮を行なうとともに、事業者負担金の納付にあたつて、適切な配意をされたいこと。
2 国および地方公共団体は、中小企業者の費用負担に関して、税制上および金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとされており、国はその趣旨にそつてたとえば税制上事業者の支払う負担金を支払時において損金として処理することを認めるほか、中小企業金融公庫等において中小企業の費用負担に係る金融を行ない、また中小企業信用保険法の改正による公害防止保険制度の新設、普通保険の限度額の引上げ等の措置が講じられていること。
第5 その他
1 本法の所管は本年7月1日環境庁の設置に伴い同庁(企画調整局)に引き継がれる予定であるが、具体的な公害防止事業の実施はそれぞれの事業所管庁が同庁と緊密な連絡をとり所管することとなるので、公害防止事業の実施にあたつては関係省庁と十分な連けいを図られたいこと。
なお、公害防止事業の費用負担に関する細目については、必要に応じ、別途当該事業に係る関係省庁と環境庁の共同通達として示される予定であること。
2 施行者が前記第3の8に掲げる費用負担計画を定めたときは、制度運用上の参考としたいので、当分の間、その概要を環境庁(企画調整局)あてに報告されたいこと。
3 本制度は本年5月10日以後に実施される公害防止事業について適用されるものであること。なお、公害防止事業の実施の時期に関し疑義を生じている向にあつては、個々の事業について協議されたいこと。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=13000021
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公害防止事業費事業者負担法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十三号)
最終改正:平成一五年五月一六日法律第四三号
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金(第三条―第五条)
第三章 事業者負担金の決定及び納付(第六条―第十四条)
第四章 雑則(第十五条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「公害」とは、環境基本法 第二条第三項 に規定する公害をいう。
2 この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。
一 工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他の政令で定める施設の設置及び管理の事業
二 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他の政令で定める事業
三 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは農業用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業
四 下水道その他の施設で特定の事業者の事業活動に主として利用される政令で定めるものの設置の事業
五 工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であつて第一号から第三号までに掲げる事業に類するものとして政令で定めるもの
3 この法律において「施行者」とは、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関又は地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長をいう。
(事業者の負担)
第二条の二 事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。
第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金
(費用を負担させる事業者の範囲)
第三条 公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうことが確実と認められる事業者とする。
(事業者の負担総額)
第四条 公害防止事業につき事業者に負担させる費用の総額(以下「負担総額」という。)は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの(以下「公害防止事業費」という。)の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じた額とする。
2 公害防止事業が第二条第二項第一号から第三号まで又は第五号に係る公害防止事業である場合において、その公害防止の機能以外の機能、当該公害防止事業に係る公害の程度、当該公害防止事業に係る公害の原因となる物質が蓄積された期間等の事情により前項の額を負担総額とすることが妥当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額からこれらの事情を勘案して妥当と認められる額を減じた額をもつて負担総額とする。
3 公害防止事業が第二条第二項第四号に係る公害防止事業のうち当該公害防止事業に係る施設を事業者以外の者が利用し、かつ、事業者以外の者の利用の態様との均衡を考慮して第一項の額を負担総額とすることが妥当でないものとして政令で定めるものであるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額から政令で定めるところにより算定する額を減じた額をもつて負担総額とする。
(事業者負担金の額)
第五条 公害防止事業につき各事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質の量及び質その他の事項を基準とし、各事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じて、負担総額を配分した額とする。
第三章 事業者負担金の決定及び納付
(費用負担計画)
第六条 施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。
2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 公害防止事業の種類
二 費用を負担させる事業者を定める基準
三 公害防止事業費の額
四 負担総額及びその算定基礎
五 前各号に掲げるもののほか、公害防止事業の実施に必要な事項
3 前項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。
4 第二項第三号及び第四号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。
5 施行者は、第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
第七条 施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第二項第四号の負担総額を定める場合において、第四条第二項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第一項の額に乗じた額を基準として前条第二項第四号の負担総額とすることができるものとする。
一 第二条第二項第一号に係る公害防止事業 四分の一以上二分の一以下の割合
二 第二条第二項第二号に係る公害防止事業
イ たい積物中に人の健康に有害な物質が相当量含まれ、又は汚でいその他公害の原因となる物質が著しくたい積し、若しくは水質が著しく汚濁している場合 四分の三以上十分の十以下の割合
ロ イに掲げる場合以外の場合 二分の一以上四分の三以下の割合
三 第二条第二項第三号に係る公害防止事業のうち農用地の客土事業その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質が長期にわたつて蓄積された農用地に係るものに限る。) 二分の一以上四分の三以下の割合
四 第二条第二項第五号に係る公害防止事業 政令で定める割合
(費用負担計画の変更)
第八条 施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。
2 第六条第五項の規定は、費用負担計画の変更(軽易な変更を除く。)について準用する。
(事業者負担金の額の決定及び通知)
第九条 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設置費に係る事業者負担金の額。以下この条において同じ。)を定めて、当該各事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 施行者は、第六条第二項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準に該当する事業者で、同条第一項の規定により費用負担計画を定める際現に当該公害防止事業に係る区域に工場又は事業場が設置されていないものについては、当該工場又は事業場の設置後遅滞なく、同項の費用負担計画に基づき事業者負担金の額を定めて、当該事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
3 施行者は、第一項又は前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、費用を負担させる事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、当該各事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第十条 負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定及び変更について準用する。
(収入の帰属)
第十一条 事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。
(強制徴収)
第十二条 事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、施行者は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 第一項の規定による督促を受けた事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、事業者負担金に先だつものとする。
(共同納付の場合の特例)
第十三条 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第九条第一項及び第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。
2 施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
3 第一項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。
4 第九条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。
(施行者が定める事項)
第十四条 この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。
第四章 雑則
(公害防止事業費負担審議会の設置)
第十五条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業者に対する配慮等)
第十六条 この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の徴収等)
第十七条 施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
(港務局についてのこの法律の適用)
第十八条 港湾法 第四条第一項 の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二 の規程」と読み替えるものとする。
(審議会)
第十九条 第六条第一項及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。
一 施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会
二 施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第四十三条 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
三 施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第四十四条 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会その他の合議制の機関)
四 施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会
(罰則)
第二十条 第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO133.html
公害防止事業費事業者負担法施行令
(昭和四十六年五月八日政令第百四十六号)
最終改正:平成一八年九月二六日政令第三二〇号
内閣は、公害防止事業費事業者負担法 第二条第二項 、第四条第一項 及び第三項 並びに第七条第三号 の規定に基づき、この政令を制定する。
(公害防止事業)
第一条 公害防止事業費事業者負担法 (以下「法」という。)第二条第二項第一号 の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。
2 法第二条第二項第二号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業
二 水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業
3 法第二条第二項第三号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第三条第一項 の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第五条第二項第二号 イからハまでに掲げる事業(同号 ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
二 水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法 第二条第二項第一号 に掲げる事業
三 ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法 第七条 の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第二十九条第一項 の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第三十一条第二項第一号 イ及びロ並びに第二号 に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)
4 法第二条第二項第四号 の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一 下水道法 第二条第三号 に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域(同法第五条第一項第一号 の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第二条第一号 に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。)
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条第一項 に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第二条第四項 に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずるすべての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの
5 法第二条第二項第五号 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
二 移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業
イ 学校教育法 第一条 に規定する学校
ロ 児童福祉法 第七条第一項 に規定する児童福祉施設
ハ 医療法 第一条の五第一項 に規定する病院及び同条第二項 に規定する診療所
ニ 生活保護法 第三十八条第二項 に規定する救護施設
ホ 老人福祉法 第五条の三 に規定する老人福祉施設
ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
三 移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
四 公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵さくの設置及び管理の事業
(公害防止事業費)
第二条 法第四条第一項 に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
(特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額)
第三条 法第四条第三項 の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。
2 法第四条第三項 の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第一号の規定により、水質関連施設以外の施設について第二号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。
一 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項 の額のうち水質関連施設に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「事業汚水処理区域」という。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額
二 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項 の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業汚水処理区域に一般公共下水道を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
3 前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。
4 特定公共下水道の設置の事業の施行者は、第二項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第四条第一項 の額に二分の一の割合を乗じて得た額を基準として同条第三項 の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。
(法第七条第三号 の政令で定める公害防止事業)
第四条 法第七条第三号 の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号 ロ及びハに掲げる事業とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE146.html
2009年10月27日
環境省&地方自治体&会員の土壌汚染に関する意見交換会1119


「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html


2009年10月22日
土壌汚染に関する行政と民間との意見交換会


「土壌汚染に関する地方自治体担当者との意見交換会」のご案内
「改正土壌汚染対策法」が、来年春にも施行されることとなりました。
事業者や調査機関にとっても、地元住民だけでなく地域行政とのリスクコミュニケーションについて悩むことも多く、また、自治体で土壌汚染をご担当されている方も事業者や調査機関に対し、ご意見やご要望があろうかと思います。
当研究部会は、調査機関や浄化会社のみならず、不動産会社・金融機関・弁護士・不動産鑑定士・公認会計士など土壌汚染に関係する立場の異なる専門家が、様々な視点から土壌汚染問題に関する研究を推進してまいりました。
今般、自治体担当者間の情報交換や、当研究部会員との相互理解を図るため、環境省水・大気環境局土壌環境課から講師にお呼びして、土壌汚染対策法改正の概要についてご講演いただいた後、「土壌汚染に関する意見交換会」を下記の通り開催したいと思います。
自治体の土壌汚染ご担当の皆様にはご多忙中とは存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。
■日 時■平成21年11月19日(木) 14:00〜17:00
■場 所■
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザ
(ニュートラム線 トレードセンター前駅下車)
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
■内 容■
開会挨拶:環境省近畿地方事務所
?講演:土壌汚染対策法改正の概要について(仮題)(60分程度)
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 今野憲太郎 氏
?近畿地方の行政担当者の方による現状のご報告(40分程度)
?意見交換会(70分程度)
当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について意見交換を行います。
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザ
■主 催■
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会
http://www.ecoplaza.gr.jp/facilities/outline.html
後援
環境省近畿地方事務所
http://kinki.env.go.jp/
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
■お申し込み■
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 「土壌汚染意見交換会係」まで。
TEL06−6615−5887 FAX06−6614−1801
E-mail:md@e-being.jp
■参加対象者■
・行政機関等の土壌汚染対策法担当者等
・主催者団体の会員等
・プログラムの内容から今回は一般の方の入場をお断りさせていただきます。一般の方で入場希望の方はご入会の手続きが必要になります。(簡単な審査と会費6000円/6ヶ月とが必要です。)
■参考リンク■
土壌汚染対策法の一部改正について(環境省)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html
中央環境審議会 土壌制度小委員会
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
■詳細ブログ■ http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html


各自治体の相談窓口
◆近畿
都道府県名 担当部局名 担当課室名 電話番号
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 077-528-3456 or 3458
大津市 環境部 環境保全課 077-528-2735
京都府 文化環境部 環境管理課 075-414-4711
京都市 環境局 環境企画部 環境指導課 075-213-0928
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 06-6944-9248
大阪市 環境局 環境保全部 土壌水質担当 06-6615-7926
堺市 環境局 環境共生部 環境指導課 072-228-7474
岸和田市 環境部 環境保全課 072-423-9462
豊中市 環境部 環境政策室 環境保全チーム 06-6858-2102
吹田市 環境部 生活環境課 06-6384-1850
高槻市 環境部 環境政策室 環境保全課 072-674-7487
枚方市 環境保全部 環境公害課 072-848-4492
茨木市 産業環境部 環境保全課 072-620-1646
八尾市 経済環境部 環境保全課 072-994-3760
寝屋川市 環境部 環境政策課 072-824-1181(代)
東大阪市 環境部 公害対策課 06-4309-3206
兵庫県 農政環境部 環境管理局 水質課 078-362-9094
神戸市 環境局 環境保全指導課 078-322-5309
姫路市 環境局 環境政策室 079-221-2467
尼崎市 環境市民局 環境部 公害対策課 06-6489-6305
明石市 環境部 環境保全課 078-918-5030
西宮市 環境局 環境緑化部 環境監視グループ 0798-35-3823
加古川市 環境部 環境政策局 環境政策課 079-427-9200
宝塚市 環境部 環境政策室 環境管理課 0797-77-2072
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 0742-27-8737
奈良市 企画部 環境保全課 0742-34-4933
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 073-441-2688
和歌山市 市民環境局 環境保全部 環境対策課 073-435-1114
◆中国・四国
鳥取県 生活環境部 水・大気環境課 0857-26-7197
鳥取市 環境下水道部 環境対策課 0857-20-3177
島根県 環境生活部 環境政策課 0852-22-5562
岡山県 生活環境部 環境管理課 086-226-7305
岡山市 環境局 環境保全課 086-803-1281
倉敷市 市民環境局 環境部 環境政策課 086-426-3391
広島県 環境県民局 環境部 環境保全課 082-513-2920
広島市 環境局 エネルギー・温暖化対策部 環境保全課 082-504-2188
呉市 環境部 環境管理課 0823-25-3551
福山市 経済環境局 環境部 環境保全課 084-928-1072
山口県 環境生活部 環境政策課 083-933-3038
下関市 環境部 環境政策課 083-252-7151
徳島県 県民環境部 環境局 環境管理課 088-621-2332
徳島市 市民環境部 環境保全課 088-621-5213
香川県 環境森林部 環境管理課 087-832-3218
高松市 環境部 環境指導課 087-834-5755
愛媛県 県民環境部 環境局 環境政策課 089-912-2350
松山市 環境部 環境指導課 089-948-6441
高知県 文化環境部 環境対策課 088-823-9686
高知市 環境部 環境保全課 088-823-9471
◆九州・沖縄
福岡県 環境部 環境保全課 092-643-3361
北九州市 環境局 環境監視部 環境保全課 093-582-2290
福岡市 環境局 環境保全課 092-733-5386
久留米市 環境部 環境保全室 0942-30-9043
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 0952-25-7774
長崎県 環境部 環境政策課 095-895-2356
長崎市 環境部 環境保全課 095-829-1156
佐世保市 環境部 環境保全課 0956-26-1787
熊本県 環境生活部 水環境課 096-333-2271
熊本市 環境保全局 環境保全部 水保全課 096-328-2436
大分県 生活環境部 環境保全課 097-506-3117
大分市 環境部 環境対策課 097-537-5622
宮崎県 環境森林部 環境管理課 0985-26-7085
宮崎市 環境部 環境保全課 0985-21-1761
鹿児島県 環境生活部 環境管理課 099-286-2629
鹿児島市 環境局 環境部 環境保全課 099-216-1297
沖縄県 文化環境部 環境保全課 098-866-2236
http://www.jeas.or.jp/dojo/toiawase.html


2009年07月19日
09年7月29日ATC環境法規制分科会ミーテング

ATCグリーンエコプラザ水土壌環境法規制分科会キックオフミーテング
第一回ATCグリーンエコプラザ水土壌環境法規制分科会
日時
2009年7月29日 12時45分
場所
ATCグリーンエコプラザ多目的スペース
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
議題
「改正土壌汚染対策法」および「環境と経済の好循環」について
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
参加資格
おおさかATCグリーンエコプラザ 出展企業・団体社員等
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会会員
行政の土壌汚染関係者
参考資料
中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会 資料
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html
同日開催
当日は土壌第三者シンポジウムも開催されます。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/49130883.html

2009年07月18日
ウミガメ・ホタル・シジミ他保護条例
動植物保護条例

<ウミガメ>
福岡県 福津市ウミガメ保護条例
高知県 うみがめ保護条例
三重県 紀宝町海ガメ保護条例
鹿児島県ウミガメ保護条例
徳島県日和佐町ウミガメ保護条例
平成7年5月18日 条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、ウミガメが本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、町及び町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施する。2 町は教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について町民等の理解を深めるよう努める。
(町民の責務)
第3条 町民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、町が実施するウミガメの保護に関する施策に協力しなければならない。
(制限)
第4条 何人も、大浜海岸に上陸しているウミガメを捕獲、又は大浜海岸に産卵されたウミガメの卵を採取するときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(2)法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、規則で定めるものを行うためにする場合
2 前項の許可を受けようとする者は、1ヶ月前までに町長に許可申請書を提出しなければならない。
(条件)
第5条 前条第1項により許可をあたえるときは、町長はウミガメを保護するため、必要な限度において条件を付することができる。
(許可の取消)
第6条 第4条第1項の規定により許可を受けたものがその許可された行為又は許可の条件に違反したときは、町長はその許可を取消し、原状回復を命ずることができる。
第7条 町長は、ウミガメの保護にあたらせるため、ウミガメ保護監視員を置くことができる。
2 監視員について必要な事項は、町長が別に定める。
http://jorei.cne.jp/Tokushima/umi_jorei.html
鹿児島県ウミガメ保護条例
(昭和63年3月28日条例第6号)
(目的)
第1条 この条例は、ウミガメが、本県の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、県、市町村及び県民等(県民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となって、その保護を図り、もって将来の県民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について県民等の理解を深めるよう努めるものとする。
(市町村の責務)
第3条 市町村は、県の施策相まって、当該地域の自然的社会的諸条件に応じ、ウミガメの保護を図るための施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。
(県民等の責務)
第4条 県民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、県及び市町村が実施するウミガメの保護に関する施策ニ協力しなければならない。
(ウミガメの捕獲等の禁止)
第5条 何人も、県内の海岸に上陸しているウミガメの捕獲(殺傷する行為を含む。以下同じ。)をし、又は県内の海岸に産卵されたウミガメの卵の採取(き損する行為を含む。以下同じ。)をしてはならない。
(適用除外)
第6条 次に掲げる区域内においては、前条の規定は、適用しない。
(1)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第26条第1項の規定により指定された野生動植物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域
(2)自然公園法(昭和32年法律第161号)第18条第1項の規定により指定された特別保護地区の区域
(3)鹿児島県自然環境保全条例(昭和48年鹿児島県条例第23号)第16条第1項の規定により指定された野生動物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域
(国等に関する特例)
第7条 国又は地方公共団体が行うウミガメの捕獲又はウミガメの卵の採取については、第5条第1項第3号の許可を受けること要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
(報告及び検査)
第8条 知事は、ウミガメの保護のために必要な限度において、第5条第1項第3号の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について、報告を求め、又はその職員に、当該許可を受けた者に係る土地若しくは建物内に立ち入り、当該許可を受けた行為の実施状況を検査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立ち入り権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(中止命令等)
第9条 知事は、第5条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 知事は、その職員をして前項に規定する権限を行わせることができる。
3 前条第2項の規定は、前項の職員について準用する。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正{平成4年条例19号}
第12条 次の各号のーに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1)第5条第1項の規定に違反した者
(2)第5条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
一部改正{平成4年条例19号}
第13条 次の各号のーに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1)第8条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2)第8条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
一部改正{平成4年条例19号}
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/kagosima/ken/kame.txt
ウミガメ保護条例 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%e3%82%a6%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%83%a1%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%9d%a1%e4%be%8b+
<ホタル>

北海道 沼田町ほたるの里保護条例
熊本県 芦北町ほたる保護条例
徳島県 吉野川市ほたる保護条例
静岡県 菊川市 小笠町ほたる保護条例(暫定)
岐阜県 本巣市蛍保護条例
岐阜県 山県市蛍保護条例
長野県 辰野町ホタル保護条例
高知県 芸西村ホタル保護条例
福岡県 赤村ホタル保護条例
京都府 井手町源氏ボタル保護条例
滋賀県 山東町蛍保護条例
静岡県 南伊豆町ウミガメ保護条例
滋賀県 虎姫町蛍保護条例
山口県 下関市豊北町ホタル保護条例
山口県 下関市 菊川町ほたる保護条例
山口県 豊浦町ほたる保護条例
山口県 下関市 豊田町ホタル保護条例
山口県 下関市ほたる保護条例
高知県 いの町ほたる保護条例
高知県 佐川町ホタル保護育成条例
高知県 春野町ほたる保護条例
高知県 日高村ホタル保護条例
高知県 南国市ほたる保護条例
福岡県 立花町 立花町ほたる保護条例
福岡県 那珂川町ホタル保護条例
福岡県 大野城市自然環境保護条例
岐阜県 可児市 可児市ほたる保護条例
和歌山県白浜町 白浜町蛍保護条例
<シジミ>
福岡県 大任町しじみ育成保護条例
<雪割草>
新潟県 柏崎市雪割草保護条例
新潟県 刈羽村雪割草保護条例
島根県 平田市在来生態系保護条例
鹿児島県希少野性動植物の保護に関する条例
山形県 遊佐町 鳥海山の高山植物及びその他の植物で構成されるお花畠等保護条例
鹿児島県 喜界町 オオゴマダラ保護条例
山形県 大石田町ギフチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例
東京都大島町 「椿の木」保護育成と回復に関する条例
山形県 朝日町の花ヒメサユリの保護に関する条例
栃木県 那須塩原市巨木保護条例
岐阜県 山県市イワザクラ保護条例

<ウミガメ>
福岡県 福津市ウミガメ保護条例
高知県 うみがめ保護条例
三重県 紀宝町海ガメ保護条例
鹿児島県ウミガメ保護条例
徳島県日和佐町ウミガメ保護条例
平成7年5月18日 条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、ウミガメが本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、町及び町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施する。2 町は教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について町民等の理解を深めるよう努める。
(町民の責務)
第3条 町民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、町が実施するウミガメの保護に関する施策に協力しなければならない。
(制限)
第4条 何人も、大浜海岸に上陸しているウミガメを捕獲、又は大浜海岸に産卵されたウミガメの卵を採取するときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(2)法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、規則で定めるものを行うためにする場合
2 前項の許可を受けようとする者は、1ヶ月前までに町長に許可申請書を提出しなければならない。
(条件)
第5条 前条第1項により許可をあたえるときは、町長はウミガメを保護するため、必要な限度において条件を付することができる。
(許可の取消)
第6条 第4条第1項の規定により許可を受けたものがその許可された行為又は許可の条件に違反したときは、町長はその許可を取消し、原状回復を命ずることができる。
第7条 町長は、ウミガメの保護にあたらせるため、ウミガメ保護監視員を置くことができる。
2 監視員について必要な事項は、町長が別に定める。
http://jorei.cne.jp/Tokushima/umi_jorei.html
鹿児島県ウミガメ保護条例
(昭和63年3月28日条例第6号)
(目的)
第1条 この条例は、ウミガメが、本県の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、県、市町村及び県民等(県民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となって、その保護を図り、もって将来の県民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について県民等の理解を深めるよう努めるものとする。
(市町村の責務)
第3条 市町村は、県の施策相まって、当該地域の自然的社会的諸条件に応じ、ウミガメの保護を図るための施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。
(県民等の責務)
第4条 県民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、県及び市町村が実施するウミガメの保護に関する施策ニ協力しなければならない。
(ウミガメの捕獲等の禁止)
第5条 何人も、県内の海岸に上陸しているウミガメの捕獲(殺傷する行為を含む。以下同じ。)をし、又は県内の海岸に産卵されたウミガメの卵の採取(き損する行為を含む。以下同じ。)をしてはならない。
(適用除外)
第6条 次に掲げる区域内においては、前条の規定は、適用しない。
(1)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第26条第1項の規定により指定された野生動植物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域
(2)自然公園法(昭和32年法律第161号)第18条第1項の規定により指定された特別保護地区の区域
(3)鹿児島県自然環境保全条例(昭和48年鹿児島県条例第23号)第16条第1項の規定により指定された野生動物保護地区(ウミガメに係るものに限る。)の区域
(国等に関する特例)
第7条 国又は地方公共団体が行うウミガメの捕獲又はウミガメの卵の採取については、第5条第1項第3号の許可を受けること要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
(報告及び検査)
第8条 知事は、ウミガメの保護のために必要な限度において、第5条第1項第3号の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について、報告を求め、又はその職員に、当該許可を受けた者に係る土地若しくは建物内に立ち入り、当該許可を受けた行為の実施状況を検査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立ち入り権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(中止命令等)
第9条 知事は、第5条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2 知事は、その職員をして前項に規定する権限を行わせることができる。
3 前条第2項の規定は、前項の職員について準用する。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第9条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正{平成4年条例19号}
第12条 次の各号のーに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1)第5条第1項の規定に違反した者
(2)第5条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
一部改正{平成4年条例19号}
第13条 次の各号のーに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1)第8条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2)第8条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
一部改正{平成4年条例19号}
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/kagosima/ken/kame.txt
ウミガメ保護条例 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP302JP303&q=%e3%82%a6%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%83%a1%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%9d%a1%e4%be%8b+
<ホタル>

北海道 沼田町ほたるの里保護条例
熊本県 芦北町ほたる保護条例
徳島県 吉野川市ほたる保護条例
静岡県 菊川市 小笠町ほたる保護条例(暫定)
岐阜県 本巣市蛍保護条例
岐阜県 山県市蛍保護条例
長野県 辰野町ホタル保護条例
高知県 芸西村ホタル保護条例
福岡県 赤村ホタル保護条例
京都府 井手町源氏ボタル保護条例
滋賀県 山東町蛍保護条例
静岡県 南伊豆町ウミガメ保護条例
滋賀県 虎姫町蛍保護条例
山口県 下関市豊北町ホタル保護条例
山口県 下関市 菊川町ほたる保護条例
山口県 豊浦町ほたる保護条例
山口県 下関市 豊田町ホタル保護条例
山口県 下関市ほたる保護条例
高知県 いの町ほたる保護条例
高知県 佐川町ホタル保護育成条例
高知県 春野町ほたる保護条例
高知県 日高村ホタル保護条例
高知県 南国市ほたる保護条例
福岡県 立花町 立花町ほたる保護条例
福岡県 那珂川町ホタル保護条例
福岡県 大野城市自然環境保護条例
岐阜県 可児市 可児市ほたる保護条例
和歌山県白浜町 白浜町蛍保護条例
<シジミ>
福岡県 大任町しじみ育成保護条例
<雪割草>
新潟県 柏崎市雪割草保護条例
新潟県 刈羽村雪割草保護条例
島根県 平田市在来生態系保護条例
鹿児島県希少野性動植物の保護に関する条例
山形県 遊佐町 鳥海山の高山植物及びその他の植物で構成されるお花畠等保護条例
鹿児島県 喜界町 オオゴマダラ保護条例
山形県 大石田町ギフチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例
東京都大島町 「椿の木」保護育成と回復に関する条例
山形県 朝日町の花ヒメサユリの保護に関する条例
栃木県 那須塩原市巨木保護条例
岐阜県 山県市イワザクラ保護条例
2009年07月18日
ATC環境法規制のメーリングリストメンバー募集中

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