2009年10月17日
不確定版!改正土壌汚染対策法の施行に係る政省令事項素案

改正土壌汚染対策法の施行に係る政省令事項素案
※以下「法」とは、改正法による改正後の土壌汚染対策法をいい、「現行令」とは、現行の土壌汚染対策法施行令をいい、「現行規則」とは、現行の土壌汚染対策法施行規則をいう。
※以下において使用する用語は、土壌汚染対策法において使用する用語の例による。
※内容の変更を伴う改正を行わない項目については、記載していない(法改正に伴う用語の整理や、条ずれ対応等技術的修正は、別途行うものとする。)。
1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(法第3条関係)
2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条関係)
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(法第5条関係)
4.要措置区域の指定等(法第6条関係)
5.汚染の除去等の措置等(法第7条関係)
6.要措置区域内における土地の形質の変更の禁止(法第9条関係)
7.形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令(法第12条関係)
8.指定の申請(法第14条関係)
9.台帳(法第15条関係)
10.汚染土壌の搬出時の届出等(法第16条関係)
11.運搬に関する基準(法第17条関係)
12.管理票(法第20条関係)
13.汚染土壌処理業の許可の申請に関する規定の新設(法第22条関係)
14.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理の基準(法第22条第6項関係)
15.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理に関する記録及び閲覧(法第22条第8項関係)
16.汚染土壌処理業による変更の許可等(法第23条関係)
17.許可の取消し等の場合の措置義務(法第27条第1項関係)
18.許可証の交付等(法第28条関係)
19.指定調査機関の指定(法第29条関係)
20.指定の基準(法第31条関係)
21.技術管理者(法第33条関係)
22.変更の届出(法第35条関係)
23.業務規程の届出(法第37条関係)
24.帳簿の備付け等(法第38条関係)
25.手数料の納付
26.土壌汚染対策基金(法第45条関係)
27.その他
1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(法第3条関係)

(1)報告期限(法第3条第1項関係)
法第3条第5項の規定により法第3条第1項ただし書の確認を取り消された場合に係る土壌汚染状況調査の結果の報告期限は、(6)の通知を受けた日から120日以内とする。
(2)土壌汚染状況調査の結果の報告(法第3条第1項本文関係)
法第3条第1項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
?使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日
?使用が廃止された有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質その他土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)において土壌の汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準(以下「濃度基準」という。)に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
?土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
?土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
?土壌汚染状況調査に従事した者の監督をした技術管理者の氏名及び技術管理者証番号
(3)土壌汚染状況調査の方法(法第3条第1項本文関係)
法第3条第1項本文の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
?調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(現行規則第3条関係)以下のとおり改正する。
?調査試料採取等の対象とする特定有害物質の種類の確定
調査実施者は、?により把握した情報により、当該調査対象地において土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。ただし、次のイ、ロ又はハの場合には、当該イ、
ロ又はハに定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質について、試料採取等の対象としないことができる。
イ ?の規定により都道府県知事から通知を受けた場合当該通知に係る特定有害物質の種類
ロ 法第4条第2項又は法第5条第1項の命令を受けて土壌汚染状況調査を行う場合これらの命令に係る書面に記載された特定有害物質の種類
ハ 申請に係る調査(法第14条第2項の申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合法第14条第1項の申請をしようとする土地の所有者等が当該申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
?調査対象地において土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知
都道府県知事は、調査実施者が法第3条第1項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、当該調査対象地において土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して30日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
?試料採取等を行う区域の分類(現行規則第3条第2項関係)
調査実施者は、?により把握した情報により、調査対象地を特定有害物質の種類ごとに、?)汚染が存在するおそれがないと認められる土地、?)汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地、又は?)それ以外の土地に分類するものとする。
?試料採取等の実施(現行規則第5条関係)
土壌ガス調査に係る測定の対象とする特定有害物質の種類は、当該調査対象地において土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがある第一種特定有害物質の種類及びその分解生成物とする。
土壌ガス調査を省略してボーリング調査を実施することができるものとする。土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る試料採取深度及び混合方法(現行規則第5条第3項第1号及び第2号)を、次のとおり改正する。
イ 試料採取地点の表層の土壌(地表から深さ5センチメートル?までの土壌をいう。以下同じ。)及び深さ5センチメートル?から50センチメートル?までの土壌を採取すること。
ただし、汚染のおそれが生じた際の地表が、試料採取等を行う際の地表の下にあることが明らかである場合*4には、汚染のおそれが生じた際の地表を基準とした深さ50?センチメートルまでの土壌を採取すること。
また、配管が地下にある場合等汚染の発生源が地下にある場合は、当該汚染の発生源がある深度を基準とした深さ50cmセンチメートルまでの土壌を採取すること。
ロ イにより採取された表層の土壌と、深さ5センチメートル5?から50センチメートル?までの土壌とを、同じ重量混合すること。ただし、イただし書の規定により土壌を採取した場合にあっては、当該採取した土壌を混合すること。
?土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定(現行規則第7条関係)
ボーリング調査に係る試料採取等の方法を、次のとおり改正する。
当該地点において、表層の土壌、深さ50?センチメートルの土壌及び深さ1メートルmから10mメートルまでの1メートルごとの土壌(深さ10mメートル以内に帯水層の底面がある場合にあっては、当該底面より深い位置にあるものを除く。)の
採取を行うこと。
?試料採取等の省略(現行規則第10条関係)
調査実施者は、土壌汚染のおそれの把握、試料採取等の対象とする特定有害物質の種類の確定、試料採取等を行う区域の分類及び試料採取等を行わないことができるものとし、この場合においては、調査対象地の区域を、全特定有害物質の種類について土壌含有量及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
また、調査実施者は、?の規定により試料採取等の対象とする特定有害物質の種類の確定を行った結果、ある特定有害物質の種類について調査対象地の土壌の汚染状態が濃度基準に適合していないおそれがあると認めるときは、その後の区域の分類及び試料採取等を行わないことができるものとし、この場合においては、調査対象地の区域を、当該特定有害物質の種類について土壌含有量基準及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
さらに、調査実施者は、?の規定による区域の分類を行った結果、ある特定有害物質の種類について調査対象地の全部又は一部が??又は?の土地に分類されると認めるときは、その後の試料採取等を行わないことができるものとし、この場合に
おいては、調査対象地の区域(すべての区域が??の土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該特定有害物質の種類について土壌含有量基準及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
また、現行規則第10条の規定に基づき試料採取等を省略した場合においても、調査対象地の区域(現行規則第10条第2項に規定する単位区画の区域を除く。)を、当該特定有害物質の種類について土壌含有量基準及び第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなすものとする。
(4)都道府県知事の確認(法第3条第1項ただし書関係)
?確認の要件(現行規則第12条第2項関係)
鉱山に係る要件については、下記のとおり改正する。
鉱山保安法 第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地若しくは同法第39条第1項の命令に基づき土壌汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされている鉱山の敷地であった土地であること。
?確認証の交付
知事は、法第3条第1項ただし書の確認をしたときは、当該確認を受けた土地の所有者等に対し確認証を交付するものとする。
確認証の交付を受けた土地の所有者等は、当該確認証の記載事項に変更を生じたときは、知事に届け出て、確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならないものとする。
また、当該確認証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、知事に確認証の再交付を申請することができるものとする。
(5)法第3条第1項ただし書の確認を受けた者が土地の利用の方法を変更しようとするときの届出(法第3条第4項関係)
法第3条第4項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所在地及び当該確認を受けた年月日
?利用の方法を変更しようとする土地の範囲
?当該変更後の土地の利用の方法
(6)確認の取消しの通知(法第3条第5項関係)
知事は、法第3条第5項の規定により法第3条第1項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該土地の所有者等に通知するものとする。
2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条関係)
(1)届出義務の対象となる形質変更の規模(法第4条第1項関係)
法第4条第1項の環境省令で定める規模は、3,000平方メートル?とする。
(2)大規模な土地の形質の変更の届出(法第4条第1項関係)
法第4条第1項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?土地の形質の変更の場所
?土地の形質の変更の着手予定日
?土地の形質の変更を行おうとする範囲
?土地の形質の変更の対象となる土地の面積
届出を行う者が形質の変更を行う土地の所有者等でない場合には、工事請負契約書その他当該土地の所有者等が当該形質の変更を行うことに同意していることを証する書面を、当該届出書に添付するものとする。
(3)届出事項(法第4条第1項関係)
法第4条第1項の環境省令で定める事項は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、土地の形質の変更を行おうとする範囲及び土地の形質の変更の対象となる土地の面積とする。
(4)届出の例外となる行為(法第4条第1項第1号関係)
法第4条第1項第1号の環境省令で定めるものは、次のいずれかに該当する行為とする。
?次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌の敷地外への搬出を伴うこと。
ロ 土地の形質の変更に伴い敷地外への土壌の流出が生ずること。
ハ 土地の形質の変更を行う部分の深さが50センチメートル?以上であること。
?次に掲げる行為であって土壌の敷地外への搬出を伴わないもの
イ 農作業農業を営むために通常行われる行為
ロ 林業の用に供する作業路網の整備
?鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地において行われる形質の変更
(5)調査命令の対象となる土地の基準(法第4条第2項関係)
法第4条第2項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
?特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、漏洩し、又は地下に浸透した土地であること。
?特定有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
?特定有害物質が保管され、若しくは貯蔵されており、又はされていた土地(特定有害物質を含む液体が地下に浸透することを防止するための措置であって環境大臣が定める基準に適合するものが講じられていたと認められる土地を除く。)であること。
?土壌の特定有害物質による汚染状態が濃度基準に適合しないことが明らかである土地であること。
?その他?から?までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認める土地であること。
(6)調査命令の手続(法第4条第2項関係)
法第4条第2項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
?調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
?報告を行うべき期限
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(法第5条関係)
(1)調査命令の対象となる土地の基準(法第5条第1項、現行令第3条、現行規則第17条関係)
法第5条第1項の政令で定める基準は、現行令第3条に規定されているが、このうちのとおりとするが、現行令第3条第1号ロ及びハの「基準に適合しないおそれがある」の部分は、法第4条第2項の「汚染されているおそれがあるものとして環境省令
で定める基準に該当する」と整合するよう改正する。ことと解釈することとし、その旨を何らかの形で明確化する。
また、都道府県又は政令市が行う飲用井戸の調査(既存資料による飲用井戸の有無の確認や、回覧板等による飲用井戸の存在の申告依頼)の結果飲用井戸の存在が確認されず、かつ、上水道の飲用が可能である区域については、地下水の利用状況に係る環境省令で定める要件(現行規則第17条第1号から第3号まで)に該当しないものとみなす。
現行規則第17条第4号については、現行どおりとする。
さらに、鉱山に係る要件(現行令第3条第2号ロ)については、下記のとおり改正する。
鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
(2)命令手続(法第5条第1項、現行令第4条関係)
法第5条第1項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
?調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
?報告を行うべき期限
4.要措置区域の指定等(法第6条関係)

(1)指定の要件(法第6条第1項、現行令第5条、現行規則第17条及び第18条関係)
?法第6条第1項第1号の濃度基準については、現行規則第18条のとおりとする。
?法第6条第1項第2号の政令で定める基準(健康被害のおそれの基準)の規定ぶりについては、現行令第5条のとおりとするが、都道府県又は政令市が行う飲用井戸の調査(既存資料による飲用井戸の有無の確認や、回覧板等による飲用井戸の存在の申告依頼)の結果飲用井戸の存在が確認されず、かつ、上水道の飲用が可能である区域については、地下水の利用状況に係る環境省令で定める要件(現行規則第17条第1号から第3号まで)に該当しないものとみなす。現行規則第17条第4号については、現行どおりとする。
(2)指定の公示(法第6条第2項、現行規則第19条関係)
要措置区域の指定の公示の際の公示事項として、当該要措置区域において講ずべき
指示措置を追加するものとする。
(3)解除の公示(法第6条第5項関係)
要措置区域の解除の公示の際の公示事項として、当該要措置区域において講じられた指示措置等を追加するものとする。
5.汚染の除去等の措置等(法第7条関係)

(1)土地の所有者等への指示(法第7条第1項本文関係)
法第7条第1項本文の指示は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
?汚染の除去等の措置を講ずべき土地の範囲
?当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
?汚染の除去等の措置を講ずべき期限
(2)汚染原因者への指示(法第7条第1項ただし書関係)?汚染原因者
法第7条第1項ただし書に規定する指示は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合
は、この限りでない。(現行規則第21条を踏襲)
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6六条の2二第2二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第2二条第2二項に規定する一般廃棄物の埋立処分
ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二12 条第1一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二12 条の2二第1一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第2二条第4四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
ハ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10 十条第2二項第4四号に規定する基準に従ってする同法第3三条第6六号に規定する廃棄物の排出
?2二以上の汚染原因者に指示する場合
法第7条第1項ただし書に規定する指示は、2二以上の者に対して行う場合には、当該2二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度*6に応じて講ずべき汚染の除去等の措置の内容を定めて行うものとする。
(3)指示措置の種類
(1)?の当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置は、表1の左欄に掲げる土地の汚染の状況に応じ、それぞれ中欄に掲げる汚染の除去等の措置とする。
【表1】
略
(4)都道府県知事の指示の際に示さなければならない事項(法第7条第2項関係)
法第7条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
?汚染の除去等の措置を講ずべき土地の範囲
?汚染の除去等の措置を講ずべき期限
(5)指示措置と同等の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置(法第7条第3項関係)
法第7条第3項の環境省令で定める汚染の除去等の措置は、表1の左欄に掲げる土地の汚染の状況に応じ、それぞれ右欄に掲げる汚染の除去等の措置とする。
(6)命令手続(法第7条第4項関係)
法第7条第4項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
(7)指示措置等に関する技術的基準(法第7条第6項関係)
地下水の水質の測定、土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入換え、盛土、舗装及び立入禁止の実施の方法について、【表2】のとおり改正する(用語の整理等技術的修正は別途行う。)。
また、地下水汚染の拡大の防止の実施の方法について、?のとおり規定する。
【表2】
汚染の除去等の措置の種類汚染の除去等の措置の実施の方法
?地下水の水質の測定イ当該要措置区域において土壌汚染に起因する地下水
汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、
当初1は4四回以上、 2年目から10年目までは1一年に1一回以上、11 十一年目以降は2年に1回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。(現行規則どおり)
ロ イにより測定した結果を都道府県知事に報告すること。
?土壌汚染の除去1 汚染土壌の掘削による除去
(ニを削除)
2 原位置での浄化による除去
現行規則どおりとする。
?原位置封じ込めロ第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更するか、又は土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により汚染土壌から特定有害物質を除去して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
チ ハの構造物により埋め戻された場所の内部囲まれた範囲に一以上の観測井を設け、トの確認がなされるま
での間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
?遮水工封じ込めロ第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更するか、又は土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により汚染土壌から特定有害物質を除去して第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
チ ハにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、トの確認がなされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
?原位置不溶化現行規則どおりとする。
?不溶化埋め戻し現行規則どおりとする。
?遮断工封じ込めリニにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、チの確認がなされるまでの間、雨水、地下水
その他の水の浸入がないことを確認すること。
?地下水汚染の拡大の防止1 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該要措置区域がある土地内の、地下水汚染の拡大を的確に防止することができると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。
ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を抽出し、又は分解除去しすることにより、当該地下水に含まれる特定有害物質を水濁法水質汚濁防止法又は下水道法の排水基準に適合させて、公共用水域又は下水道に排水すること。
ハ 当該要措置区域がある土地であって、地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲に、当該要措置区域を取り囲むように観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を測定し、地下水汚染が当該要措置区域がある土地外に拡大していないことを確認すること。
ただし、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルmを超えてはならない。
ニ ハにより測定した結果を都道府県知事に報告すること。
2 透過性地下水反応壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該要措置区域がある土地内の、地下水汚染の拡大を的確に防止することができると認められる地点に透過性地下水反応壁を設置すること。
ロ 当該要措置区域がある土地であって、地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲に、当該要措置区域を取り囲むように観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を測定し、地下水汚染が当該要措置区域がある土地外に拡大していないことを確認すること。
ただし、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルmを超えてはならない。
ハ ロにより測定した結果を都道府県知事に報告すること。
?土壌入換替え1 要措置区域外土壌入換替え
(ニを削除。)
2 要措置区域内土壌入換替え
現行規則どおりとする。
?盛土現行規則どおりとする。
*12 塩分濃度が一定以上であること。
*13 地下水の流動の状況等からみて当該土地のうち最も地下水が浅い位置にあると考えられる地点において、一定の深度まで観測用井戸を掘り、当該深度に一年間継続して地下水が存在しないことを確認する。この観測用井戸の設置のためのボーリングについては、形質の変更にあたらない(すなわち、禁止行為に該当しない)ことを通知で明確化する。
?舗装現行規則どおりとする。
?立入禁止現行規則どおりとする。

6.要措置区域内における土地の形質の変更の禁止(法第9条関係)
(1)要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為(法第9条第2号関係)
法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為とする。
?次のいずれにも該当しない行為
イ 指示措置等を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
ロ 土地の形質の変更を行う部分の面積の合計が10平方メートル?以上であり、かつ当該部分の深さが50センチメートル?以上(一定の深さまで帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして環境大臣が定める要件*12に該当するものを除く。ハ並びに7(1)?及び?において以下同じ。)が存在しないこと*13について、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートルm浅い深さ以上)であること。
ハ 土地の形質の変更を行う部分の深さが3メートルm以上(一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートルm浅い深さ以上)であること。
? 指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更であって、当該変更に伴い当該要措置区域の土壌汚染の拡散がを生じさせないものとして環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの
? 地下水モニタリング(指示措置等の一工程としての地下水モニタリングを含む。)又は地下水汚染の拡大の防止が実施されている要措置区域内で行われる土地の形質の変更であって、汚染の拡散を生じさせないものとして環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの
(2)帯水層の深度に係る都道府県知事の確認
?確認の手続
(1)?ロ及びハの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならないものとする。
イ氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ要措置区域のある土地の所在地
ハ土地のうち最も地下水が浅い位置にあると考えられる地点及びその根拠
ニ観測用井戸の深度
ホ地下水の測定結果
?確認証の交付
知事は、(1)?ロ及びハの確認をしたときは、当該確認を受けた土地の所有者等に対し確認証を交付するものとする。
確認証の交付を受けた土地の所有者等は、当該確認証の記載事項に変更を生じたときは、知事に届け出て、確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならないものとする。また、当該確認証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、知事に確認証の再交付を申請することができるものとする。
?確認の取消し
知事は、(1)?ロ及びハの確認を受けた土地が、当該確認に係る深さまで帯水層が存在しない状態であると認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(3)指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更等に係る都道府県知事の確認?確認の手続
(1)?又は?の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならないものとする。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 要措置区域のある土地の所在地
ハ 指示措置等及びそれと一体として行われる確認を受けようとする行為に係る設計図書、工事計画書及び工事工程表
?確認証の交付
知事は、(1)?又は?の確認をしたときは、当該確認を受けた土地の所有者等に対し確認証を交付するものとする。
確認証の交付を受けた土地の所有者等は、当該確認証の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事に届け出て、確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならないものとする。また、当該確認証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、
都道府県知事に確認証の再交付を申請することができるものとする。
7.形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令(法第12条関係)
(1)届出の適用除外となる行為(法第12条第1項第1号関係)
法第12条第1項第1号の環境省令で定めるものは、次のいずれにも該当しない行為とする。
?指示措置等を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
?土地の形質の変更を行う部分の面積の合計が10平方メートル?以上であり、かつ当該部分の深さが50センチメートル?以上(一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートル
m浅い深さ以上)であること。
?土地の形質の変更を行う部分の深さが3メートルm以上(一定の深さまで帯水層が存在しないことについて、都道府県知事が確認を行った場合にあっては、当該深さより1メートルm浅い深さ以上)であること。
(2)帯水層の深度に係る都道府県知事の確認(6(2)と同様。)
(3)計画変更命令の要件(法第12条第4項関係)
法第12条第4項の環境省令で定める基準については、現行規則第36条第1号から第3号までの要件は現行どおりとし、同条第4号の要件はを削除する。
8.指定の申請(法第14条関係)


(1)申請手続?法第14条第1項の申請は、所定の様式第○により行うものとする。(様式省略)
?法第14条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 申請に係る土地の所在地及び申請に係る土地の範囲
ハ 申請に係る調査において調査の対象とした特定有害物質の種類
ニ 申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び年月日時、
当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量証明事業者の氏名又は名称その他の申請に係る調査の結果に関する事項
ホ 申請に係る調査を行った者の氏名又は名称
?法第14条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
イ 申請に係る土地の周辺の地図
ロ 申請に係る土地の範囲を表した図面
ハ 申請に係る調査の結果報告書
ニ 申請に係る土地の登記簿の謄本
ホ 申請に係る土地に申請に係る所有者等以外の所有者等がいる場合にあっては、当該所有者等全員の合意書
ヘ 申請者が申請に係る土地の管理者又は占有者である場合にあっては、その旨を証する書類
(2)身分証等
法第14条第4項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9.台帳(法第15条関係)

(1)帳簿及び図面の区別
要措置区域に係る帳簿及び図面と、形質変更時要届出区域に係る帳簿及び図面は、区別して保管しなければならない。
(2)台帳の記載事項の追加
台帳の記載事項として、次の事項を追加するものとする。
?地歴調査又は試料採取調査を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された要措置区域又は形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び省略の理由
?地下水汚染の有無
?既に汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨
(3)消除
台帳の消除に係る規定(現行規則第20条第7項)を、下記のとおり改正する。
要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定が解除された場合には、知事は、当該区域に係る帳簿及び図面を台帳から消除しなければならない。*
*14 消除した情報は、第61 条第1項の規定に基づき収集される。
*15 現行規則第4条第1項ただし書及び同条第2項と同様、区分線の回転等は認める。
10.汚染土壌の搬出時の届出等(法第16条関係)
(1)搬出汚染土壌の調査方法(法第16条第1項関係)
法第16条第1項の環境省令で定める方法は、次のいずれかのとおりとする。
?要措置区域等外へ搬出する土壌を掘削する前に調査する方法
イ 土壌を掘削する土地の範囲を、起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線及びこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により区画する*15。
ロ イにより区画された土地全てについて、当該区画の中心におけるボーリングにより深さ1メートルmから土壌を掘削する深さまでの1メートルmごとの土壌を採取する。
ハ ロにより採取された土壌について、全ての特定有害物質に係る土壌溶出量及び第二種特定有害物質に係る土壌含有量を測定する。
?要措置区域等外へ搬出する土壌を掘削した後に調査する方法
イ 掘削した土壌を、100立方メートルm3以下ごとに区分する。
ロ イにより区分された土壌それぞれについて、当該土壌の任意の5地点から土壌を採取する。
ハ ロにより採取された5つの土壌のうち任意の1つについて、第一種特定有害物質に係る土壌溶出量を測定する。
ニ ロにより採取された5つの土壌を、同じ重量混合する。
ホ ニにより混合された土壌について、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌溶出量及び第二種特定有害物質に係る土壌含有量を測定する。
(2)都道府県知事の認定手続(法第16条第1項関係)
法第16条第1項の都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?当該要措置区域等の所在地
?土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量証明事業者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
?調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
?調査に従事した者の監督をした技術管理者の氏名及び技術管理者証番号
(3)汚染土壌の搬出時の届出の手続(法第16条第1項関係)
法第16条第1項の届出は、同項第1号から第6号までに規定された事項及び(4)を記載することとした様式の届出書に必要事項を記載し、これに、次の書類及び図面を添付して届け出なければならないこととする。
?搬出しさせようとする汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)の図面
?汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類(汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合にあっては、当該汚染土壌の処理に関する計画)
?汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理業の許可証の写し
?汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下「自動車等」という。)及び保管設備の構造を記した書類
?当該搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票
?届出を行う都道府県知事の管轄する区域以外に所在する汚染土壌処理施設で処理又は積替えのために一時的に保管施設を使用する場合には、当該汚染土壌処理施設又は保管施設の所在地を管轄する都道府県知事が交付した確認証
(4)汚染土壌の搬出時の届出書の記載事項(法第16条第1項第7号関係)
法第16条第1項第7号の届出書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
?氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
?汚染土壌の搬出を行う要措置区域等の所在地
?汚染土壌の搬出、運搬及び処理の完了予定日
?汚染土壌の運搬の用に供する自動車等及び保管設備の所有者の氏名又は名称及び連絡先
?搬出の際、当該運搬を容易にするため、当該汚染土壌がある要措置区域等と一筆の土地であって、当該要措置区域等と隣接する土地に設置された機器(汚染土壌及び汚染土壌に含有される特定有害物質又は水が漏洩又は飛散することが防止できる機器に限る。)の中で汚染土壌の含水比の調整を行う場合には、当該行為を行う旨並びに当該行為を行う機器の構造及び設置場所
(5)変更の届出(法第16条第2項関係)
(3)の届出に係る事項の変更の届出は、変更事項を記載した届出書の様式に必要
事項を記載し、これに、(3)に掲げる書類を添付して行わなければしなければならないこととする。
(6)非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした者の届出(法第16条第3項)
法第16条第3項の届出は、?に掲げる事項を記載した届出書の様式に必要事項を記載し、これに、?に掲げる書類及び図面を添付して行わなければ申請しなければならないこととする。
?記載事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
ロ 汚染土壌の搬出を行った要措置区域等の所在地
ハ 搬出したさせた汚染土壌の体積
ニ 汚染土壌の搬出先
ホ 汚染土壌の搬出の着手日
へ 汚染土壌の搬出の完了日
ト 搬出したされた汚染土壌の処理及び処理するための運搬に関する計画
?添付書類
イ 搬出された汚染土壌の現状及び搬出した場所の状況を示す図面及び写真
ロ 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類(汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合にあっては、当該汚染土壌の処理に関する計画)
ハ 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理業の許可証の写し
ニ 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等及び保管設備の構造を記した書類
ホ 当該搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票
ヘ 届出を行う都道府県知事の管轄する区域以外に所在する汚染土壌処理施設で処理又は積替えのために一時的に保管施設を使用する場合には、当該汚染土壌処理施設又は保管施設の所在地を管轄する都道府県知事が交付した確認証
11.運搬に関する基準(法第17条関係)
汚染土壌の運搬に関する基準は、次のとおりとする。

(1)法第16条第1項又は第2項の規定により、届け出た内容に従ってた運搬すること。
?法第16条第1項又は第2項の規定により、提出した届出書に記載された場所(試験研究のために運搬する場合には、当該試験研究を行う施設であって、当該汚染土壌又は特定有害物質の拡散防止措置が講じられている施設又は汚染土壌処理施設)以外の場所で汚染土壌を卸(積替えを含む。)してはならないこと(積替えのために卸すことも禁止)。
?法第16条第1項又は第2項の規定により、提出した届出書に記載された者(試験研究のため運搬する場合には、当該試験研究を行う者又は汚染土壌処理業者)以外に汚染土壌を引き渡してはならないこと。
(2)管理票に関する遵守事項?管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、当該管理票に運搬の用に供した自動車等の識別番号及びその運転者の氏名を記載しなければならない。
?管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは、交付又は回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した日時を記載し、汚染土壌を引き渡した相手に対して汚染土壌を引き渡すとともに、管理票を回付しなければならない。
?管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を運搬するときは、当該運搬を行う自動車等に管理票を搭載しなければならない。
?管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票の提示を求められた場合には、正当な理由がない限りこれに応じなければならない。
(3)運搬に伴う汚染の拡散防止措置等
?汚染土壌の転落、飛散、及び流失並びに特定有害物質の揮散、流出、及び地下浸透を防ぐため必要な措置を講ずること。
?運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
?運搬車及び運搬容器は、汚染土壌の転落、飛散、及び流失並びに特定有害物質の揮散及び流出のおそれのないものであること。
?運搬する汚染土壌が転落し、飛散し、若しくは流失し、又は当該運搬の際に生じた汚水若しくはガスが飛散し、流出し、地下に浸透し、又は揮散したときは、直ちに、当該運搬を中止し、自動車等又は保管設備の点検を行うとともに、転落した汚染土壌の回収その他環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
(4)表示義務
汚染土壌を運搬するときは、当該運搬の用に供する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を見やすいように表示すること。
(5)混載等の禁止
?運搬中、汚染土壌とその他の物を混合してはならない。
?汚染土壌と他の要措置区域等から搬出された土壌が混合するおそれのないように、仕切りを設けて、搬出された要措置区域等の区域ごとに区分する等必要な措置を講ずること。ただし、当該汚染土壌が同一の汚染土壌処理施設で処理される場合(混載された汚染土壌が当該処理を行う汚染土壌処理施設の事業計画に適合する場合に限る。)は、この限りでない。
?汚染土壌から岩又はコンクリートくずその他の物を分離してはならない。
(6)汚染土壌の積替え及び保管?汚染土壌の積替えを行う場合を除き、汚染土壌を保管してはならない。
?汚染土壌の積替えのため、一時的に汚染土壌を保管する場合には、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ保管する汚染土壌、特定有害物質、又は保管の際に生じた汚水(雨水によるものを含む。)の流失を防止するため、周囲に囲い(積替え及び保管する汚染土壌の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ見やすい箇所に次に掲げるところによる掲示板が設けられていること。
(イ)掲示板の大きさが、縦及び横それぞれ六十60 センチメートル以上であること。
(ロ)汚染土壌の保管のための場所である旨及び保管の場所の管理者の氏名又は名称並びに連絡先が表示されていること。
ハ 汚染土壌を保管する施設の壁面及び床面は、特定有害物質及び特定有害物質を含有する液体が浸透しない構造を有していること。
ニ 汚染土壌の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共用水域の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、当該汚水を水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に適合するように処理してから排水すること。
?汚染土壌及び特定有害物質の飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
?屋内において汚染土壌を保管し、かつ、排気を行う場合にあっては、当該排出されるガスによる人の健康被害を防止するために必要な設備を設けるとともに、人の健康被害を生じさせないように処理してから排気すること。
(7)汚染土壌の飛散を防止するため、汚染土壌の荷卸し下ろしその他移動を行うときは、
次の各号のいずれかに該当すること。
?粉じんが飛散しにくい構造の施設設備内において行うこと。
?散水施設によって散水が行われていること。((6)?イ、ハ及びニの措置が講じられている場所に限る。)
?防じんカバーで覆われていること。
?薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
?フード及び集じん機が設置されていること。
?前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(8)汚染土壌を搬出する者から汚染土壌の運搬を受託した者は、
当該汚染土壌の運搬を他人に委託してはならない。
(9)汚染土壌を搬出する者から汚染土壌の運搬を受託した者は、
当該汚染土壌の運搬を委託した者に対して、他人の自動車等又は保管設備を当該汚染土壌の運搬の用に供する場合は、当該運搬の用に供する自動車等又は保管設備の管理者の氏名又は名称を明らかにしなければならない。
(10)汚染土壌の当該汚染土壌の処理が行われる施設への運搬は、
措置実施区域等から搬出された日から90日以内に行われなければならない。
12.管理票(法第20条関係)
(1)法第20条第1項の管理票を交付するときは、
下記の方法により行わ交付しなければならないこととする。
?管理票の様式は、別添の通り所定の様式とする。
?法第20条第1項の管理票を交付するときは、法第16条の第1項の届出のときに都道府県知事に提出した管理票を交付しなければならない。
?複数の者に運搬を委託する場合には、運搬の委託を行う者に対して汚染土壌の引き渡しとともに、管理票を回付することをも委託しなければならない。
?管理票は、運搬の用に供する自動車等ごとに交付しなければならない。
(2)法第20条第1項の管理票に記載すべき事項は、
次の事項とする。
?搬出者の氏名(法人の場合には、担当者の氏名を並記)、住所及び連絡先
?搬出する土壌の重量
?管理票の交付年月日及び交付番号
?要措置区域等の所在地
?積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地
?処理の委託を行った場合には、当該処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地
(3)法第20条第3項の汚染土壌の運搬を受託した者が管理票に記載すべき事項は、
受託した汚染土壌の運搬の用に供した自動車等の番号、当該自動車等の運転手の氏名及び汚染土壌を引き渡した日時とする。
(4)法第20条第3項の汚染土壌の運搬を受託した者が当該管理票を交付した者に対して当該管理票の写しを送付すべき期間は、
当該管理票に係る汚染土壌を受領した日から30日以内とする。
(5)法第20条第4項の汚染土壌の処理を受託した者が管理票に記載すべき事項は、
受託した汚染土壌を受領した者の氏名並びに処理方法及び処理年月日とする。
(6)法第20条第4項の汚染土壌の処理を受託した者が当該管理票を交付した者に対して当該管理票の写しを送付すべき期間は、
当該管理票に係る汚染土壌を受領した日から30日以内(汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設が休止していた期間を除く。)とする。
(7)法第20条第5項の管理票交付者が送付を受けた管理票の写しを保存する期間は、
5年間とする。
(8)法第20条第6項の管理票交付者が交付した管理票の写しの送付を受けない期間は、90日間とする。
(9)法第20条第7項の運搬受託者が管理票の写しを保存する期間は、
5年間とする。
(10)法第20条第8項の処理受託者が管理票の写しを保存する期間は、
5年間とする。
13.汚染土壌処理業の許可の申請に関する規定の新設(法第22条関係)
(1)汚染土壌処理業の許可の申請書の記載事項(法第22条第2項関係)
法第22条第2項第5号の許可の申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
?法第22条第2項第3号の汚染土壌処理施設の種類については、次のいずれかを記載すること。
イ 浄化処理施設
加熱、洗浄、化学処理、生物処理、特定有害物質の抽出その他の方法により汚染土壌に含まれる特定有害物質を除去又は汚染土壌を溶融し固形化若しくは汚染土壌に薬剤を注入混合することにより特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更するすることを抑制する処理(以下「不溶化処理」)を行う施設
ロ セメント等製造施設
汚染土壌をセメント等製品の原材料として利用し、セメント等を製造する施設
ハ 埋立処理施設
汚染土壌を埋立処分する施設
ニ 分別等処理施設
イからハまでの処理を行うために、汚染土壌に混入しているコンクリートくず、岩等の除去、汚染土壌の含水比の調整を行う施設
?土壌汚染土壌処理施設を設置する敷地の面積
?廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処分業若しくは特別管理産業廃棄物処分業、又は産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
?汚染土壌を保管する設備を設ける場合には、保管設備の容量
?当該汚染土壌処理施設で処理した土壌を搬出する場合の搬出先となる汚染土壌処理施設
(2)汚染土壌処理業の許可の申請手続(法第22条第1項関係)
法第22条第1項の許可の申請は、同条第2項に規定された事項及び(1)の事項を記載できる様式の申請書に必要事項を記載し、これに、次の書類及び図面を添付して行わ申請しなければらならないこととする。
?事業計画等について
イ 事業計画(施設の保守管理を含む。)の概要を記載した書類
ロ 汚染土壌の処理工程図
ハ 浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスを大気中に排出する場合には、14(4)?に規定する排出されるガスの測定方法を記した書類
ニ 汚染土壌処理施設の周辺の地下水の水質の汚濁の状況の把握方法を記した書類
ホ セメント等製造施設を使用して汚染土壌を処理する場合には、製造されるセメント等の品質の管理の方法を記載した書類
ヘ 汚染土壌の飛散及び粉じんの管理方法を記載した書類
ト 排出水の汚染状態の測定方法を記載した書類
チ 分別等処理施設又は浄化処理施設については、当該施設における処理後の土壌の処理方法を記載した書類及び再処理を行う汚染土壌処理施設の設置者の引き受け承諾書
?人的能力に関するもの
イ 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
ロ 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ヘ 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ト 申請者が法第22条第3項第2号イ又はロに該当しない者であることを誓約する書面
チ 申請者が法人である場合には、法第22条第3項第2号ハに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
リ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100 百分の5五以上の株式を有する株主又は出資の額の100 百分の5五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人
に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヌ 法第27 条に規定する許可の取消し等の場合の措置に要する費用の見積額を記した書面及び当該見積額の支払いが可能であることを示す書面
?施設の構造等に関するもの
イ 汚染土壌処理施設(汚染土壌を保管する設備を含む。以下同じ。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
ロ 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
ハ 申請者がイに掲げる施設を設置する土地の所有者でない場合には、法第27条に規定する許可の取消し等の場合の措置として行う土壌汚染の調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない場合には、法第14 条に基づく申請を行うことについての当該土地の所有者全員の合意書
ニ 公有水面埋立法第2二条第1一項の免許又は同法第42 四十二条第1一項の承認を受けて埋立てをする場合には、当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
ホ 汚水等の処理の方法及び排出水に係る用水及び排出される水の系統を示した書類
ヘ 浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスの排出方法及び処理方法、並びに当該処理に係る操業の系統概要を示した書類
ト 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所を示した図面
(3)汚染土壌処理施設の能力(法第22条第3項第1号関係)
汚染土壌の処理を適確に、かつ、継続して行うに足りる汚染土壌処理施設の能力の基準は、次のとおりとする。
?汚染土壌処理施設から排出される水を公共用水域又は下水道に排出する場合には、
排出される水の汚染状態が当該汚染土壌処理施設の排水口において、水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に適合する排出水を排出するために必要な排水処理施設及び当該排出水の汚染状態を測定する施設が設けられていること。
?浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスを大気中に排出する場合には、
当該ガスが当該施設の排出口において、大気汚染防止法の規定及び14(4)?に適合するガスを排出するために必要な構造並びに大気汚染防止法において測定が義務付けられているガス及び14(4)?に規定する排出されるガスを測定することができる構造を有していること。
?浄化処理施設、セメント等製造施設、分別等処理施設又は埋立処理施設(保管設備を含む。)が設置される床又は地盤面は、特定有害物質及び特定有害物質が溶出又は混入した液体が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
?汚染土壌の埋立の用に供する設備の壁面及び床面は、特定有害物質及び特定有害物質が溶出又は混入した液体が浸透しない構造を有していること。
?受け入れた汚染土壌並びに特定有害物質及び特定有害物質が溶出又は混入した液体が当該施設外への流出失を防止するための堰堤その他の設備を有していること。
?地下水の水質の汚濁の状況を監視できる施設を有すること。ただし、地下浸透の防止措置として環境大臣が定める措置を講じていると都道府県知事が確認した場合を除く。
?著しい騒音、振動又は悪臭を発生し、周辺の環境を損なわないものであること。
?浄化処理施設を用いて行う場合には、当該施設において受け入れた汚染土壌の処理を行ったとき、法第16条第1項に規定する方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合することができる施設を有すること。
(4)汚染土壌処理業の申請者の能力(法第22条第3項第1号関係)
汚染土壌の処理を適確に、かつ、継続して行うに足りる汚染土壌処理業の申請者の能力の基準は、次のとおりとする。(※未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、下記の能力を有さないと解する。)
?汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。(※事業計画に管理者がいない場合、施設の定期点検がない場合には、能力がないものと解する。)
?汚染土壌の処理を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
?法第27条に規定する許可の取り消し等の場合の措置義務を行うに足りる経理的基礎を有すること。(※ 保管設備の容量に相当する汚染土壌を処理する場合に必要となる費用及び当該施設の敷地について土壌汚染状況調査を実施する場合に必要となる費用、2年間以上の地下水にモニタリングを行うために必要となる費用の合計額以上の財産を有していること。)
14.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理の基準(法第22条第6項関係)

汚染土壌処理業者が行う汚染土壌の処理の基準は、次のとおりとする。
(1)提出した事業計画に従った汚染土壌の処理を行わなければならない。
(2)汚染土壌の処理に関し、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、騒音規制法、
振動規制法、悪臭防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律その他生活環境の保全に関する法令及び条例を遵守しなければならない。

(3)汚染土壌の処理に伴って発生する汚水の適正な処理及び地下浸透防止
?汚染土壌処理施設から排出される水を公共用水域又は下水道に排出する場合には排出水の汚染状態が当該汚染土壌処理施設の排水口において、水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
?汚染土壌処理施設から排出される水を公共用水域又は下水道に排出する場合には、水質汚濁防止法第3条に規定する排水基準に定められた事項について、同法に基づき環境大臣が定める方法により、毎月、当該排出水の汚染状態を測定しなければならない。
?汚染土壌処理施設から排出される汚水又は廃液を地下に浸透させてはならない。
?汚染土壌処理施設の地下水の下流域の地下水の水質を3月(※6月との意見もあり。)ごとに測定しなければならない。ただし、測定した地下水の汚染状態が、地下水の水質汚濁に係る環境基準に適合していることが1年間確認された場合にあっては1年ごとに測定すれば足りることとする。埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって、地下浸透の防止措置として環境大臣が定める措置を講じていると都道府県知事が確認した場合を除く。
??の規定にかかわらず、埋立処理施設以外の汚染土壌処理施設であって、地下浸透の防止措置として環境大臣が定める措置を講じていると都道府県知事が確認した場合は、測定することを要しない。
(4)汚染土壌及び汚染土壌の処理に伴って発生するガスの適正な処理
?浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生するガスを大気中に排出する場合には、当該ガスが当該施設の排出口において、大気汚染防止法第2条第1項第3号に規定する有害物質について、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス1一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合しないガスを排出してはならない。
イ カドミウム及びその化合物一・〇1.0 ミリグラム
ロ 塩素30 三〇ミリグラム
ハ 塩化水素七〇〇700 ミリグラム
ニ 弗素、弗化水素及び弗化珪素10 一〇ミリグラム
ホ 鉛及びその化合物20 二〇ミリグラム
ヘ 窒素酸化物二五〇250 立方センチメートル(ただし、排出ガス量が10万立方メートル未満の場合には、三五〇350 立方センチメートル)
※大気汚染防止法の附則において経過措置がおかれている場合は、その例による。
?浄化処理施設又はセメント等製造施設において発生する気体を大気中に排出する場合には、排出口から大気中に排出される?に掲げる有害物質及び次に掲げる物質の濃度を23月ごと(※1年に1回以上との意見もあり。)(?及び次に掲げる物質?に規定する基準に適合していることが確認されたを除去する設備を有している場合等には、1年ごと)に、次に掲げる物質の濃度を1年ごとに、それぞれ測定しなければならない。
イ 一・二1,2 ―ジクロロエタン
ロ ジクロロメタン
ハ テトラクロロエチレン
ニ トリクロロエチレン
ホ ベンゼン
ヘ 水銀
ト ポリ塩化ビフェニル
チ ダイオキシン類
?法第6条第1項第1号に規定する環境省令で定める基準のうち第1一種特定有害物質の基準に適合しない土壌を処理する場合は、当該汚染土壌に含まれる第1一種特定有害物質の大気への揮発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
?汚染土壌の保管、処理、又は荷卸し下ろしその他土壌の移動を行うときは、汚染土壌の飛散を防止するため、次の各号のいずれかに該当すること。
イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において行うこと。
ロ 散水施設によって散水が行われていること(11(6)?イ、ハ及びニの措置が講じられている場所に限る。)。
ハ 防じんカバーで覆われていること。
ニ 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
ホ フード及び集じん機が設置されていること。
ヘ 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(5)搬入された汚染土壌等の管理
?汚染土壌処理施設に搬入された土壌を当該施設外に搬出してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
イ 浄化処理施設において浄化処理した土壌(異なった区域から搬出された土壌と混合したもの又は不溶化処理を行ったものを除く。)について、法第16条第1項の環境省令で定める方法による調査(全特定有害物質検査)をした結果、特定有害物質による汚染状態が法第6条第1号の環境省令で定める基準に適合したものを搬出する場合
ロ あらかじめ搬出先として届け出た汚染土壌処理施設に搬出する場合(ただし、第二溶出量基準に適合しない土壌を埋立処理施設に搬出する場合を除く。)
?処理した土壌を他の汚染土壌処理施設において再処理するため、その土壌の運搬を他人に委託する場合には、当該委託に係る土壌の引き渡しと同時に当該土壌の運搬を受託した者に対し、12に準じて管理票を交付しなければならない。
?分別等処理施設又は浄化処理施設から搬出された土壌の引渡しを受けた汚染土壌処理業者は、当該汚染土壌とともに12に準じて管理票を受領し、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、その写しを搬出した施設の汚染土壌処理業者に対して送付しなければならない。
? ?の管理票の写しを受領した汚染土壌処理業者は、その写しを当該汚染土壌の搬出を行った者に送付しなければならない。
?汚染土壌処理施設に搬入された土壌から分離した物は、廃棄物処理法その他の法令に従い処理(廃棄物は、廃棄物処理法に基づいた処理)しなければならない。
ただし、汚泥については、土壌として取り扱わなければならない。
?セメント等製造施設を使用して汚染土壌を処理する場合には、13(2)?に記載された方法により、セメント等の品質の管理をしなければならない。
?セメント等製造施設で製造された製品は、当該製品としての品質基準を遵守しなければならない。
?引渡しを受けた汚染土壌を13(2)?の規定に基づき提出した書類に記載された保管設備以外で保管してはならない。
?第二2溶出量基準(海面埋立地にあっては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第1条第2項及び第3項の基準第10条第2項第4号に規定する排出方法に関する基準とする。))を超過した土壌を埋立処理施設に搬入してはならない。
?分別等処理施設において、第二2溶出量基準を超過する汚染土壌を処理する場合には、他の区域から搬出された土壌と混合してはならない。
(6)汚染土壌処理業者は、
汚染土壌処理施設の見やすい場所に許可番号、許可を受けた者の氏名又は名称、汚染土壌処理施設の設置場所、汚染土壌処理施設の種類及び、処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(種類及び含有量基準超過、溶出量基準超過又は第2溶出量基準超過の別)を表示しなければならない。
(7)当該汚染土壌処理施設において 処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくはガスが飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、当該施設の操業を停止し、施設の点検を行うとともに、飛散等した汚染土壌等の回収その他環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
15.汚染土壌処理業による汚染土壌の処理に関する記録及び閲覧(法第22条第8項関係)
(1)法第22条第8項に規定する汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理に関する記録の方法は、(2)の事項を記載することのできる様式に記録し、その記録を5年間保存することものとする。
(2)法第22条第8項に規定する汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理に関しする記録すべき事項は、
次の事項とする。
?受け入れた土壌の量及び汚染の状況、受け入れ年月日、処理を委託した者の氏名、処分した日(※管理票により保存することも可。)
?公共用水域又は下水道に排出した排出水の汚染状況を測定した日時及びその結果
?汚染土壌処理施設の地下水の水質の汚濁の状況を測定した日時及びその結果
?大気汚染防止法において測定が義務付けられているガス及び14(4)?に規定する排出されるガスを測定した日時及びその結果
?14(5)?イの規定に基づき、法第16条第1項の環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が法第6条第1号の環境省令で定める基準に適合した土壌を搬出する場合には、当該土壌が要措置区域等から搬出され、処理が行われるまでの経緯、14(5)?イの規定に基づき実施した調査の実施日時、実施者、実施方法及び調査の結果、並びに搬出日時、搬出先及び搬出量
?汚染土壌処理施設から搬出した物(?の土壌を除く。)の搬出日時、搬出先及び搬出量(土壌を搬出した場合には、当該土壌を搬出する際に交付した管理票及び搬出先となった汚染土壌処理施設から送付された管理票)
16.汚染土壌処理業による変更の許可等(法第23条関係)
(1)汚染土壌処理業の変更の許可の申請手続(法第23条第1項)
法第23条第1項の変更の許可の申請は、申請者の氏名及び住所、汚染土壌処理業の許可を受けた者の氏名(法人の場合は、法人名)及び許可番号、変更すべき事項を記載した申請書に、変更事項に係る法第22条第2項の規定に基づき都道府県知事に提出した書類又は図面を添付して行わ申請しなければならないこととする。
(2)許可を要しない汚染土壌処理施設の軽微な変更(法第23条第1項)
法第22条第2項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第23条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。)に係る変更であってあつて、当該変更によってよつて当該処理能力が10 十パーセント未満減少されるに至るもの
(3)届出を要する汚染土壌処理業の変更の手続(法第23条第3項)
法第23条第3項の変更の届出は、申請者の氏名又は名称及び住所、汚染土壌処理業の許可を受けた者の氏名又は名称(法人の場合は、法人名)及び許可番号、変更すべき事項を記載した届出書に、変更事項に係る法第22条第2項の規定に基づき都道府県知事に提出した書類又は図面を添付して行わなければ申請しなければならないこととする。
(4)変更の届出を要する事項
法第22条第2項第5号に規定する事項又は法第27条に規定する許可の取消し等の場合の措置義務を行うに足りる経理的基礎に変更があったときは、都道府県知事に届け出なければならないこととする。
(5)汚染土壌処理業の休止等の手続(法第23条第4項)
法第23条第4項の休止等の届出は、申請者の氏名又は名称及び住所、汚染土壌処理業の許可を受けた者の氏名又は名称及び許可番号、変更すべき事項、休止又は廃止の理由、休止、廃止又は再開の予定日、保管中の汚染土壌がある場合には、その処理方法を記載した届出書を提出しなければならないこととする。
17.許可の取消し等の場合の措置義務(法第27条第1項関係)
法第27条第1項に規定する汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は許可を取り消された汚染土壌処理業者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
(1)処理の事業を廃止し、又は許可を取り消されたとき、
現に汚染土壌が汚染土壌処理施設内に残存している場合は、他の汚染土壌処理業者に処理を委託すること。
(2)地下水の汚染状況を測定し、地下水汚染が生じていない状況が2二年間継続することを確認すること。ただし、要措置区域等に指定された場合又は地下水の汚染状況を測定した結果、地下水の汚染が無いことが確認され、かつ、(4)の調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合していることが判明した場合は、地下水の汚染状況の測定を中止することができる。
(3)埋立処理施設については、
汚染土壌を埋め立てた場所を遮水シート及び厚さ50センチメートル以上の土(廃棄物処理施設の許可を得て、廃棄物処理を行っている施設において、排水処理施設が稼働している場合には、厚さ50 センチメートル以上の土)、厚さ10 センチメートル以上のコンクリート又は厚さが3センチメートル以上のアスファルトその他当該汚染土壌を埋め立てた場所への水の浸透を防
止することができるものにより覆い、この覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
(4)土壌汚染の調査を実施し、
その結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合には、法第14条の申請を行うために必要な措置及び当該申請を行うこと。
(5)汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は許可を取り消された日から30日以内に
前各号の措置を行い、その結果を都道府県知事に報告すること。
18.許可証の交付等(法第28条関係)
知事は、汚染土壌処理業の許可をしたときは、汚染土壌処理業者に対し、許可番号、許可を受けた者の氏名又は名称、汚染土壌処理施設の設置場所、汚染土壌処理施設の種類及び、処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態を記載した許
可証を交付することとし、許可を受けた者の申請に基づき、その記載事項に変更が生じた場合には、その書換えを、許可を受けた者が許可証を毀損又は忘失した場合には、再交付をそれぞれ行うこととする。
【参考事項】要措置区域等から掘削された汚泥については、汚染土壌として取り扱うこととする。
19.指定調査機関の指定(法第29条関係)

(1)指定の申請
指定を受けようとする者は、所定の様式による申請書を環境大臣に提出することとし、申請書には、添付書類を添付することとする。
○申請書記載事項
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・土壌汚染状況調査等を行おうとする事業所の名称及び所在地
・土壌汚染状況調査等を行おうとする都道府県
○添付書類
・申請者が法第30条各号の規定に該当しないことを説明した書類(誓約書)
・定款又は寄付行為及び登記事項証明書
・申請の日に属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書
・規則第2条第1項第2号に規定する土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していることを証する書類
・技術管理者として設置される者の氏名及び技術管理者証番号を示した書類
・事業所ごとの技術管理者の設置状況を示した書類
・申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じた構成員の氏名並びに構成員の構成割合
・新法第31条第2号及び第3号に適合することを説明した書類
(2)指定証の交付
環境大臣は、法第3条第1項の指定をしたときは、所定の様式による指定証を交付する。
○指定証の記載事項
・指定された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・指定年月日
・指定番号
・指定の有効期限
(3)指定証の書換え、再交付及び返納
?指定調査機関は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に指定証を添えて、環境大臣に提出し、その書換えを受けることとする。
?指定調査機関は、指定証を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に指定証の再交付を申請することができることとする。
?指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したとき、又は指定を取り消されたときは、遅滞なく、指定証を環境大臣に返納することとする。
20.指定の基準(法第31条関係)
法第31条第1号の環境省令で定める基準であって、技術的能力に係るものは、次のいずれにも該当することとする。
・技術管理者証の交付を受けた者を置いていること。
・前号に掲げる者を土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に当たらせることとしていること。
・前号の監督の業務を行うことにより土壌汚染状況調査等が適確かつ円滑に遂行されるよう、第1号に掲げる者が適切に配置されていること。
21.技術管理者(法第33条関係)
(1)技術管理者の基準
法第33条の環境省令で定める基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。
?技術管理者試験に合格したこと。
?次のいずれかに該当すること。
イ 土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者
ロ 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
ハ 土壌の汚染の状況の調査に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
?次のいずれにも該当しないこと。
イ 法又法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 法第42条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)技術管理者試験?試験の施行及び公告
環境大臣は、技術管理者試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、公示することとする。
※試験は、地方環境事務所の管轄区域ごとに会場を設け、年1回、一斉に行うこととし、第1回試験は、平成22年度中に実施することとする。
?試験の内容
土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査等の業務を「適確かつ円滑に遂行する」ための能力として、法の正確な理解や法に基づく調査方法についての知識の有無を問うものに加え、地質学や化学に対する理解や、汚染をより確実に発見するた
めに必要な現場経験から培われる知識の有無を問うものとする。
その他、環境問題全般に関する基礎知識も併せて確認することとする。
?受験の申請
技術管理者試験を受けようとする者は、所定の様式による受験申請書に写真を添えて、これを環境大臣に提出することとする。
○申請書記載事項
・氏名、生年月日
・住所
○添付書類
・写真
?合格証書の交付、再交付及び返納
イ 環境大臣は、技術管理者試験に合格した者に所定の様式の合格証書を交付することとする。
ロ 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができることとする。
ハ 技術管理者試験に関して不正の行為により、試験を無効とされた者は、合格証書を直ちに環境大臣に返納しなければならない。
(3)技術管理者証
?技術管理者証の交付
イ 技術管理者証は、法第33 33条の環境省令で定める基準に適合する者に対し、環境大臣が交付する。ただし、技術管理者証の交付の申請は、申請者が技術管理者試験を受けた日から3年以内に行わなければならないこととする。
ロ 技術管理者証の有効期間は、5年とする。
ハ 技術管理者証の様式は、所定の様式とする。
ニ 技術管理者証の交付を受けようとする者は、所定の様式による申請書を環境大臣に提出することとし、申請書には、添付書類を添付することとする。
○申請書記載事項
・氏名、住所及び本籍
・合格証書番号
○添付書類
・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
・技術管理者試験の合格証書
・(1)?イ、ロ又はハのいずれかに該当することを証する書類
・(1)?イ及びロのいずれにも該当しないことを説明した書類(誓約書)
?技術管理者証の書換え、再交付及び返納
イ技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に技術管理者証を添えて、環境大臣に提出し、その書換えを受けることとする。
ロ 技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができることとする。
ハ 技術管理者証の交付を受けている者が、土壌汚染状況調査等に関し不正の行為を行ったと認めるとき、又は技術管理者証の有効期限に至ったときは、5日以内に、当該技術管理者証を環境大臣に返納しなければならないこととする。
ニ 技術管理者証の交付を受けている者が死亡したときは、その届出義務者は、1月以内に、環境大臣に当該技術管理者証を返納しなければならないこととする。
?技術管理者証の更新
イ 技術管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日までの間に、講習を受け、所定の様式による申請書に当該講習の受講を証する書類を添えて、これを環境大臣に提出することとする。
ロ 技術管理者証の更新は、更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証を交付して行うものとする。
(4)経過措置
旧法における土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条第2項各号のいずれかに該当する者は、第3回技術管理者試験の合格者が決定されるまでの間、(1)の技術管理者の基準のうち?を適用しないこととし、同基準の?を満たすことにより、環境大臣に対し、技術管理者証の交付を申請することができることとする。
なお、当該交付の申請を行おうとする者は、改正省令の施行前においても、(3)?の規定の例により、その申請を行うことができることとする。
22.変更の届出(法第35条関係)
法第35条の届出は、所定の様式による届出書を提出して行うものとする。
○届出義務の対象となる事項
・事業所の名称又は所在地
・指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・技術管理者として設置される者の氏名及び技術管理者証番号
・事業所ごとの技術管理者の設置状況
・土壌汚染状況調査等を行おうとする都道府県
・法人である場合は、役員の氏名、法人の種類に応じた構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合
23.業務規程の届出(法第37条関係)

法第37条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
○業務規程記載事項
・土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地
・土壌汚染状況調査等の結果の通知及び保存に関する事項
・技術管理者の配置に関する事項
・土壌汚染状況調査等を行おうとする都道府県
・法第31条第2号の基準(役員等の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼさないこと)に適合するために遵守すべき事項
・法第31条第3号の基準(調査が不公正にならないための実施体制に関すること)に適合するために遵守すべき事項
・業務実施手順に係る事項
・品質管理のための方針及び組織に係る事項
・人材育成に係る事項

24.帳簿の備付け等(法第38条関係)
(1)帳簿の記載事項
法第38条の土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
・土壌汚染状況調査等の業務の発注者の氏名又は名称及び住所
・土壌汚染状況調査等の方法、結果及び報告期日
・土壌汚染状況調査等について監督を行った技術管理者の氏名及び技術管理者証番号
・技術管理者の監督の状況の記録
(2)帳簿の保存期間
法第38条に規定する帳簿は、当該調査の結果を都道府県知事に報告した日から10年間保存することとする。
25.手数料の納付
次に掲げる者は、手数料を納付しなければならないこととする。
・指定調査機関の指定を受けようとする者
・指定調査機関の指定の更新を受けようとする者
・指定証の書換え又は再交付を受けようとする者
・技術管理者試験を受けようとする者
・技術管理者証の交付を受けようとする者
・技術管理者証の更新、書換え又は再交付を受けようとする者
26.土壌汚染対策基金(法第45条関係)
現在、土壌汚染対策基金による助成金の対象となっている「現行法第7条第1項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた土地の所有者等」は、法改正後においては、「要措置区域内の土地の所有者等であって、法第7条第1項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべき旨の都道府県知事の指示を受けたもの」に該当することから、現行令第8条第1項の助成金の交付対象の要件について、上記のとおり技術的置き換えを行う。
27.その他
宅地建物取引業法施行令に基づく重要事項説明に係る説明事項について、改正を行う。


Posted by 大阪水・土壌研究会員 at 11:36│Comments(1)
│改正土壌汚染対策法
この記事へのコメント
お疲れ様です!・・・・・・他人からは分かりづらい障害と闘いながらも毎朝・晩と同じ繰り返しの様でしたがようやく工事完工しおわりました。タイガーウッズや全日本女子バレー元監督;柳本さんの歓喜の顔と共に最後まで闘った印象を多くのデジカメ現場写真画像を用いておもしろおかしく記事にしました。・・実際写真を豊富に貼り面白く紹介させていただきました。<m(__)m>・・どうぞ!遊びに寄って楽しんで笑って見てやって下さい。<m(__)m> ○ 上下方!どちらかの【脳・神経・脊髄】をポチして清き1票を下さい・・_<m(__)m> お願い致します。尚!時あれば・・自分の【学生編】当過去ブログにも、当時の写真・数多くの!面白い・可愛い(猫.犬)・画像・動画もありますので、どうか!楽しんで見てやって下さいませませ。 <m(__)m>・・特に最初の交通事故の第1編を見て頂いたら感謝が絶えません。では、また・・
Posted by 智太郎 at 2009年10月30日 15:24