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2009年11月19日

汚染土壌処理業の許可の申請の手続について

                                         環水大土発第091104003号
                                         平成2 1 年1 1 月4 日

都道府県・政令市土壌環境保全担当部局長あて

                     環境省水・大気環境局土壌環境課長

    汚染土壌処理業の許可の申請の手続について

 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21 年法律第23 号。以下「改正法」とい
う。)により創設された汚染土壌処理業の許可の申請は、改正法附則第2条の規定に基づ
き、改正法の施行の前においても、改正法第22 条第2項の規定の例により行うことがで
きることとされているところ、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令(平成21 年政令第245 号)により、附則第2条の規定の施行日は、平成21 年10
月23 日とされたところである。

 また、当該手続を行うために必要となる申請書の様式及び記載事項並びに添付書類及
び図面のほか、汚染土壌処理業の許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(以下「省令」という。)を、平成21
年10 月22 日に制定し、公布したところである。

 改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「法」という。)の体系的な解説は、後日、
施行通知により示す予定であるが、省令の公布に併せ、申請書記載事項並びに添付書類
及び図面について申請者並びに都道府県及び政令市が参考とすべき事項を下記のとおり
まとめたので、貴職におかれては、これを参照して汚染土壌処理業の許可の申請の手続
に対応されたい。

 なお、省令に規定するもののほか、法第4章第2節の規定を実施するために必要な環
境省令及び環境大臣告示については、追って整備することとしており、それまでの間に
申請があった場合は申請書並びに添付書類及び図面に記載される事項のうち当該環境省
令及び環境大臣告示によりその内容が確定する事項については、追加して記載し、又は
添付すれば足りるものとして、取り扱われたい。



1 申請書の様式及び記載事項
 申請書の様式は、省令の別記に示したとおりであり、その記載事項欄には、以下の内
容を記載させること。

? 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称(省令第3条第1号)
「○○株式会社□□工場」等具体的に記載させること。

? 申請者の事務所の所在地(同)
 申請者の事務所は、汚染土壌処理業の許可がされた後は、法第54 条第4項により
都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成14 年政令第336 号)第8条に規定する
市の長を含む。以下同じ。)の立入検査の対象となるため、すべての事務所の所在地
及び連絡先を記載させること。
? 汚染土壌処理施設の設置の場所(法第22 条第2項第2号)
 汚染土壌処理施設に係る事業場の所在地及び連絡先を記載させること。

? 汚染土壌処理施設の種類(法第22 条第2項第3号)
 省令第1条各号に掲げる種類のいずれかを記載させること。なお、同一の敷地内
において、汚染土壌処理施設を構成する設備のうちに、浄化等、セメント製造、埋
立て及び分別等のうち異なる方法を採用する設備がある場合には、全体として一の
汚染土壌処理施設と解し、申請行為は一回で足りるが、当該採用する方法に応じた
汚染土壌処理施設の種類を記載させること。
さらに浄化等処理施設にあっては、浄化、溶融又は不溶化の別を括弧書で併記さ
せること。

? 汚染土壌処理施設の構造(同)
 汚染土壌処理施設の構造を記載させること。構造の例としては、材質、屋根の有
無及び階数が想定されること。

? 汚染土壌処理施設の処理能力(同)
 汚染土壌処理施設(埋立処理施設を除く。)の1時間当たりの処理量及び稼働時間
並びにこれらを乗じて得た1日当たりの処理量を記載させること。
埋立処理施設にあっては、埋立地の面積及び埋立容量を記載させること。

? 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態(法
第22 条第2項第4号)
 汚染土壌処理施設が処理することのできる汚染土壌の特定有害物質の種類を記載
させるとともに、処理することの出来る汚染土壌の濃度の上限値を定めている場合
には当該上限値を記載させること。

? 汚染土壌の処理の方法(省令第3条第3号)
 汚染土壌の処理の方法として、熱分解方式、加熱・揮発方式、洗浄方式、化学分
解方式等を記載させること。
 また、汚染土壌の処理の一連の作業の手順及び内容を記載させること。ここにい
う「汚染土壌の処理の一連の作業」は、汚染土壌の受入れから、保管、処理までを
意味するが、処理された汚染土壌であっても土壌汚染対策法施行規則(平成14 年環
境省令第29 号)第18 条第1項又は第2項の基準に適合しない場合における当該汚
染土壌を保管する過程までを含むものであること。また、セメント製造施設にあっ
ては、製造されたセメントが製品として出荷するに足りる品質を有することが確認
されるまでの過程を記載させること。
 「一連の作業の手順及び内容」は具体的に記載させることを要するが、このうち
「一連の作業の内容」の記載内容の例としては、受入れについては当該受入れを行
う場所、熱分解を行う場合には分解温度及び揮発温度並びに汚染土壌の冷却方法、
洗浄を行う場合には分級、沈殿、ろ過等濃縮の方法や使用する薬剤の種類、化学分
解を行う場合には使用する薬剤の種類や添加の方法等が想定されること。
 併せて、浄化等処理施設にあっては、本欄に記載した処理の方法により、?の欄
に記載した汚染土壌を処理することが可能であることを証明する実験の方法及び結
果を記載させること。

? セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法(省令第3条第4号)
 以下の内容を記載させること。
イ製造するセメントの製品規格と製造方法
ロ製造するセメントの品質管理の方法
ハ製造されたセメントに含まれる特定有害物質の量の測定方法並びに当該量の上
限値の目安及びその上限の目安の設定根拠

? 保管設備の場所及び容量(省令第3条第5号)
 保管設備ごとに場所と容量を記載させること。
なお、保管設備の場所は、省令第2条第2項第2号の添付図面により明らかにさ
せること。

? 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地、再処理汚染土壌処理施設の許可番号、種類及び処理能力(省令第3条第7号)
上記に準じて記載させること。

2 申請書添付書類及び図面
汚染土壌処理業の許可の申請書に添付しなければならない書類及び図面については、
以下によること。

? 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類(省令第2条第2項第1号)
 以下の事項を記載させた書類を添付させること。

イ汚染土壌処理施設を稼働させる時間、汚染土壌処理施設の休止日、汚染土壌の
処理の事業を行うための組織及び当該事業に従事する従業員数

ロ汚染土壌処理施設の維持管理(省令第5条第22 号の点検及び機能検査を含む。)
の体制及び計画

? 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設
計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明
らかにする書類及び図面(省令第2条第2項第3号)
汚染土壌処理施設を構成する設備について、当該設備ごとに、平面図、立面図、
断面図、構造図及び設計計算書を添付させること。
なお、設計計算書は、汚染土壌処理施設が、自重、積載荷重その他の加重、地震
及び温度変化に対して構造耐力上安全であることを証明するに足りる内容を備える
必要があること。

? 汚染土壌の処理工程図(省令第2条第2項第4号)
汚染土壌の処理の一連の作業の手順をフロー図により示させること。ここにいう
「汚染土壌の処理の一連の作業」とは、1?に準ずること。

? 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、
当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類(省令第2条第5号)
汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地の登記事項証明書及び公図の写しを添付さ
せること。所有権を有しない場合には、当該敷地について申請者のために賃借権が
設定されたことを証する書類及び公図の写しを添付させること。

? 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(省令第2条第2項第7号)
以下の書類を添付させること。

イ汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有
する者(省令第4条第2号イ)の氏名及び役職並びに当該者が当該業務を統括管
理する権限を有することを確認することのできる管理体制系統図

ロ汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及
び技能を有する者(省令第4条第2号ロ)に係る次の書類

(1) 汚染土壌処理施設に配置されていることを確認することのできる書類

(2) 汚染土壌処理施設の運転、維持及び管理について3年以上の実務経験を有す
ることを証明する書類

(3) 汚染土壌処理施設から生ずる公害を防止するための知識を有することを証明
する書類として次に掲げる書類

(イ) 大気の汚染に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類と
して次に掲げる書類のうちいずれかの書類

(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・大気管理)
に合格したことを証する証書(技術士法施行規則(昭和59 年総理府令第25
号)様式第4)の写し

(?) 大気関係第一種公害防止管理者試験又は大気関係第二種公害防止管理
者試験の合格証書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施
行規則(昭和46 年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第3号)
様式第5)の写し

(?) 大気関係第一種公害防止管理者又は大気関係第二種公害防止管理者の
資格を得るための講習の修了証書(特定工場における公害防止組織の整備
に関する法律施行規則様式第7)の写し

(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46 年法律第
107 号)第8条の2第1項の指定試験機関(平成21 年10 月29 日現在、社
団法人産業環境管理協会)が発行する公害防止管理者等国家試験試験結果
通知書の写し(大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の
科目に合格していることが確認できるものであること)

(?) 省令第4条第2号ロ(イ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ロ) 水質の汚濁に係る公害の防止に必要な知識を有することを確認する書類とし
て次に掲げる書類のうちいずれかの書類

(?) 技術士試験の第二次試験のうち衛生工学部門(選択科目・水質管理)に
合格したことを証する証書の写し

(?) 水質関係第一種公害防止管理者試験又は水質関係第二種公害防止管理者
試験の合格証書の写し

(?) 水質関係第一種公害防止管理者又は水質関係第二種公害防止管理者の資
格を得るための講習の修了証書の写し

(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(水質概論及び水質
有害物質特論の科目に合格していることが確認できるものであること)

(?) 省令第4条第2号ロ(ロ)(?)に掲げる者に該当することを証明する書類
(ハ) 汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平
成11 年法律第105 号)第2条第1項のダイオキシン類をいう。)を生ずる可能
性のある汚染土壌処理施設にあっては、次のいずれかの書類

(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者試験の合格証書の写し

(?) ダイオキシン類関係公害防止管理者の資格を得るための講習の修了証書の写し

(?) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の指定試験機関が発
行する公害防止管理者等国家試験試験結果通知書の写し(ダイオキシン類概
論及びダイオキシン類特論の科目に合格していることが確認できるものであ
ること)

? 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
した書類(省令第2条第2項第8号)
 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の総額については、当該事業の開始及
び継続に必要となる一切の資金の総額を記載させること。具体的には、資本金の額
のほか、当該事業の用に供する汚染土壌処理施設の整備に要する費用、損害賠償保
険の保険料の額等が想定される。
 汚染土壌の処理の事業の開始に要する資金の調達方法については、資本金の調達
方法、借入先、借入残高、年間返済額、返済期限、利率等資金の調達に関する一切
の事項を記載させること。利益をもって資金に充てるものについては、その見込額
を記載させること。

? 申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
る書面(省令第2条第2項第13 号)
 申請者が法第22 条第3項第2号イからハまでに該当しない者であることを誓約す
るため、その旨の誓約書を作成させ、申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者
が法人である場合にはその代表者の氏名を記名し、押印させた上で、添付させるこ
と。なお、申請者が法人である場合には、法第22 条第3項第2号ハのその事業を行
う役員についても、同旨の誓約書を作成し、添付させること。これらの誓約書を作
成する場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。

? 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに
汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排
出水に係る用水の系統を説明する書類(省令第2条第2項第15 号)
汚水の処理の方法を示したフロー図及び設置する汚水の処理設備の構造及び能力
を記載した書類並びに排出水に係る用水及び排出水の経路図を添付させること。

? 排水口における排出水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第16号)
 排出水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。

? 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第17 号)
地下水の水質の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及び時間を記載した書類
を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。

? 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透
を防止する方法を記載した書類(省令第2条第2項第18 号)
 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係
る事業場からの飛散等及び地下への浸透を防止するための当該汚染土壌処理施設の
構造並びにそのために設けられた設備の構造及び能力を記載させること。
また、汚染土壌の搬入及び搬出時以外の閉扉等施設管理により当該防止を図る場
合には、当該施設管理の方法を記載した書類を添付させること。
 さらに、地下浸透防止措置(省令第4条第1号リ)が講じられている汚染土壌処
理施設にあっては、当該地下浸透防止措置が同号リの環境大臣が定める措置に該当
することを証明する書類を添付させること。

? 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、
排出口から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有
害物質の量の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第19 号)
発生してから排出口から大気中に排出されるまでの大気有害物質の排出経路、大
気有害物質の処理設備の構造、能力及び設置場所、大気有害物質の処理フロー図、
大気中に排出される大気有害物質の量の測定の頻度並びに試料採取の場所、時期及
び時間を記載した書類を添付させること。
また、当該測定の作業を外注する場合には、併せて当該外注先を記載させること。

? 法第27 条第1項に規定する措置(以下「廃止措置」という。)に要する費用の見
積額を記載した書面及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書面(省令
第2条第2項第20 号)
 法第27 条第1項の環境省令で定める廃止措置の内容に応じ、それぞれの廃止措置
に要する費用の見積額及びその算定根拠並びに当該見積額の総計の額の調達方法及
び当該調達方法が実現可能性のあるものであることを説明する書類を添付させること。
この記載に当たっては、?に準じてできる限り詳細に記載させること。

? 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地に申請者以外の所有者、管理者又は占有者
がいる場合にあっては、廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況
の調査の結果、当該敷地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項
又は第2項の基準に適合しないときの法第14 条第1項の申請を行うことについての
当該所有者、管理者又は占有者全員の合意を得られることの見通しを記載した書類

(省令第2条第2項21 号)
 廃止措置として行う土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の結果、当該敷
地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則第18 条第1項又は第2項の基準に適
合しないときは、汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地にいる申請者以外の所有者、
管理者又は占有者が法第14 条第1項の申請を行うことについて同意する旨の書類の
写しを添付させること。当該書類には、当該所有者、管理者又は占有者に記名し、
押印させること。この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。

? 再処理汚染土壌処理施設について法第22 条第1項の許可を受けた者の当該処理を
受託することについての同意書及び当該者が当該許可を受けていることを証する書
類(省令第2条第2項22 号)
 当該処理を受託することについての再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌処理
業者の同意書及び当該再処理汚染土壌処理施設に係る汚染土壌の処理の事業の許可
証の写しを添付させること。当該同意書には、当該者に記名し、押印させること。
この場合において、自署するときは、押印することを要しないこと。
 なお、平成22 年3月31 日までに汚染土壌処理業の許可の申請をする場合には、
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受けることはないことから、再処理汚染土壌
処理施設に処理を委託することはないものとして、当該許可の申請を行わせ、当該
再処理汚染土壌処理施設が当該許可を受け次第、その旨の変更の届出(法第23 条第
3項)をさせること。

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51014082.html



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