2009年12月12日
ISO14000 規格
ISO 14001 環境マネジメントシステム要求事項
4.1 一般要求事
4.2 環境方針
4.3 計画
4.3.1 環境側面
4.3.2 法的及びその他の要求事項
4.3.3 目的、目標及び実施計画
4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
4.4.3 コミュニケーション
4.4.4 文書類
4.4.5 文書管理
4.4.6 運用管理
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
4.5 点検
4.5.1 監視及び測定
4.5.2 順守評価
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4 記録の管理
4.5.5 内部監査
4.6 マネジメントレビュー
http://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
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4.1一般要求事項
・ 組織は環境マネジメントシステムを確立し維持しなければならない。その要求事項は、この4.全体で述べる。
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4.2 環 境 方 針
・ 最高経営層は組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の活動、製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切である。
b)継続的改善及び汚染の予防の関する約束を含む。
c)関連する環境法規、及び組織が同意する他の要求事項を遵守する約束を含む。
d)環境目的及び目標を設定し、見直しの枠組みを与える。
e)文書化され、実行され、維持されかつ全従業員に周知される。
f)一般の人が入手可能である。
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4.3 計 画
4.3.1 環境側面
・ 組織は著しい環境影響を持つか、又は持ちうる環境側面を決定するために、・ 組織が管理でき、かつ影響を生じると思われる活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は環境目的設定に際して、この著しい影響に関連する側面を確実に配慮しなければならない。
・ 組織はこの情報を常に最新のものとしなければならない。
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4.3.2 法的及びその他の要求事項
・ 組織は、その活動、製品またはサービスの環境側面に適用可能な法的要求事項及び組織は同意するその他の要求事項を特定し参照できるような手順を確立し維持しなければならない。
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4.3.3 目的、目標
・ 組織は組織内の関連する各部門、各階層で文書化された環境目的、及び目標を設定し維持しなければならない。
・ その目的を設定し見直しをするときに、組織は法的及びその他の要求事項、著しい環境側面、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。
・ 目的、及び目標は汚染予防に関する約束を含め、環境方針と整合させなければならない。
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4.3.4 環境マネジメントプログラム
・ 組織はその目的及び目標を達成するためにプログラムを策定し維持しなければならない。
・プログラムには次の事項を含まなければならない。
a)組織の関係する、各部門、各階層における、目的、目標を達成するための責任の明示。
b)目的及び、目標を達成するための手段、及び日程
・ プロジェクトが新規開発及び新規若しくは変更された活動、製品又はサービスに関する場合には環境マネジメントが、そのようなプロジェクトにも確実に適用されるようにプログラムの該当部分を改訂しなければならない。
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4.4実施及び運用
4.4.1体制及び責任
・ 効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め文書化し、かつ伝達しなければならない。
・ 経営層は、環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を用意しなければならない。
・ 資源には人的資源及び専門的な技能、技術並びに資金を含む。
・ 組織の最高経営層は、特定の管理責任者(複数も可)を指名しなければならない、かつ、その責任者は次に示す役割、責任及び権限を、他の責任とは関わりなく与えられていなければならない。
a)この規格に従って環境マネジメントシステムの要求事項が確立され、実施され、かつ維持されることを確実にすること。
b)見直しのため及び環境マネジメントの改善の基礎として、最高経営層に環境マネジメントシステムの実績を報告すること。
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4.4.2訓練、自覚、及び能力
・ 組織は訓練のニーズを明確にしなければならない。
・ 組織は環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なうすべての要員が適切な訓練を受けることを要求しなければならない。
・ 組織は関連する各部門、及び各階層において、その従業員又は構成員に次の事項を自覚させる手順を確立し維持しなければならない。
a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
b)作業活動による顕在、又は潜在の著しい環境影響及び各人の作業環境上の利点
c)環境方針及び手順との適合、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)予想された運用手順から逸脱した際に予想される結果。
・ 著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員は適切な教育訓練及び/又は経験に基づく能力を持たなければならない。
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4.4.3コミュニケーション
・ 組織は環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立しなければならない。
a)組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。
b)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け、文書化し、及び対応すること。
・ 組織は著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、 その決定を記録しなければならない。
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4.4.4環境マネジメントシステム文書化
・ 組織は紙面又は電子形式で次に示すことのために情報を確立し維持しなければならない。
a)マネジメントシステムの核となる要素及びその相互作用を記述。
b)関連する文書の所在を示す。
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4.4.5文書管理
・ 組織は次のことを確立するために、この規格が要求するすべての文書を管理する手順を確立し、維持しなければならない。
a)文書の所在が分かること
b)文書が定期的にレビューされ、必要に応じて改訂され、かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること。
c)環境マネジメントシステムが効果的に機能するために不可欠な業務が行なわれている、 すべての場所で、関連文書の最新版が利用できること。
d)廃止文書は、すべて発行部署及び使用部署から速やかに撤去されること。そうでなければ意図されない使用がないように保証すること
e)法律上及び/又は情報保存の目的で保管される、あらゆる廃止文書は適切に識別される。
・ 文書は読みやすく、日付が(改訂の日付とともに)あって容易に識別でき、順序良く維持されて 指定の期間保持されなければならない。
・ 種々のタイプの文章の作成及び改訂に関する手順と責任を確立し、維持しなければならない。
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4.4.6運用管理
・ 組織はその方針、目的及び目標に沿って特定された著しい環境側面に関連する、 運用及び活動を特定しなければならない。
・ 組織はメンテナンスを含む、これらの活動を次に示すことにより特定の条件の下で確実に実行されるよう計画しなければならない。
a)その手順がないと、環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適用する文書化した手順を確立して維持すること。
b)その手順には運用基準を明記すること。
c)組織が用いる物品、サービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持すること並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。
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4.4.7緊急事態への準備及び対応
・ 組織は事故及び緊急事態について、可能性を特定し対応するための並びにそれらに伴なうかもしれない環境影響を予防して緩和するための手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は必要に応じて、特に事故又は緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂しなければならない。
・ 組織は、また実行可能な場合にはそのような手順を定期的にテストしなければならない。
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4.5点検及び是正
4.5.1監視及び測定
・ 組織は環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために、文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
・ これには、パフォーマンス、関連の運用管理、並びに組織の環境目的、目標との適合を追跡するための情報を記録することを含まなければならない。
・ 監視機器は校(較)正され維持されなければならず、かつプロセスの記録は組織の手順に従って保持されなければならない。
・ 組織は関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し維持しなければならない。
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4.5.2不適合並び是正及び予防処置
・ 組織は不適合を取り扱い調査し、それによって生じるあらゆる影響を緩和する処置をとり、並びに是正及び予防処置に着手して完了する責任と権限を定めた手順を確立して維持しなければならない。
・ 顕在、及び潜在する不適合の原因を除去するために取られる、あらゆる是正処置又は予防処置は問題の大きさに対応し、かつ生じた環境影響に釣り合わなければならない。
・ 組織は是正及び予防処置に伴なう文書化した手順のあらゆる変更を実施に移し、記録しなければならない。
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4.5.3記録
・ 組織は環境記録の識別、維持及び廃棄のための手順を確立し、維持しなければならない。
・ この記録は、訓練記録、並びに監査及び見直し結果を含まなければならない。
・ 環境記録は読みやすく識別可能であり、かつ関連した活動、製品又はサービスに対して追跡可能でなければならない。
・ 環境記録は容易に検索でき、かつ損傷、劣化または紛失を防ぐような方法で保管され、維持されなければならない。
・ 保管期間が定められ記録されなければならない。
・ 記録はシステム及び組織に応じて、この規格の要求事項への適合を示すために維持されなければならない。
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4.5.4環境マネジメントシステム監査
・ 組織は次のことを行なうために、実施すべき定期的環境マネジメントシステム監査のプログラム(複数も可)及び手順を確立し維持しなければならない。
a)環境マネジメントシステムが
1)この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された取り決めに合致しているか、
2)適切に実施され維持されているか、
否かを決定する。
b)監査の結果に関する情報を経営層に提供する。
・ 組織の監査プログラムはあらゆるスケジュールを含めて当該活動の環境上の重要性、及び前回監査の結果に基づいていなければならない。
・ 包括的なものとするために、監査手順は監査の範囲、頻度及び方法を、監査を実施し及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに含まなければならない。
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4.6経営層による見直し
・ 組織の最高経営層は、環境マネジメントシステムが継続的する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするために、自ら定めた間隔で環境マネジメントシステムを見直さなければならない。
・ 経営層による見直しプロセスでは、経営層がこの評価を実施できるように、必要な情報が確実に収集されなければならない。
・ この見直しは文書化されなければならない。
・ 経営層による見直しは環境マネジメントシステム監査の結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善への約束に照らして、方針、目的、及び環境マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。
http://qpon.quu.cc/toyota/14000.htm
ISO 14000は、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。ISO 14000及び環境ISOと称呼する時は、主として要求事項であるISO 14001のことを指す。
ISO 14000シリーズは、1992年の地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年より発行が開始された。 (厳密に言うと、地球サミット前に創設されたBCSD(持続可能な開発のための産業人会議)がISO(国際標準化機構)に対して、環境についての国際標準化に取り組むよう要請を行った。)
概要
ISO 14000ファミリーが支援する環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management Systems)の構築を要求した規格がISO 14001である。
組織(企業、各種団体など)の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが要求されている。この中で、有害な環境影響(環境への負荷)の低減及び有益な環境影響の増大、組織の経営改善、環境経営が期待される。ただし、環境パフォーマンスの評価に関する具体的な取決めはなく、組織は自主的にできる範囲で評価を行うことになる。
ISO 14001は、1996年9月に制定され、その後、2004年11月に規定の明確化とISO 9001との両立性という原則により規格改定が行われた。 ISO 14001は環境マネジメントシステムの満たすべき必須事項を定めている。関連規格であるISO 14004は、ISO 14001の適用にあたって組織がいかに環境マネジメントシステムを構築するか広義で詳細な事項が示された手引きであり、拘束力はない。日本国内ではこれらに対応し、日本工業規格 JIS Q 14001, JIS Q 14004が制定され、規格群中の他の規格もJIS化が行われている。
近年では、環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)を評価する際の基準に利用されることがあり、社会的責任投資(SRI: Socially Responsible Investment)にも関連している[1]。 また、組織内外の双方向コミュニケーションによる環境コミュニケーションが促進され、その情報は重要な企業情報として位置づけられる動向がある。
審査登録制度
組織がISO14001に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。
国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC 17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している。
日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO 14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。 従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。
大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPOや宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。
ISO 14000ファミリー
ISO 14001:2004 環境マネジメントシステム(EMS)−要求事項及び利用の手引き
ISO 14004:2004 環境マネジメントシステム−原則、システム及び支援技法の一般指針
ISO14005 環境マネジメントシステム−段階的適用のガイド(WD3段階) 2009年発行予定
ISO 14015 環境マネジメント−用地及び組織の環境アセスメント(EASC)。土壌汚染に関する規格。
ISO 14020シリーズ 環境ラベル(EL)
ISO14020:2000 環境ラベル及び宣言‐一般原則
ISO14021:1999 環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示)
ISO14024:1999 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境ラベル表示-原則及び手続
ISO14025 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境宣言-原則と枠組み
TR14025:2000 環境ラベル及び宣言-タイプ? 環境宣言
ISO 14030シリーズ 環境パフォーマンス評価(EPE)
ISO14031:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価-指針
ISO/TR14032:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価 実施例
ISO 14040シリーズ ライフサイクルアセスメント(LCA)
ISO14040 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み
ISO14044 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-要求事項及び指針
TS14048 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-データ記述書式
TR14047:2003 環境マネジメント-ライフサイクル影響評価-ISO14042に関する適用事例
ISO 14050 環境マネジメント用語
ISO/TR 14062 環境適合設計 - 2008年1月現在、技術報告書(Technical Report)の情報提供文書として発行、JIS化はされている。
ISO 14063 環境コミュニケーション
ISO 14064-1 温室効果ガス - 第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-2 温室効果ガス - 第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量削減又は吸収量増大の定量化、* 監視及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-3 温室効果ガス - 第3部:温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証のための手引
ISO 14065 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する認定又はその他の承認において使用される有効化確認及び検証を行う機関に対する要求事項
ISO 14066 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証を行う者の力量に関する要求事項
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO 19011 品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針
ISO Guide64:1997 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステムに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成8年11月26日 環境庁告示78号
国際標準化機構(ISO)は、平成8年9月に
ISO14001(環境マネジメントシステム―仕様及び利用の手引)及び
ISO14004(環境マネジメントシステム―原則、システム及び支援技法の一般指針)を、同年十月に
ISO14010(環境監査の指針―一般原則)、
ISO10411(環境監査の指針―監査手順―環境マネジメントシステムの監査)及び
ISO14012(環境監査の指針―環境監査員のための資格基準)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境マネジメントシステムに関する国際的基準であり、環境基本計画 第三部第三章第一節において、事業者が環境管理を自主的に進める上でその検討状況を踏まえることとされたものである。
なお、これらの国際規格の技術的内容及び規格票の様式は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成8年10月にそれぞれ日本工業規格Q14001、日本工業規格Q14004、日本工業規格Q14010、日本工業規格Q14011及び日本工業規格Q14012として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000067
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント―ライフサイクルアセスメントに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成9年12月11日 環境庁告示85号
国際標準化機構(ISO)は、平成九年六月十五日に
ISO14040(環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び枠組み)を発行した。
この国際規格は、製品等の原材料の採取から製造、使用及び処分に至る生涯を通しての環境影響を調査する技法であるライフサイクルアセスメントのうち、その調査の実施及び報告の作成にかかわる原則並びに枠組みの部分に関する国際基準である。環境基本計画第三部第三章第一節3では、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、この国際規格は、これに資するものである。
また、この国際規格は、国、地方公共団体、国民等の各主体の自主的積極的な環境保全活動の促進にも資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成9年11月に日本工業規格Q14040として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000068
国際標準化機構(ISO)の環境ラべル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行されたので告示する公布日:平成12年9月22日 環境庁告示63号
国際標準化機構(ISO)の環境ラベル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行された件
国際標準化機構(ISO)は、平成10年8月1日に
ISO14020(環境ラベル及び宣言―一般原則)を、平成11年9月に
ISO14021(環境ラベル及び宣言―自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示))を、同年4月に
ISO14024(環境ラベル及び宣言―タイプ?環境ラべル表示―原則及び手続)を、平成12年3月に
ISO/TR(技術報告書)14025(環境ラベル―タイプ?環境宣言)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格及び技術報告書は、あらゆる種類の製品及びサービスに適用できる環境ラベル及び宣言に関するものである。また、環境基本計画第三部第三章第一節において、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、これらの国際規格及び技術報告書は、これに資するものである。
なお、これらの国際規格及び技術報告書の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、それぞれ平成10年7月に日本工業規格Q14020、平成12年8月に日本工業規格Q14021及び日本工業規格Q14024として制定され、また、平成12年8月に標準情報Q0003として公表されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000070
国際標準化機構(ISO)の環境パフォーマンス評価に関する国際規格が発行されたので告示する 公布日:平成13年2月19日 環境省告示7号
国際標準化機構(ISO)は、平成11年11月にISO14031(環境マネジメント―環境パフォーマンス評価―指針)を発行した。
この国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境パフォーマンス評価の設計及び使用に関する指針である。また、環境基本計画 第三部第二章第三節2(2)イにおいて、「環境に配慮した事業活動の成果について適切に評価するため、環境パフォーマンス評価(中略)について調査研究を進め、その普及を図ります。」とされており、この国際規格は、これに資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成12年10月に日本工業規格Q14031として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000071
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/46712922.html
4.1 一般要求事
4.2 環境方針
4.3 計画
4.3.1 環境側面
4.3.2 法的及びその他の要求事項
4.3.3 目的、目標及び実施計画
4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
4.4.3 コミュニケーション
4.4.4 文書類
4.4.5 文書管理
4.4.6 運用管理
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
4.5 点検
4.5.1 監視及び測定
4.5.2 順守評価
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4 記録の管理
4.5.5 内部監査
4.6 マネジメントレビュー
http://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html
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4.1一般要求事項
・ 組織は環境マネジメントシステムを確立し維持しなければならない。その要求事項は、この4.全体で述べる。
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4.2 環 境 方 針
・ 最高経営層は組織の環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならない。
a)組織の活動、製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切である。
b)継続的改善及び汚染の予防の関する約束を含む。
c)関連する環境法規、及び組織が同意する他の要求事項を遵守する約束を含む。
d)環境目的及び目標を設定し、見直しの枠組みを与える。
e)文書化され、実行され、維持されかつ全従業員に周知される。
f)一般の人が入手可能である。
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4.3 計 画
4.3.1 環境側面
・ 組織は著しい環境影響を持つか、又は持ちうる環境側面を決定するために、・ 組織が管理でき、かつ影響を生じると思われる活動、製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は環境目的設定に際して、この著しい影響に関連する側面を確実に配慮しなければならない。
・ 組織はこの情報を常に最新のものとしなければならない。
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4.3.2 法的及びその他の要求事項
・ 組織は、その活動、製品またはサービスの環境側面に適用可能な法的要求事項及び組織は同意するその他の要求事項を特定し参照できるような手順を確立し維持しなければならない。
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4.3.3 目的、目標
・ 組織は組織内の関連する各部門、各階層で文書化された環境目的、及び目標を設定し維持しなければならない。
・ その目的を設定し見直しをするときに、組織は法的及びその他の要求事項、著しい環境側面、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。
・ 目的、及び目標は汚染予防に関する約束を含め、環境方針と整合させなければならない。
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4.3.4 環境マネジメントプログラム
・ 組織はその目的及び目標を達成するためにプログラムを策定し維持しなければならない。
・プログラムには次の事項を含まなければならない。
a)組織の関係する、各部門、各階層における、目的、目標を達成するための責任の明示。
b)目的及び、目標を達成するための手段、及び日程
・ プロジェクトが新規開発及び新規若しくは変更された活動、製品又はサービスに関する場合には環境マネジメントが、そのようなプロジェクトにも確実に適用されるようにプログラムの該当部分を改訂しなければならない。
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4.4実施及び運用
4.4.1体制及び責任
・ 効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め文書化し、かつ伝達しなければならない。
・ 経営層は、環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を用意しなければならない。
・ 資源には人的資源及び専門的な技能、技術並びに資金を含む。
・ 組織の最高経営層は、特定の管理責任者(複数も可)を指名しなければならない、かつ、その責任者は次に示す役割、責任及び権限を、他の責任とは関わりなく与えられていなければならない。
a)この規格に従って環境マネジメントシステムの要求事項が確立され、実施され、かつ維持されることを確実にすること。
b)見直しのため及び環境マネジメントの改善の基礎として、最高経営層に環境マネジメントシステムの実績を報告すること。
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4.4.2訓練、自覚、及び能力
・ 組織は訓練のニーズを明確にしなければならない。
・ 組織は環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行なうすべての要員が適切な訓練を受けることを要求しなければならない。
・ 組織は関連する各部門、及び各階層において、その従業員又は構成員に次の事項を自覚させる手順を確立し維持しなければならない。
a)環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性
b)作業活動による顕在、又は潜在の著しい環境影響及び各人の作業環境上の利点
c)環境方針及び手順との適合、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)予想された運用手順から逸脱した際に予想される結果。
・ 著しい環境影響の原因となりうる作業を行なう要員は適切な教育訓練及び/又は経験に基づく能力を持たなければならない。
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4.4.3コミュニケーション
・ 組織は環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の手順を確立しなければならない。
a)組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。
b)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け、文書化し、及び対応すること。
・ 組織は著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、 その決定を記録しなければならない。
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4.4.4環境マネジメントシステム文書化
・ 組織は紙面又は電子形式で次に示すことのために情報を確立し維持しなければならない。
a)マネジメントシステムの核となる要素及びその相互作用を記述。
b)関連する文書の所在を示す。
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4.4.5文書管理
・ 組織は次のことを確立するために、この規格が要求するすべての文書を管理する手順を確立し、維持しなければならない。
a)文書の所在が分かること
b)文書が定期的にレビューされ、必要に応じて改訂され、かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること。
c)環境マネジメントシステムが効果的に機能するために不可欠な業務が行なわれている、 すべての場所で、関連文書の最新版が利用できること。
d)廃止文書は、すべて発行部署及び使用部署から速やかに撤去されること。そうでなければ意図されない使用がないように保証すること
e)法律上及び/又は情報保存の目的で保管される、あらゆる廃止文書は適切に識別される。
・ 文書は読みやすく、日付が(改訂の日付とともに)あって容易に識別でき、順序良く維持されて 指定の期間保持されなければならない。
・ 種々のタイプの文章の作成及び改訂に関する手順と責任を確立し、維持しなければならない。
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4.4.6運用管理
・ 組織はその方針、目的及び目標に沿って特定された著しい環境側面に関連する、 運用及び活動を特定しなければならない。
・ 組織はメンテナンスを含む、これらの活動を次に示すことにより特定の条件の下で確実に実行されるよう計画しなければならない。
a)その手順がないと、環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適用する文書化した手順を確立して維持すること。
b)その手順には運用基準を明記すること。
c)組織が用いる物品、サービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持すること並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。
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4.4.7緊急事態への準備及び対応
・ 組織は事故及び緊急事態について、可能性を特定し対応するための並びにそれらに伴なうかもしれない環境影響を予防して緩和するための手順を確立し維持しなければならない。
・ 組織は必要に応じて、特に事故又は緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂しなければならない。
・ 組織は、また実行可能な場合にはそのような手順を定期的にテストしなければならない。
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4.5点検及び是正
4.5.1監視及び測定
・ 組織は環境に著しい影響を及ぼす可能性のある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために、文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
・ これには、パフォーマンス、関連の運用管理、並びに組織の環境目的、目標との適合を追跡するための情報を記録することを含まなければならない。
・ 監視機器は校(較)正され維持されなければならず、かつプロセスの記録は組織の手順に従って保持されなければならない。
・ 組織は関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し維持しなければならない。
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4.5.2不適合並び是正及び予防処置
・ 組織は不適合を取り扱い調査し、それによって生じるあらゆる影響を緩和する処置をとり、並びに是正及び予防処置に着手して完了する責任と権限を定めた手順を確立して維持しなければならない。
・ 顕在、及び潜在する不適合の原因を除去するために取られる、あらゆる是正処置又は予防処置は問題の大きさに対応し、かつ生じた環境影響に釣り合わなければならない。
・ 組織は是正及び予防処置に伴なう文書化した手順のあらゆる変更を実施に移し、記録しなければならない。
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4.5.3記録
・ 組織は環境記録の識別、維持及び廃棄のための手順を確立し、維持しなければならない。
・ この記録は、訓練記録、並びに監査及び見直し結果を含まなければならない。
・ 環境記録は読みやすく識別可能であり、かつ関連した活動、製品又はサービスに対して追跡可能でなければならない。
・ 環境記録は容易に検索でき、かつ損傷、劣化または紛失を防ぐような方法で保管され、維持されなければならない。
・ 保管期間が定められ記録されなければならない。
・ 記録はシステム及び組織に応じて、この規格の要求事項への適合を示すために維持されなければならない。
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4.5.4環境マネジメントシステム監査
・ 組織は次のことを行なうために、実施すべき定期的環境マネジメントシステム監査のプログラム(複数も可)及び手順を確立し維持しなければならない。
a)環境マネジメントシステムが
1)この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された取り決めに合致しているか、
2)適切に実施され維持されているか、
否かを決定する。
b)監査の結果に関する情報を経営層に提供する。
・ 組織の監査プログラムはあらゆるスケジュールを含めて当該活動の環境上の重要性、及び前回監査の結果に基づいていなければならない。
・ 包括的なものとするために、監査手順は監査の範囲、頻度及び方法を、監査を実施し及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに含まなければならない。
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4.6経営層による見直し
・ 組織の最高経営層は、環境マネジメントシステムが継続的する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするために、自ら定めた間隔で環境マネジメントシステムを見直さなければならない。
・ 経営層による見直しプロセスでは、経営層がこの評価を実施できるように、必要な情報が確実に収集されなければならない。
・ この見直しは文書化されなければならない。
・ 経営層による見直しは環境マネジメントシステム監査の結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善への約束に照らして、方針、目的、及び環境マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。
http://qpon.quu.cc/toyota/14000.htm
ISO 14000は、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。ISO 14000及び環境ISOと称呼する時は、主として要求事項であるISO 14001のことを指す。
ISO 14000シリーズは、1992年の地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年より発行が開始された。 (厳密に言うと、地球サミット前に創設されたBCSD(持続可能な開発のための産業人会議)がISO(国際標準化機構)に対して、環境についての国際標準化に取り組むよう要請を行った。)
概要
ISO 14000ファミリーが支援する環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management Systems)の構築を要求した規格がISO 14001である。
組織(企業、各種団体など)の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが要求されている。この中で、有害な環境影響(環境への負荷)の低減及び有益な環境影響の増大、組織の経営改善、環境経営が期待される。ただし、環境パフォーマンスの評価に関する具体的な取決めはなく、組織は自主的にできる範囲で評価を行うことになる。
ISO 14001は、1996年9月に制定され、その後、2004年11月に規定の明確化とISO 9001との両立性という原則により規格改定が行われた。 ISO 14001は環境マネジメントシステムの満たすべき必須事項を定めている。関連規格であるISO 14004は、ISO 14001の適用にあたって組織がいかに環境マネジメントシステムを構築するか広義で詳細な事項が示された手引きであり、拘束力はない。日本国内ではこれらに対応し、日本工業規格 JIS Q 14001, JIS Q 14004が制定され、規格群中の他の規格もJIS化が行われている。
近年では、環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)を評価する際の基準に利用されることがあり、社会的責任投資(SRI: Socially Responsible Investment)にも関連している[1]。 また、組織内外の双方向コミュニケーションによる環境コミュニケーションが促進され、その情報は重要な企業情報として位置づけられる動向がある。
審査登録制度
組織がISO14001に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。
国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC 17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している。
日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO 14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。 従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。
大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPOや宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。
ISO 14000ファミリー
ISO 14001:2004 環境マネジメントシステム(EMS)−要求事項及び利用の手引き
ISO 14004:2004 環境マネジメントシステム−原則、システム及び支援技法の一般指針
ISO14005 環境マネジメントシステム−段階的適用のガイド(WD3段階) 2009年発行予定
ISO 14015 環境マネジメント−用地及び組織の環境アセスメント(EASC)。土壌汚染に関する規格。
ISO 14020シリーズ 環境ラベル(EL)
ISO14020:2000 環境ラベル及び宣言‐一般原則
ISO14021:1999 環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示)
ISO14024:1999 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境ラベル表示-原則及び手続
ISO14025 環境ラベル及び宣言-タイプ?環境宣言-原則と枠組み
TR14025:2000 環境ラベル及び宣言-タイプ? 環境宣言
ISO 14030シリーズ 環境パフォーマンス評価(EPE)
ISO14031:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価-指針
ISO/TR14032:1999 環境マネジメント-環境パフォーマンス評価 実施例
ISO 14040シリーズ ライフサイクルアセスメント(LCA)
ISO14040 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み
ISO14044 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-要求事項及び指針
TS14048 環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-データ記述書式
TR14047:2003 環境マネジメント-ライフサイクル影響評価-ISO14042に関する適用事例
ISO 14050 環境マネジメント用語
ISO/TR 14062 環境適合設計 - 2008年1月現在、技術報告書(Technical Report)の情報提供文書として発行、JIS化はされている。
ISO 14063 環境コミュニケーション
ISO 14064-1 温室効果ガス - 第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-2 温室効果ガス - 第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量削減又は吸収量増大の定量化、* 監視及び報告のための仕様並びに手引
ISO 14064-3 温室効果ガス - 第3部:温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証のための手引
ISO 14065 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する認定又はその他の承認において使用される有効化確認及び検証を行う機関に対する要求事項
ISO 14066 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証を行う者の力量に関する要求事項
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO 19011 品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針
ISO Guide64:1997 製品規格に環境側面を導入するための指針
ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステムに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成8年11月26日 環境庁告示78号
国際標準化機構(ISO)は、平成8年9月に
ISO14001(環境マネジメントシステム―仕様及び利用の手引)及び
ISO14004(環境マネジメントシステム―原則、システム及び支援技法の一般指針)を、同年十月に
ISO14010(環境監査の指針―一般原則)、
ISO10411(環境監査の指針―監査手順―環境マネジメントシステムの監査)及び
ISO14012(環境監査の指針―環境監査員のための資格基準)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境マネジメントシステムに関する国際的基準であり、環境基本計画 第三部第三章第一節において、事業者が環境管理を自主的に進める上でその検討状況を踏まえることとされたものである。
なお、これらの国際規格の技術的内容及び規格票の様式は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成8年10月にそれぞれ日本工業規格Q14001、日本工業規格Q14004、日本工業規格Q14010、日本工業規格Q14011及び日本工業規格Q14012として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000067
国際標準化機構(ISO)の環境マネジメント―ライフサイクルアセスメントに関する国際規格が発行されたので告示する公布日:平成9年12月11日 環境庁告示85号
国際標準化機構(ISO)は、平成九年六月十五日に
ISO14040(環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び枠組み)を発行した。
この国際規格は、製品等の原材料の採取から製造、使用及び処分に至る生涯を通しての環境影響を調査する技法であるライフサイクルアセスメントのうち、その調査の実施及び報告の作成にかかわる原則並びに枠組みの部分に関する国際基準である。環境基本計画第三部第三章第一節3では、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、この国際規格は、これに資するものである。
また、この国際規格は、国、地方公共団体、国民等の各主体の自主的積極的な環境保全活動の促進にも資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成9年11月に日本工業規格Q14040として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000068
国際標準化機構(ISO)の環境ラべル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行されたので告示する公布日:平成12年9月22日 環境庁告示63号
国際標準化機構(ISO)の環境ラベル及び宣言に関する国際規格及び技術報告書が発行された件
国際標準化機構(ISO)は、平成10年8月1日に
ISO14020(環境ラベル及び宣言―一般原則)を、平成11年9月に
ISO14021(環境ラベル及び宣言―自己宣言による環境主張(タイプ?環境ラベル表示))を、同年4月に
ISO14024(環境ラベル及び宣言―タイプ?環境ラべル表示―原則及び手続)を、平成12年3月に
ISO/TR(技術報告書)14025(環境ラベル―タイプ?環境宣言)を、それぞれ発行した。
これらの国際規格及び技術報告書は、あらゆる種類の製品及びサービスに適用できる環境ラベル及び宣言に関するものである。また、環境基本計画第三部第三章第一節において、「事業者の役割」として、「製品等の原料採取、製造、流通、消費、廃棄等の各段階における環境への負荷が低減されるよう、全段階における環境への負荷を視野に入れた製品開発、消費者への情報提供、過剰包装の見直し等の取組を進める」こととされており、これらの国際規格及び技術報告書は、これに資するものである。
なお、これらの国際規格及び技術報告書の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、それぞれ平成10年7月に日本工業規格Q14020、平成12年8月に日本工業規格Q14021及び日本工業規格Q14024として制定され、また、平成12年8月に標準情報Q0003として公表されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000070
国際標準化機構(ISO)の環境パフォーマンス評価に関する国際規格が発行されたので告示する 公布日:平成13年2月19日 環境省告示7号
国際標準化機構(ISO)は、平成11年11月にISO14031(環境マネジメント―環境パフォーマンス評価―指針)を発行した。
この国際規格は、あらゆる種類及び規模の組織に適用できる環境パフォーマンス評価の設計及び使用に関する指針である。また、環境基本計画 第三部第二章第三節2(2)イにおいて、「環境に配慮した事業活動の成果について適切に評価するため、環境パフォーマンス評価(中略)について調査研究を進め、その普及を図ります。」とされており、この国際規格は、これに資するものである。
なお、この国際規格の内容は、翻訳され、工業標準化法に基づき、平成12年10月に日本工業規格Q14031として制定されている。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=1000071
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/46712922.html
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