バックアップ小鳥が丘救済協議会の掲示板

大阪水・土壌研究会員

2009年10月18日 11:10







ATCグリーンエコプラザで講演した桃花台や小鳥が丘の住民達




大阪市大の畑明郎先生と環境カウンセラーの藤原きよみさん


1.(untitled) 名前:小鳥が丘救済協議会 日付:7月5日(水)
ここに何でもお書き下さい
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45.EICネット Q&A 参考まで 名前:シノギサバキは健康第一 日付:8月24日
貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?
  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24006

46.Re: EICネット Q&A 参考まで 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月25日
 情報ありがとうございます。
 全部は読み終えていないのですが、小鳥が丘団地土壌汚染問題とかなり共通点が有り、色々と参考になりそうです。
後で精読して参考にしたいと思います。
 私たちの窮状に手を差し伸べてくれる方がいるという事に感謝いたします。
とりあえず御礼まで。
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

41.(untitled) 名前:とある技術士 日付:8月9日(木) 9時21分
 誰もがより良い環境を同等に享受できる権利の行使。1972年の国連人間環境会議で採択された人間環境宣言の中でも、「良好な環境の享受は、市民の権利である」とされている。

 日本においても環境権は、憲法第25条(生存権)や憲法第13条(幸福追求権)として認められるものであり、法的保護下に置かれるべきであるという主張もある。がんばりましょう!!


42.Re: (untitled) 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月9日(木) 21時35分
ありがとうございます。
 先日、土壌調査指定機関の民間会社に、岩野邸の建物近くの表層土調査を依頼し、結果が分かりました。
 基準値を超えるものとしては、表層土壌ガス調査では発ガン性のベンゼンが、表層土壌調査(溶出量試験)ではベンゼン・猛毒のシアン・発ガン性のある鉛や砒素が検出されました。
 学者に意見を伺うと、危険で有害な土壌であるとの事。
 汚染発覚当初、宅地造成販売業者の両備バス?が、団地内、各戸の表層土調査を行い、当然、岩野邸も含まれていたのですが、結果は問題なし、でした。
 私たちが依頼した調査結果との違いは、何なのでしょうか?益々このままにしておく事は出来ません。幸か不幸か、スコップで掘っても有害物質が出てくる場所が有るので、あきらめずに訴えていけば、隠す事は出来ないと思います。
 ただ、汚染物質の直ぐ上に住宅が有り、生活しているので、危険回避の自己防衛には気を付けなければなりません。行政や議員に訴えても、実態を明らかにしようとしないので、民事訴訟を準備しています。
 私たちには、解決に向かって前に進むしか、方法が無いのですから。励ましていただき、また勇気がでました。アドバイス等ありましたら、また宜しくお願いします。

  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

39.土壌第三者評価が大切 名前:研究会会員 日付:7月14日(土) 17時44分
 絶対勝てそうな論点だけを土壌第三者評価委員会
  http://www.e-being.jp/3party/index.htm
 のようなところで評価してもらって勝ってから、全体の勝利に向けた裁判を起こすのはどうでしょうか?

40.Re: 土壌第三者評価が大切 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:7月14日(土) 23時34分
 ご意見ありがとうございます。このような委員会の事は初めて知りました。教えて貰ったサイトで調べて検討します。有難うございました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
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37.法4条調査命令をかけさせるのは(案) 名前:某自治体担当者 日付:5月6日(日) 19時41分
 某自治体で土壌汚染対策法事務を担当するものです。ここってVOC系の汚染があるのは分かるのですが、有害物質の項目の何が基準超過しているのか分かりません。
 その中で含有量基準を超過している項目はありませんか。それがあれば、いろいろ理由をつけて岡山市長に法4条の調査命令をかけさせるのはいかがでしょう。土地所有者が調査することにはなりますが、汚染原因者との関係も明確になり、かえって住民側に有利にことが運ぶ可能性があります。

 あと今、指定区域でなければ、そこから出る土壌を法の指定区域から出る土壌と全く同一に処理する必要はないと思います。(同等に処理しろとの法の施行通知はありますが…)岡山市って結構及び腰ですね。

38.Re: 法4条調査命令をかけさせるのは(案) 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:5月12日
 ご提案ありがとうございます。そのような方法が有るのですね。検討してみます。
またアドバイスがありましたら宜しくお願いします。
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
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36.緊急連絡!岩野氏倒れる!! 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:10月14日
 自宅庭の土壌を移動中、ガス中毒か!?

 10月13日午後3時頃、小鳥が丘団地住民の岩野さんが自宅庭で倒れているのを、近くの住民が発見、119番通報し、救急車で病院に搬送された。
 近所の住民や、帰宅中の学生などで現場は一時騒然とした。現場は今年6月、硫酸ピッチとみられる刺激臭のある黒い土壌が発見された自宅庭で、通報した住民によると、庭に駐車する場所を確保しようと、掘削跡の埋め戻しや堆積した土壌を移動中だったという。
 今年6月に倉庫を建てるため業者が庭の土壌を掘削中、刺激臭のある黒い土壌が浅い場所から発見され、宅地を開発分譲した両備不動産に現地確認を求めたところ拒否され、業者の現地確認が済まないので現在まで、そのままの状態だったという。
通報した住民は「掘削跡に雨水が溜まっていて、堆積した黒い土壌と反応して発生したガスを吸い込んだ可能性がある。今まで危険性を訴えてきたが、誰も動かない。こうなれば、是が非でも後には引けない。」と言っている。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka

63.土壌汚染で県警に告訴状 住民、殺人未遂 名前:未必の故意 日付:10月19日
土壌汚染ヒ素汚染で県警に告訴状 神栖住民、殺人未遂などで
(共同通信) - 8月3日

 茨城県神栖市の井戸水のヒ素汚染問題で、健康被害を受けた住民5人が3日、被疑者不詳のまま殺人未遂容疑で汚染源とみられるコンクリート塊の投棄を指示した人物と、業務上過失傷害容疑で現場の土地を埋め戻した同市内の業者の告訴状を県警に提出した。県警は受理する見通し。
 告訴状は、投棄を指示した人物は旧日本軍の毒ガス原料にも使われた有機ヒ素化合物のジフェニルアルシン酸(DPAA)約180キロを含むコンクリート塊を現場に廃棄させ、溶出したDPAAが混入した井戸水を飲んだ近くの○○○○さん(28)の長男(3つ)に発達障害を生じさせるなど5人に健康被害をもたらした、としている。
 代理人の弁護士は「コンクリート塊には毒性が極めて強いDPAAを固化処理しようとしたような跡がある。この人物は含有を知っており、摂取した人が死んでもやむを得ないという未必の故意があった」としている。(共同通信)
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=1579;id=sikousakugo

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231.岡山市長は、小鳥が丘団地の宅地詐欺販売から手を引く宣言をすべきです 日付:8月20日
 両備バス私設委員会『南古都?環境対策員会』の委員の研究課題・専門分野を、岡山大学ホームページを閲覧したら、(オブザーバー中瀬克己医師についてはYahoo検索によって、『中瀬克己』と入力して検索したら)、毒物や農薬や土壌有害物質の中毒や健康被害の専門医師は居ないことを、私のブログ http://blog.goo.ne.jp/jp280 の記事(2009年08月10日)に書いたので、ご覧ください。
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230.両備バスひどくないですか? 名前:通行人 日付:6月15日(月) 14時37分
 企業責任が問われるべきです!

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228.小鳥が丘団地の固定資産税の減免 名前:相川哲弥 日付:2月19日(木) 19時3分
 『固定資産税額』=『固定資産評価額』×『税率』によって決まる。固定資産税の減免は、次の2方法がある。
方法1。上の計算式で普通の土地として税額を計算した上で、減免する。
方法2。協議会ホームページ記述によると、ある住民が銀行から、『廃棄物処理工場跡地は資産価値ゼロ』と言われたそうだから、『固定資産評価額』をそのように決めて、税額を、上の式で計算する。
 方法1は、議員が既に市議会で質問している。方法2のために、市の固定資産評価審査委員会に不服申し立てしたらどうか(まだしていないなら)。私のブログ http://blog.goo.ne.jp/jp280 の2009年2月15日記事の17節に関連の話が書いてあります。


229.Re: 小鳥が丘団地の固定資産税の減免 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:2月20日(金)
 アドバイスありがとうございます。平成17年5月に多数の「小鳥が丘団地住民」が岡山市固定資産評価審査委員会に「固定資産評価審査申出書」を提出しました。しかし平成17年7月に委員会から「申出却下」の決定通知書が郵送されてきました。

 岡山市固定資産評価審査委員会
 固定資産評価審査決定書
 主文;本件土地及び家屋に係る審査申出はこれを却下する。

 理由は、価格に関する審査の申出のできる事項に当たらないと言うものです。
地方税法第432条第1項(中の第411条第3項及び第349条第2項第1号、同条同項ただし書、第3項ただし書、又は第5項ただし書)により本件申出は「地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情」に当たらないものと本委員会は判断する。
 と記載されています。(説明一部省略)できないことを詳しく説明して審査を断ったのだと思っています。

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226.住宅・宅地の購入・新築時の注意点  日付:1月16日
 既に土地・住宅を買った人は、重要事項説明書に地番や仲介不動産屋の名前・住所が書いてあるか。。これから買う人は。買う前に登記を見よ。司法書士の選び方。最初に土地の履歴を付近住民に聞き合わせる。小鳥が丘団地住民の被害に学ぶ。
について、私のホームページ(ブログ) http://blog.goo.ne.jp/jp280 の記事『住宅・宅地の購入・新築時の注意点』(2009年01月16日)に書いたので、皆様、ご覧ください。

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224.小鳥が丘住宅団地問題の住民に有利な判決例(2008.12.16) 日付:12月17日(水)
 東京都の足立区土地開発公社が、平成3年に、会社から買った土地が、平成14年に新規制定された法律と都条例によって、フッ素が有害物質に成って、『フッ素を除去した費用を会社が払え』と命じた東京高裁判決の解説を、私のブログ http://blog.goo.ne.jp/jp280 の2008年12月15日の記事『小鳥が丘住宅団地問題の住民に有利な判決例』に書いたので、ご覧ください。


225.Re: 小鳥が丘住宅団地問題の住民に有利な判決例(2008.12.16) 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月17日(水) 21時28分
 相川さんのブログ拝見しました。勇気づけられる判例です。小鳥が丘団地土壌汚染裁判は長くかかりそうですが、希望が湧いてきました。これからも根気よく私たちの主張をしていきます。
 ありがとうございました。今後もご支援お願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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223.5%以上は明らかに廃棄物処理法違反 名前:油売り 日付:11月25日(火)
 財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月(乙第18号証)によれば、ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1〜10%検出され、含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり、油分、水分、塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20081124

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208.平成20年5月30日 名前:ゴミゼロ 日付:4月12日(土) 11時12分
平成20年のゴミゼロの日は5月30日ですね!何か地球を美しくするイベントでもあれば良いのですが・・・

ごみゼロの日 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%94%E3%81%BF%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%AE%E6%97%A5

210.Re: 平成20年5月30日 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:4月13日(日) 11時13分
 サイトトップページのニュース欄に掲載しましたが、裁判所による「小鳥が丘団地」現地検証が5月30日に行われる事になりました。(13:30〜15:30)
 ゴミゼロの日とは、言われるまで気付きませんでした。裁判所も粋な日を選んだものですね。住宅地土壌汚染問題に関心のある方は、当日参加して実際自分の目で見聞きし、体感してみてください。
 http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

219.Re: 平成20年ゴミゼロの日 裁判官現地検分 名前:裁判官が試験掘りに立会 日付:5月31日(土)
 竹永みつえ議員のブログで現地検分の様子が掲載されています。下記は引用ですが
 明らかにその当時の工場の頃の電線がでてきたり、ガスが充満しているという証拠の泡が湧いているのが目視できました。

 そして何よりも頭が痛くなるほどの異臭。これで体に異変がないというのは間違いだと今日立ち会った誰もがわかったのではないでしょうか?今日は団地のなか3箇所と機械もいれて1箇所、あわせて4箇所で調査が行なわれました。
 http://okjcp.jp/t/?p=950

220.Re: 平成20年5月30日 名前:毎日新聞転載 日付:6月1日
 損賠訴訟:岡山・小鳥が丘団地の土壌汚染、地裁裁判官ら現地調査 /岡山
 環境基準を超す有害物質が検出された宅地を十分な対策を取らずに販売したとして、岡山市南古都・楢原の「小鳥が丘団地」住民23人が「両備ホールディングス」を相手取り、約14億円の損害賠償を求めている訴訟で30日、岡山地裁の近下秀明裁判長ら2人の裁判官と書記官1人が現地を視察した。

 住民が重機やスコップで宅地を掘ると約70センチ下の地中から黒や灰色の土が露出。同時に鼻につく化学臭が漂った。また住宅前の側溝にはガスが発生し、住民によると、メタンガスらしい。
  http://mainichi.jp/area/okayama/news/20080531ddlk33040679000c.html

221.Re: 平成20年5月30日 名前:機関紙赤旗 日付:6月7日(土)
 竹永みつえblog ≫ Blog Archive ≫ 小鳥が丘団地汚染訴訟を「赤旗」が ...
 小鳥が丘団地汚染訴訟を「赤旗」が伝える
 「しんぶん赤旗」(6月6日および6月7日付中国四国版)は、「岡山・小鳥が丘団地 汚染訴訟 」として、現地調査のようすなどを伝えています。
  http://okjcp.jp/t/?p=1864

222.Re: 平成20年ゴミゼロの日
名前:環境新聞読者 日付:6月9日(月) 20時34分
小鳥が丘団地土壌汚染で強い臭気を確認――岡山地裁が現地視察
2008年06月09日

 岡山市内の小鳥が丘団地住民が同団地を開発した両備バス(現・両備ホールディングス)を相手取り民事訴訟を起こしている土壌汚染問題について岡山地方裁判所は5月30日、同団地土壌汚染の現地視察を行った。
http://eco.goo.ne.jp/news/files_daily/daily_20080609_1112.html

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217.川崎市に48億円賠償命令 公調委が最高額裁 名前:公害等調整 日付:5月8日
転記 川崎市に48億円賠償命令 公調委が最高額裁定 土壌汚染 責任認める
2008年5月8日 朝刊
 川崎市宮前区で購入した土地の土壌汚染は、同市が搬入したごみの焼却灰などが原因として、東京急行電鉄(東京都渋谷区)が同市に損害賠償を求めた問題で、国の公害等調整委員会は七日、市に約四十八億円を支払うよう命じる裁定をした。市は裁定を不服として、債務不存在の確認を求め提訴する方針。

 公調委によると、裁定で命じた支払額としては過去最高で、土壌汚染の責任を認定したのは初めてという。

 問題の土地は、東急電鉄が一九九二年に購入、二〇〇〇年にマンション用地として開発業者に売却した。〇三年、環境基準を超える鉛やトリクロロエチレンなどが検出される土壌汚染が発覚したため、東急電鉄は土地を買い戻して、汚染対策工事を実施。〇五年、市に約五十二億円の賠償を求める申請をした。

 裁定では、市が六八−七〇年に隣の私有地に搬入した焼却灰などを、市の委託業者が土地の埋め立てに使ったのが原因と認定。東急電鉄が〇四年八月、市に土壌汚染処理計画を申請した時点で、市に汚染を除去する義務があったとした。
  http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008050802009460.html

218.Re: 丸紅に被害者住民が土壌汚染公害調停申請へ 名前:公害等調停 日付:5月10日(土)
工場跡地異臭 住民、公害調停申請へ
神戸市中央区の62人開発の商社に5600万円求め

 神戸市中央区脇浜町の香料原料製造会社「日本テルペン化学」神戸工場の解体現場で発生した異臭で「健康被害を受けた」とする周辺住民62人が近く、跡地でマンション開発を行う大手商社「丸紅」(東京)に計約5600万円の損害賠償を求め、県公害審査会に公害調停を申請する方針を固めた。同社は健康被害との因果関係を否定しているが、住民側は「同社は、治療費や慰謝料を支払うべきだ」と主張している。

 住民や同社によると、2006年4月〜07年2月に同社が跡地の土壌改良工事を実施した際、異臭が発生。近くにある阪神大震災復興住宅の住民らから「せきがひどい」「涙や鼻水が止まらない」などの苦情が相次いだ。市の大気調査では、健康被害を及ぼすほどの有害物質は検出されなかったが、異臭軽減などを求めて行政指導。同社は薬剤を散布し、相談窓口を設置した。

 しかし、その後も体調不良を訴える住民が相次ぎ、住民側が補償を要求。同社が1世帯約5000円、総額約500万円の迷惑料支払いを提案して交渉を進めてきたが、62人とは折り合いが付かなかった。

 マンションは14階建てで現在建設中。同社は「不快な思いをさせたことは申し訳なく、誠意ある対応をしてきたつもりだ。公害調停申請についてはコメントできない」としている。
     ◇
 公害調停の申請に踏み切ることを決めた住民は読売新聞の取材に対し、深刻な被害を訴えた。

 長女(10)が気管支ぜんそくになったという女性(46)は「風邪もひかなかった子が、運動会や音楽会の練習にさえ参加できなくなった」と唇をかむ。医師の診断は「化学物質過敏症の疑い」。せきを抑える薬が手放せなくなった。「医者には完治しないと言われた。丸紅はきちんと説明してほしい」。女性は語気を強めた。

 気管支炎と診断された別の女性(76)は好きだった登山ができなくなったという。「せきが苦しくて寝られないこともある。私たちがこんなに苦しんでいるのに、責任を認めない会社の姿勢にあきれてしまう」と憤った。

 東京都杉並区の不燃ごみ圧縮施設の周辺住民が目やのどの痛みを訴えた「杉並病」問題で、住民を支援した旧通産省工業技術院(独立行政法人・産業技術総合研究所)元主任研究員、津谷裕子さんは「市の大気調査はデータの取り方に問題があり、不十分。同社が健康被害の原因を突きとめ、住民に説明責任を果たすべきだ」と指摘している。
  (2008年4月27日 読売新聞)

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61.南古都? 環境対策員会 名前:大学の正義と学術 日付:10月18日(木)
南古都? 環境対策員会
設立年月日 平成16年10月15日
委員長 千葉喬三 岡山大学 副学長
委 員 河原長美   〃  保健環境センター教授
    笹岡英司   〃  環境理工学部教授
    西垣誠    〃  環境理工学部教授
    西村伸一   〃  保健環境センター助教授
    竹内文章   〃  保健環境センター助教授
    山本秀樹   〃  医学部 講師
オブザーバー
 金安利和 岡山市環境保全部 部長
 中瀬克己 保健所 所長

委員会は基本的に非公開で開催し、必要に応じてプレスリリースさせて頂きます
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/ryoubiiinkai.html

68.岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結 名前:企業からの献金を増やす 日付:10月23日(火)
岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について
    両備グループ代表 小嶋 光信

写真:千葉学長(左)と小嶋代表

・・・まさしく開かれた大学として、地域産業にいかに貢献するかが大学の使命であり、またそうしなければ企業からの献金を増やすことが出来ず、大学は経営難になるなど、地域の発展が即大学の経営に反映してくるのです。・・・
  http://www.ryobi.gr.jp/message/message01.html

166.Re: 岡山大学における情報開示について 名前:大学のコンプライアンス 日付:12月22日(土)
情報公開制度とは?
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。

 開示請求ができる人は?
 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
  http://www.okayama-u.ac.jp/japanese/know/information_disclosure01.html

213.Re: 首相辞任の背景 名前:事情通 日付:4月20日(日) 8時48分
岡山大学 OB 六晋会 脱税 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=+%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6+OB+%E5%85%AD%E6%99%8B%E4%BC%9A+%E8%84%B1%E7%A8%8E&lr=
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12.土壌汚染対策法 名前:おほ! 日付:8月20日(日) 3時4分
現在の法律で、対策を取ろうとすると土壌汚染対策法しかないんではないでしょうか。ただし、その場合周辺で地下水利用に影響が出ていることが条件になるのかな。
 そして、対策を講ずべき者は、土地の所有者だったような気もします。そのバイは、自爆??!!


13.Re: 土壌汚染対策法  名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月21日(月)  
 私たちは、小鳥が丘団地土壌汚染問題を土壌汚染対策法で考えてはいません。それ以前の問題だと思っています。土壌汚染対策法の目的は、工場跡地等の土壌汚染から周辺の人の健康被害を防止し、土壌汚染地をそのまま、人の健康被害の危険が高くなる住宅等用途変更させない事にあると思います。
 今後、安易な土壌汚染を許さない為の法律だと思います。この法律以外で考える場合
・瑕疵担保責任(不動産のキズ、不具合)
・債務不履行(重要事項説明を説明せず売却)
・不法行為(詐欺)
・殺人未遂(他人の生命を危険に曝しているにもかかわらず費用負担を避けるため傍観している)

 など考えられますが、現法律では時効が成立しているか、時効を経過しつつあると思います。また、時効の発生時点がいつか、も考えさせられる問題です。土壌汚染の様な問題の場合、地中深くに原因がある場合が多いので、問題が発覚した時はすでに時効が成立している方が多いでしょう。

 現在の土壌汚染対策法は汚染土壌の上で人間が生活している事を想定してない様に思えます。
小鳥が丘団地の場合、岡山市は土壌汚染対策法を参照し周辺に汚染が拡大しているかどうかだけを調査しているのであり、最も影響を受けていると推定される団地内の調査は、考えていません。
 岡山市等行政は、目先の当てはまりそうな法律を追い、最も基本的な住民の生命・財産を守り、環境は良好なまま,子孫へと手渡していくことを目指して行う、という行政の基本理念から目を背けていると思います。
 また、両備不動産は、時効が切れて法的責任が及ばなければ正当だと考えているフシがあり、口先では顧客が大事だといくら言っても、今後の本音では企業の社会的責任を果たそうとしないでしょう。
 質問のように当団地住民の一部も、公になれば対策は土地所有者になるかもしれないと考えて活動するのをタメラッテいる人も居ると思われますが、それは問題を先送りするだけで、将来汚染が拡大したときには一層解決が難しくなると思います。
今でも行政に汚染発生時の文書開示請求をしても保管期限が来て処分したとの回答が少なくないし、数十年後では当時の証人も居なくなります。

 そうなれば、土壌汚染対策法に言う「対策を講ずべき者は汚染原因者であり、不明などの場合は土地所有者」の現実的解決法を取らざるを得なくなる恐れが多くなると思います。
 よって、問題を明らかにするのは、汚染が発覚した今をおいて無く、後では遅いと思います。
またとりあえず対策を講じた後の責任は土地所有者になる可能性が大きくなると思います。
今後、同じ様な事例が全国各地で発覚すると思われますが、公平で社会が容認できる解決策を創って行かなくてはならないのでは。
 その時ババをつかんだ住民が悪いという論理が通って、住民が関係各社機関を道連れに自爆する事が無いようにしなければならないと思います。
 小鳥が丘団地土壌汚染の様な問題の解決策は、未だ事例が無く、定まって無いと思われます。
皆さんはどうお考えですか?意見があれば、聞かせてください。
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka

51.Re: 土壌汚染対策法8条 名前:本人の健康と周りの人の団結がなにより 日付:10月30日(火)

 まず両備に対して時効停止の手続きを行う事が必要では無いでしょうか?一般に民事20年と言われますが、土壌汚染対策法においても良く似た条文があります。
 支援制度を利用するにしても4分の1は自己負担になりますので最低限この額は貰わないといけません。しかし、健康被害や精神的苦痛はもっと大きいことでしょう。

下記に土壌汚染対策法の条文を転機いたします。

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条  前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。
 ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。

2  前項に規定する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html

97.Re: 土壌汚染対策法に基づく指定支援法人 名前:民法・刑法・宅建業法・ 日付:12月31日(月) 1時27分
> 現在の法律で、対策を取ろうとすると土壌汚染対策法しかないんではないでしょうか。

いいえ、民法の損害賠償があります。
土地の瑕疵担保責任や不法行為責任もあり、土壌汚染対策法が返って汚染原因者負担の原則を分かりにくくしています。
 詐欺罪の適用も一部で検討されているようですが、まだ適用されていません。今後、土壌汚染の知識が一般化すると詐欺罪適用の可能性もあります。
 宅地建物取引業法は時効で適用され無かったとのことですが、時効で逃げるのは一番後味が悪いですね、先々どこかで仇を取られる可能性があります。

> ただし、その場合周辺で地下水利用に影響が出ていることが条件になるのかな。
 
いいえ、油を含んでる場合には「宅地として通常有すべき性状を備えないとして、土地の瑕疵に当たるというべきである」との判決が確定しています。
つまり、油があれば基準を超えていなくても「土地の瑕疵」にあたり損害賠償の対象になります。
  http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/business/database/data02.htm

> そして、対策を講ずべき者は、土地の所有者だったような気もします。
 いいえ、汚染原因者が費用を負担します。また、廃油を扱っていた産業廃棄物処理施設なので、PCB由来によるダイオキシン類が心配されますので、ダイオキシン類が検出された場合にはダイオキシン類特別措置法に基づき行政が中心となって対策を進めることになります。


> そのバイは、自爆??!!
 そう!両備ホールデングが自爆することになるかも知れません。企業が土壌汚染のある土地を一般住民に売却した場合には社会的制裁が厳しい状況下にあります。
 両備ホールデングが住民からの訴えを甘く見ていると企業の存続に関わる重大な問題に発展する可能性があります。

 両備が自爆しないように、過去の全ての情報を開示した上で、汚染調査を実施し、データは全て公開し、公的支援の活用なども視野に入れながら住民の健康を守る事を第一に考えて解決すべきです。

参考までに土壌汚染対策法に基づく指定支援法人のアドレス↓
 http://www.jeas.or.jp/dojo/index.html

判例のアドレス↓
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/business/database/data02.htm

131.Re: 時効停止と民事訴訟 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月19日(月)
 アドバイスありがとうございます。私たちも時効の事を考え、弁護士と相談のうえ汚染発覚から3年が迫り来る2007年7月13日付けで「通知・催告書」を内容証明郵便で両備バスに送付し、承諾しない旨の回答書を受け、2007年8月31日に民事訴訟しました。
 結局私たちの問題は、いまの法律では最後は民事訴訟しかないのですね。今後もアドバイスよろしくお願いします。
   http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
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211.Re: 無過失責任制度 名前:(財)環境情報普及センターのファン 日付:4月19日(土)
 事業者が大気汚染および水質汚濁等により健康被害を引き起こした場合には、過失の有無を問わず賠償責任を認める制度。

 事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、1972年に民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法(1968)および水質汚濁防止法(1970)で導入されたもの。

 被害者が民法の規定によって損害賠償を請求するためには、損害の発生、原因行為と結果発生との間の因果関係、違法性及び加害者の故意又は過失を立証しなければならない。しかし、大気汚染等の分野ではこれらのうち故意過失の立証をしなくてもよいこととされた。

 無過失責任の例は、イタイイタイ病裁判で使われた鉱業法や、国際法の分野でも宇宙損害賠償条約、原子力損害に関する諸条約、油濁民事責任条約等にみられる。刑事法の分野でも、公害罪法は公害により人を死傷させた者を一定の場合について過失の有無を問わず処罰することとし、法人の両罰規定も置いている。

 アメリカ法でも公害、麻薬、食品、商標等に関するいわゆる公共的犯罪については故意も過失も要件としない厳格責任(strict liability)が認められている。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2531

212.Re: 無過失賠償責任 名前:土壌汚染は環境省水・大気環境局が担当 日付:4月19日(土)
 汚染原因者としての企業責任について、大気汚染と水質汚濁に係る健康被害に関して企業の無過失賠償責任を法制的に確立したもの。

 1972年の公害関係法の改正以前においては、公害の被害者が加害者に対し損害賠償を請求するには、不法行為の成立要件を充足させることが必要であった。
 しかし、公害の特殊性を考えるとき、原因行為の違法性や原因者の故意又は過失を立証し、因果関係を確定することが非常に困難であり、被害者が公害発生者の不法行為責任を追究することは、決して容易なことではない。

 このため1972年に整備された公害関係法においては、伝統的な不法行為理論を修正し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2532

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55.はじめまして 返信 引用 名前:東急不買 日付:9月2日(日)
 開発業者の無責任さには憤りを覚えます。売ったら売りっぱなしの無責任ですね
http://ameblo.jp/tokyufubai/

202.Re: はじめまして 名前:マイホームパパ 日付:1月6日(日) 10時54分
>開発業者の無責任さには憤りを覚えます。
>売ったら売りっぱなしの無責任ですね

マイホーム購入は庶民一生の夢であり、一大イベントです。
マイホームの問題に巻き込まれると、24時間中、心が穏やかではいられない。

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209.Re: はじめまして 名前:消費者相談 日付:4月12日(土)
社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 西日本支部

のような団体が土壌汚染についても相談に乗ってくれれば良いのですが・・・
http://www.nacs.or.jp/nishi/index.html
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88.今後の土壌環境施策に関する基本的な方針 返信 引用 名前:健康被害の防止 日付:10月27日(土) 22時9分
土壌環境施策のあり方についての論点(案)

1.今後の土壌環境施策に関する基本的な方針

○ 土壌汚染による健康被害を防止するため、土壌汚染地を的確に把握し、汚染の状況に応じた対策を円滑に推進することが必要。

このため土壌汚染の可能性のある土地について、汚染の状況や実態が明らかにされることが必要である。その上で、汚染状況に応じて健康被害の防止のための対策が行われることが必要である。
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat07.pdf


89.Re: 土壌環境施策に関するあり方懇談会 名前:健康被害の防止 日付:10月27日(土)
土壌環境施策に関するあり方懇談会

1.趣旨
 我が国で土壌汚染対策法が平成15年2月に施行されてから5年目を迎えます。
 この間、法律に基づく土壌汚染の調査、対策が行われ、さらに一般の土地取引でも土壌汚染の調査・対策が広く実施されるようになっています。
 一方で、土壌汚染対策法の施行を通して浮かび上がってきた課題や法制定時に指摘された課題を整理検討することが必要な時期を迎えています。

 また、土壌汚染は土地の資産価値に影響を与える問題でもあり、経済社会の各方面の実態をよく把握していくことが重要です。

 このため、こうした土壌汚染に関する現状を把握し、それを踏まえて土壌汚染対策の新たな施策のあり方の検討を今後行っていくこととし、施策展開に向けた現状把握、課題の整理等を行っていくため懇談会を開催します。

2.懇談会について
 「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を環境省水・大気環境局長諮問により開催します。
  懇談会は、土壌環境や法律に関する学識経験者、調査・対策の専門家、不動産、金融、事業者等の関係者、自治体等により構成します。

<土壌環境施策に関するあり方懇談会委員名簿>
 氏名        所属
石渡秀雄   東京都環境局環境改善部長
大塚直    早稲田大学法学学術院教授
荻原勉(社)  土壌環境センター会長代理((株)清水建設常務執行役員)
奥村彰(社)  日本経済団体連合会環境安全委員会環境リスク対策部会環境管理WG座長(住友化学(株)レスポンシブルケア室主幹)
神谷文吾  全国鍍金工業組合連合会常任理事((株)神谷理研代表取締役社長)
嘉門雅史  京都大学地球環境学堂長
栗原明広  (社)不動産協会事務局長代理
佐藤泉   佐藤泉法律事務所弁護士
佐藤雄也  中央大学理工学部教授
正保剛   (社)日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会環境保全委員会土壌・水質分科会主査(住友金属工業(株)環境部環境室長)
鈴木一男  千葉県環境生活部次長
?橋滋   一橋大学大学院法学研究科教授
中杉修身  上智大学地球環境学研究科教授
早瀬保行  三井住友銀行投融資企画部長
廣田裕二  (財)日本不動産研究所環境プロジェクト室長
藤井良広  上智大学大学院地球環境学研究科教授
細見正明  東京農工大学大学院教授
前川統一郎 (株)国際航業常務執行役員
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat01.pdf
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat01.pdf

205.鉛害撲滅へ、鉛の怖さと鉛ゼロ化を実現した理由 名前:読者 日付:1月27日(日)

以下
http://news.livedoor.com/article/detail/3472162/
からの転載です。

■鉛による害とは

鉛は自然界に元々存在する物質であり、それだけでは環境に害があるとはいえません。しかし、人体に対しては有害物質であることも知られています。

 鉛は食材にも存在しますが、通常の状態であれば尿と一緒に排泄されるために必要以上の鉛が体内に蓄積することはありません。
 四エチル鉛のような有機化合物を摂取してしまったり、何らかの体質・代謝の異常により鉛が排泄できず大量の鉛を蓄積すると毒性を持つようになります。

 呼吸器系統や消化器系統から人体に吸収されると腹痛や貧血などの「鉛中毒」の症状が現れます。鉛は最終的には骨と結びついて長く人体に蓄積されます。幼児の「慢性鉛中毒」は、大脳の成熟障害や精神薄弱や骨発育障害などを引き起こします。
 アメリカにおける調査報告(David research center)では7歳児の血中鉛濃度が高い児童はIQ値が低いという結果も報告されています。

■生活の中で広まった鉛害
 古代ギリシャのヒポクラテスの記述から古代ローマ時代は膨大な量の鉛が生産され、陶磁器の上薬、料理器具、配管などにも使われていました。このためローマ人には死産、奇形、脳障害といった鉛中毒が一般的だったと考えられています。
 現代の日本では、1970年代まで水道の家庭への引き込み管に鉛製の水道管が使われていたことから水道水に含まれる鉛が問題となり、浄水器などが売られています。

 このような直接体内に摂取することのほか、昔のオクタン価向上のために鉛を混入していたガソリンを使用した自動車の排ガスから鉛が空気、土壌、水に溶け込み危険な状態になりました。
http://news.livedoor.com/article/detail/3472162/

207.Re: 6万人追跡アトピー調査、化学物質の影響探る 名前:不思議なアトピー 日付:3月22日(土)
 環境省は新年度から、日常生活の中で触れる化学物質が子どもの健康や発育に与える影響を、出生前から12歳ごろまで追跡調査する事業に乗り出す。

 対象者数は約6万人と国内では最大規模で、漠然と不安がられてきた化学物質の影響を明らかにするのが狙いだ。

 調査では、妊婦の血液や出産時のさい帯血を採取し、ダイオキシンや有機フッ素化合物など、体内に蓄積されやすく胎盤を通りやすい化学物質の有無や量を分析する。その後、数千人については、血液や毛髪の分析、家庭や地域環境の聞き取り、身体・精神面の発達のチェックなどを定期的に実施。残りの約5万人もアンケート調査を行う。

 胎児や子どもは化学物質の影響を大人よりも受けやすく、アトピー、アレルギー、学習障害などの異常が、化学物質の影響と指摘されることも多い。だが、過去にさかのぼって原因を特定することは難しいため、調査実施を決めた。

(2008年3月22日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080322-OYT8T00241.htm

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206.社会的責任の点から早期に問題解決を図るべきと判断した 日付:3月21日(金)
南海側が費用大半負担

大阪市購入の工場跡地土壌汚染 調停案に双方合意
 南海電鉄から購入した土地の土壌汚染が発覚したため、大阪市が同社に対策工事費の全額負担を求めて府公害審査会に調停を申し立てていた問題で、市は19日、総額3億1370万円のうち、同社が2億6670万円を負担する内容の調停案に双方が合意したことを明らかにした。市議会の承認を経て、調印される見通し。

 土地は西成区の工場跡地約1・5ヘクタール。当時誘致を目指していた五輪の競技会場用として市が2001年に購入したが、事前に土壌調査を求めておらず、契約にも汚染判明時の売り主側の責任を明記していなかった。04年に基準の最大52倍の鉛が検出され、06年4月に調停を申し立てていた。

 調停案は、将来予想される最終対策工事費の一部など4700万円を市が負担する形だが、市は「売り主の責任を求めてきた主張がほぼ認められた」と説明。同社は「社会的責任の点から早期に問題解決を図るべきと判断した」とのコメントを出した。

(2008年3月20日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20080320-OYT8T00105.htm

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186.空中写真 名前:空中写真閲覧サービスファン 日付:12月31日(月)
昭和49年度  CKK-74-12  400dpi 
右下の拡大ボタンをクリック
http://w3land.mlit.go.jp/Air/photo400/74/ckk-74-12/c13/ckk-74-12_c13_8.jpg

187.Re: 空中写真 名前:空からパチリ 日付:12月31日(月)
昭和55年
工場がくっきりスッキリ見えます
http://w3land.mlit.go.jp/Air/photo400/80/ccg-80-2/c10/ccg-80-2_c10_21.jpg

199.Re: 空中写真 名前:国土画像情報 日付:1月6日(日)
岡山県岡山市南古都の空中写真の選択画面
http://w3land.mlit.go.jp/cgi-bin/WebGIS2/WF_AirMapMain.cgi?CMD=52&IT=p&DT=n&CX=482577.1&CY=124929.1&STR=%b2%ac%bb%b3%b8%a9%b2%ac%bb%b3%bb%d4%c6%ee%b8%c5%c5%d4%a3%b5%a3%b7%a3%b4

204.Re: 空中写真 名前:クッキリ工場があります 日付:1月16日(水)
CCG-80-2
高解像度の画像をご覧になるには 400dpi
緯度 34°42′10″
経度 134°3′7″

昭和55年度

高解像度の画像をご覧になるには 400dpi

右下のボタンで拡大します。
http://w3land.mlit.go.jp/cgi-bin/WebGIS2/WC_AirPhoto.cgi?IT=p&DT=n&PFN=CCG-80-2&PCN=C10&IDX=21

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24.もう一つの大事な目的! 返信 引用 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:9月2日(土) 19時10分

 私たちは、今回のgoogleの件で、事実の情報発信を阻害される、怖さを考えさせられました。
よって、土壌問題解決の目的と同時に、事実を伝える為に多くの人にアクセスしていただくことも大事な目的と認識し、努力して行こうと思います。
 今後、私たちの体験したことは、公開できるものはすべて紹介したいと思います。
 昨日夕方から、今度は「ヤフー検索」でトラブルがありました。
 前は(小鳥が丘)と検索すれば「Yahooジオシティーズ環境と自然」が表示され、そこをクリックすると、「小鳥が丘団地救済協議会」が表示されていたのですが、そこをクリックしても「小鳥が丘団地救済協議会」はでてこなくなりました。
 私達の思いは有りますが、本来の目的以外で、脱線していると眉をしかめられる方もいらっしゃるでしょうから、事実を記述するに留めておきます。
 私達も本題の土壌汚染の問題を議論したいのです。検索の事を取り上げるのは、私達の本意ではありません。
 ただ静かにホームページの検索が出来なくなりつつ、ある事だけは事実です。
 私達は、そんな事はあるはずは無い、と考えないで、あらゆる可能性を否定しない立場で物を考える事は、これからも続けていこうと思っています。
皆さんのおかげで、当ホームページは徐々にでは有りますが、アクセスが増えています。
私たちは、微力では有りますが、多くの人にアクセスしていただく機会を奪われないよう、労苦を惜しまず、あらゆる方法を考えていきます。
私たちは、このホームページを多くの人に見ていただく為に、全力を傾けます。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka
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73.Re: インターネット情報操作 名前:google検索が1700件から548 件に激減 日付:10月27日(土)
2007年10月27日に Googleで「小鳥が丘」を検索した結果 約 548 件しかヒットしなくなりました。

2007年10月25日には1700件以上ヒットしていたのですが?

3分の1もの大幅減少です。

情報統制をおこなっているのでしょうか?
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e5%b0%8f%e9%b3%a5%e3%81%8c%e4%b8%98


201.Re: もう一つの大事な目的! 名前:グーぐると5000件 日付:1月6日(日) 10時50分
小鳥が丘 の検索結果 約 5,030 件
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e5%b0%8f%e9%b3%a5%e3%81%8c%e4%b8%98

203.Re: もう一つの大事な目的! 名前:傍観者 日付:1月8日(火) 9時3分
住民の皆さんの大変な気苦労をお察しします。
目に見えない圧力と戦っておられると、色々な事が疑わしく見えることかと思います。
しかし、妄想で第三者からの印象を悪くする必要はないと思います。

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151.「土壌汚染と健康被害の勉強会ブログ」様へ  名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月26日(月) 11時38分
標記のブログで(小鳥が丘土壌汚染の歴史)年表を作成されていて、
http://beauty.geocities.jp/oecacasa/kotorigaokanorekisi.htm
2005年(H17年)3月28日の環境対策検討委員会意見書の内容を質問されていますので、配付された意見書を掲載します。


                   平成17年3月28日
             意見書
                   南古都?環境対策検討委員会
                   委員長 千葉 喬三

 先に行った電気探査において低比抵抗値を示した場所に存在する物質の化学的分析の結果について検討を加えた。また、本団地における調査は今回をもって完結したと考えられるので、これまでに行った調査結果をも参考にして、対策案を提案する。

1.土壌化学性状分析について
 これまでに行われた土壌調査、土中ガス調査及び地下電気探査調査の各結果より、調査対象地内にパッチ状に特異な地層(団塊)の存在が推定されたことから、それら部分の性状を把握することを目的とした。電気探査調査において低比抵抗値を示した部分の内の2ヶ所についてボーリングを実施し、採取した不攪乱試料(コアサンプル)について必要な化学的性状分析を実施した。その結果の詳細は、添付した環境保全事業団の報告書のとおりである。

 2ヶ所のコアサンプルの含水量、含イオン濃度、ECの測定の結果、当該部分には通常の土壌には含有されない物質が存在することがわかった。これは、先に実施された電気探査調査の結果と一致し、当該部分が何らかの人為的攪乱を受けていることは明らかとなった。電気探査調査における低い比抵抗値は、当該部分が電気を通しやすくなっていることを表しており、今回の調査のサンプルの含イオン濃度、ECの測定結果はそのことを裏付けている。すなわち、当該部分になんらかの電解物質(たとえば食塩など)が相当量混入し(投棄され)、そのことにより比抵抗値が低下していると推測される。

 また、サンプルの有機物含量(強熱減量値)が高く、これは何らかの有機物材料(たとえば石けん材料の油脂物質)が投棄混入されていることを推測させる。このような有機物は水の移動を抑制するため、含水率が高くなり、比抵抗値を下げる一因にもなっている可能性がある。混入有機物は比較的深部に埋没されたかたちになっているので、嫌気的な微生物分解をうけつつ減量している過程にあるものと考えられる。また、硫黄を含む物質は比較的地表に近いところに多く存在するので、硫黄臭に関しては有機物臭よりも短期間で消失することが期待できる。

2.居住環境の改善対策
 以上の調査結果より、当委員会が提示する対策工の案は別紙のとおりである。工法の選定にあたっては、当該地が住宅団地であることを考慮し、住民の日々の生活を阻害しないことに重点を置いた。
 対策の目的は、土中のガスを揮散させ、臭気の低減を図ることにより、住民の不快感ならびに不安感を解消することである。そのため、対策工は住民の大多数が不快感を抱かなくなるまで継続することが望ましい。
 なお、当委員会はこの対策工の提案をもって役割を終えるが、工事の実施にあたって技術的な助言が必要であれば別途意見を申し述べることとする。

 これまでの調査によって、現状の生活環境においては臭気による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではないことは、既に申しあげたとおりです。しかし、よりよい居住環境を現出するため、ここに提案しました対策工案を参考にされ、できるだけ早く改善対策を実施されることをお奨めします。
                              以
以上ご確認ください。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

159.Re: ECが高いほど一般的には汚い水 名前:EC(電気伝導度)とは 日付:12月16日(日) 16時40分
EC(イーシー)(電気伝導度)
電気伝導度(electrical conductivity)は、電気の通しやすさの尺度(しゃくど)で、水中に溶(と)けているる物質の量を短時間で測定できる。
 電気伝導度が高い値ほど、水にさまざまな物質が溶けていることになり、一般的には汚い水といえる。単位はミリジーメンス毎メートル[mS/m]。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/38967576.html

162.Re: 小鳥が丘団地は「日本第一級の土壌汚染」と言われて― 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月17日(月) 13時47分
 小鳥が丘団地民家の庭を2メートルぐらい穴を掘って土壌調査をしたことがありました。
 掘り始めると周囲に悪臭が漂い、掘るにつれて段々悪臭が強くなり、臭いというより刺激臭で鼻が痛くなり、気持ちが悪くなりました。
 とてもその場で見ていられなくなり、飛んで逃げるような状態でした。学者の先生が穴に扇風機を入れ悪臭を飛ばしながら、ハシゴをかけて穴に入り調査をしました。
土壌の断層は、表層以下10センチぐらいまで汚染土壌を隠すお化粧用のマサ土になっていて、それ以下35センチぐらい灰黒色の層があり(HPトップページの写真)、それ以下は真っ黒の土壌が広がっていました。
灰黒色の土壌は真っ黒の汚染土壌とマサ土が混ざった土壌ということでした。

 いくら行政指導が無かったとは言え、汚染土壌の上に住宅を建てる場合、汚染土壌と表層のマサ土の間に粘土層を敷き詰め有害ガスの被害を抑える事ぐらいはするそうなのですが、ここはそれさえも有りませんでした。
私たちは今までの聞き取り調査や地歴調査から小鳥が丘団地の土壌は相当汚染されていると覚悟していたのですが、調査結果は、「日本第一級の土壌汚染」だと言われて、何とも言えない気持ちになりました。
ガス抜き程度の対策で、このまま住み続けていく事など出来ないと一層強く思うようになりました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

200.Re: 意見書 名前:有害電解物質 日付:1月6日(日) 10時48分
>なんらかの電解物質(たとえば食塩など)
食塩を撒いたのでしょうか?

トリクロロエチレンがジクロロエチレンに脱塩素反応で分解していく過程で、トリクロロエチレン塩素イオンが分離します。

鉛イオンなどの重金属イオンも電解質です。

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57.団地の土壌汚染で住民が提訴 名前:安すぎる 日付:9月8日(土) 10時34分
団地の土壌汚染で住民が提訴

8/31 11:46

 岡山市内の団地の土壌から環境基準値を超える有害物質が検出された問題で、住民側が今日、土壌汚染を知りながら宅地を分譲したなどとして分譲した会社に対し総額2億2千700万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
 提訴したのは岡山市南古都の小鳥が丘団地の住民など4人で今朝、岡山地裁を訪れ訴状を提出しました。
この問題は3年前に住宅団地の土から最高で環境基準値の27倍のトリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が検出されたものです。
 訴えの中で住民側は宅地分譲を行なった両備ホールディングスが団地の土壌汚染を認識していたにも関わらず販売したなどと指摘し、総額2億2千789万円あまりの損害賠償を求めています。
 一方、両備グループは「事実と異なる主張で裁判で決着をつけたい」としています。

167.Re: 汚染原因者様に書籍紹介 名前:公害・環境問題の真の解決策を提言 日付:12月23日(日) 19時43分
公害湮滅の構造と環境問題

 四大鉱害事件や四大公害事件なのでの「公害を湮滅(湮滅)しようとする構造」は、最近の大気汚染、土壌汚染、廃棄物問題などの公害・環境問題でも、相変わらず繰り返されている。

 1990年代以降、環境問題化した地球温暖化やダイオキシン・環境ホルモンに対しても、問題を湮滅しようとする「環境問題まきかえし」キャンペーンが意図的に展開されている。本書は、両者が共通する背景を有することに注目し、諸事例の分析を通して、公害・環境問題の真の解決策を提言する。
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31872891

174.Re: 団地の土壌汚染でさらに住民が提訴 名前:ハイソーホー昭和51年改正 日付:1月1日(火) 19時54分
提訴:宅地の土壌汚染で住民らが−−岡山・小鳥が丘団地 /岡山
12月28日15時0分配信 毎日新聞

 環境基準を超す有害物質が検出された宅地を十分な対策を取らずに販売したとして、岡山市南古都、同楢原の「小鳥が丘団地」住民18世帯23人が27日、「両備ホールディングス」(岡山市)を相手取り、総額11億8800万円の賠償を求めて岡山地裁に提訴した。

 訴状によると、同社の前身の「両備バス」が87年に、せっけん工場跡地に団地を造成。04年、水道工事の際に黒い土が見つかり、同社が調査したところ、有害物質のベンゼンが基準値の26倍、トリクロロエチレンが27・3倍検出されるなどした。
 住民側は「工場操業時に悪臭や水質汚濁の苦情があったにもかかわらず、調査・対策が不十分なまま販売したため、異臭や植物の枯死に悩まされ、不動産価値も下がった」としている。

 両備ホールディングスは「(提訴内容は)事実と違う。裁判で真実を明らかにしていきたい」としている。

12月28日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000177-mailo-l33

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103.開発許可制度 名前:国交省HP閲覧マニア 日付:11月17日(土) 7時22分
<開発許可制度>
 安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な施設の整備が行われないままに市街地が形成されるといった弊害が起きました。

 開発許可制度は、土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。

<宅地造成規制法による宅地防災等>
 一旦災害が起きるとその被害は、被災した宅地ばかりでなく周辺にも及ぶため、宅地造成に伴う工事等をチェックし災害を防止するため、宅地造成等規制法が定められています。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/index.htm

104.Re: 宅地擁壁の危険度判定 名前:計画・設計・施工段階の問題 日付:11月17日(土) 8時3分
宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/index.htm

5.宅地擁壁に対する危険度判定評価

5.3.3 構造諸元

 水抜き穴及び排水施設の状況を分類し、配点を行います。

<良いと判定>
 3m2に1ヶ所で内径75mm以上の水抜き穴及び排水施設があるかまたは、天端付近雨水の地盤への浸透が阻止されている場合。

<悪いと判定>
 水抜き穴が設置されていないか、3m2に1ヶ所で内径75mm以上を満たしていない場合で雨水が浸透しやすい状況である場合。

 宅地の水位が上がるのは「構造が悪い」と判定されます。数十センチ掘ると地下水が溜まるような土地では植栽もできませんし、地盤がブヨブヨします。草も生えないことがあります。宅地としては当然有すべき機能が欠けていることになります。また、適正な宅地造成工事を行っていない可能性があります。

 地下水位が高いと地震時には地盤が液状化が生じたり小さな地震でも家が大きく揺れる可能性があります。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/02_hantei.htm#t-3

105.Re:我が家の擁壁チェックシート(案) 名前:計画・設計・施工段階の問題 日付:11月17日(土) 7時52分
我が家の擁壁は大丈夫でしょうか?チェックはどうするの?
それでは具体的にチェックしてみましょう!総合評価をしてみましょう!

1 周辺環境条件等のチェック(A)
 ?水抜き穴
  水抜き穴が設置されていない。

2 擁壁のタイプは何でしょうか?擁壁に変状がありますか?
(1)練石積・コンクリートブロック積擁壁の場合
 ?ふくらみについて
  ふくらみが更に大きくなり途中の積石間に隙間が生じている

以上の結果、総合評価が5点以上の場合には最寄りの自治体にご相談下さい
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/pdf/check.pdf

106.Re: 宅地耐震化
名前:地下水位低下は汚染対策と耐震化&地盤沈下に注意 日付:11月17日(土) 8時8分
地下水排除工の例

過剰間隙水圧消散工の例
http://www.mlit.go.jp/crd/web/jigyo/jigyo.htm

107.Re: 業者と市に共同不法行為が成立するとした事例 名前:最高裁〜判例検索システム閲覧マニア 日付:11月17日(土) 9時13分
排水路に隣接する一団の土地上に建設された11軒の建物に,ひび割れ,傾き等の損傷が生じたのは,同土地上に建物を建設した業者が,必要な軟弱地盤対策を怠ったことによるとして,業者に地盤改良義務違反の過失を認め,

また,11軒のうち,9軒の建物については,隣接する場所で市が実施した排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例。

(被告京都市及び被告業者の主張)
 争う。

第3 当裁判所の判断
2 本件各土地・・には隠れた瑕疵があるか

・・本件が法令の基準を満たしていなかったとまで認めるのは困難である。
(しかし、)・・売買の対象である敷地が,・・軟弱地盤であることは,・・買主が通常の注意を用いても発見できないというべきであるから,このことは,本件各土地建物の隠れた瑕疵というべきである。(31/60)

3 被告業者に・・義務違反の過失があるか
 被告業者は,・・軽信し,地盤調査をせず,地盤の状態を把握しないまま・・建物を建築したものであり,この点において,過失があるとの評価を免れず,被告業者は,不法行為責任を負うというべきである。

4 本件工事について京都市の過失の有無
 被告京都市は,本件工事施工に当たり,本件各土地に軟弱地盤対策が講じられていないことまで予見する義務はなく,本件工事によって軟弱地盤上の建物に損害が生じたとしても,その責任は,軟弱地盤対策を怠った先行工事者が負担すべきであると主張する。
 しかしながら,被告京都市が,本件各土地に軟弱地盤対策が講じられていると認識していたことについては証拠がない。かえって,被告京都市は,本件各土地がN値3程度の軟弱地盤であることを把握していた上に,本件事前調査によって,建築後間もない原告建物に相当の損傷を生じていることを知っていたから,本件各土地に軟弱地盤対策がなされていないことを知り得たというべきである。

 土木工事を施工するに当たっては,これを施工する土地毎の具体的な特性を把握して,周辺土地や周辺建物に損害を与えないよう施工すべきは当然であるから,被告京都市の上記主張は採用できない。(37/60)

8 結論
以上の検討の結果によれば,原告の本訴各請求は,京都市及び業者の被告らに対し,連帯して,別表の金員及び遅延損害金の支払を求める限度で正当として認容すべき
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35351&hanreiKbn=03


116.Re: 地下水が異常に高い 名前:排水不良 日付:11月17日(土) 18時31分
 小鳥が丘救済協議会ホームページを見ると晴れた日も黒い水が地下20cm程度で湧いていますね。

 宅地は道路より50cm〜100cm高いのが普通だから、宅地の地下水位は道路の高さより高いのですね!

 こんな宅地を見るのは初めてです。暗渠や、基礎砕石・裏込栗石等を正しく施工ていれば、このような高い地下水位にならなです。
 常識では考えられ無い程高い地下水位ですね!
    http://www.geocities.jp/kotorigaoka/top03.html

117.Re: 国民の生命及び財産の保護 名前:地下水の異常上昇 日付:11月18日(日) 10時18分
岡山市開発指導課業務内容

宅地造成等規制法とは

宅地造成に関する工事等について災害の防止のための必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。

岡山市都市整備局開発指導課
TEL 086−803−1451,1452
FAX 086−803−1743
E−Mail  kaihatsushidouka@city.okayama.okayama.jp
http://www.city.okayama.okayama.jp/toshi/kaihatu/toshikeikaku.htm

118.Re: 岡山県開発許可制度 名前:地下水の異常上昇 日付:11月18日(日) 10時25分
宅地造成等を行う場合には許可が必要です

・切土、盛土、擁壁の設置などの造成行為がある場合
・道路、排水施設などの公共施設を整備する場合

※土地の区画形質の変更とは?

問合わせ先 : 岡山県土木部都市局建築指導課開発指導班
        TEL 086−224−2111 内線3539
FAX 086−231−9354
    E-mail kensido@pref.okayama.lg.jp
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kensido/kaihatsu/home.htm

119.Re: 開発行為許可書添付図面は? 名前:地下水の異常上昇 日付:11月18日(日) 14時6分
 宅地を造成する時には、宅地の水はけを良くするためや、擁壁が不安定にならないように、地下水を排水する構造にすることが宅地造成規制法等に明記されています。

 開発行為許可書に添付してある図面に、暗渠や、擁壁の裏込砕石・栗石、水抜きパイプ、(内径:75mmかつ、3m2当たり1本以上)等が明記されているでしょうか?

もし、排水設備が無ければ宅地造成規制法等に反していることになりますね。

宅地造成工事許可基準↓(擁壁水抜きパイプ:7/24頁)↓
  http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/takuchi/takuzo/tebiki/takutebi21.pdf

127.地下水位と開発行為許可書 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月18日(日) 22時30分
 異常に高い地下水位との事ですが、掘削した後、埋め戻すまで4か月間ずっと池のようになっていましたから、地下水位は高いと思います。それに掘削したときホースやパイプの切れ端が沢山出てきました。
 開発行為許可書に添付してある図面との事ですが、重要事項説明書に開発行為許可書のコピーは添付してありますが図面は土地の寸法・面積を記載した確定測量図しかありません。
 岡山市に開示請求した「開発登録簿(調書)」にも「土地利用計画平面図」しか添付されていません。
団地西側は崖の様になっていてコンクリート擁壁があり、雨水排水口の様な孔が開いているのですが、水が流れた形跡がありません。ある土木関係の人に聞いた時、油で目詰まりしているので水が流れないのでは?と言われました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

128.Re: 油が拡散しないように排水設備をしていなければ行政も含めた問題かも 名前:宅地造成等規制法違反かも? 日付:11月19日(月) 0時41分
>掘削した後、埋め戻すまで4か月間ずっと池のようになっていましたから、地下水位は高いと思います。
 排水が非常に悪い宅地と判断せざるを得ません。


>掘削したときホースやパイプの切れ端が沢山出てきました。
 廃棄物埋めていますね、廃棄物処理法との関係がでてきます。


>開発行為許可書に添付してある図面との事ですが・・岡山市に開示請求した「開発登録簿(調書)」にも「土地利用計画平面図」しか添付されていません。
 擁壁の構造図を添付しなければ開発許可は下りないはずですが・・・
 擁壁の裏込砕石や裏込栗石の記載のある図面があると思うのですが・・・
 図面が無ければ懐中電灯で水抜き穴を覗いたり、鉄の棒で突いてみて音や手ごたえ確認する方法があるかも知れません。


>ある土木関係の人に聞いた時、油で目詰まりしているので水が流れないのでは?
 昔から「水と油の関係」は混ざらないものです。油の混ざった土の上に行き場の無い雨水などが溜まり、土の中の油が浮き上がってきたかもしれません。
 油は水より軽いのが普通です。トルエン・キシレンは水より軽いので水面近くに浮いてきます。しかし、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレン、ジクロロエチレンは水より重たいので地下深くに浸透します。
 住民の方はシックハウスのような症状を訴えておられますので、地下水位を下げることで、ベンゼンやトルエンなどから距離をおくことが、症状をやわらげることになるかもしれません。


>団地西側は崖の様になっていてコンクリート擁壁があり、雨水排水口の様な孔が開いているのですが、水が流れた形跡がありません。
 開発事業者や行政が汚染のある事を知った上で、油が周辺の川に流れ出さない様に、法律で定められている排水設備を設置していなければ大きな問題になる可能性があります。
 造成検査は開発許可を行った県や市が現場確認をするのが普通です。

宅地造成等規制法施行令
(擁壁の水抜穴)
第十条  第六条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE016.html

136.わざわざ、平地を「傾斜のある丘」に宅地造成 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月20日(火) 12時11分
 小鳥が丘団地の地形は前から「丘」だと思っていました。それ故に団地の名前を決める時も「丘」の文字を入れました。
しかし造成前の公害工場操業時の写真を見ると、周辺地域や隣接する道路と同じ高さの平地でした。
わざわざ平地を傾斜地の丘のように宅地造成したことになります。
何か不自然な気がします。
 ちなみに、小鳥が丘団地は2つの川に挟まれていますが、一級河川旭川水系「砂川」の堤防に接する団地南側(以前建設省が所有、両備バス?所有地となった工場跡地の一部と昭和58年12月の境界確定協議により交換して宅地造成)が一番高く、用水路のような「沼川」に接する北側が低く、また団地奥である西側が少し高く、団地入口の一般道路に接する東側で低く、一番低い所でも一般道路より高くなっています。
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

137.わざわざ、平地を「傾斜のある丘」に宅地造成の追伸 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月20日(火)
なお、公害工場の旭油化工業は、「砂川」の河川敷を不法占拠して廃油を垂れ流していた、という証言があります。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

139.Re: 開発許可制度 名前:廃掃法の違反の罰金は法人1億 日付:11月20日(火) 21時28分
>わざわざ平地を傾斜地の丘のように宅地造成したことになります。
何か不自然な気がします。
とのことですが、
丘にしたほうが水はけは良くなりますが・・・

>小鳥が丘団地は2つの川に挟まれていますが、・・・
油が川に流れたら川がよごれますよね!
水は正直ですから地下水も方に流れます。

>一級河川旭川水系「砂川」の堤防に接する団地南側が一番高く、用水路のような「沼川」に接する北側が低く、
とのことですが、
 砂川と沼川の水位はどちらが低いのでしょうか?
水は正直ですから地下水も低い方に流れるはずです
低い北側の沼川の方に向かって土に浸み込んだ水が地下水になって流れるはずです。
地下水の圧力がかかって擁壁がはらみだしたりしていませんでしょうか?

>一番低い所でも一般道路より高くなっています。
宅地に水が溜まらないように宅地の高さは道路より高いことが普通です。
もし、道路の高さより宅地における地下水が高い場合はおかしいですね

なお、地下水の流れは複雑ですが、井戸による揚水やがあれば井戸に向かって流れるでしょう。

また、山の水が地下から湧き上がることがありますが、そこは砂利などの水を良く通す地層が地下深くまである場合におきるとおもいますが・・・

地下水 (ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4

140.以前から護岸擁壁の一部がはらみ、油がにじみ出ています。 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月21日(水)
砂川と沼川の水位は、北側の沼川の方が低いです。
推測された通り、沼川の護岸擁壁の一部は真中が膨らみブロックの隙間から黒い廃油と白い石灰のようなものが流れ出しています。
写真は以下のサイトをご覧ください。
団地風景写真の中央にある川が沼川です。川の左側が「小鳥が丘団地」で、団地入口側の一般道路から撮影した写真です。団地奥左の護岸擁壁がはらみだしています。

いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!インターネット新聞『JanJan』
http://www.news.janjan.jp/area/0703/0703220137/1.php

(掲示板127)の末尾2行に記載した団地西側の「崖のようになったコンクリート擁壁」の映像は、以下のサイトの「ある塀では手が入るほどの亀裂が走った。その補修の後」の写真です。

産廃に沈む住宅地
  http://homepage2.nifty.com/kasida/environment/frame-sizumu.htm

近くに飲料用の井戸が無いので岡山市環境課は離れた飲料用井戸を調査したようですが、詳しい位置は分かりません。
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

146.Re: 擁壁のふくらみ
名前:最寄りの自治体にご相談下さい 日付:11月23日(金) 8時55分
>沼川の護岸擁壁の一部は真中が膨らみブロックの隙間から黒い廃油と白い石灰のようなものが流れ出しています。

とのことですが、

擁壁が膨らんでいる範囲はどの場所でしょうか?
 ?対岸の擁壁は膨らんでいますか?

 ?同じ時期に工事した擁壁全てが同じように膨れていますか?

 ?昔廃油工場があった付近の擁壁が膨れていますか?

なぜ擁壁は膨らんでくる一般的な理由は下記のようなものです。

 ?擁壁の壁の強度が低い:ブロックの裏のコンクリートの厚みが少ない。

 ?背面の水位が上昇して水圧の力がかかっている:宅地造成規制法に定められている排水パイプや、壁の背面の水はけを良くする為の砂利などが入っていない。

 その膨らんでいる擁壁の背面に下水管等が通っていた場合は、下水管からの水漏れが擁壁に水圧を与えている場合があります。

 また、擁壁が少し動くと下水管からの水漏れが一気に多くなり、付近の土を川に流しだしてしまう可能性があります。

国土交通省の「擁壁チェックシート(案)」では
「ふくらみが大きくなり途中の積石間に隙間が生じている」状態になれば、「最寄りの自治体にご相談下さい」とで発表しています。

大きな災害にならない前に対策をしてもらった方が良いでしょう。
 http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/pdf/check.pdf

147.Re: 護岸擁壁のふくらみと黒い廃油のにじみ出し 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月24日(土) 11時26分
いつもアドバイスありがとうございます。
<擁壁が膨らんでいる範囲>
 団地奥端の沼川護岸擁壁が横幅15メートルぐらい膨らんでいます。
?対岸の擁壁は膨らんでいません。
?一部の擁壁が膨らんでいます。
?昔廃油工場があったのは団地全域です。そのなかでも廃油を垂れ流していた場所は何カ所かあるらしいのですが(土壌に廃油を吸わせていたり、廃油ドラム缶を埋没した)、宅地造成した後では推定するしかありません。ガス中毒で倒れた人の宅地の場所も、その一カ所と関係者の証言がありました。

<擁壁は膨らんでくる一般的な理由>
 私たちの地域では、まだ公共下水道は設置されていません。下水は雑排水として側溝を流れていて大きな側溝の水漏れ現象は見られません。

 何カ所かある黒い廃油のにじみ出し部分と、擁壁の膨らんでいる範囲はおおむね一致します。
その箇所付近の団地内道路をボーリング調査した時、表面のアスファルトと下の土壌との間に隙間が生じていました。
前から対岸の擁壁に比べて小鳥が丘団地側の擁壁は明らかに全体が黒っぽくなっていましたが、両備バスが汚染調査をし環境基準値を超える有害物質が検出されたボーリング調査後に、黒い廃油のにじみ出しが顕著に見られるようになり、特に白い石灰のようなものが流れ出したのは以前には無いことでした。
どうもボーリングで地下水の流れが変わり、内包されて留まっていたこの部分の廃油や石灰が流出し、流れの途中にある道路を空洞にしつつあるような気がしてなりません。

沼川の擁壁から廃油が流れていて膨らんでいる事は自治体に相談しました。

?平成19年2月5日に岡山市環境課に相談するが、川は県の管轄と言われる。

?同日岡山県備前県民局建設部に相談し翌日現場確認。・・・団地土壌が原因と思われるので、岡山市に住民から依頼して欲しい。道路地下から水の流れる音がする。

?岡山市に依頼。翌2月7日に西大寺支所建設課が現地調査。・・・普通の道路保全だけでは無いので(土壌汚染の関係もあるので)事情を確認してから連絡する。

?連絡がないので督促すると、6月25日来訪したので空洞化の確認を要請。・・・近くを通る時はチェックしている。県民局職員は水の流れる音は聞いてないとの事。現時点では心配ない。継続的に監視する。

自治体が手を付けないという事は、直ちに陥没の危険はないということでしょう。(将来は別にして!)
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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148.Re: 開発許可制度 名前:水圧は土圧より大きい 日付:11月24日(土) 15時48分
>何カ所かある黒い廃油のにじみ出し部分と、擁壁の膨らんでいる範囲はおおむね一致します。

とのことですが、擁壁の後ろの地下水が上がってきて、地下水に含まれている油分がにじみ出しているとおもわれます。地下水が上がってきたので水の圧力も擁壁に加わることにより、擁壁が膨らんでいると一般的には考えられます。
 だから、黒い廃油のにじみ出し部分と、擁壁の膨らんでいる範囲はおおむね一致するのでしょう。

擁壁が壊れないようにするには、擁壁背面の地下水を下げて、擁壁に加わる力を少なくすることが、一般的と思われます。

>その(擁壁がふくらんでいる)箇所付近の団地内道路をボーリング調査した時、表面のアスファルトと下の土壌との間に隙間が生じていました。

とのことですが、擁壁がふくらんだ分の土が舗装の下から回り込むことがあります。

>ボーリング調査後に、黒い廃油のにじみ出しが顕著に見られるようになり

とのことですが、ボーリングは何m掘ったのでしょうか?
下のほうから川砂や川砂利のようなもので出てきたのでしょうか?
川の横の砂や砂利は水を通しやすくものです。水は正直ですから山の上ほうの水圧がかかって水が泉のように沸いてくる場合があります。

>白い石灰のようなものが流れ出したのは以前には無いことでした

白い石灰のようなものは石灰でしょうか?またはセメントが、もろくなって溶け出しているのでしょうか?これは判定が難しいですが・・・
セメントだとコンクリートの強さがだんだん減っていきます。

>自治体が手を付けないという事は、直ちに陥没の危険はないということでしょう。

あまり心配すると体が持たないのでほどほどにしたほうが良いと思います。
しかし、念のため、国土交通省は「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」を出しているので、このマニュアルに従って行政の詳しい方にでも調べてもらう方が良いかもしれません。
やり方は「湧水の状況」、「排水施設等の設置状況」、「排水施設の障害の程度」、「劣化障害の程度」、「白色生成物障害の程度」、「擁壁の変状」、「擁壁の危険度評価」をマニュアルに従い点数を付けて評価します。

宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)↓
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/takuchi_gaiyo/02_hantei.htm

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150.Re: 水圧は土圧より大きい 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月24日(土) 21時38分
ありがとうございます。
私たちも護岸ブロックの崩れより土壌汚染や健康被害の方が心配なので、ほどほどにしておきます。
ボーリングは7〜8mまで掘りました。
私たちは出来るだけ深く掘るよう要請しましたが、廃油や悪臭のためボーリング作業者が怖がって、それ以上掘りませんでした。
採取したサンプル土壌は黒く変質していて川砂や川砂利があったかどうか分かりません。
流れ出した白いものは、両備バスが宅地造成のとき廃油を石灰で凝固させたと言っているので、私たちは石灰だと思っています。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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185.Re: 排水路改良工事では市に過失を認め共同不法行為が成立する 名前:各認容額欄記載の金員と遅延損害金を認容 日付:12月31日(月)

 排水路に隣接する一団の土地上に建設された11軒の建物に,ひび割れ,傾き等の損傷が生じたのは,同土地上に建物を建設した業者が,必要な軟弱地盤対策を怠ったことによるとして,業者に地盤改良義務違反の過失を認め,また,11軒のうち,9軒の建物については,隣接する場所で市が実施した排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例


8 結論
以上の検討の結果によれば,本訴各請求は,被告らに対し,連帯して,各認容額欄記載の金員及びこれらに対する各不法行為の日,即ち本件工事が終了した日である平成15年5月から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で正当として認容すべきであり,
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=35351&hanreiKbn=03

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168.廃棄物処理法  名前:昭和45年法律第137号 日付:12月26日(水) 20時53分
廃棄物処理法 小鳥が丘 の検索結果 約 666 件http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E5%87%A6%E7%90%86%E6%B3%95%E3%80%80%E5%B0%8F%E9%B3%A5%E3%81%8C%E4%B8%98&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7.htm


169.Re: 廃棄物処理法 名前:昭和45年法律第137号 日付:12月26日(水) 21時13分
産業廃棄物が埋められている土地の売買 土壌汚染対策法と廃棄物処理法

 廃棄物の最終処分場が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって位置づけられたのは1976年の同法改正によってです。
 したがって、それ以前は、自分の敷地に廃棄物を埋めるような処分がなされており、そうした土地は全国至るところにあると考えられています。もちろん、法改正後は、たとえ自社の敷地であろうとも、廃棄物を最終処分(埋立て)することは許されません。

 1976年改正以前であれば、『この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による』とされているため、遡及しません。
http://blog.goo.ne.jp/o-gyousei/e/4de65966b666f2f2252d9a55c9590039


173.Re: 廃棄物処理法(環境法令ウオッチング) 名前:1976年(昭和51年)改正 日付:12月29日(土) 8時43分
産業廃棄物が埋められている土地の売買 土壌汚染防止法と廃棄物処理法

2006年10月23日
 鹿児島地裁で、旧知事公舎跡地の購入後に産業廃棄物や墓石などが大量に埋まっていたことが露見したとして、土地購入者が県に対して損害賠償を請求した訴訟の判決がありました。
http://blog.goo.ne.jp/o-gyousei/e/dbe3912c7341112bc9f1dec13d28e8e1

175.Re: 廃棄物処理法改正のポイント 名前:昭和51年改正 日付:12月29日(土) 8時51分
 廃棄物処理法改正(昭和51年) 昭和46年の「廃棄物処理法」制定後も、廃棄物を適切に処理するための様々な基準が制定されました。

 その一例として、
 「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」
 「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」  などの判定基準の策定があります。

 しかしながら、当時はまだ廃棄物処理の社会的システムが不完全な状態でした。

 産業廃棄物では、無許可業者による不法投棄や、周囲の環境に悪影響を及ぼす不適切な処理
 一般廃棄物では、「東京ごみ戦争」に象徴される、処理施設の立地を巡った住民や自治体間での紛争が頻発していました。

 昭和50年には、東京都内で、ある六価クロム化合物製造工場が、六価クロム含有鉱さいを工場周辺で埋立処分した結果、工場周囲の住民や工場労働者に健康被害が発生していたことが明らかになり、大きな社会問題となりました。

 この六価クロム不適正処理事件を契機とし、昭和51年、初めての「廃棄物処理法」改正が行われました。

 昭和51年改正のポイントは、下記に示すとおりです。
・措置命令規定の創設
・産業廃棄物処理業の委託基準の設定(再委託の禁止)
・産業廃棄物処理責任者による処理記録の記録保存
http://www.haikibutsu.org/kaisei/


176.Re: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の主な改正経緯 名前:ハイソーホー昭和51年改正 日付:12月29日(土)
特に産業廃棄物に関. して不法投棄等の違法. 処分や無許可の処理業. 者が多く、全体として事. 業者処理責任の原則が. 徹底していなかったこと ...

http://www.pref.miyagi.jp/gyokei/gyokei-ser/kensyo/siryou5.pdf

177.Re: 旧法第一六条第一項不法投棄に該当するか 名前:不法投棄に該当する 日付:12月30日(日) 7時31分
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 】
公布日:平成4年9月18日生衛901号

(佐賀県保健環境部長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
 標記の法律に関して次の各事項について疑義が生じたので、至急御回答をお願いします。



(1) 中間処理施設敷地内の地表下二〜三メートルの穴の中に、廃油付着のドラム缶及び前処理した廃油混じりの土砂を入れ(埋め立て)、覆土をせず、その上に同様に前処理した廃油混じりの土砂を野積みの状態にしていた行為は、旧法第一六条第一項の不法投棄に該当するか。

(2) (1)の場合、廃油混じり土砂の廃油及びドラム缶付着の廃油の油分が五パーセント未満である場合はどうか。〔昭五一・一一・一八環水企一八一、環産一七通知(油分を含むでい状物の取扱いについて)との関係はどうか。〕

(4) (3)のとおり最終処分場で流出事故が起きたため、県は業者の願い出により、その付近の場所を、場内の汚でい等の仮置場とすることを承認したが、この仮置場内に当該業者が廃油付着のドラム缶を埋め立てた場合、旧法第一六条第一項の不法投棄に該当するか。


(平成四年一〇月一五日)(衛産第六九号)
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長から佐賀県保健環境部長あて回答)
 平成四年九月一八日付け生衛第九〇一号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。



1 (1)について
 当該行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「旧法」という。)第一六条第一項の不法投棄に該当する。

2 (2)について
  昭和五一年一一月一八日付け環水企第一八一号、環産第一七号環境庁水質保全局企画課長及び厚生省環境衛生局水道環境部参事官連名通知「油分を含むでい状物の取扱いについて」は、油分を含むでい状物(以下「油でい」という。)について、油でいが排出された時点における廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いを示したものであり、廃油に土砂を混合させることにより生じた混合物の油分が五パーセント未満になったものを土砂として取扱うこととしたものではない。

 したがって、廃油に土砂を混合したもの及び廃油が付着したドラム缶について(1)の行為を行った場合、当該行為は旧法第一六条第一項の不法投棄に該当する。

4 照会事項(4)について
  当該行為は、旧法第一六法第一項の不法投棄に該当する。
     http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000198

178.Re: 昭和46年各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて 名前:留意して運用されたく通知する 日付:12月30日(日)
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】公布日:昭和46年10月25日環整45号

[改定]平成10年5月7日 衛環37号

厚生省環境衛生局環境整備課長から各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の施行については、別途厚生事務次官通知(厚生省環第784号)及び環境衛生局長通知(環整第43号)により指示されたところであるが、なお、下記の事項に留意して運用されたく通知する。



第1 廃棄物の範囲等に関すること。
1 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。

4 廃棄物処理法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。


第2 産業廃棄物処理施設の範囲に関すること
 
 
第4 産業廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。
 産業廃棄物処理施設の維持管理に関しては、次の点に留意するよう関係者を指導されたいこと。
 
2 規則第12条の6第7項において規定している排水にあたっての放流水の水質基準は、その放流水が直接に公共の水域に排出される単独施設の場合に適用されるものであって、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する特定事業場内において他の排水と混合して放流される場合には、水質汚濁防止法第3条の規定に基づく排水基準に従うことはいうまでもないこと。
 
(別紙)

(2) 汚でい……  ・・廃白土にあっては、廃油との混合物として取り扱うものであること。

(3) 廃油……鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油系、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。

(4) 廃酸……

(5) 廃アルカリ……

(10) 令第2条第4号に掲げる産業廃棄物……「動植物性残さ」という。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000023

183.Re: 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり 名前:廃棄物による土地造成は埋立処分に該当 日付:12月31日(月)

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 】
公布日:昭和57年6月14日環産21号・・・

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 標記については、昭和五六年一〇月三〇日付け環産第四七号をもって通知したところであるが、この程同通知の訂正通知をとりまとめたので、参考とされたい。

 なお、使用する法令の略称は次のとおりである。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)

令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)

規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)

共同命令:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号)

(クリーニング汚でい)
問2 クリーニング業の洗濯工程から排出されるクリーニング汚でい(パークレンと繊毛かすの混合したもの)は何か。

答 性状により廃油又は汚でいである。

(地盤改良剤かす)
問6 地盤改良工事で排出されるアルカリ性を呈する地盤改良剤かすは何か。

答 汚でいと廃アルカリの混合物である。

(閉鎖された最終処分場の掘削物)
問10 最終処分場が閉鎖された後に当該土地で掘削工事が行われる場合、当該工事に伴って生ずる廃棄物の排出者は当該工事を行う者であると解してよいか。

答 お見込みのとおり。

(地下工作物の埋め殺し)
問11 地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。

答 地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。

(土地造成)
問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。

答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。
 また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。

4 第一五条関係(産業廃棄物処理施設)
(薬剤による脱水・乾燥)
問62 汚でいに薬剤を投入して発熱反応により水分を除去する施設は令第七条第一号又は第二号に掲げる施設に該当するか。

答 お見込みのとおり。

5 第一六条関係(不法投棄)
(廃油)
問80 廃油(タールピッチ類を除く。)が不法投棄された場合、当該廃油の油分の程度を問わず令第七条の四第五号に規定する産業廃棄物に該当すると解してよいか。

答 お見込みのとおり。
  http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000120

50.土壌汚染問題 和解金3億3千3百万ドル ノンフィクションビデオ 名前:日本の心を美しくするテンサイ 日付:12月31日(月)

土壌汚染問題で大企業相手にたたかって300億円の和解金を手にしたノンフィクション映画を紹介します。

映画のように上手くいかなくても、闘いのヒントや元気がもらえるかもしれません。

以下は「日本の心を美しくする 今月の当会推薦映画」の転載です。
 
映画『エリン・ブロコビッチ』  〜人を救うこと〜

和解金3億3千3百万ドル
「全米史上最高額の和解金を手にした女」

 電力会社PG&E社からの全米史上最高額といわれる和解金3億3千3百万ドルを手にしたのは、その公害の被害者である600人を超える原告団であり、彼女はその死の恐怖におびえる被害者達の希望となり、獅子奮迅の活躍をした女性のヒューマンストーリーであり、実際にあった物語なのであります。

 「六価クロム」なる化合物は、強力な酸化剤として働き、金属の洗浄、防食等に用いられますが、その毒性は強く、消化器や肺から吸収され、ガン、潰瘍などを生じます。
 日本でも昭和48年に東京の地下鉄工事中に化学工場の跡地から六価クロム化合物を含む鉱さいが発見され、土壌汚染問題が大きな社会問題となりました。

 映画の中では、ロサンゼルス郊外にあるヒンクリーという砂漠地帯にあるPG&E社の工場近辺に住む住民にその「六価クロム」の被害が及びます。
 体の不調、ガンなどに犯される住民が増えますが、住民はこの企業によるずさんな水質管理が原因とは思いも寄りません。

 企業はその事実を公表せず、水質汚染調査書類などを抹消し、3価クロムは体に影響はないなどと住民に虚偽の報告をし、隠ぺい工作を図っているからであります。
 その上、住民の土地を格安で買い取り、証拠の隠滅を企んでいるという、企業倫理など微塵もない、まったくひどい話です。

 この彼女の情熱の源となったのは、彼らから信頼されていく中で、裁判に勝利することにより病に倒れていく住民たちの無念を晴らすべく、彼らの希望としての使命を担うという、心の「満足感」でありましょう。
 勇気と正義、生きることの真なる喜びを彼女はこの仕事の中で味わっていたことでありましょうし、光り輝いていたことでしょう。

 賠償金の額という結果よりも、他を救うことにより、 「自分自身を救う」 という結果をもたらしたストーリーにこそ、面白みのある映画でありましょう。
  http://www.j-mind.com/book/erin.htm

182.Re: 土壌汚染問題 和解金3億3千3百万ドル ノンフィクションビデオ 名前:通りすがり 日付:12月30日(日)

 両備グル―プといえば思い出すのは「グレ―スタワ―」。両備マンションになぜ20億円も税金投入か!?という話。旧出石小跡地もまた両備がマンションを計画中。萩原前市長の両備びいきは目に余るものでした。いや、瘉着というのでは…という厳しい声もきこえてきます。
 ともかく、特定企業優遇は市政のゆがみです。正さなくてはなりません。
  http://okjcp.web.infoseek.co.jp/s/archives/2005/11/post_3.html

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180.人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 名前:過失犯 二年以下の懲役 両罰 日付:12月30日(日) 10時0分
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百四十二号)

(目的)
第一条  この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

(故意犯)
第二条  工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

(過失犯)
第三条  業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。

(両罰)
第四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(推定)
第五条  工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

(公訴の時効期間)
第六条  第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

(第一審の裁判権)
第七条  この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

   附 則

 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO142.html

181.Re: 法務省刑事局長から検事総長・検事長・検事正あて 名前:積極的に取締るべきである。 日付:12月30日(日)

【 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の施行について 】
公布日:昭和46年6月30日法務省刑事(刑)92号

法務省刑事局長から検事総長・検事長・検事正あて

 過般の第六四回臨時国会において成立した標記法律は、昭和四五年一二月二五日法律第一四二号として公布され、きたる七月一日から施行されることとなつた。

 ・・・


 なお、この法律の制定に際し、衆議院及び参議院の各法務委員会において別紙(一)及び(二)の附帯決議がなされているので、了知されたく、また、各規定に関する当局の解釈等については、既配布の検察資料一五五号「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律解説」を参照されたい。
 右命により通達する。

別紙(一)
  人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案に対する附帯決議
    (衆議院法務委員会昭和四五、一二、一〇)
1 政府は、複雑多岐にわたる公害の実情にかんがみ、不断の努力によりいやしくも企業責任が現場責任者のみに転嫁されることのなきよう努める等適切な運用をはかるとともに、今後公害の状況に応じ必要により関係法令について所要の改正措置を講じ、将来いわゆる食品薬品公害等の防止についても規制措置を検討するなど公害の防止に万全を期すること。

2 政府は、公害監視につき適切な措置を講ずることによりいわゆる公害事犯の未然防止及びその的確な把握に努めるとともにこの種の事件の迅速かつ適正な処理に資するため裁判、検察その他関係機関について人的物的両面にわたりその整備強化をはかること。
  右決議する。

別紙(二)
  人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律に対する附帯決議
    (参議院法務委員会昭和四五、一二、一八)
 いわゆる複合公害についても、刑法の共犯の条件がみたされる場合には、本法の適用がある。
 よつて、政府においては、この種の事件についても積極的に取締るべきである。
 右決議する。
   http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=16000002

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75.岡山の地下水調査は汚染のあるところを外しているのでは? 返信 引用 名前:汚染井戸周辺地区調査 日付:10月27日(土)

岡山市環境局環境保全課水質係
  http://www.city.okayama.okayama.jp/kankyou/kankyoukisei/
   公共用水域の健康項目は水質測定結果はどこにあるのでしょうか?

岡山県 生活環境部 > 環境管理課 > 水環境の概況
 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=4325

環境省地下水質測定結果  
 http://www.env.go.jp/water/chikasui/index.html

環境省は汚染井戸周辺地区調査ぐらいはしてくれるかもしれません。
  http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html

76.Re: 今後の地下水質モニタリングのあり方について(中間報告) 名前:汚染井戸周辺地区調査して欲しい 日付:10月27日(土)

4.汚染判明時の対応について
<現状>
環境基準を超過する汚染が発見された場合の対応については、「地下水の水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて」(平成9 年3 月13 日付け環水管第80 号 環境庁水質保全局長通知)にて、「人の健康を保護する観点からまず飲用指導等利用面から措置を講じるとともに、汚染範囲の確認、汚染源の特定等の調査を行うこととされたい。」とされている。

 また、同通知には、「一時的にではあっても基準値を超過した測定結果が得られた場合には、必要に応じ直ちに関係機関との連携を図り、推移の適切な監視及び対策を検討することとされたい。」と記述されている。

 また、処理基準においては、環境基準値を超える測定値が得られた場合には、速やかに環境省に報告することとされているほか、処理基準が引用している地下水質調査方法において、汚染井戸周辺地区調査は、汚染発見後、できるだけ早急に行うこととされている。

 しかしながら、近年、概況調査で汚染が判明した場合でも、汚染井戸周辺地区調査等による汚染範囲の把握が適切に行われていない例も一部確認される。
 住民の健康影響の防止のためには、汚染された地下水が飲用されることを防止することが最優先であり、このためには、汚染範囲の速やかな把握と周知が重要である。

<当面の対応>
? 汚染範囲の確定については、汚染井戸周辺地区調査の位置づけや実施方法等を改めて整理すべきである。具体的には、

ア.概況調査はもとより、事業者からの報告等により新たな汚染が判明した場合には、可能な限り速やかに汚染井戸周辺地区調査を行うべきであること

イ.水平方向だけでなく、鉛直方向(帯水層別)の汚染範囲の把握も重要であること等を明確にすべきである。詳細については、別紙のとおりである。

? 汚染が判明した後の関係者への周知や原因究明に関する望ましいあり方を整理すべきである。

 具体的には、衛生部局や関係地方公共団体(必要に応じて、隣接する都道府県)、対策を講じる上で重要となる関係他部局との連携を一層緊密にし、把握された汚染の存在と広がりが利水上の関係者(井戸所有者等)に確実に周知されるよう留意することや、様々な方法で効率的に原因究明調査を行うこと等を改めて徹底する必要がある。

平成17年度地下水質モニタリングのあり方に関する検討会検討員名簿
(五十音順、敬称略)
飯田和義 神奈川県環境農政部大気水質課長
稲葉一穂 国立環境研究所水土壌圏環境研究領域地下環境研究室長
大岩敏男 山形県環境科学研究センター水環境部長
高橋孝治 島根県環境生活部環境政策課長
中杉修身 上智大学大学院地球環境学研究科教授
早瀬隆司 長崎大学環境科学部教授
山田欣也 愛知県環境部水環境課長
 http://www.env.go.jp/water/report/h17-02.pdf

77.Re: 平成17年度地下水質測定結果について 名前:汚染井戸周辺地区調査して欲しい 日付:10月27日(土)

平成18年12月21日

平成17年度地下水質測定結果について

 環境省は、平成17年度に国及び地方公共団体が水質汚濁防止法に基づいて実施した、全国の地下水質の測定結果をとりまとめた。

 概況調査(地域の全体的な状況を把握する)の結果、全体の環境基準超過率は6.3%(前年度7.8%)であった。項目別の環境基準超過率は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が4.2%(前年度5.5%)で最も高かった。

 定期モニタリング調査(汚染が確認された後の監視等を行う)の結果、1,950本(前年度1,894本)の井戸において環境基準超過が見られた。

 項目別の環境基準超過本数は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が651本(前年度637本)で最も多かった。

水・大気環境局行政資料
 平成17年度地下水質測定結果(冊子版)
  http://www.env.go.jp/water/report/h18-08/index.html

添付資料
 平成17年度地下水質測定結果(概要版) [PDF 89KB]
  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=8918&hou_id=7838

連絡先
 環境省水・大気環境局土壌環境課
  地下水・地盤環境室
   代表:03−3581−3351
   室長:藤塚 哲朗 (内線6670)
   室長補佐:佐藤 郁太郎(内線6671)
   担当:坂井 美穂子(内線6675)
      兼平 進一 (内線6674)
     http://www.env.go.jp/water/report/h17-02.pdf

81.Re: 常時監視だけでなく汚染付近モニタリングも 名前:水環境保全 日付:10月27日(土) 17時44分
岡山県 生活環境部 > 環境管理課 > 水環境の概況

 地下水は容易に利用できるため、飲用以外にも農業用水や工業用水などに使われてきました。
 しかしながら、近年、新たな化学物質による地下水汚染が懸念されるようになったため、県でも常時監視を行っています。

 過去に汚染が確認された地点の継続監視(定期モニタリング調査)を実施した。

 水質保全班086-226-7304
   http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=4325

126.Re: 地下水をきれいにするために 名前:地下水質の常時監視・有害物質の地下浸透の禁止・浄化 日付:11月18日(日)

揮発性有機化合物による地下水汚染対策に関するパンフレット
「地下水をきれいにするために」

1.地下水汚染のしくみ
 地下水は、いったん汚染されると浄化することが容易ではありません。また、物質の種類によって程度は異なりますが汚染が拡散することもあるので、早期の調査と対策が必要ですし有害物質の地下浸透を未然に防止することが何よりも重要です。
 VOCは難分解性で土壌に吸着されにくいため土壌中を容易に浸透し、地下水の流れによって広範囲に汚染が広がるおそれがあります。また、土壌中に原液状で溜まったり、地質の状況によっては地下深部にまで汚染が広がることもあります。・・・

3.1 水質汚濁防止法による地下水保全対策のしくみ
地下水質の常時監視
  都道府県知事等が地下水質の常時監視を行い、結果は公表されます。

有害物質の地下浸透の禁止
 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有害物質を含む水の地下浸透は禁止されています

汚染された地下水の浄化
 都道府県知事等が、汚染原因者に対して、汚染地下水の浄化措置を命令できることとなっています。・・・・

平成15年度 地下水浄化汎用装置開発普及等調査検討会
委 員 国吉克広 千葉市 環境局環境保全部環境規制課主査補
委 員 駒井武  産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門グループ長
委 員 津田信吾 秦野市 環境農政部環境保全課特定技幹
委 員 中杉修身 国立環境研究所センター長
委 員 平田健正 和歌山大学システム工学部教授
委 員 吉岡昌徳 兵庫県立健康環境科学研究センター安全科学部長
 http://www.env.go.jp/water/chikasui/panf/index.html

179.Re: トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針 名前:公布昭和59年8月 地下浸透の防止  日付:12月30日(日)

【 トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針の設定について 】
公布日:昭和59年8月22日 環水管127・環水規148

[改定]昭和62年 環水管65・環水規99

(都道府県知事・十大政令市長あて環境庁水質保全局長通知)
 トリクロロエチレン等による地下水の汚染については、環境庁の昭和五七年度地下水汚染実態調査によりその広範な汚染が判明したほか、各地において汚染事例が確認されている。

 地下水の汚染メカニズムについては、必ずしも十分に解明されるには至つていないが、トリクロロエチレン等を含む水の地下浸透に起因する地下水の汚染を防止し、あわせて公共用水域に排出されるトリクロロエチレン等の抑制を図る必要があることにかんがみ、別添のとおり、トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針を定めたので、当面、これに基づき工場及び事業場の指導に当たられたい。

 なお、関係部局間の連絡を密にする等により円滑な指導の実施に十分配意されたい。


別表
トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針

一 指導の対象
  本指針を適用する工場及び事業場は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一・一・一―トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という。)並びにトリクロロエチレン等を含む物を取り扱う工場及び事業場とする。

二 地下浸透の防止
  トリクロロエチレン等及びトリクロロエチレン等を含む水については、地下へしみこむこととならないよう適切な措置を講じなければならないものとし、トリクロロエチレン等の濃度が常に別表一の管理目標に適合する水を除いて、地下浸透は行つてはならないものとする。

トリクロロエチレン ○・○三mg/一以下
テトラクロロエチレン ○・○一mg/一以下
一・一・一―トリクロロエタン ○・三mg/一以下
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000048

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100.11月13日に初公判が岡山地方裁判所であります 名前:〜 傍聴歓迎 〜 日付:11月4日(日) 21時32分
★★ 予告ニュース ★★

今回提訴した初公判が平成19年11月13日(火)10:15分から岡山地方裁判所であります。

〜 傍聴歓迎 〜

http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

130.Re: 2007年12月11日に第二回口頭弁論が岡山地方裁判所であります 名前:傍聴歓迎 学力向上します 日付:11月19日(月)

 第2回口頭弁論がH19年12月11日(火)10:15分から岡山地方裁判所であります。

   (住民3名が、両備ホールディングス?(旧両備バス?)を提訴)

〜 傍聴歓迎 〜
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

161.Re: 第3回口頭弁論がH20年1月29日(火) 名前:傍聴歓迎 日付:12月16日(日) 16時45分
第3回口頭弁論がH20年1月29日(火)10:20分から岡山地方裁判所であります。

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154. 岡山の環境問題総合政策ネツトワークの構築が急務です!名前:浦島 文男 日付:12月10日(月) 0時23分

 名前を聞くと素晴らしい『小鳥が丘』。

随分前から、問題が起きていたのですね。岡山県の環境問題・土壌・大気

水質などでこのほかにも多くの課題が有ります。

 児島湖・金甲山不法投棄・工場廃水たれながし・など多くの重大課題があります。

 おかやま環境ネツトワーク(当時の理事長・千葉喬三さん)は、二年ほ

ど前から、公害問題などを扱う「第三部会」は閉鎖状態になりました。

 当時、わたくしが部会長として、事務局に抗議をしました。今もつて

開かれず、総会も公式には開かれていません。

 岡山県から、こうした課題が解決されるには、『良識のある』すべて

のみなさんが参加する環境問題のネツトワークを構築するべきです。

 わたくしのブログは今は、全国のみなさまが見ていてくださいます。

ときどきの投稿は、みなさまが拝見してくださいます。

 今、私は、地球温暖化防止活動推進員、岡山環境カウンンセラー協会

に所属しています。広葉樹の森つくりの取り組みをしています。

 環境・再生の課題は、みんなの問題です。岡山県・岡山市も解決へむけ

た取り組みが緊急に必要でしょう。

 皆さん、知恵を出しましょう!
  http://blog.goo.ne.jp/goo1941-004/

155.Re:  岡山の環境問題総合政策ネツトワークの構築が急務です! 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月10日(月)

小鳥が丘団地土壌汚染問題にいつも関心を持って頂いてありがとうございます。
私たちも当事者になっていろいろ調べていくうちに岡山県内に多くの土壌・水・大気汚染問題があると知る事になりました。
ただ目に見えないので被害の実態がなかなか伝わらないのでしょう。
それに日々の生活に追われる我々一般庶民にとって環境問題に参加することはなかなか難しいのかもしれない。
また、環境問題は企業(特に大企業)の論理が優先し、ツケを生活者に押し付け、汚染実態を隠そうとする力が働いていると思います。
 労働者でもある生活者は、組織のシガラミから脱却するのを躊躇しているように思えます。
提唱されている「環境問題のネットワーク」は非常に重要で効果のある取り組みだと思います。
これが出来たら環境問題はかなり進展するでしょう。
ただ、小鳥が丘団地内の汚染状況は場所により被害状況も各家庭でそれぞれ違いがあり、土壌汚染被害者である小鳥が丘団地住民でさえ十人十色の意見があり、全員一致の団結は出来ていません。
私たちも活動していて、相手方との交渉や行政への働きかけ以上に一番難しい課題です。
しかしいま係争中の住民以外に十数名の住民が裁判の準備をしています。
この輪が広まっていけば、やがて住民が団結する時が来るかもしれません。
係争中の裁判の第2回口頭弁論が、明日2007年12月11日(火)10時15分から岡山地方裁判所であります。
いまはこの裁判の行方を注視したいと思います。
今後もご協力をお願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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152.小鳥が丘土壌汚染問題の経緯 名前:リスコミ 日付:12月2日(日) 9時56分
失礼します。
「小鳥が丘土壌汚染問題の経緯」 というページがありましたのでお知らせします。
  http://beauty.geocities.jp/oecacasa/kotorigaokanorekisi.htm
よろしくお願いします。

153.Re: 小鳥が丘土壌汚染問題の経緯 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:12月2日(日) 18時16分

ありがとうございます。
ホームページメニューに追加掲載いたしました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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59.役員人事 名前:企業の社会的責任が重要な時代 日付:11月18日(日) 17時48分

役員人事
[新任]
常務取締役 阿部 泰裕 (現 両備経営サポートカンパニー長)
常勤監査役 藤井 捷爾 (前 取締役財務一部部長)
執行役員 近藤 定正 (両備テクノカンパニー長 就任)
[昇任]
常務執行役員 小坂 貞昭 (前 執行役員両備フェリーカンパニー長)
[退任]
専務取締役 佐藤 允彦 (?中国バス専務取締役 兼 両備グループ監査室長 就任)
常務取締役 窪田 新治 (両備グループ監査室主任監査役 就任)
常務取締役 山崎 茂幸 (両備フェリーカンパニー非常勤相談役 就任)
取締役 福間 和興 (両備グループ監査室分析統括監査役 就任)
取締役相談役 庭瀬 欣一郎(相談役就任)
非常勤監査役 大森 寿夫
常勤監査役 桑原 彰一郎(両備グループ監査室主任監査役 就任)
執行役員 渡辺 明正 (両備テクノカンパニー相談役 就任)
http://www.ryobi.gr.jp/news/07/070628holdings.htm

125.Re: 両備が岡山大学に献金
名前:両備ホームページ読者 日付:11月18日(日) 17時53分
岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について


・・・地域産業にいかに貢献するかが大学の使命であり、またそうしなければ企業からの献金を増やすことが出来ず、大学は経営難になるなど、地域の発展が即大学の経営に反映してくるのです。

写真:千葉学長(左)と小嶋代表
http://www.ryobi.gr.jp/message/message01.html

132.Re: 支援法人のパンフレット 名前:リスコミが大切 日付:11月20日(火) 6時56分
土壌汚染とリスクコミュニケーション 1

各役割が分かりやすく書かれています。

パンフレットが請求できます。
http://www.jeas.or.jp/dojo/pdf/pamph/14.pdf

133.Re: リスコミが大切   ツヅキのリンク 名前:支援法人のパンフレット 日付:11月20日(火) 6時58分
土壌汚染とリスクコミュニケーション 2

各役割が分かりやすく書かれています。

パンフレットが請求できます。
http://www.jeas.or.jp/dojo/pdf/pamph/15.pdf

134.Re: 分かりやすいパンフレット請求できます 名前:支援法人のパンフレット 日付:11月20日(火) 7時3分
土壌汚染による環境リスクを正しく
1 土にはどんな役割があるの?

2 土壌汚染ってなに?
   ・土壌汚染とは
   ・土壌汚染の特徴

3 土が汚染されるとどうなるの?
   ・その1 
   ・その2

4 汚染された土についてどんな対策をしてきたの?
   ・土壌汚染の現状とこれまでの対策

5 土壌汚染対策法ってどんな法律?
   ・土壌汚染対策法の概要

6 土壌汚染による環境リスクとは?
   ・土壌汚染による環境リスクの管理方法

7 土壌汚染とリスクコミュニケーション 
   ・その1
 ・その2
   http://www.jeas.or.jp/dojo/pamph_02.html

135.Re: 土壌汚染を正しく理解するための資料 名前:支援法人のパンフレット 日付:11月20日(火) 7時26分
土壌汚染のパンフレットの請求方法

工事事業者向け
13セット(52冊で590円)

一般向け
土壌汚染対策法のしくみ(30冊 450円)
土壌汚染による健康リスクを理解するために(30冊450円)
http://www.jeas.or.jp/dojo/pamph.html

149.Re: リスクコミュニケーションガイドライン 名前:情報の共有 日付:11月24日(土) 16時0分
「自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)」について

○リスクコミュニケーションとは
 本ガイドラインでは、リスクコミュニケーションを「住民、事業者、自治体といった全ての利害関係者がリスク等に関する情報を共有し、相互に意志疎通を図って土壌汚染対策を円滑に進めていくための手段」と位置づけます。
 これは、汚染された土壌から生じる健康リスクについて、汚染源の事業者や汚染の報告を受ける自治体だけではなく、その影響を受けるリスクがある周辺住民も含めて全ての利害関係者が情報を共有し、リスクを低減するための具体的な方法について特に住民の理解を得た上で、汚染除去等の措置を実施していく過程を指します。

 リスクコミュニケーションは、相手を説得し、自分の言い分を受け入れてもらうことが目的ではありません。
 利害関係者が情報を共有し、意見交換を行って健康リスクや対策への理解を深め、より良い対策を選択し、実行していくことです。



土壌汚染リスクコミュニケーションのあり方に関する検討会委員名簿
〔委 員〕
大塚 直  早稲田大学法学部教授
古賀 剛志  富士通(株)環境本部本部長
坂部 孝夫※  愛知県環境部水環境課地盤環境室長
田村 栄一  同上
佐藤 泉  弁護士、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議常任幹事、日本地質汚染審査機構理事
○ 中杉 修身  横浜国立大学共同研究推進センター客員教授
樋山 隆久  栃木県氏家町環境課長
前川 統一郎  国際航業(株)地盤環境エンジニアリング事業部長
森 千里  千葉大学大学院医学研究院環境生命医学教授
盛岡 通  大阪大学大学院工学研究科教授
吉田 一明※  山形県米沢市市民環境部環境生活課長
佐藤 博 同上
(○ 座長)

〔オブザーバー〕
奥村 知一  (財)日本環境協会 専務理事
佐藤 雄也  (社)土壌環境センター 専務理事
堀江 宏隆  全国町村会 財政部副部長
http://www.env.go.jp/water/dojo/guide/index.html


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143.環境省不法投棄ホットラインHP 名前:不都合な真実 日付:11月22日(木) 6時28分
環境省廃棄物・リサイクル対策部

 大量の産業廃棄物の不法投棄など緊急に対応を要する事案についての情報を国民から直接受ける窓口として、環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室に、次のとおり、通報専用のメールボックス及びFAXを設けます。


[1] 電子メール:
     sanpai110@env.go.jp (産廃110番)

[2] FAX:
     0120− 537( ゴミなし )−381( さんぱい ) (ゴミなし産廃)
  送信表はこちらからダウンロードできます。
http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/fax.pdf

[3] 携帯:
      次のサイトから携帯電話で直接メールを送信することも可能です。

      http://www.env.go.jp/k/recycle/s110.html ( iモード 、 EZweb 、 Yahoo!ケータイ 対応)

 大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄の早期発見、拡大防止に努めることが必要です。
http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/hotline.html

144.Re: 岡山県警は産業廃棄物の不法投棄情報募集中です! 名前:不都合な真実 日付:11月22日(木) 6時26分
岡山県警「産業廃棄物の不法投棄情報募集中」のHP
 廃棄物の処理をめぐっては、生活環境に有害な影響を与えるような、悪質な不法投棄事犯が依然として後を絶たず、大きな社会問題になっています。

 岡山県警察では、悪質・巧妙化する産業廃棄物の不正処理に対処するため本部内に

「 廃 棄 物 対 策 係 」

を設置し、悪質な不法投棄事犯や野外焼却(野焼き)事犯を重点に取締りを強化していますが、インターネットや生活環境110番電話を通じて広く県民の方からの情報提供をお願いしています。

 廃棄物とは、大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。 産業廃棄物とは、家屋の解体工事や建築工事などの各種工事、工場にある機械の洗浄等の事業活動に伴って発生するもので、具体的には
 ・ コンクリート片
 ・ がれき類
 ・ 廃油
 ・ 汚泥
 ・ 木くず
 ・ 廃プラスチック

などがあります。

 一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しないものとなります。

 これらを、許可を受けた処分場等で適正に処理することなく、人目に付かない山中などへ捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反になります。 廃棄物に関する情報は 【生活環境110番】
086−231−9449
またはE−MAIL
pseikan@pref.okayama.jp
でお願いします。
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/seian/seikan/seikan4/haikibutu.htm

145.Re: 環境省、岡山県警不法投棄ホットラインHP 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:11月22日(木) 12時31分

 環境省には2006年11月17日付けで質問状を出し土壌環境課から12月1日付けで事務連絡回答書を頂いていますが、地域の土壌環境行政を所管する岡山市に相談をというもので、岡山市が積極的に動かない以上事態は進展しません。
 警察へは何度も相談しましたが、私たちの事件は過去に産廃が不法投棄された土地であり、宅地分譲され戸建て住宅が建設された団地なので、私たちが建物を撤去して大掛かりな土壌調査をし、確実な証拠を挙げなければ捜査できないことがよく分かりました。
 しかしアドバイス頂いた環境省・岡山県警の部署にはまだ相談していないのでメールボックスに再度要望してみます。
私たちは、まず民事訴訟で決着をつける覚悟を固めました。
その結果を得て再度、各省庁・官庁に相談をするつもりです。そうでないと障害が多すぎて容易に動けないのだと思います。
情報ありがとうございました。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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93.シックハウスを考える会 返信 引用 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時2分
シックハウスを考える会

住居から発生する有害物質で悩む人をなくすためにつくられたNPOです。
http://www.sickhouse-sa.com/

94.Re: シックハウスを考える会 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時4分
シックハウスを考える会 eグループ
グループの説明:このメーリングリストはシックハウスに関する情報交換のためのものです。
http://groups.yahoo.co.jp/group/sickhouse-sa/

95.Re: 岡山県土木部 > 住宅課 > シックハウス関係のHP 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時13分

住まい(住宅)が、住んでいる私たちを病気にしてしまうことがあります。
この病気は、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
下記HPでは、あなたの住まいを「シックハウス症候群」から防ぐための原因と対策等について説明しています。
公営住宅班 086-226-7526
計画融資班 086-226-7527
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=7469

96.Re: 岡山県保健福祉部 > 生活衛生課 > 現代の住まいとシックハウス症候群 名前:シックハウス症候群 日付:10月28日(日) 7時11分

住まい(住宅)が、住んでいる私たちを病気にしてしまうことがあります。
生活営業指導班
086-226-7335
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=4173

101.化学物質ファクトシート―2006年度版は送料のみでもらえます 名前:環境省HP閲覧マニア 日付:11月14日(水)
平成19年11月1日

「化学物質ファクトシート―2006年度版―」の作成・公表について
 環境省では、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」の対象となっている化学物質について、専門的で分かりにくい情報を分かりやすく整理し、専門家以外の方にもよく理解していただけるよう簡潔にまとめた「化学物質ファクトシート」を作成しています。

 このたび、2005年度版に収録していた159物質についての情報を最新の情報に更新するとともに、新たに50物質についての情報を追加した「化学物質ファクトシート―2006年度版―」が完成いたしましたので、ホームページ(http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html)にて公表いたします。また、御希望の方には本ファクトシートの冊子を無料(送料は自己負担)で配布いたします。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8985

102.シックハウス症候群に関する医学的知見の整理 名前:厚生労働省省HP閲覧マニア 日付:11月14日(水) 19時49分
「室内空気質健康影響研究会報告書:
〜シックハウス症候群に関する医学的知見の整理〜」
の公表について

 近年のシックハウス症候群を始めとする室内空気質による健康影響への関心の高まりを受け、厚生労働省健康局生活衛生課では、有識者からなる「室内空気質健康影響研究会」を平成15年5月から3回にわたり開催し、室内空気質の健康影響について、厚生労働科学研究等を通じてこれまでに得られた医学的知見の整理をお願いしてきた。

 今般、その報告書が取りまとめられたので公表することとする(概要:別紙参照)。

 ○ 研究会のメンバー  相澤 好治 (北里大学医学部教授)
 秋山 一男 (国立相模原病院臨床研究センター長)
 荒記 俊一 (独立行政法人産業医学総合研究所理事長)
 石川  哲 (北里研究所病院臨床環境医学センター長)
 石川 睦男 (旭川医科大学教授)
 糸山 泰人 (東北大学大学院医学系研究科教授)
 岩月 啓氏 (岡山大学大学院医歯学総合研究科教授)
 小田島安平 (昭和大学医学部助教授)
 加藤 貴彦 (宮崎大学医学部教授)
 加藤 進昌 (東京大学大学院医学系研究科教授)
 岸  玲子 (北海道大学大学院医学研究科教授)
 熊野 宏昭 (東京大学大学院医学系研究科助教授)
 名和田 新 (九州大学大学院医学研究院教授)
 西間 三馨 (国立療養所南福岡病院院長)
 古川  仞 (金沢大学医学部大学院医学系研究科教授)
 宮坂 信之 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授)
※  宮本 昭正 (財団法人日本アレルギー協会理事長)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0227-1.html

120.Re: 室内空気質健康影響研究会報告書 名前:岡山大学は室内空気質健康影響に詳しいはずだが 日付:11月18日(日)

室内空気質健康影響研究会報告書の概要

発症関連因子としての化学物質
 シックハウス症候群の主な発症関連因子として、建材や内装材などから放散されるホルムアルデヒドや、トルエンをはじめとする揮発性有機化合物がこれまで指摘されている。

室内空気質健康影響研究会のメンバー
 岩月 啓氏 (岡山大学大学院医歯学総合研究科教授) 他
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0227-1.html

121.Re: トルエンはもっとも排出量が多い化学物質(報告下限値0.006 mg/L) 名前:化学物質ファクトシート2006 日付:11月18日(日)

化学物質ファクトシート2006   トルエン
  http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html

・トルエンは、さまざまな化学物質の原料として使われるほか、油性塗料や接着剤などの溶剤として使われています。

・2005 年度のPRTR データでは、環境中への排出量は約180,000 トンで、もっとも排出量が多い化学物質でした

・トルエンは水に溶けにくく、油などを溶かす性質があります。

・同じような性質があるベンゼンに比べて毒性が低く、安価なことから、油性塗料や印刷インキ、油性接着剤などの溶剤と
しても幅広く使われています。

・接着剤や塗料のうすめ液などに使用されるシンナーはトルエンを
主成分としているほか、油性のペンキ、ニス・ラッカー、マニキュアなど、身のまわりにもトルエンを含む製品があります。

・トルエンを長期間にわたって体内に取り込んだ結果、視野狭さく、眼のふるえ、運動障害、記憶障害などの神経系の障害のほか、腎臓、肝臓や血液への障害が認められています。

・トルエンはシックハウス症候群との関連性が疑われていることから、厚生労働省ではトルエンの室内空気濃度の指針値を0.26 mg/m3(0.07 ppm)と設定しています。

・水道法:水道水質管理目標値0.2 mg/L 以下

・水質要監視項目:指針値0.6 mg/L 以下

・住宅の品質確保の促進等に関する法律:住宅性能表示制度における室内空気中濃度の特定測定物質
http://ceis.sppd.ne.jp/fs2006/factsheet/data/1-227.html

122.Re: キシレンは2番目に多い化学物質(報告下限値:0.04 mg/L) 名前:化学物質ファクトシート2006 日付:11月18日(日)

・キシレンは、ほとんどが他の化学物質の原料として使われているほか、油性塗料や接着剤などの溶剤としても使われています。

・2005年度のPRTRデータでは、環境中への排出量は約12万トンで、トルエンについで2番目に多い化学物質でした。

・キシレンのほとんどは、他の化学物質の原料として使われています。

・この他、混合物キシレンと呼ばれる製品の形で、油性塗料、接着剤、印刷インキ、シンナー、農薬などの溶剤に使われています。

・灯油、軽油、ガソリンなどにも各異性体のキシレンが含まれています。

・高濃度のキシレンは、眼やのどなどに対する刺激性や、中枢神経へ影響を与えることが報告されています。

・シックハウス症候群との関連が疑われていることから、厚生労働省ではキシレンの室内空気濃度の指針値を0.87 mg/m3 (0.2 ppm) と定めています。

・公共用水域水質測定(要監視項目):指針値超過数0/708地点(報告下限値0.04 mg/L);[2005年度,環境省]

・地下水質測定(要監視項目):指針値超過数0/422地点(報告下限値0.04 mg/L);[2005年度,環境省]

http://ceis.sppd.ne.jp/fs2006/factsheet/data/1-063.html

123.Re: エチルベンゼン(地下水:検出最大濃度0.00015 mg/L) 名前:化学物質ファクトシート2006 日付:11月18日(日)
・エチルベンゼンは、ほとんどがスチレンの原料として使われているほか、溶剤として使用されています。

・エチルベンゼンはシックハウス症候群との関連性が疑われていることから、厚生労働省ではエチルベンゼンの室内空気濃度の指針値を3.8 mg/m3(0.88 ppm)と定めています。

・国際がん研究機関(IARC)はエチルベンゼンをグループ2B (人に対して発がん性があるかもしれない)に分類しています。

・地下水:要調査項目存在状況調査:検出数2/23地点,最大濃度0.00015 mg/L;[1999年度,環境省]
  http://ceis.sppd.ne.jp/fs2006/factsheet/data/1-040.html

124.Re: BTEXは分析対象 名前:フリー百科事典(ウィキペディア)マニア 日付:11月18日(日) 17時45分

・BTEX はベンゼン (benzene)・トルエン (toluene)・エチルベンゼン (ethylbenzene)・キシレン (xylene) の頭文字を表し、主に石油業界や土壌汚染関連で使用される略語である。

・トルエン、エチルベンゼン、キシレンの各化合物は中枢神経系への影響が指摘されている。

・ガソリンスタンド跡地などにおける土壌や地下水の油汚染でもBTEXは専ら分析対象とされている。

・石油業界では各社独自の基準を設けている。
   http://ja.wikipedia.org/wiki/BTEX#.E9.96.A2.E9.80.A3.E9.A0.85.E7.9B.AE

129.Re: 化学物質ファクトシート2006年度版とは 名前:化学物質による環境リスクの削減 日付:11月19日(月) 0時22分

化学物質ファクトシートとは

◆ 目的
 化学物質とその環境リスクの問題は、日常生活における身近な環境問題として社会的に関心が高いものの1つです。
 その一方で、化学物質に関して提供されるさまざまな情報は専門的かつ断片的なものが多いため、専門家以外の人々にとって正確に理解することが難しく、誤解に基づく無用な不安を引き起こしてしまう恐れがあるばかりでなく、私たちが普段の生活の中で行うことのできる環境リスクの削減のための取組を進める上でも障害になっています。

 この化学物質ファクトシートは、2003年度から引き続く環境省請負事業として実施したもので、下記の専門家からなる作成委員会を設置してご意見を頂きながら作業を進めています。

委員長 中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科 教授
委 員   有田 芳子   主婦連合会
    石崎 直温   (社)日本化学工業協会環境安全部 部長
    内山 巌雄   京都大学大学院工学研究科 教授
    大歳 幸男   (社)環境情報科学センター 特別研究員
    小林 剛   横浜国立大学 安心・安全の科学研究教育センター 助教授
    黒川 幸郷   (社)日本化学会総務部 部長
    白石 寛明   (独)国立環境研究所 環境リスク研究センター長
    中地 重晴   環境監視研究所長
    早川 敏幸   日本生活協同組合連合会 安全政策推進室
    安井 至   国際連合大学 副学長
協 力   日本化学工業協会、日本鉱業協会、農薬工業会、日本無機薬品協会
化学構造式(監修) 野村 祐次郎 東京大学名誉教授
http://www.env.go.jp/chemi/communication/factsheet.html

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108.岡山市の情報公開のページ 名前:情報公開請求マニア 日付:11月17日(土) 17時38分

情報公開制度とは、岡山市が保有する情報を広く公開する制度です。 この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市政について市民に説明する責任を果たし,市民の積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的にしています。
http://www.city.okayama.okayama.jp/soumu/bunsho/jouhoukoukaiseido/jouhoukoukaitop.htm


109.Re: 岡山市情報公開及び個人情報保護審査会委員 名前:情報公開請求マニア 日付:11月17日(土) 17時40分

岡山市情報公開及び個人情報保護審査会委員
          平成18年6月1日現在

氏    名 職     業     等 備 考
 小田廸子  元岡山市監査委員     
 恩田英宜  司法書士          
 佐藤洋子  弁 護 士          
 平井昭夫  弁 護 士           
 山口和秀  岡山大学大学院教授 会長
http://www.city.okayama.okayama.jp/soumu/bunsho/jouhoukoukaiseido/contentsu/iinkaimeibo.htm

110.Re: 南古都? 環境対策員会 委員名簿 名前:天知る地知る自分知る 日付:11月17日(土) 17時44分
南古都? 環境対策員会
設立年月日 平成16年10月15日
委員長 千葉喬三 岡山大学 副学長
委 員 河原長美   〃  保健環境センター教授
    笹岡英司   〃  環境理工学部教授
    西垣誠    〃  環境理工学部教授
    西村伸一   〃  保健環境センター助教授
    竹内文章   〃  保健環境センター助教授
    山本秀樹   〃  医学部 講師
オブザーバー
 金安利和 岡山市環境保全部 部長
 中瀬克己 保健所 所長
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/sisetsuiinkai01.html

111.Re: 岡山県の情報公開のページ 名前:公僕 日付:11月17日(土) 17時48分
行政情報の公開

県政情報室(総務学事課行政情報班)では、県民の皆様に様々な行政情報の提供を行っています。

 公文書の開示、岡山県が保有する個人情報の開示等、各種行政資料の閲覧・貸出しを希望される方は、県庁4階の県政情報室(総務学事課行政情報班)へお越しください。
http://www.pref.okayama.jp/somu/gakuji/gakuji-5.htm

112.Re: 岡山県行政情報公開審査会委員 名前:公僕 日付:11月17日(土) 17時50分
岡山県行政情報公開審査会委員
  ・任期 2年(現委員の任期 H17.3.1〜H19.2.28)
  ・委員名簿
    会長 神山 敏雄 (甲南大学 法科大学院 教授)
    委員 清野 幸代 (弁護士)
    委員 宇佐美 英司(弁護士)
    委員 森  義郎 (岡山県農業信用基金協会 専務理事)
    委員 進藤 貴子 (川崎医療福祉大学 医療福祉学部 助教授)
http://www.pref.okayama.lg.jp/somu/gakuji/gyosei-joho/shingikai/johokokai.htm

113.Re: 広島国税局へのご意見・ご要望 名前:マルサ 日付:11月17日(土) 17時53分
広島国税局へのご意見・ご要望
http://www.nta.go.jp/hiroshima/kohyo/iken/index.htm

114.Re: 刑事訴訟法第239条 名前:主権在民 日付:11月17日(土) 18時13分

刑事訴訟法第239条   公務員の告発義務 
第2号 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM

115.Re: 日本国憲法 第17条 国家賠償 名前:法治国家の民 日付:11月17日(土) 18時20分

日本国憲法/第3章 国民の権利及び義務
第17条〔国家賠償〕
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


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43.おおさかATCグリーンエコプラザ 土壌地下水汚染セミナーのご案内 返信 引用

名前:ATCMD研究会会員 日付:8月11日(土) 7時9分
失礼します。

おおさかATC「土壌・地下水汚染の課題と展望」セミナー 〜東京豊洲・大阪OAP等を例に学ぶ〜 のご紹介をさせていただきます。

今回のセミナーでは、今までに日本で社会的な話題になった(なっている)汚染の事例や問題点を真正面から学び、土壌・地下水汚染の現状の課題を真摯に考え、さらに、今後の土壌・地下水汚染についての展望を皆様と共に開く機会にしたいと思っておりますので、奮って、お申し込みください。

<開催日>
平成19年8月23日(木)14:00〜17:30

<プログラム>
講演1:「東京・築地市場移転先、豊洲の土壌・地下水汚染問題」
講師:日本環境学会  畑明郎会長
   http://www.jaes.sakura.ne.jp/

講演2:「市民ができる市民のための地質汚染完全浄化」
講師:NPO法人日本地質汚染審査機構  楡井 久 理事長
   http://homepage1.nifty.com/npo-geopol/index.htm

発表:大阪アメニティパーク土壌・地下水汚染と土壌汚染対策法の問題点
講師:NPO法人 職員   安田 圭奈江 氏

<主 催>  
 おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会水・土壌汚染対策研究部会     
     http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
     http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk
 大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会    
     http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html
<会    場>
  ビオトープ・プラザ(ITM棟11FATCグリーンエコプラザ内)
       http://www.ecoplaza.gr.jp/

  

<交流会>
  会場:ATCビルITM棟6F ピア6   
   http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html
   17:40〜18:50(会費制:2000円/1人)

(小鳥が丘住民代表の方が参加されました。)

44.Re: おおさかATCグリーンエコプラザ 土壌地下水汚染セミナーのご案内 名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:8月12日(日)
情報ありがとうございます。
さっそく参加申込みいたしました。
よろしくお願いします。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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99.Re: ATC「土壌・地下水汚染に関する無料相談」 名前:EICネット イベント情報 読者 日付:10月31日(水) 4時50分
ATC「土壌・地下水汚染に関する無料相談」のご案内

 おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会「水・土壌汚染対策研究部会」は、土壌汚染相談窓口を、設置しております。
 土壌・地下水汚染に関連する事項(法令関連、調査・浄化、環境管理、リスクコミュニケーション等)について、ご質問、ご相談がございましたら、当研究部会アドバイザー(技術士、環境計量士、環境カウンセラー、宅地建物取引主任者、地質調査技士、土壌環境監理士等)が第三者の立場で無料でご相談に応じます。
 
<開催日時>
(木)15時00分〜16時30分

<主  催>
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会        http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
ブログ:http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk

<相 談 料>
  無料

<場   所>
 おおさかATCグリーンエコプラザ内 土壌汚染相談窓口コーナ
   http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html

<相談例>
 ・土壌汚染調査報告書の内容が良く理解できない
 ・汚染地下水が地下駐車場に漏れ出した
 ・自社工場敷地の廃棄物が埋まっている
 ・汚染のある土地を利用したい
 ・タンクから油が漏れた
 ・近所に廃棄物を埋められた
 ・土壌汚染対策工事で健康被害が心配
 ・適当な業者を紹介して欲しい
 ・この商品は土壌地下水汚染に使えないか?
 ・土壌汚染調査会社を作りたい
 ・土壌汚染浄化施設を作りたい
 ・調査や対策の費用はどれくらいかかるのか?
 ・アスベストの調査や対策について? 
 ・土壌・地下水汚染に関するセミナーを開催したい  等

<お申し込み>
相談概要や連絡先等を申し込み用紙  
 http://beauty.geocities.jp/atcmdk/atcmdkSOUDAN.doc
に記入して下記宛にお申し込み下さい。

 おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 「水・土壌汚染に関する相談窓口」係
〒559-0034  大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
TEL06-6615-5887 FAX06-6614-1801     E-mail:md@e-being.jp 

なお、メールやFAXでも相談を行っております。

<詳しくは下記をご覧下さい>
「水・土壌汚染に関する相談窓口」の設置
 相談窓口↓
   http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/MYBLOG/yblog.html?fid=1318201&m=lc
申し込み用紙案がリンクできます
  http://www.eic.or.jp/event/?act=view&serial=13321

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90.油汚染対策ガイドライン 名前:油臭油膜の無い事 日付:10月28日(日) 6時22分
 平成18年3月22日

 本ガイドラインは、鉱油類を含む土壌に起因して、その土壌が存在する土地の地表、あるいはその土地にある井戸の水や池・水路等の水に油臭や油膜が生じているときに、土地の所有者等が、その土地においてどのような調査や対策を行えばよいかなどについて、基本的な考え方と、取り得る方策を選択する際の考え方などを取りまとめたものです。
 本ガイドラインについては、3月31日に開催される同部会に報告され、今後のフォローアップのあり方について審議される予定です。
 なお、環境省は、本ガイドラインの周知を図るため、本日付で本ガイドラインを都道府県・土壌汚染対策法政令市に通知します。

環境省水・大気環境局土壌環境課
 課長:鏑木 儀郎(6650)
 課長補佐:太田 志津子(6652)
 課長補佐:佐藤 宏昭(6651)
 担当:山添 泰一(6656)
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/04/mat01.pdf

91.Re: 油汚染対策ガイドライン 名前:油臭油膜の無い事 日付:10月28日(日)
油汚染対策ガイドライン

このガイドラインをお読みになる方に

前略

例えば地面が油臭い、あるいは井戸水に油膜があるというときに、日ごろから油を扱っているプラントや設備の状況を頭の中に入れてある技術者なら、すぐに調べなければならないことがいくつも頭に浮かぶことでしょう。

 このガイドラインには、油汚染問題に対応する際の考え方や、油汚染問題が生じている現場で調査や対策を行う際に参考となる事項を取りまとめています。
また、技術的な参考資料として、現時点で得られている様々な技術情報を収録していますので、調査や対策工事を実施する場面では大いに参考にして頂きたいと思います。

 このガイドラインが様々な場面で、油臭や油膜の問題に直面した人たちに、それぞれの実情に応じて適切に利用されることを願っています。
http://www.env.go.jp/water/dojo/oil/full.pdf

92.Re: 土壌汚染技術基準等専門委員会 委員名簿 名前:油汚染対策ガイドライン 日付:10月28日(日) 6時29分
中央環境審議会土壌農薬部会 土壌汚染技術基準等専門委員会 委員名簿
(平成18年3月8日現在)

委員長  森田昌敏 独立行政法人国立環境研究所客員研究官
委員   大塚 直 早稲田大学法学部教授
〃    佐藤 洋 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科教授
臨時委員 浅野直人 福岡大学法学部教授
〃    櫻井治彦 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長
〃    中杉修身 上智大学大学院地球環境学研究科教授
〃    細見正明 国立大学法人東京農工大学工学部化学システム工学科教授
〃    眞柄泰基 国立大学法人北海道大学創成科学共同研究機構特任教授
専門委員 鈴木規之 独立行政法人国立環境研究所内分泌かく乱物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理プロジェクトグループ総合化研究チーム総合研究官
〃    冨永 衞 独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター副センター長
〃    平田健正 国立大学法人和歌山大学システム工学部環境システム工学科教授
〃    三木博史 独立行政法人土木研究所技術推進本部総括研究官
(敬称略)
http://www.env.go.jp/water/dojo/oil/kanmatu.pdf

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86.通常有すべき性状を備えないものとして土地の瑕疵にあたる 名前:財産管理に関する法律相談事例集読者 日付:10月27日(土)

東京地方裁判所平成4年10月28日判決

 「地中に土以外の異物が存在する場合一般が、直ちに土地の瑕疵を構成するものではないことは言うまでもないが、その土地上に建物を建築するについて支障となる質・量の異物が地中に存在するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備・改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合には、建築用土地として通常有すべき性状を備えないものとして土地の瑕疵になるものと解すべきである。

 本件の場合、大量の材木片等の産業廃棄物、広い範囲にわたる厚さ約15?のコンクリート土間および最長約2mのコンクリート基礎10個が地中に存在し、これらを除去するために相当の費用を要する特別の工事をしなければならなかったのであるから、これらの存在は土地の瑕疵にあたるものというべきである。」とされている。

(29/37)ページ下のほうにあります
http://www.zam.go.jp/p00/pdf/801/00000004.pdf

87.Re: 土壌汚染の関連判例 名前:ネットサーファー 日付:10月27日(土) 20時55分
取扱裁判案件の主要分野

第2 土壌汚染の実務

1 土壌汚染の問題点
2 買主の採りうる法律的手段について
3 手続について

第3 関連判例

1 東京地方裁判所平成4年10月28日判決
2 東京地方裁判所平成14年9月27日判決
http://www.sosho.jp/service/3-6-3.pdf

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85.公害防止事業費事業者負担法 名前:汚染原因者負担の原則 日付:10月27日(土) 17時57分

公害防止事業費事業者負担法(フリー百科事典ウィキペディア)

 この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。(法1条)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E8%B2%A0%E6%8B%85%E6%B3%95

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65.環境基準を下回る土壌汚染(オイル)の瑕疵担保責任を認めた事例 名前:全日不動産協会東京都本部HP読者 日付:10月21日(日)

土の中の油は瑕疵になる判例の転載です

 分譲マンションを建築する目的で土地を購入した宅建業者が、土地の引渡しを受けた後に建築工事に着手したところ、地中から建物のコンクリート基礎やオイルタンクの残骸等及び現場全体でオイル類に汚染された土壌が発見されたが、汚染された土壌が環境基準に抵触するような量の有害物質を含有していないことから、当該土壌汚染についての瑕疵担保責任が争われた事案において、売主の瑕疵担保責任を認容した事例(東京地裁平成14年9月27日判決 確定 ホームページ下級裁主要判決情報登載)

一 事案の概要
 オイル類を含んだ土、はコンクリート製のオイルタンクの残骸が発見され、現場全体でオイル類により黒く汚染されて泥状になった土壌が見つかった。この汚染された土壌は、環境基準に抵触するような量の有害物質を含有していなかったが、水を含むと強い悪臭を発した。

二 判決の要旨
これに対して、裁判所は次のように判断を下した。
(1)本件汚染土壌の存在が、本件土地に瑕疵があるといえるか否かについて
 本件土地における土壌汚染は、マンション建設の基礎工事途中で発見される程度に浅い位置において、多量のオイル類を含有し、しかも、容易に悪臭を発生し得るような状態にあったというのであるから、本件土地に基礎を置き、多数の住民を迎え入れることになるマンションを建設することを妨げる程度に至っており、特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざるを得ない。

 したがって、本件土地は、取引通念上有すべき品質、性能を欠くというべきであり、本土壌汚染は本件土地の瑕疵に当たると認めるのが相当である。

三 まとめ
 建物を建築するについて支障となる質、量の異物が地中に存在するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備、改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合は、宅地として通常有すべき性状を備えないとして、土地の瑕疵に当たるというべきであると判示している。
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/business/database/data02.htm


66.Re: 環境基準を下回る土壌汚染(オイル)の瑕疵担保責任を認めた事例 名前:地面から油が出てきたら瑕疵 日付:10月22日(月)

 土壌汚染対策法の指定基準を超えても超えなくても地面から油がでてきたら、土地の瑕疵として損害賠償しなければならないのですね。
 小鳥が丘はしっかり油がでてきています。当然、損害賠償してもらいましょう!!

69.Re:土地の欠陥を補正するために当然必要な措置である 名前:取引通念上通常有すべき性状を欠く 日付:10月23日(火)

平成14年9月27日判決言渡 平成13年(ワ)第19581号 損害賠償請求事件
        主    文
1 被告は,原告に対し,金4594万円及びこれに対する平成13年9月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

<事実及び理由>

第2 事案の概要
 本件は,マンションを建設するために被告から土地を購入した原告が,土地の引渡し後に,地中から建物のコンクリート基礎やオイル類といった障害物が発見されたため,それらを撤去,処理する費用や,マンション建設の遅れを取り戻すための突貫工事費用等の負担を余儀なくされたとして,被告に対し,瑕疵担保責任特約に基づく損害賠償及び遅延損害金を請求した事案である。

中略

民法570条にいう「瑕疵」とは,売買の目的物が,その種類のものとして取引通念上通常有すべき性状を欠いていることをいう。
 そして,宅地の売買において,地中に土以外の異物が存在することが即土地の瑕疵に当たるとはいえないのは当然であるが,その土地上に建物を建築するについて支障となる質,量の異物が地中に存在するために,その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備,改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合は,宅地として通常有すべき性状を備えないものとして,土地の瑕疵に当たるというべきである。

 これを本件についてみるに,前記前提となる事実及び証拠によれば,本件土地は,東京都江東区に所在する地積約800平方メートルの宅地であり,比較的大規模の建物を建築できるものであること,原告は,分
譲用マンションを建設する目的で本件土地を購入したものであり,被告もこれを了解していたこと,オイル類によって汚染された土壌は,大和建設がマンション建築のための基礎工事(根伐工事)を行っている際に発見されたこと,汚染土壌は,量にして合計1200立方メートルにのぼり,その形状は黒色で部分的には泥状になっているところもあったこと,汚染土壌が雨等によって水分を含むと,強い悪臭が発生したこと,オイル類によって汚染されて悪臭を発するような土壌は,産業廃棄物に該当するため,これを処分するためには,通常の残土処分に比べてかなり高額の廃棄費用を負担しなければならないこと,以上の諸事実が認められる。

 してみると,本件土地における土壌汚染は,マンション建設の基礎工事途中で発見される程度に浅い位置において,多量のオイル類を含有し,しかも,容易に悪臭を発生し得るような状態にあったというのであるから,本件土地に基礎を置き,多数の住民を迎え入れることになるマンションを建設することを妨げる程度に至っており,特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざるを得ない。

 したがって,本件土地は,取引通念上通常有すべき品質,性能を欠くというべきであり,土壌汚染は本件土地の瑕疵に当たると認めるのが相当である。

エ これに対し,被告は,本件土地の地中に存在したオイル類は,環境基本法に基づく環境基準値を全項目において下回っているのであるから,原告は本件土地内のオイル類を処分しなければならない法的な義務を負わず,したがって,本件土地に瑕疵があるとはいえないとし,原告が汚染土壌を処理したのは,単なる土地の改良にすぎない旨主張する。

 しかしながら,売買目的物に関する瑕疵の有無の判断は,オイル類の処分をしなければならないかどうかという買主の法的義務の存否によって定められるのではなく,対象物が取引通念上通常有すべき性状を欠くか否かによって決定されるべきものであるところ,本件土地上にマンション建物を建築,販売するにあたって,その地中の比較的浅い部分に多量のオイル類が存在しているということは,買手に建物ひいては本件土地の安全性,快適性に対する疑念を生じさせ,購買意欲及び価格のマイナス要因となることは明らかである。

 したがって,本件土地には,取引通念上通常有すべき性状が欠けており,原告が本件土地の汚染土壌を処理したことは,本件土地の欠陥を補正するために当然必要な措置であるというべきであるから,被告の主張は採用できない。

オ よって,・・原告の主張は理由がある。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf

70.ツヅキRe: 環境基準を下回る土壌汚染(オイル)の瑕疵担保責任を認めた事例 名前:取引通念上通常有すべき性状を欠く 日付:10月23日(火)

中略

 よって,争点に関する原告の主張は,損害を障害物の撤去及び土壌廃棄費用4594万円とする限度で理由がある。

第4 結論
 以上によれば,原告の請求は,金4594万3629円及びこれに対する平成13年9月26日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

   東京地方裁判所民事第1部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf

84.Re: オイルは環境基準以下での土壌汚染も売主の負担 名前:日経アーキテクチュア読者 日付:10月27日(土)

環境基準以下での土壌汚染も売主の負担

 2003年に土壌汚染対策法が施行されました。マンション用地等については厳しいチェックがされるようになっています。ただ土壌汚染紛争はその性格上、裁判ではなく当事者間で決着を図られることが多く、裁判事例はほとんどないようです。

 790平方メートル3億円余のマンション用地で,着工後に土壌がオイルで汚染されていることが判明しました。

 この土壌廃棄費用に数千万円を要することになり、この負担が争いとなります。イル類の汚染は環境基準を下回っていると売主は主張。売主が汚染の事実を知らずまた無過失だったことは裁判所も認めます。

 しかし2002年9月27日東京地裁の判決は、この土壌汚染によりマンション用地としての適性が欠けていたものとなっているのであり、たとえ環境基準を超えていなくても土地の瑕疵だとして、売主に費用の負担を命じました。
(日経アーキテクチュア 2004.10.4号)
http://www.bird-net.co.jp/rp/MM041105.html

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83.信義則上の説明義務の不履行があると判断 名前:東京地裁平18・9・5判決 日付:10月27日(土)

 売買された土地について後日 鉛等により土壌汚染されていることが判明した場合、売主に土地の来歴や従前からの使用方法について説明すべき信義則上の付随義務とその義務違反による損害賠償責任が認められた事例 東京地裁平18・9・5判決(判例時報 1973号 84項)

(売主が)交付した同土地の重要事項説明書に、同土地の来歴や使用状況についての詳細を記載しなかったのであるから、信義則上の説明義務の不履行があると判断し、本件請求を一部認容した。 
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi-fujimura/siryou/minnpou/sousoku/dojouosennsingisoku191017.html


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82.土地の瑕疵を理由とした契約解除を認めた事例 返信 引用

名前:居住目的を達することができない 日付:10月27日(土)

土地の瑕疵を理由とした契約解除を認めた事例釧路地裁帯広支部平成15年3月31日判決

 これまで、土地の瑕疵ということは、十分に論じられてきませんでしたが、土地の瑕疵という概念は理論上も実際上も問題となり得るのだということを再認識した事件でした。
 契約解除ができるための条件は「居住目的を達することができない」という要件が必要ですが、その一事例として参考になると思います。

(欠陥住宅全国ネット機関紙「ふぉあ・すまいる」第11号〔2004年4月28日発行〕より)
http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/2-6-11-10-1=tochinokashiniyorukaijo-kushirochi-obhihiroshiH150331(kawai).htm


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67.OAPの和解案 25%キャッシュバック&土壌入れ替え+地下水浄化 名前:OAPコンソーシアム 日付:10月22日(月)

和解案の概要は、
?継続所有を希望する所有者に対しては購入価格の25%を支払う

 さらに、土壌入れ替えや、有害物質が上がってこないよう地下にシートを貼ったり、ご近所に迷惑をかけないよう周辺の地下水も綺麗にしてくれます。
  http://www.cc.toin.ac.jp/crc/cc/05/p140-144.pdf

78.Re: 大阪アメニティパーク(OAP)土壌・地下水対策工事等の決定 名前:汚れた土地住民から綺麗な土地の住民へ 日付:10月27日(土) 9時53分

2006年1月29日
大阪アメニティパーク(OAP)土壌・地下水対策工事等の決定に関するお知らせ

 大阪アメニティパーク(大阪市北区天満橋所在、以下「OAP」という)における土壌・地下水問題に関する対策工事につきましては、本日、OAPレジデンスタワー管理組合と当社を含む事業者4社は、合意に達し、協定書を締結しましたので、お知らせ致します。

 対策工事につきましては、昨年7月より学識者、コンサルタント、住民、事業者で構成する技術評価検討会において議論を重ね、12月に工事案が提示されておりましたが、本日の管理組合臨時総会において同案が承認されたものです。

工事の概要は以下の通りです。

?表層土壌対策 ・・・ 表層2mまでの土壌の入れ替え

?汚染の周辺拡散防止対策 ・・・ 敷地周辺部に深さ23mの遮水壁を設置

?封じ込め内部の対策 ・・・ 汚染土壌の濃度が高い箇所について表層5mまでの土壌入れ替え


http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/oap/oap20060129.html

79.Re: OAP敷地周辺調査結果は地下水汚染 セレン400倍 名前:ご近所に汚染の迷惑をお掛けしません 日付:10月27日(土)

2006年9月10日
OAP(大阪アメニティパーク)敷地周辺調査結果と対策について

 OAPの環境問題に関しましては、本年6月からOAP敷地内の対策工事に着手しておりますが、今般、OAP敷地周辺への影響の有無を確認するため、当社旧大阪製錬所敷地(OAP敷地)外となる事業者用地等4地点において環境調査を実施し、下記のとおり調査結果がまとまりましたのでお知らせいたします。

 当社では、本調査結果に関する近隣住民の方々の疑問やご相談に応じられるよう窓口を設け、ご不安の解消に努めるなど誠意を持って対応してまいります。

中略

5.今後の計画
汚染源から周辺への拡散防止のための工事等を実施しており、この対策工事によって周辺への汚染拡散は防止されますが、今後新たに次を実施する予定としております。

(1) No.1、No.2エリアについては、当該箇所に隣接するOAP敷地境界部において拡散防止ならびに浄化を目的とした地下水の揚水を実施します。

(2) 今回設置した観測井を用いてモニタリングを実施します。
http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/oap/oap20060910.html

80.Re: OAPの和解案 住むなら25%キャッシュバック 売るなら汚染が無い評価で10%上乗せ 名前:汚染があって金銭的には得 日付:10月27日(土)

2005年5月8日

OAP(大阪アメニティパーク)事業に係る和解提案に関するお知らせ

 大阪アメニティパーク(OAP)の土壌・地下水問題に関し、早期かつ包括的な解決を図るため、当社、三菱地所(株)、(株)大林組及び三菱マテリアル不動産(株)の事業者4社は、平成17年5月8日付をもってOAPレジデンスタワー管理組合法人との間で、同マンションの現所有者の皆様に対し今後事業者が金銭的解決等に関する提案を行うことについて確認書を締結いたしました。

 提案の概要は、継続して所有を希望される所有者の皆様に対しては、購入価格の25%を支払い、売却を希望される所有者の皆様に対しては、双方が合意した不動産鑑定士に土壌・地下水問題がないことを前提とした鑑定評価を依頼し、その鑑定価格による買い取りを行うとともに、買い取り価格の10%を支払うことなどです。

 今後、本確認書の内容をガイドラインとして各所有者の皆様の意向を確認した上、個別に交渉を行い、具体的な支払金額、支払方法、支払時期等について取り決めていくこととしております。

  http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/oap/oap20050508.html

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74.工場の詳しい資料は? 名前:土地利用履歴等調査 日付:10月27日(土) 8時54分
 昭和57年に、行政も関与し両備不動産が買い取るという事で操業を停止し、旭油化工業と両備不動産の間で売買契約が成立しましたとのことですが、当時の詳しい資料はないのでしょうか?

 土壌汚染の調査を行う場合には過去の操業の記録や工場の施設配置などが非常に参考になります。

 また、排水の分析記録や廃棄物受け入れの記録などもあれば参考になるのですが・・・
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/asahiyukahyou.html

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72.土対法8条より民法570条 返信 引用 名前:土対法は汚染原因者の免罪符か? 日付:10月23日(火)

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条  前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。
 ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。

2  前項に規定する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html

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71.産廃が埋めれているのを公開するのは名誉毀損にならない 名前:悪い奴が名誉毀損と開き直るのは常套手段 日付:10月23日(火)

主文
1 原告(市会議員)の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告(市会議員)の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 被告(新聞社)は,原告(市会議員)に対し,金1000万円等を支払え。

2 被告は,株式会社東奥日報社発行の東奥日報及び株式会社陸奥新報社発行の陸奥新報の,各朝刊最終版に,別紙記載の謝罪広告を別紙記載の条件で各1回掲載せよ。


<被告(新聞社)の主張>
ア 以下に述べるとおり,原告は,産業廃棄物が本件ゴルフ練習場付近の土地に不法に投棄されたのを黙認し,むしろ,原告自身が,あえて業者に産業廃棄物の投棄を勧めていたものであって,被告の産廃不法投棄発言は真実である。

中略

<原告(市会議員)の主張>
ア 被告の産廃不法投棄発言は,以下のとおり真実ではない。
? 原告が,真実,産業廃棄物を不法投棄した,ないし不法投棄に関与したのであれば,遅くとも,被告が行政当局に通報し,当局の調査が入った平成14年12月以後に,原告が告発されたり,原告に対して何らかの命令が出されたりする事態に至っているはずである。

中略

第4 結論
 よって,その余の点について判断するまでもなく,原告(市会議員)の請求はいずれも理由がないから棄却する。

青森地方裁判所弘前支部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CF86A8C4001DA5B049256EA8001A9379.pdf

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64.土地の瑕疵担保責任による高知県の事例 名前:民法570条 日付:10月21日(日) 10時1分

以下引用
 ダイオキシン汚染土壌の土壌調査と汚染土壌の処理にかかった費用について
http://www.pref.kochi.jp/~toseibi/dioxin/chotei/chotei.htm

ダイオキシン汚染土壌の処理について、平成15年5月19日に成立した調停に基づき、土地の売り主から、紛争解決金として金3000万円を県に支払っていただきました。

1.処理費用の問題
 ダイオキシンに汚染された土壌の処理は平成13年6月12日をもって完了しましたが、このために要した土壌調査や汚染土壌の処理費用はどうするのかが問題として残りました。

2.売り主への支払い請求
 この土地は、連続立体交差事業で立ち退きを余儀なくされる高齢者の方々などを受け入れるために、県営住宅を建設する目的で買収したものですが、ダイオキシンの汚染がなければこれらの処理費用等は不用になるものでした。

 そこで県は、土地の売り主に対して土壌調査費や汚染土壌の処理費用等を損害賠償として支払うよう求めることとしました。

3.相手方との交渉方針
 当初、県は売り主に支払いの請求を何度もしてきましたが、売り主から任意交渉には応じられないとの返事が繰り返し返ってきましたので、裁判所で解決することにしました。

ツヅク↓
http://www.pref.kochi.jp/~toseibi/dioxin/chotei/chotei.htm

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62.「土壌汚染対策法」に基づく指定支援法人 返信 引用 名前:土壌汚染対策基金16億円余っています 日付:10月19日(金)

土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
 http://www.jeas.or.jp/dojo/index.html

土壌汚染対策法に基づき実施する土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置についてのご質問・ご相談
 http://www.jeas.or.jp/dojo/form/form.php

土壌汚染対策基金の助成交付に係るご相談
 http://www.jeas.or.jp/dojo/kikin_jyosei.html

土壌汚染対策基金について
 http://www.jeas.or.jp/dojo/kikin_gaiyo.html

土壌汚染対策基金(助成事業交付実績なし)
  16億円の基金が余っています。
    http://www.jeas.or.jp/disc/pdf18/18ksk7.pdf

     http://www.jeas.or.jp/activ/soil.html

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60.ダイオキシン類対策特別措置法 名前:対策地域 日付:10月18日(木) 19時45分
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
第三十一条  都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html

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58.フオーラム・小鳥か丘団地土壌汚染問題 転載 名前:ネットサーファー 日付:9月30日(日) 0時53分
 「小鳥が丘団地で何が起きた!」の転載
http://blog.goo.ne.jp/goo1941-004/e/1e5c59a642994a9b5f37ee44c191d132
 なにか、楽しい団地の物語かな?

小鳥の物語で無いようです。素敵な団地の地下に「豊島」の産廃があるようなことだそうです。

 残土の基準を悪いように拡張されています。住宅団地の造成で、産廃まがいの残土が投入されたようです。今は、どこも同じようなことになりだしています。

 ゴルフ場にも有ります。二重に利益を上げているのです。テレビ・新聞で放送される原発の高レベル放射性廃棄物も、危険ですし、低レベル物質は残土として、造成地、グランドなどに投入されだしています。

 さて、、、今回、フオーラムガ開催されます。〈情報提供〉

  日 時  2007・10・28 13:30〜16:30

  場 所  岡山市・上道公民館   〈電話/086-297−2377 〉

  内 容

      「フオーラム・小鳥か丘団地土壌汚染問題」

       講師・畑 明郎〈日本環境学会会長〉

       司会・石井 亨 〈前・香川県議〉
       
  主催  小鳥が丘団地救済協議会

http://blog.goo.ne.jp/goo1941-004/e/1e5c59a642994a9b5f37ee44c191d132

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48.岡山 両備 小鳥が丘土壌汚染リンク集 名前:国民の健康を守る 日付:8月29日(水) 22時46分
<当事者のページ>
小鳥が丘団地救済協議会
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

小鳥が丘団地救済協議会のブログ
  http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka

小鳥が丘救済協議会の掲示板
  http://www3.ezbbs.net/35/kotorigaoka/

<支援者など>
日本共産党 岡山市議 竹永みつえ 個人質問 2005 年6 月議会(転記)
  http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/36088471.html

小鳥が丘団地で土壌汚染! (小笠原賢二さんの活動日記)
  http://www.ogaken.net/kotori.htm

小鳥が丘の土壌汚染について(下市このみ) 2004年10月30日
 http://blog.livedoor.jp/simoitikonomi/archives/cat_386343.html

<マスコミなど>
いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染! 2007/03/23 (janjan)
  http://www.janjan.jp/area/0703/0703220137/1.php

有害物質:土壌から検出 小鳥が丘団地住民、公害調停を申請 /岡山(毎日新聞)
  http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/okayama/news/20070711ddlk33040412000c.html

<その他>
身近な場所で起きてる汚染
  http://schreiben.jugem.jp/?eid=99

いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!(ENVIROASIA)
  http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J07032301J

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47.監査室 佐藤允彦室長 窪田新治主任監査役 桑原彰一郎 福間和興 名前:将を射んとせば、まず馬を射よ 日付:8月26日(日)

両備HD 監査室を新設 室長に佐藤氏
 両備ホールディングス(岡山市)は、役員人事と組織改革を発表した。 両備グループ監査室を23日付で新設し、グループ48社の業績、改善、人材育成などの執行状況をチェックする。専務取締役から中国バス専務取締役に22日付で就いた佐藤允彦氏を室長に起用。主任監査役には元常務取締役の窪田新治氏、元常勤監査役の桑原彰一郎氏、分析統括監査役には元取締役の福間和興氏をあてた。 http://okanichi.co.jp/20070627124948.html

両備 佐藤允彦 の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E4%B8%A1%E5%82%99%E3%80%80%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%85%81%E5%BD%A6&lr=

窪田新治の検索結果
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%E7%AA%AA%E7%94%B0%E6%96%B0%E6%B2%BB&lr=

福間和興の検索結果
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP202JP202&q=%e7%a6%8f%e9%96%93%e5%92%8c%e8%88%88



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