工事中:(Wikipedia)より詳しく正確な底質汚染

大阪水・土壌研究会員

2009年10月25日 18:25



底質汚染
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 底質汚染(ていしつおせん)とは底質が汚染されていることをいう。底質とは海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等のことである。狭義には底質の環境基準はダイオキシン類のみ(150pg-TEQ/g)が定められておりこの基準を超過するもの(詳しくは底質の環境基準を参照)のこと。 なお、PCBや水銀には底質暫定除去基準が定められており、対策は一旦行われた水域もあるが、依然として環境基準を大きく超過する底質が大量に存在している。

目次
1 概要
2 各地での底質汚染の取組み
3 各省庁の底質汚染の取組み
4 汚染原因の特定
5 浚渫土問題
6 水底ゴミ問題
7 底質浄化費用負担
8 法的規制
9 底質汚染の取組の歴史
10 出典
11 参照資料
12 関連項目
13 外部リンク
13.1 国土交通省
13.2 環境省
13.3 地方自治体
13.4 その他
13.5 関係法令


概要
 環境白書に底質についての言及が現れたのは昭和46年版公害白書であり、それまでは典型公害として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の6種を公害の対象として捕らえていたが、冷却用水等による温排水問題やヘドロ問題に対処すれる為に「水底の底質の悪化」を公害の対象として認識するようになった。
 ここで言う「ヘドロ問題」とは東京湾、大阪湾、田子の浦港、洞海湾、伊予三島港のヘドロである。問題にしているのはCOD(生物の大量死)や硫化物量(悪臭)が主であるが、東京湾と洞海湾ではカドミウム、クロム、水銀、鉛なども底質中に検出されているが、この頃は生物の大量死や藻類の異常繁茂が問題視されていた為、底質の多量の有機物に注目が集まっていた。

第2-2-11表ヘドロ問題発生主要水域のヘドロ状況(註昭和46年当時)
地域 測定年度 COD 硫化物 カドミウム クロム 全水銀 鉛
東京湾(鶴見付近) 昭和45 6.2mg/g - 0.009mg/g 0.01mg/g 0.018mg/g 0.25mg/g
東京湾(横浜本牧付近) 昭和45 4.9mg/g - 0.001mg/g 0.006mg/g 0.023mg/g 0.03mg/g
大阪湾(大坂港口) 昭和42 18.9mg/g 1.3mg/g - - - -
大阪湾(神戸港沖) 昭和42 25.2mg/g 0.3mg/g - - - -
田子の浦港 昭和44 11.4mg/g 2.1mg/g - - - -
洞海湾(湾口) 昭和44 16.4mg/g - 0.012mg/g 0.055mg/g - -
洞海湾(湾奥) 昭和44 21.6mg/g - 0.122mg/g 0.051mg/g - -
伊予三島港 昭和39 13.6mg/g 0.6mg/g - - - -

 1972年(昭和47年)に初めて底質のPCB汚染の実態調査が全国1,445地点において実施されたその結果工場近接水域の4箇所については水質で0.011ppm以上底質で500ppm以上のPCBを検出し「PCB取扱い工場周辺の公共用水域の底質がかなり汚染されていることが明らかになった。」と環境白書では総括している。[3]

 1970年(昭和45年)12月に「公害防止事業費事業者負担法」が制定され、1971年(昭和46年)5月10日から施行されている。5年後の1975年(昭和50年)2月末までにこの法律に従い静岡県・田子の浦湾(有機物堆積汚泥浚渫)、福岡県・中の川水系(PCB含有堆積汚泥浚渫)などの総計17件の底質汚染防止対策事業が実施されることとなる。[4]

 この様に底質汚染除去事業が開始され、水銀に係る底質汚染については48年度底質調査では27水域で暫定除去基準値を超えたものが昭和49 - 52年度では暫定除去基準値を超える水域は42水域中7水域に減少した。PCBに係る底質汚染については昭和47 - 52年度の調査で除去等の対策を講じる必要がある69水域中54水域の除去事業が完了することになる。[5]
 その約十年後の1987年(昭和62年)には水銀による底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある42水域中41水域が事業を完了し、PCBによる底質汚染底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある71水域はすべて事業を完了している[6]。

 ダイオキシン類についての底質汚染は昭和62年度の調査よりモニタリングが開始され、低濃度ではあるが0.001 - 0.006ppbの2,3,7,8-TCDFが18箇の検体より検出されている。[7]約十年後の平成11年版環境白書においても「海、川、湖の底質、生物についてもこれまで10年以上にわたって毎年調査しているが、ダイオキシン類濃度に特段大きな変化は認められない。
 しかし、環境中から広く検出されており、引き続き調査が必要である。」と環境白書で総括されている[8]その後平成14年度にダイオキシン類の環境基準を変更し、底質ダイオキシン類については757地点中18点で環境基準(150pg-TEQ/g)を超えることとなった。(平均11pg-TEQ/g)[9]

各地での底質汚染の取組み
 2007年の国土交通省の発表によると汚染土量が把握されているのは7港湾であり、1港湾当たりの汚染土量の頻度分布を1港湾当たりの汚染土量は250,000m3 以下が3港湾と最も多く、250,000m3超が4港湾とされている。-*具体的な港名、汚染面積、汚染体積、汚染濃度を下記の通り公開している。
- **千葉港 、140ha、1,700千m3、〜15,000pg-TEQ/g
- **伏木富山港、41ha、 286千m3、〜10,000pg-TEQ/g
- **大阪港  、56ha、 925千m3、〜 7,200pg-TEQ/g
- **東京港  、0.7ha、 4.5千m3、〜 280pg-TEQ/g
- **田子の浦港、35ha、 542千m3、〜 3,600pg-TEQ/g
- **水俣港  、0.3ha、 12千m3、〜 920pg-TEQ/g
- **宇部港  、0.4ha、 5.6千m3、〜 2,700pg-TEQ/g




以下に各地の取組み状況を示す。

埼玉県:古綾瀬川において委員会を組織し取り組んでいる。

千葉県:市原港で高濃度の底質ダイオキシン類 (15,000pg-TEQ/g) の公開すると共に、汚染原因特定についても取り組んでいる。

東京都:横十軒川や隅田川河口部などの底質汚染について対策がなされている。水銀やダイオキシン類による食品汚染調査結果を公開している。豊洲貯木場でダイオキシン類による底質汚染が検出され屋形船係留施設の計画を変更した。

横浜市:横浜港などの底質汚染について対策が検討されている。
静岡県富士市[田子の浦港]底質(ダイオキシン類)浄化対策事業を港管理事務所が中心となって取り組んでいる。

京都府:「舞鶴引揚記念館周辺地域における環境問題専門家会議」で舞鶴湾の底質について議論し、鉛溶出量が0.1mg/L以上の範囲の対策として、浚渫及び覆砂を行うことが適当であるとし公開されている。また阿蘇海においても取り組んでいる。

大阪府:神崎川など大阪府が管理する河川について委員会を組織して取り組んでおり、公害防止事業費事業者負担法に従い三箇牧水路の汚染対策費用を汚染原因者が負担する計画を作成した。





大阪市:市内河川の底質汚染についてデータを公開し取り組んでいる。また、港湾部についても調査を進めている。
神戸市:遠矢浜北側水域の底質におけるダイオキシン類の環境基準超過について委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。また、2008年から浚渫だけでなく無害化処理等の無害化を含めた浄化対策を行っている。

高砂市:高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。

島根県:馬潟団地に周辺水路において委員会を組織して、公害防止事業費事業者負担法を適用し取り組んでいる。

北九州市:洞海湾の底質汚染について取り組んでいる。
環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査[10]によると底質のダイオキシン類で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は下記の6か所であったとされている。

東京都:横十間川 280pg-TEQ/g

大阪府:六軒家川 320pg-TEQ/g、木津川運河 190pg-TEQ/g、神崎川 510pg-TEQ/g、古川 300pg-TEQ/g

和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/g
しかしながら、各自治体は独自に底質ダイオキシン類濃度を測定しており、環境省が発表した値より高濃度の底質汚染があることをホームページで公表している。

千葉県市原市市原港 12,000pg-TEQ/g(2001年6月)

東京都・横十間川 19,000pg-TEQ/g(公表2004年9月)

大阪府
古川 25,000pg-TEQ/g(公表2008年2月 門真第八水路)
木津川運河 7,200pg-TEQ/g(2006年6月)
神崎川 7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
三箇牧水路 44,000pg-TEQ/g(2005年11月)

和歌山県・和歌山下津港 1,800pg-TEQ/g(2004年9月)

島根県馬潟工業団地 7,000pg-TEQ/g(2008年4月)

福岡県北九州市洞海湾 4,600pg-TEQ/g(2005年11月)

浄化対策は多額の費用を要するので余り進んでいないが、試験施工等が実施されていることが公表されている。

各省庁の底質汚染の取組み
 
環境省:
 底質の環境基準や底質汚染の状況を調査をしている。

国土交通省:
 監視マニュアルや対策マニュアルを作成している。北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所が実証実験をして底質ダイオキシン類無害化に関するデーターをまとめている。本省河川局河川環境課は底質のダイオキシン類対策技術資料集を2007年にとりまとめた。また、鶴見川遊水地でも無害化の取り組みが進んでいる。
独立行政法人港湾空港技術研究所などが底生生物と有害金属の相関関係のデーターを整理し発表している。

農林水産省:
 魚介類に含まれる水銀やダイオキシン類について資料を公開している。

厚生労働省:
 魚介類等に含まれる水銀について資料を公開している。

汚染原因の特定
 ダイオキシン類の総毒性等量のみ議論だけでなく、ダイオキシン類の異性体パターンやケミカルマスバランス等の環境鑑識学の発展によりにより汚染物質の同定や汚染原因者の寄与率算定により汚染原因者に対し、公害防止事業費事業者負担法に従い、合法的な汚染原因者費用負担額が算定され鳥取県の中海地域の企業が応分の費用負担に応じている。

浚渫土問題
 底質暫定除去基準によりPCBや水銀が高濃度で含まれている水域の浚渫が過去に実施された。その浚渫土は無害化されずに仮置きされたり、埋立てに利用されている。

 環境リスクや人の健康被害防止の観点から十分な検討が必要であり、例えば、兵庫県高砂市では学識経験者等による検討会を開催し議論が進んでいる。

水底ゴミ問題
 水底には多くのゴミがあり、特に瀬戸内海や東京湾・大阪湾・伊勢湾等の閉鎖性海域には多く沈んでいる。水底ゴミは水底環境を悪化させるだけでなく底質汚染対策の妨げにもなっている。

底質浄化費用負担
 底質汚染の浄化には多額の費用が必要となる。公害防止事業費事業者負担法により汚染原因者がその費用を負担することになる事例が増えている。近年では島根県の馬潟工業団地付近において廃棄物処理業者等が費用を負担している。

法的規制
 永年の不要な物質や有害物質の蓄積である底質汚染には多くの法規制が適用されることになる。まず、ダイオキシン類の底質環境基準が挙げられる。ダイオキシン類対策特別措置法により都道府県知事は底質等に含まれるダイオキシン類を測定し基準を超過している場合は浄化計画を策定し措置する義務があり対策に取り組んでいる地域がある。
 なお、水質に定められているように人の健康被害に関する環境基準に定める水銀・鉛・ヒ素・シアン・六価クロムなどの有害物質に関する底質環境基準は定められていないが、地下水汚染リスクや浚渫後の土壌汚染の観点から土壌環境基準を援用することが多い。

 水質汚濁防止法や海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律さらに廃棄物処理法が汚染原因者に対して適用されるべきであるが、現場確認や時効の問題もあり適用される事例は多くない。しかし、汚染者負担原則から公害防止事業費事業者負担法により汚染原因者に応分の負担を求める事例が増えている。なお、外部リンク欄に関係法規制を示す。

底質汚染の取組の歴史
2008年
 11月 大阪府が「三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について」(部会報告)をとりまとめる
 5月 国土交通省が「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」を改訂

2007年
横須賀で底質汚染等を理由とする浚渫工事の差止裁判が提訴される
 11月北九州市港湾空港局が洞海湾の底質ダイオキシン類汚染を発表(濃度:環境基準の30倍 体積:62,000m3)。
 9月 大阪府が三箇牧水路底質汚染対策を一旦完了し報告書をとりまとめ
 3月 国土交通省の河川環境課が「底質のダイオキシン類対策技術資料集」をとりまとめ
 3月 国土交通省が「底質ダイオキシン類対策検討調査報告書」と「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」をとりまとめ

2006年
 水俣病公式確認50年を迎える

2005年
 河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)改定
 国土交通省の新潟港湾空港技術調査事務所が底質ダイオキシン類分解無害化処理技術]をとりまとめ

2004年
 国土交通省が河川、湖沼等における底質ダイオキシン類簡易測定マニュアル(案)をとりまとめ
 国土交通省が「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル」(案)
「市原港」で高濃度(12,000pg-TEQ/g)のダイオキシン類が検出され、「市原港」全域にダイオキシン類による高濃度汚染の確認

2002年
 7月 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準が施行される
 6月 中央環境審議会、ダイオキシン類の底質環境基準値を答申

2000年
 ダイオキシン対策特別措置法施行規則及びダイオキシン類による水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準施行
 ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル

1998年 古綾瀬川松江新橋地点の底質から過去最高濃度(当時)の720[pg-TEQ/g]が検出
 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行

1995年東京湾内の浦賀港内において住友重機械工業がおこなった浚渫工事において多額の漁業被害発生

1979年 酒田港、徳島湾、大江川、水俣湾、敦賀港、高砂西港等において底質の除去等の対策を実施

1975年
 底質暫定除去基準

1974年
 水銀やPCB等に汚染された高砂本港、北九州市洞海湾、岩国市の地先海域等における汚でいの浚渫(しゅんせつ)作業の実施

1973年
 瀬戸内海環境保全特別措置法の制定

1970年
 水質汚濁防止法の制定
 田子の浦ヘドロ公害で富士市住民が製紙会社と静岡県知事を告発

1969年
 全国的にも汚濁の著しい東京都の隅田川、大阪市の神崎川、名古屋市の堀川、福岡市の御笠川、尼崎市の庄下川、横浜市の帷子川、和歌山市の和歌川のしゅんせつの実施

出典
^ 「第4章 第4節 1 公害対策の進展」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省
^ 「第2章 水質汚濁 第3節 最近における水質汚濁の新しい問題 2 ヘドロ問題」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省
^ 「第4章 第7節 2 PCB汚染対策」『昭和48年版環境白書』環境庁
^ 「第9章 第4節 公害防止事業費の事業者負担」『昭和50年版環境白書』環境庁
^ 「第3章 第3節 9 水銀、PCBによる底質除去対策」『昭和55年版環境白書』環境庁
^ 「第3章 第3節 7 水銀、PCBによる汚染底質除去対策」『昭和50年版環境白書』環境庁
^ 「第1-1-18表ダイオキシン類による環境汚染状況(昭和62年度)」「第1章 第1節 9 化学物質」『平成元年版環境白書』環境庁
^ 「第2章 第2節 3 ダイオキシン問題について」『平成11年版環境白書』環境庁
^ 「表5-3-1平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)」「第5章 第3節 3 ダイオキシン類問題への取組」『平成16年版 環境白書』環境省
^ 平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査結果PDF 環境省

参照資料
 環境白書〈環境庁、環境省〉
 公害白書〈総務庁、環境庁〉

参考文献
国土交通省
「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂(2008年5月)
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」のとりまとめについて(2007年7月)
底質ダイオキシン類対策検討調査報告書(2007年3月 国土交通省 港湾局)
底質ダイオキシン類対策の基本的考え方(2007年3月 国土交通省)
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年)
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年5月修正国土交通省)
浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針 資料(2006年国土交通省)
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)(2005年3月国土交通省)
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂について(2003年12月国土交通省)
新潟港湾空港技術調査事務所 底質ダイオキシン類分解無害化処理技術

環境省
ダイオキシン類の水底の底質等の汚染に係る環境基準
底質の暫定除去基準
環境基準について(環境省)
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)
要調査項目について(環境省)
化学物質と環境(年次報告書)
環境基準について(環境省)

地方自治体
東京都横十間川の底質のダイオキシン類対策
古綾瀬川の底質ダイオキシン類汚染対策について(埼玉県)
阿蘇海環境づくり協働会議(京都府)
大阪府河川底質浄化対策
大阪府三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について
大阪府三箇牧水路底質汚染に関する検討結果報告書
島根県馬潟工業団地周辺ダイオキシン類対策

その他
東京都臨海域における埋立地造成の歴史
日本の地球化学図(産業技術総合研究所)

関係法令
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5 条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
底質の処理・処分等に関する指針について




底質汚染文法


'''底質汚染'''(ていしつおせん)とは底質が汚染されていることをいう。底質とは海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等のことである。狭義には底質の環境基準はダイオキシン類のみ(150pg-毒性等量TEQ/g)が定められておりこの基準を超過するもの(詳しくは底質の環境基準を参照)のこと。 なお、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や水銀には底質暫定除去基準が定められており、対策は一旦行われた水域もある。

== 概要 ==
環境白書に底質についての言及が現れたのは昭和46年版公害白書であり、それまでは典型公害として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の6種を公害の対象として捕らえていたが、冷却用水等による温排水問題やヘドロ問題に対処すれる為に「水底の底質の悪化」を公害の対象として認識するようになった。
 「第4章 第4節 1 公害対策の進展」『昭和46年版公害白書』総理府・厚生省>ここで言う「ヘドロ問題」とは東京湾、大阪湾、田子の浦(|田子の浦港)、洞海湾、伊予三島市(伊予三島港)のヘドロである。問題にしているのは化学的酸素要求量(COD)(生物の大量死)や硫化物量(悪臭)が主であるが、東京湾と洞海湾ではカドミウム、クロム、水銀、鉛なども底質中に検出されているが、この頃は生物の大量死や藻類の異常繁茂が問題視されていた為、底質の多量の有機物に注目が集まっていた。

{

{{和暦|s|47}}に初めて底質の[[PCB]]汚染の実態調査が全国1,445地点において実施されたその結果工場近接水域の4箇所については水質で0.011ppm以上底質で500ppm以上のPCBを検出し「PCB取扱い工場周辺の公共用水域の底質がかなり汚染されていることが明らかになった。」と[[環境白書]]では総括している。「第4章 第7節 2 PCB汚染対策」『昭和48年版環境白書』環境庁

{{和暦|s|45}}12月に「[[公害防止事業費事業者負担法]]」が制定され、{{和暦|s|46}}5月10日から施行されている。5年後の{{和暦|s|50}}2月末までにこの法律に従い静岡県・田子の浦湾(有機物堆積汚泥浚渫)、福岡県・中の川水系(PCB含有堆積汚泥浚渫)などの総計17件の底質汚染防止対策事業が実施されることとなる。「第9章 第4節 公害防止事業費の事業者負担」『昭和50年版環境白書』環境庁

この様に底質汚染除去事業が開始され、水銀に係る底質汚染については48年度底質調査では27水域で暫定除去基準値を超えたものが昭和49 - 52年度では暫定除去基準値を超える水域は42水域中7水域に減少した。PCBに係る底質汚染については昭和47 - 52年度の調査で除去等の対策を講じる必要がある69水域中54水域の除去事業が完了することになる。「第3章 第3節 9 水銀、PCBによる底質除去対策」『昭和55年版環境白書』環境庁その約十年後の{{和暦|s|62}}には水銀による底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある42水域中41水域が事業を完了し、PCBによる底質汚染底質汚染で暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある71水域はすべて事業を完了している「第3章 第3節 7 水銀、PCBによる汚染底質除去対策」『昭和50年版環境白書』環境庁。

[[ダイオキシン類]]についての底質汚染は昭和62年度の調査よりモニタリングが開始され、低濃度ではあるが0.001 - 0.006ppbの2,3,7,8-TCDFが18箇の検体より検出されている。「第1-1-18表ダイオキシン類による環境汚染状況(昭和62年度)」「第1章 第1節 9 化学物質」『平成元年版環境白書』環境庁約十年後の平成11年版環境白書においても「海、川、湖の底質、生物についてもこれまで10年以上にわたって毎年調査しているが、ダイオキシン類濃度に特段大きな変化は認められない。しかし、環境中から広く検出されており、引き続き調査が必要である。」と環境白書で総括されている「第2章 第2節 3 ダイオキシン問題について」『平成11年版環境白書』環境庁その後平成14年度にダイオキシン類の[[環境基準]]を変更し、底質ダイオキシン類については757地点中18点で環境基準(150pg-TEQ/g)を超えることとなった。(平均11pg-TEQ/g)「表5-3-1平成14年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)」「第5章 第3節 3 ダイオキシン類問題への取組」『平成16年版 環境白書』環境省

== 各地での底質汚染の取組み ==
2007年の国土交通省の発表によると汚染土量が把握されているのは7港湾であり、1港湾当たりの汚染土量の頻度分布を1港湾当たりの汚染土量は250,000m3 以下が3港湾と最も多く、250,000m3超が4港湾とされている。以下に各地の取組み状況を示す。
* [[埼玉県]]:[[古綾瀬川]]において委員会を組織し取り組んでいる。
* [[千葉県]]:[[市原]]港で高濃度の底質[[ダイオキシン類]] (15,000pg-TEQ/g) の公開すると共に、汚染原因特定についても取り組んでいる。
* [[東京都]]:[[横十軒川]]や[[隅田川]]河口部などの底質汚染について対策がなされている。[[水銀]]や[[ダイオキシン類]]による[[食品汚染]]調査結果を公開している。豊洲貯木場でダイオキシン類による底質汚染が検出され屋形船係留施設の計画を変更した。
* [[横浜市]]:[[横浜港]]などの底質汚染について対策が検討されている。
* [[静岡県]][[富士市]][田子の浦港]底質(ダイオキシン類)浄化対策事業を港管理事務所が中心となって取り組んでいる。
* [[京都府]]:「[[舞鶴引揚記念館]]周辺地域における環境問題専門家会議」で舞鶴湾の底質について議論し、鉛溶出量が0.1mg/L以上の範囲の対策として、浚渫及び覆砂を行うことが適当であるとし公開されている。また阿蘇海においても取り組んでいる。
* [[大阪府]]:[[神崎川]]など[[大阪府]]が管理する[[河川]]について委員会を組織して取り組んでおり、[[公害防止事業費事業者負担法]]に従い三箇牧水路の汚染対策費用を汚染原因者が負担する計画を作成した。
* [[大阪市]]:市内河川の底質汚染についてデータを公開し取り組んでいる。また、[[港湾]]部についても調査を進めている。
* [[神戸市]]:[[遠矢浜]]北側水域の底質におけるダイオキシン類の環境基準超過について委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。また、2008年から浚渫だけでなく無害化処理等の無害化を含めた浄化対策を行っている。
* [[高砂市]]:[[高砂]]西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会を開催し、委員会内容も公開して取り組んでいる。
* [[島根県]]:[[馬潟]]団地に周辺水路において委員会を組織して、[[公害防止事業費事業者負担法]]を適用し取り組んでいる。
*[[北九州市]]:[[洞海湾]]の底質汚染について取り組んでいる。
環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査{{PDFlink|[
http://www.env.go.jp/air/report/h18-08/ap_2.pdf
平成17年度ダイオキシン類に係る環境調査結果]}} 環境省によると底質の[[ダイオキシン類]]で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は下記の6か所であったとされている。
* [[東京都]]・[[横十間川]] 280pg-TEQ/g
* [[大阪府]]・[[六軒家川]] 320pg-TEQ/g、[[木津川運河]] 190pg-TEQ/g、[[神崎川]] 510pg-TEQ/g、[[古川]] 300pg-TEQ/g
* [[和歌山県]]・[[和歌山下津港]] 160pg-TEQ/g
しかしながら、各自治体は独自に底質ダイオキシン類濃度を測定しており、環境省が発表した値より高濃度の底質汚染があることをホームページで公表している。
* 千葉県市原市市原港 12,000pg-TEQ/g(2001年6月)
* 東京都・[[横十間川]] 19,000pg-TEQ/g(公表2004年9月)
* 大阪府
** 古川 25,000pg-TEQ/g(公表2008年2月 門真第八水路)
** [[木津川運河]] 7,200pg-TEQ/g(2006年6月)
** 神崎川 7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
** [[三箇牧水路]] 44,000pg-TEQ/g(2005年11月)
* 和歌山県・[[和歌山下津港]] 1,800pg-TEQ/g(2004年9月)
* 島根県馬潟工業団地 7,000pg-TEQ/g(2008年4月)
* 福岡県北九州市洞海湾 4,600pg-TEQ/g(2005年11月)
浄化対策は多額の費用を要するので余り進んでいないが、試験施工等が実施されていることが公表されている。

== 各省庁の底質汚染の取組み ==
* [[環境省]]:底質の[[環境基準]]や底質汚染の状況を調査をしている。
* [[国土交通省]]:監視マニュアルや対策マニュアルを作成している。北陸[[地方整備局]]新潟港湾空港技術調査事務所が実証実験をして底質ダイオキシン類無害化に関するデーターをまとめている。本省[[河川局]]河川環境課は底質のダイオキシン類対策技術資料集を2007年にとりまとめた。また、鶴見川遊水地でも無害化の取り組みが進んでいる。
**独立行政法人港湾空港技術研究所などが底生生物と有害金属の相関関係のデーターを整理し発表している。
* [[農林水産省]]:魚介類に含まれる[[水銀]]や[[ダイオキシン類]]について資料を公開している。
* [[厚生労働省]]:魚介類等に含まれる水銀について資料を公開している。

== 汚染原因の特定 ==
ダイオキシン類の総[[毒性等量]]のみ議論だけでなく、[[ダイオキシン類]]の[[異性体]]パターンや[[ケミカルマスバランス]]等の環境[[鑑識]]学の発展によりにより[[汚染]]物質の[[同定]]や[[汚染]][[原因]]者の[[寄与]]率算定により汚染原因者に対し、[[公害防止事業費事業者負担法]]に従い、合法的な[[汚染]]原因者費用負担額が算定され鳥取県の[[中海]]地域の企業が応分の費用負担に応じている。

== 浚渫土問題 ==
[[底質暫定除去基準]]により[[PCB]]や[[水銀]]が高濃度で含まれている水域の[[浚渫]]が過去に実施された。その浚渫土は無害化されずに仮置きされたり、埋立てに利用されている。

環境リスクや人の[[健康]]被害防止の観点から十分な検討が必要であり、例えば、兵庫県[[高砂市]]では学識経験者等による検討会を開催し議論が進んでいる。

== 水底ゴミ問題 ==
水底には多くのゴミがあり、特に[[瀬戸内海]]や[[東京湾]]・[[大阪湾]]・[[伊勢湾]]等の閉鎖性海域には多く沈んでいる。水底ゴミは水底環境を悪化させるだけでなく底質汚染対策の妨げにもなっている。

== 底質浄化費用負担 ==
底質汚染の浄化には多額の費用が必要となる。[[公害防止事業費事業者負担法]]により[[汚染原因者]]がその費用を負担することになる事例が増えている。近年では[[島根県]]の[[馬潟工業団地]]付近において[[廃棄物]]処理業者等が費用を負担している。

== 法的規制 ==
永年の不要な物質や有害物質の蓄積である底質汚染には多くの法規制が適用されることになる。まず、ダイオキシン類の底質環境基準が挙げられる。[[ダイオキシン類対策特別措置法]]により都道府県知事は底質等に含まれるダイオキシン類を測定し基準を超過している場合は浄化計画を策定し措置する義務があり対策に取り組んでいる地域がある。なお、水質に定められているように人の健康被害に関する[[環境基準]]に定める[[水銀]]・[[鉛]]・[[ヒ素]]・[[シアン]]・[[六価クロム]]などの[[有害物質]]に関する底質環境基準は定められていないが、地下水汚染リスクや浚渫後の土壌汚染の観点から土壌環境基準を援用することが多い。

[[水質汚濁防止法]]や[[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]さらに[[廃棄物処理法]]が汚染原因者に対して適用されるべきであるが、現場確認や時効の問題もあり適用される事例は多くない。しかし、[[汚染者負担原則]]から[[公害防止事業費事業者負担法]]により汚染原因者に応分の負担を求める事例が増えている。なお、外部リンク欄に関係法規制を示す。

== 底質汚染の取組の歴史 ==
* [[2008年]]
**11月 大阪府が「三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について」(部会報告)をとりまとめる
**5月 国土交通省が「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」を改訂
* [[2007年]] [[横須賀]]で底質汚染等を理由とする浚渫工事の差止裁判が提訴される
** 11月北九州市港湾空港局が[[洞海湾]]の底質ダイオキシン類汚染を発表(濃度:環境基準の30倍 体積:62,000m3)。
** 9月 大阪府が三箇牧水路底質汚染対策を一旦完了し報告書をとりまとめ
** 3月 国土交通省の河川環境課が「底質のダイオキシン類対策技術資料集」をとりまとめ
** 3月 国土交通省が「底質ダイオキシン類対策検討調査報告書」と「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」をとりまとめ
* [[2006年]] [[水俣病]]公式確認50年を迎える
* [[2005年]] [[河川]]、[[湖沼]]等における[[底質]][[ダイオキシン類]]対策[[マニュアル]](案)改定
* [[2005年]] [[国土交通省]]の新潟[[港湾空港技術調査事務所]]が[[底質]][[ダイオキシン類]]分解無害化処理技術]をとりまとめ
* [[2004年]] 国土交通省が[[河川]]、[[湖沼]]等における[[底質]][[ダイオキシン類]][[簡易測定]][[マニュアル]](案)をとりまとめ
** 国土交通省が「河川、湖沼等におけるダイオキシン類[[常時監視]]マニュアル」(案)
** 「[[市原]]港」で高濃度(12,000pg-TEQ/g)のダイオキシン類が検出され、「市原港」全域に[[ダイオキシン類]]による高濃度汚染の確認





* [[2002年]]
**7月 [[ダイオキシン類対策特別措置法]]に基づく底質環境基準が施行される
**6月 中央環境審議会、ダイオキシン類の底質環境基準値を答申
* [[2000年]]
**ダイオキシン対策特別措置法施行規則及びダイオキシン類による水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準施行
**ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル
* [[1998年]] 古[[綾瀬川]]松江新橋地点の底質から過去最高濃度(当時)の720[pg-[[TEQ]]/g]が検出
** [[ダイオキシン類対策特別措置法]]に基づく[[底質]][[環境基準]]の施行
* [[1995年]]東京湾内の浦賀港内において住友重機械工業がおこなった浚渫工事において多額の漁業被害発生
* [[1979年]] [[酒田港]]、[[徳島湾]]、[[大江川]]、[[水俣湾]]、[[敦賀港]]、[[高砂西港]]等において底質の除去等の対策を実施
* [[1975年]] [[底質暫定除去基準]]
* [[1974年]] [[水銀]]や[[ポリ塩化ビフェニル|PCB]]等に汚染された[[高砂]]本港、[[北九州市]][[洞海湾]]、[[岩国市]]の地先海域等における汚でいの[[浚渫]](しゅんせつ)作業の実施
* [[1973年]] [[瀬戸内海環境保全特別措置法]]の制定
* [[1970年]] [[水質汚濁防止法]]の制定
** [[田子の浦]][[ヘドロ]][[公害]]で[[富士市]]住民が[[製紙会社]]と静岡県知事を告発
* [[1969年]] 全国的にも汚濁の著しい[[東京都]]の[[隅田川]]、[[大阪市]]の[[神崎川]]、[[名古屋市]]の[[堀川]]、福岡市の[[御笠川]]、[[尼崎市]]の[[庄下川]]、[[横浜市]]の[[帷子川]]、和歌山市の[[和歌川]]のしゅんせつの実施

== 出典 ==


== 参照資料 ==
* 環境白書〈環境庁、環境省〉
* 公害白書〈総務庁、環境庁〉

== 関連項目 ==
* [[底質]]、[[ヘドロ]]
* [[底質暫定除去基準]] [[底質の環境基準]]
* [[環境省]]  [[国土交通省]]
* [[環境白書]]
* [[公害]]、[[公害病#四大公害病|四大公害病]]
* [[環境法]]、[[環境基本法]]、[[環境基準]]、[[水質汚濁防止法]]、[[土壌汚染対策法]]、 [[ダイオキシン類対策特別措置法]]、 [[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]、[[公害防止事業費事業者負担法]]、
* [[汚染者負担原則]]
* [[水質汚染]]、[[大気汚染]]、[[土壌汚染]]、[[地下水汚染]]
* [[環境問題関連の記事一覧]]
* [[環境運動]]
* [[地球環境問題]]
* [[環境学]]

== 外部リンク ==
=== 国土交通省 ===
* [
http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000002.html
「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂(2008年5月)]

* [
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720_.html
「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」のとりまとめについて(2007年7月)]

* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720/03.pdf
底質ダイオキシン類対策検討調査報告書(2007年3月 国土交通省 港湾局)]}}

* {{PDF
link|[http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/11/110720/02.pdf
底質ダイオキシン類対策の基本的考え方(2007年3月 国土交通省)]}}

* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/05/050413/02.pdf
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年)]}}

* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/river/press/200701_06/070413-1/pdf/070413-1shiryou.pdf
底質のダイオキシン類対策技術資料集(2007年5月修正国土交通省)]}}

* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/11/110619/02.pdf
浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針 資料(2006年国土交通省)]}}

* {{PDFlink|[
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/05/050330_3/02.pdf
河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)(2005年3月国土交通省)]}}

* [
http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/daiokisin.html
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂について(2003年12月国土交通省)]

* [
http://www.gicho.pa.hrr.mlit.go.jp/gyomu/gijutsu/teidai.html
新潟港湾空港技術調査事務所 底質ダイオキシン類分解無害化処理技術]

=== 環境省 ===
* [
http://www.env.go.jp/kijun/dioxin.html
ダイオキシン類の水底の底質等の汚染に係る環境基準]

* [
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000037
底質の暫定除去基準]

* [
http://www.env.go.jp/kijun/
環境基準について(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/water/impure/kanshi.html
水質汚濁に係る要監視項目(人の健康の保護に係るもの)(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/water/chosa/
要調査項目について(環境省)]
* [
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/
化学物質と環境(年次報告書)]

* [
http://www.env.go.jp/kijun/
環境基準について(環境省)]




=== 地方自治体 ===
* [
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasen/yokoju_dxn/
東京都横十間川の底質のダイオキシン類対策]
* [
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BG00/huruayase/huruayase.html
古綾瀬川の底質ダイオキシン類汚染対策について](埼玉県)
* [
http://www.pref.kyoto.jp/tango/ki-kikaku/1211259080561.html
阿蘇海環境づくり協働会議](京都府)
* [
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/kasen/kankyo/purification/dioxin/index.html
大阪府河川底質浄化対策]
*{{PDFlink|[
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kannosomu/kankyo_singikai/kai/giji/37/2-2.pdf
大阪府三箇牧水路底質対策に係る費用負担計画について]}}
* {{PDFlink|[
http://www.pref.osaka.jp/fumin/doc/houdou_siryou2_17035.pdf
大阪府三箇牧水路底質汚染に関する検討結果報告書]}}
* [
http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/kankyo/kankyo/kagaku/
島根県馬潟工業団地周辺ダイオキシン類対策]

=== その他 ===
* {{PDFlink|[
http://www.geog.or.jp/journal/back/pdf113-6/p785-801.pdf
東京都臨海域における埋立地造成の歴史]}}
* [
http://www.gsj.jp/Map/JP/docs/geochemical/geochemical.html
日本の地球化学図]([[産業技術総合研究所]])












=== 関係法令 ===
* [
http://www.env.go.jp/kijun/dioxin.html
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁( 水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
ダイオキシン類対策特別措置法]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE433.html
ダイオキシン類対策特別措置法施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03101000067.html
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03102004002.html
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令]

* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO086.html
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000038.html
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5 条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令]
* [
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03101000038.html
余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令]
* [
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000090
底質の処理・処分等に関する指針について]

{{DEFAULTSORT:ていしつおせん}}

{{sci-stub}}

[[Category:水質汚染]]

ノート:底質汚染提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: ナビゲーション, 検索
底質汚染の中の「各地での底質汚染の取組み」を訂正した方はダイオキシン類の単位も分からず訂正しています。 技術的に極めて稚拙ですので速やかな訂正が必要です。?以上の署名の無いコメントは、60.236.204.155(会話・履歴)さんが 2007年12月9日 (日) 13:12 (UTC) に投稿したものです(青山コロハ 2007年12月9日 (日) 13:14 (UTC)による付記)。

2007年9月18日 (火) 02:34の版 (編集) (取り消し)Dr jimmyで致命的なミスがあります。ダイオキシン類が少し知っている方なら直ぐに分かる初歩的なミスを犯しています。



出展を示しても削除されています。出展は検索すれば直ぐに分かりますがその努力もぜすに底質汚染の書き込みを直ちに削除するのはなぜでしょうか?。底質汚染という不都合な真実を認めたくないのでしょうか。21世紀初頭に生きるヒトは底質汚染に時間やお金を使わなくても一生を終えることができるかもしれませんが、未来の地球はどうでしょうか?「環境は子孫からの預かりも」のでございます。?以上の署名の無いコメントは、211.135.236.251(会話・履歴)さんによるものです。





相変わらずですねぇ。基本方針と記事削除の基準は別物です。無条件に削除するにはWikipedia:削除の方針かWikipedia:即時削除の方針に該当する場合のみです。それ以外は単に執筆者の意見の対立にすぎず、合意なしでは削除の可否は決定されません。したがって、ルールを守らないから消されたのではなく単に消したい人が消しただけの話にすぎないと考えます。--あら金 2008年1月21日 (月) 18:57 (UTC)

ホント相変わらずですねぇ。Wikipedia:削除の方針もWikipedia:即時削除の方針も、ページ・画像の削除に関する方針であり、記事の一部分の削除についての方針ではありません。しかも、無条件でもありません。--Dr.Jimmy 2008年1月22日 (火) 02:14 (UTC)

揚げ足とって申し訳ないんだが、履歴ごと消すのが削除でそれ以外は編集除去。使い分けをきちんとしないと、すれ違うだけです。
また、削除の方針or即時削除の方針に合致するのであれば、無条件で削除対象です。コミュニティの審議を経るのは条件に合致するのかどうかを確認するためで、各方針に合致すれば管理者は削除しなければならないのです。--Kodai99 2008年1月22日 (火) 12:15 (UTC)

Wikipedia:編集方針「記事の一部でも除去するときは、以下の理由に該当するものにしてください。重複 、関係のない内容 、無意味な記述 、著作権侵害 、検証不可能な内容」(註、「検証不可能な内容」を「出典がない」と読み替えた時点ですでに類推である)

Wikipedia:中立的な観点「ある記述が偏った見方から書かれているという事実だけでは、その記述を即削除してしまう理由としては不十分だと考えます。もしもその記述が完全に妥当な情報を含んでいるなら、それを活かすべく編集されるべきで、削除されるべきではありません。」

したがって対象が「ページ削除」であろうと「部分削除」であろうと、Dr.Jimmy氏の提示した論証は類推にすぎず、それゆえ個人的な意見にすぎません。 であるならば同意が形成されていない状態では単に消したい人が消しているだけです。--あら金 2008年1月25日 (金) 15:37 (UTC)


あの方は音楽がご専門のようですね、ご専門に専念される方が社会のためになるかも知れません。もっと社会に役立つのは環境について勉強されて、消すべきものとそうでないもの区別がつくようになれば・・・・。意外と環境は難しいですね!?以上の署名の無いコメントは、60.238.118.155(会話/Whois)さんが 2008年1月28日 (月) 21:57 に投稿したものです。



Dr.Jimmyさんは今までに、この記事やこの記事以外で環境問題を理由にして一回あるいは複数回に分けて特定者の版の編集を根こそぎ削除しておられますが、これは特定の版の削除と同じことをされているわけです。実際、Dr.Jimmyさん以外の方は風評被害等が懸念される場合は、即時削除あるいは特定の版の削除申請されて合意を取り付けて削除しています。そのような合意形成プロセスも経ないのであれは、GNU Free Documentation Licenseはあなたの消した編集をどのようにでも上書き編集することを認めています。したがって、合意形成がなければ消したい人が消しているだけなので書きたい人は書くのです。

GNU Free Documentation Licenseは個々の版の著作権は執筆者が保持しつづけます。したがって、合意形成する以外に復活をやめてもらい内容を合意した範囲で固定するしか方法はないのです。合意以外の方法で他人の著作権行使を妨害するものは「1.ウィキペディア (Wikipedia) に文書を投稿する場合はすべて、GNU Free Documentation License (GFDL) (非公式日本語訳)およびそのウィキペディアでの解釈に同意するものとみなされます。あなたの文章が他人によって自由に編集・配布されることを望まないならば、投稿を控えてください。 」と書かれているように、Wikipediaに(削除編集)投稿すべきではありません。なぜならばボタンには「上記の記述を完全に理解し同意した上で投稿する」と書かれているのでDr.Jimmyさんは既に他人の編集を許可しているのですよ。中立性にしろ風評被害にしろ検証可能性にしろ、丸ごと消したらなにが問題なのか他人が分かるはずがないじゃないですか?以前より説明、説得が要約欄やノートに「発言明瞭、意味不明」な感想を書くだけで、それで同意してもらえると考えるのは楽天的に過ぎると感想を持っていましたので、「あいかわらずですねぇ」ともうしあげました。--あら金 2008年2月1日 (金) 06:00 (UTC)




私の意見をWikipedia:独自研究は載せない#特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成であると強弁するのであれば、少なくとも引用元の論旨と私の意見との論旨の不整合か反対意見に対する証拠の引用が必要です。
 いままで幾度となくこのページや他のページでも証拠引用をDr.Jimmy氏に求めておりますがいまだかつて根拠の引用とそのご自分の解釈の説明をご提示いたいておりませんのでDr.Jimmy氏は感想文をお書きになっておられると判断せざるを得ません。
 感想文をお書きになられるのはご勝手ですが、感想文を元に他人の行動を非難したり、自己の行動が正当化されると期待されても「子供だまし」な説得であり、人によってはDr.Jimmy氏が恫喝していると誤解されかねないと存じます。
 なによりも「口(議論)よりも先に手を(行動を起こす)出されている」のはDr.Jimmy氏の自由意思による行動です。すべてご自分のおこなった行動が引き起こしたことなので、第三者の私は支持も同情も致して居りません。Dr.Jimmy氏に何が起ころうと、わたくしとしてはどうでもよいのですが、理なくして義が通るはずもなくさらに人徳が足らないと悲惨なことがおきますねぇ。--あら金 2008年2月8日 (金) 12:14 (UTC)


(コメント)複数の方針抜粋がありますが、GFDL違反(履歴不継承)の可能性があります(以下の編集が該当する可能性があり)。
--Dr.Jimmy 2008年1月21日 (月) 14:14 (UTC)
あら金 2008年1月25日 (金) 15:37 (UTC)
--Kc1477 2008年2月24日 (日) 15:10 (UTC)


(コメント)出典元は不十分ながらも示されており、妥当な引用と見なせると思います。--スのG 2008年2月24日 (日) 15:19 (UTC)
目次 [非表示]
1 提案
2 みんなの川や海はみんなで知ろう
3 底質ダイオキシン類汚染の不都合な真実
4 一般環境把握調査と汚染調査とは別
5 底質汚染に関する意見が出尽くしたようですが
6 ウィキペディアを良くするために
7 行政資料や関係法規制


提案 [編集]
ええと。一番上でIP氏が指摘された単位の誤りですが、単位が pg-TEQ/gではなく -TEQ/g となっている箇所があるのが不自然であることに対しての異論はノートを見ている限りないように思います。単純な誤記の修正として、管理者伝言板を通して管理者の方に編集していただくわけにはいかないのでしょうか?--朱月朱音 2008年2月8日 (金) 12:20 (UTC)

誤記があることを確認しました。私が管理者権限を行使するのは差し障りがありましょうから、賛成だけいたします。場所は「各地での底質汚染の取組み」の節の
東京都・横十間川 280-TEQ/g
大阪府・六軒家川 320-TEQ/g、木津川運河 190-TEQ/g、神崎川 510-TEQ/g、古川 300-TEQ/g
和歌山県・和歌山下津港 160-TEQ/g
(以上、記事より引用)の部分だけでしょうか。まだありますか?--スのG 2008年2月8日 (金) 12:28 (UTC)

もう一回一通り見てみましたが、その部分だけだと思います。--朱月朱音 2008年2月8日 (金) 12:33 (UTC)
お手間をおかけします。筆者敬白--あら金 2008年2月8日 (金) 12:36 (UTC)
では、その部分の6箇所の明らかな誤記「-TEQ/g」を「pg-TEQ/g」に置き換えることに賛成します。--スのG 2008年2月8日 (金) 12:37 (UTC)
提案より三日以上経過し、反対意見がなかったため、管理者伝言板に依頼しました。--朱月朱音 2008年2月11日 (月) 14:22 (UTC)

みんなの川や海はみんなで知ろう [編集]
 また、編集可能なようになりました。行政のホームページからの情報をもとに追記されています。 Vaiotechnologyは「プロパガンダの取り消し」としてなんの議論も無く取り消しをしておられますが、現実を正しく見たうえでのことでしょうか?真面目な議論を封じ込める一方的な削除と思わざるを得ません。 Vaiotechnologyは遺伝子組み換え作物や農薬関係にも加筆訂正されていらっしゃるようなので、有害物質の人や生態系に与える環境リスクを考えることの出来る方とご推察いたします。

底質汚染において加筆した内容は、行政のホームページで公開されてる内容なので、検証可能であり、中立的な観点で記載されています。独自の研究でもなんでもありません。みんなの川や海の底が汚れているから、みんなで考える事は当たり前のことです。

行政が公表している内容を確認した上で取り消す必要があればこのノートで議論してから取り消せばいいことです。

蛇足ですが、環境を美しくしようと思えば、汚れているところを直視して、汚れているところの対策をしなければなりません。 底質汚染を考える事は、「臭いものにはフタをする」や「嫌な事は水に流して忘れよう」という日本人的な感情とは逆の思考が必要です。

環境は子孫からの預かり物です。底質汚染に関する真面目な議論を期待します。

環境に関する論議や環境浄化推進を目的として、Wikipediaに参加するのはご遠慮下さい。Wikipedia:ウィキペディアは何でないかの1.3をお読み下さい。百科事典作成のみの目的をもってご参加下さい。百科事典的でなく、環境浄化推進のみの観点で書かれた文章は差し戻されることがあります。--Los688 2008年2月24日 (日) 04:04 (UTC)


「みんなの川や海はみんなできれいにしよう」を「みんなの川や海はみんなで知ろう」
に訂正しました。

自分の主義主張を宣伝するためにウィキペディアを利用することは絶対に許されません。ましてや貴方は投稿ブロック中ではないですか。川や海を知るよりもまず貴方がルールを知ることです。--Vaiotechnology 2008年2月25日 (月) 00:43 (UTC)

>自分の主義主張を宣伝するためにウィキペディアを利用することは絶対に許されません。

とのご主張ですが、どのような記載が「Vaiotechnologyさん」のおっしゃる「主義や主張」なのでしょうか? 行政が公開している法規制等やデータを分かりやすく記載するのに「主義や主張」は不要です。 「Vaiotechnologyさん」が底質汚染についてあまりご存知では無いようですね! もう少し日本の環境法規制や、底質汚染について中央省庁や地方自治体が公開している内容ををまず知ることです。

それとも、行政が公開している法規制等やデータが記載されているウィキペディアは全て削除すべきとは思いませんが・・・? 宣伝した「主義主張」が具体的に明確にならないのであれば、速やかに復帰すべきです。?以上の署名の無いコメントは、221.171.175.169(会話/Whois)さんが 2008年2月26日 (火) 14:04 (UTC) に投稿したものです。



何を仰りたいのか良くわかりません。他にもあるだろうというのであれば、平成17年度の結果を並べて「これもあるから6箇所じゃないよ」といえばよいでしょう?項目をずらずらと並べるのは誰にでもできます。根拠は掲載を望む側が提出するのがWikipediaのルールです。--Kodai99 2008年2月29日 (金) 23:37 (UTC)

下記の通り「これもあるから6箇所じゃないよ!」項目をずらずらと並べててあります。これについて反論は無いのでしょうかの?
逐次回答は面倒なので、港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針に記述されていないことに関してご質問ください。不都合である為に隠されていると問題点称されていることは平成14年以来隠されることなく公開されてきたことが明確になると存じます。--あら金 2008年3月26日 (水) 00:27 (UTC)


「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」より平成19年3月に国土交通省の港湾局と河川局が合同で発行した「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」の方がまとまっております。その表紙には以下の記載があります。「底質のダイオキシン類対策については、大都市の港湾・河川において環境基準を超えるダイオキシン類含有汚泥が確認されているにもかかわらず、膨大な対策費用や処分場確保が困難という問題のほか、効率的・経済的な処理工法も確立されていない等の理由により本格的な処理が進展しておらず、早急な対応が求められている。」即ち、基準を超える底質汚染を確認しているが、対策が遅れており、早く対応しなければならないことを国土交通省は公にしているのです。平成20年4月27日
底質ダイオキシン類汚染の不都合な真実 [編集]
ウィキペディアの底質汚染に関する下記の文書があります。

「環境省の発表では底質ダイオキシン類の検出は年を経るごとに減少し、平成17年度の調査[10]によると底質のダイオキシン類で環境基準150pg-TEQ/gを超えている地点は6か所であった。東京都・横十間川 280pg-TEQ/g 、大阪府・六軒家川 320pg-TEQ/g、木津川運河 190pg-TEQ/g、神崎川 510pg-TEQ/g、古川 300pg-TEQ/g 、和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/g」

しかし、誤解が生じるといけないので、6ヶ所だけなのでしょうか? 下記に示す公共水域は環境基準を超過する底質ダイオキシン類が検出されていることを国土交通省や各自治体が公表しています。

宮城県:長沼
埼玉県:古綾瀬川・伝右川
千葉県:市原市市原港
東京都:堅川・旧中川・高浜運河・北十間川・綾瀬川
富山県:富岸運河
神奈川県:桜掘運河先・南渡田運河先、
山梨県:濁川
静岡県:田子の浦・巴川
大阪府:正蓮寺川・大正内港・木津川・旧住吉川・尻無川・三十間堀川・住吉川・東横堀川・道頓堀川・恩智川・平野川
兵庫県:神戸市遠矢浜、
和歌山県:海南地区・山田川・和歌川・有本川
島根県馬潟工業団地 
福岡県:北九州市洞海湾等
以上のとおり全国でダイオキシン類による底質汚染が生じているヶ所数は6ヶ所だけで無く、数え方にもよりますが全国で30ヶ所は確認できています。

また、底質ダイオキシン類濃度の低い場所を環境省が発表していますが、詳細調査した結果を各自治体は公表しています。

東京都・横十間川 280pg-TEQ/g というのは低いところで、濃いところは19,000pg-TEQ/g(公表平成16年9月)
木津川運河 190pg-TEQ/g、というのは低いところで、濃いところは7,200pg-TEQ/g(公表平成18年6月)
神崎川 510pg-TEQ/gというのは低いところで、濃いところは7,000pg-TEQ/g(糸田川合流点左岸)
古川 300pg-TEQ/g というのは低いところで、濃いところは25,000pg-TEQ/g(公表平成20年2月 門真第八水路)
和歌山県・和歌山下津港 160pg-TEQ/gというのは低いところで、濃いところは1,800pg-TEQ/g(平成16年9月)
なお、下記の底質ダイオキシン類汚染濃度が公開されています。

大阪府の三箇牧水路44,000pg-TEQ/g(調査平成17年11月)
千葉県市原市市原港12,000pg-TEQ/g(平成13年6月)
島根県馬潟工業団地7,000pg-TEQ/g(平成20年4月)
福岡県北九州市洞海湾:4,600pg-TEQ/g(平成17年11月)
ウィキペディアの底質汚染の本文を読むと

「環境基準の2倍程度の底質汚染がで全国に数ヶ所あるだけ」 のように思ってしまいますが、実は

「環境基準の数十倍、場所によっては数百倍程度の底質汚染が全国に数十ヶ所確認されている」 のです。

底質汚染は時間と共に蓄積されるか、又は拡散して食物連鎖で濃縮されヒトが食べることになります。

底質汚染の現実を知ることは快くないでしょうが、底質汚染の現実は不都合な真実です。2007年3月2日IP

現状のウィキペディアの底質汚染に関する本文は「中立的な環境科学」から逸脱しており、読者に誤解を与える可能性があります。上記内容を本文に書き加えるべきと思います。

どなたか上記の記述に対して、反論される方はいらっしゃらないのでしょうか?
同一時点(すくなくとも同一年度)でのデータを列挙していないので「全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出されたことがある」という以上の意味を持ちません。「全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出された」という記述の為には過去にさかのぼって全データをウィキペディアに示す必要はなく代表値として最も価値のある最新状況以外はリンクも不要と考えます。地方自治体のデータは監督官庁の環境省へ報告されるので同一年度の代表値として二重である必然はなく環境省公報のみで十分と考えます。(Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは単なる知識ベースではありませんが根拠)--あら金 2008年3月2日 (日) 19:05 (UTC)

ここは底質汚染に関することを書く所です。環境省公報は底質で書いて書いて欲しいものです。全国各地で高濃度の底質ダイオキシンが検出されたことは、過去の問題ではなく、ほとんどが現在も高濃度の汚染がそのまま残っている不都合な現実ががあります。

たとえば、大気汚染も土壌汚染も環境省の公報の値は汚染がほとんど見つかりません。底質汚染を語るには何処にどのような基準を超えた汚染があることを議論すべきです。



汚染の無い空間分布や同じ場所の経時変化以外は底質汚染を考える上で無価値です。底質汚染がある現実は単なる知識ベースではなく永年にわたり、人類が汚染物質を少し毎排出しその有害物質が蓄積している現実を多くの人々が知ることが必要です。また、高濃度の底質汚染が検出され速やかに対策されれば、ニュース速報になり、百科辞典の記事としては不適切でしょうが、高濃度の汚染底質に対しほとんどが対策されず放置されている現実があるので、ニュース速報ではありません。
高濃度の輩出派あら金様は高濃度底質汚染が

最も価値ある最新状況は古川では25,000pg-TEQ/gですね?
底質ダイオキシンはサンプリング位置が1mずれれば千倍も濃度が違うことはざらです。したがって汚染総量を見るには平均値を見るしかないです。生物濃縮を問題にされるているようならばなおさらです。動物は餌を求めて動き回るものですから、一か所だけ濃度が高くても動き回ることで蓄積量は平均化されます。あなたがそこの特別濃いところの底質をスプーンですくってすするようならば重大な影響がでると考えますが、そのような極端な状況の健康被害は普通は想定しないので平均値で十分です。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)

古川の25,000pg-TEQ/g最新データーとしての意味があります。また、底質ダイオキシンはサンプリング位置が1mずれれば千倍も濃度が違うことがよくあることのようですが、このような具体例は何処でしょうか?2008年3月20日

地方自治体のデーターは監督官庁の環境省に報告されているのですか?その根拠は?なぜ大阪の底質汚染のあるいくつかの河川のデータを環境省は公開しないのでしょうね?
変動が大きすぎて、そのまま発表すると統計的に確からしくない結論を発表することになり恥をかくからです。したがってデータを幾つかの統計的手法などを活用して汚染量の推定値を出すのが普通です。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)
統計的に確からしくない結論とな何を意味するのでしょうか?現実に高濃度のデータがーあれば隠蔽すると言う意味と解釈することになります。汚染量の推定値を出すために、幾つかの統計的手法などを活用するとのことですが、どのような統計的手法でしょうか?汚染量=(汚染面積)×(汚染深度)で算出されます。2008年3月20日

あら金様のご説明に沿って考えた場合、過去に高濃度のダイオキシン類がふくまれていた底質は何処に行ったのでしょうか?
たまたままったく同じ場所にサンプリングの棒を突き立てることができなかったか、泥がかきまぜられて濃度が低下しただけだと考えます。川底の土砂は流速の二乗から三乗位に比例して移動することは土木工学的に知られているので台風などの増水で流量が増えるイベントがあると、当然泥がかきまぜられて濃度が低下します。あるいは増水で上流から汚染されていない泥が覆いかぶさりサンプリングの深さよりも堆積して覆い隠したのかもしれません。増水のタイミングも汚染のタイミングもそれぞれですから毎日垂れ流すようでなければ一時的に減る場合もあるでしょう。なのである時点の一か所だけの高濃度は評価する上で価値がないのです。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)

泥がかき混ぜられて濃度が低下し周辺に広がることはよくあります。底質は流れがあれば移動しますが、汚染が検出されてる東京都内運河・富岸運河、河口部は流量が少なく、潮の満ち引きを受けて逆流しているところがほとんどです。平成200年3月20日

あら金様のお名前を挙げて恐縮ですが、あら金様の回答を読むと矛盾が沢山でてきます。ご説明下さいますようお願いいたします。
以上、ご説明を申し上げました。--あら金 2008年3月6日 (木) 08:46 (UTC)

あら金様、ご説明ご苦労様でした。かなり勉強されたのですが、残念ながら、ある一面の知識で底質汚染全体を論じておられる


とと思います。地方行政の委員会などを傍聴されると不都合な現実がが良く分かるとと思います。
底質について勉強されたことに対して敬意を表しますが、水の底の汚染は難しく、蓄積性があります。ドブさらえは小まめにやっておかないと、汚い物が溜まるばっかりなので、大変な事になります。2008年3月20日

一般環境把握調査と汚染調査とは別

平成18年度ダイオキシン類に係る環境調査結果が環境省から発表されています。ここで、土壌は 1,505地点中超過したのは0地点ですが、ニュースで東京・大阪・九州で土壌にダイオキシン類が高濃度で含まれていることが報道されています。 底質 1,548地点中超過したのは4地点と発表されています。注意書きに「土壌については、環境の一般的状況を調査した結果(一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査)した結果であり、汚染範囲を確定するための調査等の結果は含まない。」と記載されています。底質についても略同じことが言えます。一般環境把握と汚染範囲を確定するための調査とは別の目的で実施されています。この ウィキペディア「底質汚染」について記載されており、一般的な「底質」は別にあります。よってこの底質汚染の本文は、底質汚染が何処でどれくらい生じているかなどを検証可能なデーター等を分かりやすく整理した百科辞典であるべきと思いますので、全国の現実の汚染の状態を記載すべきと思います。平成2000年3月20日(ドブさらえ)


早く保護を解除して欲しいですね!
勘違いされているようですが、本文の保護テンプレートに書かれているとおり誰かが保護解除依頼を出さないかぎり永久に保護のままです。また本文で編集合戦が起きないという確証がなければ提出された依頼は却下されます。ノートを見る限り編集合戦しないという合意に関する議論は皆無なので現状では無期限保護であると存じます。--あら金 2008年3月26日 (水) 00:05 (UTC)

底質汚染に関する意見が出尽くしたようですが [編集]
あら金様やVaiotechnology様などからの底質汚染に関する意見が無いようですが如何されたのでしょうか?底質汚染に関する現状と課題などは理解されたのでしょうか?まじめな議論を求めます。平成20年4月27日

口頭の発言とは異なり見解は空に消えるわけでもなくすべて履歴に残りますので二度同じ内容を発言する必要はないと存じます。(この発言)つまり不都合な真実なるものは存在しない根拠も提示いたしましたし、編集ロック解除に必要なことは何かも提示しました。質問があっても回答済みである以上、議論は加筆されないし、ロック解除もされないのは当たり前と存じます。--あら金 2008年4月27日 (日) 14:20 (UTC)



国土交通省から「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル」(案)及び「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の改訂が発表されています。また、環境省から「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」の改定や「平成18年度ダイオキシン類に係る環境調査結果」も発表されています。これは本文に掲載すべきと思います。

編集ロックの解除がなければ無理ですね。編集合戦が起こらないという根拠と「…すべき」とは無関係なので現状では当面(年単位で)はこのままと考えます。--あら金 2008年5月20日 (火) 00:17 (UTC)

底質汚染は現在の子作りの終わった人間にとっては差し迫った危険が無いと思います。しかし、これから子供を産む人には大きな問題になる可能性を否定できません。ダイオキシン類等の有害物質の排出量は減りましたが、底質にダイオキシン類等の有害物質が大量に蓄積されています。先祖から生かされた自分の世代だけを守るのであれば、底質は逃げればすむことかもしれませんが、将来世代(子・孫・ひ孫・・)を考えると、自分が生まれた頃の底質に戻すことが、私の使命だと思います。2008年8月お盆?以上の署名の無いコメントは、218.227.217.30(会話/Whois)さんが 2008年8月9日 (土) 12:53 に投稿したものです。


ウィキペディアを良くするために [編集]
信頼できる行政の情報等を分かりやすく載せることが必要と思います。無知な御仁が参加した編集合戦があればウィキペディアは相手にされなくなる可能性があります。?以上の署名の無いコメントは、218.227.215.81(会話・履歴)さんによるものです。


Wikipedia:ガイドブックを拝読させていただきました。(2008年9月2日218.227.217.30などと同一人)

外部リンクの『底質のダイオキシン類対策技術資料集(平成19年5月修正国土交通省)』 がリンク切れです。?以上の署名の無いコメントは、60.237.78.178(会話・履歴)さんによるものです。

行政資料や関係法規制 [編集]
行政が発表した資料に基づく事実や、関係法規制を多くの人が分かりやすいように記載したら何故削除されるのでしょうか? 下記のアドレスで差が分かります。
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BA%95%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%9F%93&diff=23656010&oldid=23649867
食品水土 080103

重金属の底質汚染の現状が産業技術総合研究所のホームページで掲載されました。東京湾付近の大学や国土交通省から底質に含まれる重金属と底生生物の相関関係のデータが示されました。IP??080303

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%BA%95%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%9F%93
」より作成


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