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2010年07月12日

改正土壌汚染対策法施行通知 目次

改正土壌汚染対策法施行通知 目次


改正土壌汚染対策法施行通知 目次

第1 法改正の経緯及び目的 1

第2 特定有害物質 2

第3 土壌汚染状況調査
 1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
  (1) 趣旨
  (2) 調査の実施主体
   ① 土地の所有者等
   ② 施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合の手続

  (3) 調査結果の報告の手続
   ① 報告の期限
   ② 報告すべき事項
   ③ 報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令

  (4) 都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除
   ① 趣旨
   ② 都道府県知事の確認の手続
   ③ 確認後の手続
   ④ 確認の取消し

  (5) 調査の対象となる特定有害物質

  (6) 土壌汚染状況調査の方法
   ① 考え方
   ② 調査対象地の範囲
   ③ 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握
   ④ 調査対象地の区画の方法及び区画ごとに行う試料採取等
   ⑤ 調査対象物質の種類ごとに行うべき試料採取等の種類
   ⑥ 土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法
   ⑦ 900平方メートル単位の試料採取等において土壌汚染が判明した場合
   ⑧ 土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査
   ⑨ 土壌汚染の有無の判定
   ⑩ 法第5条第1項の命令の場合の特例
   ⑪ 土壌汚染状況調査における調査の過程の省略
   ⑫ 法施行前に行われた調査の結果の利用

 2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査 20
  (1) 趣旨
  (2) 土地の形質の変更の届出
   ① 届出義務の対象となる土地の形質の変更
    ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
    イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
   ② 届出義務者
   ③ 届出の際の添付図面及び書類
   ④ 届出義務の履行期限

  (3) 調査の対象となる土地
   ① 土壌の特定有害物質汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令基準に適合しないことが明らかである土地
   ② 特定有害物質等が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
   ③ 特定有害物質製造し、使用し、又は処理施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地
   ④ 特定有害物質等を施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地
   ⑤ ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が
     法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地
  (4) 命令の手続
  (5) 地歴調査により汚染のおそれがあることが判明した特定有害物質の種類と試料採
  (6) 法第3条第1項の調査との関係

 3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 26
  (1) 趣旨
  (2) 調査の対象となる土地の基準
   ① 土壌汚染の蓋然性が高く、かつ、人の暴露の可能性があること
   ② 調査の命令の対象とならない土地でないこと
  (3) 命令の手続
(4) 都道府県知事による調査の実施等

第4 区域の指定等 31
 1.要措置区域
  (1) 趣旨
  (2) 要措置区域の指定基準(汚染状態に関する基準)
  (3) 要措置区域の指定基準(健康被害が生ずるおそれに関する基準)
   ① 人の暴露の可能性があること
   ② 汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと
(4) 要措置区域の指定の公示
(5) 要措置区域の指定の解除
(6) 汚染の除去等の措置
   ① 趣旨
   ② 指示の手続
   ③ 指示措置等の実施義務及び措置命令
   ④ 指示措置等に関する技術的基準
    ア.指示措置の内容
    イ.指示措置等の実施方法の具体的内容
    ウ.実施後の効果の維持
    エ.廃棄物埋立護岸において造成された土地の取扱い
    オ.担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置
   ⑤ 汚染原因者に対する指示及び措置命令
    ア.趣旨等
    イ.汚染原因者の特定
    ウ.指示の手続等
   ⑥ 都道府県知事による指示措置等の実施
  (7) 汚染の除去等の措置に要した費用の汚染原因者への請求
 (8) 土地の形質の変更の禁止
   ① 趣旨
   ② 土地の形質の変更の禁止の例外
    ア.帯水層への影響を回避する方法等による土地の形質の変更
    イ.指示措置等と一体となって行われる土地の形質の変更
    ウ.地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における土地の形質の変更
 2.形質変更時要届出区域 50
  (1) 趣旨
  (2) 形質変更時要届出区域の指定及びその解除
   ① 形質変更時要届出区域の指定及びその解除の手続
   ② 解除の条件
   ③ 形質変更時要届出区域における摂取経路遮断状態の確認
  (3) 土地の形質の変更の届出及び計画変更命令
   ① 趣旨
   ② 土地の形質の変更の届出
    ア.届出の手続
    イ.事前の届出を要しない土地の形質の変更
   ③ 計画変更命令
    ア.計画変更命令
    イ.土地の形質の変更の施行方法に関する基準
    ウ.土地の形質の変更の後の手続
 3.指定の申請 54
  (1) 趣旨
  (2) 指定の申請の手続
  (3) 指定
  (4) その他

 4.台帳 56
 (1) 台帳の調製
 (2) 台帳の訂正及び消除
 (3) 台帳の保管及び閲覧

第5 汚染土壌の搬出等に関する規制 58
 1.汚染土壌の搬出時の措置
  (1) 趣旨
  (2) 汚染土壌の搬出の事前届出及び計画変更命令
   ① 汚染土壌の搬出の事前届出の手続
   ② 計画変更命令
  (3) 要措置区域等内の土地の土壌を法の対象から外すための認定
   ① 調査方法
    ア.掘削前調査
    イ.掘削後調査
   ② 認定の申請及び認定
    ア.掘削前調査
    イ.掘削後調査
  (4) 汚染土壌の搬出の事後届出
  (5) 汚染土壌の運搬に関する基準及び処理の委託義務
   ① 運搬に関する基準
   ② 処理の委託義務
  (6) 措置命令
  (7) 管理票
 2.汚染土壌処理業 65
  (1) 趣旨
  (2) 汚染土壌処理業の許可の申請の手続
  (3) 汚染土壌の処理の基準
  (4) 汚染土壌の処理の再委託の禁止
  (5) 記録の保管及び閲覧
  (6) 事故時の届出
  (7) 変更の許可等
  (8) 改善命令及び許可の取消し等
   ① 趣旨
   ② 要件
    ア.法第22条第3項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき(法第25条第1号)
    イ.汚染土壌処理施設又はその者の能力が法第22条第3項第1号の環境省令で定める基準に
      適合しなくなったとき(法第25条第2号)
    ウ.法第4章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき(法第25条第3号)
    エ.不正の手段により法第22条第1項の許可又は法第23条第1項の変更の許可を
       受けたとき(法第25条第4号)
   ③ 手続
   ④ 環境省への報告
 (9) 名義貸しの禁止
  (10) 許可の取消し等の場合の措置義務

第6 指定調査機関 71
 1 指定調査機関に対する指導監督の充実強化
 2 技術管理者に係る経過措置

第7 指定支援法人 72
 1.指定支援法人の制度について
 2.助成金の交付について

第8 雑則 73
 1.報告及び検査
  (1) 土壌汚染状況調査に係る土地等に関する報告徴収及び立入検査
  (2) 汚染土壌の搬出及び運搬に関する報告徴収及び立入検査
  (3) 汚染土壌の処理に関する報告徴収及び立入検査
 2.公共の用に供する施設の管理を行う者との協議
 3.その他
  (1) 資料の提出の要求等
  (2) 環境大臣の指示
  (3) 国の援助
  (4) 研究の推進等
  (5) 国民の理解の増進
  (6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
  (7) 経過措置
  (8) 政令で定める市の長による事務の処理
  (9) 罰則

第9 施行期日等 77
 1.施行期日
 2.経過措置
 3.検討

第10 法の施行に当っての配慮事項等
 1.要措置区域等外の土地の基準不適合土壌等の取扱い
 2.ダイオキシン類対策特別措置法との関係
 3.都道府県が講ずる施策との関係
 4.法の施行状況調査

     http://www.env.go.jp/hourei/add/f005.pdf

改正土壌汚染対策法施行通知 目次


2010年 おおさかATCグリーンエコプラザ
   土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル


9月25日(土)14:00~17:00
10月23日(土)14:00~17:00
11月27日(土)14:00~17:00
12月11日(土)14:00~17:00


http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/59595388.html





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Posted by 大阪水・土壌研究会員 at 20:48│Comments(1)改正土壌汚染対策法
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2010年 ATC水土壌汚染関係資格受験サークル

概要
 土壌汚染は多くの分野の知識を集めて対応することが必要です。会員をはじめ参加希望者の資質やスキルアップのため、水・土壌汚染関係試験の受験希望者を対象に受験サークルを開催いたします。

 参加希望の方は、下記のお申込にご記入の上、FAXもしくはメールで事務局まで、お申込ください。試しに、1度参加してみようという方でも結構ですので、奮ってお申込ください。また、有資格者の方は自己啓発も兼ねて後進の指導にあたって下さるボランティアを募集します。

主 催
ATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 有志がボランティアとしてアドバイスさせていただきます。

スケジュール

第3回 7月24日(土)14:00~17:00
 技術士及び環境カウンセラー試験説明

第4回 8月28日(土)14:00~17:00
 土壌環境監理士など

第5回 9月25日(土)14:00~17:00
 土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル

第6回 10月23日(土)14:00~17:00
 土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル

第7回 11月27日(土)14:00~17:00
 土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル

第8回 12月11日(土)14:00~17:00
 土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル

参 加 料   
 500円/人 
(資料代等に充当します。但し、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会員等は無料。) 

会    場
 おおさかATCビルITM棟11F ATCグリーンエコプラザ内ビオトープ・プラザ
  大阪市住之江区南港北2丁目 地下鉄ニュートラムトレードセンター前駅下車すぐ

お申し込み 
 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟11F
  おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染対策研究部会 
   「2009年土壌汚染関係資格受験サークル」係 
     TEL06-6615-5887 FAX06-6614-1801 
      一回毎の参加もかまいません!
Posted by 土壌汚染資格受験サークル at 2010年07月14日 19:49
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