2012年07月07日
大津いじめ自殺強要殺人犯祖父である警察OB小網勝の手記
頑固親爺の徒然手記(難問解決への道標)
現役を引退した頑固親爺が、法治国家において法で解決できない問題が山積している現代社会に本音で迫り、問題解決策を模索していくブログ。難問を抱え込まないで相談にも応じます。
いじめ問題の論点は?擁護しないし批判もしない・・・・・
大津署がマスコミの砲撃を受けているが、この問題の本質は、学校における「いじめ」である。
いじめを把握できなかった学校の責任、被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
明石花火大会の雑踏事故は、当時の警察副署長が刑事被告人として公判が開かれているが、事故で子供を亡くした親は、英雄気取りでマスコミの取材に応じて、責任転嫁に終始している。
亡くなったお子さんは、そんな親の行動を期待しているのだろうかと思う。
花火見物の際、危険だから歩道橋を利用しないように親から一言注意してほしかったのではないだろうか。
また混雑する雑踏の中で、手をは離さないで、しっかりと握っていて欲しかったと思うのである。
若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、たまの休みに家族と連れだって遊びに行った際は、我が子を危険なところに行かせないように常に注意していた。
それが親として当然のことであると思うが、最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
思春期にあける子供教育は、マスコミは学校の責任であるという論調であるが、親の責任である。
家庭における教育や躾が、子供が健全に生育するためには極めて大きい影響力を持っている。
そのすべてを学校関係者に責任転嫁されては、教職員はたまらない。
さて、いじめが原因?かどうかは、死者に口がないから真実はわからないが、将来ある少年が、自ら命を絶ったことは間違いがない。
この少年が生前中に同級生等から暴行を受けていたという断片情報をもとに、父親が被害届出をしたい旨申し入れてきたのに対し、警察は事実関係が不明であるから受理を拒否したというのがマスコミ報道である。
被害届については、法律(刑事訴訟法)上、明確な規定はないが、告訴や告発は規定がある。
警察の対応を批判する気は毛頭ないが、もう少し親切心をもって対応していれば、こうしたマスコミへのタレこみにはならなかったであろう。
事実関係が判らないのに、ある人に刑事処分等をうけさせる目的で虚偽の申告をすれば、刑法172条の虚偽告訴罪に該当し、3か月以上10年以下の懲役、また、人に刑事処分をうけさせる目的がない場合の虚偽申告は、軽犯罪法違反となる。
父親には、事実関係が明らかでないの、虚偽の内容で人を刑事処分に処する意図がある場合は、こうした法違反になることを明確に伝える必要がある。
被害届出は、捜査の端緒であって、被害届出を受理しないことと捜査をしないことは別の問題であるから、一切のコメントをしないといった対応でなく、被害者?(自殺した少年?)並びに遺族感情を考慮して、事実解明のための必要な捜査は尽くす旨、回答すれば済むことである。
トップの判断による、「ノーコメント」かもしれないが、トップが判断や方針を誤らないようにサポートする幹部も必要でないかと感じる。
トップを”裸の王様”にしないことであり、イエスマンは要らない。
2012/07/06(金)のコメント沢山ありましたので、保護しました。
11:41
コメントオマエは加害者の爺なん?加害者の爺なら死ぬ迄追い込むぞ!
18:37
こういう見識の低い阿呆に、禄を食わせてたら国も傾くはな。
18:40
言い訳だね
18:40
子供が死んだ親に対して「英雄気取り」はないだろ… いくらなんでもそりゃ酷い
18:42
被害少年が暴行を受けてたことは認めてるんですね?
では、その加害少年は、よっぽど教育が行き届いてなかったんでしょうね・・・
人様に暴力を振るうなんて、普通じゃないです!
18:46
加害者同様
あなたも自殺の練習をするべきだと思いますわよ
18:49
もし貴方にお孫さんがいて苛めていた少年達がもし家の人間に喋ったり気づかれたら貴方を始めとしてご家族に何をするかわからないぞ、と脅していた場合、喋ると思いますか?
一方、教師はイジメを目の前にしてほどほどにしておけと言っていたそうです。なにより問題が起きた後、イジメはなかったと報告したそうです。
あなた方が作り上げてきた国の大人達はこのように自分に不利な事実があった場合、認めずに隠蔽するのがあなた方の流儀にかなったやり方なのでしょうか。だとしたらとても残念なことです。
18:54
明石の花火事故は置いておくとして、 いじめに関しては警察の対応と親の子に対しての対応はまったく別の話ではないでしょうか?
擁護も批判もしないといいながら、 それ以前に親が~ と持ってくる時点で擁護ありきとしか思えません。
18:55
孫をかばうのは当然だよね
18:58
真に糾弾されるべきなのはいじめた生徒やそれを
見殺しにした先生なのではないですか~?
被害者のほうに落ち度があるというのはおかしいと
思いますが?
19:00
法治国家(笑)
おじいちゃん痴呆症が進んでしまってかわいそう オムツはくのわすれないでね
19:05
責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
19:08
いじめではなく殺人
身贔屓で孫の非行をかばうような老人にはなりたくない。社会の負荷。少年法に甘えるな。事件もみ消しは地域の闇。徹底追及をのぞむ。
19:12
すげーな。何年生きようが馬鹿は馬鹿という典型的な例
あの世やこの世でも通じる愚か者という蔑称を与えてやろう
19:12
今回の事件は、被害者の子が肩を押された可能性があるとか。それはご存知ですか。
それまでも酷いいじめを毎日していたのですよ。それでもいじめられた子が悪いのでしょうか。貴方の言葉に、言い訳に吃驚してしまいました。
いじめをする子は家庭に問題があります。親や教師の前でいい子を演じ、裏でいじめ…。
いい子を演じていないと親に怒られたり嫌われるのを知っているから、その反動で弱い者いじめをするのです。
虫、動物、そして人・・・。勿論親に手を出す子もいます。
そのままの君でいいんだよ、と親に育てられていたらやさしい子に育ち、いじめは起こらないのに。
被害者の家庭に問題があるのではなく、いじめる子の家庭に問題があるのですよ。
年をとってもそれがわからない人が多すぎます。
そんな大人が学校や社会のトップに立ち、支配し、いじめをする子を育てているのです。
19:24
明石海峡の遺族と 自殺した子の遺族の目の前で
「英雄気取り」 なんて言えるかもしれないあなたの精神はありえない・・・。
それでも元警察か?
自分と身内の事しか考えないあなたの考えは人として生物として以前の問題です・・・。
19:26
>最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
あ、これ解ります。
今回の加害者の親とか、そのまた親の事ですよね!
元警官だからって職権乱用して犯罪者を庇うなんて、 これはもう正にクズの極みだと思います!
19:27
そらそうだよね
警察は庶民や弱い物の味方じゃなくて都合のいいものの味方だもんね
その精神がじじいになっても染み付いちゃってるもんね
19:27
被害者の親に対して英雄気取りとかよく書けますね、頭おかしいんじゃないですか?
まぁこの日本には自分の孫が殺人に等しい事をしたのに揉み消すようなホームレス以下のクズもいますから
19:29
酷い…子供が死んでしまった親に、英雄気取り?
こどもにすこしでも罪滅ぼしをしたいと願うのが親です。
あなたには人の心というものが欠如している。
本来一番守られるべき子供が暴行を受け精神的に追い詰められ自殺した(動画に撮影なんて話も)のだ。
警察はいつもいつも責任転嫁、自分達の管轄ではないという。そのくせ自転車の番号確認だけはきっちりと。
真に国民を守ろうとしない警察など、いらない。
19:31
なお加害者は英雄気取りだった模様
19:31
いじめって最低ですよね ひとを自殺に追い込むほど
いじめる人間の親って どういう教育してるんでしょうね
周りの環境って どうなんでしょうね
英雄気取りでブログ書くひとって 無神経 ですよね
19:31
老害ってこういうの?
19:34
子供を亡くして英雄気取りなわけないでしょう。
それからタイトルがおかしいです。
内容を見たらどう見ても警察や学校を擁護して、被害者を批判してるように見えます。
19:34
ひどい話
どういう育て方したら同級生を自殺に追い込むようなクズになるんでしょうね?
血筋でしょうか?
19:34
いいから犯人一家は全員氏ね
19:35
法治国家云々の前書きは中央大や早慶以上の難関大学の法学部出身者が語るべきことで、大卒でもない人が語ってもやっぱり説得力ないと思う。
だからなのか、被害者の親~英雄気取りなどと平然と書けるのではないのか?などと思ってしまうね。
19:36
御身内
自分の身内は自分で守る、どんな手を使ってでも。ということでしょうか?お爺様。
19:36
殺人としか思えないのですが。あなたのお孫さんが同じ事されてもこの様なお考えでいられるのですか?
19:37
孫の躾はちゃんとしろよ。間違いを犯したならちゃんと正させろよ。 それが当然なんだろ?
19:38
問題の解決策がどうこうとか偉そうなこと書いていらっしゃるのですから、ブログ削除や更新停止して逃げたりしないでくださいね
19:38
最低だなおまえ。 おまえみたいな人間ブログすんな
19:40
老害さんへ
自分の孫が同級生から自殺へと追いやられたら同じ内容のブログ書いてアップして下さい。
19:41
いえーい捕まろくーん、みってるー?
19:43
お前この世に生まれてこなきゃ良かったね
お前みたいな人間は生きてる価値ない人間さ
19:44
親の告訴に関しては間違ったやり方なんだよ 自殺した生徒を被害者として告訴しても意味が無い
親が自分を被害者として3人のイジメ生徒に
自分の預金を盗まれたと告訴すべきなんだ
法律的なアドバイスを誰かがしてやるべきだね。
19:45
虚偽告訴罪は故意犯。
仮に事実誤認だったとしても事実の錯誤で故意は阻却されるのだから成立しない。
馬鹿は黙ってた方がいいと思うよ。
19:46
おいおい、いじめ殺された子供の両親のせいにするなよ!
この祖父にしてこの孫あり!
さすがド腐れ公務員!
警察官って天下り先がいっぱいあっていいな!(^o^)
早く自殺の練習してください(^o^)
19:46
自分の孫が同じことされても文句は言わないとの宣言でよろしいか?
自分の孫の躾もできん男が言う台詞ではないね。
19:46
ご自分の身内がお友達に自殺の練習をさせられた挙句、誰にも助けてもらえないまま自ら命を絶っても同じ事が言えるのですか?
これはいじめではなく殺人だと思いますよ
ひょっとして、加害者側の身内の方でしょうか?
19:47
良心が無いんですか? 本当に死ぬべきは加害者でしょ。
巷ではこちらのご親族との噂ですが。 もしそれが本当なら聞きたい。
人間としての良心をお持ちですか?
良心が無いのに、公務員をやるなんて市民のいい迷惑です。
事なかれ主義でどれだけの市民を追い詰めてきたのか考えるのもおぞましい。
19:47
なるほど 、今回自殺をした少年を殺したのは彼のご両親であったと そういいたいわけですか
痴呆が進んでるようですので入院されてはいかがでしょうか?
19:48
そりゃあ元は同じ公務員だから明石警察署長を擁護するわな。忠実なイエスマンだなあ、おい。
書いてることの薄っぺらさに気付かないか?
ま、なにはともあれおまえの42年間?問題解決策の模索?は、まるっきりムダだったな?
19:50
心底気分悪い 死者に鞭打つ天下り老害め この爺こそ社会のダニだ
19:50
偉大な人生の大先輩様へ
あなたの半分ほどしか人生経験のない若輩者ですが、
一言、いや二言言わせて下さい。
あんた、なんもわからんとそんなこと平気でよう言えるねぇ。
自分の孫が今回の事件みたいな目にあってもあんたが言うような態度取れるんか?いや、そうやとしたらほんま大したもんっすわwwww
19:51
被害届
「被害届」って行政手続法上は受理しなきゃないんでないの?
19:53
下衆の極み。 己が今まで成してきたことをこのブログによって全てを無に帰す。
よくよく考えるが良い。 孫がかわいければ自らが何をすべきかを
19:54 | 阿呆は死んでも治らん
悲しすぎます。 どんなに社会的立場があろうと、いい大学でてどんなに素晴らしい経歴があろうと、子供・孫の不徳は見て見ぬふりですか?
人の気持ちを考えられないんですか?
自分さえよければいいのですか?
英雄気取りとは・・・ ちょっと理解できません。
ではあなたが仮に被害者の立場になったとして、警察や裁判所でも理不尽な理由で相手にしてもらえなくても泣き寝入りするんですね。
有言実行です。 身を以て証明してくださいね。
19:55
あんな鬼畜にも劣る行為をしたクズの親族ならこの痴呆ブログにも納得出来ますね。
19:55
>親の責任である。
同感だよ、アホな加害者の親が一番悪い。 どうしょもない屑だよね~
こいつらを庇う身内も同様に屑ですわ。
19:55
同族へ
あんたと同じ公務員だったと思うと自分の経歴が恥ずかしい
19:55
現実と戦わなきゃダメだよおじいちゃん
19:56
とっととブログ閉鎖して逃げたら?
ボロクソいわれて現実に気がつけただろ?
その年になってさ。
19:57
>「被害届」って行政手続法上は受理しなきゃないんでないの?
正しくない申請をされても受理しなきゃいけないの?
誰かが両親に教えてやるべきなんだ
「死んだ息子のイジメ被害」じゃ駄目なんだ
被害者本人の証言が取れない。
回復する利益が存在しない。からです。
親が自分を被害者として告訴しなきゃ駄目
この3人に恐喝された息子がクレジットカードや銀行口座から金を引き出し3人に渡した
これで補導させてイジメに関して調べるのが正しい筋道
19:59
「被害者?」
この書き方がすべてを物語ってるな 自殺したんだから加害者はいないってか?
自殺した原因作ったのは誰だよ いじめが原因かは分からない?
普通に考えればいじめが原因だって推理するだろうよ
何十年も生きてきて一般的な感覚も身につけられなかったのかよ
9:59
パチンコップ
被害者の両親に過失があったとしたら加害者の両親はどうなるんだ?
いじめの事実を知りながら黙認してた担任、学校の責任はどうなるんだ?
パチンコ、創価、朝鮮、とつるんでろくな仕事しない警察の責任はどうなるんだ?
そもそもの原因である加害者3クズトリオの責任はどうなるんだ?
お前の発言は誰かを庇ってるようにしか聞こえないんだよね。もしかして身内か?どうなんです?老害さん。
20:00
はあ?イジメどころか殺人事件の可能性が高くなってるだろ。
もっとよく調べてから書けよ。
20:00
黙れよ老害。みっともない。
20:01
いえーい☆
おじいちゃん、人殺しってたのしいね♪
いくら殺してもおじいちゃんいるから殺し放題だね☆
これからも隠ぺい頼むよ♪
20:02
親の責任ねえ・・・
そうだな親の責任だな。こんなの人間の出来る行為じゃねえ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170688.png
の一番下のに対するこうやのレス
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170684.png
20:02
いじめには理由がある。
理由があったとしても、やって良いことと悪いことがある訳で、そこを履き違えてはいけない。
物事の善悪の区別もつかず屁理屈で誤魔化すようでは、ブログ主も加害者と同類のいじめ側だと判断されても仕方ありませんね。
いじめが原因で自殺となれば、殺人にも等しいと考えます。
20:03
あほ お前早くしねよ もうこのブログは炎上してるから使い物にならないぜ
ざまぁー
20:04
あんたは間違いなく「悪」だよ
20:04
あんたみたいのがいるから公務員は税金の無駄と言われるんだよ
20:05
まあ無意味な天下りは実際無駄以外の何物でもねえけどな
20:07
この件は、真相解明が必要だね。 本当に必要だよ。ああ本当に。
誰が加害者で、何をして、先生はプロとして、職務を放棄していないのか、加害者のおじいちゃんが、逆に死んだ側の おじいちゃんだとしても同じ事言えるか、ね。
20:09
もしあなたが加害者の親族なら一つお願いがあります。 しぬ時はできるだけ苦しんでしんでくださいね^^
20:11
いじめは犯罪なんですよ あなた元警察官ならわかりますよね?
あなたの孫が毎日毎日いじめてた子が自殺したんですよ。どう責任とるつもりなの?
おじいちゃん言ってる意味わかりますね?
20:13
あほの極みとは
お前のような無能な人間の事を言うのだ !!
なるべく早く自分の葬式をやって下さいね。 (笑)
20:13
>被害届出は、捜査の端緒であって、被害届出を受理しないことと
>捜査をしないことは別の問題であるから、一切のコメントをしない
>といった対応でなく、被害者?(自殺した少年?)並びに遺族感情
>を考慮して、事実解明のための必要な捜査は尽くす旨、回答すれ
>ば済むことである。
警察は日常的にこんなにひどい対応をしているのですか?
嘘つきじゃないですか。呆れました。
市民を守る立場である警察がこの体たらくで、治安など守れるわけがありません。
これで守れるのは警察の体面だけです。
20:14
滋賀県民ですが、公務員・議員の横柄さはよく知っています。
きれいごとで取り繕い、弱者を上から見ない振りをするのはもう辞めにしませんか?
20:15
擁護もしないし批判もしないといいながら どうみても公務員擁護丸出しで暴行を受けた被害者の両親を批判している
中立を気取りながら一方に肩入れするとは、最低の屑だよあんた
20:15
隠し通せるとお思いか?
20:16
警官ってほんと仕事しないクズが多いよね!
特に最近は警官の顔を見たら犯罪者と思えって感じだよね(^o^)
そんで退職したら天下ってこんなクソな文章書いていい気になってる。
人間のクズってこういう人のことだよね(^o^)
これからの毎日の食事は花火を入れた水と蜂の死骸と雀の死骸がいいよ!
寒い時はアソコに唐辛子を塗るといいよ!
服は孫の小便で洗濯してね!
孫に椅子に縛りつけられてボコボコにされてね!
そして毎日自殺の練習!
ボケが進んでるみたいだから忘れちゃだめだよ!
20:16
品性の下劣さがよく分かる一文
>もう少し親切心をもって対応していれば、こうしたマスコミへのタレこみにはならなかったであろう。
この部分にあるのは
ただただ事件が公になり大騒ぎになったこと 問題が顕在化することを防止できなかったことに対する
後悔の念であって被害者や両親への配慮 学校でのいじめという問題への思慮とはおよそ無関係
組織防衛・自己保身・事なかれ主義の 典型例ですね さすが公務員OB様です
20:16
人殺しを擁護する元公務員w
お前も加害者ってか殺人犯と同類のクズ 社会のクズ 日本のクズ 世界のクズ キング オブ クズ
税金の無駄だから長生きしないでね♪
20:20
お葬式 ほれ お前用に葬儀社のリストと霊園の紹介をしてやるぜ 感謝しな
京都府の安心できる葬儀社・葬儀場
http://www.sogi.ne.jp/sogisha/kyoto.html
新上桂霊園
http://shin-kkreien.com/
お前この世では必要とされてない人間なのだ。一刻も早く自殺しなさい。(笑)
20:21
老害は老人ホームで黙ってろよ
20:22
お孫さんの将来が心配ですな(^^) 警察にいれてあげればいいのかな
20:23
被害者の親を英雄気取りって あんたの歪んだ感情が出てしまっているね
ほんとに人の親ですか 君は自分の子供にも同じこと言えんの?
20:23
何を言ってるかわからないときは何かを誤魔化す時だとばあちゃんがいうとった
20:24
最低なこと書いていますね。今まで狭い世界で碌でもない人生送ってきたんでしょうね。
「英雄気取り」って、あなたのことじゃないんですか?あなたのブログを読んでみるとそんな感じがしますよ。
あなたのプロフィールもなんか笑える。
20:25
無駄に長く生きてもこのザマ。 さてじいさん、この最大の危機難問を解決出来るかな。
うん年の功(苦笑)とやらできっと出来るよね。
20:25
御年64歳、まったく無意味な人生。
こんな人の子供もどうせしょーもない人間。いじめっ子だったりしてw
20:26
滋賀県警察に42 年間奉職の頃のお仕事は隠匿係ですか?
20:26
記事を読むと『いじめの事実もないのに相手を貶めようと虚偽の訴えを起こすと罰せられる』と読めるんですが、虚偽かどうかの調査もないうちにいじめはないと決めつけることはあまりにも軽率な判断だと思います。
実際問題証拠は上がっているのに隠蔽されている印象すら感じますが、その辺りはどうお考えなのでしょうか?
20:28
おいおい(笑)
こういう頭の悪いことブログにどや顔で書いてんじゃねぇよ。
警察の怠慢に斬り込むならまぁわかるがなにが英雄気取りだww
お前は評論家気取りじゃんww
くっだらねぇ見解なんざ書いてねぇで滋賀警察署か大津署にでも出向いて怠慢について説教でもしとけよ。
20:28
NDKねえねえ今どんな気持ち?孫が人殺しちゃって、その証拠隠滅するの?
20:30
>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
加害者の親の道徳教育が平素から真剣に成されて無いのは問題にならないのでしょうか?
常識的な道徳観念の備わる人間なら同級生に対して件の様な事をするはずもないのですが・・・
それとも加害者の親のその又親から教育がなっていないのでしょうかね?
>事故で子供を亡くした親は、英雄気取りでマスコミの取材に応じて、責任転嫁に終始している。
>責任転嫁
>責任転嫁
20:31
屑へ孫が殺人犯の屑
20:33
いやーご立派なおじいさまだこと
家に沢山取材来るかもしれませんが、大事なお孫さんをどうぞお守りくださいねw
20:33
加害者の親の躾についてはどう思ってるわけw
20:36
>>> いじめを把握できなかった学校の責任、被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
<<< 親として真剣に対応しようと何度も学校や警察に陳情したんでしょ・・・
学校もダメ、警察もダメ・・・
じゃあ自己完結しろとでもいってるのか?
>>> それが親として当然のことであると思うが、最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
<<< 英雄気取りの常識のない行動って頭が沸いてるのか?
遊びと称して自殺まで追い込んだ行動が常識的なのか?
身体を拘束して虫の死骸を口に詰めたり、局部を晒されて辱め、何度も暴行を加えることは
中学生としてあるべき常識的な情景なのか?
20:38 小網先輩
論点がズレてますよ。0点!
20:40
あまりに思慮のたらない意見に 胸糞がわるくなった。
20:41
人間のクズめ いや、お前はもう人間ではないな
見苦しい自己保身の逃げ口上乙
20:42 アホか
ここのコメントで判断しろ
自分が加害者の祖父なんだが、そちらについてはどう考えているのか聞きたいわ
いじめで自殺したということで決定のようですね
いじめられている子供というのは、恐怖や心配を掛けたくないという気持ちから親には絶対に言いません
弱いからイジメられるんじゃないんです 強いから無理やり耐えてしまうんです
ですから被害者の両親は悪くありません
一番悪いのは、いじめていたクソガキです
もっと言えばそういう風なクソガキを育てたバカな両親でしょうね
20:42
いじめの原因追求=英雄気取り
どういう頭の構造をしていれば このような発想が出てくるのかわからない。 あまりにもひどすぎる。
20:43
「被害者両親の告訴状なんて、証拠なかったら虚偽告訴になると脅せばいいし、それでも出すのなら、捜査すると適当にコメントしておけばいい」
さすが、いじめ殺人加害者の血は争えませんな。 チョーセンジンだろコイツw
20:43 | さすが日の丸やくざ
反省の色無しなのは3代で遺伝レベルなんだな
20:44
最低野郎
いじめというより殺人。最低最悪の殺人。
20:44 | 犯罪者を許すな
隠蔽工作するなんて 警察ぐるみで隠蔽工作させたんですか?
なんで一生懸命頑張ってる警察の皆さんの信用をおとしめさせるようなことをするのですか?
自身にまだ良心が残ってるならきちんと説明してはいかがですか?
事実無根であるならそうと、事実であるなら被害者へ謝罪を。
20:44 | やだやだ
なるほどね、こういう基地外ジジイの孫なら殺人しても不思議じゃねーわ。
20:45
因果応報という言葉をご存知ですか?(。・ε・。)
糞ジイしねよ そんなに身内かばいたいか?あ? ぶっ●すぞ
20:45
>家庭における教育や躾が、子供が健全に生育するためには極めて大きい影響力を持っている。
これってイジメた側の子供の親に言うべきことだろ。
20:46
首つれよ朝鮮ジジイw
これが警察OBの書く事とはなあ・・・ こんな意識で仕事してたとは 税金返せ糞爺
20:46
この老人が件の事件の関係者かどうかは置いておいて、かつての公務員が現在公判中の事件について子供を亡くした親に対し英雄気取り、子供の手を離すな等と状況を無視して言い放ち、あげくこの事件の教職員、警察とどちらも公務員であり、広義のかつての仲間の責任について一切語らないあたりが本当糞だなと思う
これだから老害だと言われんだよ
これでリスク管理?コンプライアンス担当?笑わせんな
こんな評論家気取りがのうのうと生きてるのに子供は死ぬ
泣けるわ
公務員が全体の奉仕者である意味をきちんと考えやがれ
人間なら恥を知れ
どのくちで えらそうな こと いってるの?
さいてー
加害者たちを絶対に許さない お前らが必死に有耶無耶に隠そうとしても 絶対に許さない
クズどもへ
どの面下げてこんな事言ってるの? 頑固じゃ無くて屑だよ
まさか殺人を正当化する警察OBがおるとはなあ……
そら警察の不祥事も一向になくならんわけだわ
お前クズだな(苦笑
20:47
あなたにも不幸が訪れますように
因果応報 あの殺人犯のおじいさん?
これは酷いw
20:48
寝ぼけるな!イジメなんて生易しいものじゃなく、 自殺強要、恐喝、傷害罪と犯罪のオンパレード
イジメと言えば許されるとでも思ってる?
ぼくは、あいつらに殺されました。お父さんお母さんごめんなさい。悪いのはあいつらです。
20:50
こういうことを堂々と言うとは… 生涯現役は諦めてください、害悪にしかなりません
隠蔽許さん
大津署は「取り調べを拒否する。理由は言えない。」って警察の機能がない。こんな犯罪的な事件起こした身内を擁護するって、息子が麻薬をしようが殺人事件を起こそうが悪くないと言ってるもんだよ!この家庭以外にご先祖までも汚すつもりなんだろうね。忘れたころに天罰が来るよ。小さなお孫さんかわいそうに。
20:50 | 正義がない
てめぇの孫がやったことを考えろ。
殺人を容認する元警察の孫とかその家族全員頭悪すぎてもはや可哀想だわ。
てめぇもてめぇの家族全員もあの子と同じようにとことんいじめられてから○ね。そうじゃなきゃあの子やその家族が浮かばれないわ。
もう少し考えろよ。 本当にこれはひどいな……
20:51
ねえねえ今どんな気持ち?孫が人殺しちゃって、その証拠隠滅するの?
>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や
>心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
>責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
それ、加害者の親に言ってるんですよね?? いじめ=心の歪み、SOSの現れですもんね。
親が気づかないなんておかしいですよね。 本当に大変なことをしたと親子ともに心から反省して
残りの人生を償いに当てていかなくては。 責任転嫁なんてありえませんよね。
まさか 被 害 者 の親御さんのことじゃないですよねえ???
20:51
殺人なんだよ、ドアホ! 老害野郎!
で、数十年間警察で何してたの? 隠蔽専門の窓際?
馬鹿や基地外でも簡単になれるんですね 警察って
20:51
国民はこの事件忘れないぞー 追い詰められるぞーすごいや! これが警察なんだね!
いつもながらvカスばっかやなw
20:53
長々と講釈垂れても誰も興味ないけど、滋賀県警に手回ししたのかどうかは日本国民全員が興味津々だよ、おじいちゃん
20:53
記事のタイトルwwwww
擁護もしないし批判もしないならこの記事は一体何の為のものなんすかwwww
口は災いのもとって事を教えてくれてるんすか?ww
何様?この人殺し!
20:54
なんというか・・・
>>「被害者の親が英雄気取り」
いや、、、よく言えたものですね。唖然としました。良識を疑います。
>>「自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる」
あなたはご子息がいるのでしょう?
そのご子息がいじめを苦に自殺をしたら、あなたはどのように行動されるつもりですか?
原因を特定し、その所在を追求するのが当然でしょう?
それを「英雄気取り」だなんて批判するのは・・・
あなたが警察OBなら、あなたの職務は全て「英雄気取り」で行動されてたって事でしょうか?
>>「もう少し親切心をもって対応していれば」
警察の仕事は親切心で行うものではありません。
警察の仕事は何ですか?市民への親切ですか?
あなたみたいな狭小で偏見に満ちた人間が「法治国家において法で解決できない問題」を助長させているって事、自覚しておられますか?
20:54 | 信じられん…
えっと…要約すると、自殺した子が相談できなかったことが悪いと。
いじめられてるなんて、中々親に言えませんよ。心配させたくないから。
親だって、いじめられてるって、子供が訴えなくちゃ庇えませんよ子供には子供の世界があるから。
そんなこともわからなくてえらそーに何語ってるの?
頭悪い。
20:54
あんた、小網勝さん?
この数十年に一度の悪事の元凶め!!
64でもう痴呆ですか?
20:56
13歳の子供が死んでるのにその遺族を英雄気取りとは
こんな人間が元警察?
てめえのグズな遺伝子のお陰でこうなってんのがわかんねーのか?
死に追い込まれた人間の気持ち、お前には一生わかんねーんだな
お前ら一族が消えれば良かったんだよ
殺人者を・・・貴方が育てたんですね。
20:57
文章が読みづらいことこの上ない
それらしく書けばいいってものじゃないぞ? 人間の程度が知れる
お爺さん、もうあんたの孫の人生終わったよw
20:57
子供を放任してできたクソ親がさらにひり出したクソが尊い命を奪ったんですね
自分こそ英雄気取り。 加害者の親族としての自覚が足りないよ。
人の未来つぶしといて講釈だけは一丁前か 恥を知れ
20:58
自分の孫がいじめて自殺まで追い込むってどんな気持ち?それで隠ぺいしたくせに良い人ぶってんじゃねーよ!人殺し
20:59
コンサルなら出てきて収集つけろよ。
リスク管理、コンプライアンスの相談やってんだろ?
おまえみたいな奴に仕事頼むバカいるの?
20:59
被害者の人権を踏みにじり、加害者の人権を守る、お前のようなやつが
警察官だったとは、悪い冗談だ。 さっさと消えろ。
21:00
__ r≠ヽ __
_jf7//≫_)/__ナ)´
//ィ/ミミミミミミ彡彡,,ィ
ィj从彡彡彡彡ミミミミ杉
f彡彡彡彡彡彡彡ミミ杉
{彡彡彡彡彡彡彡彡彡lト
!从从彡彡彡彡彡彡ヘjjlト
{彡彡彡  ̄ ̄ ´ ,|ソ
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l{/ } lj| ,-rュ_, rュ`l
人 l|! ー´  ̄ }
__ こ1 ,ノ V
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\/ ̄ \ ー≡イ/\
ヽ > 、 ` ´/|\
ー─< ーイ |
21:00 | 木村束麻呂
絶対に許さない
被害者の家族の事を思うと涙が出てきます
21:00
これは殺人事件だろ。 大津警察署は隠蔽するつもりなのか?きちんと被害届けを受理して捜査すべき
孫のおこした事をまず語れ!
同じ日本人とは思えません。
21:01
タイトルと本文が決定的に矛盾している
警察の対応を擁護し 被害者家族の対応を批判
あなたに文章を書く才能がないことは間違いないようです
21:01
キャー!小網勝さまー!
21:01
マジで許せない 犯罪者の親の分際でよくこんなことをいえますね
責任転嫁もいいとこですよ それにしても素晴らしい犯罪者を育ててくれましたね
13年間の教育全ての失敗があなたの責任です 自覚してください
あなたは犯罪者であり、犯罪者の親なんです
21:01 | 許せない
なんで孫捜査しないん? 今までじいさんが捕まえてきた犯罪者達にすら侮辱されるよ
21:02
ほんっとにむかつく!!!! ほんとにむかつく!!
人一人死んでるんですけどーお前の孫だか子供だかのせいでな!!!!!!!
21:02
自分の身内のしたことなんか関係無いんですね。
偉そうなことを言っても、おてんとう様はちゃんと見てますよ。
貴方と身内の方々に、身内がしたこと以上の災いが起こりますように(^人^)
21:02
恐らく「自分は被害者だ」という姿勢で対応なされることかと思いますが、 あなたがいじめ事件の加害者の祖父であるかは置いておきます
その上でも、この記事の内容は非難されて然るべき内容です
悪と言えるのは加害者とそのように加害者を育ててしまった親族であるべきです
この記事は被害者やその家族も愚弄しているようにとれます
確実に悪なのは、加害者です。事実をねじまげ、権力や人権をタテに加害者をかばっている人も。
被害者には人権がなかったのでしょうか? あ、皮肉ですよ
21:02
ジジイ必死すぎ
>父親には、事実関係が明らかでないの、虚偽の内容で人を刑事処分に処する意図がある場合は、こうした法違反になることを明確に伝える必要がある。
ご立派ですね。捉えようによっては脅しですよ。 その事実関係とやらを明らかにするのが警察のお仕事では?
>最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
ご自分は違うとおっしゃっているようですが、一度鏡を御覧になる事をお勧めします。
21:02
逆に考えれば捕まろくんに僕らが自殺させてOKってことですよね 親の責任なんすよね
21:02
このじいさんの子供もろくでなしだろ 孫もいるのか?まさか今回の事件の主犯か?
ゴミがクズを生んで、クズがカスを生んだのか
21:03
加害者の祖父なのに、被害者の親御さん批判とは驚きです!
良心が痛みませんか…?
21:03 | 許せない
>最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
>被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
あなたのような極めて偏った考え方の人間が、社会秩序を維持し、国民の生活を保護するべき警察官であったとは、考えただけでも背筋が凍る。
自信が正論を言ったつもりになり、ブログで「英雄気取り」をして、「親」、「学校」に責任転嫁しているのはあなた自身ではないか。
21:03
はい、あなたはネットリンチを自ら引き起こしました。 自己責任です。
あんたもう終わったな・・
身内には甘いんですね、人殺し
21:04
最近の親は~、て言いたかっただけですか。
つまらない記事を書くために今回の事件を利用しないでください。
21:04
明石花火大会事故の遺族にも報告させていただきました・・・。
あなたの「英雄気取り」発言は 絶対にあなたを許さない!!!
21:04
教師も警察もお前の孫もお前自身も終わってんな!!!!!!!
英雄気取りとかよく言えんなw 頭おかしいだろw
21:04
恥をしれ!!!!
警察や教師が職務を放棄してなんの責任も取らずに済むと思っているなら、今すぐ辞めろ!
お前みたいなろくでなしだから孫があんな最低なガキになるんだな。
お前の孫も将来やくざからひどい暴行受けてビルから突き落とされて死にますように。
21:05
摩り替えるなよwww
カス公務員の中のカスのツートップの警察と教師が隠蔽してるのが問題なんだよwww
21:05
危ないから歩道橋をわたるな?
歩道橋は安全に道路を横断する為のものだろ?
それを警察の不手際で危険なものにしてしまったのではないか。
遺族に対して、英雄気取りとか、長年公務員をなさっている方に良く見られる非常識の思考ですね。
なんで被害者の親を批判?? なんなのお前マジで 腐りすぎだわ
2012/07/06(金) 21:05:38 | URL | #- [編集]
http://www.saiseikai-shiga.jp/bumon/anzen/pdf/mrm2011_0520.pdf
あっ!
去年済生会滋賀県病院安全管理部に天下りした小網勝さんじゃ~ん
真逆可愛い可愛い糞餓鬼のせいで1年過ぎで退職する羽目になるとは~残念でしたねぇ
21:05
お前も人生破滅だな
あんたの孫しんでも許さない。絶対に。
ヒトゴロシ・・・・
被害者のご両親を 英雄気取り ですか
どんな神経してんだあんた? こんな頭のネジ50000本吹っ飛んだボケが警察だったとは・・
税金返せ
はよ閉鎖して逃げろよ いい時代になったもんだわ
21:06
生きる価値のない餓鬼のジジイがこうしてチンタラくだらない記事書いて、貴重な命が奪われるなんておかしいわ。
まともに責任とれないのですか?
いい年とった大人なのに責任とれないなんて恥を知りなさい。
人殺しを育てただけある考え方ですね。
日本人として恥ずかしい。
21:07
あなたの孫が亡くなった子と同じ目に合っていても同じことが言えますか?
人殺し
こういう痴呆老人がこんな国にしちゃったんだろうな
あなたが言うべき言葉ではないように感じます。
小網のジジイびびってる~?
お孫さんも同じ目にあわせてやるから。首洗って待っとけ
21:08
あんた、テレビに堂々と出てきてこのブログと同じ屁理屈いってみな!
特定されるのも時間の問題でしょうね 情報出しすぎですよ、おじいちゃんw
ちょっと怖くなってきたんじゃないのー?
21:08
”問題の本質は、学校における「いじめ」”と冒頭に記しておきながら、
被害者遺族の責任をまず問うというのは筋違い。
あなたの趣旨で論点を考えるならば、最初に問うべきは学校側の対応であり、加害者グループの行状でしょう。
“英雄気取りで責任転嫁”とは聞いて呆れる。 子どもを、孫を殺された経験がおありですか?
“いじめが原因?” “被害者?” クエスチョン・マークで必死に抵抗しても、「いじめ」が原因だし、亡くなった少年は「被害者」なのですよ。
65年も無駄に生きてしまいましたね。
暇を持て余した老人がインテリぶって保身記事を垂れ流すものではありませんよ。
擁護と批判の記事ご苦労さま。
破滅までもう時間の問題ですね。
21:09
自分の孫による悪逆非道な行為の結果 起こってしまった 決して取り返しのつかない悲劇の結末
加害者親族であったなら 被害者親族にどう向き合い どう責任をとるべきか?
コンサルタント様の知見をお伺いしたいです。
21:09
警察ってごみなんですね 別に驚きはしませんでしたが^^;
男なら閉鎖するなよ!
おまえの葬式にはお経のかわりにここのコメントを孫に読んでもらえ!
21:10
感情以前の問題 こんな倫理の欠如した爺が元警察とか。
日本の警察が終わってる理由を体現してるなぁ。
生涯現役(笑)
21:10
警察さん、加害者の擁護に忙しいですね。 苛められて死んだ子はクズですかそうですか。
ほんと公僕はクズばかりだ。 警察なんて暴力団とズブズブで一緒だもんな。
違法のパチンコしかり身内に甘い体制…。
こいつらは東電社員、社長らと同じで口先だけの カス野郎だな。
日本国民はこいつらを吊し上げるべきだ。 それをしないから悪がのさばる。
21:10
胸糞悪い。いい年した人間が善悪の判断ができてない 。恥を知れ恥を。
21:10
さすがイエスマン揃いの警察官。 考える頭ないんだろうね。笑わせてくれる
21:10
あんたが加害者の関係者かはさておき ドクズだって事は分かった
被害者の立場に立てない様な奴が 長年警察にいられるようじゃ警察も腐るわな ある意味納得したわ
法治国家どうたら抜かすなら
今回の殺人事件の加害者どもを法的に滅しろよ それが出来ない法治なんていらねーわ
21:10
どうにも厚かましいジジィだねこいつ。 人をムカつかせる才能あるよ
現役の頃どういう仕事してたか大体想像つくわ
21:10
あなたに心はありますか?
恥さらしもいい加減にしなさい。
少しでも人の心が残ってるならまずは謝れ。
頑固親爺の徒然手記(笑)
21:11
悲しみにくれる被害者家族に対し、脅迫めいた批判や挙げ句に英雄気取りだと?
いい歳をしてお前には良心のかけらも無いんだな。
こんなのが警官だったなんてこの国も、そしてお前も終わってるな…
21:11
炎上したわけがわかったわwww。被害生徒の両親を、「英雄気取り」呼ばわりするなら、あんたの孫が同じ目に遭ったら、あんたも同じ「英雄気取り」するだろう。今2ちゃんねら~が、全力で加害者の個人情報を調べている。判明するのも、時間の問題だ。ネットで晒されてその内、過激な奴も出てくるだろう。
21:11
”普通の人たち”がこの事をどう思ってるのかすべてのコメント見てよーく考えろ
お前らは狂いすぎてる
21:11
>思春期にあける子供教育は、マスコミは学校の責任であるという論調であるが、親の責任である。
加害者の家族に見て欲しい名文ですね。
ここまで腐った人間は初めて見た。
人殺しの孫より下の人間だ アナタの理屈が真理だとするなら、最悪なのはどう考えても加害者側の人間じゃないか?
加害者の親かその親(アナタ)が最悪なんじゃないのか?
逆の立場を想像した事がたった一度でもあるのか?
自分が正しいとお申し込みなら講演会でも開いて顔つき出して話せよ。
孫を守るにしても正々堂々と守れよ。
21:12
親は出来る限りのことをしていたというじゃないか 取り上げなかった警察を差し置いて
「最近の親は・・・」と片付ける、これこそ責任転嫁 公務員引退後に警備セキュリティ等のコンサルティング? お里が知れますなあ~
21:12
本当にひどい。孫可愛さとかのレベルではないです。
客観的にニュースを視聴しただけの人間だとしても発想し得ない考え。
英雄??被害者遺族が英雄???
子ども殺されて英雄でいられる親がどこにおるんや!!
あんたの孫殺されたら、親の責任やって子ども叱って、殺した犯人無罪にするんか?
ひどすぎる。
21:12
セキュリティーアドバイザー 各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス
プロフィール笑えますねw
お前、犯人の身内らしいな。
犯人かばうのが、お前の正義かよ
健智を警察に突き出せや、バカ。
21:13
いじめを苦に自殺したであろう子供の親が、被害届を出さないほうが不自然ではないでしょうか?
責任転嫁などではなく、親として当たり前の行動であると思います。
あなたは最低な人ですね。
21:13
ふざけるな
それと、2chにここのブログURL貼られてたぜ。
こういう風に注目されるってことは、あんたは 相当なバカだって事を証明してるんだぜ。
取りあえず今までの悪事を告解でもしたらどうなんだい、生涯現役の警察www爺さんよ。
21:13
オイコラ滋賀作の糞かっぺジジィ!!! てめーあまり調子のんなのボケ!!!!
糞ポリごときのOBが調子のんな
21:13
「生涯現役」が信条
自殺した子の前で言ってみろ。どれだけ綺麗事並べようがどうしようが死んだ子は帰ってこねーんだよ。 しょうもない長文書いてる暇があったらマスコミの取材でも受けてろ!
21:14
おじいちゃんはインターネッツなんざやらずに お仲間様とゲートボールでも俳句でもやってないさいよw
21:14
あなたが加害者の血縁であるならば、まずはこんな論評・泣き言を言う前にまず
「謝罪するべきではないのですか?」
貴様ら一族自殺はよ 自殺はよ
あんたマジ何様なん?
老害がぁ!!!
21:14
最近ブログを始めたようですね。 最初の記事が「企業とコンプライアンス」って
釣りにも程がありますw
21:14
ごめんねお爺ちゃん、魚拓取っちゃった。 で、2chに貼っちゃった。
だから、このページ削除しても無駄だよ。
21:15
この祖父にしてその孫ありですね
教育がなってない
遊びといじめの区別もつけられないくらい、低脳なんですね
そんな人は世の中に必要ない。
地獄に落ちなさい!
21:15
内容と無関係の再度の投稿で、余計なお節介ですが、
プロフィール欄の「法的な解決だけでなく~」の下りですが、法的資格が無い方であれば、弁護士法など法的に問題なりませんかねぇ?
21:15
君子供とか孫いる? いじめられて自殺しなきゃいいね^ー^
21:15
いじめた奴はより巨大ないじめを受ける。 因果応報って奴。
そう、まさに「いじめられる」方にも原因があったのさ。
ネットいじめをさらにいじめる勢力がいるかどうかは知らんけどw
21:15
性根が腐りきった奴だな、アンタ。最低だよ。
21:15
おいコラ お前正気か?
まずは被害者一族の皆さんに土下座して詫びろ。日本人の感覚じゃない感じだから、在日か?
とりあえず一生土下座してろボケが
21:15
ノンキャリの低学歴警官のくせに何言ってんだ 偉そうに
21:16
お前みたいなのを糞って言うんだろうな。 悪いのは全ていじめた加害者。
つまりお前の孫だよ。 その大原則を無視して何言ってんだ? ひとつ教えてやるよ。
お前は頑固なんじゃない馬鹿なんだよ。
どうせすぐくたばるだろうが、存在自体が害でしかないから早いとここの世から消えてくれ。
21:16
お前が孫可愛さに警察に手を回したんだろ。勝手なことほざいてんじゃねえ。お前のような非常識なジジイが非常識な若者の元凶なんだよ。
21:16
国民の総意 全国民が一丸であなたの一族が落ちぶれるのを願っています。
早めに死んでください。
21:16
逃げるなよハゲじじぃ 自殺しろよ糞じじぃwwwwwwww
21:16
とりあえずこのボケ老人に何言っても通じない。死んだ子とこの老害の一族全員まとめて同じ目にあわせるのが一番の薬。 目には目を。 まずは誰がいいかな?
21:17
最低ですね。絶句です。最低最悪な人間ですね。
21:17
こんなゴミを養う為に税金払ってると思うとマジで泣けるわ
身バレしてんだからさっさと謝罪したら?
お孫さんは中学生?
えらいこと言うまえにてめーの孫をなんとかしろや
お前の臭い文や考え方こそが責任転嫁だろうがよ!ふざけんなや!!マジで胸糞悪いわ!!
21:18
一言言わせてください。アンタの血の色は何色だ!
21:18
小網早く飛び降りろよ。
おいこら老害の糞じじぃ お前みたいなゴミクズいつまで生きる気や っコラ!!
あんたが誰だかは知らん
でも頭が沸いてる老害で、日本をダメにしてるゴミだって事は理解した
21:19
子供亡くした親がどうなるかなんて分かりきってるだろうに、英雄だの責任転嫁だのと叩きつけて酷いですね。
お孫さんに雀等の死骸食わせても家庭が原因だから構わないって事ですか?え、凄い教育方針ですね。孫可哀想。
21:19
Shame on you !
21:19
こういった常軌を逸した感性をお持ちの方が、公務員だったなんていっそ呆れました
さぞ偉い人間になったつもりで気持ちよく働けていた事でしょう
まず自らが「裸の王様」である事に早く気づけると良いですね
21:19
この老害クソボケジジイの孫がやくざに残虐な拷問されて、 苦しんで苦しんで苦しみまくって死にますように。
そのときお前が訴えたら「英雄気取り」と指差して笑ってやるわ。
21:20
あなたがなんと言おうとそれは言い訳にしか聞こえませんよ。 孫がしたこと認めろよ
21:21
きめええええええ 自殺しろよクソゴミwww
あヴぁ〜〜〜あヴぁ〜〜 ヴぇ3〜〜〜〜^ヴぇ〜〜〜〜
日本のために早く死んでください。
21:21
それこそあなた小網先生!
あなたこそ、お孫さんの武里君の異変にいち早く気づき、学校に乗りこんでって、友達を椅子に縛って殴りつけてる武里君の腕をムズッと掴んで、へし折ってやるくらいの道徳教育施してあげるべきでしたね!小網先生!先生でもないのにご近所さんから先生!先生!って呼ばれてるんでしょ?きっと
21:21
犯罪者が身内にいるってどんな気分?
コアミタケサトはなにをしたか?国益のために、いじめ擁護のぼけ老人から年金を取り上げたい。
21:21
あなたの孫は何なんですか?責任転嫁する前に、孫を教育しなおせ!
いや、さすがにこの爺さんは加害者の祖父じゃないでしょ
21:22
あんた、明日からどう生活すんの?
あんたらお得意の権力を使うかもしれないが、 使い方を間違えたら場合によってはリアル暴動までありえるぞ?
21:22
天下り爺 お前の屑孫も自殺に追い込まれたらいいのにな
知りたいか?知りたいか?それを知るには勇気がいるぞ
孫に生きたゴキブリを食べてさせてその動画をあげたらみんな許してくれるかもよ
あ、全裸で踊り狂ってくれてもいいかもね 被害者はそれ以上のことをさせられたんだよ
21:23
「無能警察」 あなたが証明しましたね
良いこと教えておきます。自分の友達はしょーもない罪で捕まって2ちゃんで晒された結果・・・グーグルで名前検索で顔写真のオンパレード。もちろん未だに定職にも就けてない。バイトすらクビ。なぜなら客がクレーム出すから。 顔写真消えないんだよなw
権力だろうが金だろうがネットに流れた情報は収集はつかないww 将来どうなるんでしょうね。 もっとも自殺した子には将来はありませんがねぇ??
21:23
これはいじめじゃない、殺人だ 隠し通せると思うなよ、もって2~3日 ざまあみろ
子供さんを失った人に「英雄気取りすんな、おとなしくしてろ」とは・・・いやはや、人格を疑いますな。
こういう人は「被害者は常に泣き寝入りしてれば警察は楽なんだよ」って意見なんだろうなあ。
21:24
お前みたいな腐った老害が先にしねばいいのにな。 いじめられて死んだ被害者に対して、一生懺悔しろ。
その、汚らしい命をもってしてな。
絶対に許さない 絶対にだ 逃げられると思わない方がいい
21:24
ホントに親は何してたんだろね~。でもあんな悪魔の所業するような子供の親だもん。我が子が殺人行為してたって気づかないよ~。親どころか親族一同気づくわけないって~。え?被害者の親?責任転嫁?あなた、人間ですか?
21:24
お祖父ちゃん、家庭を捨てて仏門でもひらいてみては?少しは被害者家族の気持ちが理解できると思うの。
21:24
あなたは加害者側です あなたの孫は、決して許されない行為をしました。
いい加減現実を、見てください 一生かけて償うべき
21:25
日本の白蟻→天下り
お前に贈ろう 死んでお詫びするて言葉知ってるのか?
で、でた~何でもかんでも自分を正当化する奴wwwwwwww
おめーも自殺の練習しろよ
2012/07/06(金) 21:25:45 | URL | #- [編集]
親切心?
警察の仕事でしょ 仕事しろ
いまや加害者であるあなたのお孫さんはいじめではなくて 殺人の疑いが出てきたことしってる?
捜査良くよろしく
21:26
公務員がイジメ殺人擁護 まさしく公権の暴力ですね
国家権力による言論弾圧思想弾圧そのもの まるで戦前回帰しているようです
軍靴の音が聞こえてきますね 特高警察と変わらない体質です
まったくけしからんですな 人権蹂躙も甚だしい
思い上がった公僕に正義の鉄槌を下さねば
21:26
何故あなたは被害者側を英雄気取りなどと言うのでしょうか
加害者側にとっても、公的機関の介入で事実関係が明らかにされるのは身の証を立てる良い機会のはずです
>警察の対応を批判する気は毛頭ないが、もう少し親切心をもって対応していれば、こうしたマスコミへのタレこみにはならなかったであろう。
被害者馬鹿にするな 口先はいらん 被害者を生き返せ。 それだけでいい。
お前の糞孫ももうマトモな人生歩めないなw
ざまぁw 家族共々責任とって氏ねよww
21:26
日本の警察が腐ってる理由が少しわかりました
逃げるなよ。
警察よりよっぽどネットの方が優秀だよね 身内の犯罪を隠蔽したりしないしね!
俺の家の柱食ってるシロアリよりクズだなお前
21:27
自分の孫が同じ目に遭ったら同じ事が言えるの?
被害者の立場になって考えられない人間の言葉なんて正に虚無だね。
21:27
老害さんへ
お前みたいな老害がいるから、社会からいじめがなくならないんだよ!
大津の事件はもはやいじめですらない。教育評論家の尾木さんも指摘していたが、殺人である。
なのに警察は動かない、お前ら警察の正義なんてもんはこの程度だ。違法とわかっているパチンコを取り締まらない。天下り先として保護している。
だから日本の警察はカスなんだ。
お前みたいな老害がいるからいつまでも日本は良くならない。
わかったら回線切って首吊れロウガイ!
21:27
亡くなった方にお悔やみの言葉ひとつ言えないのか。どんな生き方してきたんだ。
21:28
いじめをしていることに気付いてあげられなかったのですね。 だから学校のせいにする。
頑固だねぇ
21:28
本当に
これって本音ですか?
本当にいじめと自殺が関係なかったと言えるんですか?
あなたの良心は本当にいじめと自殺が関係なかったと言えるんですか?
責任責任といっていますけど世間体を気にして本質を見誤っていませんか?
16歳が年配の方にいうのもおかしいですがあなたの道徳的価値観及び人道的価値観を疑わざるをえません。
このような人が警察にいたこと自体おかしいことだと思います
21:28
ニュースを見て悲しくて涙が止まりません
東京在住の者です。
無関係の私ですら、加害者と加害者の親類、止めなかった担任教師に激しく怒っています。
どうか被害者の少年に対して今できることは何かをよく考え、ご遺族に心から謝罪し、お線香をあげに行って下さい。
お孫さんのした事は犯罪なのだと認めてください。
お願いします。
21:29
これを書いたのが本当に加害者祖父であるのか今だに信じられません。
そもそも冒頭に被害者側への追悼の念がない時点であなたの底が知れています。
どうあろうと被害者側が悲しみを受けたのは事実なのですから。
それがないがため、あなたの論議展開がただ責任転換しなにかを批判したいだけと思われて当然でしょう。
とゆうかもし本当に加害者祖父なんだとしたら、被害者側の責任うんぬんを述べる権利はないと思ってください。
加害者親の親である自分はどうなのか?いろいろ考えることが他にあるんじゃないですか?
まぁ人間は弱い生き物ですし、逃げの発想になるのはしかたないのでしょう。
私はそういう人間にだけはならないよう気をつけます。
21:29
小網勝さんですか?
21:29
立派なけいさつかんw様だからきちんと 我々に対して説明の更新をしてくれよ。
じゃないとやっぱり警察はクズだなってなるぜ。
21:29
あなたのモノの考えが「出来損ないの不良品」である孫を生んだことを理解しろ。
害虫。
21:29
法で解決できない問題をお前がここでどう解決していくのか見物なので是非とも生涯このブログを続けていただきたいです。
21:29
削除されそうだから
だれか 魚拓を頼む 永遠にネットに残ればいいね
21:29
小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝
21:29
コメントを見れば、誰が常識ないかはわかりますよね
21:29
被害者の親に責任があって、加害者の親に責任はないのですか?
めちゃくちゃですね。
自己中心的なあなたの間違った教育、そしてあなたの息子の間違った教育で非道な子供が育ち、罪のない少年が死においやられたというのに。
正義の心もない人間が元警官というのが残念です。
21:29
あなたは親として云々語れるんですか?
21:30
おじいちゃん、相談です。 どうして加害者>>>>>被害者なんですかねえ・・・・。
人殺しを容認するとは、最っっっ低ですね。
あんたが言ってるようなことを、責任転嫁っていうんだよ
バーカ(´・д・`)バーカ
21:30
体制には力がある
その力は法に則り、正義を行使するために振るわれる
しかし、体制側に長く浸かりすぎた人間は
「己の考えこそ」体制の考えであると思い始める
これが「腐敗」 腐敗した体制が産み出すのは
21:31
このジジイにしねって書いてる人たちへ
それじゃあ甘いよ。こんな老いぼれクソジイイ一匹しんだところで
貴重な被害者の命にはつりあわない。
このジジイはもちろん鬼畜孫もその親もしぬべき。もちろんさんざん虐待して苦しめた後で。
こんな最低な遺伝子は将来に残しちゃいかんわ。
21:31
管理人さんへ
ここの管理人さん見ていますか?
今、このブログは2chにさらされている状態です。この現状を回復するのにはこのブログの主の方が今回の事件の加害者の関係者でないことの証明が
一番有効と思われます。一番まずい対応がこのブログを何の予告もなく止めてしまうことです。適切な対応をお願いいたします。ブログの主が
加害者の関係者でないことが証明できたらば、今回の騒ぎはすぐに収まると思われます。重ねて申し上げます。
適切な対応をお願い致します。人生経験豊富な方のお話が読めなくなるのはとてもつらいことですから。
21:31
人の痛みが判らないのかね
英雄気取り?
子供を殺された親御さんをよくもまぁそんな言葉で表せたものだな
頭大丈夫ですか?
21:32
頭悪いのう(笑)
こういう時は、特権や階級よりも、市民の味方しといたらええねん。
ホンマに頭悪いのう。
明石の事故と、いじめはちゃうやろ。
何でもかんでも親に言うて、親に泣き言言う中学生とか、
しっかりしつけられてたら、なるわけないやろ。
しっかりしつけられてるから、親に泣き言言われへんし、親の前で普通にすんねん。
とりあえず、お前がアホで、子供の躾もできひんし、物事の分別も付かへんのはわかったから
早よう、雀の死骸食うて、自殺の練習せえや。
21:32
被害者の親が悪いと言ってるようにしか見えないのだけど、このお爺さん頭おかしいの?
いじめで自殺にまで追い詰めた人間を育てた親が悪いの間違いですよね?お年のせいで頭と日本語が不自由なだけですよね?
いじめて自殺にまで追い詰めた人間に一番責任があるんですよ^^
まともに子育てをしていらっしゃらないお爺さんがどの口で他所様の親の責任について語っているのか不思議でなりませんが、思春期の子供の行動を自力で把握している親御さんなどいません。多感な年頃の子供は学校での出来事など話したがりませんし(いじめであれば尚更自分からは話さないでしょう)、親が学校で監視するわけにはいきません。
ですから、親が子を預け、朝から夕方まで一日の大半を過ごし、学業だけでなく一般常識や倫理を学ぶ場でもある義務教育の現場の責任は大きいのです。学校側が問題に気付いた時点で親御さんと連携して問題解決にあたっていれば今回の不幸はなかったでしょう。
被害者の親に責任転嫁してるのは”あなた”だよ爺さん
そんな事にも気付かいないほどボケてるなら早く引退してくださいね
21:32
いえーい人殺し見てる~?
老害ジジイ 自殺の練習しとけよ 自殺の練習だよ お前の孫がやらせてただろ?
孫に教えてもらえよ 自殺の練習を 心からお前が命を絶つことを祈ってるよ!
21:32
警察の株もこのブログで下がりまくりだな。
どこまで落ちれば気がすむのかね、警察官諸君。
21:32
下衆いなー税金ドロボー 早くしねよ
子を亡くした親の気持ちが解りますか?
少しは人の気持ちを思い遣る心はないのですか?
無駄に歳ばかり重ねた結果がコレですか?
つーか爺さんよ。
こんだけ怒りのコメントがきてるんだよ。 あんたの常識は非常識だって認識してくれや。
そんで被害者、その両親、現在苛められてる子供たちに対して謝罪してくれ。
21:33
親が子供に自殺されて英雄気取りをしているだと? バカも大概にしろよ
警察が取り合わないから、こうやってメディアを巻き込んで必死に戦っているんだぞ
身の回りだけで全て、何とか出来るのなら自殺者なんかでんわ
これは夢ではない 現実だ
21:33
爺さん、あんた全然現実が見えてないわ。
何年生きてきたのか知らんが、相当薄っぺらい人生だったのかも知れない。
コンサル業かなんか知らんが、公務員の地位を利用したものだろう。
自らの力で起業し活動しているとは思えん。
日本はいつからこのような呆け老人を生み出してしまったのだろう・・・
21:34
ボケ爺い
百万歩譲ってもし被害者の両親に過失があったとしても責任の重さは
お前のガキ小網=糞ガキ小網の親>>>教師=警察>>>>>>>越えられない壁>>>>>>>>被害者の両親
だボケ老人が!!
身内の殺人者を庇って被害者遺族を批判するなんてまさに元警官の鏡ですね。
じいちゃん!せっかく京都の学校に転校したのにひどいよ!
なんつって。
束麻呂が捕まろうとしてるよwww
21:34
あなたの発言が「警察OB」の考え方だと勘ぐられてしまうかもと心配しています。
被害者を痛めつけることはあってはなりません。
故に言葉はもっと丁寧に使われますよう願っています
自分の孫は人殺しでも擁護か
責任転嫁してるのは自分でしょ?
おつかれ
孫の携帯の番号までばれてるし・・
これってどういうことかわかるか?
お前らの味方なんか一人も居ないって事だよ
警察内部のいじめも凄惨なものがあるよな
お宅ら一族はもう日本には住む所は無いと思うぜ。
例えどこに引っ越してもいつも周りから監視されて,常に後ろ指を差される。
ただしその行為自体は犯罪ではない。じゅうぶん知ってるはず。
よって被害届は受理されないよ、にっこり
21:35
思いいきり擁護してるじゃねーか そして親の批判ですか?
さすがですね 犯罪者の一族は
21:35
英雄気取りの愚かな祖父様。英雄気取りはあなた様ですよ。
人殺しの孫と人殺しに育てたあなたの子を私達は決して許しません。
権力者だか何か知りませんが味方はあなた様方の地域のみですよ。
世間はあなた達を決して決して許さない。逃がさない。
21:36
おじいちゃんに相談してる君。 加害者>>>被害者なのはね。
警察がそういう考えだってことだろ。犯罪者>>>被害者なんでしょ。
ね、おじいちゃん。
21:36
将来幸せな人生を送れたであろう一人の少年の人生を終わらせた身内のブログがこの記事かよ・・・
悪魔かお前は!
遺伝子は確実に受け継がれていくのですね。
さっさとあの世へいけよ。
殺人鬼の孫とともにな!
21:36
被害者の親にさぁ、責任転嫁してるって批判してるけど、
お前自身加害者の身内のくせに被害者のおやに責任転嫁してるよな?
お前がまずやるべきことは、孫をぶん殴ってでも反省させ謝罪させる事だったんじゃねーの?
てめえの身内ひとり満足に更生させられない馬鹿が偉そうに世の中語ってんじゃねーよ。
21:36
自分の孫を守って英雄気取りですか?
おまえは悪魔だ。
21:36
心配になって来ました
カーテン開けて窓の外覗いてみてください
スネークと言われる人らが家を張ってるかも知れませんので
まあ元警察の方ですから張り込みには慣れてるから大丈夫かな^^
21:36
誰かがあなたの子供に無理やり虫の死骸を口に入れられている姿を想像してみてください。
そのようなことがもしもあった場合、いじめられている子供の親であるあなたが悪いということですか?
加害者ではなく、被害者の親であるあなたが?
もしあなたの子供・孫・ひ孫・・・・・が同じようなことをされても、悪かったのは被害者側ということで、誰にも責任転嫁しないでくださいね。
21:37
ブログ保存しますた 元警察官なら、ブログ消して逃げないよな
吐いたツバは飲み込むなよ 何か言えや小糸岡月券さん
21:38
被害者の親だけ”教育や躾”に問題があるとかありえません
一番問題なのは被害者の親の”教育や躾”ではなく、加害者の親の”教育や躾”でしょ
で、あなたは加害者の祖父あり、元警察官であり、公の模範であるべき人間が加害者の親への”教育や躾”を間違ったことがすべての原因だろ
笑わせるんじゃねぇよ
21:38
早く自殺の練習をして下さーい
21:39
あなたがこれまでの人生何をしてきたのか、何を書かれようが人を追いつめ死に追いやった者を育てた人間として
一生を終えるのです
責任転嫁 英雄気取り
便利な言葉ですね 品性を疑います
警察OBの面汚し
おじい様、公務員上がりだけあって「文 章 だ け は」立派ですね。
おじい様に質問です。
罪を背負うリクスを抱えて虚偽の申告なぞ誰がするのでしょうか?
教えてください。
でもさぁ~
公務員を定年退職されて、それはそれは年金だけでもいい生活できますね。
さらに天下りですか?
こんな人に税金払いたくないなぁ~
人殺しの孫を持つおじい様へ。
結局あんたは:
「 お 前 は 何 を 言 っ て る ん だ 」
格闘家・ミルコ・クロコップの言葉をてめぇに捧げよう。
21:39
今は孫の事件の隠蔽中ですかね。
この記事、第三者からの視点として書かれていますが、あなたはこの事件とは本当に無関係の方なんですか?
21:40
セキュリティーアドバイザー 相談役経験 各種問題解決 対外交渉 リスク管理
へー半年以上ばれなかったんだからすごいじゃん
公判対策 これからはこの技能が役に立つんですかね?
人殺しを育てた警察官とは・・・ 恐れ入ります
孫にやり方教わって、一族全員で早く実行して
21:41
加害者の親族、関係者ではないとしても、この有り得ないブログは永久に保存される
ネットをナメるな
21:41
擁護のくそっぷりにヘドが出るぞじじい! 全部躾が悪いってんならテメー極悪人じゃねーか
オメーのクソガキは人殺し オメーは人殺しのじじい
誰も信じないだろうがせいぜい無実を訴えろや
周囲から永遠に蔑まれながら朽ち果てろ
21:42
刑法の解釈が間違っていませんか?
犯罪があったかもしれないのでから、警察に捜査をしてくださいと行っただけでしょう。
○○さんが犯人だから取り調べてくださいとは言っていないのではないですか? それなら、虚偽申請とはなりませんよ? 刑法をちらつかせて、黙らせるというのはおかしいですよね。更に、事実関係があったのか無いのかを判断するのは司法(立件するしないは検察)であって、捜査機関である警察では無いはずなんです。警察OBの言葉としては、警察の立場を危うくするので、軽々しい発言は控えるべきです。○○さんが犯人(今回の場合は、いじめの加害者?)だからということで警察に来たということであれば、貴方のような一般人がその事実を知り得ていたこと自体がおかしいので、これも注意された方が宜しいかと思われます。
21:42
仕事に明け暮れ子供にかまってあげなかったとおっしゃってますが、それが親として当然のことだと本当にお思いですか?
仕事に明け暮れっていうのは裏を返すと家庭を犠牲にしてきたということ。
すいません偉そうに言って。今こそ家庭内の現実に目をむけて下さい。
あなたが今の地位と引き換えに犠牲にしてきた結果がこれですよ。
21:42
自殺の練習まだか? 死んだハチを口に入れるんだぞ 下半身丸出しで死ぬんだぞ
ボコボコに殴られて死ぬんだぞ さあ早く ジイさんの死を心から願っている 早く早く早く
21:43:
やりすぎんなよw
21:43
『英雄気取り』 怒りで体の震えが止まりません。
お前被害者のこと考えたことねェだろ
あんたの孫は人殺し
21:43
いじめる側は悪くない。 自殺した方が弱いから悪かったんだ。 こうですかおじいちゃん?
抵抗できない相手を一方的に攻撃しといて 死んだら責任は被害者に押し付けるわけですね。
これって責任転嫁してんのどっち? 加害者家族おまえらだよな!
21:44
あなたの文章論点ずれまくりですねww
いじめがあったことを認めておきながら、
いじめした側には何の追求もしないんですかそうですかww
21:44:
まあ、悪どいことやってる奴らは今生では 上手く生きれるかもしれんがなあ。
あんたの子供、孫、自分の死後・・・おっそろしいことになってるぜきっと。
21:44:
ひどいですね。
自分の息子がなくなっている親御さんに英雄気取りだなんてよく言えますね。
他にもっと思うところがあると思うんですけれど。
なんでそんなに冷たいんですか?
こんな思想の方がいらっしゃるなんて驚きです。街で出会いたくないですね。
家に引きこもっていてください。
虚偽云々のあたりも腹が立つ。 本当の事だから訴えてきたんだと思います。
証拠をつかめない無能な警察に頼るなという事ですかね。
21:45
もし自分の孫が同じ目にあったら、どうしますか?
大変ですね。孫が殺人犯だと。
あなたの様な考え方の人が元警察官なんて…信じられません。
そんなことで警察は国民を救えるのですか?
21:45
何言ってんだ!?ふざけんな!!
お前は最低だ。 自覚がないのか?
これだけの批判コメントが寄せられる理由がわからないのか?
お前みたいな奴が偉そうに人の親を語るな。
21:46
いい年した爺様が何を言うと思ったら・・・あーあーみっともないみっともない。
しねよ。くず。
頑固?ただ自分に都合が良いようにしか考えられないだけでしょ。
21:47
作者は作品に責任を持たねばならない。貴殿の子供が作った「モノ」が世の中に極めて害悪なモノならば、それを「処分」するのは作品の責任では?その後、貴殿共々腹を切るのが「人の道」ではないか。
21:47
お前ら、やりすぎんなよw by担任
21:47
被害者と加害者の区別もできずにボケたのか?
そういう反省してない態度に皆あんたの孫がいじめられたらいいのにと思ってる
警察なら知ってるでしょ? 裁判じゃあんたも加害者の一人だよ 共犯者で国民一人を殺したといってもいい
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
21:48
頑固親爺へ
子供を亡くした親を、英雄気取りと感じる貴方の感性はおかしい。 どんなに釈明しても悪は悪なのである。
罪を犯して法で守られても世論はいつまでも断罪する。
断罪し続けることが現状では最も有効な手段である。罪は償わなければならないのである。
21:48
これは酷いわw あー情けない。
21:48
自分の子供や孫が同じ目にあっても同じ事ガ言えますか?大体話をすり替えてますよね。ごまかしが利く立場の方なのでしょうか?隠蔽が利く立場の方なのでしょうか?いくら世間をごまかしても脱法しても事実は消えない。自分が都合良く記憶から消しても命に染み付いたものは消えません。臨終の時に必ずその真実が出てくるそうです。誰も逃れられないそうです。
21:48
若い頃仕事にかまけて放任の結果がこれか あんたの子供は立派に人殺しを育てあげたぜ
21:48
こんな人でもコンサルタント会社の長が務まるんですねー
ずいぶんとボロい商売だこと
能書きばったりたれやがってこのクズ
人間以下のあなた.自.殺.する日に備えて、
本日から、 貴方のご家族全員で、 .自.殺.の練習をされたらどうですか?
コンサルタント会社(失笑
21:49
あなたのように建前だけの我が身かわいさが大人にいるから、子供たちが歪んでいくんです。あなたは人としての、お子様、お孫様の教育に大失敗しております。今回の件で自殺者が出なかったとしても、その陰湿で残虐な行為は正当とされるものではありません。あなたのような方たちが。いじめを生み出す土壌です。
21:50
あなたが誇りを持った(元)警察官だったというなら 息子と孫の首根っこを押さえつけて
被害者の墓と両親に謝罪させるべきではないのか
21:50
全てか許せない発言… 我々はあなたを絶対に許さない。
21:50
被害者の親に責任転嫁が公務員 アンタの正体もスケスケですな
21:50:54 | URL | #- [編集]
被害者の親を語る前に お前の孫の行動を語れ 自殺した子に一体何をしたんだ? とっとと聴いてこい。
21:51
子供を亡くした親御さんを「英雄気取り」。 自分が何を言っているのか、分かっていますか?
吐いた唾、飲めねぇんだぞ 吐いた唾、飲めねぇんだぞ?
このままだと 英雄気取りの大多数によって 取り返しのつかないことが起こるかもな!
早く決断しろジジイ
自殺の練習をするんだ
自殺の練習をするんだ
自殺の練習をするんだ
楽になるぞ
21:51
最悪な事件ですよね・・・・学校も先生も何もかもが 低レベルの事件・・・
だって、被害者がかわいそうすぎますもんね なんかやりきれないなあ
爺様の意見も最もですが 死んだ子はどんな気持ちだったんだろうなって思います
ね
21:51
これは何かの冗談ですよね?こんな事を平然という人が警官だったなんて吐き気がします。悲し過ぎる。悔しい。恥知らずにも程があります。
情けないな…
21:51
この文章をどんな気持ちでお書きになっていらっしゃったのか。その時の心境に興味があります。よろしければ次のブログで書いていただければ幸いです。折角ですから逃げずにやりとりしませんか?
21:51
往生際が悪いですね。 あの世で懺悔しな!
21:52
脳タリンの屑 死にぞこない おまえの下らない人生 さっさと終われよ
21:52
>>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
↑ はぁ?
21:53
あんた言ってることおかしいよ。最早老害レベルだわ。
21:53
検察は、犯罪を立件するに当たって目撃者の証言を大切にするのではなかろうか?
もし、貴方が本当に警察官であったのであれば、事件の目撃者の証言をどう考えるのであろうか?
今回の案件は、学校内で多くの目撃証言がありながらも、それを大人が自分の都合で組織的に隠蔽しようと圧力をかけた事が最大の問題点である。
子供たちは、そんな大人に嫌気がさし、情報をリークさせ始めている。
仕返しに怯えながらも、こうやって少しづつ情報を出しているのに、大人たちは自分の保身に躍起である。
直接的な目撃者が多数いるにもかかわらず、貴方のような持論を持ち出すのは、全国の警察官に対して泥を塗っているも同然である。
21:53
被害者の両親が責任転嫁だと??? 頭おかしいんじゃないの
なぁ、狸の爺さん。
論点のすげ替えをするなよ。 先ず、親族のイジメ行為を謝罪しろよ。
こりゃ、子供が駄目になるな~。
21:53
警察が三度断った理由はこれだったのですね。 許されることではありません。 正義は必ず勝ちます。
お前がクズだから、孫もクズなわけだ。お前も孫と一緒に、自殺の練習してみろよ
21:53
>擁護しないし批判もしない
批判してるじゃんwww ボケてるんじゃねーのジジイwww
21:53
どんな職業の方であれ、出世なさった=人格者ではないと存じますが。
あなたは御自分のお孫さんが同じような目に遭うなんて想像もつかずに生きて来られたのでしょうね。
そんな事があれば御自身の肩書きで威圧出来たでしょうから!
殉職なさった警察官の方と貴方様ではお人柄が雲泥の差だと思います。
21:54
貴殿の文章より
>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
自殺した子の親に鞭を打つような言葉があるので、
さぞかし、ご立派な育児をなさったのかと読み進めば、たった数行下に
>若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、
ですか。
あと、明石の事故と今回の事件は全く性質が異なり、同列に語るのはミスリードです。
クライアントにいったいどのようなコンサルタントをなさってるのか、逆に興味が湧きます。
また貴殿が5月に書かれた
「傘さし自転車・・・・・罪悪感なし 梅雨期の自転車傘さし運転をなくすには・・・」
という文に、「取締り」「法整備」と熱心に語られてますね。
是非、貴殿の経験と英知をもって「 い じ め 自 殺 の 根 絶」に力を発揮していただきたい。
最後に、博識な貴殿に伺いたいのですが
「三回チェンジししたら鬼女が来たでござるの巻」 とはどういう意味でしょうか。
21:54
お前の孫は人殺し のろわれろ
うだうだ言ってるが一番悪いのはいじめを行った奴だよ。
論点のすり替えはよくありません。
21:54
孫に自殺の練習の仕方を教えてもらい 一家の見本となって一番に死んで下さい
子供の異変に気付かない保護者の責任だと? お前の孫は人殺してんだ
その理論でいけば身内に犯罪者作り出しておいて気付かなかったお前にこそ一番の責任があるんだよ
人殺し
21:54
吐き気のする記事
「少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。」
お前が真剣に対応してないのは分かった。
英雄気取りをしたバカ共からネットいじめを受けてるって言えよ。 じいさん。え?
逃げようがないいじめの実態を身を以て知るが良い。
21:54
今は済生会に居るのか、済生会っていい病院グループだと思ってたのに、 こんな奴を迎え入れるとはな、なんかガッカリ
21:55
その元警官の祖父が痴呆で徘徊老人になっても警察は何もしなかった。祖母他は警察が何とかすると信じていましたが。
私はもう一人の祖父も警官(こちらは心底嫌ってやっていた)から色々聞いたり、実体験でもよく存じて居るのではなからあてにしないで動きました。
やむを得ないと言うのは結構ですが自分や親族がそういう目にあっても絶対に文句言わないでくださいね。
むしろその警察の対応を賞賛しますよね?それならとやかく言いませんが。
21:55
親御さんが気づかなかったのがおかしいというけ どそれならいじめてた方の親御さんたちはなぜ気づいて自分の子を止めることができなかったの ですか?
私も昔いじめにあったことがありましたが 親にはなぜか言えませんでした。
終わってから言いました。まして両親とも仕事をしてたりしたら なかなか気づく余裕はないと思いますよ。
なんの ための学校ですか?この頃はカウンセリングを
置いてる学校もあるのに。教育とは勉強を教える だけでなく、心を育てることでもあるのに韓国語
を教える暇はあっても他人を慈しむ教育は できないのですか?
明らかに学校に非があるし、 親御さんにしてみたら気づいてやれなかった。
贖罪の意味も込めて地域全体のプレッシャーにも めげず、戦っていらっしゃるのだと思います。
そんな親の気持ちもわからず、この発言は 本当にひどいと思います。公務員の精神って
みんな腐ってますね。
2012/07/06(金) 21:55:40 | URL | #- [編集]
警察OBの身内なら犯罪やり放題なんだね
いままでどれだけ隠ぺいしてあげたの?
2012/07/06(金) 21:55:44 | URL | #6facQlv. [編集]
警察組織に入る事は悪魔に魂を売ると同じなんですね、よく分かりました。
2012/07/06(金) 21:55:47 | URL | #- [編集]
自分の孫が被害にあったとして、
そのような発言ができるのか?
同じ人間として本当に許せない。
2012/07/06(金) 21:55:54 | URL | #- [編集]
ぶん殴ってでも孫を自主させないの??
被害者のご両親にもきちんと謝罪するのよ。
人生の最期がこれとはね…
まあ、因果応報だわね。
被害者のお子さん、ご両親の気持ちは
そんなもんじゃすまないわよ。
お孫さんのおかげで訪問者増えて人気者になったわね♫
コメント数も人気タレント並よ~!!
みんなコメントの返事待ってるからね。また明日!
2012/07/06(金) 21:55:55 | URL | #YG9ONXHE [編集]
お前ら一族もう終わりだなwww
2012/07/06(金) 21:56:07 | URL | #- [編集]
物理的に手を加えてなくとも、これは立派な殺人でしょう。そして闇から闇へ葬られていたら、完全犯罪だったのでは? たとえ法律で裁けなくても…。
2012/07/06(金) 21:56:08 | URL | #- [編集]
人殺しの孫とかwww
地獄で自慢できますねwww
2012/07/06(金) 21:56:13 | URL | #- [編集]
もうブログも保存したしテメーの素性も割れてるぞ?
逃げ場は無いからとりあえず被害者両親が名誉棄損で裁判起こした時の資料に使うよ。
あと、国民の税金で生きてきたのに何偉そうに書いてんだ?
まあこれからゆっくりアンタを詰めていこうじゃないか。
2012/07/06(金) 21:56:37 | URL | #- [編集]
あなたも自分の孫は可愛いんですね
2012/07/06(金) 21:56:42 | URL | #6GgKOieI [編集]
人殺しが偉そうなことほざくなよ。
年だけ無駄にとったゴミクズの典型例だな。
亡くなった少年に死んで詫びろ。
2012/07/06(金) 21:56:46 | URL | #- [編集]
責任転嫁(笑)
どの口が言うか……
まさに老害
21:56
英雄気取りの常識のない行動をしてるのはあなたじゃないですか。
一言言おう 「お前はネジがずれてんだよっ!!」
2012/07/06(金) 21:56:55 | URL | #- [編集]
早くブログを更新してくださいwww
新たな燃料を期待していますwww
2012/07/06(金) 21:57:19 | URL | #- [編集]
若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、たまの休みに家族と連れだって遊びに行った際は、我が子を危険なところに行かせないように常に注意していた。
そんなに大切にして残した血統がこれか! あんた、何が言いたいの?
2012/07/06(金) 21:57:45 | URL | #- [編集]
人が1人死んだんですよ
2012/07/06(金) 21:57:57 | URL | #- [編集]
大丈夫だジジイ
オールオッケー自殺の練習だ
何も怖いことはない
自殺した少年は血の涙流しながらやってただろうけどなー
厚顔無恥なあんたなら笑いながらやれるさ
孫と一緒に自殺の練習をするんだ
いいな?
一日でも早く実行しろ
お前らが一秒でも長く生きているのが許せない
いい加減に楽になれ
大多数の英雄気取りはそう思ってるよ
寝言は寝て言えよカス
お 前 の 孫 は 人 殺 し だ
反吐が出ますわ
精神病院逝けよネット民以下のモラルしか持ち合わせていない警察OBwボケ老害
孫を庇護するためにこんなときばかり公僕の言葉を借りる貴方は、亡くなった子の為に奮起する親よりも偉いのですね。 見上げた精神です。
貴方は事件の関係者であるにも関わらず、
今、世間で事件について騒がれている最中に、こんな文章をネットで公開していますが、
そんなに被害者家族を馬鹿にしたいのですか。孫が事件に関係がないように見せたいのですか。
自分の世間体が、死者よりも大切ですか。
この事件について何を考え、どのような思想を持つかは貴方の自由かも知れませんが、
もっと「黙る」ことを覚えるべきですよ。
貴方の発言に、多少は同意する人もいるでしょう。
しかし、傷つく人、怒る人、あまりの酷さに涙を流す人だっているんです。
長く生きてきたのなら、自信の発言や言動に責任を持って下さい。
21:58
同じ大津市民として恥ずかしい
こんなしょーもない虫けらじじいがポリスやってて、それに税金払ってた俺ら
逃がしませんよもみ消すんですね。わかります。
うーん、やっぱり人を精神的に追い込むやり方は、 おじいちゃんの教育の賜物なんですかねえ。
やっぱりよくやった!と褒めてあげたの?
22:00
子供を亡くした親に対して英雄気取りって・・・。 こんな事言う奴が同じ日本人なんて信じられんわ
マジで氏ねや!このクソジジイ
22:00
>家庭における教育や躾が、子供が健全に生育するためには極めて大きい影響力を持っている。
出来もしない事をぬけぬけとよう書く お前の息子と孫が実証してるわ
22:01
亡くなった子の無念を、親の無念をはらしてあげたい・・・
22:01
頑固じじいさん。まず、自分の孫がいじめの犯人かはっきりしろ。もし、孫が犯人なのにこのブログはひどいぞ。
あなたが正義の警察なら孫に事実を語らせ反省させ彼を更生させる責任がある
22:01
もしも、自分の子供が…孫がいじめぬかれて自殺まで追い詰められたら…と想像してみて下さい。
やはり、許される事ではありません。加害者はなんらかしらの精神障害を抱えてるかもしれません。更正させるべきです。
悪い事は悪いと教えるのが本当の愛です。
22:01
おれの一族はまだまだだ まだ、人殺しは出しちゃいねえ さすがマッポOBともなると やる事がでけーーなww
一生!!!!!! 笑われて土下座しながら生きてゆけ この鬼畜一族め
22:01
頭腐ってるの?
義務教育という枠にはめこまれて逃げ場が無い状況で犯罪されて自殺に追い込まれる方が悪いのか?
違うだろ 加害者が悪いんだろ 被害者が悪いなら警察なんかいらないな
22:02
読んでて吐きそうになった 警察って悪者の味方なんだね
死者には口がないから分からないけど生きている加害者が正直に話せばいいですよね
カスは早く豚箱に入れ 殺したのはお前らなんだよ
22:02
最低ですね酷い。酷過ぎる。同じ人間が書く内容とは思えない。 酷い。本当に酷い。酷い。酷過ぎる。
貴方には心がないんですか。
22:02
どうやら、あなたの言う通りのようです
子供は親の背を見て育つ、だからこそあなたの孫はどうしようもない人間に育ったんでしょうね
最後に一言だけ言わせていただきます
お気づきではないでしょうが現在は情報社会、無暗にブログでこのようなことを書くべきではなかったですね
22:03
被害届まで出してる父親、母親が子供のことを考えていないはずがない
22:03
こういう大人がこの国を腐らせた こういう大人が加害者のような子供を作った
やくたたずの無能 おまえが生まれてきたこと自体が日本の恥さらしだ
22:03
あ
警察からの天下りですか?
いやーいいですね税金泥棒して、そのカネで犯罪者を養えるのですからw
私もあなたのような時代に生まれてみたかったですよww
22:03:
自分が責められる側になると黙って逃げるのですか?
仮にこの炎上を受けてあなたが自殺した場合こんなブログを書かせていた家族の責任だと本当に思いますか?
22:03
何言ってんだ、ゴミクズが
責任転嫁はブログ主あなたでしょ。
死んだ子やご遺族がどれだけ地獄の苦しみを味わっているか・・・あなたがその傷み悲しみを感じられない心の持ち主だということがよく分かりました。
22:04
まさかとは思いますが、この「英雄」とは、あなたの想像上の存在にすぎないのではないでしょうか。もしそうだとすれば、あなた自身が痴呆症であることにほぼ間違いないと思います。
あるいは、「英雄」は実在して、しかしここに書かれているような異常な行動は全く取っておらず、すべてはあなたの妄想という可能性も読み取れます。この場合も、あなた自身が痴呆症であることにほぼ間違いないということになります。
22:04
公務員らしいわ。 まともな公務員て見たことないわ。 徹底的に潰されたらいいわ。
22:05
まじで屑だぜあんたと息子と孫は 、なぁ警察官だったんだろ?正義じゃなかったの?最低だ
22:05
ってか、英雄って、 親として、当然だろ
あ、あなたはまともな人間じゃないからわかんない
呪われろ 人殺し
あなたは人ですか?
22:05
そんなに自分の身がかわいいか? 死んだ男の子にたいしてなんとも思わないのか? まさに鬼畜
あんたの孫は人殺しだよ
22:06
数年前、交番近くの踏切で、自らの命を顧みず自殺志願者を救い、その結果殉職した元警視庁板橋警察署所属宮本警部がこの文章を見たら泣くぞ・・・
今は被害者の少年と一緒にいることだろう。
それに引き換えこのじじいといったら。 恥を知れ!!
22:06
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170657.jpg
立派なお孫さんですね。
22:06
公僕時代にご自分も加害者経験を したのでしょうね それに疑問を抱かず 自分の息子や孫に自分の経験を
受け継がせたと 情けないものですね
最悪やな。末裔まで償うべき犯罪やな。
じじいのくだらねえ落書きにこれだけ読者がついてよかったな。 冥土への土産だな、じじい。 逃げ道は冥土だけだなジジイ
言い年したジジイが寝言ぬかしてんじゃねえよ
22:06
もしもの話ですよ?
私の子供がいじめ殺されたなら、もしあなたの孫が加害者だったのなら私は迷わずあなたに手をかけるでしょうね。
手塩にかけて育てた子供を奪われた未来なんていらないから死刑になっても構いません。
もう少し想像力を働かせたらどうですか?
もう、それすらできない認知症の症状が現れているというのなら話は別ですが。
認知症の老人が描いたブログは興味がありますので続けられる限り続けてみてください。
良い症例として学会で注目されるでしょうから。
22:06
こんな親だったから子はまともに育たず、孫は人殺しになったんだな。納得。
ああ こういうのが老害って言うんだな。
22:07
この国の事を考えてるなら糞孫もろとも死んでくれ
22:07
「英雄気取り」って……。 思い違いどころではありません。酷いです。
22:07
殺人者は孫 どこに逃げてもあなた達は逃げれないと思います。
この自殺問題は壮絶な事件です。 世間はあなた達を許さないと思います。
22:07
じいさんは公務員だったの? 税金で飯食わしてもらえるようなオツムしてるとは到底思えないよ。
今は年金暮らしかな? 年寄り多くて年金も少ないらしいじゃん。
最後のご奉公しろよ。 今まで糞の役にも立たなかったんだからさ。
ゴミクズ公務員OB
ってか加害者親は遊びの範疇とか言ってんだろ
自分の子供が同じ事されても遊びの範疇ってことだよな
自分の孫が同じこと被害者と同じ事されても『自分の孫の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である』なんて事が言えんのかね?
22:08
逃げられませんよ 逃げられませんよ どんな言葉で吠えてみてもね
良心の呵責からは何人たりとも逃れられない
あなたのお孫すぁんもね、然りです。
きっちり膿を出しといたほうが、余後がいいですよ?
22:08
何が頑固じじいだ、おまえが自殺しろ。
どんなクズ人生を歩んできたら被害者に責任転嫁できるんだ。
貴方の死後に行き着く先は… お分かりですよね?怖くは無いですか?
未来永劫地獄の業火に焼かれる覚悟はお有りか?
平均寿命まで、もう何年も無いでしょう。
残り少ない寿命で挽回するには余りにも大きいですよ?
死んだら無だと思ってませんか? 確実に地獄行きですのでお覚悟を
22:08:46 | URL | #- [編集]
タヒ
責任転嫁&英雄気取りの親ってダメですよね! 例えば加害者の親とその親ですか?
死を他人の手によって選択させられた被害者 ねぎらいもなく都合よく家族を擁護する加害者一族
老いた今は孫が可愛くて仕方ないでしょう 害を被った一族も、被害少年が可愛くて仕方なかったでしょうに
22:09
はぁ? 何ほざいてんの? アンタの孫が被害者少年を自殺に追い込んだの わかる?
アンタの孫はれっきとした「犯罪者」 「殺人犯」「ヒ・ト・ゴ・ロ・シ」 なんだよ
早う回線切って首攣ろうや
22:09
プログ主が加害者とされるクソガキの祖父というならだ、 クソガキの父親であるお前の息子と孫、そしてプログ主自身、 自らの命を以って償え。
これ以上言わなくても意味はわかるよな? 何の罪もない人を一人死に追いやったんだ。
その罪は加害者の薄汚い命を自らの手で終わらせて浄化する以外に方法は無いだろ?
さっさと実行しろよ。
22:09
当事者の身内がよくこんな記事書けるな・・ そりゃ拍手もんだわ。
家庭内の教育や躾のことを語られてますけど その前の文章では仕事に明け暮れ子供を放任してきたと語られてますね 矛盾してませんか?
孫の為の言い訳か? 自分の為の言い訳か? 恥知らず!
22:09
本文読ませて頂きました。
「警察は門前払いしないで、適当な事言って、被害届を受け取るだけ受け取っときゃ良かったんだ」そういう事ですね。
今回、何故こんな事になったか分かりますか?
貴方が自分の権力をかさに事件をもみ消そうとしたから、動かない学校.警察.教育委員会の代わりに、
日本国民が動いているのです。
偉そうな講釈を垂れる前に、ご自分の孫の根性を叩き直すのがさきじゃないですか?
22:09
今まで地方公共団体、道路管理、警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、相談役経験
社員教育、公判対策、各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当してきたあなたがこの危機に対して無力なら、顧客にたいしても失礼でしょうね。
じっくり見させてもらう。
22:09
えっ これ本気で言ってるの? えっ?
責任転嫁してるのはお前の方だろ
22:10
そりゃ家族を擁護する気持ちはわかりますが、もしも、あなたの息子や孫が被害者の立場でも同じこといえますか?
大切な人が外道ないじめを受けてても、冷静にいられますか?
少しでもいいから、被害者の子の立場にたってみてください。
22:10
イジメのこと全く分かってないですね。
イジメられる側の家庭に問題があるのではなく、イジメた側の家庭環境に問題があるのですよ。
つまり、あなたの御子息の家庭環境に問題があったのです・・それはつまり、あなた自身の御子息の育て方に問題があったのですよ。
子育てに失敗したことをしっかり反省して、残りの人生を生きてくださいね。
人気者だな 殺人者の孫共々有名になれて 嬉しいだろ 死んだらもっと人気でるぞ
22:10
警察OBかよw ほんと、どうしようもねーなw
このブログもそろそろ閉鎖ですか? 逃げますか? 逃げちゃいますか?
そりゃ逃げるよなw そのままこの世から消えろよ糞ジジイ
人でなし
22:11
「生涯現役」なんて言ってないでさっさとどこかに引退して下さい。あなたのような正義漢ぶった勘違い老人って本当に社会の迷惑です。
のこのこ長生きされても年金の無駄遣いなんですけどね
22:11
犯人 俺が犯人でも親でも生きてはいけない
恥かしい。申し訳がない。ネットに一度出た情報は何年たっても消えない ざまぁみろ
22:11
こんな老いぼれ自殺したって意味ねーから
こいつのかわいいかわいいお孫ちゃんに自殺してもらおうよ。
その前にもちろん被害者少年がされたことを一通り行った上でね。
22:11
貴方が生きている間は決して追求の手は緩みません
貴方が死んだら地獄の一番汚らしい所へ叩き落されるでしょう
それだけの事をしたのです
お孫さんも一生世間から侮蔑されて過ごすでしょう
そんなことより謝罪したら?
22:11
ああ、あんたの教育から間違ってたんだな。でき損ないの不良品がいじめなんてくだらないことして人殺しするわけだ。
事なかれ体質の警察の孫だもんな。起こるべくして起こった事件なのかもしれない。
超迷惑。
こんなゴミが公務員だったというんだから、 公務員の印象は悪いままなんだろうな。
ふざけんな!ぢゃあてめえの糞孫の教育は誰がしたんだよ。三世代に渡って腐ってるな。
22:12
自分の孫が,人間ひとりを自殺に追い込むようなことをしておきながら,のうのうと自己弁護ですか・・・
人として,サムライとして,日本人として本当に恥かしいですね。
あなたの心には「良心」というものはあるのでしょうか?
いじめられる方が悪いって言いたいの?
じゃあ貴方の個人情報全て晒されて貴方の家族が一生まともに生きていけなくなっても私達悪くないよね
貴方が悪いんだよね
22:12
人殺しの身内が偉そうに何ヌカシとんじゃ
相談させてください。 学校でいじめられています。どうしたら良いですか?
自殺しないためにはどうすれば良いですか? 教えてください。
22:13
警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当されている方ですね。そのようなプロとは思えない文章です。
明石の花火大会に行く予定でしたが、時間の都合で別の大会に行ってきたものです。当時、幼児の娘を連れての花火大会でした。もしも明石に行っていたと思うと今も恐ろしいですよ。子供のためなら命を投げ出しても良いとおもうのが親です。知人で交通事故で幼い娘さんを亡くした者もいます。今もその親御さんは悔やんでいます。
それと全国の一部の警察官の士気を落とすようなことを警察OBが書くのは如何かと思います。それとも実際に全国の警察組織の共通認識でしょうか?
22:13
あんたが人殺しの孫を助けるためにインチキ働いたの?
早いうちに謝罪しなよ 孫だけじゃなく、祖父のアンタも名前と顔を特定されてネットで晒されるぞw
愚劣な輩が正義を名乗るなら 私は正々堂々と悪を名乗りますよ
人殺しの孫や息子をせいぜい自慢しておきなさいな
22:13
いじめっ子を擁護するものはいじめを擁護するものだ。 いじめを擁護するものはいじめをするものだ。
つまり、いじめっ子の親となんら変わりはない。
22:13
英雄気取り??? この人本当に1948年生まれなのか。
こんなのにセキュリティアドバイザーを任せる団体があるの? 任せてる団体は馬鹿なのか。
それとも何かまずいことがあるのかどちらしかないような気がする。
いじめの主犯格の祖父なのか? はっきりしてくれないかな。
警察OB、関係者が親族にいれば犯罪し放題ってことでいいのかな。
答えて下さいよ。 えらそうなこと書く前にね。
22:14
警察OBかよ、汚ねぇなぁ
両親は息子の死の真相を知りたいだけ。それを英雄気取りとか責任転嫁とか、頭おかしいんじゃないの?何十年生きてきたんだよ。両親の気持ちを考えろ。英雄になりたくて被害届出したわけじゃないよ。
22:14
我が神奈川県警も酷いと思っていたけれど 滋賀県警には負けましたw こんなのが警官やっている滋賀県って怖くて旅行にも行けませんね。 明日から滋賀県産の物は不買です。
22:14
先ずは謝罪 先ずは謝罪ありきでしょう
2012/07/06(金) 22:14
プロフィールを変更したのは何故ですか?
甲賀の"ういたかひょうたん狸"でぐぐるとプロフィールの変更が分かる
変更前:
Author: 甲賀の"ういたかひょうたん狸"; 1948年1月生れ 42年間、警察、県庁に奉職退職後、コンサルタント会社 オフィース”K”の代表者その一方で、地方公共団体、人材派遣、機械製造、電気製造、運送、リサイクル、建設、宅建、道路整備、道路管理、警備の ...
現在:
Author:甲賀の"ういたかひょうたん狸"
1948年1月生れ
長年、公務員として奉職し定年退職
ひとごろし 狂ってる
貴方の親族でなくて良かった 人殺し
22:14
拝啓
これからが地獄だね爺さん。謹んでお慶び申しあげます。
爺さんが税金泥棒のボンクラ警察OBだかなんだかは知らんが国民の怒りほど怖いものはないぞ。
まあこれも因果応報
徹底的にネットで晒されて世の中の視線に怯える人生でも歩んでくれたまえ。
草々
2012/07/06(金) 22:15
お願いです、 あなたに良心が少しでも残ってるなら、、、どうすれば良いか解りますよね?
22:15
馬鹿って居るんだなって内容ですね
警察なんて所に42年も勤めているとわからなくなるのでしょうか
親が加害者や教職員の問題にするのと自殺した子がいじめられていたのとは関係ないでしょう
親がしっかりしてないからいじめられたという訳ではないのですから
理解できませんかね?
謝罪はまだですか?
22:15
孫がこんな馬鹿なことしなきゃ、貴方のキャリアに傷がつくこともなかったのにと思うと残念です。
貴方が生涯かけて培ったものが、今日で台無しになるなんて、残酷なものですね。
馬鹿な孫を持って可哀想です
苦しいか? 被害者の苦しみはこんなものじゃないぞ!
人殺し!人殺し!クズすぎて言葉も出ない 同じ人間とは思えない
22:16
あなたの論旨は「見たいものだけを見る」ことから始まっており、全く受け入れることが出来ない。なぜ世間で騒がれている暗部には触れないのか?
お悔やみの一言すら書かないで、遺族批判とは、酷い神経してるわ。
お前も現役のときはえげつないことしてきたんだろ? 早く人生引退しろよ。笑ってやるからww
22:16
殺人ですよ いじめではなく、殺人です
認識から改めて天から報いと裁きを受けなさい
地球上のどこに逃げても神様とあなたの心にしまいこんだ真実は騙せません
22:16
随分人ごとのように話すのですね
あなたも自殺の練習を孫に教えてもらった方がよろしいのではなくて?
22:16 | 小網健智
立派な殺人鬼を育てたお爺さんですね!!
22:16
「いじめ」という便利な言葉で誤魔化していませんか?
報道されている内容は仲間外れや、からかいと言った軽度のものではなく、恐喝・傷害といった立派な犯罪ですが。
それに報道によれば、(脅されて)被害者少年がお金を持ち出していることにお父様が気づき、学校まで出向かれ担任教諭に相談をしていらっしゃいます。
思春期の微妙な年頃を案じて、「相談した内容は息子には話さないで欲しい」と仰っていたそうです。
決して放任でも過保護でもなく、思慮配慮のある親御さんではありませんか。
息子さんを亡くされた上に、この様な場所で暗に「お前の育て方が悪い」と言わんばかりの記事を書かれ、どれほど御無念かと思います。
22:17
人殺しの祖父になった気持ちはどんな感じですか?
あんたらの住んでいる土地では人権を主張するような奴らは決まって利権にに縛られいる人間なんですね!
「忘れられる権利」然り「覚えていられる権利」も主張しましょうねwww
○ねくそじじい○の中身が「死」に見えるんであれば今すぐ他人に迷惑をかけない方法でどっか逝っちゃた方がいいんじゃないんですかwwww
22:17
耄碌じいさん?
目には目を。
自殺じゃなくて死ぬように追い込んだと聞きました。事実なら殺人幇助で、死刑でいいと思うんです。こんな人間がどこかでのうのうと生きて、いつか自分の子供の上司や先輩になるかもしれないと思うと吐き気がします。
そして亡くなられたお子さんのご冥福を心から祈ります。
あなたが加害者の祖父ですか?
あなたはどうしても学校の問題にしたいみたいですが、これはあなたの家庭の問題では?
自分の孫が悪いことをしてるんですよ?
いや悪いことと書きましたがこれは犯罪ですよ?
あなたは犯罪を犯しても生きろと自分の子供や孫に教えたんですか? 最低です
22:17
自分の孫が、他人に死んだスズメを食べろって強要したんですよ。 殴ったんですよ
何度も
どうして偉そうにこんな記事が書けるんですか
人でなしですよ、このじいさんは
22:17
・責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
→ 勝手に訳のわからん明石の事故と自殺をごっちゃにして、親が責任を転嫁したと決めつける
・いじめが原因?かどうかは、死者に口がないから真実はわからない
→と、言っておきながら、父母を責めているにも関わらず、実際の責任は明確にしない
・生前中に同級生等から暴行を受けていたという断片情報
→あれほどの生徒のアンケート情報が出ても断片と一刀両断
・ある人に刑事処分等をうけさせる目的で虚偽の申告をすれば、刑法172条の虚偽告訴罪に該当
→被害届をだした親を「虚偽の申告」と例えて刑事罰の法律論までぶちまける
2012/07/06(金) 22:17
老害。
自分の孫に置き換えて考えて下さい。
同じこと言えますか?
2012/07/06(金) 22:18
ん?
花火大会とは話が違いますよね?
花火大会は過失によるもので、イジメは加害の意図があるものですよね?この違いがお分かりにならない程アレですか?
警備会社と契約して、雇った警備員が寝てて賊に侵入された場合も自己責任です。
警備会社に非はありません。貴方が危機を察知して、賊を倒さなかったのが悪いのです。
自分の屋敷に日頃から気を配っていれば、賊が侵入しそうかどうか、しそうな場所や時間が解るものです。
警察が足跡や指紋が残ってても、誰のか解らないので捜査しません。って言ってても仕方ないです。責任転嫁はやめてね。
そういう事をアドバイス?してくれるのが、セキュリティーアドバイザーなのですね!
これがリスク管理か役に立つなぁー 俺もセキュリティーアドバイザーになろうかな 儲かりますか?
2012/07/06(金) 22:18 | 伊賀の狐
とんでもない恥知らずだな
2012/07/06(金) 22:18
責任転嫁て。英雄気取りて。
お前自分の言葉に責任持てるんだったら、逃げるなよ。
下衆って存在するだけで気分悪くなるな。
2012/07/06(金) 22:18
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170657.jpg
立派なお孫さんですね。
2012/07/06(金) 22:18
ほとんどのまともに働いてる警察官までとばっちりですね、いい迷惑だわ。
2012/07/06(金) 22:19
スズメバチって食べたらおいしいんですか?^^
2012/07/06(金) 22:19
人殺しのブログはここですか?
早く謝罪しろ外道が!
2012/07/06(金) 22:19
あなたが人殺しの祖父だという噂は本当ですか?
2012/07/06(金) 22:19
特に既婚女性を怒らせたのはまずかったね。おじいちゃん。
祭り好きなバカ野郎どもが特に恐れるカテゴリーが既婚女性、通称鬼女。
自分のガキがもしこうなったらって考えりゃ放っておけない。
鬼女はじいさん、あんたのまわりにいくらでもいる。
2012/07/06(金) 22:19 | 炎上してるしw
よくこんな事が書けますね。
信じられない。いじめを行うのは悪く無くて、いじめにあう方が一方的に悪いんですか?
親は学校の中の事を普段目にする事が出来ない状態で先生にお任せしているのに、何の対処も無く無視でも悪くないんですね。
では、次は御宅のお孫さんの番ですね。
いじめにあう方が悪いんですもんね。
貴方の様な方が公務員だったなんて、印象悪いですね。
税金の無駄遣い!!
22:19
犯罪者の家族として一言お願いします
2012/07/06(金) 22:19
人殺しを育てたのも、あんたの息子。
被害者の親責める前に自分の教育が間違っていたと認めては?
よくもこんな日記が書けますね。
2012/07/06(金) 22:19
お悔やみのひとつも言えないの。上からものを言える立場かよ。頭おかしいんじゃないの。
2012/07/06(金) 22:19
無駄よ
ここまで魚拓しましたよ^^
2012/07/06(金) 22:20
甲賀の恥さらし!
2012/07/06(金) 22:20
所詮天下りか?
恥を知れよ、公務員風情。
自分の孫が集団で人を殺して自分は、傍観者気分で被害者を批判か?
権力があれば何しても許されると本気で信じてるのか?
これが70年以上生きてきた人間の放つ言葉か?
醜い人生を恥ずかしく思えよ、きさま。
同級生より
2012/07/06(金) 22:20 | 民間人
おいおい公僕でのうのうと血税で生活した揚句にこの言いよう。
どれだけ非道な行為をしたかわかってるのか?
絶対に許さない
2012/07/06(金) 22:20
いじめの論点も
なにも
お前の孫が自殺に追いやったんだろ?
よく平気な顔していられるね。
バレないからって安心してたんですか?
あなたの孫が人殺しって自覚してますか?
人殺しが 嗤うような
世の中にしてはいけないです
もみ消そうなんて許せません!!!!!
何が警察OBだ、恥を知れ!!!!
2012/07/06(金) 22:20
てめぇどこ中だ!!
2012/07/06(金) 22:20
面の皮厚いですねぇ
どの面下げて、死人とその遺族に鞭打つようなこと言えるんですかね?
そういう人間が間接とはいえ医療に関わっているなんてぞっとしますね。
2012/07/06(金) 22:20
大切なお孫さんと同じ学校の生徒さんが自殺したのに、心は痛まないのですか?
2012/07/06(金) 22:20
貴方は既婚者ですか?
お孫さんいらっしゃいます?
ご自分の孫が自殺に追いやられても同じことが言えるのですか?
ご存知ですか?
貴方こそ問題から目を逸らして責任転嫁してますよ。
インテリでしたら、貴方の発言で傷つく人がいることを、熟考してから書きこんでくださいね。
軽はずみすぎですよ!
2012/07/06(金) 22:20
サブタイトル
「法治国家」ではなく「放置国家」の間違いですね。
あなた、ネットの怖さ知らなすぎですよ。
火に油を注ぐにとどまらず、爆弾を落としてしまった事に気付いてないんですか?
2012/07/06(金) 22:20
正気で書いてるのか?あんたの家族が自殺に追い込まれればよかったのに。
2012/07/06(金) 22:20
もしも孫が反社会的ことをして、結果死者が出たとします。
公務員として長年働き、責任感と正義感のあるあなたならどうされるのが良いと思われますか?
どうか回答お願いいたします。
2012/07/06(金) 22:20
お前らは 自分の子供(孫)が人を自殺に追いやるまで 気がつかなかったくせにな(笑)
何が親の責任だよ。お前らこそ自分のガキがした事に
責 任 を も て
2012/07/06(金) 22:20
人殺し
2012/07/06(金) 22:20
盗人猛々しい殺人鬼のジジイめ!
金の力でもみ消し、法の力で逃げ切るつもり?
甘いわ! 井の中の蛙のジジイめが!
全国民のほとんどが、あんたら一家心中するべきだと思ってるよ。どんな気持ち? そこまで嫌われて憎まれて生きる孫は、さぞかし楽しい人生送れるでしょうね。
絶対に忘れないよ。
「社会」の前に、貴様の田舎じみた権力などちっぽけなものに過ぎないことを思い知るがいい!
2012/07/06(金) 22:21
おい、人殺しに加担したじいさんよ。
あんたは琵琶湖でブラックバスのエサにでもなりたいようだな。
2012/07/06(金) 22:21
まだ幼い年齢なのに殺人とは立派なお孫さんをお持ちで…
親族としてさぞ鼻が高いでしょうね
2012/07/06(金) 22:21
嘘をつかない、人に迷惑をかけない、
物を盗まない、弱い者イジメをしない、
人を殺さない、困っている人を助ける…
子供のときに教わりましたよね。
今回の事件の「本質」は
登場人物全員(加害少年たち、その保護者たち、教師、学校、教育委員会、大津市、滋賀県警…)が
人の道を外れてた、
ということです。
2012/07/06(金) 22:21
残念ながら老害ですね。数年後かに閻魔の裁きを受けてください
2012/07/06(金) 22:22
被害者の親が悪いのですか?
長く生きて、立派な職業を並べ立てるような人物であっても、こんなクズが日本にいるんですね。日本人として悲しくなります。
明日も日記楽しみにしております。
2012/07/06(金) 22:22
被害者の親が英雄気取りって言いたいのですか?
んで、加害者は被害者ですよって言いたいのですか?
隠蔽に必死な学校や教育委員会、警察も被害者だと言いたいのですか?
2012/07/06(金) 22:22
>自殺した少年のご両親は、
>大津警察署に被害届を
>3回届け出たんですが、
>「被害者がいない」とかで、
>受理されなかったそうです。
祖父で警察OBの方ですか?
2012/07/06(金) 22:22 | パチンコ大好き警察
殺人者の親族として遺族に一言お願いします。
個人的にはあなたの親族全員USTREAMで自殺生中継していただきたい。
2012/07/06(金) 22:22
人殺しの祖父さん元気ー?
人殺しは転校したんだって?
人殺しの孫を持つ気分をブログに書いてよ
2012/07/06(金) 22:22
最悪な爺さんじゃな
2012/07/06(金) 22:22
外道
2012/07/06(金) 22:22
人の命が奪われてるんです
あなたは先ず謝罪をしなさい
2012/07/06(金) 22:22
警察という組織
冤罪やら隠蔽やら大変ですね
解体したほうがよさそうですよね
2012/07/06(金) 22:23
恥知らず
2012/07/06(金) 22:23
42年間警察として奉職って、住民もいい迷惑だったろうな
いい機会だから42年間のキャリアを顧みたらいかがです?
2012/07/06(金) 22:23
偉そうなこと語ってらっしゃいますが、よく恥ずかしくないですね。
親の責任?それはそのままあなたにお返ししたい言葉ですね。
もしも自殺へ追い込まれたのが自分の子や孫だったら、あなたはどう思われますか?被害者(これは紛れもなく、自殺された少年とご家族のことですよ。「?」マークをつけるなんて、一体どういう神経をされているんですか?心底軽蔑します)の立場に立って、よく考えてみて下さい。
私は両親から「相手の立場に立て。されて嫌なことはするな。人を傷つけないために重要なことだ」と教えられて育ちました。自分の子どもにも、そのように教えています。
あなたがお子様にそのように解いていたら、ささやかでも変えられた結末があったかもしれないことを、よく考えてみるべきではないでしょうか?
あなたにはその責任があるはずです。
2012/07/06(金) 22:23 | 一人の親として
完全なる第三者としておっしゃってるなら傾聴に値するご意見です。
万が一、どちらかに近い、例えば血縁でもあるのなら単なるゲスです。
完全なる第三者なんですよね?
2012/07/06(金) 22:23
おめーが手を回したんだろ 屑が
2012/07/06(金) 22:23
孫が殺したにも関わらず親のせいにするなんて…そんなにんげんが偉そうに何ほざいてんの。
あなたちも良い死に方はしないね。
2012/07/06(金) 22:23
その通り。仰る通りだと思います。
責任転嫁は良くありません。
まして被害者の親に責任転嫁するなどもっての他です。
犯罪者は悪くない。被害にあう人間が気をつけてないからいけない・・?
ごめんなさい。ブログ読んで笑ってしまいましたww
お年の割にはとても冗談がお上手で。
流石、優秀な日本警察ですねw
2012/07/06(金) 22:23
あなたの孫は人殺しです
あなたの孫は人殺しです
あなたの孫は人殺しです
2012/07/06(金) 22:23
浅はかだったね。
貴方や貴方のお孫さんの名前、素性も全て不特定大多数の人達に知れ渡っているよ。
本当に御家族皆さん、生きていけなくなっちゃうよ。
これから先、どうやって生きて行くつもり?
あんた、馬鹿だったね。
2012/07/06(金) 22:23
今回のいじめの主犯格は県警OBの孫に当たります
2012/07/06(金) 22:23
偉そうに、いけしゃあしゃあと
何を言いたいのか良く分からんのですが、この文面自体が責任転嫁じゃないんですか?!
2012/07/06(金) 22:24
考え方、責任転嫁、身内の愚行を棚にあげ、悪質極まりない。
先祖代々生き方もゴミクズみたいなのがよくわかります!
孫の代で途絶えるでしょうけど。一生祟られて末代まで苦しめ!!
2012/07/06(金) 22:24
内容以前に、読むに堪えない下手糞な文章ですね。
おじいさん、認知症ではありませんか?
2012/07/06(金) 22:24
何この人?
被害者の気持ち、被害者の視点に立てないんだ。
心が歪んでる。
頭が悪すぎる。
自分の都合だけで物を考えて発言するんだ。
そんなクソみたいな意見、人の心には届かないし、
どうせ威張り散らして生きてきたんでしょ。
誰もまともな忠言をしてくれない。
裸の王様ってあんたみたいな人を言うんだよ。
2012/07/06(金) 22:24
人殺しの祖父がいるときいて
今どんな気持ち?他人のせいにしたら自分の孫でしたよね
ねえ今どんな気持ち?
2012/07/06(金) 22:24
殺人or殺人教唆の中学生のおじい様でしたか
しかも警察OBとか
すごいですねーその人格と神経
いやー恐ろしいです
2012/07/06(金) 22:24 | 凶悪こつな
『いじめを把握できなかった学校の責任、被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。』暇な地方公務員でないと無理!ばーかwwwww
2012/07/06(金) 22:25
あなたが加害者祖父で、これを本気で言っているなら、あなたは終っている。人間として。
息子や孫の責任はあなたにもある。
2012/07/06(金) 22:25
してくれません?
何様のおつもりですか?
ご自分のことは、見えてらっしゃらないようで。
2012/07/06(金) 22:25
これほど許せないことがあっていいのだろうか?被害者の少年は本当に無念である。そしてその家族は少年がいなくなった悲しみを一生背負わなくてはならないそれなのになぜ加害者はふつうに暮らしているのか?同じ苦しみを味わうべきではないのか?逃げることは許されない。一生かけて償ってほしい
2012/07/06(金) 22:25
鬼女さまやVIPPERだけがこの殺人事件について
キレているわけじゃないんですよ??
あなたがたは日本人全員を敵に回しているんですよ。
インターネットがここまで普及している現在、
あなたがたに逃げ場なんてないんですよ。
2012/07/06(金) 22:25
血も涙もない人だな
子供を亡くしてしまった親に対して英雄気取りだなんて言っていいはずがないだろう
もしあなたのお孫さんが自殺したら?深い悲しみや怒りに明け暮れる毎日、自分は孫に何をしてやれただろうって考えて考えて、これでは自分たち被害者家族が、なにより死に追いやられた孫が浮かばれないと加害者を責め立てて…
大事な人が殺されたらきっと誰でもする当たり前の悲しみを痛みを怒りを、あなたは「英雄気取り」だなんて言葉で終わらせるんですね
本当に同じ人間かと疑ってしまいますね、あなたは人間ですか?同じだなんて思いたくもないですけど
2012/07/06(金) 22:25
恥ずかしい人間だな
2012/07/06(金) 22:25
なんかそれらしい格好づいた言葉で論理武装をしているように見えるが、トンデモナイ御託を並べてるだけだからね、この爺さん。
ご遺族を「英雄気取り」だって?
自分はアンタより何歳も年下だが、あえて言わせてもらう。
アンタは己の人生で一体何を学んできたんだ?
それが公職に就いていた人間の台詞かよ。
難問解決とか銘打ってるけど、目の前にある一番簡単な、そして一番大事な問題が、解決できてないんじゃないか?
難しいことウダウダ考える前に、テメーのガキの躾ぐらいちゃんとしとけっつー話だよコルァ!!
2012/07/06(金) 22:25
人殺し一家が何を言うか
人殺しした孫を育てたお前こそ猛省せい。
被害者家族に法律論で脅すとは心底腐ってるな。お前が税金から掠め取った退職金から、被害者に償ったらどうだ?
2012/07/06(金) 22:25
天に唾を吐いたようだな
2012/07/06(金) 22:26
お前も英雄気取りか
偉そうに人の不幸を馬鹿にすんなよ
被害者の心情をまったく理解しないで
自分のアピールの道具に使うな
この記事とコメントは削除してはならない
どうせもう記録されてるからな
2012/07/06(金) 22:26
ネットの予測を裏付けるだけでしたね
警察関係者が家族に居ると役得も多いようで羨ましい
2012/07/06(金) 22:26
ヒジテレビ社員が3回書き込んでいるな
2012/07/06(金) 22:26
やっぱり身内が警察の関係者だったのか
2012/07/06(金) 22:26]
長い間人生送られてきたようですが、この多くのコメントがあなたの人生の結果です。
あなた、人として終わっています。
2012/07/06(金) 22:26
ご愁傷様ですw
2012/07/06(金) 22:26
人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し
2012/07/06(金) 22:26
突っ込みどころが多すぎて笑えてくるなオイ
2012/07/06(金) 22:27
あんたは、殺人者を作る。
息子、孫
そして、このブログで被害者の親心を殺した
2012/07/06(金) 22:27
ふんぞり返って被害者叩きか。
厚顔無恥とはこのことだね。
2012/07/06(金) 22:27
老害
早くお迎えくればいいのにねw
2012/07/06(金) 22:27
クソ孫育てたクソ親を育てたクソ親さんですか???wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
2012/07/06(金) 22:27 | 束麿呂
誰の役にも、何の役にも立たない42年間ってどういうものなんだろう・・
2012/07/06(金) 22:27
身内が警察なら人を殺しても罪にならないんですね。
さすが国家権力(笑)
2012/07/06(金) 22:27 | 七紙
あんたの孫が加害者という話であるならば、人間老いてなおここまで畜生に成り下がることができるものかと感心するよ。
2012/07/06(金) 22:27
正常な判断・思考の出来ないあなたは、単なる老化ではなく、脳に何らかの疾患がある可能性があります。特に遺伝性の疾患が強く疑われます。最寄の精神科や神経内科、脳神経外科を受診されることを強くお勧めします。
2012/07/06(金) 22:27
若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、たまの休みに家族と連れだって遊びに行った際は、我が子を危険なところに行かせないように常に注意していた。
それが親として当然のことであると思うが、最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
学校は危険なとこってことですね。
そりゃそうだわな。
あんたの孫みたいなのがいるんだもんな。
2012/07/06(金) 22:27
人間の屑だな、あんた
2012/07/06(金) 22:27
おら、じじい。
テメエもさっさと責任取って自殺しろや。
糞が。
2012/07/06(金) 22:27 | 正義の人
こんな見識の低い人が警察関係者とは。
この国が腐っていくわけだね。
あなたの意見は全て底が浅い。
詭弁なんだよ。
2012/07/06(金) 22:27
画像でほぞん
画像で保存しました。
お孫さんが婚約する時には、相手側の親族にこの情報を見せた方が良いですね!
どういう考えを持った血筋と混ざるのかは非常に重要なことなので。
ネットは便利ですから、自分でやらなくても大丈夫ですよ。
お節介な人がきっとやってくれますし。そして、人の噂は75日ですけど、ネットの情報は一生残りますし。
2012/07/06(金) 22:27
いい歳して因果応報を知らないのでしょうか
末代まで影響します。
日本人ではないのですかね
2012/07/06(金) 22:28
論点とかないよ。あんたの身内が人殺ししただけ。
2012/07/06(金) 22:28 | 木村
孫が殺した生徒の親にまで追い討ちかけなくても
本当に警察官なのか
2012/07/06(金) 22:28
大切なお子さんを亡くしたご両親が「虚偽」の申告をするとでも言いたいのでしょうか?いじめが起きたのはご両親のせいだと言いたいのでしょうか?どうしてそんな上から目線で失礼なこと言えるのでしょうか?
警察や教育委員会、教員に責任転嫁してるのではありません。少なくとも、これらの機関は、問題解決に協力すべきでした。個人ではこんな大きな問題に対応できません。だからこそ、これらの機関は、そういった役割を担っているのです。そのために高い給料をいただいているじゃありませんか。公職に就く人にはそういう自覚を持っていただきたい。
さだめしあなたは、市民をバカにして、自分の価値観のみが絶対だと考えてらっしゃったのでしょう。
2012/07/06(金) 22:28
自分の子供や孫でもこう言うんかい?
老害
早くお迎えくればいいのにねw
2012/07/06(金) 22:28 | はぁ~、びっくり
お ま え さ 、
小 網 健 智 く ん の
お 爺 さ ん な ん だ っ て ?
さ っ さ と 消 え ろ よ ゴ ミ 老 人 が
2012/07/06(金) 22:28
かつていじめを受けた経験もある人間として、自殺してしまった少年とは何ら縁のない通りすがりだが、言わせて欲しい。
英雄気取り?あなたの孫達に大切な息子をいじめ殺され、担任の韓流馬鹿教師には見殺しにされ、警察と教育委員会には蹂躙されて相手にされず、事件を闇に葬らされ掛けられる。それで立ち上がって糾弾したら英雄気取りだって?
巫山戯るな!少しは被害者と遺族の気持ちも考えろ!よくまあ、こんな事をいけしゃあしゃあとほざけるな?
被害者の御遺族に対して少しでも申し訳ないと思うのなら、孫を斬り殺してテメエも切腹しろ。もう死んで償っても取り返しのつかない事をやらかしているのに、まだ生き恥を晒すつもりか!糞ジジイ!
死んで詫びる根性もないなら、せめてこのブログにでもいいから真摯な謝罪文を載せるべき。何開き直ってんだ?
まあ、今更頭を下げたところで、世間は許しませんよ?あなた達が破滅するまでいつまでも語り続けます。御自分たちの馬鹿な所業を一生呪えばいい。
2012/07/06(金) 22:28
許さない
あんたの孫にひどいことされた人間の最後がどんなもんか自分が死ぬときどんなに怖いか考えろ!
ぜったい許さない
2012/07/06(金) 22:28
なるほど。
この祖父にしてこの孫なんですね。
一族そろってクズか。
こんな偉そうに社会を批評してるなんて驚きです。今世間はあなた達をどれだけ批判しているのか知っているんですかね^^
2012/07/06(金) 22:28
仮に、本当は加害者と関係無いじいさまだったとしてもだ、貴様のような役立たずのじじいがこういう世の中作ったんだわ。
少しでも人間でありたいならその口を閉じて、おとなしく生きろ。税金泥棒が!
2012/07/06(金) 22:29
いい年なんだろ。職場に迷惑がかかるぜ。
とっとと天下り先を辞めてくんないかなあ。
あんたがやるべきだったのは孫の不始末を
土下座して謝罪することだったんだ。
ちなみにマジに殺人容疑まで出てるみたいだぞ<孫
2012/07/06(金) 22:29
日本人なのか?頭悪すぎ
2012/07/06(金) 22:29
身元バレて残念でしたね
被害者の親を批判して責任転嫁とはすごい精神構造ですね
2012/07/06(金) 22:29
この期に及んで見苦しく開き直っての責任転嫁。
そのもっともらしい言い草を、自殺された子供さんのご両親の目を見て言えますか?
まあ、平然と言ってのけるのでしょうね。
あなたなら、、、
2012/07/06(金) 22:29
さようなら
2012/07/06(金) 22:29
オマエの孫のせいで人が死んでんねんで!
どう落とし前つけるんや?あ?
はっきり言うてみい!!
2012/07/06(金) 22:29
あんたのブログ終わったね(笑)
名前や住所も特定されるね(笑)
このクソ野郎(笑)
2012/07/06(金) 22:29
君たちやりすぎんなよ(笑)
2012/07/06(金) 22:29 | 森山進
42年間、警察、県庁に奉職
6月までは自己紹介欄に
「 42年間、警察、県庁に奉職」
と明記されていたのに
どうして変更されてしまったのですか?
まだキャッシュで確認できますよ。
警察OBが大津署のおかしな対応に対して
苦言を呈するどころか
つらい思いをされた被害者の親を
「英雄気取り」と執拗に攻撃する長文を
自ブログでろうろうと垂れ流す。
テレビでみた大津市教育委員会の対応も
病んでると言い切っていいと思えるほど
ひどいものでしたが、
大津の警察もかなり腐ってるとしか思えません。
2012/07/06(金) 22:29
自分の孫が手を下してたから三回も受理蹴ってたのかよ悪魔かお前の一族
2012/07/06(金) 22:29
責任転嫁はあなたでしょう。どの口がそんなこと言えるの?まぁそんなだからあんな子が出てきたんだろうけど。
絶対に許さない。
2012/07/06(金) 22:30
所詮地元べったりの世間知らずの地方公務員wwwwwwwwwwwww あんたからは誰も何も学ぶことはない。無駄に年食って、浅いんだよ。
2012/07/06(金) 22:30
クソジジイさんは
スズメバチが好きですか?
ぜひ生きているハチさんご馳走したいです^^
口の中に一杯入れて頬張ってください。
ハチさんも必死に刺すでしょうが、大丈夫問題ない。
あなたのお孫さんはもっと凄いことしてるから!
2012/07/06(金) 22:30:18 | URL | パチンコ大好き警察 #kWO7DtWs [編集]
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
2012/07/06(金) 22:30
なんで被害者叩いてるの?
加害者が家族だからかなぁ ʕु•̫͡•ʔुʔ•̫͡•ཻʕʕु•̫͡•ʔु?
2012/07/06(金) 22:30
お前が放任した結果、子もまともに子育てができなくて腐った孫になったんだろうね。
被害者の親を批判するなんて人として終わってますな。
2012/07/06(金) 22:30
人殺し一族
2012/07/06(金) 22:30
どうすんの?
ここの連中は俺も含めて、あんたの血縁者がすべて死に絶えても同情すらしないと思うよ。
2012/07/06(金) 22:30
おい、殺人一家。明日は琵琶湖大橋からダイビングだなぁ。滋賀の恥。日本の恥。今後、死ぬまで晒されろや!
2012/07/06(金) 22:30
孫が糞なせいでアンタも苦労すんな
せいぜいがんばって頂戴
2012/07/06(金) 22:30
戒名にも人殺しと書いて貰え。
2012/07/06(金) 22:30
いい歳して因果応報知らないのですか
末代まで影響します
日本人ではないんでしょうか
2012/07/06(金) 22:31 | 小網
殺人犯の少年達が責められないのはおかしな話。
正義はどこへいったんでしょうねぇ?
悪いのは被害者の少年でも家族でもありません。
思春期の少年が自分のみじめな姿を親に見せたくない、心配かけたくないと言うデリケートな気持ちをわからない人が元警察だなんて。
そんなのが組織のトップに居る限りは何も改善されない。
そしていじめと言う殺人を犯した少年達が保護されるのはおかしな話ですね。
しっかり何が悪いか、罪のすりかえをしないでくださいね。
2012/07/06(金) 22:31 | 赦せない
それでも人間か
あんた、ろくな死に方しないよ
2012/07/06(金) 22:31
自殺に追い込んだ孫の行動をまずは把握しろ
人殺しの親は何を教えてたんだ?
殺人か?
地獄で苦しんで苦しんで苦しんで苦しんで苦しめよ
2012/07/06(金) 22:31
こんなことを書けるあんたが英雄www
2012/07/06(金) 22:31
貴殿が警察OBなら被害者家族の悲痛な叫びは嫌というほど見てきたのではないのですか?
2012/07/06(金) 22:31
あなたは人殺しのお爺さんなのですか?
2012/07/06(金) 22:31
この爺の血が流れている加害者は、ある意味必然的に人殺しをした。
普通の感覚を持っている人がこいつらに何を言っても理解することはない
2012/07/06(金) 22:32
いやぁたまげたな
これを下衆の極みと言うんですね
時代遅れな脳をしているからはっきり言ってやる
いじめは子供の遊びの範疇ではない、立派な犯罪!!
かばう貴様も犯罪だ!
さらに、『自殺教唆』の犯罪の可能性もある
年老いた脳を活性化させて、もう一回考えよ
犯罪者の祖父よ
2012/07/06(金) 22:32
自分の子や孫がいじめを苦に自殺しても同じことが言えるのですか?
自分の子が亡くなって英雄気取り?そんなこと考えられるとか頭腐ってんじゃないの?
2012/07/06(金) 22:32
現役を引退した頑固親爺が、法治国家において法で解決できない問題が山積している現代社会に本音で迫り、問題解決策を模索していくブログ。難問を抱え込まないで相談にも応じます。
と書いてありますが、自殺された子の無念を晴らしてあげたいのですがいい方法ないでしょうか。
2012/07/06(金) 22:32
こんな奴が日本に居るのか
って言うか、おたく
日本人?キチガイだから思ったんだけど
2012/07/06(金) 22:32:25 | URL | #- [編集]
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
2012/07/06(金) 22:32
警察ってどうしようもないな
自分らを特権階級と勘違いしている
とりあえず孫が犯した罪を泣いて謝れ懺悔しろ
話はそれからだ
2012/07/06(金) 22:32
責任を被害者の親に押し付けて、加害者の親を擁護する祖父の汚い自演ですね。
2012/07/06(金) 22:33
被害者批判とは情けないの極みだな。お前が批判するのは、息子と孫だ。
解ったか!
2012/07/06(金) 22:33
家庭における教育も躾も全く出来てなかったんでしょうね?
加害者の家庭では
最悪な家庭だね
2012/07/06(金) 22:33
すげえじじいがいたもんだ。
ネットのことをわかってないんだね。
これでセキュリティーアドバイザーとは笑えてくる。
この時期に火消しをするどころか、ガソリンをかけやがった。
ある意味尊敬するよ。
馬鹿すぎる。
2012/07/06(金) 22:33]
おい!ジジイ、今逃げてもいずれ見つかるぞ?
逃げてもムダ~
2012/07/06(金) 22:33
あんた文書力あるよこんなに頭にきたのは久しぶりだ
あとあんたの顔そこらじゅうに出回ってるよ
監視されるってのは不自由だぜ英雄気取りさんよ
2012/07/06(金) 22:33
今のイジメは親兄弟に分かりにくい形で行われているという事を何故理解していないのか。
イジメを受けている子供が親に伝える事がどれだけ難しいことなのか。
そういった事をちゃんと理解した上での発言ですか?
子供を理不尽な形で失った親御さんに掛ける言葉は他にあるでしょうが!
2012/07/06(金) 22:33
↓いじめっ子の親はどうなの??????
>自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
>責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
ですよねーw
2012/07/06(金) 22:33
糞爺は完璧ブログ放置したなwww
マスゴミが見ているかもしれないから真実を書き込むんだ!!
2012/07/06(金) 22:33
自分の孫がいじめ殺されても同じ事言えるのかこのカスジジイ
2012/07/06(金) 22:33
人殺しの家族め
2012/07/06(金) 22:33
事の本質が見えない人間がアドバイザーとはあきれたもんだ。
文章を見る限り正しい判断もできない人間なんですね。
人として恥ずかしくないですか
2012/07/06(金) 22:33
加害者ではなく被害者に責任を求めようとする
お前の思考は完全に犯罪者の論理。
責任転嫁をしているのは正にお前。
こんな祖父に育てられた孫なら
人の痛みも分からない犯罪者にもなるわな。
お前の文章を読んで合点がいったよ。
2012/07/06(金) 22:33
許さんぞ 許さんぞ 許さんぞ 許さんぞ 許さんぞ
俺の人生を引き換えにしても 戦ってやる
何が警察だ それでも人の血が通った人間のやることか 許さん
日本人の敵
親の敵
子供の敵
2012/07/06(金) 22:34
ざけんなボケ
元いじめられっことしてお前ら絶対許さん
一生かけて
2012/07/06(金) 22:34
亡くなった子にはきっといろんな未来や可能性があったのに。それを奪っただけでなく、
連日の報道で見ず知らずの人間でも心が痛む事件に関わってるのによくそんな事が書けますね。
ブログが本心なら人間終わってます。
2012/07/06(金) 22:34
今北産業
2012/07/06(金) 22:34
何という上から目線!
貴方のような老人が、今の日本を駄目にしたんですね。
反面教師として、貴方みたいな老人にならないようにします。
2012/07/06(金) 22:34
こうあからさまだと逆に巧妙な警察アンチにすら見えますw
真面目に職務を遂行している警察官はいますよ。勿論存じ上げております。
でも今回の関係者はその限りじゃありませんし、あなたにそのようなことを書く資格もありません。
だって、人殺しを匿っているんですものね。
そんな恐ろしいことに警察組織が荷担しているなんて、信じられません。正義はどこですか?
2012/07/06(金) 22:34
これで警察の信用をとか言ってるんだから
笑わせてくれる
2012/07/06(金) 22:34
魚拓しました! 消しても無駄だよ~ん┌(┌^o^)┐
2012/07/06(金) 22:34
おいじいさん
次世代の未来の為にあんたも早くいっちまおうぜ^^
きゅっとな♪
屑の遺伝子残して最悪の人生だったなお前
あんたあもたばまろも人間じゃないよ
2012/07/06(金) 22:34
加害者一同に抗議する 警察OB?PTA?それがどうした!
うちだって親がその関係ですが何か?
人殺しの一翼を担っている者が何を言うか!
逃げ切れると思わないで下さいね?
もう加害者連中は現在進行形で特定され続けていますので、仮に状況が落ち着いても未来永劫貴方方の罪はその名と顔、プロフィールとともに残り続けますからね。
一般マスコミを押さえる事が出来てもインターネットと一般国民の良識までは押さえられませんからね。
最後に、せめてもの情けです。
最後位は一族、一派一同、法の裁きを待つ事無く自ら潔くなされませ。
2012/07/06(金) 22:34
爺は頭おかしいんですか?
2012/07/06(金) 22:34
全然リスク管理出来てないですね、、、
2012/07/06(金) 22:34
どこまで被害者と被害者の遺族を侮辱する気だ? 人の道とはなんたるか教えてやろうか?
2012/07/06(金) 22:34
終わりだよ。
なにもかも。そう思う。
2012/07/06(金) 22:34
Author: 甲賀の"ういたかひょうたん狸"
1948年1月生れ
長年、公務員として奉職し定年退職
コンサルタント会社オフィース”K”代表
地方公共団体、道路管理、警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、相談役経験
社員教育、公判対策、各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当
「生涯現役」が信条
法的な解決だけでなく、日常生じる「難問」を抱える企業等の要望に対応、奮闘中
↑リスク管理できてねーじゃんwボケてんの?
2012/07/06(金) 22:34
こんな事件起きなければ良かったのに。
死へと追いやられた被害者の気持ちを思うと心臓がはち切れそう。
どれ程の生き地獄だったか。
近年稀に見る拷問致死事件。
あんたの子孫がこの世に生を受けなければ良かったのに。
2012/07/06(金) 22:35
偉そうな事をBLOGで語る前にテメェの孫どうにかしろ!!
無駄に歳ばかり取りやがって!
お前みたいな糞ジジイが日本をダメにしてんだよ!さっさと永眠しろカス!
2012/07/06(金) 22:35
警察アカンやん
老害乙。
屁理屈こねてないで仕事してくれ。
2012/07/06(金) 22:35
許さない!絶対に許さない!!
2012/07/06(金) 22:35
これ擁護じゃなかったら一体何なんですか?
ついでに責任転嫁って言葉の意味ご理解されてます?
2012/07/06(金) 22:35:36 | URL | #- [編集]
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二 太字の文
2012/07/06(金) 22:35:48 | URL | #- [編集]
何が頑固おやじだ
笑わせんな
お前最低だな
2012/07/06(金) 22:35:53 | URL | #- [編集]
太字の文木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
2012/07/06(金) 22:36
加害者の関係者じゃなきゃ一理あるぐらいに思えなく無いないようだけど、関係者じゃね。
完全にいいわけですね、今までも無駄に生きて言い訳だらけだったんでしょうね。
正直者だった叔父が亡くなったばかりなのであなたの様なヒトが生きてるだけで腹が立ってしかたない。
2012/07/06(金) 22:36
あなた方天下りの人間が日本をだめにしてると思うの…
2012/07/06(金) 22:36
クソワロタwww
こんなクズでも警官になれんの?
2012/07/06(金) 22:36
法治国家において法で解決できない問題が山積している現代社会に本音で迫り、問題解決策を模索していくブログ。難問を抱え込まないで相談にも応じます。
中学で複数の児童から暴力、タカリ、嫌がらせを受けたのですが、泣き寝入りして自殺しかありませんか? 助けてください!!
2012/07/06(金) 22:36
当に 責 任 転 嫁
2012/07/06(金) 22:36
おらぁぁ、オイボレ!
どの口で眠たいことぬかしとんじゃ!!!!!
さっさとちんでお詫びせいや
2012/07/06(金) 22:37
なあ、爺さん。今どんな気持ち?
世間様から叩かれて辛いかい?ま、辛いだろうね。
だけどさ、自殺した本多君は、あんたの孫によって今のあんたの何十倍、何百倍も辛い思いをさせられたんだよ。そして本多君の御両親はあなた方加害者や、警察、教育委員会、大津市によって今も苦しい立場に立たされているんだよ。それでも小網さん。あなたはまだ↑の様な事を言えますか?そんな立場に自分が居ると思えるのですか?
とっとと一家心中しろ。恥知らず!
2012/07/06(金) 22:37
近い将来、警察とヤクザとのとんでもない癒着ぶりが露見されるはず
この事件でかはわからないけど
予言ね
2012/07/06(金) 22:37
カッコつけた文章で評論家気取り?アホか。孫が虐めてたのは事実なんだから誠意をもって謝罪くらいしたらどうかな?暴行、恐喝、窃盗は立派な犯罪だよ?
2012/07/06(金) 22:37
多分この人同じ目にあったら被害者面するか、
もしくは自分は立派な人間なのに孫は出来損ないって思うタイプ。
孫は可愛いけど育てたわけじゃないとか思うんだろ?
2012/07/06(金) 22:37
シネヨクソジジイ
2012/07/06(金) 22:37]
ブログ主さんは驚くほどクズな老害ジジイですね
一般市民とはかけ離れたその倫理観に同じ人間とは思えませんわ・・・
2012/07/06(金) 22:37 | #CjlWd7YA
ただの責任転嫁じゃん
2012/07/06(金) 22:37
我が子を亡くした親御さんに対して「英雄気取り」そして「責任転嫁」とは…
私はあなたよりはるかに年下ですが、ひとこと言わせて下さい
あなたのような痴れ者が同じ日本にいるというだけで虫唾が走ります
2012/07/06(金) 22:37
クソジジイ
氏ねよ
2012/07/06(金) 22:37
そっか
あんたみたいなのが、警察やってられたんだから、世も末だわね。ほんとに、天に唾はいて、いい歳して、詭弁並べて恥ずかしくないのかね。
まぁ、あんたみたいなのが、畳の上で死ぬんだろうけど、人の恨みとかって、権力云々通り越して、凄まじいものがあるってわかっといたほうがいいかもね。日本全国の人間みてるんだよ。滋賀県民だけじゃなくてね。
2012/07/06(金) 22:37
済生会病院もとんでもないクズの人でなしを雇ったもんだね。
関係者に拡散してやろう。
とっとと首吊れよ。
2012/07/06(金) 22:38
なんかさ、コイツの身勝手な言い分読んでたら、北九州一家監禁殺人の容疑者夫婦を思い出したわ。
2012/07/06(金) 22:38
お前が毎朝鏡を見て笑うのが許せない。
今日は気分がいいなどと感じるのが許せない。
お前の一族が一家団欒するのを許さない。
お前の孫が幸せなるのを許さない。
お前の孫が就職するのも許さない。
お前の孫が結婚するのも許さない。
我々は忘れない。
お前の孫が殺した少年のことを
永遠に忘れない。お前の孫がやった想像を絶する悪事を絶対に忘れない。
何年経とうが怯えて暮らすといい。
我々は圧倒的大多数だ。大多数に嬲られる気分を死ぬまで味わうといい。
お前が墓で永眠するのも許さない。
死んだ後も追求を続ける。
2012/07/06(金) 22:38:20 | URL | パチンコ大好き警察 #yoiJ5pC2 [編集]
さすが犯罪者のお爺さまw頭逝っちゃってるね!
2012/07/06(金) 22:38:26 | URL | #- [編集]
まあ加害者サイドはいくらでも言い訳できますよね
一生言い訳していたらいかがですか?
神様は見ていますからw
2012/07/06(金) 22:38
なんて可哀想な"ういたかひょうたん狸" おじいさん!
これからは余生をゆっくり過ごすことはできなさそうですね・・・
心中お察ししますゥ
2012/07/06(金) 22:39
お孫さんのやったことは「被害者を道具とした殺人罪(刑法199条・間接正犯)」。
滋賀県警が被害届を受理しなかったのは「公務員職権濫用罪(刑法193条)」、あなたの威光ゆえなので、あなたも同罪の共謀共同正犯(刑法60条、65条1項、193条)。
2012/07/06(金) 22:39
老害とはまさにこのこと
生きてて恥ずかしくないの?
自分の子供の教育から間違ってるくせに。
何十年も放置してきた罪を償ってお前は今すぐ消えろ。
2012/07/06(金) 22:39
地方公共団体、道路管理、警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、相談役経験
社員教育、公判対策、各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当
↑冗談も程々にしとけよ。被害者遺族に謝罪しろ。
2012/07/06(金) 22:39
WEB炎上の危機管理
盛大に炎上しましたねw
ここは腕の見せどころ、ですぞ!
2012/07/06(金) 22:39
よくブログを閉鎖せずにいられますね
信じられません
2012/07/06(金) 22:39
大炎上中~wwwザマアww
2012/07/06(金) 22:39
孫がやったって認めて謝罪しろカスが
2012/07/06(金) 22:40
英雄気取りはお前さんの方だろ
何が頑固おやじだ
痴呆が進んだ我儘爺さんだろ
生きてるのが恥ずかしくならない?
2012/07/06(金) 22:40
被害者の父親を脅迫するとはクズだなお前
2012/07/06(金) 22:40]
人殺し
2012/07/06(金) 22:40
アンタ
アンタ、団塊だろう?
2012/07/06(金) 22:40
くそが!人殺し一族!ただのいいわけ!
2012/07/06(金) 22:40
ねぇねぇ
ベテランなのに自分の孫を自首させることはできないのかなー?腕がないんだね残念だね
2012/07/06(金) 22:40
大人気だね。
ある意味今が人生の頂点?
この世に足跡残したね。
もう悔いはないだろ。
だから・・・
2012/07/06(金) 22:40 #hiiZJbic
おーい殺人鬼のおじいちゃん見てるー?
2012/07/06(金) 22:40
これは天誅が下るだろう。
お前のようなクズがのうのうと生きながらえているこの不条理に、おれの中の正義感が発狂しそうだぜ。
2012/07/06(金) 22:40
>学校関係者に責任転嫁されては、教職員>はたまらない。
↑
「いじめ」は学校で起こってたんだぞ。
学校関係者に責任がないわけないだろうが。
それから未成年の犯罪は親の責任でもある。
2012/07/06(金) 22:41:01 | URL | #- [編集]
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
2012/07/06(金) 22:41
ふざけんな
一時の快楽なんて人の恨み・憎しみに比べたらかけらすぎんわ
ひとの家庭ぶち壊しにしといてのうのうと生きようなんて思うなよ
2012/07/06(金) 22:41
明日から外を歩くときは気をつけな
2012/07/06(金) 22:41
みんなのレス読んでてどう思う?
不当だと思うかい?違うんだよなあ。
ここに書き込んでる人々はあんたやあんたの
孫と違ってとても心優しい人たちなんだよ。
もうモノも言えない被害者に涙し彼に代わって
怒ってるんだ。心の底から。
2012/07/06(金) 22:41
ブシュ―――――――!!!!!!!!!
ブシュ―――――――!!!!!!!!!
2012/07/06(金) 22:41
ねぇ。。。爺ちゃん、どうすんの?
この盛り上がりw
被害者遺族を英雄気取りかぁ、じゃあアンタも
まもなく英雄になるわけねw
2012/07/06(金) 22:41
絵本「地獄」を見てください。あなた方家族が死んだらどこへ行くのか知識を仕入れておくのも大切です。
恥を知れ。
必ず酬いを受ける日が来る。
2012/07/06(金) 22:41
そんな横柄な態度だと、死後の墓もぶっ潰されるぞ?
2012/07/06(金) 22:41
「42年間、警察、県庁に奉職退職後」
なんでわざわざこのプロフィール抜いて変更したのおじいちゃん?
バレないと思っちゃったの?
恥ずかしいねー
2012/07/06(金) 22:42
ゴミみたいな餓鬼の祖父ですって?
切腹とかいかがっすか?
被害者の少年はどんな気持ちだったか考えました?
考えませんよね、だって貴方ゴミの祖父だもの。
どうせゴミでしょ
2012/07/06(金) 22:42
盗人猛々しいとはまさにこのこと
2012/07/06(金) 22:42
孫と一緒に練習しようか^^
2012/07/06(金) 22:42
今から社会的失墜が待ってると思います。。
大変な世の中です
2012/07/06(金) 22:42
人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、
2012/07/06(金) 22:42
いじめじゃねー虐殺だぞ。そこんとこちゃんと認識しろや。加害者には人権なんざぁ存在しねーよ。先に人の人権、生きる力すら奪っておいてちゃんちゃらおかしいぜ。
2012/07/06(金) 22:43
ブログ炎上とか、浅田真央のものまね芸人以来やで。
2012/07/06(金) 22:43
人殺しと銀行強盗は
どっちがよりゲスなんでしょうかね。
どっちにしろ、どっちもクズですね。
2012/07/06(金) 22:43
いよっ!
これぞまさに老害!!害あって一理なし!
2012/07/06(金) 22:43
謝罪はないのか?
躾がなってないんだよ。
殺人一族
2012/07/06(金) 22:43
消えろ糞wwwwwwwwwwwwww
012/07/06(金) 22:43:
この屑じじいにあの孫ありだな
2012/07/06(金) 22:43
人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し
2012/07/06(金) 22:43
じじい
なんで、お前の地域はクソガキがおおんんじゃ?毎日ニュースだな、躾 を語るの10年早いよ。
全国の世論がそう言ってるんだから
甚だおかしいぜwwwwwwwwwww
2012/07/06(金) 22:43
束麻呂ちーっすwwwww
てめーら加害者は許さねーからな?
まるすから夜道に気ぃつけろや?
2012/07/06(金) 22:44
先祖代々、ゴミクズ未満の考え方
2012/07/06(金) 22:44
まー親や祖父は子や孫をかばう物さ。
だが世間はそんな加害者達を攻撃するものさ。加害者がちゃんと社会に溶け込まないように顔写真なり学校なり会社なりにみんなが電話やらFAXなりちゃんとするから安心して下さい。
2012/07/06(金) 22:44
天網恢恢疎にして漏らさずだ老いぼれめ。
100回辞書退いて悔いて詫びてあっちにいくがよい
2012/07/06(金) 22:44
失せろ恥さらしのクズ野郎
2012/07/06(金) 22:44
圧倒的なクズ!
遠慮なく全力でいけるな!
2012/07/06(金) 22:44
責任転嫁乙wwwお前ホントに最低wwwこんなんでも警察になれるとか・・・日本もヤバいな・・・長ったらしく色々書いてくれたみたいだけど最後にまとめると・・・蛙の子は蛙の子、その蛙の子も蛙の子www警察=ゴミ以下w長文失礼した・・・一応言っとくw
2012/07/06(金) 22:44
子も親もじじいも揃いも揃って、、
ここまで外道になれるのもスゲーなw
コメント荒れまくり
2012/07/06(金) 22:44
じじい
なんで、お前の地域は不良少年が多いんじゃ?
毎日ニュースだなwww
躾 を語るの10年早かったね。
全国の世論がそう言ってるんだから
甚だおかしいぜwwwwwwwwwww
ワシは躾にきびしいのじゃwwww
2012/07/06(金) 22:45
やってしまいましたなあ
これは教育やろなあ
2012/07/06(金) 22:45
冷静に判断するつもりです
貴方様のブログ。読ませていただきました。
たしかに、いじめ問題は、親が気づかなかったのか?という部分はあると思います。
しかし、それは被害者(この場合はなくなってしまった生徒の親)だけでなく、加害者(貴方の孫、そして貴方達)にもいえることではないでしょうか?
そして、教師自体も責任は0なのでしょうか?
例として明石の事故を上げていましたが、あれは、あくまでも事故であり、誰か特定のものに被害を加えていたかと言う点では大きく疑問が残ります。
乱文失礼しますが、無記名で逃げないでくださいね。
2012/07/06(金) 22:45
人の気持ちがわからないあなたはこのブログタイトルにふさわしいですね
被害者を平然と地獄に落とすその言動聞いてあきれる
どういう教育を受けてきたんだ?
2012/07/06(金) 22:45
恥を知りなさい
まず最初に、亡くなったお子さんへのお悔やみを言うべきでしょう。
それすらなく、死人に口なしとは、
貴方はこの社会に存在して、いったい何を成し遂げたい人なのでしょうか?
無くなったお子さんのお父さんに対し、ブログを通して威嚇することが、貴方がいま、わざわざこの世に存在して、 わざわざ多くの他人に関わって、その上でなおやりたいことですか?
少しでも世の中が良くなれと、これまで貴方がしてきたこと、ブログで書いてきたことは、水泡に帰しました。
貴方がいますべきは、 孫を殴りつけ、その道を正してやり、孫と一緒に、無くなったお子さんの冥福を祈って日々を過ごすことです。
ただただ黙しなさい。
それすらできず、 この世に存在するという迷惑を越えて、なお、身内擁護のために権力までふるうなら、
このブログは、 腐臭にまみれたコメントを集客するためだけの、唾棄すべき存在に堕ちるでしょう。
もう1度聞きます。
亡くなったお子さんが居ます。
生きたくても、生きられなかったお子さんです。
貴方は今、生きておられる。
何らかの目的を持って、生きておられる。
それは、 孫を正道に導かず、子供を失った親を威嚇をし、他人に迷惑をかけてまで権力をふるい、 悪意を集客するブログを運営するためですか?
そのために、生きているのですか?
2012/07/06(金) 22:45
自主させたら?
孫がかわいいのはわかるけど、
2012/07/06(金) 22:45
いろんな掲示板でどんどん特定進んでるよー
怖いねー><
リスク管理のプロがどう動くのか見ものですーw
2012/07/06(金) 22:45
さすが人殺しの身内ですね
2012/07/06(金) 22:45
よい老後をお送りのようで フフフ
2012/07/06(金) 22:45
すげーなぁ
相談者が続々とwwwwwwww
2012/07/06(金) 22:45
皇子山中学校殺人事件
おたくは皇子山中学校殺人事件加害者の血縁者なんですよね?
被害者の保護者批判をされる前に、ご自分のお孫さんへの教育を反省すべきでは?
おたくの様な大人を見て育ったから、お孫さんは被害者少年に遊びで'自殺の練習'や'雀の死体を口に入れさせる'事が出来たのでしょうね。
今回の皇子山中学校殺人事件はおたくの様な腐った大人を見て素直に育った子どもが引き起こした事件です。
おたくの様な腐った大人が引き起こした殺人事件です。
税金で生活してる分際で調子に乗るな。
大津市の恥。滋賀県の恥。日本の恥。
2012/07/06(金) 22:45:41 | URL | 雇主 #6urEx/7U [編集]
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2012/07/06(金) 22:45
よー裸の王様気分はどう?
言い訳もすんだしそろそろいいんじゃないかな
こんな幕引きは辛いと思うけど
孫のためだしょうがない
諦めよおじいちゃん
2012/07/06(金) 22:45
死んだ雀やら蜂やら口にいれて、自殺の練習してみたらいかがですか?
自分のお孫さんがさせたことやってみて下さい。
2012/07/06(金) 22:45
貴方の大事なお孫さん、インターネットではもう有名人ですよ?
犯罪者としてね
2012/07/06(金) 22:45
読み辛い教養が感じられない文章ですね
中卒ですか?
2012/07/06(金) 22:45
済生会滋賀県病院安全管理部ですか?
今度、お顔を拝見しに伺いますネ^^
2012/07/06(金) 22:45
お前も孫と同じで、現役時代警察でイジメやってたんだろ。老害はとっとと逝ってくれ!
2012/07/06(金) 22:46
ジジイ地獄いってこい。
2012/07/06(金) 22:46
屑とはまさにお前のことだ。
皆の怒りを思い知れ。
2012/07/06(金) 22:46
今までも碌な仕事しなかった税金泥棒なんだろうね。
餓鬼の不始末揉み消すのだけは一人前なんだね。糞爺、地獄を特と味わえ
2012/07/06(金) 22:46
素晴らしい記事でした。読んでて涙が出ました。
これからも被害者の人権を蹂躙するお仕事を頑張ってくださいね?
おう、記事の削除はするなよrougai。
2012/07/06(金) 22:46
本当に怒りがこみあげる!
2012/07/06(金) 22:46
貴方のこの見識は滋賀県警職員の一般的な見識と受け取ってよいか?貴方も司法警察職員だったのなら軽々しい発言は厳に慎むべきではないか?貴方は司法警察職員の恥である
2012/07/06(金) 22:46
自分が無理矢理死んだ虫を入れられたらどんな気分か考えた?
2012/07/06(金) 22:46
戦時中で例えるなら、
あんたら一家は1000人ぐらいの一般市民に、顔もグチャグチャに今踏みつけられてるところって感じ?
2012/07/06(金) 22:46
ここが日本でよかったな。
北朝鮮なら、オマエみたいなのは銃殺やで。
2012/07/06(金) 22:46
可愛いお孫さんから陰茎にからしを塗ってもらい、雀の死骸食べさせてもらってはいかがでしょうか?可愛いんだからなんだって出来ますよね?
2012/07/06(金) 22:46
とりあえず人様の子を孫がいじめて死に追いやったことを祖父として謝罪せんかい。
擁護する気も批判する気もない?
思いっきり擁護してるやん(笑)
孫が人殺しってどんな気分ですか?
2012/07/06(金) 22:46
くそ爺。
お前に安眠は許されない。
2012/07/06(金) 22:46| 小網
まずは、ご自分のお孫さんを更正すべき。これ以上犠牲者が出ない様。世の中の為です。
2012/07/06(金) 22:46:
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
2012/07/06(金) 22:47
あなたの記事を読んで健智のような完全なる欠陥品ができるのかよく理解できました
2012/07/06(金) 22:47
やっぱお前が告訴状受理しないように手引きしてたんだろ?OBさんよ
2012/07/06(金) 22:47 | 小網健智
読んだけど加害者の理論ですね。虚偽告訴罪についてもっと勉強しましょう。
あと、君のお孫さんはそれ以上の罪をおかしてますよ
2012/07/06(金) 22:47| 木村 #- [編集]
誰か上地のブログにでもURL貼ってこいよ。
2012/07/06(金) 22:47
同じ日本人として
恥ずかしいです。
同じ人間として
恥ずかしいです。
2012/07/06(金) 22:47
で、どこに天下ってんの?
教えてよおじいちゃん(迫真)
クッソ汚いキチガイなブログなんだよなぁ
2012/07/06(金) 22:48
爺さん、もういいだろ。
あの世であいつが待ってるぜ
2012/07/06(金) 22:48
爺は今頃、何も知らず寝てるんだろうなぁ。中途半端にブログ始めて、コメント多いって期待して読んだあげく、人生終了‼ざまぁーねえわ(^-^)/
2012/07/06(金) 22:48
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
2012/07/06(金) 22:48
親に心配かけたくないからいじめられてる事を言えない子供だっているんだよ
お前みたいなクソが何の相談受けてるんだ
脳みそついてんのか
いかれてるぞ
これ以上生き恥さらすな
とっとと引退しろ
2012/07/06(金) 22:48
気のせいか?焦ってるせいか改変したプロフィール、改行が滅茶苦茶だぞ。それほど怖いのか?クソ爺が。死んでも墓ぶっ壊しに行くからな?
2012/07/06(金) 22:48
仮に加害者がいじめたと思っていなくても相手が「いじめられた」と思えばいじめなんです。
本当に自殺の原因がいじめでないのならこれほどの問題にはなっていないはずです。
本来であれば、警察OBの運営者様が今回の警察の姿勢を批判するべきだったのでは?
亡くなった中学生の両親を批判するなんて筋違いもいいところですよ。
2012/07/06(金) 22:48
クズの極みだな
地獄に落ちろ
2012/07/06(金) 22:48
おいジジイ てめー責任とって腹切れや!一族ロウトウ三族皆殺しだぞ!それだけの大罪を犯した!わかってんのかよ?ああ?おまえらに安心して寝られる夜はもうこない。
2012/07/06(金) 22:48
全力だなこれは
2012/07/06(金) 22:48
殺人犯の擁護人ははよ地獄へ堕ちろ!!!
殺人鬼の擁護人!!!
閻魔大王が地獄でお前を待っているよwwwww
2012/07/06(金) 22:49
自殺した子の親に向かって責任転嫁とか正気か?
いじめ把握して放置したんなら学校の責任だし、被害届出してて放置したんなら警察の責任だろ。
アンタもいじめっ子と同じ立派な加害者で安心したよ。
いじめっ子もそれに倣って立派に人を追い込んで自殺させたワケだ。
その親とそのまた親の躾の賜物だな。
2012/07/06(金) 22:49
まず自分の親族のあとしまつをきっちりつけてから物を言え。
被害者のお子さんが可哀想で。
お孫さんには一生十字架を背負って生きていって頂く。
2012/07/06(金) 22:49
久しぶりに毛穴が開く程怒りを覚えました。
被害者のご両親の責任を問う前に、己の不明を恥じるべきなのではないでしょうか。
警察という身内を庇い、いじめ加害者である孫を庇い。本当に孫が可愛いならあなたのやるべき事は庇う事ではなく、叱り、諭し、罪を罪と自覚させる事です。
いい年してそれもわからないとは何とも…そういう人間しか周囲にいないわけですから、クズになるべくしてなったんでしょうね。
とりあえず、加害者の身内であるあなたに偉そうに上から目線で被害者を貶める権利はないし、絶対に許せない。
この調子だと、謝罪すらしてないんでしょうね。ひどすぎる。
2012/07/06(金) 22:49
日本人には恥の文化があるはず。
このような恥知らずの主張を唱えられるのは、貴殿が本当に日本人か疑問を感じざる負えない。
日本の将来のためにこの事件は風化させてはいけないと感じました。
2012/07/06(金) 22:49
本名も仕事先もバレ、ブログ内容は全部魚拓済、もう人生終わりだあなた達一族は
2012/07/06(金) 22:49
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
2012/07/06(金) 22:49
あなたは、自分の孫の犯した犯罪には裏から手をまわして事件を隠ぺいしようとしたのですか?
被害者の親に責任を転嫁し、理由にもならない話をでっちあげ、身内のみ庇うことを相当してきたのでしょうね。
この年齢でこの程度では、改心など無理でしょう。
腐っている。
http://uitakahyotan.blog.fc2.com/?no=23
合掌
現役を引退した頑固親爺が、法治国家において法で解決できない問題が山積している現代社会に本音で迫り、問題解決策を模索していくブログ。難問を抱え込まないで相談にも応じます。
いじめ問題の論点は?擁護しないし批判もしない・・・・・
大津署がマスコミの砲撃を受けているが、この問題の本質は、学校における「いじめ」である。
いじめを把握できなかった学校の責任、被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
明石花火大会の雑踏事故は、当時の警察副署長が刑事被告人として公判が開かれているが、事故で子供を亡くした親は、英雄気取りでマスコミの取材に応じて、責任転嫁に終始している。
亡くなったお子さんは、そんな親の行動を期待しているのだろうかと思う。
花火見物の際、危険だから歩道橋を利用しないように親から一言注意してほしかったのではないだろうか。
また混雑する雑踏の中で、手をは離さないで、しっかりと握っていて欲しかったと思うのである。
若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、たまの休みに家族と連れだって遊びに行った際は、我が子を危険なところに行かせないように常に注意していた。
それが親として当然のことであると思うが、最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
思春期にあける子供教育は、マスコミは学校の責任であるという論調であるが、親の責任である。
家庭における教育や躾が、子供が健全に生育するためには極めて大きい影響力を持っている。
そのすべてを学校関係者に責任転嫁されては、教職員はたまらない。
さて、いじめが原因?かどうかは、死者に口がないから真実はわからないが、将来ある少年が、自ら命を絶ったことは間違いがない。
この少年が生前中に同級生等から暴行を受けていたという断片情報をもとに、父親が被害届出をしたい旨申し入れてきたのに対し、警察は事実関係が不明であるから受理を拒否したというのがマスコミ報道である。
被害届については、法律(刑事訴訟法)上、明確な規定はないが、告訴や告発は規定がある。
警察の対応を批判する気は毛頭ないが、もう少し親切心をもって対応していれば、こうしたマスコミへのタレこみにはならなかったであろう。
事実関係が判らないのに、ある人に刑事処分等をうけさせる目的で虚偽の申告をすれば、刑法172条の虚偽告訴罪に該当し、3か月以上10年以下の懲役、また、人に刑事処分をうけさせる目的がない場合の虚偽申告は、軽犯罪法違反となる。
父親には、事実関係が明らかでないの、虚偽の内容で人を刑事処分に処する意図がある場合は、こうした法違反になることを明確に伝える必要がある。
被害届出は、捜査の端緒であって、被害届出を受理しないことと捜査をしないことは別の問題であるから、一切のコメントをしないといった対応でなく、被害者?(自殺した少年?)並びに遺族感情を考慮して、事実解明のための必要な捜査は尽くす旨、回答すれば済むことである。
トップの判断による、「ノーコメント」かもしれないが、トップが判断や方針を誤らないようにサポートする幹部も必要でないかと感じる。
トップを”裸の王様”にしないことであり、イエスマンは要らない。
2012/07/06(金)のコメント沢山ありましたので、保護しました。
11:41
コメントオマエは加害者の爺なん?加害者の爺なら死ぬ迄追い込むぞ!
18:37
こういう見識の低い阿呆に、禄を食わせてたら国も傾くはな。
18:40
言い訳だね
18:40
子供が死んだ親に対して「英雄気取り」はないだろ… いくらなんでもそりゃ酷い
18:42
被害少年が暴行を受けてたことは認めてるんですね?
では、その加害少年は、よっぽど教育が行き届いてなかったんでしょうね・・・
人様に暴力を振るうなんて、普通じゃないです!
18:46
加害者同様
あなたも自殺の練習をするべきだと思いますわよ
18:49
もし貴方にお孫さんがいて苛めていた少年達がもし家の人間に喋ったり気づかれたら貴方を始めとしてご家族に何をするかわからないぞ、と脅していた場合、喋ると思いますか?
一方、教師はイジメを目の前にしてほどほどにしておけと言っていたそうです。なにより問題が起きた後、イジメはなかったと報告したそうです。
あなた方が作り上げてきた国の大人達はこのように自分に不利な事実があった場合、認めずに隠蔽するのがあなた方の流儀にかなったやり方なのでしょうか。だとしたらとても残念なことです。
18:54
明石の花火事故は置いておくとして、 いじめに関しては警察の対応と親の子に対しての対応はまったく別の話ではないでしょうか?
擁護も批判もしないといいながら、 それ以前に親が~ と持ってくる時点で擁護ありきとしか思えません。
18:55
孫をかばうのは当然だよね
18:58
真に糾弾されるべきなのはいじめた生徒やそれを
見殺しにした先生なのではないですか~?
被害者のほうに落ち度があるというのはおかしいと
思いますが?
19:00
法治国家(笑)
おじいちゃん痴呆症が進んでしまってかわいそう オムツはくのわすれないでね
19:05
責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
19:08
いじめではなく殺人
身贔屓で孫の非行をかばうような老人にはなりたくない。社会の負荷。少年法に甘えるな。事件もみ消しは地域の闇。徹底追及をのぞむ。
19:12
すげーな。何年生きようが馬鹿は馬鹿という典型的な例
あの世やこの世でも通じる愚か者という蔑称を与えてやろう
19:12
今回の事件は、被害者の子が肩を押された可能性があるとか。それはご存知ですか。
それまでも酷いいじめを毎日していたのですよ。それでもいじめられた子が悪いのでしょうか。貴方の言葉に、言い訳に吃驚してしまいました。
いじめをする子は家庭に問題があります。親や教師の前でいい子を演じ、裏でいじめ…。
いい子を演じていないと親に怒られたり嫌われるのを知っているから、その反動で弱い者いじめをするのです。
虫、動物、そして人・・・。勿論親に手を出す子もいます。
そのままの君でいいんだよ、と親に育てられていたらやさしい子に育ち、いじめは起こらないのに。
被害者の家庭に問題があるのではなく、いじめる子の家庭に問題があるのですよ。
年をとってもそれがわからない人が多すぎます。
そんな大人が学校や社会のトップに立ち、支配し、いじめをする子を育てているのです。
19:24
明石海峡の遺族と 自殺した子の遺族の目の前で
「英雄気取り」 なんて言えるかもしれないあなたの精神はありえない・・・。
それでも元警察か?
自分と身内の事しか考えないあなたの考えは人として生物として以前の問題です・・・。
19:26
>最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
あ、これ解ります。
今回の加害者の親とか、そのまた親の事ですよね!
元警官だからって職権乱用して犯罪者を庇うなんて、 これはもう正にクズの極みだと思います!
19:27
そらそうだよね
警察は庶民や弱い物の味方じゃなくて都合のいいものの味方だもんね
その精神がじじいになっても染み付いちゃってるもんね
19:27
被害者の親に対して英雄気取りとかよく書けますね、頭おかしいんじゃないですか?
まぁこの日本には自分の孫が殺人に等しい事をしたのに揉み消すようなホームレス以下のクズもいますから
19:29
酷い…子供が死んでしまった親に、英雄気取り?
こどもにすこしでも罪滅ぼしをしたいと願うのが親です。
あなたには人の心というものが欠如している。
本来一番守られるべき子供が暴行を受け精神的に追い詰められ自殺した(動画に撮影なんて話も)のだ。
警察はいつもいつも責任転嫁、自分達の管轄ではないという。そのくせ自転車の番号確認だけはきっちりと。
真に国民を守ろうとしない警察など、いらない。
19:31
なお加害者は英雄気取りだった模様
19:31
いじめって最低ですよね ひとを自殺に追い込むほど
いじめる人間の親って どういう教育してるんでしょうね
周りの環境って どうなんでしょうね
英雄気取りでブログ書くひとって 無神経 ですよね
19:31
老害ってこういうの?
19:34
子供を亡くして英雄気取りなわけないでしょう。
それからタイトルがおかしいです。
内容を見たらどう見ても警察や学校を擁護して、被害者を批判してるように見えます。
19:34
ひどい話
どういう育て方したら同級生を自殺に追い込むようなクズになるんでしょうね?
血筋でしょうか?
19:34
いいから犯人一家は全員氏ね
19:35
法治国家云々の前書きは中央大や早慶以上の難関大学の法学部出身者が語るべきことで、大卒でもない人が語ってもやっぱり説得力ないと思う。
だからなのか、被害者の親~英雄気取りなどと平然と書けるのではないのか?などと思ってしまうね。
19:36
御身内
自分の身内は自分で守る、どんな手を使ってでも。ということでしょうか?お爺様。
19:36
殺人としか思えないのですが。あなたのお孫さんが同じ事されてもこの様なお考えでいられるのですか?
19:37
孫の躾はちゃんとしろよ。間違いを犯したならちゃんと正させろよ。 それが当然なんだろ?
19:38
問題の解決策がどうこうとか偉そうなこと書いていらっしゃるのですから、ブログ削除や更新停止して逃げたりしないでくださいね
19:38
最低だなおまえ。 おまえみたいな人間ブログすんな
19:40
老害さんへ
自分の孫が同級生から自殺へと追いやられたら同じ内容のブログ書いてアップして下さい。
19:41
いえーい捕まろくーん、みってるー?
19:43
お前この世に生まれてこなきゃ良かったね
お前みたいな人間は生きてる価値ない人間さ
19:44
親の告訴に関しては間違ったやり方なんだよ 自殺した生徒を被害者として告訴しても意味が無い
親が自分を被害者として3人のイジメ生徒に
自分の預金を盗まれたと告訴すべきなんだ
法律的なアドバイスを誰かがしてやるべきだね。
19:45
虚偽告訴罪は故意犯。
仮に事実誤認だったとしても事実の錯誤で故意は阻却されるのだから成立しない。
馬鹿は黙ってた方がいいと思うよ。
19:46
おいおい、いじめ殺された子供の両親のせいにするなよ!
この祖父にしてこの孫あり!
さすがド腐れ公務員!
警察官って天下り先がいっぱいあっていいな!(^o^)
早く自殺の練習してください(^o^)
19:46
自分の孫が同じことされても文句は言わないとの宣言でよろしいか?
自分の孫の躾もできん男が言う台詞ではないね。
19:46
ご自分の身内がお友達に自殺の練習をさせられた挙句、誰にも助けてもらえないまま自ら命を絶っても同じ事が言えるのですか?
これはいじめではなく殺人だと思いますよ
ひょっとして、加害者側の身内の方でしょうか?
19:47
良心が無いんですか? 本当に死ぬべきは加害者でしょ。
巷ではこちらのご親族との噂ですが。 もしそれが本当なら聞きたい。
人間としての良心をお持ちですか?
良心が無いのに、公務員をやるなんて市民のいい迷惑です。
事なかれ主義でどれだけの市民を追い詰めてきたのか考えるのもおぞましい。
19:47
なるほど 、今回自殺をした少年を殺したのは彼のご両親であったと そういいたいわけですか
痴呆が進んでるようですので入院されてはいかがでしょうか?
19:48
そりゃあ元は同じ公務員だから明石警察署長を擁護するわな。忠実なイエスマンだなあ、おい。
書いてることの薄っぺらさに気付かないか?
ま、なにはともあれおまえの42年間?問題解決策の模索?は、まるっきりムダだったな?
19:50
心底気分悪い 死者に鞭打つ天下り老害め この爺こそ社会のダニだ
19:50
偉大な人生の大先輩様へ
あなたの半分ほどしか人生経験のない若輩者ですが、
一言、いや二言言わせて下さい。
あんた、なんもわからんとそんなこと平気でよう言えるねぇ。
自分の孫が今回の事件みたいな目にあってもあんたが言うような態度取れるんか?いや、そうやとしたらほんま大したもんっすわwwww
19:51
被害届
「被害届」って行政手続法上は受理しなきゃないんでないの?
19:53
下衆の極み。 己が今まで成してきたことをこのブログによって全てを無に帰す。
よくよく考えるが良い。 孫がかわいければ自らが何をすべきかを
19:54 | 阿呆は死んでも治らん
悲しすぎます。 どんなに社会的立場があろうと、いい大学でてどんなに素晴らしい経歴があろうと、子供・孫の不徳は見て見ぬふりですか?
人の気持ちを考えられないんですか?
自分さえよければいいのですか?
英雄気取りとは・・・ ちょっと理解できません。
ではあなたが仮に被害者の立場になったとして、警察や裁判所でも理不尽な理由で相手にしてもらえなくても泣き寝入りするんですね。
有言実行です。 身を以て証明してくださいね。
19:55
あんな鬼畜にも劣る行為をしたクズの親族ならこの痴呆ブログにも納得出来ますね。
19:55
>親の責任である。
同感だよ、アホな加害者の親が一番悪い。 どうしょもない屑だよね~
こいつらを庇う身内も同様に屑ですわ。
19:55
同族へ
あんたと同じ公務員だったと思うと自分の経歴が恥ずかしい
19:55
現実と戦わなきゃダメだよおじいちゃん
19:56
とっととブログ閉鎖して逃げたら?
ボロクソいわれて現実に気がつけただろ?
その年になってさ。
19:57
>「被害届」って行政手続法上は受理しなきゃないんでないの?
正しくない申請をされても受理しなきゃいけないの?
誰かが両親に教えてやるべきなんだ
「死んだ息子のイジメ被害」じゃ駄目なんだ
被害者本人の証言が取れない。
回復する利益が存在しない。からです。
親が自分を被害者として告訴しなきゃ駄目
この3人に恐喝された息子がクレジットカードや銀行口座から金を引き出し3人に渡した
これで補導させてイジメに関して調べるのが正しい筋道
19:59
「被害者?」
この書き方がすべてを物語ってるな 自殺したんだから加害者はいないってか?
自殺した原因作ったのは誰だよ いじめが原因かは分からない?
普通に考えればいじめが原因だって推理するだろうよ
何十年も生きてきて一般的な感覚も身につけられなかったのかよ
9:59
パチンコップ
被害者の両親に過失があったとしたら加害者の両親はどうなるんだ?
いじめの事実を知りながら黙認してた担任、学校の責任はどうなるんだ?
パチンコ、創価、朝鮮、とつるんでろくな仕事しない警察の責任はどうなるんだ?
そもそもの原因である加害者3クズトリオの責任はどうなるんだ?
お前の発言は誰かを庇ってるようにしか聞こえないんだよね。もしかして身内か?どうなんです?老害さん。
20:00
はあ?イジメどころか殺人事件の可能性が高くなってるだろ。
もっとよく調べてから書けよ。
20:00
黙れよ老害。みっともない。
20:01
いえーい☆
おじいちゃん、人殺しってたのしいね♪
いくら殺してもおじいちゃんいるから殺し放題だね☆
これからも隠ぺい頼むよ♪
20:02
親の責任ねえ・・・
そうだな親の責任だな。こんなの人間の出来る行為じゃねえ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170688.png
の一番下のに対するこうやのレス
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170684.png
20:02
いじめには理由がある。
理由があったとしても、やって良いことと悪いことがある訳で、そこを履き違えてはいけない。
物事の善悪の区別もつかず屁理屈で誤魔化すようでは、ブログ主も加害者と同類のいじめ側だと判断されても仕方ありませんね。
いじめが原因で自殺となれば、殺人にも等しいと考えます。
20:03
あほ お前早くしねよ もうこのブログは炎上してるから使い物にならないぜ
ざまぁー
20:04
あんたは間違いなく「悪」だよ
20:04
あんたみたいのがいるから公務員は税金の無駄と言われるんだよ
20:05
まあ無意味な天下りは実際無駄以外の何物でもねえけどな
20:07
この件は、真相解明が必要だね。 本当に必要だよ。ああ本当に。
誰が加害者で、何をして、先生はプロとして、職務を放棄していないのか、加害者のおじいちゃんが、逆に死んだ側の おじいちゃんだとしても同じ事言えるか、ね。
20:09
もしあなたが加害者の親族なら一つお願いがあります。 しぬ時はできるだけ苦しんでしんでくださいね^^
20:11
いじめは犯罪なんですよ あなた元警察官ならわかりますよね?
あなたの孫が毎日毎日いじめてた子が自殺したんですよ。どう責任とるつもりなの?
おじいちゃん言ってる意味わかりますね?
20:13
あほの極みとは
お前のような無能な人間の事を言うのだ !!
なるべく早く自分の葬式をやって下さいね。 (笑)
20:13
>被害届出は、捜査の端緒であって、被害届出を受理しないことと
>捜査をしないことは別の問題であるから、一切のコメントをしない
>といった対応でなく、被害者?(自殺した少年?)並びに遺族感情
>を考慮して、事実解明のための必要な捜査は尽くす旨、回答すれ
>ば済むことである。
警察は日常的にこんなにひどい対応をしているのですか?
嘘つきじゃないですか。呆れました。
市民を守る立場である警察がこの体たらくで、治安など守れるわけがありません。
これで守れるのは警察の体面だけです。
20:14
滋賀県民ですが、公務員・議員の横柄さはよく知っています。
きれいごとで取り繕い、弱者を上から見ない振りをするのはもう辞めにしませんか?
20:15
擁護もしないし批判もしないといいながら どうみても公務員擁護丸出しで暴行を受けた被害者の両親を批判している
中立を気取りながら一方に肩入れするとは、最低の屑だよあんた
20:15
隠し通せるとお思いか?
20:16
警官ってほんと仕事しないクズが多いよね!
特に最近は警官の顔を見たら犯罪者と思えって感じだよね(^o^)
そんで退職したら天下ってこんなクソな文章書いていい気になってる。
人間のクズってこういう人のことだよね(^o^)
これからの毎日の食事は花火を入れた水と蜂の死骸と雀の死骸がいいよ!
寒い時はアソコに唐辛子を塗るといいよ!
服は孫の小便で洗濯してね!
孫に椅子に縛りつけられてボコボコにされてね!
そして毎日自殺の練習!
ボケが進んでるみたいだから忘れちゃだめだよ!
20:16
品性の下劣さがよく分かる一文
>もう少し親切心をもって対応していれば、こうしたマスコミへのタレこみにはならなかったであろう。
この部分にあるのは
ただただ事件が公になり大騒ぎになったこと 問題が顕在化することを防止できなかったことに対する
後悔の念であって被害者や両親への配慮 学校でのいじめという問題への思慮とはおよそ無関係
組織防衛・自己保身・事なかれ主義の 典型例ですね さすが公務員OB様です
20:16
人殺しを擁護する元公務員w
お前も加害者ってか殺人犯と同類のクズ 社会のクズ 日本のクズ 世界のクズ キング オブ クズ
税金の無駄だから長生きしないでね♪
20:20
お葬式 ほれ お前用に葬儀社のリストと霊園の紹介をしてやるぜ 感謝しな
京都府の安心できる葬儀社・葬儀場
http://www.sogi.ne.jp/sogisha/kyoto.html
新上桂霊園
http://shin-kkreien.com/
お前この世では必要とされてない人間なのだ。一刻も早く自殺しなさい。(笑)
20:21
老害は老人ホームで黙ってろよ
20:22
お孫さんの将来が心配ですな(^^) 警察にいれてあげればいいのかな
20:23
被害者の親を英雄気取りって あんたの歪んだ感情が出てしまっているね
ほんとに人の親ですか 君は自分の子供にも同じこと言えんの?
20:23
何を言ってるかわからないときは何かを誤魔化す時だとばあちゃんがいうとった
20:24
最低なこと書いていますね。今まで狭い世界で碌でもない人生送ってきたんでしょうね。
「英雄気取り」って、あなたのことじゃないんですか?あなたのブログを読んでみるとそんな感じがしますよ。
あなたのプロフィールもなんか笑える。
20:25
無駄に長く生きてもこのザマ。 さてじいさん、この最大の危機難問を解決出来るかな。
うん年の功(苦笑)とやらできっと出来るよね。
20:25
御年64歳、まったく無意味な人生。
こんな人の子供もどうせしょーもない人間。いじめっ子だったりしてw
20:26
滋賀県警察に42 年間奉職の頃のお仕事は隠匿係ですか?
20:26
記事を読むと『いじめの事実もないのに相手を貶めようと虚偽の訴えを起こすと罰せられる』と読めるんですが、虚偽かどうかの調査もないうちにいじめはないと決めつけることはあまりにも軽率な判断だと思います。
実際問題証拠は上がっているのに隠蔽されている印象すら感じますが、その辺りはどうお考えなのでしょうか?
20:28
おいおい(笑)
こういう頭の悪いことブログにどや顔で書いてんじゃねぇよ。
警察の怠慢に斬り込むならまぁわかるがなにが英雄気取りだww
お前は評論家気取りじゃんww
くっだらねぇ見解なんざ書いてねぇで滋賀警察署か大津署にでも出向いて怠慢について説教でもしとけよ。
20:28
NDKねえねえ今どんな気持ち?孫が人殺しちゃって、その証拠隠滅するの?
20:30
>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
加害者の親の道徳教育が平素から真剣に成されて無いのは問題にならないのでしょうか?
常識的な道徳観念の備わる人間なら同級生に対して件の様な事をするはずもないのですが・・・
それとも加害者の親のその又親から教育がなっていないのでしょうかね?
>事故で子供を亡くした親は、英雄気取りでマスコミの取材に応じて、責任転嫁に終始している。
>責任転嫁
>責任転嫁
20:31
屑へ孫が殺人犯の屑
20:33
いやーご立派なおじいさまだこと
家に沢山取材来るかもしれませんが、大事なお孫さんをどうぞお守りくださいねw
20:33
加害者の親の躾についてはどう思ってるわけw
20:36
>>> いじめを把握できなかった学校の責任、被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
<<< 親として真剣に対応しようと何度も学校や警察に陳情したんでしょ・・・
学校もダメ、警察もダメ・・・
じゃあ自己完結しろとでもいってるのか?
>>> それが親として当然のことであると思うが、最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
<<< 英雄気取りの常識のない行動って頭が沸いてるのか?
遊びと称して自殺まで追い込んだ行動が常識的なのか?
身体を拘束して虫の死骸を口に詰めたり、局部を晒されて辱め、何度も暴行を加えることは
中学生としてあるべき常識的な情景なのか?
20:38 小網先輩
論点がズレてますよ。0点!
20:40
あまりに思慮のたらない意見に 胸糞がわるくなった。
20:41
人間のクズめ いや、お前はもう人間ではないな
見苦しい自己保身の逃げ口上乙
20:42 アホか
ここのコメントで判断しろ
自分が加害者の祖父なんだが、そちらについてはどう考えているのか聞きたいわ
いじめで自殺したということで決定のようですね
いじめられている子供というのは、恐怖や心配を掛けたくないという気持ちから親には絶対に言いません
弱いからイジメられるんじゃないんです 強いから無理やり耐えてしまうんです
ですから被害者の両親は悪くありません
一番悪いのは、いじめていたクソガキです
もっと言えばそういう風なクソガキを育てたバカな両親でしょうね
20:42
いじめの原因追求=英雄気取り
どういう頭の構造をしていれば このような発想が出てくるのかわからない。 あまりにもひどすぎる。
20:43
「被害者両親の告訴状なんて、証拠なかったら虚偽告訴になると脅せばいいし、それでも出すのなら、捜査すると適当にコメントしておけばいい」
さすが、いじめ殺人加害者の血は争えませんな。 チョーセンジンだろコイツw
20:43 | さすが日の丸やくざ
反省の色無しなのは3代で遺伝レベルなんだな
20:44
最低野郎
いじめというより殺人。最低最悪の殺人。
20:44 | 犯罪者を許すな
隠蔽工作するなんて 警察ぐるみで隠蔽工作させたんですか?
なんで一生懸命頑張ってる警察の皆さんの信用をおとしめさせるようなことをするのですか?
自身にまだ良心が残ってるならきちんと説明してはいかがですか?
事実無根であるならそうと、事実であるなら被害者へ謝罪を。
20:44 | やだやだ
なるほどね、こういう基地外ジジイの孫なら殺人しても不思議じゃねーわ。
20:45
因果応報という言葉をご存知ですか?(。・ε・。)
糞ジイしねよ そんなに身内かばいたいか?あ? ぶっ●すぞ
20:45
>家庭における教育や躾が、子供が健全に生育するためには極めて大きい影響力を持っている。
これってイジメた側の子供の親に言うべきことだろ。
20:46
首つれよ朝鮮ジジイw
これが警察OBの書く事とはなあ・・・ こんな意識で仕事してたとは 税金返せ糞爺
20:46
この老人が件の事件の関係者かどうかは置いておいて、かつての公務員が現在公判中の事件について子供を亡くした親に対し英雄気取り、子供の手を離すな等と状況を無視して言い放ち、あげくこの事件の教職員、警察とどちらも公務員であり、広義のかつての仲間の責任について一切語らないあたりが本当糞だなと思う
これだから老害だと言われんだよ
これでリスク管理?コンプライアンス担当?笑わせんな
こんな評論家気取りがのうのうと生きてるのに子供は死ぬ
泣けるわ
公務員が全体の奉仕者である意味をきちんと考えやがれ
人間なら恥を知れ
どのくちで えらそうな こと いってるの?
さいてー
加害者たちを絶対に許さない お前らが必死に有耶無耶に隠そうとしても 絶対に許さない
クズどもへ
どの面下げてこんな事言ってるの? 頑固じゃ無くて屑だよ
まさか殺人を正当化する警察OBがおるとはなあ……
そら警察の不祥事も一向になくならんわけだわ
お前クズだな(苦笑
20:47
あなたにも不幸が訪れますように
因果応報 あの殺人犯のおじいさん?
これは酷いw
20:48
寝ぼけるな!イジメなんて生易しいものじゃなく、 自殺強要、恐喝、傷害罪と犯罪のオンパレード
イジメと言えば許されるとでも思ってる?
ぼくは、あいつらに殺されました。お父さんお母さんごめんなさい。悪いのはあいつらです。
20:50
こういうことを堂々と言うとは… 生涯現役は諦めてください、害悪にしかなりません
隠蔽許さん
大津署は「取り調べを拒否する。理由は言えない。」って警察の機能がない。こんな犯罪的な事件起こした身内を擁護するって、息子が麻薬をしようが殺人事件を起こそうが悪くないと言ってるもんだよ!この家庭以外にご先祖までも汚すつもりなんだろうね。忘れたころに天罰が来るよ。小さなお孫さんかわいそうに。
20:50 | 正義がない
てめぇの孫がやったことを考えろ。
殺人を容認する元警察の孫とかその家族全員頭悪すぎてもはや可哀想だわ。
てめぇもてめぇの家族全員もあの子と同じようにとことんいじめられてから○ね。そうじゃなきゃあの子やその家族が浮かばれないわ。
もう少し考えろよ。 本当にこれはひどいな……
20:51
ねえねえ今どんな気持ち?孫が人殺しちゃって、その証拠隠滅するの?
>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や
>心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
>責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
それ、加害者の親に言ってるんですよね?? いじめ=心の歪み、SOSの現れですもんね。
親が気づかないなんておかしいですよね。 本当に大変なことをしたと親子ともに心から反省して
残りの人生を償いに当てていかなくては。 責任転嫁なんてありえませんよね。
まさか 被 害 者 の親御さんのことじゃないですよねえ???
20:51
殺人なんだよ、ドアホ! 老害野郎!
で、数十年間警察で何してたの? 隠蔽専門の窓際?
馬鹿や基地外でも簡単になれるんですね 警察って
20:51
国民はこの事件忘れないぞー 追い詰められるぞーすごいや! これが警察なんだね!
いつもながらvカスばっかやなw
20:53
長々と講釈垂れても誰も興味ないけど、滋賀県警に手回ししたのかどうかは日本国民全員が興味津々だよ、おじいちゃん
20:53
記事のタイトルwwwww
擁護もしないし批判もしないならこの記事は一体何の為のものなんすかwwww
口は災いのもとって事を教えてくれてるんすか?ww
何様?この人殺し!
20:54
なんというか・・・
>>「被害者の親が英雄気取り」
いや、、、よく言えたものですね。唖然としました。良識を疑います。
>>「自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる」
あなたはご子息がいるのでしょう?
そのご子息がいじめを苦に自殺をしたら、あなたはどのように行動されるつもりですか?
原因を特定し、その所在を追求するのが当然でしょう?
それを「英雄気取り」だなんて批判するのは・・・
あなたが警察OBなら、あなたの職務は全て「英雄気取り」で行動されてたって事でしょうか?
>>「もう少し親切心をもって対応していれば」
警察の仕事は親切心で行うものではありません。
警察の仕事は何ですか?市民への親切ですか?
あなたみたいな狭小で偏見に満ちた人間が「法治国家において法で解決できない問題」を助長させているって事、自覚しておられますか?
20:54 | 信じられん…
えっと…要約すると、自殺した子が相談できなかったことが悪いと。
いじめられてるなんて、中々親に言えませんよ。心配させたくないから。
親だって、いじめられてるって、子供が訴えなくちゃ庇えませんよ子供には子供の世界があるから。
そんなこともわからなくてえらそーに何語ってるの?
頭悪い。
20:54
あんた、小網勝さん?
この数十年に一度の悪事の元凶め!!
64でもう痴呆ですか?
20:56
13歳の子供が死んでるのにその遺族を英雄気取りとは
こんな人間が元警察?
てめえのグズな遺伝子のお陰でこうなってんのがわかんねーのか?
死に追い込まれた人間の気持ち、お前には一生わかんねーんだな
お前ら一族が消えれば良かったんだよ
殺人者を・・・貴方が育てたんですね。
20:57
文章が読みづらいことこの上ない
それらしく書けばいいってものじゃないぞ? 人間の程度が知れる
お爺さん、もうあんたの孫の人生終わったよw
20:57
子供を放任してできたクソ親がさらにひり出したクソが尊い命を奪ったんですね
自分こそ英雄気取り。 加害者の親族としての自覚が足りないよ。
人の未来つぶしといて講釈だけは一丁前か 恥を知れ
20:58
自分の孫がいじめて自殺まで追い込むってどんな気持ち?それで隠ぺいしたくせに良い人ぶってんじゃねーよ!人殺し
20:59
コンサルなら出てきて収集つけろよ。
リスク管理、コンプライアンスの相談やってんだろ?
おまえみたいな奴に仕事頼むバカいるの?
20:59
被害者の人権を踏みにじり、加害者の人権を守る、お前のようなやつが
警察官だったとは、悪い冗談だ。 さっさと消えろ。
21:00
__ r≠ヽ __
_jf7//≫_)/__ナ)´
//ィ/ミミミミミミ彡彡,,ィ
ィj从彡彡彡彡ミミミミ杉
f彡彡彡彡彡彡彡ミミ杉
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{彡彡彡  ̄ ̄ ´ ,|ソ
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人 l|! ー´  ̄ }
__ こ1 ,ノ V
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\/ ̄ \ ー≡イ/\
ヽ > 、 ` ´/|\
ー─< ーイ |
21:00 | 木村束麻呂
絶対に許さない
被害者の家族の事を思うと涙が出てきます
21:00
これは殺人事件だろ。 大津警察署は隠蔽するつもりなのか?きちんと被害届けを受理して捜査すべき
孫のおこした事をまず語れ!
同じ日本人とは思えません。
21:01
タイトルと本文が決定的に矛盾している
警察の対応を擁護し 被害者家族の対応を批判
あなたに文章を書く才能がないことは間違いないようです
21:01
キャー!小網勝さまー!
21:01
マジで許せない 犯罪者の親の分際でよくこんなことをいえますね
責任転嫁もいいとこですよ それにしても素晴らしい犯罪者を育ててくれましたね
13年間の教育全ての失敗があなたの責任です 自覚してください
あなたは犯罪者であり、犯罪者の親なんです
21:01 | 許せない
なんで孫捜査しないん? 今までじいさんが捕まえてきた犯罪者達にすら侮辱されるよ
21:02
ほんっとにむかつく!!!! ほんとにむかつく!!
人一人死んでるんですけどーお前の孫だか子供だかのせいでな!!!!!!!
21:02
自分の身内のしたことなんか関係無いんですね。
偉そうなことを言っても、おてんとう様はちゃんと見てますよ。
貴方と身内の方々に、身内がしたこと以上の災いが起こりますように(^人^)
21:02
恐らく「自分は被害者だ」という姿勢で対応なされることかと思いますが、 あなたがいじめ事件の加害者の祖父であるかは置いておきます
その上でも、この記事の内容は非難されて然るべき内容です
悪と言えるのは加害者とそのように加害者を育ててしまった親族であるべきです
この記事は被害者やその家族も愚弄しているようにとれます
確実に悪なのは、加害者です。事実をねじまげ、権力や人権をタテに加害者をかばっている人も。
被害者には人権がなかったのでしょうか? あ、皮肉ですよ
21:02
ジジイ必死すぎ
>父親には、事実関係が明らかでないの、虚偽の内容で人を刑事処分に処する意図がある場合は、こうした法違反になることを明確に伝える必要がある。
ご立派ですね。捉えようによっては脅しですよ。 その事実関係とやらを明らかにするのが警察のお仕事では?
>最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
ご自分は違うとおっしゃっているようですが、一度鏡を御覧になる事をお勧めします。
21:02
逆に考えれば捕まろくんに僕らが自殺させてOKってことですよね 親の責任なんすよね
21:02
このじいさんの子供もろくでなしだろ 孫もいるのか?まさか今回の事件の主犯か?
ゴミがクズを生んで、クズがカスを生んだのか
21:03
加害者の祖父なのに、被害者の親御さん批判とは驚きです!
良心が痛みませんか…?
21:03 | 許せない
>最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
>被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
あなたのような極めて偏った考え方の人間が、社会秩序を維持し、国民の生活を保護するべき警察官であったとは、考えただけでも背筋が凍る。
自信が正論を言ったつもりになり、ブログで「英雄気取り」をして、「親」、「学校」に責任転嫁しているのはあなた自身ではないか。
21:03
はい、あなたはネットリンチを自ら引き起こしました。 自己責任です。
あんたもう終わったな・・
身内には甘いんですね、人殺し
21:04
最近の親は~、て言いたかっただけですか。
つまらない記事を書くために今回の事件を利用しないでください。
21:04
明石花火大会事故の遺族にも報告させていただきました・・・。
あなたの「英雄気取り」発言は 絶対にあなたを許さない!!!
21:04
教師も警察もお前の孫もお前自身も終わってんな!!!!!!!
英雄気取りとかよく言えんなw 頭おかしいだろw
21:04
恥をしれ!!!!
警察や教師が職務を放棄してなんの責任も取らずに済むと思っているなら、今すぐ辞めろ!
お前みたいなろくでなしだから孫があんな最低なガキになるんだな。
お前の孫も将来やくざからひどい暴行受けてビルから突き落とされて死にますように。
21:05
摩り替えるなよwww
カス公務員の中のカスのツートップの警察と教師が隠蔽してるのが問題なんだよwww
21:05
危ないから歩道橋をわたるな?
歩道橋は安全に道路を横断する為のものだろ?
それを警察の不手際で危険なものにしてしまったのではないか。
遺族に対して、英雄気取りとか、長年公務員をなさっている方に良く見られる非常識の思考ですね。
なんで被害者の親を批判?? なんなのお前マジで 腐りすぎだわ
2012/07/06(金) 21:05:38 | URL | #- [編集]
http://www.saiseikai-shiga.jp/bumon/anzen/pdf/mrm2011_0520.pdf
あっ!
去年済生会滋賀県病院安全管理部に天下りした小網勝さんじゃ~ん
真逆可愛い可愛い糞餓鬼のせいで1年過ぎで退職する羽目になるとは~残念でしたねぇ
21:05
お前も人生破滅だな
あんたの孫しんでも許さない。絶対に。
ヒトゴロシ・・・・
被害者のご両親を 英雄気取り ですか
どんな神経してんだあんた? こんな頭のネジ50000本吹っ飛んだボケが警察だったとは・・
税金返せ
はよ閉鎖して逃げろよ いい時代になったもんだわ
21:06
生きる価値のない餓鬼のジジイがこうしてチンタラくだらない記事書いて、貴重な命が奪われるなんておかしいわ。
まともに責任とれないのですか?
いい年とった大人なのに責任とれないなんて恥を知りなさい。
人殺しを育てただけある考え方ですね。
日本人として恥ずかしい。
21:07
あなたの孫が亡くなった子と同じ目に合っていても同じことが言えますか?
人殺し
こういう痴呆老人がこんな国にしちゃったんだろうな
あなたが言うべき言葉ではないように感じます。
小網のジジイびびってる~?
お孫さんも同じ目にあわせてやるから。首洗って待っとけ
21:08
あんた、テレビに堂々と出てきてこのブログと同じ屁理屈いってみな!
特定されるのも時間の問題でしょうね 情報出しすぎですよ、おじいちゃんw
ちょっと怖くなってきたんじゃないのー?
21:08
”問題の本質は、学校における「いじめ」”と冒頭に記しておきながら、
被害者遺族の責任をまず問うというのは筋違い。
あなたの趣旨で論点を考えるならば、最初に問うべきは学校側の対応であり、加害者グループの行状でしょう。
“英雄気取りで責任転嫁”とは聞いて呆れる。 子どもを、孫を殺された経験がおありですか?
“いじめが原因?” “被害者?” クエスチョン・マークで必死に抵抗しても、「いじめ」が原因だし、亡くなった少年は「被害者」なのですよ。
65年も無駄に生きてしまいましたね。
暇を持て余した老人がインテリぶって保身記事を垂れ流すものではありませんよ。
擁護と批判の記事ご苦労さま。
破滅までもう時間の問題ですね。
21:09
自分の孫による悪逆非道な行為の結果 起こってしまった 決して取り返しのつかない悲劇の結末
加害者親族であったなら 被害者親族にどう向き合い どう責任をとるべきか?
コンサルタント様の知見をお伺いしたいです。
21:09
警察ってごみなんですね 別に驚きはしませんでしたが^^;
男なら閉鎖するなよ!
おまえの葬式にはお経のかわりにここのコメントを孫に読んでもらえ!
21:10
感情以前の問題 こんな倫理の欠如した爺が元警察とか。
日本の警察が終わってる理由を体現してるなぁ。
生涯現役(笑)
21:10
警察さん、加害者の擁護に忙しいですね。 苛められて死んだ子はクズですかそうですか。
ほんと公僕はクズばかりだ。 警察なんて暴力団とズブズブで一緒だもんな。
違法のパチンコしかり身内に甘い体制…。
こいつらは東電社員、社長らと同じで口先だけの カス野郎だな。
日本国民はこいつらを吊し上げるべきだ。 それをしないから悪がのさばる。
21:10
胸糞悪い。いい年した人間が善悪の判断ができてない 。恥を知れ恥を。
21:10
さすがイエスマン揃いの警察官。 考える頭ないんだろうね。笑わせてくれる
21:10
あんたが加害者の関係者かはさておき ドクズだって事は分かった
被害者の立場に立てない様な奴が 長年警察にいられるようじゃ警察も腐るわな ある意味納得したわ
法治国家どうたら抜かすなら
今回の殺人事件の加害者どもを法的に滅しろよ それが出来ない法治なんていらねーわ
21:10
どうにも厚かましいジジィだねこいつ。 人をムカつかせる才能あるよ
現役の頃どういう仕事してたか大体想像つくわ
21:10
あなたに心はありますか?
恥さらしもいい加減にしなさい。
少しでも人の心が残ってるならまずは謝れ。
頑固親爺の徒然手記(笑)
21:11
悲しみにくれる被害者家族に対し、脅迫めいた批判や挙げ句に英雄気取りだと?
いい歳をしてお前には良心のかけらも無いんだな。
こんなのが警官だったなんてこの国も、そしてお前も終わってるな…
21:11
炎上したわけがわかったわwww。被害生徒の両親を、「英雄気取り」呼ばわりするなら、あんたの孫が同じ目に遭ったら、あんたも同じ「英雄気取り」するだろう。今2ちゃんねら~が、全力で加害者の個人情報を調べている。判明するのも、時間の問題だ。ネットで晒されてその内、過激な奴も出てくるだろう。
21:11
”普通の人たち”がこの事をどう思ってるのかすべてのコメント見てよーく考えろ
お前らは狂いすぎてる
21:11
>思春期にあける子供教育は、マスコミは学校の責任であるという論調であるが、親の責任である。
加害者の家族に見て欲しい名文ですね。
ここまで腐った人間は初めて見た。
人殺しの孫より下の人間だ アナタの理屈が真理だとするなら、最悪なのはどう考えても加害者側の人間じゃないか?
加害者の親かその親(アナタ)が最悪なんじゃないのか?
逆の立場を想像した事がたった一度でもあるのか?
自分が正しいとお申し込みなら講演会でも開いて顔つき出して話せよ。
孫を守るにしても正々堂々と守れよ。
21:12
親は出来る限りのことをしていたというじゃないか 取り上げなかった警察を差し置いて
「最近の親は・・・」と片付ける、これこそ責任転嫁 公務員引退後に警備セキュリティ等のコンサルティング? お里が知れますなあ~
21:12
本当にひどい。孫可愛さとかのレベルではないです。
客観的にニュースを視聴しただけの人間だとしても発想し得ない考え。
英雄??被害者遺族が英雄???
子ども殺されて英雄でいられる親がどこにおるんや!!
あんたの孫殺されたら、親の責任やって子ども叱って、殺した犯人無罪にするんか?
ひどすぎる。
21:12
セキュリティーアドバイザー 各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス
プロフィール笑えますねw
お前、犯人の身内らしいな。
犯人かばうのが、お前の正義かよ
健智を警察に突き出せや、バカ。
21:13
いじめを苦に自殺したであろう子供の親が、被害届を出さないほうが不自然ではないでしょうか?
責任転嫁などではなく、親として当たり前の行動であると思います。
あなたは最低な人ですね。
21:13
ふざけるな
それと、2chにここのブログURL貼られてたぜ。
こういう風に注目されるってことは、あんたは 相当なバカだって事を証明してるんだぜ。
取りあえず今までの悪事を告解でもしたらどうなんだい、生涯現役の警察www爺さんよ。
21:13
オイコラ滋賀作の糞かっぺジジィ!!! てめーあまり調子のんなのボケ!!!!
糞ポリごときのOBが調子のんな
21:13
「生涯現役」が信条
自殺した子の前で言ってみろ。どれだけ綺麗事並べようがどうしようが死んだ子は帰ってこねーんだよ。 しょうもない長文書いてる暇があったらマスコミの取材でも受けてろ!
21:14
おじいちゃんはインターネッツなんざやらずに お仲間様とゲートボールでも俳句でもやってないさいよw
21:14
あなたが加害者の血縁であるならば、まずはこんな論評・泣き言を言う前にまず
「謝罪するべきではないのですか?」
貴様ら一族自殺はよ 自殺はよ
あんたマジ何様なん?
老害がぁ!!!
21:14
最近ブログを始めたようですね。 最初の記事が「企業とコンプライアンス」って
釣りにも程がありますw
21:14
ごめんねお爺ちゃん、魚拓取っちゃった。 で、2chに貼っちゃった。
だから、このページ削除しても無駄だよ。
21:15
この祖父にしてその孫ありですね
教育がなってない
遊びといじめの区別もつけられないくらい、低脳なんですね
そんな人は世の中に必要ない。
地獄に落ちなさい!
21:15
内容と無関係の再度の投稿で、余計なお節介ですが、
プロフィール欄の「法的な解決だけでなく~」の下りですが、法的資格が無い方であれば、弁護士法など法的に問題なりませんかねぇ?
21:15
君子供とか孫いる? いじめられて自殺しなきゃいいね^ー^
21:15
いじめた奴はより巨大ないじめを受ける。 因果応報って奴。
そう、まさに「いじめられる」方にも原因があったのさ。
ネットいじめをさらにいじめる勢力がいるかどうかは知らんけどw
21:15
性根が腐りきった奴だな、アンタ。最低だよ。
21:15
おいコラ お前正気か?
まずは被害者一族の皆さんに土下座して詫びろ。日本人の感覚じゃない感じだから、在日か?
とりあえず一生土下座してろボケが
21:15
ノンキャリの低学歴警官のくせに何言ってんだ 偉そうに
21:16
お前みたいなのを糞って言うんだろうな。 悪いのは全ていじめた加害者。
つまりお前の孫だよ。 その大原則を無視して何言ってんだ? ひとつ教えてやるよ。
お前は頑固なんじゃない馬鹿なんだよ。
どうせすぐくたばるだろうが、存在自体が害でしかないから早いとここの世から消えてくれ。
21:16
お前が孫可愛さに警察に手を回したんだろ。勝手なことほざいてんじゃねえ。お前のような非常識なジジイが非常識な若者の元凶なんだよ。
21:16
国民の総意 全国民が一丸であなたの一族が落ちぶれるのを願っています。
早めに死んでください。
21:16
逃げるなよハゲじじぃ 自殺しろよ糞じじぃwwwwwwww
21:16
とりあえずこのボケ老人に何言っても通じない。死んだ子とこの老害の一族全員まとめて同じ目にあわせるのが一番の薬。 目には目を。 まずは誰がいいかな?
21:17
最低ですね。絶句です。最低最悪な人間ですね。
21:17
こんなゴミを養う為に税金払ってると思うとマジで泣けるわ
身バレしてんだからさっさと謝罪したら?
お孫さんは中学生?
えらいこと言うまえにてめーの孫をなんとかしろや
お前の臭い文や考え方こそが責任転嫁だろうがよ!ふざけんなや!!マジで胸糞悪いわ!!
21:18
一言言わせてください。アンタの血の色は何色だ!
21:18
小網早く飛び降りろよ。
おいこら老害の糞じじぃ お前みたいなゴミクズいつまで生きる気や っコラ!!
あんたが誰だかは知らん
でも頭が沸いてる老害で、日本をダメにしてるゴミだって事は理解した
21:19
子供亡くした親がどうなるかなんて分かりきってるだろうに、英雄だの責任転嫁だのと叩きつけて酷いですね。
お孫さんに雀等の死骸食わせても家庭が原因だから構わないって事ですか?え、凄い教育方針ですね。孫可哀想。
21:19
Shame on you !
21:19
こういった常軌を逸した感性をお持ちの方が、公務員だったなんていっそ呆れました
さぞ偉い人間になったつもりで気持ちよく働けていた事でしょう
まず自らが「裸の王様」である事に早く気づけると良いですね
21:19
この老害クソボケジジイの孫がやくざに残虐な拷問されて、 苦しんで苦しんで苦しみまくって死にますように。
そのときお前が訴えたら「英雄気取り」と指差して笑ってやるわ。
21:20
あなたがなんと言おうとそれは言い訳にしか聞こえませんよ。 孫がしたこと認めろよ
21:21
きめええええええ 自殺しろよクソゴミwww
あヴぁ〜〜〜あヴぁ〜〜 ヴぇ3〜〜〜〜^ヴぇ〜〜〜〜
日本のために早く死んでください。
21:21
それこそあなた小網先生!
あなたこそ、お孫さんの武里君の異変にいち早く気づき、学校に乗りこんでって、友達を椅子に縛って殴りつけてる武里君の腕をムズッと掴んで、へし折ってやるくらいの道徳教育施してあげるべきでしたね!小網先生!先生でもないのにご近所さんから先生!先生!って呼ばれてるんでしょ?きっと
21:21
犯罪者が身内にいるってどんな気分?
コアミタケサトはなにをしたか?国益のために、いじめ擁護のぼけ老人から年金を取り上げたい。
21:21
あなたの孫は何なんですか?責任転嫁する前に、孫を教育しなおせ!
いや、さすがにこの爺さんは加害者の祖父じゃないでしょ
21:22
あんた、明日からどう生活すんの?
あんたらお得意の権力を使うかもしれないが、 使い方を間違えたら場合によってはリアル暴動までありえるぞ?
21:22
天下り爺 お前の屑孫も自殺に追い込まれたらいいのにな
知りたいか?知りたいか?それを知るには勇気がいるぞ
孫に生きたゴキブリを食べてさせてその動画をあげたらみんな許してくれるかもよ
あ、全裸で踊り狂ってくれてもいいかもね 被害者はそれ以上のことをさせられたんだよ
21:23
「無能警察」 あなたが証明しましたね
良いこと教えておきます。自分の友達はしょーもない罪で捕まって2ちゃんで晒された結果・・・グーグルで名前検索で顔写真のオンパレード。もちろん未だに定職にも就けてない。バイトすらクビ。なぜなら客がクレーム出すから。 顔写真消えないんだよなw
権力だろうが金だろうがネットに流れた情報は収集はつかないww 将来どうなるんでしょうね。 もっとも自殺した子には将来はありませんがねぇ??
21:23
これはいじめじゃない、殺人だ 隠し通せると思うなよ、もって2~3日 ざまあみろ
子供さんを失った人に「英雄気取りすんな、おとなしくしてろ」とは・・・いやはや、人格を疑いますな。
こういう人は「被害者は常に泣き寝入りしてれば警察は楽なんだよ」って意見なんだろうなあ。
21:24
お前みたいな腐った老害が先にしねばいいのにな。 いじめられて死んだ被害者に対して、一生懺悔しろ。
その、汚らしい命をもってしてな。
絶対に許さない 絶対にだ 逃げられると思わない方がいい
21:24
ホントに親は何してたんだろね~。でもあんな悪魔の所業するような子供の親だもん。我が子が殺人行為してたって気づかないよ~。親どころか親族一同気づくわけないって~。え?被害者の親?責任転嫁?あなた、人間ですか?
21:24
お祖父ちゃん、家庭を捨てて仏門でもひらいてみては?少しは被害者家族の気持ちが理解できると思うの。
21:24
あなたは加害者側です あなたの孫は、決して許されない行為をしました。
いい加減現実を、見てください 一生かけて償うべき
21:25
日本の白蟻→天下り
お前に贈ろう 死んでお詫びするて言葉知ってるのか?
で、でた~何でもかんでも自分を正当化する奴wwwwwwww
おめーも自殺の練習しろよ
2012/07/06(金) 21:25:45 | URL | #- [編集]
親切心?
警察の仕事でしょ 仕事しろ
いまや加害者であるあなたのお孫さんはいじめではなくて 殺人の疑いが出てきたことしってる?
捜査良くよろしく
21:26
公務員がイジメ殺人擁護 まさしく公権の暴力ですね
国家権力による言論弾圧思想弾圧そのもの まるで戦前回帰しているようです
軍靴の音が聞こえてきますね 特高警察と変わらない体質です
まったくけしからんですな 人権蹂躙も甚だしい
思い上がった公僕に正義の鉄槌を下さねば
21:26
何故あなたは被害者側を英雄気取りなどと言うのでしょうか
加害者側にとっても、公的機関の介入で事実関係が明らかにされるのは身の証を立てる良い機会のはずです
>警察の対応を批判する気は毛頭ないが、もう少し親切心をもって対応していれば、こうしたマスコミへのタレこみにはならなかったであろう。
被害者馬鹿にするな 口先はいらん 被害者を生き返せ。 それだけでいい。
お前の糞孫ももうマトモな人生歩めないなw
ざまぁw 家族共々責任とって氏ねよww
21:26
日本の警察が腐ってる理由が少しわかりました
逃げるなよ。
警察よりよっぽどネットの方が優秀だよね 身内の犯罪を隠蔽したりしないしね!
俺の家の柱食ってるシロアリよりクズだなお前
21:27
自分の孫が同じ目に遭ったら同じ事が言えるの?
被害者の立場になって考えられない人間の言葉なんて正に虚無だね。
21:27
老害さんへ
お前みたいな老害がいるから、社会からいじめがなくならないんだよ!
大津の事件はもはやいじめですらない。教育評論家の尾木さんも指摘していたが、殺人である。
なのに警察は動かない、お前ら警察の正義なんてもんはこの程度だ。違法とわかっているパチンコを取り締まらない。天下り先として保護している。
だから日本の警察はカスなんだ。
お前みたいな老害がいるからいつまでも日本は良くならない。
わかったら回線切って首吊れロウガイ!
21:27
亡くなった方にお悔やみの言葉ひとつ言えないのか。どんな生き方してきたんだ。
21:28
いじめをしていることに気付いてあげられなかったのですね。 だから学校のせいにする。
頑固だねぇ
21:28
本当に
これって本音ですか?
本当にいじめと自殺が関係なかったと言えるんですか?
あなたの良心は本当にいじめと自殺が関係なかったと言えるんですか?
責任責任といっていますけど世間体を気にして本質を見誤っていませんか?
16歳が年配の方にいうのもおかしいですがあなたの道徳的価値観及び人道的価値観を疑わざるをえません。
このような人が警察にいたこと自体おかしいことだと思います
21:28
ニュースを見て悲しくて涙が止まりません
東京在住の者です。
無関係の私ですら、加害者と加害者の親類、止めなかった担任教師に激しく怒っています。
どうか被害者の少年に対して今できることは何かをよく考え、ご遺族に心から謝罪し、お線香をあげに行って下さい。
お孫さんのした事は犯罪なのだと認めてください。
お願いします。
21:29
これを書いたのが本当に加害者祖父であるのか今だに信じられません。
そもそも冒頭に被害者側への追悼の念がない時点であなたの底が知れています。
どうあろうと被害者側が悲しみを受けたのは事実なのですから。
それがないがため、あなたの論議展開がただ責任転換しなにかを批判したいだけと思われて当然でしょう。
とゆうかもし本当に加害者祖父なんだとしたら、被害者側の責任うんぬんを述べる権利はないと思ってください。
加害者親の親である自分はどうなのか?いろいろ考えることが他にあるんじゃないですか?
まぁ人間は弱い生き物ですし、逃げの発想になるのはしかたないのでしょう。
私はそういう人間にだけはならないよう気をつけます。
21:29
小網勝さんですか?
21:29
立派なけいさつかんw様だからきちんと 我々に対して説明の更新をしてくれよ。
じゃないとやっぱり警察はクズだなってなるぜ。
21:29
あなたのモノの考えが「出来損ないの不良品」である孫を生んだことを理解しろ。
害虫。
21:29
法で解決できない問題をお前がここでどう解決していくのか見物なので是非とも生涯このブログを続けていただきたいです。
21:29
削除されそうだから
だれか 魚拓を頼む 永遠にネットに残ればいいね
21:29
小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝小網勝
21:29
コメントを見れば、誰が常識ないかはわかりますよね
21:29
被害者の親に責任があって、加害者の親に責任はないのですか?
めちゃくちゃですね。
自己中心的なあなたの間違った教育、そしてあなたの息子の間違った教育で非道な子供が育ち、罪のない少年が死においやられたというのに。
正義の心もない人間が元警官というのが残念です。
21:29
あなたは親として云々語れるんですか?
21:30
おじいちゃん、相談です。 どうして加害者>>>>>被害者なんですかねえ・・・・。
人殺しを容認するとは、最っっっ低ですね。
あんたが言ってるようなことを、責任転嫁っていうんだよ
バーカ(´・д・`)バーカ
21:30
体制には力がある
その力は法に則り、正義を行使するために振るわれる
しかし、体制側に長く浸かりすぎた人間は
「己の考えこそ」体制の考えであると思い始める
これが「腐敗」 腐敗した体制が産み出すのは
21:31
このジジイにしねって書いてる人たちへ
それじゃあ甘いよ。こんな老いぼれクソジイイ一匹しんだところで
貴重な被害者の命にはつりあわない。
このジジイはもちろん鬼畜孫もその親もしぬべき。もちろんさんざん虐待して苦しめた後で。
こんな最低な遺伝子は将来に残しちゃいかんわ。
21:31
管理人さんへ
ここの管理人さん見ていますか?
今、このブログは2chにさらされている状態です。この現状を回復するのにはこのブログの主の方が今回の事件の加害者の関係者でないことの証明が
一番有効と思われます。一番まずい対応がこのブログを何の予告もなく止めてしまうことです。適切な対応をお願いいたします。ブログの主が
加害者の関係者でないことが証明できたらば、今回の騒ぎはすぐに収まると思われます。重ねて申し上げます。
適切な対応をお願い致します。人生経験豊富な方のお話が読めなくなるのはとてもつらいことですから。
21:31
人の痛みが判らないのかね
英雄気取り?
子供を殺された親御さんをよくもまぁそんな言葉で表せたものだな
頭大丈夫ですか?
21:32
頭悪いのう(笑)
こういう時は、特権や階級よりも、市民の味方しといたらええねん。
ホンマに頭悪いのう。
明石の事故と、いじめはちゃうやろ。
何でもかんでも親に言うて、親に泣き言言う中学生とか、
しっかりしつけられてたら、なるわけないやろ。
しっかりしつけられてるから、親に泣き言言われへんし、親の前で普通にすんねん。
とりあえず、お前がアホで、子供の躾もできひんし、物事の分別も付かへんのはわかったから
早よう、雀の死骸食うて、自殺の練習せえや。
21:32
被害者の親が悪いと言ってるようにしか見えないのだけど、このお爺さん頭おかしいの?
いじめで自殺にまで追い詰めた人間を育てた親が悪いの間違いですよね?お年のせいで頭と日本語が不自由なだけですよね?
いじめて自殺にまで追い詰めた人間に一番責任があるんですよ^^
まともに子育てをしていらっしゃらないお爺さんがどの口で他所様の親の責任について語っているのか不思議でなりませんが、思春期の子供の行動を自力で把握している親御さんなどいません。多感な年頃の子供は学校での出来事など話したがりませんし(いじめであれば尚更自分からは話さないでしょう)、親が学校で監視するわけにはいきません。
ですから、親が子を預け、朝から夕方まで一日の大半を過ごし、学業だけでなく一般常識や倫理を学ぶ場でもある義務教育の現場の責任は大きいのです。学校側が問題に気付いた時点で親御さんと連携して問題解決にあたっていれば今回の不幸はなかったでしょう。
被害者の親に責任転嫁してるのは”あなた”だよ爺さん
そんな事にも気付かいないほどボケてるなら早く引退してくださいね
21:32
いえーい人殺し見てる~?
老害ジジイ 自殺の練習しとけよ 自殺の練習だよ お前の孫がやらせてただろ?
孫に教えてもらえよ 自殺の練習を 心からお前が命を絶つことを祈ってるよ!
21:32
警察の株もこのブログで下がりまくりだな。
どこまで落ちれば気がすむのかね、警察官諸君。
21:32
下衆いなー税金ドロボー 早くしねよ
子を亡くした親の気持ちが解りますか?
少しは人の気持ちを思い遣る心はないのですか?
無駄に歳ばかり重ねた結果がコレですか?
つーか爺さんよ。
こんだけ怒りのコメントがきてるんだよ。 あんたの常識は非常識だって認識してくれや。
そんで被害者、その両親、現在苛められてる子供たちに対して謝罪してくれ。
21:33
親が子供に自殺されて英雄気取りをしているだと? バカも大概にしろよ
警察が取り合わないから、こうやってメディアを巻き込んで必死に戦っているんだぞ
身の回りだけで全て、何とか出来るのなら自殺者なんかでんわ
これは夢ではない 現実だ
21:33
爺さん、あんた全然現実が見えてないわ。
何年生きてきたのか知らんが、相当薄っぺらい人生だったのかも知れない。
コンサル業かなんか知らんが、公務員の地位を利用したものだろう。
自らの力で起業し活動しているとは思えん。
日本はいつからこのような呆け老人を生み出してしまったのだろう・・・
21:34
ボケ爺い
百万歩譲ってもし被害者の両親に過失があったとしても責任の重さは
お前のガキ小網=糞ガキ小網の親>>>教師=警察>>>>>>>越えられない壁>>>>>>>>被害者の両親
だボケ老人が!!
身内の殺人者を庇って被害者遺族を批判するなんてまさに元警官の鏡ですね。
じいちゃん!せっかく京都の学校に転校したのにひどいよ!
なんつって。
束麻呂が捕まろうとしてるよwww
21:34
あなたの発言が「警察OB」の考え方だと勘ぐられてしまうかもと心配しています。
被害者を痛めつけることはあってはなりません。
故に言葉はもっと丁寧に使われますよう願っています
自分の孫は人殺しでも擁護か
責任転嫁してるのは自分でしょ?
おつかれ
孫の携帯の番号までばれてるし・・
これってどういうことかわかるか?
お前らの味方なんか一人も居ないって事だよ
警察内部のいじめも凄惨なものがあるよな
お宅ら一族はもう日本には住む所は無いと思うぜ。
例えどこに引っ越してもいつも周りから監視されて,常に後ろ指を差される。
ただしその行為自体は犯罪ではない。じゅうぶん知ってるはず。
よって被害届は受理されないよ、にっこり
21:35
思いいきり擁護してるじゃねーか そして親の批判ですか?
さすがですね 犯罪者の一族は
21:35
英雄気取りの愚かな祖父様。英雄気取りはあなた様ですよ。
人殺しの孫と人殺しに育てたあなたの子を私達は決して許しません。
権力者だか何か知りませんが味方はあなた様方の地域のみですよ。
世間はあなた達を決して決して許さない。逃がさない。
21:36
おじいちゃんに相談してる君。 加害者>>>被害者なのはね。
警察がそういう考えだってことだろ。犯罪者>>>被害者なんでしょ。
ね、おじいちゃん。
21:36
将来幸せな人生を送れたであろう一人の少年の人生を終わらせた身内のブログがこの記事かよ・・・
悪魔かお前は!
遺伝子は確実に受け継がれていくのですね。
さっさとあの世へいけよ。
殺人鬼の孫とともにな!
21:36
被害者の親にさぁ、責任転嫁してるって批判してるけど、
お前自身加害者の身内のくせに被害者のおやに責任転嫁してるよな?
お前がまずやるべきことは、孫をぶん殴ってでも反省させ謝罪させる事だったんじゃねーの?
てめえの身内ひとり満足に更生させられない馬鹿が偉そうに世の中語ってんじゃねーよ。
21:36
自分の孫を守って英雄気取りですか?
おまえは悪魔だ。
21:36
心配になって来ました
カーテン開けて窓の外覗いてみてください
スネークと言われる人らが家を張ってるかも知れませんので
まあ元警察の方ですから張り込みには慣れてるから大丈夫かな^^
21:36
誰かがあなたの子供に無理やり虫の死骸を口に入れられている姿を想像してみてください。
そのようなことがもしもあった場合、いじめられている子供の親であるあなたが悪いということですか?
加害者ではなく、被害者の親であるあなたが?
もしあなたの子供・孫・ひ孫・・・・・が同じようなことをされても、悪かったのは被害者側ということで、誰にも責任転嫁しないでくださいね。
21:37
ブログ保存しますた 元警察官なら、ブログ消して逃げないよな
吐いたツバは飲み込むなよ 何か言えや小糸岡月券さん
21:38
被害者の親だけ”教育や躾”に問題があるとかありえません
一番問題なのは被害者の親の”教育や躾”ではなく、加害者の親の”教育や躾”でしょ
で、あなたは加害者の祖父あり、元警察官であり、公の模範であるべき人間が加害者の親への”教育や躾”を間違ったことがすべての原因だろ
笑わせるんじゃねぇよ
21:38
早く自殺の練習をして下さーい
21:39
あなたがこれまでの人生何をしてきたのか、何を書かれようが人を追いつめ死に追いやった者を育てた人間として
一生を終えるのです
責任転嫁 英雄気取り
便利な言葉ですね 品性を疑います
警察OBの面汚し
おじい様、公務員上がりだけあって「文 章 だ け は」立派ですね。
おじい様に質問です。
罪を背負うリクスを抱えて虚偽の申告なぞ誰がするのでしょうか?
教えてください。
でもさぁ~
公務員を定年退職されて、それはそれは年金だけでもいい生活できますね。
さらに天下りですか?
こんな人に税金払いたくないなぁ~
人殺しの孫を持つおじい様へ。
結局あんたは:
「 お 前 は 何 を 言 っ て る ん だ 」
格闘家・ミルコ・クロコップの言葉をてめぇに捧げよう。
21:39
今は孫の事件の隠蔽中ですかね。
この記事、第三者からの視点として書かれていますが、あなたはこの事件とは本当に無関係の方なんですか?
21:40
セキュリティーアドバイザー 相談役経験 各種問題解決 対外交渉 リスク管理
へー半年以上ばれなかったんだからすごいじゃん
公判対策 これからはこの技能が役に立つんですかね?
人殺しを育てた警察官とは・・・ 恐れ入ります
孫にやり方教わって、一族全員で早く実行して
21:41
加害者の親族、関係者ではないとしても、この有り得ないブログは永久に保存される
ネットをナメるな
21:41
擁護のくそっぷりにヘドが出るぞじじい! 全部躾が悪いってんならテメー極悪人じゃねーか
オメーのクソガキは人殺し オメーは人殺しのじじい
誰も信じないだろうがせいぜい無実を訴えろや
周囲から永遠に蔑まれながら朽ち果てろ
21:42
刑法の解釈が間違っていませんか?
犯罪があったかもしれないのでから、警察に捜査をしてくださいと行っただけでしょう。
○○さんが犯人だから取り調べてくださいとは言っていないのではないですか? それなら、虚偽申請とはなりませんよ? 刑法をちらつかせて、黙らせるというのはおかしいですよね。更に、事実関係があったのか無いのかを判断するのは司法(立件するしないは検察)であって、捜査機関である警察では無いはずなんです。警察OBの言葉としては、警察の立場を危うくするので、軽々しい発言は控えるべきです。○○さんが犯人(今回の場合は、いじめの加害者?)だからということで警察に来たということであれば、貴方のような一般人がその事実を知り得ていたこと自体がおかしいので、これも注意された方が宜しいかと思われます。
21:42
仕事に明け暮れ子供にかまってあげなかったとおっしゃってますが、それが親として当然のことだと本当にお思いですか?
仕事に明け暮れっていうのは裏を返すと家庭を犠牲にしてきたということ。
すいません偉そうに言って。今こそ家庭内の現実に目をむけて下さい。
あなたが今の地位と引き換えに犠牲にしてきた結果がこれですよ。
21:42
自殺の練習まだか? 死んだハチを口に入れるんだぞ 下半身丸出しで死ぬんだぞ
ボコボコに殴られて死ぬんだぞ さあ早く ジイさんの死を心から願っている 早く早く早く
21:43:
やりすぎんなよw
21:43
『英雄気取り』 怒りで体の震えが止まりません。
お前被害者のこと考えたことねェだろ
あんたの孫は人殺し
21:43
いじめる側は悪くない。 自殺した方が弱いから悪かったんだ。 こうですかおじいちゃん?
抵抗できない相手を一方的に攻撃しといて 死んだら責任は被害者に押し付けるわけですね。
これって責任転嫁してんのどっち? 加害者家族おまえらだよな!
21:44
あなたの文章論点ずれまくりですねww
いじめがあったことを認めておきながら、
いじめした側には何の追求もしないんですかそうですかww
21:44:
まあ、悪どいことやってる奴らは今生では 上手く生きれるかもしれんがなあ。
あんたの子供、孫、自分の死後・・・おっそろしいことになってるぜきっと。
21:44:
ひどいですね。
自分の息子がなくなっている親御さんに英雄気取りだなんてよく言えますね。
他にもっと思うところがあると思うんですけれど。
なんでそんなに冷たいんですか?
こんな思想の方がいらっしゃるなんて驚きです。街で出会いたくないですね。
家に引きこもっていてください。
虚偽云々のあたりも腹が立つ。 本当の事だから訴えてきたんだと思います。
証拠をつかめない無能な警察に頼るなという事ですかね。
21:45
もし自分の孫が同じ目にあったら、どうしますか?
大変ですね。孫が殺人犯だと。
あなたの様な考え方の人が元警察官なんて…信じられません。
そんなことで警察は国民を救えるのですか?
21:45
何言ってんだ!?ふざけんな!!
お前は最低だ。 自覚がないのか?
これだけの批判コメントが寄せられる理由がわからないのか?
お前みたいな奴が偉そうに人の親を語るな。
21:46
いい年した爺様が何を言うと思ったら・・・あーあーみっともないみっともない。
しねよ。くず。
頑固?ただ自分に都合が良いようにしか考えられないだけでしょ。
21:47
作者は作品に責任を持たねばならない。貴殿の子供が作った「モノ」が世の中に極めて害悪なモノならば、それを「処分」するのは作品の責任では?その後、貴殿共々腹を切るのが「人の道」ではないか。
21:47
お前ら、やりすぎんなよw by担任
21:47
被害者と加害者の区別もできずにボケたのか?
そういう反省してない態度に皆あんたの孫がいじめられたらいいのにと思ってる
警察なら知ってるでしょ? 裁判じゃあんたも加害者の一人だよ 共犯者で国民一人を殺したといってもいい
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
怒りで体の震えが止まらない…
21:48
頑固親爺へ
子供を亡くした親を、英雄気取りと感じる貴方の感性はおかしい。 どんなに釈明しても悪は悪なのである。
罪を犯して法で守られても世論はいつまでも断罪する。
断罪し続けることが現状では最も有効な手段である。罪は償わなければならないのである。
21:48
これは酷いわw あー情けない。
21:48
自分の子供や孫が同じ目にあっても同じ事ガ言えますか?大体話をすり替えてますよね。ごまかしが利く立場の方なのでしょうか?隠蔽が利く立場の方なのでしょうか?いくら世間をごまかしても脱法しても事実は消えない。自分が都合良く記憶から消しても命に染み付いたものは消えません。臨終の時に必ずその真実が出てくるそうです。誰も逃れられないそうです。
21:48
若い頃仕事にかまけて放任の結果がこれか あんたの子供は立派に人殺しを育てあげたぜ
21:48
こんな人でもコンサルタント会社の長が務まるんですねー
ずいぶんとボロい商売だこと
能書きばったりたれやがってこのクズ
人間以下のあなた.自.殺.する日に備えて、
本日から、 貴方のご家族全員で、 .自.殺.の練習をされたらどうですか?
コンサルタント会社(失笑
21:49
あなたのように建前だけの我が身かわいさが大人にいるから、子供たちが歪んでいくんです。あなたは人としての、お子様、お孫様の教育に大失敗しております。今回の件で自殺者が出なかったとしても、その陰湿で残虐な行為は正当とされるものではありません。あなたのような方たちが。いじめを生み出す土壌です。
21:50
あなたが誇りを持った(元)警察官だったというなら 息子と孫の首根っこを押さえつけて
被害者の墓と両親に謝罪させるべきではないのか
21:50
全てか許せない発言… 我々はあなたを絶対に許さない。
21:50
被害者の親に責任転嫁が公務員 アンタの正体もスケスケですな
21:50:54 | URL | #- [編集]
被害者の親を語る前に お前の孫の行動を語れ 自殺した子に一体何をしたんだ? とっとと聴いてこい。
21:51
子供を亡くした親御さんを「英雄気取り」。 自分が何を言っているのか、分かっていますか?
吐いた唾、飲めねぇんだぞ 吐いた唾、飲めねぇんだぞ?
このままだと 英雄気取りの大多数によって 取り返しのつかないことが起こるかもな!
早く決断しろジジイ
自殺の練習をするんだ
自殺の練習をするんだ
自殺の練習をするんだ
楽になるぞ
21:51
最悪な事件ですよね・・・・学校も先生も何もかもが 低レベルの事件・・・
だって、被害者がかわいそうすぎますもんね なんかやりきれないなあ
爺様の意見も最もですが 死んだ子はどんな気持ちだったんだろうなって思います
ね
21:51
これは何かの冗談ですよね?こんな事を平然という人が警官だったなんて吐き気がします。悲し過ぎる。悔しい。恥知らずにも程があります。
情けないな…
21:51
この文章をどんな気持ちでお書きになっていらっしゃったのか。その時の心境に興味があります。よろしければ次のブログで書いていただければ幸いです。折角ですから逃げずにやりとりしませんか?
21:51
往生際が悪いですね。 あの世で懺悔しな!
21:52
脳タリンの屑 死にぞこない おまえの下らない人生 さっさと終われよ
21:52
>>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
↑ はぁ?
21:53
あんた言ってることおかしいよ。最早老害レベルだわ。
21:53
検察は、犯罪を立件するに当たって目撃者の証言を大切にするのではなかろうか?
もし、貴方が本当に警察官であったのであれば、事件の目撃者の証言をどう考えるのであろうか?
今回の案件は、学校内で多くの目撃証言がありながらも、それを大人が自分の都合で組織的に隠蔽しようと圧力をかけた事が最大の問題点である。
子供たちは、そんな大人に嫌気がさし、情報をリークさせ始めている。
仕返しに怯えながらも、こうやって少しづつ情報を出しているのに、大人たちは自分の保身に躍起である。
直接的な目撃者が多数いるにもかかわらず、貴方のような持論を持ち出すのは、全国の警察官に対して泥を塗っているも同然である。
21:53
被害者の両親が責任転嫁だと??? 頭おかしいんじゃないの
なぁ、狸の爺さん。
論点のすげ替えをするなよ。 先ず、親族のイジメ行為を謝罪しろよ。
こりゃ、子供が駄目になるな~。
21:53
警察が三度断った理由はこれだったのですね。 許されることではありません。 正義は必ず勝ちます。
お前がクズだから、孫もクズなわけだ。お前も孫と一緒に、自殺の練習してみろよ
21:53
>擁護しないし批判もしない
批判してるじゃんwww ボケてるんじゃねーのジジイwww
21:53
どんな職業の方であれ、出世なさった=人格者ではないと存じますが。
あなたは御自分のお孫さんが同じような目に遭うなんて想像もつかずに生きて来られたのでしょうね。
そんな事があれば御自身の肩書きで威圧出来たでしょうから!
殉職なさった警察官の方と貴方様ではお人柄が雲泥の差だと思います。
21:54
貴殿の文章より
>少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
自殺した子の親に鞭を打つような言葉があるので、
さぞかし、ご立派な育児をなさったのかと読み進めば、たった数行下に
>若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、
ですか。
あと、明石の事故と今回の事件は全く性質が異なり、同列に語るのはミスリードです。
クライアントにいったいどのようなコンサルタントをなさってるのか、逆に興味が湧きます。
また貴殿が5月に書かれた
「傘さし自転車・・・・・罪悪感なし 梅雨期の自転車傘さし運転をなくすには・・・」
という文に、「取締り」「法整備」と熱心に語られてますね。
是非、貴殿の経験と英知をもって「 い じ め 自 殺 の 根 絶」に力を発揮していただきたい。
最後に、博識な貴殿に伺いたいのですが
「三回チェンジししたら鬼女が来たでござるの巻」 とはどういう意味でしょうか。
21:54
お前の孫は人殺し のろわれろ
うだうだ言ってるが一番悪いのはいじめを行った奴だよ。
論点のすり替えはよくありません。
21:54
孫に自殺の練習の仕方を教えてもらい 一家の見本となって一番に死んで下さい
子供の異変に気付かない保護者の責任だと? お前の孫は人殺してんだ
その理論でいけば身内に犯罪者作り出しておいて気付かなかったお前にこそ一番の責任があるんだよ
人殺し
21:54
吐き気のする記事
「少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。」
お前が真剣に対応してないのは分かった。
英雄気取りをしたバカ共からネットいじめを受けてるって言えよ。 じいさん。え?
逃げようがないいじめの実態を身を以て知るが良い。
21:54
今は済生会に居るのか、済生会っていい病院グループだと思ってたのに、 こんな奴を迎え入れるとはな、なんかガッカリ
21:55
その元警官の祖父が痴呆で徘徊老人になっても警察は何もしなかった。祖母他は警察が何とかすると信じていましたが。
私はもう一人の祖父も警官(こちらは心底嫌ってやっていた)から色々聞いたり、実体験でもよく存じて居るのではなからあてにしないで動きました。
やむを得ないと言うのは結構ですが自分や親族がそういう目にあっても絶対に文句言わないでくださいね。
むしろその警察の対応を賞賛しますよね?それならとやかく言いませんが。
21:55
親御さんが気づかなかったのがおかしいというけ どそれならいじめてた方の親御さんたちはなぜ気づいて自分の子を止めることができなかったの ですか?
私も昔いじめにあったことがありましたが 親にはなぜか言えませんでした。
終わってから言いました。まして両親とも仕事をしてたりしたら なかなか気づく余裕はないと思いますよ。
なんの ための学校ですか?この頃はカウンセリングを
置いてる学校もあるのに。教育とは勉強を教える だけでなく、心を育てることでもあるのに韓国語
を教える暇はあっても他人を慈しむ教育は できないのですか?
明らかに学校に非があるし、 親御さんにしてみたら気づいてやれなかった。
贖罪の意味も込めて地域全体のプレッシャーにも めげず、戦っていらっしゃるのだと思います。
そんな親の気持ちもわからず、この発言は 本当にひどいと思います。公務員の精神って
みんな腐ってますね。
2012/07/06(金) 21:55:40 | URL | #- [編集]
警察OBの身内なら犯罪やり放題なんだね
いままでどれだけ隠ぺいしてあげたの?
2012/07/06(金) 21:55:44 | URL | #6facQlv. [編集]
警察組織に入る事は悪魔に魂を売ると同じなんですね、よく分かりました。
2012/07/06(金) 21:55:47 | URL | #- [編集]
自分の孫が被害にあったとして、
そのような発言ができるのか?
同じ人間として本当に許せない。
2012/07/06(金) 21:55:54 | URL | #- [編集]
ぶん殴ってでも孫を自主させないの??
被害者のご両親にもきちんと謝罪するのよ。
人生の最期がこれとはね…
まあ、因果応報だわね。
被害者のお子さん、ご両親の気持ちは
そんなもんじゃすまないわよ。
お孫さんのおかげで訪問者増えて人気者になったわね♫
コメント数も人気タレント並よ~!!
みんなコメントの返事待ってるからね。また明日!
2012/07/06(金) 21:55:55 | URL | #YG9ONXHE [編集]
お前ら一族もう終わりだなwww
2012/07/06(金) 21:56:07 | URL | #- [編集]
物理的に手を加えてなくとも、これは立派な殺人でしょう。そして闇から闇へ葬られていたら、完全犯罪だったのでは? たとえ法律で裁けなくても…。
2012/07/06(金) 21:56:08 | URL | #- [編集]
人殺しの孫とかwww
地獄で自慢できますねwww
2012/07/06(金) 21:56:13 | URL | #- [編集]
もうブログも保存したしテメーの素性も割れてるぞ?
逃げ場は無いからとりあえず被害者両親が名誉棄損で裁判起こした時の資料に使うよ。
あと、国民の税金で生きてきたのに何偉そうに書いてんだ?
まあこれからゆっくりアンタを詰めていこうじゃないか。
2012/07/06(金) 21:56:37 | URL | #- [編集]
あなたも自分の孫は可愛いんですね
2012/07/06(金) 21:56:42 | URL | #6GgKOieI [編集]
人殺しが偉そうなことほざくなよ。
年だけ無駄にとったゴミクズの典型例だな。
亡くなった少年に死んで詫びろ。
2012/07/06(金) 21:56:46 | URL | #- [編集]
責任転嫁(笑)
どの口が言うか……
まさに老害
21:56
英雄気取りの常識のない行動をしてるのはあなたじゃないですか。
一言言おう 「お前はネジがずれてんだよっ!!」
2012/07/06(金) 21:56:55 | URL | #- [編集]
早くブログを更新してくださいwww
新たな燃料を期待していますwww
2012/07/06(金) 21:57:19 | URL | #- [編集]
若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、たまの休みに家族と連れだって遊びに行った際は、我が子を危険なところに行かせないように常に注意していた。
そんなに大切にして残した血統がこれか! あんた、何が言いたいの?
2012/07/06(金) 21:57:45 | URL | #- [編集]
人が1人死んだんですよ
2012/07/06(金) 21:57:57 | URL | #- [編集]
大丈夫だジジイ
オールオッケー自殺の練習だ
何も怖いことはない
自殺した少年は血の涙流しながらやってただろうけどなー
厚顔無恥なあんたなら笑いながらやれるさ
孫と一緒に自殺の練習をするんだ
いいな?
一日でも早く実行しろ
お前らが一秒でも長く生きているのが許せない
いい加減に楽になれ
大多数の英雄気取りはそう思ってるよ
寝言は寝て言えよカス
お 前 の 孫 は 人 殺 し だ
反吐が出ますわ
精神病院逝けよネット民以下のモラルしか持ち合わせていない警察OBwボケ老害
孫を庇護するためにこんなときばかり公僕の言葉を借りる貴方は、亡くなった子の為に奮起する親よりも偉いのですね。 見上げた精神です。
貴方は事件の関係者であるにも関わらず、
今、世間で事件について騒がれている最中に、こんな文章をネットで公開していますが、
そんなに被害者家族を馬鹿にしたいのですか。孫が事件に関係がないように見せたいのですか。
自分の世間体が、死者よりも大切ですか。
この事件について何を考え、どのような思想を持つかは貴方の自由かも知れませんが、
もっと「黙る」ことを覚えるべきですよ。
貴方の発言に、多少は同意する人もいるでしょう。
しかし、傷つく人、怒る人、あまりの酷さに涙を流す人だっているんです。
長く生きてきたのなら、自信の発言や言動に責任を持って下さい。
21:58
同じ大津市民として恥ずかしい
こんなしょーもない虫けらじじいがポリスやってて、それに税金払ってた俺ら
逃がしませんよもみ消すんですね。わかります。
うーん、やっぱり人を精神的に追い込むやり方は、 おじいちゃんの教育の賜物なんですかねえ。
やっぱりよくやった!と褒めてあげたの?
22:00
子供を亡くした親に対して英雄気取りって・・・。 こんな事言う奴が同じ日本人なんて信じられんわ
マジで氏ねや!このクソジジイ
22:00
>家庭における教育や躾が、子供が健全に生育するためには極めて大きい影響力を持っている。
出来もしない事をぬけぬけとよう書く お前の息子と孫が実証してるわ
22:01
亡くなった子の無念を、親の無念をはらしてあげたい・・・
22:01
頑固じじいさん。まず、自分の孫がいじめの犯人かはっきりしろ。もし、孫が犯人なのにこのブログはひどいぞ。
あなたが正義の警察なら孫に事実を語らせ反省させ彼を更生させる責任がある
22:01
もしも、自分の子供が…孫がいじめぬかれて自殺まで追い詰められたら…と想像してみて下さい。
やはり、許される事ではありません。加害者はなんらかしらの精神障害を抱えてるかもしれません。更正させるべきです。
悪い事は悪いと教えるのが本当の愛です。
22:01
おれの一族はまだまだだ まだ、人殺しは出しちゃいねえ さすがマッポOBともなると やる事がでけーーなww
一生!!!!!! 笑われて土下座しながら生きてゆけ この鬼畜一族め
22:01
頭腐ってるの?
義務教育という枠にはめこまれて逃げ場が無い状況で犯罪されて自殺に追い込まれる方が悪いのか?
違うだろ 加害者が悪いんだろ 被害者が悪いなら警察なんかいらないな
22:02
読んでて吐きそうになった 警察って悪者の味方なんだね
死者には口がないから分からないけど生きている加害者が正直に話せばいいですよね
カスは早く豚箱に入れ 殺したのはお前らなんだよ
22:02
最低ですね酷い。酷過ぎる。同じ人間が書く内容とは思えない。 酷い。本当に酷い。酷い。酷過ぎる。
貴方には心がないんですか。
22:02
どうやら、あなたの言う通りのようです
子供は親の背を見て育つ、だからこそあなたの孫はどうしようもない人間に育ったんでしょうね
最後に一言だけ言わせていただきます
お気づきではないでしょうが現在は情報社会、無暗にブログでこのようなことを書くべきではなかったですね
22:03
被害届まで出してる父親、母親が子供のことを考えていないはずがない
22:03
こういう大人がこの国を腐らせた こういう大人が加害者のような子供を作った
やくたたずの無能 おまえが生まれてきたこと自体が日本の恥さらしだ
22:03
あ
警察からの天下りですか?
いやーいいですね税金泥棒して、そのカネで犯罪者を養えるのですからw
私もあなたのような時代に生まれてみたかったですよww
22:03:
自分が責められる側になると黙って逃げるのですか?
仮にこの炎上を受けてあなたが自殺した場合こんなブログを書かせていた家族の責任だと本当に思いますか?
22:03
何言ってんだ、ゴミクズが
責任転嫁はブログ主あなたでしょ。
死んだ子やご遺族がどれだけ地獄の苦しみを味わっているか・・・あなたがその傷み悲しみを感じられない心の持ち主だということがよく分かりました。
22:04
まさかとは思いますが、この「英雄」とは、あなたの想像上の存在にすぎないのではないでしょうか。もしそうだとすれば、あなた自身が痴呆症であることにほぼ間違いないと思います。
あるいは、「英雄」は実在して、しかしここに書かれているような異常な行動は全く取っておらず、すべてはあなたの妄想という可能性も読み取れます。この場合も、あなた自身が痴呆症であることにほぼ間違いないということになります。
22:04
公務員らしいわ。 まともな公務員て見たことないわ。 徹底的に潰されたらいいわ。
22:05
まじで屑だぜあんたと息子と孫は 、なぁ警察官だったんだろ?正義じゃなかったの?最低だ
22:05
ってか、英雄って、 親として、当然だろ
あ、あなたはまともな人間じゃないからわかんない
呪われろ 人殺し
あなたは人ですか?
22:05
そんなに自分の身がかわいいか? 死んだ男の子にたいしてなんとも思わないのか? まさに鬼畜
あんたの孫は人殺しだよ
22:06
数年前、交番近くの踏切で、自らの命を顧みず自殺志願者を救い、その結果殉職した元警視庁板橋警察署所属宮本警部がこの文章を見たら泣くぞ・・・
今は被害者の少年と一緒にいることだろう。
それに引き換えこのじじいといったら。 恥を知れ!!
22:06
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170657.jpg
立派なお孫さんですね。
22:06
公僕時代にご自分も加害者経験を したのでしょうね それに疑問を抱かず 自分の息子や孫に自分の経験を
受け継がせたと 情けないものですね
最悪やな。末裔まで償うべき犯罪やな。
じじいのくだらねえ落書きにこれだけ読者がついてよかったな。 冥土への土産だな、じじい。 逃げ道は冥土だけだなジジイ
言い年したジジイが寝言ぬかしてんじゃねえよ
22:06
もしもの話ですよ?
私の子供がいじめ殺されたなら、もしあなたの孫が加害者だったのなら私は迷わずあなたに手をかけるでしょうね。
手塩にかけて育てた子供を奪われた未来なんていらないから死刑になっても構いません。
もう少し想像力を働かせたらどうですか?
もう、それすらできない認知症の症状が現れているというのなら話は別ですが。
認知症の老人が描いたブログは興味がありますので続けられる限り続けてみてください。
良い症例として学会で注目されるでしょうから。
22:06
こんな親だったから子はまともに育たず、孫は人殺しになったんだな。納得。
ああ こういうのが老害って言うんだな。
22:07
この国の事を考えてるなら糞孫もろとも死んでくれ
22:07
「英雄気取り」って……。 思い違いどころではありません。酷いです。
22:07
殺人者は孫 どこに逃げてもあなた達は逃げれないと思います。
この自殺問題は壮絶な事件です。 世間はあなた達を許さないと思います。
22:07
じいさんは公務員だったの? 税金で飯食わしてもらえるようなオツムしてるとは到底思えないよ。
今は年金暮らしかな? 年寄り多くて年金も少ないらしいじゃん。
最後のご奉公しろよ。 今まで糞の役にも立たなかったんだからさ。
ゴミクズ公務員OB
ってか加害者親は遊びの範疇とか言ってんだろ
自分の子供が同じ事されても遊びの範疇ってことだよな
自分の孫が同じこと被害者と同じ事されても『自分の孫の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である』なんて事が言えんのかね?
22:08
逃げられませんよ 逃げられませんよ どんな言葉で吠えてみてもね
良心の呵責からは何人たりとも逃れられない
あなたのお孫すぁんもね、然りです。
きっちり膿を出しといたほうが、余後がいいですよ?
22:08
何が頑固じじいだ、おまえが自殺しろ。
どんなクズ人生を歩んできたら被害者に責任転嫁できるんだ。
貴方の死後に行き着く先は… お分かりですよね?怖くは無いですか?
未来永劫地獄の業火に焼かれる覚悟はお有りか?
平均寿命まで、もう何年も無いでしょう。
残り少ない寿命で挽回するには余りにも大きいですよ?
死んだら無だと思ってませんか? 確実に地獄行きですのでお覚悟を
22:08:46 | URL | #- [編集]
タヒ
責任転嫁&英雄気取りの親ってダメですよね! 例えば加害者の親とその親ですか?
死を他人の手によって選択させられた被害者 ねぎらいもなく都合よく家族を擁護する加害者一族
老いた今は孫が可愛くて仕方ないでしょう 害を被った一族も、被害少年が可愛くて仕方なかったでしょうに
22:09
はぁ? 何ほざいてんの? アンタの孫が被害者少年を自殺に追い込んだの わかる?
アンタの孫はれっきとした「犯罪者」 「殺人犯」「ヒ・ト・ゴ・ロ・シ」 なんだよ
早う回線切って首攣ろうや
22:09
プログ主が加害者とされるクソガキの祖父というならだ、 クソガキの父親であるお前の息子と孫、そしてプログ主自身、 自らの命を以って償え。
これ以上言わなくても意味はわかるよな? 何の罪もない人を一人死に追いやったんだ。
その罪は加害者の薄汚い命を自らの手で終わらせて浄化する以外に方法は無いだろ?
さっさと実行しろよ。
22:09
当事者の身内がよくこんな記事書けるな・・ そりゃ拍手もんだわ。
家庭内の教育や躾のことを語られてますけど その前の文章では仕事に明け暮れ子供を放任してきたと語られてますね 矛盾してませんか?
孫の為の言い訳か? 自分の為の言い訳か? 恥知らず!
22:09
本文読ませて頂きました。
「警察は門前払いしないで、適当な事言って、被害届を受け取るだけ受け取っときゃ良かったんだ」そういう事ですね。
今回、何故こんな事になったか分かりますか?
貴方が自分の権力をかさに事件をもみ消そうとしたから、動かない学校.警察.教育委員会の代わりに、
日本国民が動いているのです。
偉そうな講釈を垂れる前に、ご自分の孫の根性を叩き直すのがさきじゃないですか?
22:09
今まで地方公共団体、道路管理、警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、相談役経験
社員教育、公判対策、各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当してきたあなたがこの危機に対して無力なら、顧客にたいしても失礼でしょうね。
じっくり見させてもらう。
22:09
えっ これ本気で言ってるの? えっ?
責任転嫁してるのはお前の方だろ
22:10
そりゃ家族を擁護する気持ちはわかりますが、もしも、あなたの息子や孫が被害者の立場でも同じこといえますか?
大切な人が外道ないじめを受けてても、冷静にいられますか?
少しでもいいから、被害者の子の立場にたってみてください。
22:10
イジメのこと全く分かってないですね。
イジメられる側の家庭に問題があるのではなく、イジメた側の家庭環境に問題があるのですよ。
つまり、あなたの御子息の家庭環境に問題があったのです・・それはつまり、あなた自身の御子息の育て方に問題があったのですよ。
子育てに失敗したことをしっかり反省して、残りの人生を生きてくださいね。
人気者だな 殺人者の孫共々有名になれて 嬉しいだろ 死んだらもっと人気でるぞ
22:10
警察OBかよw ほんと、どうしようもねーなw
このブログもそろそろ閉鎖ですか? 逃げますか? 逃げちゃいますか?
そりゃ逃げるよなw そのままこの世から消えろよ糞ジジイ
人でなし
22:11
「生涯現役」なんて言ってないでさっさとどこかに引退して下さい。あなたのような正義漢ぶった勘違い老人って本当に社会の迷惑です。
のこのこ長生きされても年金の無駄遣いなんですけどね
22:11
犯人 俺が犯人でも親でも生きてはいけない
恥かしい。申し訳がない。ネットに一度出た情報は何年たっても消えない ざまぁみろ
22:11
こんな老いぼれ自殺したって意味ねーから
こいつのかわいいかわいいお孫ちゃんに自殺してもらおうよ。
その前にもちろん被害者少年がされたことを一通り行った上でね。
22:11
貴方が生きている間は決して追求の手は緩みません
貴方が死んだら地獄の一番汚らしい所へ叩き落されるでしょう
それだけの事をしたのです
お孫さんも一生世間から侮蔑されて過ごすでしょう
そんなことより謝罪したら?
22:11
ああ、あんたの教育から間違ってたんだな。でき損ないの不良品がいじめなんてくだらないことして人殺しするわけだ。
事なかれ体質の警察の孫だもんな。起こるべくして起こった事件なのかもしれない。
超迷惑。
こんなゴミが公務員だったというんだから、 公務員の印象は悪いままなんだろうな。
ふざけんな!ぢゃあてめえの糞孫の教育は誰がしたんだよ。三世代に渡って腐ってるな。
22:12
自分の孫が,人間ひとりを自殺に追い込むようなことをしておきながら,のうのうと自己弁護ですか・・・
人として,サムライとして,日本人として本当に恥かしいですね。
あなたの心には「良心」というものはあるのでしょうか?
いじめられる方が悪いって言いたいの?
じゃあ貴方の個人情報全て晒されて貴方の家族が一生まともに生きていけなくなっても私達悪くないよね
貴方が悪いんだよね
22:12
人殺しの身内が偉そうに何ヌカシとんじゃ
相談させてください。 学校でいじめられています。どうしたら良いですか?
自殺しないためにはどうすれば良いですか? 教えてください。
22:13
警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当されている方ですね。そのようなプロとは思えない文章です。
明石の花火大会に行く予定でしたが、時間の都合で別の大会に行ってきたものです。当時、幼児の娘を連れての花火大会でした。もしも明石に行っていたと思うと今も恐ろしいですよ。子供のためなら命を投げ出しても良いとおもうのが親です。知人で交通事故で幼い娘さんを亡くした者もいます。今もその親御さんは悔やんでいます。
それと全国の一部の警察官の士気を落とすようなことを警察OBが書くのは如何かと思います。それとも実際に全国の警察組織の共通認識でしょうか?
22:13
あんたが人殺しの孫を助けるためにインチキ働いたの?
早いうちに謝罪しなよ 孫だけじゃなく、祖父のアンタも名前と顔を特定されてネットで晒されるぞw
愚劣な輩が正義を名乗るなら 私は正々堂々と悪を名乗りますよ
人殺しの孫や息子をせいぜい自慢しておきなさいな
22:13
いじめっ子を擁護するものはいじめを擁護するものだ。 いじめを擁護するものはいじめをするものだ。
つまり、いじめっ子の親となんら変わりはない。
22:13
英雄気取り??? この人本当に1948年生まれなのか。
こんなのにセキュリティアドバイザーを任せる団体があるの? 任せてる団体は馬鹿なのか。
それとも何かまずいことがあるのかどちらしかないような気がする。
いじめの主犯格の祖父なのか? はっきりしてくれないかな。
警察OB、関係者が親族にいれば犯罪し放題ってことでいいのかな。
答えて下さいよ。 えらそうなこと書く前にね。
22:14
警察OBかよ、汚ねぇなぁ
両親は息子の死の真相を知りたいだけ。それを英雄気取りとか責任転嫁とか、頭おかしいんじゃないの?何十年生きてきたんだよ。両親の気持ちを考えろ。英雄になりたくて被害届出したわけじゃないよ。
22:14
我が神奈川県警も酷いと思っていたけれど 滋賀県警には負けましたw こんなのが警官やっている滋賀県って怖くて旅行にも行けませんね。 明日から滋賀県産の物は不買です。
22:14
先ずは謝罪 先ずは謝罪ありきでしょう
2012/07/06(金) 22:14
プロフィールを変更したのは何故ですか?
甲賀の"ういたかひょうたん狸"でぐぐるとプロフィールの変更が分かる
変更前:
Author: 甲賀の"ういたかひょうたん狸"; 1948年1月生れ 42年間、警察、県庁に奉職退職後、コンサルタント会社 オフィース”K”の代表者その一方で、地方公共団体、人材派遣、機械製造、電気製造、運送、リサイクル、建設、宅建、道路整備、道路管理、警備の ...
現在:
Author:甲賀の"ういたかひょうたん狸"
1948年1月生れ
長年、公務員として奉職し定年退職
ひとごろし 狂ってる
貴方の親族でなくて良かった 人殺し
22:14
拝啓
これからが地獄だね爺さん。謹んでお慶び申しあげます。
爺さんが税金泥棒のボンクラ警察OBだかなんだかは知らんが国民の怒りほど怖いものはないぞ。
まあこれも因果応報
徹底的にネットで晒されて世の中の視線に怯える人生でも歩んでくれたまえ。
草々
2012/07/06(金) 22:15
お願いです、 あなたに良心が少しでも残ってるなら、、、どうすれば良いか解りますよね?
22:15
馬鹿って居るんだなって内容ですね
警察なんて所に42年も勤めているとわからなくなるのでしょうか
親が加害者や教職員の問題にするのと自殺した子がいじめられていたのとは関係ないでしょう
親がしっかりしてないからいじめられたという訳ではないのですから
理解できませんかね?
謝罪はまだですか?
22:15
孫がこんな馬鹿なことしなきゃ、貴方のキャリアに傷がつくこともなかったのにと思うと残念です。
貴方が生涯かけて培ったものが、今日で台無しになるなんて、残酷なものですね。
馬鹿な孫を持って可哀想です
苦しいか? 被害者の苦しみはこんなものじゃないぞ!
人殺し!人殺し!クズすぎて言葉も出ない 同じ人間とは思えない
22:16
あなたの論旨は「見たいものだけを見る」ことから始まっており、全く受け入れることが出来ない。なぜ世間で騒がれている暗部には触れないのか?
お悔やみの一言すら書かないで、遺族批判とは、酷い神経してるわ。
お前も現役のときはえげつないことしてきたんだろ? 早く人生引退しろよ。笑ってやるからww
22:16
殺人ですよ いじめではなく、殺人です
認識から改めて天から報いと裁きを受けなさい
地球上のどこに逃げても神様とあなたの心にしまいこんだ真実は騙せません
22:16
随分人ごとのように話すのですね
あなたも自殺の練習を孫に教えてもらった方がよろしいのではなくて?
22:16 | 小網健智
立派な殺人鬼を育てたお爺さんですね!!
22:16
「いじめ」という便利な言葉で誤魔化していませんか?
報道されている内容は仲間外れや、からかいと言った軽度のものではなく、恐喝・傷害といった立派な犯罪ですが。
それに報道によれば、(脅されて)被害者少年がお金を持ち出していることにお父様が気づき、学校まで出向かれ担任教諭に相談をしていらっしゃいます。
思春期の微妙な年頃を案じて、「相談した内容は息子には話さないで欲しい」と仰っていたそうです。
決して放任でも過保護でもなく、思慮配慮のある親御さんではありませんか。
息子さんを亡くされた上に、この様な場所で暗に「お前の育て方が悪い」と言わんばかりの記事を書かれ、どれほど御無念かと思います。
22:17
人殺しの祖父になった気持ちはどんな感じですか?
あんたらの住んでいる土地では人権を主張するような奴らは決まって利権にに縛られいる人間なんですね!
「忘れられる権利」然り「覚えていられる権利」も主張しましょうねwww
○ねくそじじい○の中身が「死」に見えるんであれば今すぐ他人に迷惑をかけない方法でどっか逝っちゃた方がいいんじゃないんですかwwww
22:17
耄碌じいさん?
目には目を。
自殺じゃなくて死ぬように追い込んだと聞きました。事実なら殺人幇助で、死刑でいいと思うんです。こんな人間がどこかでのうのうと生きて、いつか自分の子供の上司や先輩になるかもしれないと思うと吐き気がします。
そして亡くなられたお子さんのご冥福を心から祈ります。
あなたが加害者の祖父ですか?
あなたはどうしても学校の問題にしたいみたいですが、これはあなたの家庭の問題では?
自分の孫が悪いことをしてるんですよ?
いや悪いことと書きましたがこれは犯罪ですよ?
あなたは犯罪を犯しても生きろと自分の子供や孫に教えたんですか? 最低です
22:17
自分の孫が、他人に死んだスズメを食べろって強要したんですよ。 殴ったんですよ
何度も
どうして偉そうにこんな記事が書けるんですか
人でなしですよ、このじいさんは
22:17
・責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
→ 勝手に訳のわからん明石の事故と自殺をごっちゃにして、親が責任を転嫁したと決めつける
・いじめが原因?かどうかは、死者に口がないから真実はわからない
→と、言っておきながら、父母を責めているにも関わらず、実際の責任は明確にしない
・生前中に同級生等から暴行を受けていたという断片情報
→あれほどの生徒のアンケート情報が出ても断片と一刀両断
・ある人に刑事処分等をうけさせる目的で虚偽の申告をすれば、刑法172条の虚偽告訴罪に該当
→被害届をだした親を「虚偽の申告」と例えて刑事罰の法律論までぶちまける
2012/07/06(金) 22:17
老害。
自分の孫に置き換えて考えて下さい。
同じこと言えますか?
2012/07/06(金) 22:18
ん?
花火大会とは話が違いますよね?
花火大会は過失によるもので、イジメは加害の意図があるものですよね?この違いがお分かりにならない程アレですか?
警備会社と契約して、雇った警備員が寝てて賊に侵入された場合も自己責任です。
警備会社に非はありません。貴方が危機を察知して、賊を倒さなかったのが悪いのです。
自分の屋敷に日頃から気を配っていれば、賊が侵入しそうかどうか、しそうな場所や時間が解るものです。
警察が足跡や指紋が残ってても、誰のか解らないので捜査しません。って言ってても仕方ないです。責任転嫁はやめてね。
そういう事をアドバイス?してくれるのが、セキュリティーアドバイザーなのですね!
これがリスク管理か役に立つなぁー 俺もセキュリティーアドバイザーになろうかな 儲かりますか?
2012/07/06(金) 22:18 | 伊賀の狐
とんでもない恥知らずだな
2012/07/06(金) 22:18
責任転嫁て。英雄気取りて。
お前自分の言葉に責任持てるんだったら、逃げるなよ。
下衆って存在するだけで気分悪くなるな。
2012/07/06(金) 22:18
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3170657.jpg
立派なお孫さんですね。
2012/07/06(金) 22:18
ほとんどのまともに働いてる警察官までとばっちりですね、いい迷惑だわ。
2012/07/06(金) 22:19
スズメバチって食べたらおいしいんですか?^^
2012/07/06(金) 22:19
人殺しのブログはここですか?
早く謝罪しろ外道が!
2012/07/06(金) 22:19
あなたが人殺しの祖父だという噂は本当ですか?
2012/07/06(金) 22:19
特に既婚女性を怒らせたのはまずかったね。おじいちゃん。
祭り好きなバカ野郎どもが特に恐れるカテゴリーが既婚女性、通称鬼女。
自分のガキがもしこうなったらって考えりゃ放っておけない。
鬼女はじいさん、あんたのまわりにいくらでもいる。
2012/07/06(金) 22:19 | 炎上してるしw
よくこんな事が書けますね。
信じられない。いじめを行うのは悪く無くて、いじめにあう方が一方的に悪いんですか?
親は学校の中の事を普段目にする事が出来ない状態で先生にお任せしているのに、何の対処も無く無視でも悪くないんですね。
では、次は御宅のお孫さんの番ですね。
いじめにあう方が悪いんですもんね。
貴方の様な方が公務員だったなんて、印象悪いですね。
税金の無駄遣い!!
22:19
犯罪者の家族として一言お願いします
2012/07/06(金) 22:19
人殺しを育てたのも、あんたの息子。
被害者の親責める前に自分の教育が間違っていたと認めては?
よくもこんな日記が書けますね。
2012/07/06(金) 22:19
お悔やみのひとつも言えないの。上からものを言える立場かよ。頭おかしいんじゃないの。
2012/07/06(金) 22:19
無駄よ
ここまで魚拓しましたよ^^
2012/07/06(金) 22:20
甲賀の恥さらし!
2012/07/06(金) 22:20
所詮天下りか?
恥を知れよ、公務員風情。
自分の孫が集団で人を殺して自分は、傍観者気分で被害者を批判か?
権力があれば何しても許されると本気で信じてるのか?
これが70年以上生きてきた人間の放つ言葉か?
醜い人生を恥ずかしく思えよ、きさま。
同級生より
2012/07/06(金) 22:20 | 民間人
おいおい公僕でのうのうと血税で生活した揚句にこの言いよう。
どれだけ非道な行為をしたかわかってるのか?
絶対に許さない
2012/07/06(金) 22:20
いじめの論点も
なにも
お前の孫が自殺に追いやったんだろ?
よく平気な顔していられるね。
バレないからって安心してたんですか?
あなたの孫が人殺しって自覚してますか?
人殺しが 嗤うような
世の中にしてはいけないです
もみ消そうなんて許せません!!!!!
何が警察OBだ、恥を知れ!!!!
2012/07/06(金) 22:20
てめぇどこ中だ!!
2012/07/06(金) 22:20
面の皮厚いですねぇ
どの面下げて、死人とその遺族に鞭打つようなこと言えるんですかね?
そういう人間が間接とはいえ医療に関わっているなんてぞっとしますね。
2012/07/06(金) 22:20
大切なお孫さんと同じ学校の生徒さんが自殺したのに、心は痛まないのですか?
2012/07/06(金) 22:20
貴方は既婚者ですか?
お孫さんいらっしゃいます?
ご自分の孫が自殺に追いやられても同じことが言えるのですか?
ご存知ですか?
貴方こそ問題から目を逸らして責任転嫁してますよ。
インテリでしたら、貴方の発言で傷つく人がいることを、熟考してから書きこんでくださいね。
軽はずみすぎですよ!
2012/07/06(金) 22:20
サブタイトル
「法治国家」ではなく「放置国家」の間違いですね。
あなた、ネットの怖さ知らなすぎですよ。
火に油を注ぐにとどまらず、爆弾を落としてしまった事に気付いてないんですか?
2012/07/06(金) 22:20
正気で書いてるのか?あんたの家族が自殺に追い込まれればよかったのに。
2012/07/06(金) 22:20
もしも孫が反社会的ことをして、結果死者が出たとします。
公務員として長年働き、責任感と正義感のあるあなたならどうされるのが良いと思われますか?
どうか回答お願いいたします。
2012/07/06(金) 22:20
お前らは 自分の子供(孫)が人を自殺に追いやるまで 気がつかなかったくせにな(笑)
何が親の責任だよ。お前らこそ自分のガキがした事に
責 任 を も て
2012/07/06(金) 22:20
人殺し
2012/07/06(金) 22:20
盗人猛々しい殺人鬼のジジイめ!
金の力でもみ消し、法の力で逃げ切るつもり?
甘いわ! 井の中の蛙のジジイめが!
全国民のほとんどが、あんたら一家心中するべきだと思ってるよ。どんな気持ち? そこまで嫌われて憎まれて生きる孫は、さぞかし楽しい人生送れるでしょうね。
絶対に忘れないよ。
「社会」の前に、貴様の田舎じみた権力などちっぽけなものに過ぎないことを思い知るがいい!
2012/07/06(金) 22:21
おい、人殺しに加担したじいさんよ。
あんたは琵琶湖でブラックバスのエサにでもなりたいようだな。
2012/07/06(金) 22:21
まだ幼い年齢なのに殺人とは立派なお孫さんをお持ちで…
親族としてさぞ鼻が高いでしょうね
2012/07/06(金) 22:21
嘘をつかない、人に迷惑をかけない、
物を盗まない、弱い者イジメをしない、
人を殺さない、困っている人を助ける…
子供のときに教わりましたよね。
今回の事件の「本質」は
登場人物全員(加害少年たち、その保護者たち、教師、学校、教育委員会、大津市、滋賀県警…)が
人の道を外れてた、
ということです。
2012/07/06(金) 22:21
残念ながら老害ですね。数年後かに閻魔の裁きを受けてください
2012/07/06(金) 22:22
被害者の親が悪いのですか?
長く生きて、立派な職業を並べ立てるような人物であっても、こんなクズが日本にいるんですね。日本人として悲しくなります。
明日も日記楽しみにしております。
2012/07/06(金) 22:22
被害者の親が英雄気取りって言いたいのですか?
んで、加害者は被害者ですよって言いたいのですか?
隠蔽に必死な学校や教育委員会、警察も被害者だと言いたいのですか?
2012/07/06(金) 22:22
>自殺した少年のご両親は、
>大津警察署に被害届を
>3回届け出たんですが、
>「被害者がいない」とかで、
>受理されなかったそうです。
祖父で警察OBの方ですか?
2012/07/06(金) 22:22 | パチンコ大好き警察
殺人者の親族として遺族に一言お願いします。
個人的にはあなたの親族全員USTREAMで自殺生中継していただきたい。
2012/07/06(金) 22:22
人殺しの祖父さん元気ー?
人殺しは転校したんだって?
人殺しの孫を持つ気分をブログに書いてよ
2012/07/06(金) 22:22
最悪な爺さんじゃな
2012/07/06(金) 22:22
外道
2012/07/06(金) 22:22
人の命が奪われてるんです
あなたは先ず謝罪をしなさい
2012/07/06(金) 22:22
警察という組織
冤罪やら隠蔽やら大変ですね
解体したほうがよさそうですよね
2012/07/06(金) 22:23
恥知らず
2012/07/06(金) 22:23
42年間警察として奉職って、住民もいい迷惑だったろうな
いい機会だから42年間のキャリアを顧みたらいかがです?
2012/07/06(金) 22:23
偉そうなこと語ってらっしゃいますが、よく恥ずかしくないですね。
親の責任?それはそのままあなたにお返ししたい言葉ですね。
もしも自殺へ追い込まれたのが自分の子や孫だったら、あなたはどう思われますか?被害者(これは紛れもなく、自殺された少年とご家族のことですよ。「?」マークをつけるなんて、一体どういう神経をされているんですか?心底軽蔑します)の立場に立って、よく考えてみて下さい。
私は両親から「相手の立場に立て。されて嫌なことはするな。人を傷つけないために重要なことだ」と教えられて育ちました。自分の子どもにも、そのように教えています。
あなたがお子様にそのように解いていたら、ささやかでも変えられた結末があったかもしれないことを、よく考えてみるべきではないでしょうか?
あなたにはその責任があるはずです。
2012/07/06(金) 22:23 | 一人の親として
完全なる第三者としておっしゃってるなら傾聴に値するご意見です。
万が一、どちらかに近い、例えば血縁でもあるのなら単なるゲスです。
完全なる第三者なんですよね?
2012/07/06(金) 22:23
おめーが手を回したんだろ 屑が
2012/07/06(金) 22:23
孫が殺したにも関わらず親のせいにするなんて…そんなにんげんが偉そうに何ほざいてんの。
あなたちも良い死に方はしないね。
2012/07/06(金) 22:23
その通り。仰る通りだと思います。
責任転嫁は良くありません。
まして被害者の親に責任転嫁するなどもっての他です。
犯罪者は悪くない。被害にあう人間が気をつけてないからいけない・・?
ごめんなさい。ブログ読んで笑ってしまいましたww
お年の割にはとても冗談がお上手で。
流石、優秀な日本警察ですねw
2012/07/06(金) 22:23
あなたの孫は人殺しです
あなたの孫は人殺しです
あなたの孫は人殺しです
2012/07/06(金) 22:23
浅はかだったね。
貴方や貴方のお孫さんの名前、素性も全て不特定大多数の人達に知れ渡っているよ。
本当に御家族皆さん、生きていけなくなっちゃうよ。
これから先、どうやって生きて行くつもり?
あんた、馬鹿だったね。
2012/07/06(金) 22:23
今回のいじめの主犯格は県警OBの孫に当たります
2012/07/06(金) 22:23
偉そうに、いけしゃあしゃあと
何を言いたいのか良く分からんのですが、この文面自体が責任転嫁じゃないんですか?!
2012/07/06(金) 22:24
考え方、責任転嫁、身内の愚行を棚にあげ、悪質極まりない。
先祖代々生き方もゴミクズみたいなのがよくわかります!
孫の代で途絶えるでしょうけど。一生祟られて末代まで苦しめ!!
2012/07/06(金) 22:24
内容以前に、読むに堪えない下手糞な文章ですね。
おじいさん、認知症ではありませんか?
2012/07/06(金) 22:24
何この人?
被害者の気持ち、被害者の視点に立てないんだ。
心が歪んでる。
頭が悪すぎる。
自分の都合だけで物を考えて発言するんだ。
そんなクソみたいな意見、人の心には届かないし、
どうせ威張り散らして生きてきたんでしょ。
誰もまともな忠言をしてくれない。
裸の王様ってあんたみたいな人を言うんだよ。
2012/07/06(金) 22:24
人殺しの祖父がいるときいて
今どんな気持ち?他人のせいにしたら自分の孫でしたよね
ねえ今どんな気持ち?
2012/07/06(金) 22:24
殺人or殺人教唆の中学生のおじい様でしたか
しかも警察OBとか
すごいですねーその人格と神経
いやー恐ろしいです
2012/07/06(金) 22:24 | 凶悪こつな
『いじめを把握できなかった学校の責任、被害届出を受理しなかった警察の責任を取り上げる以前に、少年の父母は、自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。』暇な地方公務員でないと無理!ばーかwwwww
2012/07/06(金) 22:25
あなたが加害者祖父で、これを本気で言っているなら、あなたは終っている。人間として。
息子や孫の責任はあなたにもある。
2012/07/06(金) 22:25
してくれません?
何様のおつもりですか?
ご自分のことは、見えてらっしゃらないようで。
2012/07/06(金) 22:25
これほど許せないことがあっていいのだろうか?被害者の少年は本当に無念である。そしてその家族は少年がいなくなった悲しみを一生背負わなくてはならないそれなのになぜ加害者はふつうに暮らしているのか?同じ苦しみを味わうべきではないのか?逃げることは許されない。一生かけて償ってほしい
2012/07/06(金) 22:25
鬼女さまやVIPPERだけがこの殺人事件について
キレているわけじゃないんですよ??
あなたがたは日本人全員を敵に回しているんですよ。
インターネットがここまで普及している現在、
あなたがたに逃げ場なんてないんですよ。
2012/07/06(金) 22:25
血も涙もない人だな
子供を亡くしてしまった親に対して英雄気取りだなんて言っていいはずがないだろう
もしあなたのお孫さんが自殺したら?深い悲しみや怒りに明け暮れる毎日、自分は孫に何をしてやれただろうって考えて考えて、これでは自分たち被害者家族が、なにより死に追いやられた孫が浮かばれないと加害者を責め立てて…
大事な人が殺されたらきっと誰でもする当たり前の悲しみを痛みを怒りを、あなたは「英雄気取り」だなんて言葉で終わらせるんですね
本当に同じ人間かと疑ってしまいますね、あなたは人間ですか?同じだなんて思いたくもないですけど
2012/07/06(金) 22:25
恥ずかしい人間だな
2012/07/06(金) 22:25
なんかそれらしい格好づいた言葉で論理武装をしているように見えるが、トンデモナイ御託を並べてるだけだからね、この爺さん。
ご遺族を「英雄気取り」だって?
自分はアンタより何歳も年下だが、あえて言わせてもらう。
アンタは己の人生で一体何を学んできたんだ?
それが公職に就いていた人間の台詞かよ。
難問解決とか銘打ってるけど、目の前にある一番簡単な、そして一番大事な問題が、解決できてないんじゃないか?
難しいことウダウダ考える前に、テメーのガキの躾ぐらいちゃんとしとけっつー話だよコルァ!!
2012/07/06(金) 22:25
人殺し一家が何を言うか
人殺しした孫を育てたお前こそ猛省せい。
被害者家族に法律論で脅すとは心底腐ってるな。お前が税金から掠め取った退職金から、被害者に償ったらどうだ?
2012/07/06(金) 22:25
天に唾を吐いたようだな
2012/07/06(金) 22:26
お前も英雄気取りか
偉そうに人の不幸を馬鹿にすんなよ
被害者の心情をまったく理解しないで
自分のアピールの道具に使うな
この記事とコメントは削除してはならない
どうせもう記録されてるからな
2012/07/06(金) 22:26
ネットの予測を裏付けるだけでしたね
警察関係者が家族に居ると役得も多いようで羨ましい
2012/07/06(金) 22:26
ヒジテレビ社員が3回書き込んでいるな
2012/07/06(金) 22:26
やっぱり身内が警察の関係者だったのか
2012/07/06(金) 22:26]
長い間人生送られてきたようですが、この多くのコメントがあなたの人生の結果です。
あなた、人として終わっています。
2012/07/06(金) 22:26
ご愁傷様ですw
2012/07/06(金) 22:26
人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し
2012/07/06(金) 22:26
突っ込みどころが多すぎて笑えてくるなオイ
2012/07/06(金) 22:27
あんたは、殺人者を作る。
息子、孫
そして、このブログで被害者の親心を殺した
2012/07/06(金) 22:27
ふんぞり返って被害者叩きか。
厚顔無恥とはこのことだね。
2012/07/06(金) 22:27
老害
早くお迎えくればいいのにねw
2012/07/06(金) 22:27
クソ孫育てたクソ親を育てたクソ親さんですか???wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
2012/07/06(金) 22:27 | 束麿呂
誰の役にも、何の役にも立たない42年間ってどういうものなんだろう・・
2012/07/06(金) 22:27
身内が警察なら人を殺しても罪にならないんですね。
さすが国家権力(笑)
2012/07/06(金) 22:27 | 七紙
あんたの孫が加害者という話であるならば、人間老いてなおここまで畜生に成り下がることができるものかと感心するよ。
2012/07/06(金) 22:27
正常な判断・思考の出来ないあなたは、単なる老化ではなく、脳に何らかの疾患がある可能性があります。特に遺伝性の疾患が強く疑われます。最寄の精神科や神経内科、脳神経外科を受診されることを強くお勧めします。
2012/07/06(金) 22:27
若かりし頃、仕事優先の日々に明け暮れ、子供を放任してきたが、たまの休みに家族と連れだって遊びに行った際は、我が子を危険なところに行かせないように常に注意していた。
それが親として当然のことであると思うが、最近の親は、自分の責任を他に転嫁して、しかも英雄気取りの常識のない行動をとる。
学校は危険なとこってことですね。
そりゃそうだわな。
あんたの孫みたいなのがいるんだもんな。
2012/07/06(金) 22:27
人間の屑だな、あんた
2012/07/06(金) 22:27
おら、じじい。
テメエもさっさと責任取って自殺しろや。
糞が。
2012/07/06(金) 22:27 | 正義の人
こんな見識の低い人が警察関係者とは。
この国が腐っていくわけだね。
あなたの意見は全て底が浅い。
詭弁なんだよ。
2012/07/06(金) 22:27
画像でほぞん
画像で保存しました。
お孫さんが婚約する時には、相手側の親族にこの情報を見せた方が良いですね!
どういう考えを持った血筋と混ざるのかは非常に重要なことなので。
ネットは便利ですから、自分でやらなくても大丈夫ですよ。
お節介な人がきっとやってくれますし。そして、人の噂は75日ですけど、ネットの情報は一生残りますし。
2012/07/06(金) 22:27
いい歳して因果応報を知らないのでしょうか
末代まで影響します。
日本人ではないのですかね
2012/07/06(金) 22:28
論点とかないよ。あんたの身内が人殺ししただけ。
2012/07/06(金) 22:28 | 木村
孫が殺した生徒の親にまで追い討ちかけなくても
本当に警察官なのか
2012/07/06(金) 22:28
大切なお子さんを亡くしたご両親が「虚偽」の申告をするとでも言いたいのでしょうか?いじめが起きたのはご両親のせいだと言いたいのでしょうか?どうしてそんな上から目線で失礼なこと言えるのでしょうか?
警察や教育委員会、教員に責任転嫁してるのではありません。少なくとも、これらの機関は、問題解決に協力すべきでした。個人ではこんな大きな問題に対応できません。だからこそ、これらの機関は、そういった役割を担っているのです。そのために高い給料をいただいているじゃありませんか。公職に就く人にはそういう自覚を持っていただきたい。
さだめしあなたは、市民をバカにして、自分の価値観のみが絶対だと考えてらっしゃったのでしょう。
2012/07/06(金) 22:28
自分の子供や孫でもこう言うんかい?
老害
早くお迎えくればいいのにねw
2012/07/06(金) 22:28 | はぁ~、びっくり
お ま え さ 、
小 網 健 智 く ん の
お 爺 さ ん な ん だ っ て ?
さ っ さ と 消 え ろ よ ゴ ミ 老 人 が
2012/07/06(金) 22:28
かつていじめを受けた経験もある人間として、自殺してしまった少年とは何ら縁のない通りすがりだが、言わせて欲しい。
英雄気取り?あなたの孫達に大切な息子をいじめ殺され、担任の韓流馬鹿教師には見殺しにされ、警察と教育委員会には蹂躙されて相手にされず、事件を闇に葬らされ掛けられる。それで立ち上がって糾弾したら英雄気取りだって?
巫山戯るな!少しは被害者と遺族の気持ちも考えろ!よくまあ、こんな事をいけしゃあしゃあとほざけるな?
被害者の御遺族に対して少しでも申し訳ないと思うのなら、孫を斬り殺してテメエも切腹しろ。もう死んで償っても取り返しのつかない事をやらかしているのに、まだ生き恥を晒すつもりか!糞ジジイ!
死んで詫びる根性もないなら、せめてこのブログにでもいいから真摯な謝罪文を載せるべき。何開き直ってんだ?
まあ、今更頭を下げたところで、世間は許しませんよ?あなた達が破滅するまでいつまでも語り続けます。御自分たちの馬鹿な所業を一生呪えばいい。
2012/07/06(金) 22:28
許さない
あんたの孫にひどいことされた人間の最後がどんなもんか自分が死ぬときどんなに怖いか考えろ!
ぜったい許さない
2012/07/06(金) 22:28
なるほど。
この祖父にしてこの孫なんですね。
一族そろってクズか。
こんな偉そうに社会を批評してるなんて驚きです。今世間はあなた達をどれだけ批判しているのか知っているんですかね^^
2012/07/06(金) 22:28
仮に、本当は加害者と関係無いじいさまだったとしてもだ、貴様のような役立たずのじじいがこういう世の中作ったんだわ。
少しでも人間でありたいならその口を閉じて、おとなしく生きろ。税金泥棒が!
2012/07/06(金) 22:29
いい年なんだろ。職場に迷惑がかかるぜ。
とっとと天下り先を辞めてくんないかなあ。
あんたがやるべきだったのは孫の不始末を
土下座して謝罪することだったんだ。
ちなみにマジに殺人容疑まで出てるみたいだぞ<孫
2012/07/06(金) 22:29
日本人なのか?頭悪すぎ
2012/07/06(金) 22:29
身元バレて残念でしたね
被害者の親を批判して責任転嫁とはすごい精神構造ですね
2012/07/06(金) 22:29
この期に及んで見苦しく開き直っての責任転嫁。
そのもっともらしい言い草を、自殺された子供さんのご両親の目を見て言えますか?
まあ、平然と言ってのけるのでしょうね。
あなたなら、、、
2012/07/06(金) 22:29
さようなら
2012/07/06(金) 22:29
オマエの孫のせいで人が死んでんねんで!
どう落とし前つけるんや?あ?
はっきり言うてみい!!
2012/07/06(金) 22:29
あんたのブログ終わったね(笑)
名前や住所も特定されるね(笑)
このクソ野郎(笑)
2012/07/06(金) 22:29
君たちやりすぎんなよ(笑)
2012/07/06(金) 22:29 | 森山進
42年間、警察、県庁に奉職
6月までは自己紹介欄に
「 42年間、警察、県庁に奉職」
と明記されていたのに
どうして変更されてしまったのですか?
まだキャッシュで確認できますよ。
警察OBが大津署のおかしな対応に対して
苦言を呈するどころか
つらい思いをされた被害者の親を
「英雄気取り」と執拗に攻撃する長文を
自ブログでろうろうと垂れ流す。
テレビでみた大津市教育委員会の対応も
病んでると言い切っていいと思えるほど
ひどいものでしたが、
大津の警察もかなり腐ってるとしか思えません。
2012/07/06(金) 22:29
自分の孫が手を下してたから三回も受理蹴ってたのかよ悪魔かお前の一族
2012/07/06(金) 22:29
責任転嫁はあなたでしょう。どの口がそんなこと言えるの?まぁそんなだからあんな子が出てきたんだろうけど。
絶対に許さない。
2012/07/06(金) 22:30
所詮地元べったりの世間知らずの地方公務員wwwwwwwwwwwww あんたからは誰も何も学ぶことはない。無駄に年食って、浅いんだよ。
2012/07/06(金) 22:30
クソジジイさんは
スズメバチが好きですか?
ぜひ生きているハチさんご馳走したいです^^
口の中に一杯入れて頬張ってください。
ハチさんも必死に刺すでしょうが、大丈夫問題ない。
あなたのお孫さんはもっと凄いことしてるから!
2012/07/06(金) 22:30:18 | URL | パチンコ大好き警察 #kWO7DtWs [編集]
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
ゴミクズ 小網健智 の 祖父、キチガイ爺
2012/07/06(金) 22:30
なんで被害者叩いてるの?
加害者が家族だからかなぁ ʕु•̫͡•ʔुʔ•̫͡•ཻʕʕु•̫͡•ʔु?
2012/07/06(金) 22:30
お前が放任した結果、子もまともに子育てができなくて腐った孫になったんだろうね。
被害者の親を批判するなんて人として終わってますな。
2012/07/06(金) 22:30
人殺し一族
2012/07/06(金) 22:30
どうすんの?
ここの連中は俺も含めて、あんたの血縁者がすべて死に絶えても同情すらしないと思うよ。
2012/07/06(金) 22:30
おい、殺人一家。明日は琵琶湖大橋からダイビングだなぁ。滋賀の恥。日本の恥。今後、死ぬまで晒されろや!
2012/07/06(金) 22:30
孫が糞なせいでアンタも苦労すんな
せいぜいがんばって頂戴
2012/07/06(金) 22:30
戒名にも人殺しと書いて貰え。
2012/07/06(金) 22:30
いい歳して因果応報知らないのですか
末代まで影響します
日本人ではないんでしょうか
2012/07/06(金) 22:31 | 小網
殺人犯の少年達が責められないのはおかしな話。
正義はどこへいったんでしょうねぇ?
悪いのは被害者の少年でも家族でもありません。
思春期の少年が自分のみじめな姿を親に見せたくない、心配かけたくないと言うデリケートな気持ちをわからない人が元警察だなんて。
そんなのが組織のトップに居る限りは何も改善されない。
そしていじめと言う殺人を犯した少年達が保護されるのはおかしな話ですね。
しっかり何が悪いか、罪のすりかえをしないでくださいね。
2012/07/06(金) 22:31 | 赦せない
それでも人間か
あんた、ろくな死に方しないよ
2012/07/06(金) 22:31
自殺に追い込んだ孫の行動をまずは把握しろ
人殺しの親は何を教えてたんだ?
殺人か?
地獄で苦しんで苦しんで苦しんで苦しんで苦しめよ
2012/07/06(金) 22:31
こんなことを書けるあんたが英雄www
2012/07/06(金) 22:31
貴殿が警察OBなら被害者家族の悲痛な叫びは嫌というほど見てきたのではないのですか?
2012/07/06(金) 22:31
あなたは人殺しのお爺さんなのですか?
2012/07/06(金) 22:31
この爺の血が流れている加害者は、ある意味必然的に人殺しをした。
普通の感覚を持っている人がこいつらに何を言っても理解することはない
2012/07/06(金) 22:32
いやぁたまげたな
これを下衆の極みと言うんですね
時代遅れな脳をしているからはっきり言ってやる
いじめは子供の遊びの範疇ではない、立派な犯罪!!
かばう貴様も犯罪だ!
さらに、『自殺教唆』の犯罪の可能性もある
年老いた脳を活性化させて、もう一回考えよ
犯罪者の祖父よ
2012/07/06(金) 22:32
自分の子や孫がいじめを苦に自殺しても同じことが言えるのですか?
自分の子が亡くなって英雄気取り?そんなこと考えられるとか頭腐ってんじゃないの?
2012/07/06(金) 22:32
現役を引退した頑固親爺が、法治国家において法で解決できない問題が山積している現代社会に本音で迫り、問題解決策を模索していくブログ。難問を抱え込まないで相談にも応じます。
と書いてありますが、自殺された子の無念を晴らしてあげたいのですがいい方法ないでしょうか。
2012/07/06(金) 22:32
こんな奴が日本に居るのか
って言うか、おたく
日本人?キチガイだから思ったんだけど
2012/07/06(金) 22:32:25 | URL | #- [編集]
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
2012/07/06(金) 22:32
警察ってどうしようもないな
自分らを特権階級と勘違いしている
とりあえず孫が犯した罪を泣いて謝れ懺悔しろ
話はそれからだ
2012/07/06(金) 22:32
責任を被害者の親に押し付けて、加害者の親を擁護する祖父の汚い自演ですね。
2012/07/06(金) 22:33
被害者批判とは情けないの極みだな。お前が批判するのは、息子と孫だ。
解ったか!
2012/07/06(金) 22:33
家庭における教育も躾も全く出来てなかったんでしょうね?
加害者の家庭では
最悪な家庭だね
2012/07/06(金) 22:33
すげえじじいがいたもんだ。
ネットのことをわかってないんだね。
これでセキュリティーアドバイザーとは笑えてくる。
この時期に火消しをするどころか、ガソリンをかけやがった。
ある意味尊敬するよ。
馬鹿すぎる。
2012/07/06(金) 22:33]
おい!ジジイ、今逃げてもいずれ見つかるぞ?
逃げてもムダ~
2012/07/06(金) 22:33
あんた文書力あるよこんなに頭にきたのは久しぶりだ
あとあんたの顔そこらじゅうに出回ってるよ
監視されるってのは不自由だぜ英雄気取りさんよ
2012/07/06(金) 22:33
今のイジメは親兄弟に分かりにくい形で行われているという事を何故理解していないのか。
イジメを受けている子供が親に伝える事がどれだけ難しいことなのか。
そういった事をちゃんと理解した上での発言ですか?
子供を理不尽な形で失った親御さんに掛ける言葉は他にあるでしょうが!
2012/07/06(金) 22:33
↓いじめっ子の親はどうなの??????
>自分の子供の日常生活の状況や心の悩みに対して平素から真剣に対応したかが問題である。
>責任転嫁は子供の生命を守る親のあるべき姿でないだろう。
ですよねーw
2012/07/06(金) 22:33
糞爺は完璧ブログ放置したなwww
マスゴミが見ているかもしれないから真実を書き込むんだ!!
2012/07/06(金) 22:33
自分の孫がいじめ殺されても同じ事言えるのかこのカスジジイ
2012/07/06(金) 22:33
人殺しの家族め
2012/07/06(金) 22:33
事の本質が見えない人間がアドバイザーとはあきれたもんだ。
文章を見る限り正しい判断もできない人間なんですね。
人として恥ずかしくないですか
2012/07/06(金) 22:33
加害者ではなく被害者に責任を求めようとする
お前の思考は完全に犯罪者の論理。
責任転嫁をしているのは正にお前。
こんな祖父に育てられた孫なら
人の痛みも分からない犯罪者にもなるわな。
お前の文章を読んで合点がいったよ。
2012/07/06(金) 22:33
許さんぞ 許さんぞ 許さんぞ 許さんぞ 許さんぞ
俺の人生を引き換えにしても 戦ってやる
何が警察だ それでも人の血が通った人間のやることか 許さん
日本人の敵
親の敵
子供の敵
2012/07/06(金) 22:34
ざけんなボケ
元いじめられっことしてお前ら絶対許さん
一生かけて
2012/07/06(金) 22:34
亡くなった子にはきっといろんな未来や可能性があったのに。それを奪っただけでなく、
連日の報道で見ず知らずの人間でも心が痛む事件に関わってるのによくそんな事が書けますね。
ブログが本心なら人間終わってます。
2012/07/06(金) 22:34
今北産業
2012/07/06(金) 22:34
何という上から目線!
貴方のような老人が、今の日本を駄目にしたんですね。
反面教師として、貴方みたいな老人にならないようにします。
2012/07/06(金) 22:34
こうあからさまだと逆に巧妙な警察アンチにすら見えますw
真面目に職務を遂行している警察官はいますよ。勿論存じ上げております。
でも今回の関係者はその限りじゃありませんし、あなたにそのようなことを書く資格もありません。
だって、人殺しを匿っているんですものね。
そんな恐ろしいことに警察組織が荷担しているなんて、信じられません。正義はどこですか?
2012/07/06(金) 22:34
これで警察の信用をとか言ってるんだから
笑わせてくれる
2012/07/06(金) 22:34
魚拓しました! 消しても無駄だよ~ん┌(┌^o^)┐
2012/07/06(金) 22:34
おいじいさん
次世代の未来の為にあんたも早くいっちまおうぜ^^
きゅっとな♪
屑の遺伝子残して最悪の人生だったなお前
あんたあもたばまろも人間じゃないよ
2012/07/06(金) 22:34
加害者一同に抗議する 警察OB?PTA?それがどうした!
うちだって親がその関係ですが何か?
人殺しの一翼を担っている者が何を言うか!
逃げ切れると思わないで下さいね?
もう加害者連中は現在進行形で特定され続けていますので、仮に状況が落ち着いても未来永劫貴方方の罪はその名と顔、プロフィールとともに残り続けますからね。
一般マスコミを押さえる事が出来てもインターネットと一般国民の良識までは押さえられませんからね。
最後に、せめてもの情けです。
最後位は一族、一派一同、法の裁きを待つ事無く自ら潔くなされませ。
2012/07/06(金) 22:34
爺は頭おかしいんですか?
2012/07/06(金) 22:34
全然リスク管理出来てないですね、、、
2012/07/06(金) 22:34
どこまで被害者と被害者の遺族を侮辱する気だ? 人の道とはなんたるか教えてやろうか?
2012/07/06(金) 22:34
終わりだよ。
なにもかも。そう思う。
2012/07/06(金) 22:34
Author: 甲賀の"ういたかひょうたん狸"
1948年1月生れ
長年、公務員として奉職し定年退職
コンサルタント会社オフィース”K”代表
地方公共団体、道路管理、警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、相談役経験
社員教育、公判対策、各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当
「生涯現役」が信条
法的な解決だけでなく、日常生じる「難問」を抱える企業等の要望に対応、奮闘中
↑リスク管理できてねーじゃんwボケてんの?
2012/07/06(金) 22:34
こんな事件起きなければ良かったのに。
死へと追いやられた被害者の気持ちを思うと心臓がはち切れそう。
どれ程の生き地獄だったか。
近年稀に見る拷問致死事件。
あんたの子孫がこの世に生を受けなければ良かったのに。
2012/07/06(金) 22:35
偉そうな事をBLOGで語る前にテメェの孫どうにかしろ!!
無駄に歳ばかり取りやがって!
お前みたいな糞ジジイが日本をダメにしてんだよ!さっさと永眠しろカス!
2012/07/06(金) 22:35
警察アカンやん
老害乙。
屁理屈こねてないで仕事してくれ。
2012/07/06(金) 22:35
許さない!絶対に許さない!!
2012/07/06(金) 22:35
これ擁護じゃなかったら一体何なんですか?
ついでに責任転嫁って言葉の意味ご理解されてます?
2012/07/06(金) 22:35:36 | URL | #- [編集]
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二 太字の文
2012/07/06(金) 22:35:48 | URL | #- [編集]
何が頑固おやじだ
笑わせんな
お前最低だな
2012/07/06(金) 22:35:53 | URL | #- [編集]
太字の文木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
2012/07/06(金) 22:36
加害者の関係者じゃなきゃ一理あるぐらいに思えなく無いないようだけど、関係者じゃね。
完全にいいわけですね、今までも無駄に生きて言い訳だらけだったんでしょうね。
正直者だった叔父が亡くなったばかりなのであなたの様なヒトが生きてるだけで腹が立ってしかたない。
2012/07/06(金) 22:36
あなた方天下りの人間が日本をだめにしてると思うの…
2012/07/06(金) 22:36
クソワロタwww
こんなクズでも警官になれんの?
2012/07/06(金) 22:36
法治国家において法で解決できない問題が山積している現代社会に本音で迫り、問題解決策を模索していくブログ。難問を抱え込まないで相談にも応じます。
中学で複数の児童から暴力、タカリ、嫌がらせを受けたのですが、泣き寝入りして自殺しかありませんか? 助けてください!!
2012/07/06(金) 22:36
当に 責 任 転 嫁
2012/07/06(金) 22:36
おらぁぁ、オイボレ!
どの口で眠たいことぬかしとんじゃ!!!!!
さっさとちんでお詫びせいや
2012/07/06(金) 22:37
なあ、爺さん。今どんな気持ち?
世間様から叩かれて辛いかい?ま、辛いだろうね。
だけどさ、自殺した本多君は、あんたの孫によって今のあんたの何十倍、何百倍も辛い思いをさせられたんだよ。そして本多君の御両親はあなた方加害者や、警察、教育委員会、大津市によって今も苦しい立場に立たされているんだよ。それでも小網さん。あなたはまだ↑の様な事を言えますか?そんな立場に自分が居ると思えるのですか?
とっとと一家心中しろ。恥知らず!
2012/07/06(金) 22:37
近い将来、警察とヤクザとのとんでもない癒着ぶりが露見されるはず
この事件でかはわからないけど
予言ね
2012/07/06(金) 22:37
カッコつけた文章で評論家気取り?アホか。孫が虐めてたのは事実なんだから誠意をもって謝罪くらいしたらどうかな?暴行、恐喝、窃盗は立派な犯罪だよ?
2012/07/06(金) 22:37
多分この人同じ目にあったら被害者面するか、
もしくは自分は立派な人間なのに孫は出来損ないって思うタイプ。
孫は可愛いけど育てたわけじゃないとか思うんだろ?
2012/07/06(金) 22:37
シネヨクソジジイ
2012/07/06(金) 22:37]
ブログ主さんは驚くほどクズな老害ジジイですね
一般市民とはかけ離れたその倫理観に同じ人間とは思えませんわ・・・
2012/07/06(金) 22:37 | #CjlWd7YA
ただの責任転嫁じゃん
2012/07/06(金) 22:37
我が子を亡くした親御さんに対して「英雄気取り」そして「責任転嫁」とは…
私はあなたよりはるかに年下ですが、ひとこと言わせて下さい
あなたのような痴れ者が同じ日本にいるというだけで虫唾が走ります
2012/07/06(金) 22:37
クソジジイ
氏ねよ
2012/07/06(金) 22:37
そっか
あんたみたいなのが、警察やってられたんだから、世も末だわね。ほんとに、天に唾はいて、いい歳して、詭弁並べて恥ずかしくないのかね。
まぁ、あんたみたいなのが、畳の上で死ぬんだろうけど、人の恨みとかって、権力云々通り越して、凄まじいものがあるってわかっといたほうがいいかもね。日本全国の人間みてるんだよ。滋賀県民だけじゃなくてね。
2012/07/06(金) 22:37
済生会病院もとんでもないクズの人でなしを雇ったもんだね。
関係者に拡散してやろう。
とっとと首吊れよ。
2012/07/06(金) 22:38
なんかさ、コイツの身勝手な言い分読んでたら、北九州一家監禁殺人の容疑者夫婦を思い出したわ。
2012/07/06(金) 22:38
お前が毎朝鏡を見て笑うのが許せない。
今日は気分がいいなどと感じるのが許せない。
お前の一族が一家団欒するのを許さない。
お前の孫が幸せなるのを許さない。
お前の孫が就職するのも許さない。
お前の孫が結婚するのも許さない。
我々は忘れない。
お前の孫が殺した少年のことを
永遠に忘れない。お前の孫がやった想像を絶する悪事を絶対に忘れない。
何年経とうが怯えて暮らすといい。
我々は圧倒的大多数だ。大多数に嬲られる気分を死ぬまで味わうといい。
お前が墓で永眠するのも許さない。
死んだ後も追求を続ける。
2012/07/06(金) 22:38:20 | URL | パチンコ大好き警察 #yoiJ5pC2 [編集]
さすが犯罪者のお爺さまw頭逝っちゃってるね!
2012/07/06(金) 22:38:26 | URL | #- [編集]
まあ加害者サイドはいくらでも言い訳できますよね
一生言い訳していたらいかがですか?
神様は見ていますからw
2012/07/06(金) 22:38
なんて可哀想な"ういたかひょうたん狸" おじいさん!
これからは余生をゆっくり過ごすことはできなさそうですね・・・
心中お察ししますゥ
2012/07/06(金) 22:39
お孫さんのやったことは「被害者を道具とした殺人罪(刑法199条・間接正犯)」。
滋賀県警が被害届を受理しなかったのは「公務員職権濫用罪(刑法193条)」、あなたの威光ゆえなので、あなたも同罪の共謀共同正犯(刑法60条、65条1項、193条)。
2012/07/06(金) 22:39
老害とはまさにこのこと
生きてて恥ずかしくないの?
自分の子供の教育から間違ってるくせに。
何十年も放置してきた罪を償ってお前は今すぐ消えろ。
2012/07/06(金) 22:39
地方公共団体、道路管理、警備業等の顧問、セキュリティーアドバイザー、相談役経験
社員教育、公判対策、各種問題解決、対外交渉、リスク管理、コンプライアンス等幅広く担当
↑冗談も程々にしとけよ。被害者遺族に謝罪しろ。
2012/07/06(金) 22:39
WEB炎上の危機管理
盛大に炎上しましたねw
ここは腕の見せどころ、ですぞ!
2012/07/06(金) 22:39
よくブログを閉鎖せずにいられますね
信じられません
2012/07/06(金) 22:39
大炎上中~wwwザマアww
2012/07/06(金) 22:39
孫がやったって認めて謝罪しろカスが
2012/07/06(金) 22:40
英雄気取りはお前さんの方だろ
何が頑固おやじだ
痴呆が進んだ我儘爺さんだろ
生きてるのが恥ずかしくならない?
2012/07/06(金) 22:40
被害者の父親を脅迫するとはクズだなお前
2012/07/06(金) 22:40]
人殺し
2012/07/06(金) 22:40
アンタ
アンタ、団塊だろう?
2012/07/06(金) 22:40
くそが!人殺し一族!ただのいいわけ!
2012/07/06(金) 22:40
ねぇねぇ
ベテランなのに自分の孫を自首させることはできないのかなー?腕がないんだね残念だね
2012/07/06(金) 22:40
大人気だね。
ある意味今が人生の頂点?
この世に足跡残したね。
もう悔いはないだろ。
だから・・・
2012/07/06(金) 22:40 #hiiZJbic
おーい殺人鬼のおじいちゃん見てるー?
2012/07/06(金) 22:40
これは天誅が下るだろう。
お前のようなクズがのうのうと生きながらえているこの不条理に、おれの中の正義感が発狂しそうだぜ。
2012/07/06(金) 22:40
>学校関係者に責任転嫁されては、教職員>はたまらない。
↑
「いじめ」は学校で起こってたんだぞ。
学校関係者に責任がないわけないだろうが。
それから未成年の犯罪は親の責任でもある。
2012/07/06(金) 22:41:01 | URL | #- [編集]
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
木村束麻呂 山田晃也 小網健智 三浦悟 田所浩二
2012/07/06(金) 22:41
ふざけんな
一時の快楽なんて人の恨み・憎しみに比べたらかけらすぎんわ
ひとの家庭ぶち壊しにしといてのうのうと生きようなんて思うなよ
2012/07/06(金) 22:41
明日から外を歩くときは気をつけな
2012/07/06(金) 22:41
みんなのレス読んでてどう思う?
不当だと思うかい?違うんだよなあ。
ここに書き込んでる人々はあんたやあんたの
孫と違ってとても心優しい人たちなんだよ。
もうモノも言えない被害者に涙し彼に代わって
怒ってるんだ。心の底から。
2012/07/06(金) 22:41
ブシュ―――――――!!!!!!!!!
ブシュ―――――――!!!!!!!!!
2012/07/06(金) 22:41
ねぇ。。。爺ちゃん、どうすんの?
この盛り上がりw
被害者遺族を英雄気取りかぁ、じゃあアンタも
まもなく英雄になるわけねw
2012/07/06(金) 22:41
絵本「地獄」を見てください。あなた方家族が死んだらどこへ行くのか知識を仕入れておくのも大切です。
恥を知れ。
必ず酬いを受ける日が来る。
2012/07/06(金) 22:41
そんな横柄な態度だと、死後の墓もぶっ潰されるぞ?
2012/07/06(金) 22:41
「42年間、警察、県庁に奉職退職後」
なんでわざわざこのプロフィール抜いて変更したのおじいちゃん?
バレないと思っちゃったの?
恥ずかしいねー
2012/07/06(金) 22:42
ゴミみたいな餓鬼の祖父ですって?
切腹とかいかがっすか?
被害者の少年はどんな気持ちだったか考えました?
考えませんよね、だって貴方ゴミの祖父だもの。
どうせゴミでしょ
2012/07/06(金) 22:42
盗人猛々しいとはまさにこのこと
2012/07/06(金) 22:42
孫と一緒に練習しようか^^
2012/07/06(金) 22:42
今から社会的失墜が待ってると思います。。
大変な世の中です
2012/07/06(金) 22:42
人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、人殺し一家、
2012/07/06(金) 22:42
いじめじゃねー虐殺だぞ。そこんとこちゃんと認識しろや。加害者には人権なんざぁ存在しねーよ。先に人の人権、生きる力すら奪っておいてちゃんちゃらおかしいぜ。
2012/07/06(金) 22:43
ブログ炎上とか、浅田真央のものまね芸人以来やで。
2012/07/06(金) 22:43
人殺しと銀行強盗は
どっちがよりゲスなんでしょうかね。
どっちにしろ、どっちもクズですね。
2012/07/06(金) 22:43
いよっ!
これぞまさに老害!!害あって一理なし!
2012/07/06(金) 22:43
謝罪はないのか?
躾がなってないんだよ。
殺人一族
2012/07/06(金) 22:43
消えろ糞wwwwwwwwwwwwww
012/07/06(金) 22:43:
この屑じじいにあの孫ありだな
2012/07/06(金) 22:43
人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し人殺し
2012/07/06(金) 22:43
じじい
なんで、お前の地域はクソガキがおおんんじゃ?毎日ニュースだな、躾 を語るの10年早いよ。
全国の世論がそう言ってるんだから
甚だおかしいぜwwwwwwwwwww
2012/07/06(金) 22:43
束麻呂ちーっすwwwww
てめーら加害者は許さねーからな?
まるすから夜道に気ぃつけろや?
2012/07/06(金) 22:44
先祖代々、ゴミクズ未満の考え方
2012/07/06(金) 22:44
まー親や祖父は子や孫をかばう物さ。
だが世間はそんな加害者達を攻撃するものさ。加害者がちゃんと社会に溶け込まないように顔写真なり学校なり会社なりにみんなが電話やらFAXなりちゃんとするから安心して下さい。
2012/07/06(金) 22:44
天網恢恢疎にして漏らさずだ老いぼれめ。
100回辞書退いて悔いて詫びてあっちにいくがよい
2012/07/06(金) 22:44
失せろ恥さらしのクズ野郎
2012/07/06(金) 22:44
圧倒的なクズ!
遠慮なく全力でいけるな!
2012/07/06(金) 22:44
責任転嫁乙wwwお前ホントに最低wwwこんなんでも警察になれるとか・・・日本もヤバいな・・・長ったらしく色々書いてくれたみたいだけど最後にまとめると・・・蛙の子は蛙の子、その蛙の子も蛙の子www警察=ゴミ以下w長文失礼した・・・一応言っとくw
2012/07/06(金) 22:44
子も親もじじいも揃いも揃って、、
ここまで外道になれるのもスゲーなw
コメント荒れまくり
2012/07/06(金) 22:44
じじい
なんで、お前の地域は不良少年が多いんじゃ?
毎日ニュースだなwww
躾 を語るの10年早かったね。
全国の世論がそう言ってるんだから
甚だおかしいぜwwwwwwwwwww
ワシは躾にきびしいのじゃwwww
2012/07/06(金) 22:45
やってしまいましたなあ
これは教育やろなあ
2012/07/06(金) 22:45
冷静に判断するつもりです
貴方様のブログ。読ませていただきました。
たしかに、いじめ問題は、親が気づかなかったのか?という部分はあると思います。
しかし、それは被害者(この場合はなくなってしまった生徒の親)だけでなく、加害者(貴方の孫、そして貴方達)にもいえることではないでしょうか?
そして、教師自体も責任は0なのでしょうか?
例として明石の事故を上げていましたが、あれは、あくまでも事故であり、誰か特定のものに被害を加えていたかと言う点では大きく疑問が残ります。
乱文失礼しますが、無記名で逃げないでくださいね。
2012/07/06(金) 22:45
人の気持ちがわからないあなたはこのブログタイトルにふさわしいですね
被害者を平然と地獄に落とすその言動聞いてあきれる
どういう教育を受けてきたんだ?
2012/07/06(金) 22:45
恥を知りなさい
まず最初に、亡くなったお子さんへのお悔やみを言うべきでしょう。
それすらなく、死人に口なしとは、
貴方はこの社会に存在して、いったい何を成し遂げたい人なのでしょうか?
無くなったお子さんのお父さんに対し、ブログを通して威嚇することが、貴方がいま、わざわざこの世に存在して、 わざわざ多くの他人に関わって、その上でなおやりたいことですか?
少しでも世の中が良くなれと、これまで貴方がしてきたこと、ブログで書いてきたことは、水泡に帰しました。
貴方がいますべきは、 孫を殴りつけ、その道を正してやり、孫と一緒に、無くなったお子さんの冥福を祈って日々を過ごすことです。
ただただ黙しなさい。
それすらできず、 この世に存在するという迷惑を越えて、なお、身内擁護のために権力までふるうなら、
このブログは、 腐臭にまみれたコメントを集客するためだけの、唾棄すべき存在に堕ちるでしょう。
もう1度聞きます。
亡くなったお子さんが居ます。
生きたくても、生きられなかったお子さんです。
貴方は今、生きておられる。
何らかの目的を持って、生きておられる。
それは、 孫を正道に導かず、子供を失った親を威嚇をし、他人に迷惑をかけてまで権力をふるい、 悪意を集客するブログを運営するためですか?
そのために、生きているのですか?
2012/07/06(金) 22:45
自主させたら?
孫がかわいいのはわかるけど、
2012/07/06(金) 22:45
いろんな掲示板でどんどん特定進んでるよー
怖いねー><
リスク管理のプロがどう動くのか見ものですーw
2012/07/06(金) 22:45
さすが人殺しの身内ですね
2012/07/06(金) 22:45
よい老後をお送りのようで フフフ
2012/07/06(金) 22:45
すげーなぁ
相談者が続々とwwwwwwww
2012/07/06(金) 22:45
皇子山中学校殺人事件
おたくは皇子山中学校殺人事件加害者の血縁者なんですよね?
被害者の保護者批判をされる前に、ご自分のお孫さんへの教育を反省すべきでは?
おたくの様な大人を見て育ったから、お孫さんは被害者少年に遊びで'自殺の練習'や'雀の死体を口に入れさせる'事が出来たのでしょうね。
今回の皇子山中学校殺人事件はおたくの様な腐った大人を見て素直に育った子どもが引き起こした事件です。
おたくの様な腐った大人が引き起こした殺人事件です。
税金で生活してる分際で調子に乗るな。
大津市の恥。滋賀県の恥。日本の恥。
2012/07/06(金) 22:45:41 | URL | 雇主 #6urEx/7U [編集]
ララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓┛ララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓ララララララララララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓┛ララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓ララララララララララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓┛ララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓ララララララララララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓┛ララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`)┛┓ララララララララララララララララ┗┏┗┏( ・´つ・`
2012/07/06(金) 22:45
よー裸の王様気分はどう?
言い訳もすんだしそろそろいいんじゃないかな
こんな幕引きは辛いと思うけど
孫のためだしょうがない
諦めよおじいちゃん
2012/07/06(金) 22:45
死んだ雀やら蜂やら口にいれて、自殺の練習してみたらいかがですか?
自分のお孫さんがさせたことやってみて下さい。
2012/07/06(金) 22:45
貴方の大事なお孫さん、インターネットではもう有名人ですよ?
犯罪者としてね
2012/07/06(金) 22:45
読み辛い教養が感じられない文章ですね
中卒ですか?
2012/07/06(金) 22:45
済生会滋賀県病院安全管理部ですか?
今度、お顔を拝見しに伺いますネ^^
2012/07/06(金) 22:45
お前も孫と同じで、現役時代警察でイジメやってたんだろ。老害はとっとと逝ってくれ!
2012/07/06(金) 22:46
ジジイ地獄いってこい。
2012/07/06(金) 22:46
屑とはまさにお前のことだ。
皆の怒りを思い知れ。
2012/07/06(金) 22:46
今までも碌な仕事しなかった税金泥棒なんだろうね。
餓鬼の不始末揉み消すのだけは一人前なんだね。糞爺、地獄を特と味わえ
2012/07/06(金) 22:46
素晴らしい記事でした。読んでて涙が出ました。
これからも被害者の人権を蹂躙するお仕事を頑張ってくださいね?
おう、記事の削除はするなよrougai。
2012/07/06(金) 22:46
本当に怒りがこみあげる!
2012/07/06(金) 22:46
貴方のこの見識は滋賀県警職員の一般的な見識と受け取ってよいか?貴方も司法警察職員だったのなら軽々しい発言は厳に慎むべきではないか?貴方は司法警察職員の恥である
2012/07/06(金) 22:46
自分が無理矢理死んだ虫を入れられたらどんな気分か考えた?
2012/07/06(金) 22:46
戦時中で例えるなら、
あんたら一家は1000人ぐらいの一般市民に、顔もグチャグチャに今踏みつけられてるところって感じ?
2012/07/06(金) 22:46
ここが日本でよかったな。
北朝鮮なら、オマエみたいなのは銃殺やで。
2012/07/06(金) 22:46
可愛いお孫さんから陰茎にからしを塗ってもらい、雀の死骸食べさせてもらってはいかがでしょうか?可愛いんだからなんだって出来ますよね?
2012/07/06(金) 22:46
とりあえず人様の子を孫がいじめて死に追いやったことを祖父として謝罪せんかい。
擁護する気も批判する気もない?
思いっきり擁護してるやん(笑)
孫が人殺しってどんな気分ですか?
2012/07/06(金) 22:46
くそ爺。
お前に安眠は許されない。
2012/07/06(金) 22:46| 小網
まずは、ご自分のお孫さんを更正すべき。これ以上犠牲者が出ない様。世の中の為です。
2012/07/06(金) 22:46:
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
2012/07/06(金) 22:47
あなたの記事を読んで健智のような完全なる欠陥品ができるのかよく理解できました
2012/07/06(金) 22:47
やっぱお前が告訴状受理しないように手引きしてたんだろ?OBさんよ
2012/07/06(金) 22:47 | 小網健智
読んだけど加害者の理論ですね。虚偽告訴罪についてもっと勉強しましょう。
あと、君のお孫さんはそれ以上の罪をおかしてますよ
2012/07/06(金) 22:47| 木村 #- [編集]
誰か上地のブログにでもURL貼ってこいよ。
2012/07/06(金) 22:47
同じ日本人として
恥ずかしいです。
同じ人間として
恥ずかしいです。
2012/07/06(金) 22:47
で、どこに天下ってんの?
教えてよおじいちゃん(迫真)
クッソ汚いキチガイなブログなんだよなぁ
2012/07/06(金) 22:48
爺さん、もういいだろ。
あの世であいつが待ってるぜ
2012/07/06(金) 22:48
爺は今頃、何も知らず寝てるんだろうなぁ。中途半端にブログ始めて、コメント多いって期待して読んだあげく、人生終了‼ざまぁーねえわ(^-^)/
2012/07/06(金) 22:48
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
自殺ってどんな気分だろうね?
自殺して詫びてみたら?
2012/07/06(金) 22:48
親に心配かけたくないからいじめられてる事を言えない子供だっているんだよ
お前みたいなクソが何の相談受けてるんだ
脳みそついてんのか
いかれてるぞ
これ以上生き恥さらすな
とっとと引退しろ
2012/07/06(金) 22:48
気のせいか?焦ってるせいか改変したプロフィール、改行が滅茶苦茶だぞ。それほど怖いのか?クソ爺が。死んでも墓ぶっ壊しに行くからな?
2012/07/06(金) 22:48
仮に加害者がいじめたと思っていなくても相手が「いじめられた」と思えばいじめなんです。
本当に自殺の原因がいじめでないのならこれほどの問題にはなっていないはずです。
本来であれば、警察OBの運営者様が今回の警察の姿勢を批判するべきだったのでは?
亡くなった中学生の両親を批判するなんて筋違いもいいところですよ。
2012/07/06(金) 22:48
クズの極みだな
地獄に落ちろ
2012/07/06(金) 22:48
おいジジイ てめー責任とって腹切れや!一族ロウトウ三族皆殺しだぞ!それだけの大罪を犯した!わかってんのかよ?ああ?おまえらに安心して寝られる夜はもうこない。
2012/07/06(金) 22:48
全力だなこれは
2012/07/06(金) 22:48
殺人犯の擁護人ははよ地獄へ堕ちろ!!!
殺人鬼の擁護人!!!
閻魔大王が地獄でお前を待っているよwwwww
2012/07/06(金) 22:49
自殺した子の親に向かって責任転嫁とか正気か?
いじめ把握して放置したんなら学校の責任だし、被害届出してて放置したんなら警察の責任だろ。
アンタもいじめっ子と同じ立派な加害者で安心したよ。
いじめっ子もそれに倣って立派に人を追い込んで自殺させたワケだ。
その親とそのまた親の躾の賜物だな。
2012/07/06(金) 22:49
まず自分の親族のあとしまつをきっちりつけてから物を言え。
被害者のお子さんが可哀想で。
お孫さんには一生十字架を背負って生きていって頂く。
2012/07/06(金) 22:49
久しぶりに毛穴が開く程怒りを覚えました。
被害者のご両親の責任を問う前に、己の不明を恥じるべきなのではないでしょうか。
警察という身内を庇い、いじめ加害者である孫を庇い。本当に孫が可愛いならあなたのやるべき事は庇う事ではなく、叱り、諭し、罪を罪と自覚させる事です。
いい年してそれもわからないとは何とも…そういう人間しか周囲にいないわけですから、クズになるべくしてなったんでしょうね。
とりあえず、加害者の身内であるあなたに偉そうに上から目線で被害者を貶める権利はないし、絶対に許せない。
この調子だと、謝罪すらしてないんでしょうね。ひどすぎる。
2012/07/06(金) 22:49
日本人には恥の文化があるはず。
このような恥知らずの主張を唱えられるのは、貴殿が本当に日本人か疑問を感じざる負えない。
日本の将来のためにこの事件は風化させてはいけないと感じました。
2012/07/06(金) 22:49
本名も仕事先もバレ、ブログ内容は全部魚拓済、もう人生終わりだあなた達一族は
2012/07/06(金) 22:49
小網バカファミリーを破滅に追い込め
小網バカファミリーを破滅に追い込め
2012/07/06(金) 22:49
あなたは、自分の孫の犯した犯罪には裏から手をまわして事件を隠ぺいしようとしたのですか?
被害者の親に責任を転嫁し、理由にもならない話をでっちあげ、身内のみ庇うことを相当してきたのでしょうね。
この年齢でこの程度では、改心など無理でしょう。
腐っている。
http://uitakahyotan.blog.fc2.com/?no=23
合掌
2012年04月29日
大震災1年 ATC放射性物質汚染対処シンポジウム
大震災1年 ATC 放射性物質汚染対処シンポジウム

震災復興支援 ささえよう日本
「ATC放射性物質汚染対処シンポジウム」
~震災1年 地域再生にむけた除染の課題と展望・私達にできること~
動画配信されています。
Ⅰ部:講演会
放射性物質汚染対処シンポジウム 1(録画再配信 ...動画1
http://www.ustream.tv/recorded/21541110
前半:
開会挨拶 おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会 当シンポジウム実行委員長
西日本の私達が、被災地のがれきを正しく理解し、適切に管理して受入れること(広域処理)が、震災復興を支援し、日本をささえるために、まずできることだ!
後半:環境省 3R 林里香 課長
共に、がれき処理を広域で受け入れを!

◎講演:放射性物質汚染対処特別措置法について(廃棄物関連中心)
講師:環境省近畿地方事務所 廃棄物・リサイクル策課 課長 林 里香 氏
講演資料: http://beauty.geocities.jp/osakawsp/atc20120311kankyousyou3r.ppt
動画2
http://www.ustream.tv/recorded/21541432
前半:環境省 3R 林里香 課長
中程
◎講演:放射能除染の現状と課題
講 師:大阪大学核物理研究センター 核物理実験研究部門 准教授 藤原守氏
(福島第一原子力発電所周辺 放射線量等分布マップ作成プロジェクト責任者)
講演資料 http://beauty.geocities.jp/osakawsp/atc20110311huziwara_mamoru.pdf

後半
◎講演:福島原子力第一発電所事故による大阪府への影響
講師:大阪府立公衆衛生研究所 衛生化学部 生活環境課 課長 足立 伸一 氏
シイタケは原発事故の前から高い!

14時46分 黙とう
動画3
前半
◎講演:放射性物質による健康リスク
講師:大阪府立大学大学院理学系研究科生物科学専攻放射線生物学研究室
兼放射線研究センター教授 児玉靖司 氏
(大阪府災害廃棄物の処理指針に係る検討会議委員)

後半:
◎講演:放射性物質の除染技術と現地状況の紹介 15:15~
事例:放射能汚染された木質バイオマス(ガレキ・原木等)有効利用の
ための除染技術
講師:(株)ネオナイト 代表取締役 社長 寺山
http://www.ustream.tv/recorded/21542078

事例:放射能汚染度合の評価技術について
講師:ソイルアンドロックエンジニアリング 技師長 吉村 貢 氏他 (知的所有権の関係で動画なし)
Ⅱ部パネルディスカッション
「放射能除染による地域再生への展望とリスクコミュニケーション」
<コーディネーター>
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会 副会長
<パネラー>
児玉 靖司 氏
大阪大学核物理研究センター 准教授 藤原守氏
足立 伸一 氏
放射能除染学会 理事 摂南大学学長付 客員教授 宮田秀明 氏
元大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑明郎 氏
動画4
宮田秀明先生や畑明郎先生が違った視点で発言
http://www.ustream.tv/recorded/21559187

<日時>
平成24年3月11日(日)
<主催>
おおさかATCグリーンエコプラザ水土壌汚染研究部会
<後援>
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会
(大阪市・日本経済新聞社・ATCビル)
近畿環境パートナーシップオフィス
<定員>
150名
Ⅲ部 義援金贈呈
平成23年8月の放射能土壌汚染セミナーで集めた義援金と、今回シンポジウムで集まった義捐金とを合算して、福島県に寄付させていただきました。
福島県災害対策本部あて義援金については、
福島県大阪事務所はゆうちょ銀行の払込取扱票を使って送金しています。
窓口で手続きすることにより手数料はかかりません。
口座番号 00160-3-533
加入者氏名 福島県災害対策本部
銀行からの送金も可能ですが、場合によっては手数料がかかるので注意が必要です。
福島県の義援金に関するホームページアドレスです。
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23642
総合司会 おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究会 副会長 鈴木聡彦氏
会場で放射能・放射性廃棄物・エネルギー等に関するパンフレットを無料配布させていただきました。
<参加費>
無料
<会場>
おおさかATCグリーンエコプラザアクセス
Ⅳ部 交流会
ATCビル6階ピア 会費2000円
<申し込み・問い合わせ先>
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会
事務局長 新名康幸
TEL 06-6615-5887 FAX 06-6614-1801
<児玉靖司 教授プロフィール>
1957年生まれ。京都大学大学院医学研究科修了。
2004年、大阪府立大学先端科学研究所教授。
2011年、改組により大学院理学系研究科生物科学専攻教授、放射線研究センター教授。
著書に『みんなのくらしと放射線』、『低線量放射線と健康影響』、『エックス線取扱の基礎・演習』、訳書に『アメリカの政治と科学』など。
<広報協力>
大阪科学技術センター
大阪市環境学習センター(生き生き地球館)
近畿環境パートナーシップオフィス(きんき環境館)
大阪府公衆衛生研究所
大阪府環境農林水産総合研究所
(株)ハートウェイ
建設副産物リサイクル広報推進会議
B roxy(老舗ライブハウス Loft6)震災チャリティライブ好評開催中
大阪・水土壌汚染研究会
福島の環境修復は水俣に学ばなければなりません。
昭和天皇は昭和六年及び昭和二十四年にチッソ水俣工場を訪れました。
昭和初期や終戦直後である当時の日本国の様子を考えますと、
チッソは日本国発展の大きな期待の星でした。
福島の放射能汚染や
水俣に今なお残るカーバーイトや水銀による汚染も
どちらも国の責任で対処しなければならないと思います。
熊本日日新聞
http://kumanichi.com/index.shtml
●超おススメ コナンの『悲しみを乗り越えて』

http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/GUEST/7674131.html

大阪大学HPより借用

<参考資料>
●大阪府公衆衛生研究所 福島第一原子力発電所よりの放射性物質漏洩事故に係わる大阪府放射能水準調査
●コナンの『悲しみを乗り越えて』
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/GUEST/7674131.html
●大阪湾には放射性物質が昔からあります
大阪・兵庫の海における魚介類の核種別放射能測定調査
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osaka_hyougo_gyokairui_housyanou.xls
大阪湾における底質(海底土)の核種別放射能測定調査
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osakawan_teisitu_housyanou.xls
●放射能土壌汚染セミナー後記


震災復興支援 ささえよう日本
「ATC放射性物質汚染対処シンポジウム」
~震災1年 地域再生にむけた除染の課題と展望・私達にできること~
動画配信されています。
Ⅰ部:講演会
放射性物質汚染対処シンポジウム 1(録画再配信 ...動画1
http://www.ustream.tv/recorded/21541110
前半:
開会挨拶 おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会 当シンポジウム実行委員長
西日本の私達が、被災地のがれきを正しく理解し、適切に管理して受入れること(広域処理)が、震災復興を支援し、日本をささえるために、まずできることだ!
後半:環境省 3R 林里香 課長
共に、がれき処理を広域で受け入れを!
◎講演:放射性物質汚染対処特別措置法について(廃棄物関連中心)
講師:環境省近畿地方事務所 廃棄物・リサイクル策課 課長 林 里香 氏
講演資料: http://beauty.geocities.jp/osakawsp/atc20120311kankyousyou3r.ppt
動画2
http://www.ustream.tv/recorded/21541432
前半:環境省 3R 林里香 課長
中程
◎講演:放射能除染の現状と課題
講 師:大阪大学核物理研究センター 核物理実験研究部門 准教授 藤原守氏
(福島第一原子力発電所周辺 放射線量等分布マップ作成プロジェクト責任者)
講演資料 http://beauty.geocities.jp/osakawsp/atc20110311huziwara_mamoru.pdf
後半
◎講演:福島原子力第一発電所事故による大阪府への影響
講師:大阪府立公衆衛生研究所 衛生化学部 生活環境課 課長 足立 伸一 氏
シイタケは原発事故の前から高い!
14時46分 黙とう
動画3
前半
◎講演:放射性物質による健康リスク
講師:大阪府立大学大学院理学系研究科生物科学専攻放射線生物学研究室
兼放射線研究センター教授 児玉靖司 氏
(大阪府災害廃棄物の処理指針に係る検討会議委員)
後半:
◎講演:放射性物質の除染技術と現地状況の紹介 15:15~
事例:放射能汚染された木質バイオマス(ガレキ・原木等)有効利用の
ための除染技術
講師:(株)ネオナイト 代表取締役 社長 寺山
http://www.ustream.tv/recorded/21542078
事例:放射能汚染度合の評価技術について
講師:ソイルアンドロックエンジニアリング 技師長 吉村 貢 氏他 (知的所有権の関係で動画なし)
Ⅱ部パネルディスカッション
「放射能除染による地域再生への展望とリスクコミュニケーション」
<コーディネーター>
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会 副会長
<パネラー>
児玉 靖司 氏
大阪大学核物理研究センター 准教授 藤原守氏
足立 伸一 氏
放射能除染学会 理事 摂南大学学長付 客員教授 宮田秀明 氏
元大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑明郎 氏
動画4
宮田秀明先生や畑明郎先生が違った視点で発言
http://www.ustream.tv/recorded/21559187

<日時>
平成24年3月11日(日)
<主催>
おおさかATCグリーンエコプラザ水土壌汚染研究部会
<後援>
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会
(大阪市・日本経済新聞社・ATCビル)
近畿環境パートナーシップオフィス
<定員>
150名
Ⅲ部 義援金贈呈
平成23年8月の放射能土壌汚染セミナーで集めた義援金と、今回シンポジウムで集まった義捐金とを合算して、福島県に寄付させていただきました。
福島県災害対策本部あて義援金については、
福島県大阪事務所はゆうちょ銀行の払込取扱票を使って送金しています。
窓口で手続きすることにより手数料はかかりません。
口座番号 00160-3-533
加入者氏名 福島県災害対策本部
銀行からの送金も可能ですが、場合によっては手数料がかかるので注意が必要です。
福島県の義援金に関するホームページアドレスです。
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23642
総合司会 おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究会 副会長 鈴木聡彦氏
会場で放射能・放射性廃棄物・エネルギー等に関するパンフレットを無料配布させていただきました。
<参加費>
無料
<会場>
おおさかATCグリーンエコプラザアクセス
Ⅳ部 交流会
ATCビル6階ピア 会費2000円
<申し込み・問い合わせ先>
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会
事務局長 新名康幸
TEL 06-6615-5887 FAX 06-6614-1801
<児玉靖司 教授プロフィール>
1957年生まれ。京都大学大学院医学研究科修了。
2004年、大阪府立大学先端科学研究所教授。
2011年、改組により大学院理学系研究科生物科学専攻教授、放射線研究センター教授。
著書に『みんなのくらしと放射線』、『低線量放射線と健康影響』、『エックス線取扱の基礎・演習』、訳書に『アメリカの政治と科学』など。
<広報協力>
大阪科学技術センター
大阪市環境学習センター(生き生き地球館)
近畿環境パートナーシップオフィス(きんき環境館)
大阪府公衆衛生研究所
大阪府環境農林水産総合研究所
(株)ハートウェイ
建設副産物リサイクル広報推進会議
B roxy(老舗ライブハウス Loft6)震災チャリティライブ好評開催中
大阪・水土壌汚染研究会
福島の環境修復は水俣に学ばなければなりません。
昭和天皇は昭和六年及び昭和二十四年にチッソ水俣工場を訪れました。
昭和初期や終戦直後である当時の日本国の様子を考えますと、
チッソは日本国発展の大きな期待の星でした。
福島の放射能汚染や
水俣に今なお残るカーバーイトや水銀による汚染も
どちらも国の責任で対処しなければならないと思います。
熊本日日新聞
http://kumanichi.com/index.shtml
●超おススメ コナンの『悲しみを乗り越えて』

http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/GUEST/7674131.html

大阪大学HPより借用

<参考資料>
●大阪府公衆衛生研究所 福島第一原子力発電所よりの放射性物質漏洩事故に係わる大阪府放射能水準調査
●コナンの『悲しみを乗り越えて』
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/GUEST/7674131.html
●大阪湾には放射性物質が昔からあります
大阪・兵庫の海における魚介類の核種別放射能測定調査
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osaka_hyougo_gyokairui_housyanou.xls
大阪湾における底質(海底土)の核種別放射能測定調査
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osakawan_teisitu_housyanou.xls
●放射能土壌汚染セミナー後記

2011年09月03日
放射能土壌汚染セミナー後記(平成23年8月21日)
放射能土壌汚染セミナーは、多数の参加を得て盛会裏に終了いたしました。
東日本大震災で福島原子力発電所の事故により放射能土壌汚染が生じており、速やかな除染やリスク管理を行うことが急務となっています。
そこで、放射能土壌汚染調査を実際に福島県等で実施し放射能土壌汚染調査のとりまとめにご活躍されている大阪大学核物理研究センターの藤原守先生や、土壌・水環境における放射性物質の分布や環境修復に詳しい京都大学 原子炉実験所の藤川陽子先生、さらにヒロシマ原爆やチェルノブイリの被害で研究された広島大学の星正治先生をお招きしてセミナーを開催します。
土壌汚染の専門家や多くの人たちが、放射能の知識正しく理解し、福島原発周辺の放射能土壌汚染の現状・課題を学び、一刻も早い放射能土壌汚染対策を目指します。
<日時>
2011年8月21日(日) 13時30分~17時00分
<会 場>
大阪大学中之島センター
・10階ホールおよび7階セミナー室
(京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約5分)
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
<プログラム>
開会 13時30分
開会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏
質疑応答
セミナーまとめ 星正治 氏
閉会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
閉会 17時15分
<定員>
計300名
<聴講料>
1000円
<問い合わせ>
大阪水・土壌汚染研究会
案内チラシは↓
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/20110821_housyanou_dozyouosen.doc
<主催>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
大阪 水・土壌汚染研究会
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」とは、別の組織です。)
<後援>
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィース)、(財)地域地盤環境研究所 NPO石膏ボードリサイクル推進ネットワーク (社)大阪技術振興協会、建設資源リサイクル研究会、(財)災害科学研究所 ジオテク研究会(財)地域地盤環境研究所、 他
<広報協力>
大阪府環境農林水産総合研究所、(財))大阪科学技術センター、公害防止管理者協会、
環境省近畿環境地方事務所、(財)日本環境協会 環境カウンセラー全国事務局、
建設副産物リサイクル広報推進会議事務局((財)先端建設技術センター)、いさぼうネット
大阪府立公衆衛生研究所、環境人材の(株)グレイス、日経エコロジー、ECO JAPAN
福井原子力センターあっとほうむ、エル・パークおおい おおいり館、大阪科学技術センター
環境ビジネスサイト(株)船井総研、読売新聞、環境新聞
公徳心あふれるブロガーの皆様など
<資料提供協力>
福島県大阪事務所、広島平和資料館、(財)環境科学技術研究所(六ヶ所村)、電気事業連合会、
原子力発電所整備機構、Land-Eco土壌第三者評価委員会、福井県安全環境部原子力安全対策課
もんじゅエムシースケアー、 順不同
<講師プロフィール>
SQALF~大阪大学21世紀懐徳堂東日本大震災プロジェクト
メールで東日本大震災へのご質問、および「防災・復興」関連テーマを扱う「第43回21世紀懐徳堂講座」に期待することについてのご意見をお受けします。
セミナーの最後で下記の検討を行うのはいかがでしょうか?
・放射能土壌汚染ビジネス交流会の創設
・放射能土壌汚染セミナーの東京開催(阪神淡路大震災記念日の頃or今秋)
震災復興支援「放射能土壌汚染セミナー」
~震災のいまとこれから・私たちに何ができるのか~
は、多くの方々のご支援やご協力を頂き無事終了いたしました。
お世話になった方々にお礼申し上げます。
このセミナーの準備を通して、多くの方々の支援や親切をお受けし、ここまで準備ができたことに、お礼申し上げます。
早期に、放射能土壌汚染対策の実施を図り、特に子供たちを含む国民の健康が保護されますよう切に希望します。
開会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員長(大阪水・土壌汚染研究部会事務局長)

皆様こんにちは
ただいまご紹介を頂きました 放射能土壌汚染セミナー実行委員会でございます。本日は、非常に暑い中、当セミナーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。
また、講師の先生方は、福島やカザフスタンの放射能汚染問題などの対応に非常にお忙しい中、ご講演を快諾して頂きまことにありがとうございました。
ご来場の方々には、東京方面や、新潟、北海道や九州のご遠方からもお越し頂き誠にありがとうございます。
まず、今回の東日本大震災で犠牲になられた2万人を超える方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、被災された多くの方々に心からお見舞い申しあげます。
また、現在も福島の原子力発電所対応や放射能汚染対策に従事されている皆様に心から敬意を表します。
さて、私共の実行委員会の紹介ですが、以前より大阪南港で水・土壌汚染について勉強していたメンバーが実行委員となり本日のセミナーの準備をさせていただきました。
セミナーの運営は素人ですので、行き届かぬことが多々あろうかとは存じますが、何卒ご容赦賜りますようお願いいたします。
本日のセミナー開催にあたり、多くの方々から激励や協力を受け、セミナー広報の協力や資料提供等のご支援を頂きましたことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。
この放射能土壌汚染セミナーの準備を多くの方々からの励ましや支援を受けて進めさせていただき、感じましたことは、「まさに、社会が求めている話題であり、福島の放射能土壌汚染問題を是非多くの方とに考え、一刻も早く、放射能リスク低減に向けた除染や放射能土壌汚染対策を実現する必要がある」
ということでございます 。
福島県から国へ「東日本大震災からの復旧・復興に関する要望」が7月に出されていますが、その78項目の内、約半数が放射能に関係するものでございます。
放射能のモニタリング、除染、廃棄物対策、放射線医療や放射能等に関する拠点整備を要望されておられます。
この地元の要望をいかに、速やかに、有効に実施すべきが求められています。
その中でも特に、「身近な生活空間における放射線量低減対策」を早急に進めるべきであり、とりわけ「こども達が受ける放射線量の低減」が重要だと考えます。
本日のセミナーが、一刻も早く放射能土壌汚染対策を促進し、子供たちの放射能による健康被害を予防するのは勿論、学校や社会で明日の福島未来の日本をさせる人に健やかに成長することや、一日も早い被災地復興の一助となることを願いまして開会のあいさつとさせていただきます。
本日はよろしくお願いいたします。
山田様(プロフィール)から
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/profile/profile.htm
放射能土壌汚染セミナーの概要を作成していただきました
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/news/N34kankyoureprort.pdf
PDFが山田さんの記事です。

講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏



放射性壊変:
α壊変:ヘリウムの原子核が放出される
β壊変:電子(陽電子)が放出される
γ壊変:ガンマ線が放出される。
放射性核種(放射能)からベータ線、ガンマ線(放射線)を放出して安定な核種へ変わる
放射性物質(放射能)を測る単位
1ベクレル(1 Bq) = 毎秒1壊変
千倍をk(キロ)、百万倍をM(メガ)、10億倍をG(ギガ)をつけて kBq、MBq、GBqとあらわす。
放射線を測る単位
知りたいのは放射線の影響である
放射線の流れはエネルギーの流れと考えてよい
エネルギーの単位が基礎となる
誰もが浴びる自然放射線
1年間に日本人は2.4 mSvの放射線を毎年浴びている。
2.4 mSv÷365日 =6.6μSv
大地に含まれる放射性同位元素の量(Bq/kg)
種類 一般の土壌・岩石 花崗岩
カリウム40 100~700 500~1600
ウラン238 10~50 20~200
トリウム232 7~50 20~200
国連科学委員会資料
年間にどのくらい被ばくする?
(1)宇宙飛行士 約360 mSv/年
(2)原発従事者等 50 mSv/年以下に管理すること
(3)パイロット 約 1 mSv/年(+2.4 mSv/年)
(4)一般の人 約 2.4 mSv/年
(5)胸部エックス線写真 約0.3 mSv/年
体内の放射能
カリウム40(天然存在比0.012%):4000Bq(毎秒4000個)
炭素14(天然存存在比0.00000000012%):2500Bq(毎秒2500個)
食物などによる放射線の量は年間0.29ミリシーベルト、ラドンなどによる放射線の量は1.26ミリシーベルト
私達の日常生活の中にも放射線を利用した多くの製品があります。例えば蛍光灯のグロー放電管、夜光時計、煙感知器やカメラの内臓ストロボなどに放射線が使われています。
蛍光灯のグロー放電管の中には放射線を出す放射性同位元素プロメシウム147が入っています。このプロメシウム147から出るベータ線の電離作用により、スイッチを入れるとすぐに放電が起こり、蛍光灯が素早く点灯します。 夜光時計の文字盤や針にもプロメシウム147が塗られており、それから出るベータ線により発光します。
影響の種類
確定的影響:しきい線量あり、線量増加で症状が悪化
確率的影響:しきい線量なし、線量増加で発生確率の増加
影響の例
確定的影響:白内障、脱毛、不妊など
確率的影響:ガン、遺伝的影響(すぐに影響は出ない)
つまり、確定的影響がなければ、直ちに健康への影響はない。
しかし、ガンや遺伝的影響のリスクを知らないと判断できない。
1Gyと1Svは同じと考えてよい
確率的影響は、ガン及び遺伝的影響であり、細胞の中のDNAの損傷が原因となっている
細胞レベルの影響
放射線感受性は、
1)分裂の頻度の高いもの、
2)将来行う分裂数の多いもの、
3)形態・機能の未分化なものほど高い。
ガン・遺伝的影響のリスク
表略
これらの値は広島、長崎の原爆被爆者の追跡調査から得られたデータがもとになっている。
一般人の放射線のリスク(年当たり1mSv)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
死亡率から見たリスク(年当たり)
がん: 2.7×10-3
心臓病など: 1.4×10-3
脳梗塞など: 1.1×10-3
肺炎など: 1.3×10-3
老衰: 2.1×10-4
不慮の事故 3.2×10-4
交通事故: 7.9×10-5
転倒・転落:5.3×10-5
溺死など: 4.9×10-5
窒息など: 7.4×10-5
自殺: 2.4×10-4
他殺: 5.0×10-6
一般人に対する放射線のリスクは安全とされる範囲内となっている。
放射線のリスク(1Svあたり)
がんになる確率:5.5×10-2
遺伝的影響: 2×10-3
一般人は1mSv/年とされているので
リスクは(年当たり)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
放射線のリスクとたばこのリスクの比較
ガン全体
ガン全体にたいする放射線のリスク:1Svあたり5%(5×10-2 Sv-1)
ガン全体のリスク:10万人当たりの年死亡率257人(2.7×10-3)
たばこによる相対危険度~1.6(非喫煙者を1としたときの危険度)たばこの寄与は0.6となる。
たばこのリスクに対する寄与:2.7×10-3×0.6 = 1.6×10-3
放射線に換算:1.6×10-3/(5×10-2 Sv-1)= 0.032Sv = 32mSv/年
肺がん
肺ガンにたいする放射線のリスク:1Svあたり1%(1×10-2 Sv-1)で肺に対する組織荷重係数は0.12なので、1Svのうち0.12Svが肺に寄与すると考て、リスクは0.083 Sv-1となる。
肺ガン全体のリスク(男):10万人当たりの年死亡率44人(4.4×10-4)
たばこによる相対危険度 1-4本 5-14本 15-24本 25-34本
相対危険度 2.5 3.3 5.4 7.1
たばこの寄与 1.5 2.3 4.4 6.1
リスクに対する寄与 6.6×10-4 1.0×10-3 1.9×10-3 2.7×10-3
放射線に換算 8mSv/年 12mSv/年 23mSv/年 33mSv/年
放射線:ICRPのデータ、死亡率等は厚労省データ
1983年にCo-60(半減期5.27年)が混入した鉄筋でビルが建てられた。最初の年は1100人が500ミリシーベルトも被ばく。
Wikipedia
ホルミシス効果とは、生物に対して通常有害な作用を示すものが、微量であれば逆に良い作用を示す生理的刺激作用のこと。ホルミシスとは、ギリシャ語のホルメに由来する。このホルメはホルモンの語源でもある。意味は、「刺激する」である。特に自然放射線の人体への健康効果を指す場合は、放射線ホルミシス効果、また放射線ホルミシス学説ともいう。ホルメシスとも表記される。
環境放射線の積極的な利用としての放射能泉
自然放射線または環境放射線の積極的な利用は、放射能泉であるラドン温泉やラジウム温泉で行われてきた。ラドン222の濃度が74ベクレル/リットル以上がラドン温泉であり、ラジウムが1億分の1グラム/リットル以上含まれるのがラジウム温泉である。
ヨーロッパのオーストリアでは、インスブルック大学医学部が、1950年代からザルツブルク大学理学部と共同研究を行い、ヨーロッパアルプス山脈の中にあるバートガシュタインのラドン坑道を活用して、年間 約 10,000 人の強直性脊椎炎(ベヒテレフ病)、リウマチ性慢性多発性関節炎、変形性関節症、喘息、アトピー性皮膚炎などの患者に対してラドン吸入療法を行っている。ここでの空気中ラドン222濃度は110ベクレル/リットル以上で放射能療養坑道と呼ばれている。
オーストリアや日本、ロシアなどではこの放射線ホルミシス理論を根拠に、ラドン温泉(ラジウム温泉)の効用がうたわれ、療養のために活用されるラドン温泉やラドン洞窟が存在する。
線量限度(国際放射線防護委員会の勧告)医療被ばくは含まない
職業被ばく 公衆被ばく
実効線量 100mSv/5年 1mSv/年
但し、50mSv/年を
超えない
等価線量
目の水晶体 150mSv/年 15mSv/年
皮膚 500mSv/年 50mSv/年
手および足 500mSv/年
日本の法令には公衆被ばくの規定はない。ただし、放射線事業所の境界を1mSv/年と定めている。
飲食物摂取制限
・原子力施設等で事故が起き、敷地外の一般公衆が過度の被ばくをする恐れのある場合、考慮するべき重要な
核種は、131I、137Cs、90Srなどである。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスク
137Csは筋肉にとどまり、全身に被ばく線量を与える。
初年度 5mSv が摂取制限となる。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスクは、1mSv/年で5.5×10-5なので、2.8×10-4/年である。
これは不慮の事故のリスク3.2×10-4/年と同じ程度である
飲食物に含まれる放射能の摂取限度は、5 mSvを制限値にしているので、この10倍の物を1年間飲食しても、50 mSv/年であり、ガンのリスクは0.25%となる。
放射線の影響のない場合のガンのリスクが30%程度であることを考えると、大きな影響とは言えない。
離れた地域で放射線レベルが上がっていることについて
福島原発事故直後、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡の1都7県で計測された放射線レベルでは最大で、毎時1μSvと報告された。
放射線のレベルが通常の10倍あるいは100倍というと大変、高い線量のように感じられる。実際には健康に影響のないレベルである。
この放射線レベルで1 年間生活した場合、1年は8760時間だから、8.8mSvで、CT検査1回分の線量で健康に影響のないレベル
すべての場所で4-5cmの深さで、ほぼ100%の放射能が含まれる。
分布はほぼ指数関数である。I∙exp(-λ∙d)
d:表面からの深さ
10分の1減衰距離(L1/10)は18-48 mm
4月に取ったサンプルと比べればL1/10は少し伸びているように見えるが、場所の違いのファクターが大きいかもしれない
これから
子供たちに未来を託せる環境をつくる。
そのためには?
個々の住居の放射能被曝低減
・屋根などに付着しているセシウムなど放射性物質を洗い流す。
・古い葉の除去や雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
・家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少する。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
・丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
●講 師 藤原 守 大阪大学 核物理研究センター 准教授
略歴
大阪大学 理学部 物理学科 卒業
大阪大学 理学研究科 物理学専攻 修士 修了
大阪大学助手を経て助教授
日本原子力研究所先端基礎研究センター(グループリーダー)
研究内容
放射線検出器、レーザー電子光によるクォーク核物理、原子核の巨大共鳴、
磁気スペクトロメーター、原子核構造 など
学会活動
アメリカ物理学会、 日本物理学会 、日本放射光学会http://www.jssrr.jp/
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=12453
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏



わが国の土壌の特性と放射性セシウムの挙動
わが国の土壌は概して、放射性セシウムを吸着しやすい。
一方、諸外国にはセシウム低吸着性の土壌もある。典型例は酸性ポドソル、泥炭等である。このような土壌は土壌生成論的には、日本の本州地域ではどちらかおいうと稀である(一部の高地等には存在する)。これらの土壌でセシウムが吸着しにくい要因としては、pHや土壌の荷電特性、土壌鉱物組成、比表面積、溶解性の有機物量等の特性が関与している。
なお、セシウムは安定同位体としても存在し、土壌水中のその濃度が高ければ同じ土壌でも放射性セシウムの吸着力は低下するが、筆者の経験では、日本の土壌水中の安定同位体のセシウム濃度は低い。仮に土壌の放射性セシウム吸着特性を実験的に検討するときに、安定同位体のセシウムを自然界における以上の量、加えてしまうと、キャリアフリー(無担体)の放射性セシウムで実験するのとまったく異なる結果となるので注意が必要である。

●講 師 藤川 陽子 京都大学 原子炉実験所 准教授
略歴
京都大学大学院工学研究科 衛生工学専攻 修了
京都大学原子炉実験所、助手を経て、助教授、職制変更後、准教授。
専門
環境工学、放射性廃棄物地層処分の安全評価、
放射能・各種重金属・有機汚染物質の土壌圏・水圏における動態、
汚染環境修復技術
学会活動
保健物理学会、土木学会、水環境学会、環境技術学会、原子力学会など。
放射性廃棄物の地中処分に関連して、地水圏中の放射能等の地質媒体への吸着特性解明のための基礎実験、移行モデル構築とモデルの解法の検討、自然環境中の極微量のウラン・プルトニウム・水銀等の移行・分布挙動の調査をおこなっています。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901065603176505
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏



土壌汚染の性質
1.今後問題になる放射能は、半減期30年のセシウム-137である。
2.セシウム-137は土壌に付着すると堅く結びついて何十年もそのままである。
3.そのため、グラウンドや庭など表層土壌に良く付着する。
4.また、木の葉などには強く付着する。同様に稲わらや腐葉土にも良く付着する。
5.道路ではアスファルトではなく、路肩に放射能が多い。雨水などが流れてセシウムが路肩に吸着する。
6.側溝の土壌や雨樋の下など水の流れる場所にも集積する。
7.セシウムの性質を見極め、多量に集積している場所を知る。そこが土壌か植物の葉か、腐葉土かなのかなど材質を区別して除染に当たる。
8.植物などは焼却する。セシウムが蒸散しないよう、一定の温度以下で焼却する。必要に応じて、除染のための排煙装置なども考案する。
土壌汚染の除去
1.福島の放射能汚染は表層から1-3cmまでに沈着している。従って表層から5cm位を剥がす除去すると有効である。
2.1/2から1/10くらいまで表面線量が低下できるとの調査がある。
3.汚染していない土壌を、除去後表層にかぶせると更に安全となる。
4.セシウムは土壌に付着すると数十年たっても離れないので、保管する際、他に移行しにくい性質を持つ。
5.最終的には、処理した土壌は、ゴミの最終処分場を作りそこに搬入し,保管する。
6.焼却灰も同様である。
7.最終処分場がすぐにできない場合は、土嚢袋などに入れ、グランドのコーナーに埋設する。後で取り出して最終処分場に移動する。
8.チェルノブイリではコーナーに山にして積み上げていた。これも有効である。
9.汚染の除去における、基準値の確定が必要である。どのレベルで除去し、どのレベルで最終処分場に持ち込むか、また更に大きい高レベルの土壌をどう処理するかなど。
10.これらは、ボランティアで可能な範囲を超え、学術的な調査と、それをトータルで実行できる事業者が必要となる。
11.汚染やそれに伴う被ばくは進行中であり、早急な対処が必要である。
今後の調査の必要性と内容について
1 . 地表の表面汚染調査
a) 広域汚染地図の作成
b)土壌のサンプリング
c)汚染地域での食品の採取
d) 土壌測定
I-131、Cs-134,Cs-137 からのガンマ線量を測定する。
2 . 住民の被ばく線量調査
住民の被ばく線量について、以下の項目のような調査を行う。
1. 専門家チームを組んでポータブルまたは全身カウンターで計測する。甲状腺についてはI-131 (ヨウ素)を測定し、Cs-137 については全身カウンターで腹部を測定する。
2.特に、子供や妊婦が測定の対象となる。
3. I-131 の測定は特に重要で、10 半減期以内に行う。その観点から6 月15 日までに至急に測定を行う必要がある。
放射線防護の原則
・不必要な放射線被ばくは避ける(行為の正当化)
・被ばくする線量,被ばくする人の数をできるだけ少なくする(放射線防護の最適化)
・1人ひとりの個人の線量は,法令などに定められた上限値を超えないようにする(線量の制限)
質疑応答
たくさんのご質問をありがとうございました。全ての質問票に講師の方からお答えいただきました。
●講 師 星正治
広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線影響評価研究部門 線量測定・評価研究分野 教授 理学博士
履歴
大阪大学理学部 物理学学科、同大学院 理学研究科 物理学専攻出身
大分工業大学講師、
広島大学原爆放射能医学研究所助手、助教授を経て
1994より現職である広島大学原爆放射線医学研究所教授、現在に至る。
社会活動等
原子力委員会委員
原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員会
放射線被曝者医療国際協力推進協議会
科学技術・学術審議会(研究計画・評価分科会)
国連科学委員会国内対応委員会
日本学術振興会科学研究費委員会
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画国内支援委員会
中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター詰問委員、他。
受賞等
カザフスタン共和国の人々の健康維持管理への貢献に関する特別賞 (2004/01)
第12回国際放射線影響学会賞 (2003/08)
カザフスタン共和国の人々への保健システムへの貢献に関する特別賞(1999/10)
学会活動
日本医学物理学会、日本医学放射線学会、日本医学放射線学会医療用標準線量研究会、
日本医学放射線物理学会、日本原子力学会、日本放射線影響学会、日本放射線技術学会

放射能土壌汚染セミナーまとめ
寺川さんの開会の挨拶でいいんじゃないですか!
広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
平成23年8月21日 17時15分 大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホールにて
閉会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 事務局長 姜(カン)永根

質問:福島原発周辺はいつになれば安全(入ってもよい)となるのでしょうか?
答: 福島原発周辺の放射能レベルは距離によって、また地形によって違います。
藤原 守 放射能土壌汚染セミナー講師
3月の福島第一原子力発電所事故では水素爆発のために原子炉中の放射性物質(主にヨーソ131(131I:半減期8日), セシウム(134Cs:半減期2年, 137Cs:半減期30年)が大気に飛散し、それが、雨や雪が降ることによって地上に降り注ぎました。
気象条件の違いで初めは北部の方向に風によって運ばれ、飯舘村などに多くの放射性物質が地上に降下しました。その後、この風向きは太平洋側に向かい、その後、南に方向を変えました。その時々の、雨や雪の降り方で地上に降った放射性物質の降り方が違うのです。ヨーソとセシウムは水への溶融度の違いによって土壌放射性物質の降下の仕方が違うという事が、はっきりしています。
また、20km圏外の飯舘村の放射能レベルが高く、20km圏内のすぐ近くの川内村などの放射能は1 mSv/hレベルで普通に生活しても全く大丈夫なようです。文部科学省プログラムをリードした形で大阪大学は、こういった放射性物質汚染度マップの作成に大きく貢献しています。
ヨーソ131の半減期は8日です。この放射能は80日も経てば1000分の1になり160日(約半年)も過ぎれば百万分の1に減少します。しかしセシウム137の半減期は30年ですから、30年経っても半分ということになり降下した放射能はなかなか減少しません。降下した放射能は、土壌表面にくっつき雨が降っても5cmも浸透していない事もわかっています。
屋根に降った放射性物質は、太陽に照らされ雨に流され雨樋に集まります。雨樋の下の地面の放射能レベルが高いのはこのためです。また、道路のアスファルトの上に降ったものは雨に流され側溝に集まります。側溝に集まった土砂は、大量の雨が降る梅雨後に川に流され河川の汚染ということになります。樹木の葉っぱにも放射性物質がくっついています。
秋になって、木の葉が舞い落ちる季節には、やはり放射性物質の拡散が起こります。
夏の日照りに照らされ、表面の土壌がホコリとなって風に舞いあげられる季節にも放射性物質の拡散が起こります。
しかし、一般的に言って、土壌や大気の循環によるこれらの拡散過程は非常にゆっくりしたものです。
したがって一般的に云えば、30年経っても放射能レベルの減らない高放射線領域に、何も対策を講じないで、そのまま住めるようになるという状況は考えられません。
個々の住居に対しての放射能被曝を低減する方策としては、簡単です。
1.屋根などに付着しているセシウムなどの放射性物質を洗い流す。
2.雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
3.家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。
セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少するので、家屋周辺からの放射線被爆を減少できる。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
などの丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
しかし、はたして、福島原発周辺の個別の少数の人々にとってのこういった特殊な対策が十分な対策として成り立つかが問題です。福島第一原子力発電所廃炉には数十年の長い年月を要します。
この長い60年間に、原子炉を雇用のよりどころとしてきた多数の人々の生活再建をどのようにしていくかを考えない限り「原子炉周辺にはいつ入れるのか?」という問いには答えた事にはなりません。経済的に雇用を創出し、子供たちが明るい未来を考える事の出来る文化的社会創出を考えて行くことが必要です。
私たちが招いた危機をしっかり見つめ、この危機を克服しチャンスにかえることが出来るかを考えること。これが重要です。さもなければ、福島原発周辺は、文明に見捨てられた廃墟となるでしょう。このような文明の廃墟は世界中にあります。
一人の科学者の私案として、参考意見を述べさせていただくならば、福島原発周辺の産業、社会復興で必要なのは以下に述べるような「長い道程」の大規模改造を行う事ではないでしょうか?
放射能レベルを下げるためには、土壌を掘り下げ、天地返しをする以外には無いでしょう。しかし、これを個別な小さな個別地域で行っても、経済効果は少ないので、大規模に行う。これらは、
1. 放射線レベルの高い周辺地域20 kmx40km領域の山谷を削り、埋め立てることによって広大な平地を作りだす。オランダでは長い年月をかけて広大な土地を開拓してきた歴史がある。オランダの例を見るならば、20kmx40kmはそれほど広大な土地ではない。土木産業によって巨大な雇用が生まれる。また、放射能レベルの低減も出来る。
2. 太陽パネルを敷き詰め、新たなエネルギー産業を創出し、雇用を確保する。東大の試算によれば、日本のエネルギー重要を賄うには一万平方kmに太陽パネルを設置する必要があるとのこと。福島原発周辺の20 km x 40 kmに敷きつめても800平方kmであり、10%程度である。また、電気エネルギーを電気分解して蓄えておく蓄電施設や水素燃料施設も必要となる。
3. 高等教育機関の設立、自然再生エネルギーや放射線に関しての研究機関、病院の設置。
4. 大規模工業団地の設立。
5. 港湾、飛行場など、物資輸送のハブ施設の設立
6. 人々が集まるようになればアミューズメント施設や商店街なども出来る。
7. 金融マネージメントセンター、ITセンターの設立
となろう。
もちろん、水の放射能汚染などの問題はある。しかし、これは、現状でも早晩問題視され、しかも、解決が難しい問題である。必要総費用は100兆円以上の巨大プロジェクトになり、未解決の問題は多くあるが、長期間にわたる科学的検討と着実な施策立案によって福島の再生が可能となるでしょう。
また、個別の人々の問題はしっかりとした科学的対応で解決して行くことも極めて重要です。
福島にゆかりのある高村光太朗の詩「道程」はこのように歌っている「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出きるる。ああ、自然よ。父よ。僕を一人立ちさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守る事をせよ。常に父の気魄を僕に充たせよ。この遠い道程のため。この遠い道程のため。」
長い希望への闘いの道程を一歩進み出すかどうかは、日本の我々の選択肢の一つでしょう。
放射能土壌汚染セミナーアンケート結果集計表
平成23年8月21日に大阪大学中之島センターで開催
主催:放射能土壌汚染実行委員会(大阪水・土壌汚染研究会)
1.どの講演内容に興味を持ちましたか?複数回答可
講演1 講演2 講演3 その他
50 47 69 デモが良かった
2.あなたの疑問に対し、どの講演内容が回答に近かったですか?複数回答有り
全回答数: 81
講演1 講演2 講演3 その他
22 24 47 0
属性の内訳は下記の通り
回答性別(枚) 男性 64 女性 9 未回答 8
回答年齢(枚) 20未満 0 20代 2(1) 30代 7(2)
※()内女性 40代 11(2) 50代 21 60代以上 30(4)
3.セミナー運営に対する意見 注:(数)は同様な意見数
3.1肯定的な意見
" ・興味深く聞かせて頂き有難う御座いました。運営方法は、大変良かった、放射線の事が理解できた。
有効な内容を3人の講師が判り易く説明頂きました。タイムリーで安価な良いセミナー。 (11)"
・質問に対し丁寧な回答、有難う御座いました。質疑応答が良かった。(2)
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・内容はいずれも面白く、”5cm”の重要性が非常によく理解できました
・専門が土木なので、シーベルトやベクレル等の基礎知識が役に立ちそう
・パネルディスカッションを組むと盛り上がると思う
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・今後とも続けて下さい、今後の汚染土壌マップ等
・言いにくいことも説明あり良かった
・星先生の写真やデータが判り易かった
・手作り感と一体感が有ってよかった。
3.2改善意見
・時間が短すぎる。講演時間をもっと長く欲しい。(4)
・土壌汚染の課題と対策についてもっと突っ込んで欲しかった
・放射能汚染土壌に関する内容が少ない
・放射能汚染の基礎的な説明が大半で震災復興の話が不足していました
・内容の重複がある
・藤川先生のパワーポイントをじっくり見たかった
・ストロンチウム90の説明を入れて欲しい
・レーザーポインターが7Fで見れなかったのが残念でした
・汚染土壌に対する対応策が少なく、一般の放射線説明が中心だった
・受講料を無料にしてほしい
・講演者の語尾が聞き取りにくい。マイクのチェックが必要
・タイムマネジメントをしっかり御願いしたい
・専門的内容で分かりにくかった
・質問票記入、忙しいです
3.3今後の期待
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
・次のセミナーは関東地区でも会場を確保して頂くと有りがたいです
・放射線を止めるセミナーを実行して欲しい
・放射能に関する国民教育、電力会社の体質の公開
・今後、セミナー実行委員会として国等へ働き掛けていくのか?
・現場の今を聞きたい
3.4その他意見
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
4.今後のセミナーで取り上げて欲しいテーマ
4.1土壌汚染関係事業者向け
" ・土壌等の除去の詳細方法。どのような事業者や団体が除染を進めているか等。
土壌汚染の実施可能な処理方法。企業向けとして具体的な除染について。
具体的な除染方法について行政・ゼネコンの意見。(13)"
・今回のテーマについて、更に追及して欲しい。同じテーマでも継時的に見てみたいです。(3)
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・放射能のその時点での循環等の拡散状態やその危険度合い
・ファイトレメデェーションが現在どれくらい使われているか
・ファイトレメデェーションと放射能汚染土壌
・今後の調査について汚染結果動向をセミナーで報告して欲しい
・実際に除染に携わった事例等について講演して欲しい
・土対法と放射能汚染、現状のままで良いのか?環境省
・土壌汚染の技術的セミナー
・環境修復に関する事例紹介
・土壌の自然由来放射線やビキニ環礁、チェルノブイリの管理状況とデータ公開
・瓦礫の処分に関する法律
・リスクマネージメント的なセミナー
・放射能汚染された水の流れと影響
・汚染のしきい値(安全)の考え方を明らかにするセミナー
・異分野情報や農耕地汚染問題も取り上げて欲しい
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・体調異変の集計結果
4.2消費者・市民向け
" ・消費者として、農産物への影響を取り上げて欲しい。
水質汚染、大洋魚汚染も知りたい。食品に関するセミナー。
海洋の汚染状況と今後の広がり方、海洋の除染方法、海産物への影響。(5)"
・現地の住民に役立つ内容や具体的なアクションに移した報告を伺いたい。
・放射線測定法を知りたい。
・汚染土処理の方法や処理土の受入れの有無を判断するのは「住民」OR「行政」?
・環境省の方策?「情報開示・意思決定とスキームの構築」が社会にとって重要性が増していると考えます。
" ・結局、放出された放射線は我々が受け入れるしかない。
ただ、一連の対応を見ていると国の機関が発する規制基準を信頼できない。
これから、どのように信頼回復をさせていくのかリスクマネージメントについて取り上げて欲しい"
・市民に分かりやすい講師を呼び、無料で放射線の事を知らない人にセミナーを開催して欲しい
4.3原子力利用
" ・原発の安全性確保の仕組み。
放射能廃棄物処理対策と再生燃料や高速増殖炉の安全性。エネルギー問題。(7)"
・中国や韓国での原発開発や核廃棄物処理に伴う、事故想定時の日本のリスク
・一般的な工業製品の放射線量の測定の実際について基準・規制値、測定実績等
・中性子線は本当に大丈夫か?報道がまびきされているのでは?
・現地の現状を発表する国のフィルターを通らない情報セミナー
・政府の対応や電力会社、保安院の説明に対する正当性評価セミナー
・将来におけるエネルギーの枯渇にどう対処するか
4.4その他
・「放射性物質関連テーマ」を少し時間を掛けて、その2として取り上げて欲しい
・継続的なセミナー開催を期待します。
多数のご来場やアンケートに協力ありがとうございました。
2011年9月2日 大阪水・土壌汚染研究会一同
お問合せ メール:atcmdk@yahoo.co.jp (寺川隆彦)

放射能土壌汚染に関する技術やビジネスマッチング情報を募集します。
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/5906315.html
<関係ありませんが動画の参考リンク>
【動画】 放射能汚染調査から見た福島とチェルノブイリ(今中哲二)
http://www.youtube.com/watch?v=9U1FKpWiVmg&feature=related
東日本大震災で福島原子力発電所の事故により放射能土壌汚染が生じており、速やかな除染やリスク管理を行うことが急務となっています。
そこで、放射能土壌汚染調査を実際に福島県等で実施し放射能土壌汚染調査のとりまとめにご活躍されている大阪大学核物理研究センターの藤原守先生や、土壌・水環境における放射性物質の分布や環境修復に詳しい京都大学 原子炉実験所の藤川陽子先生、さらにヒロシマ原爆やチェルノブイリの被害で研究された広島大学の星正治先生をお招きしてセミナーを開催します。
土壌汚染の専門家や多くの人たちが、放射能の知識正しく理解し、福島原発周辺の放射能土壌汚染の現状・課題を学び、一刻も早い放射能土壌汚染対策を目指します。
<日時>
2011年8月21日(日) 13時30分~17時00分
<会 場>
大阪大学中之島センター
・10階ホールおよび7階セミナー室
(京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約5分)
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
<プログラム>
開会 13時30分
開会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏
質疑応答
セミナーまとめ 星正治 氏
閉会挨拶 放射能土壌汚染セミナー実行委員会
閉会 17時15分
<定員>
計300名
<聴講料>
1000円
<問い合わせ>
大阪水・土壌汚染研究会
案内チラシは↓
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/20110821_housyanou_dozyouosen.doc
<主催>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
大阪 水・土壌汚染研究会
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会」とは、別の組織です。)
<後援>
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィース)、(財)地域地盤環境研究所 NPO石膏ボードリサイクル推進ネットワーク (社)大阪技術振興協会、建設資源リサイクル研究会、(財)災害科学研究所 ジオテク研究会(財)地域地盤環境研究所、 他
<広報協力>
大阪府環境農林水産総合研究所、(財))大阪科学技術センター、公害防止管理者協会、
環境省近畿環境地方事務所、(財)日本環境協会 環境カウンセラー全国事務局、
建設副産物リサイクル広報推進会議事務局((財)先端建設技術センター)、いさぼうネット
大阪府立公衆衛生研究所、環境人材の(株)グレイス、日経エコロジー、ECO JAPAN
福井原子力センターあっとほうむ、エル・パークおおい おおいり館、大阪科学技術センター
環境ビジネスサイト(株)船井総研、読売新聞、環境新聞
公徳心あふれるブロガーの皆様など
<資料提供協力>
福島県大阪事務所、広島平和資料館、(財)環境科学技術研究所(六ヶ所村)、電気事業連合会、
原子力発電所整備機構、Land-Eco土壌第三者評価委員会、福井県安全環境部原子力安全対策課
もんじゅエムシースケアー、 順不同
<講師プロフィール>
SQALF~大阪大学21世紀懐徳堂東日本大震災プロジェクト
メールで東日本大震災へのご質問、および「防災・復興」関連テーマを扱う「第43回21世紀懐徳堂講座」に期待することについてのご意見をお受けします。
セミナーの最後で下記の検討を行うのはいかがでしょうか?
・放射能土壌汚染ビジネス交流会の創設
・放射能土壌汚染セミナーの東京開催(阪神淡路大震災記念日の頃or今秋)
震災復興支援「放射能土壌汚染セミナー」
~震災のいまとこれから・私たちに何ができるのか~
は、多くの方々のご支援やご協力を頂き無事終了いたしました。
お世話になった方々にお礼申し上げます。
このセミナーの準備を通して、多くの方々の支援や親切をお受けし、ここまで準備ができたことに、お礼申し上げます。
早期に、放射能土壌汚染対策の実施を図り、特に子供たちを含む国民の健康が保護されますよう切に希望します。
開会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員長(大阪水・土壌汚染研究部会事務局長)

皆様こんにちは
ただいまご紹介を頂きました 放射能土壌汚染セミナー実行委員会でございます。本日は、非常に暑い中、当セミナーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。
また、講師の先生方は、福島やカザフスタンの放射能汚染問題などの対応に非常にお忙しい中、ご講演を快諾して頂きまことにありがとうございました。
ご来場の方々には、東京方面や、新潟、北海道や九州のご遠方からもお越し頂き誠にありがとうございます。
まず、今回の東日本大震災で犠牲になられた2万人を超える方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、被災された多くの方々に心からお見舞い申しあげます。
また、現在も福島の原子力発電所対応や放射能汚染対策に従事されている皆様に心から敬意を表します。
さて、私共の実行委員会の紹介ですが、以前より大阪南港で水・土壌汚染について勉強していたメンバーが実行委員となり本日のセミナーの準備をさせていただきました。
セミナーの運営は素人ですので、行き届かぬことが多々あろうかとは存じますが、何卒ご容赦賜りますようお願いいたします。
本日のセミナー開催にあたり、多くの方々から激励や協力を受け、セミナー広報の協力や資料提供等のご支援を頂きましたことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。
この放射能土壌汚染セミナーの準備を多くの方々からの励ましや支援を受けて進めさせていただき、感じましたことは、「まさに、社会が求めている話題であり、福島の放射能土壌汚染問題を是非多くの方とに考え、一刻も早く、放射能リスク低減に向けた除染や放射能土壌汚染対策を実現する必要がある」
ということでございます 。
福島県から国へ「東日本大震災からの復旧・復興に関する要望」が7月に出されていますが、その78項目の内、約半数が放射能に関係するものでございます。
放射能のモニタリング、除染、廃棄物対策、放射線医療や放射能等に関する拠点整備を要望されておられます。
この地元の要望をいかに、速やかに、有効に実施すべきが求められています。
その中でも特に、「身近な生活空間における放射線量低減対策」を早急に進めるべきであり、とりわけ「こども達が受ける放射線量の低減」が重要だと考えます。
本日のセミナーが、一刻も早く放射能土壌汚染対策を促進し、子供たちの放射能による健康被害を予防するのは勿論、学校や社会で明日の福島未来の日本をさせる人に健やかに成長することや、一日も早い被災地復興の一助となることを願いまして開会のあいさつとさせていただきます。
本日はよろしくお願いいたします。
山田様(プロフィール)から
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/profile/profile.htm
放射能土壌汚染セミナーの概要を作成していただきました
http://www7b.biglobe.ne.jp/toshisyun/news/N34kankyoureprort.pdf
PDFが山田さんの記事です。

講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏


放射性壊変:
α壊変:ヘリウムの原子核が放出される
β壊変:電子(陽電子)が放出される
γ壊変:ガンマ線が放出される。
放射性核種(放射能)からベータ線、ガンマ線(放射線)を放出して安定な核種へ変わる
放射性物質(放射能)を測る単位
1ベクレル(1 Bq) = 毎秒1壊変
千倍をk(キロ)、百万倍をM(メガ)、10億倍をG(ギガ)をつけて kBq、MBq、GBqとあらわす。
放射線を測る単位
知りたいのは放射線の影響である
放射線の流れはエネルギーの流れと考えてよい
エネルギーの単位が基礎となる
誰もが浴びる自然放射線
1年間に日本人は2.4 mSvの放射線を毎年浴びている。
2.4 mSv÷365日 =6.6μSv
大地に含まれる放射性同位元素の量(Bq/kg)
種類 一般の土壌・岩石 花崗岩
カリウム40 100~700 500~1600
ウラン238 10~50 20~200
トリウム232 7~50 20~200
国連科学委員会資料
年間にどのくらい被ばくする?
(1)宇宙飛行士 約360 mSv/年
(2)原発従事者等 50 mSv/年以下に管理すること
(3)パイロット 約 1 mSv/年(+2.4 mSv/年)
(4)一般の人 約 2.4 mSv/年
(5)胸部エックス線写真 約0.3 mSv/年
体内の放射能
カリウム40(天然存在比0.012%):4000Bq(毎秒4000個)
炭素14(天然存存在比0.00000000012%):2500Bq(毎秒2500個)
食物などによる放射線の量は年間0.29ミリシーベルト、ラドンなどによる放射線の量は1.26ミリシーベルト
私達の日常生活の中にも放射線を利用した多くの製品があります。例えば蛍光灯のグロー放電管、夜光時計、煙感知器やカメラの内臓ストロボなどに放射線が使われています。
蛍光灯のグロー放電管の中には放射線を出す放射性同位元素プロメシウム147が入っています。このプロメシウム147から出るベータ線の電離作用により、スイッチを入れるとすぐに放電が起こり、蛍光灯が素早く点灯します。 夜光時計の文字盤や針にもプロメシウム147が塗られており、それから出るベータ線により発光します。
影響の種類
確定的影響:しきい線量あり、線量増加で症状が悪化
確率的影響:しきい線量なし、線量増加で発生確率の増加
影響の例
確定的影響:白内障、脱毛、不妊など
確率的影響:ガン、遺伝的影響(すぐに影響は出ない)
つまり、確定的影響がなければ、直ちに健康への影響はない。
しかし、ガンや遺伝的影響のリスクを知らないと判断できない。
1Gyと1Svは同じと考えてよい
確率的影響は、ガン及び遺伝的影響であり、細胞の中のDNAの損傷が原因となっている
細胞レベルの影響
放射線感受性は、
1)分裂の頻度の高いもの、
2)将来行う分裂数の多いもの、
3)形態・機能の未分化なものほど高い。
ガン・遺伝的影響のリスク
表略
これらの値は広島、長崎の原爆被爆者の追跡調査から得られたデータがもとになっている。
一般人の放射線のリスク(年当たり1mSv)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
死亡率から見たリスク(年当たり)
がん: 2.7×10-3
心臓病など: 1.4×10-3
脳梗塞など: 1.1×10-3
肺炎など: 1.3×10-3
老衰: 2.1×10-4
不慮の事故 3.2×10-4
交通事故: 7.9×10-5
転倒・転落:5.3×10-5
溺死など: 4.9×10-5
窒息など: 7.4×10-5
自殺: 2.4×10-4
他殺: 5.0×10-6
一般人に対する放射線のリスクは安全とされる範囲内となっている。
放射線のリスク(1Svあたり)
がんになる確率:5.5×10-2
遺伝的影響: 2×10-3
一般人は1mSv/年とされているので
リスクは(年当たり)
がんになる確率:5.5×10-5
遺伝的影響: 2×10-6
放射線のリスクとたばこのリスクの比較
ガン全体
ガン全体にたいする放射線のリスク:1Svあたり5%(5×10-2 Sv-1)
ガン全体のリスク:10万人当たりの年死亡率257人(2.7×10-3)
たばこによる相対危険度~1.6(非喫煙者を1としたときの危険度)たばこの寄与は0.6となる。
たばこのリスクに対する寄与:2.7×10-3×0.6 = 1.6×10-3
放射線に換算:1.6×10-3/(5×10-2 Sv-1)= 0.032Sv = 32mSv/年
肺がん
肺ガンにたいする放射線のリスク:1Svあたり1%(1×10-2 Sv-1)で肺に対する組織荷重係数は0.12なので、1Svのうち0.12Svが肺に寄与すると考て、リスクは0.083 Sv-1となる。
肺ガン全体のリスク(男):10万人当たりの年死亡率44人(4.4×10-4)
たばこによる相対危険度 1-4本 5-14本 15-24本 25-34本
相対危険度 2.5 3.3 5.4 7.1
たばこの寄与 1.5 2.3 4.4 6.1
リスクに対する寄与 6.6×10-4 1.0×10-3 1.9×10-3 2.7×10-3
放射線に換算 8mSv/年 12mSv/年 23mSv/年 33mSv/年
放射線:ICRPのデータ、死亡率等は厚労省データ
1983年にCo-60(半減期5.27年)が混入した鉄筋でビルが建てられた。最初の年は1100人が500ミリシーベルトも被ばく。
Wikipedia
ホルミシス効果とは、生物に対して通常有害な作用を示すものが、微量であれば逆に良い作用を示す生理的刺激作用のこと。ホルミシスとは、ギリシャ語のホルメに由来する。このホルメはホルモンの語源でもある。意味は、「刺激する」である。特に自然放射線の人体への健康効果を指す場合は、放射線ホルミシス効果、また放射線ホルミシス学説ともいう。ホルメシスとも表記される。
環境放射線の積極的な利用としての放射能泉
自然放射線または環境放射線の積極的な利用は、放射能泉であるラドン温泉やラジウム温泉で行われてきた。ラドン222の濃度が74ベクレル/リットル以上がラドン温泉であり、ラジウムが1億分の1グラム/リットル以上含まれるのがラジウム温泉である。
ヨーロッパのオーストリアでは、インスブルック大学医学部が、1950年代からザルツブルク大学理学部と共同研究を行い、ヨーロッパアルプス山脈の中にあるバートガシュタインのラドン坑道を活用して、年間 約 10,000 人の強直性脊椎炎(ベヒテレフ病)、リウマチ性慢性多発性関節炎、変形性関節症、喘息、アトピー性皮膚炎などの患者に対してラドン吸入療法を行っている。ここでの空気中ラドン222濃度は110ベクレル/リットル以上で放射能療養坑道と呼ばれている。
オーストリアや日本、ロシアなどではこの放射線ホルミシス理論を根拠に、ラドン温泉(ラジウム温泉)の効用がうたわれ、療養のために活用されるラドン温泉やラドン洞窟が存在する。
線量限度(国際放射線防護委員会の勧告)医療被ばくは含まない
職業被ばく 公衆被ばく
実効線量 100mSv/5年 1mSv/年
但し、50mSv/年を
超えない
等価線量
目の水晶体 150mSv/年 15mSv/年
皮膚 500mSv/年 50mSv/年
手および足 500mSv/年
日本の法令には公衆被ばくの規定はない。ただし、放射線事業所の境界を1mSv/年と定めている。
飲食物摂取制限
・原子力施設等で事故が起き、敷地外の一般公衆が過度の被ばくをする恐れのある場合、考慮するべき重要な
核種は、131I、137Cs、90Srなどである。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスク
137Csは筋肉にとどまり、全身に被ばく線量を与える。
初年度 5mSv が摂取制限となる。
摂取制限値の飲食物を1年間摂取しつづけた時のリスクは、1mSv/年で5.5×10-5なので、2.8×10-4/年である。
これは不慮の事故のリスク3.2×10-4/年と同じ程度である
飲食物に含まれる放射能の摂取限度は、5 mSvを制限値にしているので、この10倍の物を1年間飲食しても、50 mSv/年であり、ガンのリスクは0.25%となる。
放射線の影響のない場合のガンのリスクが30%程度であることを考えると、大きな影響とは言えない。
離れた地域で放射線レベルが上がっていることについて
福島原発事故直後、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡の1都7県で計測された放射線レベルでは最大で、毎時1μSvと報告された。
放射線のレベルが通常の10倍あるいは100倍というと大変、高い線量のように感じられる。実際には健康に影響のないレベルである。
この放射線レベルで1 年間生活した場合、1年は8760時間だから、8.8mSvで、CT検査1回分の線量で健康に影響のないレベル
すべての場所で4-5cmの深さで、ほぼ100%の放射能が含まれる。
分布はほぼ指数関数である。I∙exp(-λ∙d)
d:表面からの深さ
10分の1減衰距離(L1/10)は18-48 mm
4月に取ったサンプルと比べればL1/10は少し伸びているように見えるが、場所の違いのファクターが大きいかもしれない
これから
子供たちに未来を託せる環境をつくる。
そのためには?
個々の住居の放射能被曝低減
・屋根などに付着しているセシウムなど放射性物質を洗い流す。
・古い葉の除去や雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
・家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少する。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
・丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
●講 師 藤原 守 大阪大学 核物理研究センター 准教授
略歴
大阪大学 理学部 物理学科 卒業
大阪大学 理学研究科 物理学専攻 修士 修了
大阪大学助手を経て助教授
日本原子力研究所先端基礎研究センター(グループリーダー)
研究内容
放射線検出器、レーザー電子光によるクォーク核物理、原子核の巨大共鳴、
磁気スペクトロメーター、原子核構造 など
学会活動
アメリカ物理学会、 日本物理学会 、日本放射光学会http://www.jssrr.jp/
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=12453
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏


わが国の土壌の特性と放射性セシウムの挙動
わが国の土壌は概して、放射性セシウムを吸着しやすい。
一方、諸外国にはセシウム低吸着性の土壌もある。典型例は酸性ポドソル、泥炭等である。このような土壌は土壌生成論的には、日本の本州地域ではどちらかおいうと稀である(一部の高地等には存在する)。これらの土壌でセシウムが吸着しにくい要因としては、pHや土壌の荷電特性、土壌鉱物組成、比表面積、溶解性の有機物量等の特性が関与している。
なお、セシウムは安定同位体としても存在し、土壌水中のその濃度が高ければ同じ土壌でも放射性セシウムの吸着力は低下するが、筆者の経験では、日本の土壌水中の安定同位体のセシウム濃度は低い。仮に土壌の放射性セシウム吸着特性を実験的に検討するときに、安定同位体のセシウムを自然界における以上の量、加えてしまうと、キャリアフリー(無担体)の放射性セシウムで実験するのとまったく異なる結果となるので注意が必要である。
●講 師 藤川 陽子 京都大学 原子炉実験所 准教授
略歴
京都大学大学院工学研究科 衛生工学専攻 修了
京都大学原子炉実験所、助手を経て、助教授、職制変更後、准教授。
専門
環境工学、放射性廃棄物地層処分の安全評価、
放射能・各種重金属・有機汚染物質の土壌圏・水圏における動態、
汚染環境修復技術
学会活動
保健物理学会、土木学会、水環境学会、環境技術学会、原子力学会など。
放射性廃棄物の地中処分に関連して、地水圏中の放射能等の地質媒体への吸着特性解明のための基礎実験、移行モデル構築とモデルの解法の検討、自然環境中の極微量のウラン・プルトニウム・水銀等の移行・分布挙動の調査をおこなっています。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901065603176505
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 教授 理学博士 星正治 氏


土壌汚染の性質
1.今後問題になる放射能は、半減期30年のセシウム-137である。
2.セシウム-137は土壌に付着すると堅く結びついて何十年もそのままである。
3.そのため、グラウンドや庭など表層土壌に良く付着する。
4.また、木の葉などには強く付着する。同様に稲わらや腐葉土にも良く付着する。
5.道路ではアスファルトではなく、路肩に放射能が多い。雨水などが流れてセシウムが路肩に吸着する。
6.側溝の土壌や雨樋の下など水の流れる場所にも集積する。
7.セシウムの性質を見極め、多量に集積している場所を知る。そこが土壌か植物の葉か、腐葉土かなのかなど材質を区別して除染に当たる。
8.植物などは焼却する。セシウムが蒸散しないよう、一定の温度以下で焼却する。必要に応じて、除染のための排煙装置なども考案する。
土壌汚染の除去
1.福島の放射能汚染は表層から1-3cmまでに沈着している。従って表層から5cm位を剥がす除去すると有効である。
2.1/2から1/10くらいまで表面線量が低下できるとの調査がある。
3.汚染していない土壌を、除去後表層にかぶせると更に安全となる。
4.セシウムは土壌に付着すると数十年たっても離れないので、保管する際、他に移行しにくい性質を持つ。
5.最終的には、処理した土壌は、ゴミの最終処分場を作りそこに搬入し,保管する。
6.焼却灰も同様である。
7.最終処分場がすぐにできない場合は、土嚢袋などに入れ、グランドのコーナーに埋設する。後で取り出して最終処分場に移動する。
8.チェルノブイリではコーナーに山にして積み上げていた。これも有効である。
9.汚染の除去における、基準値の確定が必要である。どのレベルで除去し、どのレベルで最終処分場に持ち込むか、また更に大きい高レベルの土壌をどう処理するかなど。
10.これらは、ボランティアで可能な範囲を超え、学術的な調査と、それをトータルで実行できる事業者が必要となる。
11.汚染やそれに伴う被ばくは進行中であり、早急な対処が必要である。
今後の調査の必要性と内容について
1 . 地表の表面汚染調査
a) 広域汚染地図の作成
b)土壌のサンプリング
c)汚染地域での食品の採取
d) 土壌測定
I-131、Cs-134,Cs-137 からのガンマ線量を測定する。
2 . 住民の被ばく線量調査
住民の被ばく線量について、以下の項目のような調査を行う。
1. 専門家チームを組んでポータブルまたは全身カウンターで計測する。甲状腺についてはI-131 (ヨウ素)を測定し、Cs-137 については全身カウンターで腹部を測定する。
2.特に、子供や妊婦が測定の対象となる。
3. I-131 の測定は特に重要で、10 半減期以内に行う。その観点から6 月15 日までに至急に測定を行う必要がある。
放射線防護の原則
・不必要な放射線被ばくは避ける(行為の正当化)
・被ばくする線量,被ばくする人の数をできるだけ少なくする(放射線防護の最適化)
・1人ひとりの個人の線量は,法令などに定められた上限値を超えないようにする(線量の制限)
質疑応答
たくさんのご質問をありがとうございました。全ての質問票に講師の方からお答えいただきました。
●講 師 星正治
広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線影響評価研究部門 線量測定・評価研究分野 教授 理学博士
履歴
大阪大学理学部 物理学学科、同大学院 理学研究科 物理学専攻出身
大分工業大学講師、
広島大学原爆放射能医学研究所助手、助教授を経て
1994より現職である広島大学原爆放射線医学研究所教授、現在に至る。
社会活動等
原子力委員会委員
原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員会
放射線被曝者医療国際協力推進協議会
科学技術・学術審議会(研究計画・評価分科会)
国連科学委員会国内対応委員会
日本学術振興会科学研究費委員会
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画国内支援委員会
中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター詰問委員、他。
受賞等
カザフスタン共和国の人々の健康維持管理への貢献に関する特別賞 (2004/01)
第12回国際放射線影響学会賞 (2003/08)
カザフスタン共和国の人々への保健システムへの貢献に関する特別賞(1999/10)
学会活動
日本医学物理学会、日本医学放射線学会、日本医学放射線学会医療用標準線量研究会、
日本医学放射線物理学会、日本原子力学会、日本放射線影響学会、日本放射線技術学会
放射能土壌汚染セミナーまとめ
寺川さんの開会の挨拶でいいんじゃないですか!
広島大学原爆放射能医科学研究所
放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
平成23年8月21日 17時15分 大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホールにて
閉会挨拶
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 事務局長 姜(カン)永根
質問:福島原発周辺はいつになれば安全(入ってもよい)となるのでしょうか?
答: 福島原発周辺の放射能レベルは距離によって、また地形によって違います。
藤原 守 放射能土壌汚染セミナー講師
3月の福島第一原子力発電所事故では水素爆発のために原子炉中の放射性物質(主にヨーソ131(131I:半減期8日), セシウム(134Cs:半減期2年, 137Cs:半減期30年)が大気に飛散し、それが、雨や雪が降ることによって地上に降り注ぎました。
気象条件の違いで初めは北部の方向に風によって運ばれ、飯舘村などに多くの放射性物質が地上に降下しました。その後、この風向きは太平洋側に向かい、その後、南に方向を変えました。その時々の、雨や雪の降り方で地上に降った放射性物質の降り方が違うのです。ヨーソとセシウムは水への溶融度の違いによって土壌放射性物質の降下の仕方が違うという事が、はっきりしています。
また、20km圏外の飯舘村の放射能レベルが高く、20km圏内のすぐ近くの川内村などの放射能は1 mSv/hレベルで普通に生活しても全く大丈夫なようです。文部科学省プログラムをリードした形で大阪大学は、こういった放射性物質汚染度マップの作成に大きく貢献しています。
ヨーソ131の半減期は8日です。この放射能は80日も経てば1000分の1になり160日(約半年)も過ぎれば百万分の1に減少します。しかしセシウム137の半減期は30年ですから、30年経っても半分ということになり降下した放射能はなかなか減少しません。降下した放射能は、土壌表面にくっつき雨が降っても5cmも浸透していない事もわかっています。
屋根に降った放射性物質は、太陽に照らされ雨に流され雨樋に集まります。雨樋の下の地面の放射能レベルが高いのはこのためです。また、道路のアスファルトの上に降ったものは雨に流され側溝に集まります。側溝に集まった土砂は、大量の雨が降る梅雨後に川に流され河川の汚染ということになります。樹木の葉っぱにも放射性物質がくっついています。
秋になって、木の葉が舞い落ちる季節には、やはり放射性物質の拡散が起こります。
夏の日照りに照らされ、表面の土壌がホコリとなって風に舞いあげられる季節にも放射性物質の拡散が起こります。
しかし、一般的に言って、土壌や大気の循環によるこれらの拡散過程は非常にゆっくりしたものです。
したがって一般的に云えば、30年経っても放射能レベルの減らない高放射線領域に、何も対策を講じないで、そのまま住めるようになるという状況は考えられません。
個々の住居に対しての放射能被曝を低減する方策としては、簡単です。
1.屋根などに付着しているセシウムなどの放射性物質を洗い流す。
2.雨樋を掃除し、雨樋の下の地面など、家屋周辺の土壌5cm程度を撤去する。
3.家屋周辺を15cm程度の厚さのコンクリート壁で囲う。
セシウムからのガンマ線は15cm程度のコンクリートで10分の1以下に減少するので、家屋周辺からの放射線被爆を減少できる。(セシウムからの660 keVガンマ線は空気中100mを飛んでやっと40%に減少、200m飛んでも16%しか減少しない。現在報告されている空間線量は、空気中に漂うっている放射性物質のものからでなくて、地表から放出されたガンマ線を測定した結果です。)
などの丁寧な対策で生活物資さえ安定に供給されれば、放射線被爆の問題が無く生活だけは続けて行けるでしょう。
しかし、はたして、福島原発周辺の個別の少数の人々にとってのこういった特殊な対策が十分な対策として成り立つかが問題です。福島第一原子力発電所廃炉には数十年の長い年月を要します。
この長い60年間に、原子炉を雇用のよりどころとしてきた多数の人々の生活再建をどのようにしていくかを考えない限り「原子炉周辺にはいつ入れるのか?」という問いには答えた事にはなりません。経済的に雇用を創出し、子供たちが明るい未来を考える事の出来る文化的社会創出を考えて行くことが必要です。
私たちが招いた危機をしっかり見つめ、この危機を克服しチャンスにかえることが出来るかを考えること。これが重要です。さもなければ、福島原発周辺は、文明に見捨てられた廃墟となるでしょう。このような文明の廃墟は世界中にあります。
一人の科学者の私案として、参考意見を述べさせていただくならば、福島原発周辺の産業、社会復興で必要なのは以下に述べるような「長い道程」の大規模改造を行う事ではないでしょうか?
放射能レベルを下げるためには、土壌を掘り下げ、天地返しをする以外には無いでしょう。しかし、これを個別な小さな個別地域で行っても、経済効果は少ないので、大規模に行う。これらは、
1. 放射線レベルの高い周辺地域20 kmx40km領域の山谷を削り、埋め立てることによって広大な平地を作りだす。オランダでは長い年月をかけて広大な土地を開拓してきた歴史がある。オランダの例を見るならば、20kmx40kmはそれほど広大な土地ではない。土木産業によって巨大な雇用が生まれる。また、放射能レベルの低減も出来る。
2. 太陽パネルを敷き詰め、新たなエネルギー産業を創出し、雇用を確保する。東大の試算によれば、日本のエネルギー重要を賄うには一万平方kmに太陽パネルを設置する必要があるとのこと。福島原発周辺の20 km x 40 kmに敷きつめても800平方kmであり、10%程度である。また、電気エネルギーを電気分解して蓄えておく蓄電施設や水素燃料施設も必要となる。
3. 高等教育機関の設立、自然再生エネルギーや放射線に関しての研究機関、病院の設置。
4. 大規模工業団地の設立。
5. 港湾、飛行場など、物資輸送のハブ施設の設立
6. 人々が集まるようになればアミューズメント施設や商店街なども出来る。
7. 金融マネージメントセンター、ITセンターの設立
となろう。
もちろん、水の放射能汚染などの問題はある。しかし、これは、現状でも早晩問題視され、しかも、解決が難しい問題である。必要総費用は100兆円以上の巨大プロジェクトになり、未解決の問題は多くあるが、長期間にわたる科学的検討と着実な施策立案によって福島の再生が可能となるでしょう。
また、個別の人々の問題はしっかりとした科学的対応で解決して行くことも極めて重要です。
福島にゆかりのある高村光太朗の詩「道程」はこのように歌っている「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出きるる。ああ、自然よ。父よ。僕を一人立ちさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守る事をせよ。常に父の気魄を僕に充たせよ。この遠い道程のため。この遠い道程のため。」
長い希望への闘いの道程を一歩進み出すかどうかは、日本の我々の選択肢の一つでしょう。
放射能土壌汚染セミナーアンケート結果集計表
平成23年8月21日に大阪大学中之島センターで開催
主催:放射能土壌汚染実行委員会(大阪水・土壌汚染研究会)
1.どの講演内容に興味を持ちましたか?複数回答可
講演1 講演2 講演3 その他
50 47 69 デモが良かった
2.あなたの疑問に対し、どの講演内容が回答に近かったですか?複数回答有り
全回答数: 81
講演1 講演2 講演3 その他
22 24 47 0
属性の内訳は下記の通り
回答性別(枚) 男性 64 女性 9 未回答 8
回答年齢(枚) 20未満 0 20代 2(1) 30代 7(2)
※()内女性 40代 11(2) 50代 21 60代以上 30(4)
3.セミナー運営に対する意見 注:(数)は同様な意見数
3.1肯定的な意見
" ・興味深く聞かせて頂き有難う御座いました。運営方法は、大変良かった、放射線の事が理解できた。
有効な内容を3人の講師が判り易く説明頂きました。タイムリーで安価な良いセミナー。 (11)"
・質問に対し丁寧な回答、有難う御座いました。質疑応答が良かった。(2)
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・内容はいずれも面白く、”5cm”の重要性が非常によく理解できました
・専門が土木なので、シーベルトやベクレル等の基礎知識が役に立ちそう
・パネルディスカッションを組むと盛り上がると思う
・放射能について正しい知識を学ぶ機会として有益でした
・今後とも続けて下さい、今後の汚染土壌マップ等
・言いにくいことも説明あり良かった
・星先生の写真やデータが判り易かった
・手作り感と一体感が有ってよかった。
3.2改善意見
・時間が短すぎる。講演時間をもっと長く欲しい。(4)
・土壌汚染の課題と対策についてもっと突っ込んで欲しかった
・放射能汚染土壌に関する内容が少ない
・放射能汚染の基礎的な説明が大半で震災復興の話が不足していました
・内容の重複がある
・藤川先生のパワーポイントをじっくり見たかった
・ストロンチウム90の説明を入れて欲しい
・レーザーポインターが7Fで見れなかったのが残念でした
・汚染土壌に対する対応策が少なく、一般の放射線説明が中心だった
・受講料を無料にしてほしい
・講演者の語尾が聞き取りにくい。マイクのチェックが必要
・タイムマネジメントをしっかり御願いしたい
・専門的内容で分かりにくかった
・質問票記入、忙しいです
3.3今後の期待
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
・次のセミナーは関東地区でも会場を確保して頂くと有りがたいです
・放射線を止めるセミナーを実行して欲しい
・放射能に関する国民教育、電力会社の体質の公開
・今後、セミナー実行委員会として国等へ働き掛けていくのか?
・現場の今を聞きたい
3.4その他意見
・放射線被ばくに関して、ICRPかECRPのどちらが信頼に値するか。後者はカルト。
4.今後のセミナーで取り上げて欲しいテーマ
4.1土壌汚染関係事業者向け
" ・土壌等の除去の詳細方法。どのような事業者や団体が除染を進めているか等。
土壌汚染の実施可能な処理方法。企業向けとして具体的な除染について。
具体的な除染方法について行政・ゼネコンの意見。(13)"
・今回のテーマについて、更に追及して欲しい。同じテーマでも継時的に見てみたいです。(3)
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・放射能のその時点での循環等の拡散状態やその危険度合い
・ファイトレメデェーションが現在どれくらい使われているか
・ファイトレメデェーションと放射能汚染土壌
・今後の調査について汚染結果動向をセミナーで報告して欲しい
・実際に除染に携わった事例等について講演して欲しい
・土対法と放射能汚染、現状のままで良いのか?環境省
・土壌汚染の技術的セミナー
・環境修復に関する事例紹介
・土壌の自然由来放射線やビキニ環礁、チェルノブイリの管理状況とデータ公開
・瓦礫の処分に関する法律
・リスクマネージメント的なセミナー
・放射能汚染された水の流れと影響
・汚染のしきい値(安全)の考え方を明らかにするセミナー
・異分野情報や農耕地汚染問題も取り上げて欲しい
・医学的知見のセミナー(内部被ばく)。人体への影響について。(3)
・体調異変の集計結果
4.2消費者・市民向け
" ・消費者として、農産物への影響を取り上げて欲しい。
水質汚染、大洋魚汚染も知りたい。食品に関するセミナー。
海洋の汚染状況と今後の広がり方、海洋の除染方法、海産物への影響。(5)"
・現地の住民に役立つ内容や具体的なアクションに移した報告を伺いたい。
・放射線測定法を知りたい。
・汚染土処理の方法や処理土の受入れの有無を判断するのは「住民」OR「行政」?
・環境省の方策?「情報開示・意思決定とスキームの構築」が社会にとって重要性が増していると考えます。
" ・結局、放出された放射線は我々が受け入れるしかない。
ただ、一連の対応を見ていると国の機関が発する規制基準を信頼できない。
これから、どのように信頼回復をさせていくのかリスクマネージメントについて取り上げて欲しい"
・市民に分かりやすい講師を呼び、無料で放射線の事を知らない人にセミナーを開催して欲しい
4.3原子力利用
" ・原発の安全性確保の仕組み。
放射能廃棄物処理対策と再生燃料や高速増殖炉の安全性。エネルギー問題。(7)"
・中国や韓国での原発開発や核廃棄物処理に伴う、事故想定時の日本のリスク
・一般的な工業製品の放射線量の測定の実際について基準・規制値、測定実績等
・中性子線は本当に大丈夫か?報道がまびきされているのでは?
・現地の現状を発表する国のフィルターを通らない情報セミナー
・政府の対応や電力会社、保安院の説明に対する正当性評価セミナー
・将来におけるエネルギーの枯渇にどう対処するか
4.4その他
・「放射性物質関連テーマ」を少し時間を掛けて、その2として取り上げて欲しい
・継続的なセミナー開催を期待します。
多数のご来場やアンケートに協力ありがとうございました。
2011年9月2日 大阪水・土壌汚染研究会一同
お問合せ メール:atcmdk@yahoo.co.jp (寺川隆彦)

放射能土壌汚染に関する技術やビジネスマッチング情報を募集します。
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/5906315.html
<関係ありませんが動画の参考リンク>
【動画】 放射能汚染調査から見た福島とチェルノブイリ(今中哲二)
http://www.youtube.com/watch?v=9U1FKpWiVmg&feature=related
2011年08月28日
大阪水・土壌汚染研究会の紹介
大阪 水・土壌汚染研究会
大阪水・土壌汚染研究会は2010年5月19日に大阪南港のATCで設立しました。
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会水・土壌汚染研究部会」とは別の組織です。)
大阪水土壌汚染研究会規約草案
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osakwsp_kiyaku.doc
<分科会>
・放射能土壌汚染分科会
・原子力発電研究部会
・エネルギー研究部会
・汚染土地取引分科会
・底質汚染分科会
・循環型社会ビジネス分科会
・東アジア環境ビジネス・歴史分科会
・生物多様性分科会
・リスクマネジメント分科会
<組織>
会長代行
奥村勝(技術士 環境部門)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 副事務局長
事務局長
(環境カウンセラー)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 実行委員長
幹事
姜
鈴木
久保田
藤原
会員募集中
<会員の取得資格>
・環境カウンセラー
・技術士(環境部門・建設部門)
・技術士(総合技術監理部門)
・測量士
・一級土木施工管理技士
・宅地建物取引主任者
・測量士
・土壌汚染調査技術管理者
・公害防止管理者
・環境計量士
・放射能関係資格
・危険物取扱主任
・マイコン認定
・土壌環境監理士
・リスクマネジヤー
・土壌環境リスク管理者
協力団体募集中
<活動対象キーワード>
・震災復興
・放射能土壌汚染
・放射能汚染廃棄物
・水俣の土壌地下水汚染
・山口県周南市(徳山)水銀汚染底質
・岡山市小鳥が丘団地(両備)
・桃花台ニュータウン地盤沈下と土壌地下水汚染
・神栖ヒ素汚染
・日本海、東シナ海、南シナ海の環境汚染
・底質汚染(大阪湾カブトガニ復元プロジェクト)
・東アジアの環境ビジネスと歴史共通認識
・リスクマネジメント
・電気の安定・安全・安心
・環境資格受験指導(サークル)
メーリングリストできました↓
http://groups.yahoo.co.jp/group/osakawsp/
活動経過
2011年5月 設立
2011年5月 都城市地下水汚染踏査
2011年5月 2010年宮崎口蹄疫原因調査(埋殺地、牧場、畜産試験場、県庁)
2011年5月 日向古代歴史学習(西田原古墳群、宮崎歴史博物館など)
2011年6月 周南市徳山水銀埋立場所調査
2011年6月 鞆の浦朝鮮通信使学習
2011年6月 カブトガニ博物館館見学
2011年6月 熊本県地下水保全見学
2011年6月 広島原爆資料館見学
2011年7月 福井県、もんじゅ、大飯原発見学
2011年6月 広島原爆資料館・平和イベント参加
2011年8月 大阪大学中之島センター「放射能土壌汚染セミナー」主催
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター 理学博士 藤原 守 准教授
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門 工学博士 藤川 陽子 准教授
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所 放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
2011年9月 大阪市立環境学習センター(生き生き地球館)
セミナー「原子放射線は、人の健康や環境にどのような影響があるか」
(講師 京都大学 原子炉実験所 藤川陽子 准教授)
放射能教育パンフレット手配の協力
2011年9月 島根県立古代出雲歴史博物館 環日本海歴史学習 島根原発見学
2011年9月 壱岐アジアの歴史学習(原の辻ガイダンス、一岐国博物館、安国寺)
2011年9月 玄海原発見学
2011年9月 長崎県鷹島アジア歴史学習(松浦町立鷹島歴史資料館他)
2011年10月 大阪大学21 世紀懐徳堂講座「ここから拓く未来」
福島第一原子力発電所から出た放射性物質の分布 講座
核物理研究センター 准教授 藤原 守 大阪大学中之島センター
において放射線物質関連資料提供協力
2011年10月 Land-Eco 土壌第三者評価委員会セミナー「自然災害・自然由来による土壌汚染を考える」
会場:おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトーププラザ
講演:「『建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル』について」 京都大学 名誉教授土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
講演:「土壌汚染と放射性セシウム」京都大学 原子炉実験所 准教授 土壌第三者評価委員 評価員 藤川 陽子 氏
において放射線物質関連資料提供協力
2011年11月 八町原地熱発電所見学、竹田市・大分市歴史資料館見学
2011年11月 水俣グリーンニューディール
土壌汚染調査基金募集中
大阪水・土壌汚染研究会は2010年5月19日に大阪南港のATCで設立しました。
(「大阪水・土壌汚染研究会」は、「おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会水・土壌汚染研究部会」とは別の組織です。)
大阪水土壌汚染研究会規約草案
http://beauty.geocities.jp/osakawsp/osakwsp_kiyaku.doc
<分科会>
・放射能土壌汚染分科会
・原子力発電研究部会
・エネルギー研究部会
・汚染土地取引分科会
・底質汚染分科会
・循環型社会ビジネス分科会
・東アジア環境ビジネス・歴史分科会
・生物多様性分科会
・リスクマネジメント分科会
<組織>
会長代行
奥村勝(技術士 環境部門)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 副事務局長
事務局長
(環境カウンセラー)
放射能土壌汚染セミナー実行委員会 実行委員長
幹事
姜
鈴木
久保田
藤原
会員募集中
<会員の取得資格>
・環境カウンセラー
・技術士(環境部門・建設部門)
・技術士(総合技術監理部門)
・測量士
・一級土木施工管理技士
・宅地建物取引主任者
・測量士
・土壌汚染調査技術管理者
・公害防止管理者
・環境計量士
・放射能関係資格
・危険物取扱主任
・マイコン認定
・土壌環境監理士
・リスクマネジヤー
・土壌環境リスク管理者
協力団体募集中
<活動対象キーワード>
・震災復興
・放射能土壌汚染
・放射能汚染廃棄物
・水俣の土壌地下水汚染
・山口県周南市(徳山)水銀汚染底質
・岡山市小鳥が丘団地(両備)
・桃花台ニュータウン地盤沈下と土壌地下水汚染
・神栖ヒ素汚染
・日本海、東シナ海、南シナ海の環境汚染
・底質汚染(大阪湾カブトガニ復元プロジェクト)
・東アジアの環境ビジネスと歴史共通認識
・リスクマネジメント
・電気の安定・安全・安心
・環境資格受験指導(サークル)
メーリングリストできました↓
http://groups.yahoo.co.jp/group/osakawsp/
活動経過
2011年5月 設立
2011年5月 都城市地下水汚染踏査
2011年5月 2010年宮崎口蹄疫原因調査(埋殺地、牧場、畜産試験場、県庁)
2011年5月 日向古代歴史学習(西田原古墳群、宮崎歴史博物館など)
2011年6月 周南市徳山水銀埋立場所調査
2011年6月 鞆の浦朝鮮通信使学習
2011年6月 カブトガニ博物館館見学
2011年6月 熊本県地下水保全見学
2011年6月 広島原爆資料館見学
2011年7月 福井県、もんじゅ、大飯原発見学
2011年6月 広島原爆資料館・平和イベント参加
2011年8月 大阪大学中之島センター「放射能土壌汚染セミナー」主催
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター 理学博士 藤原 守 准教授
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門 工学博士 藤川 陽子 准教授
講演3:広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所 放射線影響評価研究部門 理学博士 星正治 教授
2011年9月 大阪市立環境学習センター(生き生き地球館)
セミナー「原子放射線は、人の健康や環境にどのような影響があるか」
(講師 京都大学 原子炉実験所 藤川陽子 准教授)
放射能教育パンフレット手配の協力
2011年9月 島根県立古代出雲歴史博物館 環日本海歴史学習 島根原発見学
2011年9月 壱岐アジアの歴史学習(原の辻ガイダンス、一岐国博物館、安国寺)
2011年9月 玄海原発見学
2011年9月 長崎県鷹島アジア歴史学習(松浦町立鷹島歴史資料館他)
2011年10月 大阪大学21 世紀懐徳堂講座「ここから拓く未来」
福島第一原子力発電所から出た放射性物質の分布 講座
核物理研究センター 准教授 藤原 守 大阪大学中之島センター
において放射線物質関連資料提供協力
2011年10月 Land-Eco 土壌第三者評価委員会セミナー「自然災害・自然由来による土壌汚染を考える」
会場:おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトーププラザ
講演:「『建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル』について」 京都大学 名誉教授土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
講演:「土壌汚染と放射性セシウム」京都大学 原子炉実験所 准教授 土壌第三者評価委員 評価員 藤川 陽子 氏
において放射線物質関連資料提供協力
2011年11月 八町原地熱発電所見学、竹田市・大分市歴史資料館見学
2011年11月 水俣グリーンニューディール
土壌汚染調査基金募集中
2011年07月15日
「放射能土壌汚染セミナー」のご案内
「放射能土壌汚染セミナー」のご案内
東日本大震災で福島原子力発電所の事故により放射能土壌汚染が生じており、速やかな除染やリスク管理を行うことが急務となっています。
そこで、放射能土壌汚染調査を実際に福島県等で実施し放射能土壌汚染調査のとりまとめにご活躍されている大阪大学核物理研究センターの藤原守先生や、土壌・水環境における放射性物質の分布や環境修復に詳しい京都大学 原子炉実験所の藤川陽子先生、さらにヒロシマ原爆やチェルノブイリの被害で研究された広島大学の星正治先生をお招きしてセミナーを開催します。
土壌汚染の専門家や多くの人たちが、放射能の知識正しく理解し、福島原発周辺の放射能土壌汚染の現状・課題を学び、一刻も早い放射能土壌汚染対策の実施を展望します。
<日時>
2011年8月21日(日) 13時30分~17時00分
<会 場>
大阪大学中之島センター10階ホール(メイン会場)、7階セミナー室(映像配信による視聴)
(京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約5分)
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
<プログラム予定>
開場 13時00分
開会 13時30分
開会挨拶
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏
講演3:「広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋」
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所 放射線影響評価研究部門
教授 理学博士 星正治 氏
質疑応答 16時20分~17時50分 質問用紙形式
閉会挨拶
閉会 17時00分
<定員>
200名(8月1日に締切ました)
100名(受付中です)
<聴講料>
1000円
・余剰金が発生した場合には、その全額を東日本大震災の義援金として寄付させていただきます。
<申し込み>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
案内チラシなどさらに詳しい最新情報↓
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/4021826.html
<懇親会>
時間:17時30分~19時00分
場所:大阪大学中之島センター9階 リーガロイヤルホテル直営 交流サロン
会費:4000円(ホテルの味と東北の地酒満喫)
<主催>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
大阪 水・土壌汚染研究会
<後援>
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィース)、(財)地域地盤環境研究所、NPO石膏ボードリサイクル推進ネットワーク、
(社)大阪技術振興協会、建設資源リサイクル研究会、(財)災害科学研究所、ジオテク研究会
(財)地域地盤環境研究所、 他
<広報協力>
大阪府環境農林水産総合研究所、(財)大阪科学技術センター、環境省近畿環境地方事務所、
(財)日本環境協会 環境カウンセラー全国事務局、環境新聞、公害防止管理者協会、
建設副産物リサイクル広報推進会議事務局((財)先端建設技術センター)、環境人材の(株)グレイス、
環境ビジネスサイト(株)船井総研、いさぼうネット、エル・パークおおい おおいり館、
福井原子力センターあっとほうむ、日本リスクマネジャネットワーク、大阪府立公衆衛生研究所、
公徳心あふれるブロガーの皆様など
<資料提供協力>
(財)環境科学技術研究所(六ヶ所村)、電気事業連合会、原子力発電所整備機構、広島平和記念資料館
福井県安全環境部原子力安全対策課、Land-Eco土壌第三者評価委員会、もんじゅエムシースケアー
順不同
<講師プロフィール>
●講 師 藤原 守 大阪大学 核物理研究センター 准教授
略歴
大阪大学 理学部 物理学科 卒業
大阪大学 理学研究科 物理学専攻 修士 修了
大阪大学助手を経て助教授
日本原子力研究所先端基礎研究センター(グループリーダー)(兼任)
研究内容
放射線検出器、レーザー電子光によるクォーク核物理、原子核の巨大共鳴、
磁気スペクトロメーター、原子核構造 など
学会活動
アメリカ物理学会 日本物理学会 日本放射光学会
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=12453
●講 師 藤川 陽子 京都大学 原子炉実験所 准教授
略歴
京都大学大学院工学研究科 衛生工学専攻 修了
京都大学原子炉実験所、助手を経て、助教授、職制変更後、准教授。
専門
環境工学、放射性廃棄物地層処分の安全評価、
放射能・各種重金属・有機汚染物質の土壌圏・水圏における動態、
汚染環境修復技術
学会活動
保健物理学会、土木学会、水環境学会、環境技術学会、原子力学会など。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901065603176505
●講 師 星正治 広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線影響評価研究部門 線量測定・評価研究分野 教授 理学博士
略歴
履歴
大阪大学理学部 物理学学科、同大学院 理学研究科 物理学専攻出身
大分工業大学講師、
広島大学原爆放射能医学研究所助手、助教授を経て
1994より現職である広島大学原爆放射線医学研究所教授、現在に至る。
社会活動等
原子力委員会委員
原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員会
放射線被曝者医療国際協力推進協議会
科学技術・学術審議会(研究計画・評価分科会)、
国連科学委員会国内対応委員会、
日本学術振興会科学研究費委員会、
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画国内支援委員会、
中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター詰問委員、他。
受賞等
カザフスタン共和国の人々の健康維持管理への貢献に関する特別賞 (2004/01)
第12回国際放射線影響学会賞 (2003/08)
カザフスタン共和国の人々への保健システムへの貢献に関する特別賞(1999/10)
東日本大震災で福島原子力発電所の事故により放射能土壌汚染が生じており、速やかな除染やリスク管理を行うことが急務となっています。
そこで、放射能土壌汚染調査を実際に福島県等で実施し放射能土壌汚染調査のとりまとめにご活躍されている大阪大学核物理研究センターの藤原守先生や、土壌・水環境における放射性物質の分布や環境修復に詳しい京都大学 原子炉実験所の藤川陽子先生、さらにヒロシマ原爆やチェルノブイリの被害で研究された広島大学の星正治先生をお招きしてセミナーを開催します。
土壌汚染の専門家や多くの人たちが、放射能の知識正しく理解し、福島原発周辺の放射能土壌汚染の現状・課題を学び、一刻も早い放射能土壌汚染対策の実施を展望します。
<日時>
2011年8月21日(日) 13時30分~17時00分
<会 場>
大阪大学中之島センター10階ホール(メイン会場)、7階セミナー室(映像配信による視聴)
(京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約5分)
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
<プログラム予定>
開場 13時00分
開会 13時30分
開会挨拶
講演1:福島原発から放出された土壌放射能調査の現状と課題(放射能の基礎知識を含めて)
講 師:大阪大学 核物理研究センター
准教授 理学博士 藤原 守 氏
講演2:土壌・水環境における放射性物質の分布と環境修復の方策
講 師:京都大学 原子炉実験所 原子力基礎工学研究部門
准教授 工学博士 藤川 陽子 氏
講演3:「広島原爆やチェルノブイリを踏まえた、福島の放射能土壌汚染修復の道筋」
講 師:広島大学原爆放射能医科学研究所 放射線影響評価研究部門
教授 理学博士 星正治 氏
質疑応答 16時20分~17時50分 質問用紙形式
閉会挨拶
閉会 17時00分
<定員>
200名(8月1日に締切ました)
100名(受付中です)
<聴講料>
1000円
・余剰金が発生した場合には、その全額を東日本大震災の義援金として寄付させていただきます。
<申し込み>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
案内チラシなどさらに詳しい最新情報↓
http://blogs.yahoo.co.jp/osakawsp/4021826.html
<懇親会>
時間:17時30分~19時00分
場所:大阪大学中之島センター9階 リーガロイヤルホテル直営 交流サロン
会費:4000円(ホテルの味と東北の地酒満喫)
<主催>
放射能土壌汚染セミナー実行委員会
大阪 水・土壌汚染研究会
<後援>
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィース)、(財)地域地盤環境研究所、NPO石膏ボードリサイクル推進ネットワーク、
(社)大阪技術振興協会、建設資源リサイクル研究会、(財)災害科学研究所、ジオテク研究会
(財)地域地盤環境研究所、 他
<広報協力>
大阪府環境農林水産総合研究所、(財)大阪科学技術センター、環境省近畿環境地方事務所、
(財)日本環境協会 環境カウンセラー全国事務局、環境新聞、公害防止管理者協会、
建設副産物リサイクル広報推進会議事務局((財)先端建設技術センター)、環境人材の(株)グレイス、
環境ビジネスサイト(株)船井総研、いさぼうネット、エル・パークおおい おおいり館、
福井原子力センターあっとほうむ、日本リスクマネジャネットワーク、大阪府立公衆衛生研究所、
公徳心あふれるブロガーの皆様など
<資料提供協力>
(財)環境科学技術研究所(六ヶ所村)、電気事業連合会、原子力発電所整備機構、広島平和記念資料館
福井県安全環境部原子力安全対策課、Land-Eco土壌第三者評価委員会、もんじゅエムシースケアー
順不同
<講師プロフィール>
●講 師 藤原 守 大阪大学 核物理研究センター 准教授
略歴
大阪大学 理学部 物理学科 卒業
大阪大学 理学研究科 物理学専攻 修士 修了
大阪大学助手を経て助教授
日本原子力研究所先端基礎研究センター(グループリーダー)(兼任)
研究内容
放射線検出器、レーザー電子光によるクォーク核物理、原子核の巨大共鳴、
磁気スペクトロメーター、原子核構造 など
学会活動
アメリカ物理学会 日本物理学会 日本放射光学会
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=12453
●講 師 藤川 陽子 京都大学 原子炉実験所 准教授
略歴
京都大学大学院工学研究科 衛生工学専攻 修了
京都大学原子炉実験所、助手を経て、助教授、職制変更後、准教授。
専門
環境工学、放射性廃棄物地層処分の安全評価、
放射能・各種重金属・有機汚染物質の土壌圏・水圏における動態、
汚染環境修復技術
学会活動
保健物理学会、土木学会、水環境学会、環境技術学会、原子力学会など。
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901065603176505
●講 師 星正治 広島大学 原爆放射線医科学研究所 放射線影響評価研究部門 線量測定・評価研究分野 教授 理学博士
略歴
履歴
大阪大学理学部 物理学学科、同大学院 理学研究科 物理学専攻出身
大分工業大学講師、
広島大学原爆放射能医学研究所助手、助教授を経て
1994より現職である広島大学原爆放射線医学研究所教授、現在に至る。
社会活動等
原子力委員会委員
原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員会
放射線被曝者医療国際協力推進協議会
科学技術・学術審議会(研究計画・評価分科会)、
国連科学委員会国内対応委員会、
日本学術振興会科学研究費委員会、
JICAセミパラチンスク地域医療改善計画国内支援委員会、
中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター詰問委員、他。
受賞等
カザフスタン共和国の人々の健康維持管理への貢献に関する特別賞 (2004/01)
第12回国際放射線影響学会賞 (2003/08)
カザフスタン共和国の人々への保健システムへの貢献に関する特別賞(1999/10)
2011年02月06日
岡山両備土壌汚染一戸建住宅事件
原告・被告の最終準備書面抜粋です。詳しくは転載元を確認願います。
<提出された準備書面内訳>
2010年12月21日岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
最終準備書面
平成22年12月13日
岡山地方裁判所 御中
被告訴訟代理人
弁護士 菊池捷男
弁護士 首藤和司
弁護士 財津唯行
第1 争点
1 争いがないと思える事実
① 本件土地、つまり小鳥が丘団地と通称されている一帯の土地は、かつて旭油化工業株式会社が工場敷地として使用していたのを、被告が買い受けて、宅地として造成・分譲したこと、
② 平成16年7月に、本件土地の所定の場所で、岡山市が水道管の入れ替え工事をした際、油分(以下「本件油分」という。)のある黒い土が出てきたこと、本件油分の中には、土壌汚染対策法でいう特定有害物質が存在すること、その存在する特定有害物質の中には、同法でいう土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えるもの(以下「本件基準超過物質」という。)があること、
③ それまでの間、継続して、本件土地には、通常の人に感知できるほどの臭気(以下「本件臭気」という。)があったこと、
④
(第1 争点)
2 本件訴訟物と請求原因事実
(1)本件訴訟の訴訟物は、民法709又は715条による不法行為に基づく損害賠償請求権である。
(2)その請求原因事実は、
① 被告は、本件土地を宅地に造成・分譲する際、「不法行為」をした(原告の主張では、時期、内容が特定できているとは言い難いので、便宜上この表現にする。)
② 本件土地には、当初から、臭気が発生している。
③ 平成16年に至って本件油分が出現し、その中には特定有害物質と本件基準超過物質があった。
④ 本件油分及び特定有害物質と本件基準超過物質は、本件土地全域に存在する。
⑤ 本件土地内の宅地が無価値化し、原告らが健康被害を受けた。
⑥ 被告が①の時点で②ないし⑤の事実を予見することは可能であった。
⑦ 被告の「不法行為」と②ないし⑤の事実との間には相当因果関係がある。
というものであろうと思われる。
3 被告が争点にするもの
2の(2)に対する被告の認否
① 否認
② 認める。
③ 認める。
④ 否認。
⑤ 否認。
⑥ 否認。
被告が①の時点で③及び④の事実を予見することは全く不可能であった。
⑦ 否認する。
本件臭気は、旭油化時代から存在し、被告が宅地造成・分譲した後は、その程度は急激に減衰
本件油分は、旭油化時代の「何か」が原因の1つになっている可能性はある
本件基準超過物質も、旭油化時代の「物」がそのまま残っている可能性は否定できない
第2 本件基準超過物質について
1 土壌汚染対策法上の「特定有害物質」と同法が予定しているリスク
原告は、本件土地に、平成14年に成立した土壌汚染対策法第2条1項の特定有害物質が存在すること、及び、その一部については、土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えていることを、被告の責任である・・・・・
2 土壌含有量基準及び土壌溶出量基準
3 本件土壌から検出された物質と上記土壌含有量基準、土壌溶出量基準との関係
特定有害物質は、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第2種特定有害物質(重金属等)、第3種特定有害物質(農薬等)があるところ、本件では、第1・2種特定有害物質は存在する。
そして、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)に関し、本件土壌から検出されたのは、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、であり、
また、第2種特定有害物質(重金属等)に関し、本件土壌から検出されたのは、ヒ素及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物(シアン化合物、鉛及びその化合物は原告提出の甲4号証で認められる・・・)である 、これらの物質については、 、土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となる 。
しかも、第2種特定有害物質のうち、ヒ素については、自然由来の可能性が高いものであり、 。
以上を整理すると、本件においては、第1種特定有害物質のうち、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、第2種特定有害物質のうち、シアン化合物、鉛及びその化合物について、いずれも土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となるものである。
4 特定有害物質の存在がその土地を無価値化し、住民に健康被害を与えるか?
5 本件基準超過物質の内容と広がり
乙1号証は、ボーリング調査でその存在が明らかになったベンゼン、トリクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、ヒ素含有量、ヒ素溶出量及び特定有害物質ではない本件油分を調査・分析した結果の報告書である。対象となった34箇所の表層土壌調査の結果、ベンゼンは8箇所、トリクロロエチレンは1箇所、シス―1,2―ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素(溶出量)は5箇所で基準値を超えて・・・本件基準超過物質が本件土地全体に広がって・・・・
甲第4号証は、原告岩野敏幸の自宅での土壌調査結果の報告書であるが、これによれば同原告の自宅敷地には、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物の溶出量値が指定基準(土壌溶出量基準)を超えて存在していることを窺わせる。しかし、これらの基準超過物質も、それらが含まれた地下水を飲まない限り、原告らに何の被害も与えることはないのである。
しかもシアン化合物については
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51593891.html
<提出された準備書面内訳>
2010年12月21日岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
最終準備書面
平成22年12月13日
岡山地方裁判所 御中
被告訴訟代理人
弁護士 菊池捷男
弁護士 首藤和司
弁護士 財津唯行
第1 争点
1 争いがないと思える事実
① 本件土地、つまり小鳥が丘団地と通称されている一帯の土地は、かつて旭油化工業株式会社が工場敷地として使用していたのを、被告が買い受けて、宅地として造成・分譲したこと、
② 平成16年7月に、本件土地の所定の場所で、岡山市が水道管の入れ替え工事をした際、油分(以下「本件油分」という。)のある黒い土が出てきたこと、本件油分の中には、土壌汚染対策法でいう特定有害物質が存在すること、その存在する特定有害物質の中には、同法でいう土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えるもの(以下「本件基準超過物質」という。)があること、
③ それまでの間、継続して、本件土地には、通常の人に感知できるほどの臭気(以下「本件臭気」という。)があったこと、
④
(第1 争点)
2 本件訴訟物と請求原因事実
(1)本件訴訟の訴訟物は、民法709又は715条による不法行為に基づく損害賠償請求権である。
(2)その請求原因事実は、
① 被告は、本件土地を宅地に造成・分譲する際、「不法行為」をした(原告の主張では、時期、内容が特定できているとは言い難いので、便宜上この表現にする。)
② 本件土地には、当初から、臭気が発生している。
③ 平成16年に至って本件油分が出現し、その中には特定有害物質と本件基準超過物質があった。
④ 本件油分及び特定有害物質と本件基準超過物質は、本件土地全域に存在する。
⑤ 本件土地内の宅地が無価値化し、原告らが健康被害を受けた。
⑥ 被告が①の時点で②ないし⑤の事実を予見することは可能であった。
⑦ 被告の「不法行為」と②ないし⑤の事実との間には相当因果関係がある。
というものであろうと思われる。
3 被告が争点にするもの
2の(2)に対する被告の認否
① 否認
② 認める。
③ 認める。
④ 否認。
⑤ 否認。
⑥ 否認。
被告が①の時点で③及び④の事実を予見することは全く不可能であった。
⑦ 否認する。
本件臭気は、旭油化時代から存在し、被告が宅地造成・分譲した後は、その程度は急激に減衰
本件油分は、旭油化時代の「何か」が原因の1つになっている可能性はある
本件基準超過物質も、旭油化時代の「物」がそのまま残っている可能性は否定できない
第2 本件基準超過物質について
1 土壌汚染対策法上の「特定有害物質」と同法が予定しているリスク
原告は、本件土地に、平成14年に成立した土壌汚染対策法第2条1項の特定有害物質が存在すること、及び、その一部については、土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えていることを、被告の責任である・・・・・
2 土壌含有量基準及び土壌溶出量基準
3 本件土壌から検出された物質と上記土壌含有量基準、土壌溶出量基準との関係
特定有害物質は、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第2種特定有害物質(重金属等)、第3種特定有害物質(農薬等)があるところ、本件では、第1・2種特定有害物質は存在する。
そして、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)に関し、本件土壌から検出されたのは、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、であり、
また、第2種特定有害物質(重金属等)に関し、本件土壌から検出されたのは、ヒ素及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物(シアン化合物、鉛及びその化合物は原告提出の甲4号証で認められる・・・)である 、これらの物質については、 、土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となる 。
しかも、第2種特定有害物質のうち、ヒ素については、自然由来の可能性が高いものであり、 。
以上を整理すると、本件においては、第1種特定有害物質のうち、トリクロロエチレン、ベンゼン、シス―1,2―ジクロロエチレン、第2種特定有害物質のうち、シアン化合物、鉛及びその化合物について、いずれも土壌溶出量基準即ち「地下水等の摂取によるリスクに係る基準」のみが問題となるものである。
4 特定有害物質の存在がその土地を無価値化し、住民に健康被害を与えるか?
5 本件基準超過物質の内容と広がり
乙1号証は、ボーリング調査でその存在が明らかになったベンゼン、トリクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、ヒ素含有量、ヒ素溶出量及び特定有害物質ではない本件油分を調査・分析した結果の報告書である。対象となった34箇所の表層土壌調査の結果、ベンゼンは8箇所、トリクロロエチレンは1箇所、シス―1,2―ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素(溶出量)は5箇所で基準値を超えて・・・本件基準超過物質が本件土地全体に広がって・・・・
甲第4号証は、原告岩野敏幸の自宅での土壌調査結果の報告書であるが、これによれば同原告の自宅敷地には、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物の溶出量値が指定基準(土壌溶出量基準)を超えて存在していることを窺わせる。しかし、これらの基準超過物質も、それらが含まれた地下水を飲まない限り、原告らに何の被害も与えることはないのである。
しかもシアン化合物については
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51593891.html
2011年01月01日
ATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会活動実績
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会活動実績
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平成14年度
第19回エコビジネスセミナー 平成14年9月
「土壌汚染対策法と行政・企業・市民の対応」

■講演1:「土壌環境保全対策の在り方について」~中央環境審議会答申より~
■講 師:環境省 中央環境審議会 委員 大阪産業大学 人間環境学部教授 村岡浩爾氏
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平成15年度
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平成16年度
毎月セミナーや研究部会を開催しました。
〇関電ジオレの汚染土壌処理施設の見学会
2004年10月
琵琶湖メッセではセミナーやシンポジウムも開催しました。
〇不動産取引と土壌汚染地評価
03年3月
①「不動産取引と土壌汚染地評価」 ~汚染地の今後の再生に向けて~
(財)日本不動産研究所 大阪支所 コンサルティンググループ 主席研究員 須川 勝則 氏
②「土壌汚染のリスク回避手法」 ~簡易土壌汚染調査と保証による不動産流動化の促進~
㈱プロパティ・リスク・ソリューション 取締役副社長 齋藤 和彦氏 &中村 直器 氏
③「土壌汚染の対策技術」 ~トビシマの土壌汚染対策工法の紹介~
飛島建設㈱LEプロジェクト土壌水浄化室長 笹木 弘 氏
④「土地取引と土壌汚染問題」 ~取引事例にみる調査・対策と顧客の反応~
大和ハウス工業㈱環境技術部 環境開発グループ主任 松村 昌彦 氏
************************
平成17年
平成17年度は毎月開催
土壌汚染セミナーや
河川底質セミナー研究部会も開催しました。
事務局をしてもらっているNPOイー・ビーィング様が土壌第三者評価委員会を設立されました。
相談窓口に大阪でマンション住民が相談に来ました。
の土壌汚染隠しが社会的問題となりました。
〇三重中央開発にバスで見学会
2005年10月
〇『河川底質セミナー』
(総合企画運営 寺川隆彦)
平成18年1月19日(木)
①「底質汚染の環境リスク」
環境保全対応技術研究会 代表世話人/摂南大学 薬学部 教授 宮田 秀明氏
http://blogs.yahoo.co.jp/teisitu/24410412.html
②「大阪府の河川底質汚染について」
大阪府 土木部河川室 河川環境課 環境整備グループ 主査 江口 孝司氏
http://blogs.yahoo.co.jp/teisitu/folder/1074959.html
③「河川底質汚染の対策技術」~我が国各所の底質ダイオキシン対策
底質浄化技術分科会
※国土交通省の資料を基に主催者よりご紹介。
埼玉県古綾瀬川、島根県馬潟団地等の底質汚染取組み事例
底質浄化技術分科会員との合同意見交換会。

●環境技術ミニセミナー2 2月16日(木)水・土壌汚染対策-第三者評価と最新浄化技術-
①「なぜ、今第三者評価が必要か? -土壌第三者評価への取組みー 」
土壌第三者評価委員会 評価員 市川 隆文 氏
http://www.e-being.jp/3party/index.htm
②「鉄分を含むVOCs汚染地下水の浄化について」
株式会社ワイ・ビー・エム 技術開発部環境開発室 小宮 守人 氏
③「油汚染対策ガイドラインとその技術」
株式会社奥村組
★『土壌汚染対策の現状と課題』セミナー(第15回)
開催日時:平成18年3月23日(木) 14:30~16:50
①「土壌汚染対策の現状と課題」
社団法人土壌環境センター 専務理事 大林 重信氏
②「名古屋市における土壌・地下水汚染対策の現状」
愛知土壌・地下水汚染対策研究会 会長 大同工業大学 工学部 教授 大東 憲二氏
************************
平成18年度において水・土壌汚染対策研究部会は、セミナー等7回、見学会2回、会員のみの部会3回、受験サークル等5回を開催し延べ1000名程度の参加を得ました。
1. 第27回研究部会 平成18年4月20日「総会及び地下水揚水についての研究部会」
(1) 研究部会の活動について討論
① 平成17年度の活動報告及び会計報告について
② 平成18年度の役員体制について
③ 平成18年度予算及び活動計画について
④ 地下水揚水についての勉強会(促進工事㈱ウオーター事業部)
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13515044.html
2. 第28回研究部会 平成18年5月18日「土壌第三者評価シンポジウム」
(1) 第1部 土壌第三者評価委員会のご紹介
① 来賓祝辞
② 評議会議長挨拶 同志社大学経済学部 教授 郡嶌孝氏
③ 委員長挨拶 大阪産業大学人間環境学部 学部長・教授 菅原正孝氏
(2) 第2部 事例報告
事例報告 大阪産業大学工学部 教授 尾崎博明氏

(3) 第3部 基調講演・シンポジウム
① 基調講演 元滋賀県知事・元大蔵大臣・龍谷大学客員教授 武村正義氏
② シンポジウム:なぜ今、第三者評価なのか?
パネリスト:
日経エコロジー記者 田中太郎氏
㈱中央青山サステナビリティ認証機構 取締役副社長 井上壽枝氏
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田健郎氏
㈱淡海環境デザイン 代表取締役社長 姜永根氏
㈱シスコ・アセット・マネージメント 京都本部 開発事業部 統括部長 和泉谷亮介氏

コーディネーター:
滋賀県立大学環境科学部教授 川地武氏
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13425874.html
3. 第29回研究部会 平成18年6月15日「分析センター見学会」
(総合企画運営 寺川隆彦)
(1) 片山化学工業研究所:分析センターの見学会
土壌汚染調査・浄化結果の『第三者評価』及び『終了の判定』について、
実際に終了の判定、第三者評価があったかどうか等、また、考えるところに
関して、意見を出していただきました。
(2) 研究部会
① 役員人事の件
② 今後のスケジュールについて
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13519059.html
4. 第16回セミナー 平成18年7月20日「地下水問題セミナー」
(1) セミナー
① 都市域の表層地下水問題と有効利用
大阪市立大学名誉教授
特定非営利活動法人 地盤・地下水環境NET 理事長
株式会社アムスエンジニアリング 技術顧問 中川康一氏
②地下水利用における必要な基礎知識と問題点について
特定非営利活動法人 地下水利用技術センター 専務理事 殿界和夫氏
③大阪府北部地域における地下水脆弱性マップの構築
関西大学工学部 都市環境工学科 地盤システム工学研究室 西森有佳子氏
④汚染地下水技術の実際
株式会社アステック 技術部 高田史朗氏
(2) 第30回研究部会
① 地下水に関する質疑応答
② 今後のスケジュール
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/14750962.html
5. 第31回研究部会 平成18年8月24日「ビジネスマッチング交流会」
(1) ビジネスマッチング交流会(会員によるプレゼンテーション)
① 捉伸工事㈱
② ㈱淡海環境デザイン
③ アワーズテック㈱
④ ㈱ヨコタテック
⑤ セントラル科学㈱
(2) 意見交換・連絡
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/16650733.html
6. 第17回セミナー 平成18年9月21日 「土壌汚染と土地取引セミナー」
(総合企画運営 )
(1) セミナー
①汚染土地の取引や評価の現状と課題及び今後の展望
三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部 専門部長 森島義博氏
② 汚染土地活用の方向性~海外の取組・成功事例~
㈱ERS 環境部 部長 坂野且典氏
③土壌汚染と土地取引ビジネスの現状
ランドソリューション㈱ 開発部長 福永健二郎氏
(2) 第32回研究部会
土壌汚染と土地取引に関する質疑応答
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/17570335.html
7. 第33回研究部会 平成18年10月19日 「土壌汚染現場見学会」
㈱RDエンジニアリング不法投棄現場及び琵琶湖博物館を見学
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/20420875.html
8. 第34回研究部会 平成18年11月10日
「アジア環境ビジネス研究部会設立記念フォーラム」~中国での環境ビジネスの展開~
(アジア環境ビジネス研究部会と共催)
① エネルギー・環境からみた日中協力の新たな可能性
立命館大学 政策科学部 教授 周瑋生氏
②拡大する中国のカドミウム汚染
大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑明郎氏
③中国での環境訴求とエアコンの拡販
大金中国投資有限公司 部長 高橋康夫氏
④ 中国でのフロン分解のCDM事業
大旺建設㈱ 環境エンジニリング事業本部 副本部長 吉川雅之氏
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/20017491.html

9. 第18回セミナー 平成18年12月21日(木)
「“琵琶湖淀川流域圏の再生”と“環境と経済の好循環”セミナー」
(1) セミナー
①琵琶湖淀川流域圏の再生計画について
国土交通省 近畿地方整備局 企画部 建設専門官 田辺弘道氏
②道頓堀川の水辺整備の取り組みについて
大阪市建設局 土木部 河川課 企画係長 三村経雄氏
③REENALプロジェクトを通じた環境意識活動について
りそな銀行 地域サポート本部プランニングマネージャー 藤原明氏
④水辺不動産~水辺だけの不動産情報
NPO法人水都OSAKA水辺のまち再生プロジェクト 理事 末村巧美氏
⑤ 自然植生技術 森と水の緑の再生
エスペックミンク株式会社 常務取締役 環境創造事業部長 鈴木正幸氏
(2) 第35回研究部会
① 環境と経済に関する好循環に関する質疑応答
② 今後の研究部会活動に関する意見交換
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/27874892.html
10.第19回セミナー 平成19年1月25日(木) 「底質汚染セミナー」
(環境保全対応技術研究会と共催) (総合企画運営 )
①底質汚染の問題点と最新情報
摂南大学 薬学部 教授 宮田秀明氏
②底質汚染の過去・現在・未来
東京農工大学大学院 共生科学技術研究部 教授 細見正明氏

③大阪市港湾部の底質環境について
大阪市港湾局 計画整備部 環境緑地課 担当係長 清水浩氏
④底質汚染の対策技術
国土交通省の新潟港湾空港技術調査事務所等の資料を基に主催者より紹介
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/29608175.html
11. 第37回研究部会 平成19年2月15日 「自然的原因による土壌汚染勉強会」
(1) 検討会:自然的原因の土壌汚染に関する諸問題について
① 自然的原因による土壌汚染の特徴
② 法等の規制と将来的なリスクから考える好ましい対処方法
(2) 来年度の研究部会活動について
① 来年度スケジュール
② 分科会活動案
③ 相談窓口内規について
④ 水・土壌汚染関係資格受験サークルについて
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/27880497.html
12. 第20回セミナー 平成19年3月15日 「汚染土地の評価・取引・有効活用セミナー」 (住宅新報社と共催)
①土壌汚染地の評価・取引・有効活用について
㈱さいと不動産投資顧問 代表取締役 足立良夫氏

②不動産取引と土壌汚染リスク
大和ハウス工業㈱ 本社 環境技術部 土壌・化学物質グループ グループ長 松村昌彦氏
③インターネットを利用した土壌汚染簡易診断と土地履歴調査システム
㈱淡海環境デザイン 環境事業本部 営業部 次長 極川哲也氏
④係争案件における土壌第三者評価の役割
土壌第三者評価委員会 事務局長 八木綾子氏
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/29445094.html
13. 土壌汚染関係資格受験サークル
(総合企画運営 )
平成18年5月~8月 土曜日に開催 各回数名程度で参加者が相互に学習した。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13428290.html
14. ウォーク(平成18年10月)
(総合企画運営 )
土壌汚染に関するセミナーのあと会員が天満橋大川付近を
ウォーキングしながら付近の河川の水質底質や土壌汚染について学習した。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/17251896.html
15.おおさかATC 環境ビジネスマッチングフォーラム2007で水土壌汚染対策研究部会の活動報告を行うと共に会員企業の紹介をおこなった。
2007年3月1日(木)
************************
平成19年度
〇平成19年4月
総会
〇「土壌第三者評価委員会」シンポジウム~「社会からの信頼 土地への安心を築く」~
2007年5月17日(木)
①来賓挨拶 地球環境関西フォーラム 事務総長 須田 泰一郎 氏
「土壌第三者評価委員会の更なる発展を期待する」
土壌第三者評価委員会評議会議長 同志社大学経済学部 郡嶌孝 氏
土壌第三者評価事例報告
大阪産業大学人間環境学部 学部長 菅原正孝氏
②基調講演 「不都合な真実を語る」
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター センター長 内藤正明氏
③シンポジウム
読売新聞 記者 山畑 洋二 氏
牛島総合法律事務所 井上 治 弁護士
淡海環境デザイン 代表取締役 姜永根氏
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 理事 西日本支部長 三沢邦子氏
東京農工大学大学院共生科学技術研究院 教授 工学博士 養王田 正文
ファシリテーター 滋賀県立大学環境科学部 教授 農学博士 川地 武
〇プログラム廃棄法からみた中間処理施設と最終処分場のあり方
平成19年6月22日(金)
①中間処理を経由する廃棄物フロー
国立環境研究所 循環型社会形成推進廃棄物研究センター
資源化・処理処分研究室 主任研究員 工学博士 山田正人氏
②統計データからみた最終処分場のコスト状況
国立環境研究所 循環型社会形成推進廃棄物研究センター
資源化・処理処分研究室 主任研究員 工学博士 遠藤和人氏
③中間処理と最終処分場における第三者機関のあり方
(財)地域地盤環境研究所 藤原照幸氏
④中間処理施設と最終処分場の事例
大幸工業株式会社 経営企画部 次長 工学博士 水野克己氏
⑤廃棄物わがまま塾設立の経緯と今後について
廃棄物わがまま塾 事務局 八木香織氏
⑥廃棄物処理法から見た電子マニフェストの仕組みと運用
(財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター普及部 部長 麻戸敏男氏
⑦大阪府の産業廃棄物行政
大阪府環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
〇シーズプレゼンテーション
平成19年7月19日(木)
①最近の不動産鑑定とその周辺
株式会社東京カンテイ http://www.soil.kantei.ne.jp/
②サンプリングの心得について
株式会社メーサイ http://www.me-sai.com/index.html
③土壌の分析について
株式会社カネカテクノリサーチ http://www.ktr.co.jp/
④拠点型PCB汚染土壌処理事業
発表企業:株式会社鴻池組 http://www.konoike.co.jp/tec/main_kankyo01.html
〇「土壌・地下水汚染の課題と展望」セミナー ~豊洲・OAP等を例に学ぶ~
平成19年8月23日
①「東京・築地市場移転先、豊洲の土壌・地下水汚染問題」
日本環境学会 畑明郎 会長
②「市民ができる市民のための地質汚染完全浄化」
NPO法人日本地質汚染審査機構 楡井 久 理事長
③大阪アメニティパーク土壌・地下水汚染と土壌汚染対策法の問題点
NPO法人 職員 安田 圭奈江 氏
〇土壌第三者評価委員会 2周年記念シンポジウム
「土壌の安全・安心は本当に守られているのか?」
2007年9月7日(金)
品川イーストワンタワー 21階 大会議室
①来賓挨拶
早稲田大学大学院公共経営研究科 教授 北川 正恭氏
牛島総合法律事務所牛島 信氏
②評議会議長挨拶
「土壌第三者評価委員会の更なる発展を期待する」
評議会 議長(同志社大学経済学部 教授) 郡嶌 孝
④「不都合な真実を語る」
北川正恭氏(早稲田大学大学院公共経営研究科教授)
⑤「土壌調査・浄化対策 海外の最新事情報告」
川地武(土壌第三者評価委員会副委員長、滋賀県立大学教授)
⑥「土壌の安全・安心は本当に守られているのか?」(シンポジウム)

山畑洋二氏(讀賣新聞社記者)
井上治氏(牛島総合法律事務所弁護士)
姜永根氏((株)淡海環境デザイン代表取締役社長)
三沢邦子氏((社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)
杉山涼子(評価委員会副委員長、(株)杉山・栗原環境事務所代表取締役)
養王田正文(評価委員会委員、東京農工大学大学院教授)
(コーディネーター 川地武) 他
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/35169787.html
〇アスベストセミナー「アスベストの適正処理に向けて」
平成19年9月20日(木)
①石綿問題への取り組みの今後の方向性
全国アスベスト適正処理協議会 副会長 小林 悦夫 氏
(全国環境保全推進連合会副理事長)
②アスベストの診断とその処理 -現状と課題-
環境計測サービス㈱ 技術部主任 アスベスト診断士 金丸 大介 氏
③処理・測定に関する技術的可能性の評価
国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター 室長 貴田 晶子 氏

〇循環型社会を目指す企業団地 北九州エコタウンの見学会
平成19年10月19日(金)
〇岡山で両備が販売した小鳥が丘住宅団地の土壌地下水汚染事件の検討
19年10月
(資料)
小鳥が丘団地救済協議会関連小鳥が丘団地救済協議会
小鳥が丘救済協議会の掲示板
小鳥が丘団地救済協議会のブログ
支援者など小鳥が丘団地で土壌汚染!地面から真っ黒の物質が!
岡山市小鳥が丘団地、土壌汚染
竹永みつえblog小鳥が丘団地土壌汚染問題
国土交通省国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 開発許可等
宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)
我が家の擁壁チェックシート
マスコミなど小鳥が丘土壌汚染問題の経緯
いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!
産廃に沈む住宅地
〇「地下水の活用に関わる最近の課題」セミナー
~緊急時の地下水の役割や自然由来の土壌・地下水汚染~
平成19年11月15日(木)
①「緊急時における地下水の役割」
元富山県立大学短期大学部 教授 吉岡龍馬氏
②「アジアの土壌・地下水汚染」-水循環に伴う富栄養化とヒ素・フッ素汚染の拡大機構-
大阪市立大学大学院理学研究科 益田晴恵 教授

③「大阪平野表層の地層と土壌汚染問題」
大阪市立大学大学院理学研究科 三田村宗樹 准教授
④「地下水汚染現場からの報告」~最新の生物処理事例、その効果と普及について~
NPO法人 地下水利用技術センター 殿界和夫 専務理事
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/folder/1505900.html?m=lc&p=3
〇滋賀県公害防止条例の改正についてのセミナー
平成19年11月22日(木)
場 所 滋賀県農業教育情報センター
開会挨拶(社)滋賀県環境保全協会 会長 杼木 捨蔵 氏
①滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例の概要
滋賀県琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 主幹 三輪伸彦氏
②地下水の保全・活用を考える
滋賀県立大学環境科学部 教授 川地武氏

③土壌及び地下水汚染調査の方法
ATC グリーンエコプラザ 水・土壌汚染対策研究部会 会員 極川哲也氏
④自然的原因の土壌汚染問題について
ATC グリーンエコプラザ 水・土壌汚染対策研究部会 幹事長 畑幾夫氏
⑤土壌汚染に係るリスクマネジメントとリスクコミュニケーション
ATC グリーンエコプラザ 水・土壌汚染対策研究部会 副部会長 姜永根氏
〇研究部会及び分科会
平成19年12月20日(木)
(1)底質土壌分科会
①1月25日開催底:底質セミナーの件
②底質土壌分科会の進め方
③底質汚染に関する各自治体における委員会についての意見交換
(2)土壌汚染と土地取引分科会
①運営方針(今後の進め方)について
(3)研究部会
①滋賀県公害防止条例の改正について
②土壌汚染対策法改正の検討状況について
③今後の研究部会活動に関する意見交換
〇底質汚染に関するセミナー
(総合企画運営 )

平成20年1月25日(金)
はじめに:「底質汚染の改善にむけて」 摂南大学 薬学部 宮田秀明教授
①「底質ダイオキシン類汚染の原因解明手法とヒトへの暴露」
~東京・大阪における底質汚染における最新情報~
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 益永 茂樹 教授
②「国土交通省港湾局の底質汚染対策の取り組みについて」
国土交通省 港湾局 国際・環境課 土井 博 課長補佐

③「底質重金属汚染の現状と課題」~河川・海域の有害重金属の分布~
産業技術研究所 地質情報研究部門 地球化学研究グループ 今井登 リーダ
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/folder/1505900.html

〇土壌汚染対策法施行5周年セミナー
(総合企画運営 寺川隆彦)
平成20年2月13日(水)
開会挨拶:環境省近畿地方環境事務所
はじめに:「土壌汚染対策法を振り返って」大阪大学名誉教授 村岡 浩爾 氏
①土壌汚染対策法の施行状況と課題
環境省 水・大気環境局 土壌環境課 坂川 勉 氏(代理)
②大阪の土壌汚染対策について
大阪府 環境農林水産部 環境管理室(地盤環境担当)主査 山室 秀介 氏
③土壌・地下水汚染問題の現状と課題
和歌山大学 システム工学部 学部長 平田健正 教授
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/folder/1505900.html
〇ビジネスマッチングセミナー
平成20年3月18日(火)
①小型重金属分析装置Geo-REXを用いたオンサイト分析 (㈱セントラル科学)
http://www.aqua-ckc.jp/
②原位置での土壌・地下水浄化工法について (日本シーガテック㈱)
http://www.shegotec.com/
③定置型ランドファーミングの展開 (㈱淡海環境デザイン)
http://ohmi-k.jp/jyouka.html
④Land-Eco土壌第三者評価 (土壌第三者評価委員会:NPO法人イー・ビーイング)
http://www.e-being.jp/3party/index.htm
************************
平成20年度
Ⅰ.セミナー・シンポジウム等
1.平成20年4月24日(木)
(1)第51回研究部会
①平成19年度の活動報告と20年度の活動計画について
②平成20年度の活動体制について
③平成19年度決算及び20年度予算について
(2)最近の土壌汚染の話題
(3)幹事会
(4)底質汚染分科会
(5)土壌汚染と土地取引分科会
2.平成20年5月15日(木)
(1)「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催
第1部 基調講演
①来賓祝辞
財団法人地球環境センター 専務理事 増田喬史氏
地球環境関西フォーラム 事務総長 須田泰一朗氏
②評価委員長挨拶
土壌第三者評価委員会 委員長 菅原正孝氏
(大阪産業大学人間環境学部 学部長 教授)
③基調講演1 「土壌汚染とリスクマネジメント」
㈱竹中工務店 エンジニリング本部 土壌環境本部 副本部長 奥田清明氏
④基調講演2 「土壌汚染とリーガルリスク」
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田健郎氏
⑤第三者評価委員会の仕組みと事例報告
土壌第三者評価委員会 副委員長 川地武氏(滋賀県立大学環境科学部 教授)
NPO法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木綾子氏
第2部 シンポジウム
事例報告 土壌第三者評価委員会 委員長 菅原 正孝 氏
第3部 基調講演・シンポジウム
①シンポジウム 「健康リスク評価にもとづく土壌汚染の管理」
パネリスト: 奥田清明氏 増田健郎氏
水・土壌汚染対策研究部会 姜永根氏(㈱淡海環境デザイン 代表取締役)
土壌第三者評価委員会 評価員 市川隆文氏(市川環境計画事務所 代表)
ファシリテーター:川地武氏
(2)第52回研究部会:活動計画や情報交換など
(3)土壌汚染と土地取引分科会
2.平成20年6月19日(木)
(1)汚染土壌浄化現場の見学会
工場跡地 土壌・地下水汚染浄化工事現場の見学(大阪府堺市)
(2)第53回研究部会:活動計画や情報交換など
3.平成20年7月17日(木)
(1)第27回セミナー「アジアの環境問題(土壌・地下水汚染を中心にして)」
アジア環境ビジネス研究部会と共催で実施。
①アジアの土壌・地下水汚染
大阪市立大学大学院 理学研究科 教授 益田 晴恵 氏
②島津(広州)検測技術有限公司つついて
島津テクノリサーチ㈱ 事業開発室 小倉 美樹 氏
③アジアの土壌汚染問題
大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑 明郎 氏
④来場者との意見交換会(コーディネーター:水・土壌汚染対策研究部会)
大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑 明郎 氏
日本テピア㈱ テピア総合研究所 副所長 胡 俊杰 氏
(2)第54回研究部会:活動計画や情報交換など
(3)土壌汚染と土地取引分科会
4.平成20年8月21日(木)
(1)水・土壌汚染対応技術プレゼンテーション
「環境汚染された水と粘土」と土壌汚染問題に関するビジネスマッチング
①環境汚染された水と粘土
大幸工業㈱ 総合企画部 次長 工学博士 水野 克己 氏
②不動産情報サービスについて
㈱東京カンテイ
③VOCセンサー(IER法)を利用した水質・土壌汚染類の簡易測定とモニタリングシステムの概要
セントラル科学㈱・㈲オー・エス・ピー
④汚染土壌事業 ~原位置不溶化材「デナイト」の紹介~
太平洋セメント㈱
⑤ランドファーミング場の施設増強について
㈱淡海環境デザイン
(2)第55回研究部会:今後の活動について
5.平成20年9月18日(木)
(1)第28回セミナー「土壌・地下水汚染に関する最新技術の紹介」
(総合企画運営 )
NPO法人環境技術支援ネットワークとの共催セミナー
①洗浄分級技術を用いた資源化・無害化前処理技術について
㈲ジェーハック 代表取締役 為田 一雄 氏
②汚染土壌の原位置酸化浄化法(ISOTECフェントン法)について
日本シーガテック㈱ 代表取締役 ブラーツ 初枝 氏
③重金属オンサイト分析による土壌ビジネスについて
積水化学工業㈱ マネージャー 橋本 泰作 氏
④第三者機関NPO法人の技術支援状況について
NPO法人テクノメイトコープ 専務理事 原田 和夫 氏
(2)第56回研究部会:今後の活動について
6.平成20年10月16日(木)
(1)第29回水・土壌汚染研究部会セミナー「底質汚染対策セミナー」
(総合企画運営 )
①浚渫と沿岸海域の底質環境
独立行政法人港湾空港技術研究所 沿岸環境研究領域長兼務 中村 由行 氏

②大阪府の底質ダイオキシン汚染の環境監視について
環境管理室 環境保全課 化学物質管理グループ 課長補佐 樋口浩行氏
③土木研究センターの環境関連技術の取り組み
(財)土木研究センター 地盤・施工研究部 主任研究員 土橋 聖賢 氏
④袋詰脱水工法による汚染底質対策について
ハイグレードソイル研究コンソーシアム 藤井 二三夫 氏
⑤水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会会員の技術の紹介
㈱大本組、東和環境科学㈱
(2)第57回研究部会:今後の活動について
(3)土壌汚染と土地取引分科会
7.平成20年11月28日(金)
第58回研究部会 ~ 汚染土壌浄化施設の見学会
①㈱淡海環境デザイン:ランドファーミング処理施設
②(財)滋賀県環境事業公社:クリーンセンター滋賀
8.平成20年12月18日(木)
(1)第30回セミナー「業界団体の環境取り組み」
①企業の自主的な環境保全活動を支援する協会の役割
(社)滋賀県環境保全協会 事務局長 渡辺 維子 氏
②全国鍍金工業組合連合会の環境取り組み
全国鍍金工業組合連合会 常任理事 環境対策委員長
神谷理研株式会社 代表取締役 神谷 文吾 氏
③ 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の環境取り組み
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会員長
クリーニング綜合研究所 技術部長 山本 侑一 氏
(2)土壌汚染と土地取引分科会
10.平成21年1月22日(木)
(1)第60回研究部会
①各分科会の活動報告
(土壌汚染と土地取引・ビジネスマッチング・アジア環境ビジネス・底質汚染)
②底質汚染と底生生物の関係
③首都圏以西の環境法規制と地価
④今後の活動案について
(2)土壌汚染と土地取引分科会
11.平成21年2月20日(金)
(1)第31回セミナー「土壌汚染対策法6周年セミナー」(きんき環境館と共催)
(総合企画運営 )
①今後の土壌汚染対策のあり方
中央大学理工学部 教授 佐藤 雄也 氏
②土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の活動について
(財)日本環境協会 専務理事代行 高木 宏明 氏
③汚染土の物流管理と対策のあり方
(自然由来からの重金属を含む土の対策を含めて)
国立高松工業高等専門学校 校長 (京都大学名誉教授) 嘉門 雅史 氏
(2)第61回研究部会:今後の活動について
12.平成21年3月19日(木)
(1)第32回水・土壌汚染研究部会セミナー「土壌汚染等に関するリスクコミュニケーション」
①「コニカミノルタの地域との対話活動」
コニカミノルタビジネスエキスパート㈱関東環境安全G係長 稲葉 麻由実
②住民と事業者の相互理解に向けて ~大阪府貝塚市の事例~
阪南エコ・セーフティ 代表 成本 基浩 氏
③RDエンジニアリング廃棄物問題の解決に向けて~滋賀県栗東市の事例~
周辺地域の住民
④ロールプレイング:模擬住民説明会
ファシリテーター:水・土壌汚染研究部会 会長 姜 永根 氏
事業者側4名、住民側4名で、模擬説明会を開催
(2)第62回研究部会:今後の活動について
Ⅱ.その他の活動について
1.土壌汚染対策関連資格受験サークル
(総合企画運営 )
土壌環境監理士、技術士(環境部門)の自主的勉強サークルを開催
(1)第1回:平成20年5月24日(土)
(2)第2回:平成20年6月28日(土)
(3)第3回:平成20年7月26日(土)
(4)第4回:平成20年8月30日(土)
2.出張セミナーの開催
平成21年1月27日(火) ~ リスクコミュニケーションセミナー
草津市民交流プラザ大会議室 (社)滋賀県環境保全協会との共催で開催
3.シンポジウムーの後援
2008 年11 月15 日(土)
地質汚染調査浄化シンポジウム「大阪の地盤沈下と地質汚染」
-地下水揚水禁止-の歴史と地質汚染とのかかわり
NPO法人 日本地質汚染審査機構関西支部との共催
4.その他
きんき環境館のパートナーシップ団体に加入
************************
平成21年度
Ⅰ.研究部会活動(セミナー・見学会等の開催)について
1.平成21年4月23日(木)~第63回研究部会 参加49名
(1)研究部会活動に関する意見交換
①平成20年度の活動報告と21年度の活動計画について
②平成21年度の活動体制について
③平成20年度決算及び21年度予算について
④その他
(2)大阪市立大学の畑明郎先生による特別講演
①豊洲の土壌汚染の件
②土壌汚染対策法改正で参議院で意見を述べられた件
2.平成21年5月22日(金) ~第64回研究部会
「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催を予定していたが、新型インフルエンザの影響で、7月29日(水)に延期
3.平成21年6月18日(木)
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第33回研究部会セミナー 「今日の土壌汚染に関わるリスクとは?」開催 参加89名
①環境負債について ~会計処理に関わるリスク~・
あずさサステナビリティ㈱ マネージャー 公認会計士 大野 芳隆 氏
②土壌汚染に関わる訴訟リスク・
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田 健郎 氏
③コンパクトシティに向けた都市施設の適正配置と土壌汚染評価
NPO法人 不動産カウンセラー協会 常務理事
㈱財団評価研究所 代表取締役 不動産鑑定士 池田 太一 氏
(3)第65回研究部会:情報交換など
4.平成21年7月29日(水) ~第66回研究部会開催
(1)「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催(5月から延期) 参加165名
第1部 基調講演
①来賓祝辞
地球環境関西フォーラム 事務総長 加藤 久佳 氏
②「自然由来汚染土壌の取扱い」・
土壌第三者評価委員会 名誉委員長 国立高松工業高等専門学校 校長 嘉門 雅史 氏

③「リスクに応じた土壌汚染対策に向けて -諸外国のリスク評価手法-」・
(社)土壌環境センター リスク評価適用性検討部会 副部会長
㈱竹中工務店 技術研究所 先端技術研究部 エンジニア部門 環境浄化グループ 奥田 信康 氏
④第三者評価委員会の仕組みと事例報告・
土壌第三者評価委員会 委員長(大阪産業大学人間環境学部 教授) 菅原 正孝 氏
土壌第三者評価委員会 副委員長(滋賀県立大学環境科学部 教授) 川地 武 氏
NPO法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木 綾子 氏
第2部 シンポジウム 「土壌汚染対策法改正から考える」
事例報告 土壌第三者評価委員会 委員長
大阪産業大学 人間環境学部 学部長 教授 菅原 正孝 氏
パネリスト:
土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
(社)土壌環境センター リスク評価適用性検討部会 副部会長 奥田 信康 氏
㈱竹中工務店 エンジニリング本部 土壌環境本部 副部長 奥田 清明 氏
水・土壌汚染対策研究部会(㈱淡海環境デザイン 代表取締役) 姜 永根 氏
土壌第三者評価委員会 副委員長(滋賀県立大学環境科学部 教授) 川地 武 氏
ファシリテーター:NPO法人イー・ビーイング 理事長 井上 健雄 氏
(2)第66回研究部会
今後の活動について意見交換
5.平成21年8月20日(木) ~第67回研究部会開催
(1)水・土壌汚染研究部会シーズプレゼンテーション開催
①土壌調査、石綿調査への取り組みの紹介
環境計測サービス㈱ 取締役社長 畑 幾夫 氏
②オンサイト措置及び定置型ランドファーミングについて
㈱淡海環境デザイン 修復部 小池 肇 氏
③地下水流動による底質環境の修復の提案 ・
㈱メーサイ 取締役 技術統括部長 笠原 茂 氏
(2)第67回研究部会
今後の活動に関する意見交換
6.平成21年9月17日(木) ~第68回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第68回研究部会
①土対法改正に伴う地質コンサルタントの役目
NPO法人 日本地質汚染審査機構 理事(地質コンサルタント) 上砂 正一 氏
②環境法規制分科会によるパネルディスカッション
③今後の活動に関する意見交換
7.平成21年10月15日(木) ~第69回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第34回研究部会セミナー 「土壌汚染とメディアの役割」開催
①土壌汚染とメディアの役割 -専門紙から見た土壌汚染-・
㈱環境新聞社 東京本社 編集部 サブデスク 名古屋 悟 氏
②環境ビジネスとメディアの役割
-月刊廃棄物、循環経済新聞から地球温暖化に至るまで-
㈱日報アイビー 環境事業部 編集部 係長 渋谷 和義 氏
③土壌汚染等環境問題に関するメディアの役割・
㈱毎日新聞社 大阪本社 地方部 記者 田倉 直彦 氏
8.平成21年11月19日(木) ~第70回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第70回研究部会:行政担当者との意見交換会
(総合企画運営 )
①講演:土壌汚染対策法の改正の概要について
②近畿地方各自治体の土壌汚染行政の現状のご報告
兵庫県、奈良県、滋賀県、枚方市、寝屋川市、奈良市、尼崎市、大津市、大阪市
③出席者の間での意見交換会
9. 平成21年12月18日(金) ~第71回研究部会開催
(1)第35回研究部会セミナー「土壌汚染の社会的問題」開催 参加82名
①東京都豊洲地区の土壌汚染 ~実態と問題点
日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長(元副会長)
元・通商産業省地質調査所主任官 坂巻 幸雄 氏
②講演2:築地移転問題の実態について
東京築地仲卸 NPO法人「市場を考える会」 総務・環境問題 理事 野末 誠 氏
③講演3:桃花台の地盤沈下と土壌・地下水問題について
桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏
④講演4:小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過
小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏・岩野 敏幸 氏

(2)第71回研究部会
今後の活動に関する意見交換
10.平成22年1月21日(木)~第72回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第36回研究部会セミナー 「我が国の土壌汚染のリスク評価のあり方」開催
①スク評価ソフト「GERAS」について -土壌汚染のリスク管理ツール-・
(独)産業技術総合研究所 地圏環境評価研究グループ長 駒井 武 氏
②我が国のリスク評価について -土壌汚染を対象にした環境リスク評価-・
和歌山大学 システム工学部 環境システム学科 准教授 江種 伸之 氏
(3)第72回研究部会
今後の活動に関する意見交換会
11.平成22年2月19日(金) ~第73回研究部会開催
(1)第37回研究部会セミナー 「土壌汚染対策法7周年記念セミナー」開催
(総合企画運営 )
①改正土壌汚染対策法の概要・
環境省 水・大気環境局 土壌環境課
②公害等調整委員会の紹介と土壌汚染問題の事例紹介・
公害等調整委員会事務局 審査官 鈴木 義和 氏
③土壌汚染対策法改正の実務への影響 -不動産取引及び評価等-・
日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員 弁護士 佐藤 泉 氏

④土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の支援活動・
(財)日本環境協会 専務理事代行・常務理事 柏木 順二 氏
(2)第73回研究部会
今後の活動に関する意見交換
12.平成22年3月18日(木)~第74回研究部会開催 参加19名
(1)石原産業環境専門委員会の活動について(姜部会長より報告)
(2)岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染問題について意見交換
(3)各分科会の活動報告
①土壌汚染と土地取引分科会
②アジア環境ビジネス分科会
③底質汚染分科会
④環境法規制分科会
⑤ビジネスマッチング分科会
(4)来年度の活動に関する意見交換
Ⅱ.その他の活動について
1.土壌汚染対策関連資格受験サークル
(総合企画運営 )
環境カウンセラー、土壌環境監理士、技術士(環境部門)等の自主的勉強サークルを開催
(1)第1回:平成21年5月30日(土)
(2)第2回:平成21年6月27日(土)
(3)第3回:平成21年7月25日(土)
(4)第4回:平成21年8月29日(土)
今年度の受験サークルから数名の合格者がでる
2.共催セミナー・イベントの開催
(1)平成21年7月16日(木)
アジア環境ビジネス研究部会セミナー(第2回)
「アジア(特に中国)での環境ビジネスの可能性」を共催
(2)平成21年12月10日(木)
アジア環境ビジネス研究部会セミナー(第3回)
「中国環境ビジネスセミナー① ~ビジネスの成功に向けて」を共催
(3)平成22年3月6日(土)
大阪湾見守りネット、大阪湾環境保全協会、国土交通省近畿地方整備局港湾空港部と
「第6回大阪湾フィーラム」を共催
(企画運営 )
3.その他
(1)循環経済新聞新年号 「改正土壌汚染対策法」投稿
見開き2ページ (まとめ )
(2)きんき環境館のパートナーシップ団体に登録
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会
水・土壌汚染研究部会 平成22年度の活動実績及び平成23年度活動計画
Ⅰ.研究部会活動(セミナー・見学会等の開催)について
1. 平成22年4月22日(木)~第75回研究部会 参加22名
(1) 幹事会
(2) 第75回研究部会
① 平成21年度の活動報告と22年度の活動計画について
② 平成22年度の活動体制について
③ 平成21年度決算及び22年度予算について
④ その他
2. 平成22年5月20日(木) ~第76回研究部会 参加26名
(1) 汚染土壌浄化施設の見学会
見学先:㈱チョウビ工業 伏見工場(京都市伏見区竹田青池町16)
3. 平成22年6月22日(火) ~第77回研究部会
(1) 生物多様性分科会
(2) 「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催 参加95名
第1部 基調講演
① 来賓祝辞
大阪市環境局 理事 東 信作 氏
地球環境関西フォーラム 事務総長 加藤 久佳 氏
② 基調講演1:改正土壌汚染対策法の具体的内容
環境省近畿地方環境事務所 環境対策課 環境管理専門官 山口 喜久治 氏
③ 基調講演2:築地市場移転候補地・豊洲の土壌汚染問題について
土壌第三者評価委員会 副委員長
サウンドソイル研究所 所長 川地 武 氏
④ 第三者評価委員会の仕組みと事例報告
土壌第三者評価委員会 委員長(大阪産業大学人間環境学部 教授) 菅原 正孝 氏
NPO法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木 綾子 氏
第2部 シンポジウム
① シンポジウム 「土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割」
パネリスト:
香川高等専門学校 校長(京都大学名誉教授)
土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田 健郎 氏
立命館大学 生命科学部 教授 久保 幹 氏
土壌第三者評価委員会 副委員長 川地 武 氏
ファシリテーター:
土壌第三者評価委員会 委員長 菅原 正孝 氏
(2) 第77回研究部会
今後の活動について意見交換
4. 平成22 年7 月22 日(木) ~第78 回研究部会開催
(1) 土壌汚染と土地取引分科会
(2) 第38 回セミナー「日本の水資源と地下水汚染」 参加128 名
(総合企画運営 寺川隆彦)
① 講演1:日本の水資源と地下水マネジメント
講師:埼玉大学名誉教授 佐藤 邦明 氏(大阪府立高専の恩師)
② 講演2:地下水汚染の現状と課題
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 室長補佐 遠藤 光義 氏
③ 講演3:京都盆地における地下水資源の適正管理と地下水汚染対策
講師:関西大学 学長 楠見 晴重 氏
(3) 第78 回研究部会
5. 平成22 年8 月26 日(木) ~第79 回研究部会開催
(1) 水・土壌汚染対策研究部会プレゼンテーション 参加67 名
① 発表1:酵素を利用した環境改善
発表企業:サンウェル株式会社
② 発表2:クーリングタワーの水質浄化システム「MKセラミック」の紹介
エレメントレスフィルター「FILATAR」の紹介
発表企業:住金フソウビジネス㈱
③ 発表3:ハイブリッドの価値観を有する人材育成
発表企業:大幸工業㈱
④ 発表4:応用地生態学 -生物多様性と地質多様性-
発表企業:㈱メーサイ
⑤ 発表5:鉱物による重金属汚染修復技術
発表企業:㈱環境材料エンジニアリング
⑥ 発表6:重金属不溶化材「デナイト」の技術・施工事例紹介
発表企業:太平洋セメント㈱
⑦ 発表7:VOC 土壌・地下水汚染の原位置浄化 -鉄粉気泡工法-
発表企業:JFEミネラル㈱
(2) 第79 回研究部会
6. 平成22 年9 月16 日(木) ~第80 回研究部会開催
(1) 土壌汚染と土地取引分科会
(2) 第39 回セミナー「汚染土地の有効活用に関するセミナー」開催 参加69 名
(総合企画運営 )
① 講演1:土地汚染地における土地の有効利用について
講師:明海大学 不動産学部 専任講師 本間 勝 氏
② 講演2:不動産事業における土壌汚染リスクマネジメント
講師:積水ハウス㈱ 環境推進部 久保田 俊美 氏
③ 講演3:汚染土地の流動化における事例紹介
講師:日本国土開発㈱ 営業推進本部 土木営業部長 高橋 徹 氏
④ 講演4:汚染土地の有効利用に向けた土壌汚染対策基金の活用
講師:(財)日本環境協会 常務理事 柏木 順二 氏
(3) 第80 回研究部会
今後の活動に関する意見交換
7. 平成22年11月18日(木) ~第81回研究部会開催
(1) 行政担当者との土壌汚染に関する意見交換会(きんき環境館共催)開催 参加61名
(総合企画運営 )
① 講演:改正土壌汚染対策法施行後の状況について
講師:環境省水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 根木 桂三 氏
② 質疑応答及び各行政の土壌汚染行政の現状報告
参加自治体:和歌山県、滋賀県、吹田市、枚方市、東大阪市、京都市、明石市、宝塚市
③ 意見交換会
出席者の間で、土壌・地下水汚染に関する施策等についての意見交換を行いました
(2) 第81回研究部会
今後の活動に関する意見交換
8. 平成22年12月16日(木) ~第82回研究部会開催
(1) 土壌汚染と土地取引分科会
(2) 第40回研究部会セミナー「土壌汚染の調査対策に関する環境法規制セミナー」開催 参加93名
(総合企画運営 )
① 講演1:大阪府における土壌汚染関連環境法規制について
講師:大阪府環境農林水産部 環境管理室 環境保全課
化学物質対策グループ(地盤環境)総括主査 定 道生 氏
② 講演2:建設工事の環境法令 ~土壌汚染調査・措置の視点から~(土対法は除く)
講師:㈱富士経済 東京マーケティング本部 環境法令室長 星野 孝三 氏
③ 講演3:他の土壌汚染調査・措置に関係する環境法規制補足説明
講 師:水・土壌汚染研究部会 環境法規制分科会
(3) 第82回研究部会
今後の活動に関する意見交換
9. 平成23年1月20日(木) ~第83回研究部会開催
(1) セミナー「生物多様性と環境ビジネス ~土壌・不動産から考える~」 参加80名
(総合企画運営 )
① 講演1:土壌における微生物多様性と環境ビジネス(60分)
講師:立命館大学 生命科学部 生物工学科 教授 今中 忠行 氏
② 講演2:不動産事業における生物多様性の現状と課題(45分)
講師:住友信託銀行㈱ 企画部 主任調査役 後藤 文昭 氏
③ 講演3:生物多様性に配慮した新しい土地利用コンサルティングツール(45分)
講師:㈱地域環境計画 東京支社 自然環境研究室 テクニカルマネージャー 増澤 直 氏
(2) 第83回研究部会
10. 平成23年2月17日(木) ~第84回研究部会開催
(1) セミナー「土壌汚染対策法8周年セミナー ~土壌汚染対策法改正と土壌汚染ビジネス~」
(総合企画運営 )
① 講演1:土壌汚染地の評価・取引・有効活用ビジネス
講師:㈱さいと不動産投資顧問 代表取締役 不動産鑑定士 足立 良夫 氏
② 講演2:豊洲新市場移転に伴う土壌汚染の紹介(30分)
講師:土壌第三者評価員会 事務局長 八木 綾子 氏
③ 講演3:土壌汚染裁判の問題点と現状 ~小鳥が丘事件を通して~
講師:弁護士(岡山弁護士会) 河田 英正 氏
④ 講演4:これから生き抜く・勝ち抜く土壌対策ビジネス企業
講師:㈱船井総合研究所 東京経営支援本部
環境ビジネスコンサルティンググループ 小川 宏明 氏
(2) 第84回研究部会
① セミナーの内容に関する補足
11. 平成23年3月17日(木) ~第85回研究部会開催
(1) 協賛セミナー「国際生物多様性年から国際森林年へ ~森林セラピーを考える~」
(2) 第85回研究部会
今年度の総括・次年度以降の活動について
Ⅱ.その他の活動について
1. 土壌汚染対策関連資格受験サークル
(総合企画運営 寺川隆彦)
(1) 土壌環境監理士、技術士(環境部門)等の自主的勉強サークル開催
5月22日(土)、6月26日(土)、7月24日(土)、8月28日(土)
土壌汚染調査技術管理者向けの自主的勉強サークル開催 参加4回で延べ109名
9月25日(土)、10月23日(土)、11月27日(土)、12月11日(土)
2. 共催(協賛)セミナー・イベントの開催
(1) 平成22年4月9日(金)
アジア環境ビジネス研究部会セミナー(第4回)「中国環境ビジネスセミナー② ~ビジネスの成功に向けて」を共催
(2) 平成23年3月1日(火)
協賛セミナー「生物多様性と自然と鷹の話」開催
① 基調講演:伝統の技に秘められた諏訪流放鷹術の自然観
講師:NPO法人 日本放鷹協会 会長 室伏 三喜男 氏
② 講演1:最近の猛禽類学について
講師:作家 波多野 鷹 氏
③ 講演2:鷹狩りから見える自然
講師:猛禽類専門店 河童 代表 神内 光示 氏
(3)平成23年3月17日(木)
協賛セミナー「国際生物多様性年から国際森林年へ ~森林セラピーを考える~」開催
① 事例紹介1:びわ湖の森から始まる森林セラピー
講師:朽木いきものふれあいの里 指導主任 森林セラピスト 川辺 裕美子 氏
② 事例紹介2:自ら気付き目覚める
講師:和歌山県高野山森林セラピー基地セラピスト:(有)西木 代表取締役 西山 祐司 氏
③ 事例紹介3:津市森林セラピー基地の取り組みについて
講師:三重県津市森林セラピー基地運営協議会 森林セラピーガイド 中林 カオル 氏
3. きんき環境団体大集合に出展
(総合企画 )
平成23年2月13日(金) きんき環境館主催の「きんき環境団体大集合」に出展
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平成14年度
第19回エコビジネスセミナー 平成14年9月
「土壌汚染対策法と行政・企業・市民の対応」

■講演1:「土壌環境保全対策の在り方について」~中央環境審議会答申より~
■講 師:環境省 中央環境審議会 委員 大阪産業大学 人間環境学部教授 村岡浩爾氏
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平成15年度
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平成16年度
毎月セミナーや研究部会を開催しました。
〇関電ジオレの汚染土壌処理施設の見学会
2004年10月
琵琶湖メッセではセミナーやシンポジウムも開催しました。
〇不動産取引と土壌汚染地評価
03年3月
①「不動産取引と土壌汚染地評価」 ~汚染地の今後の再生に向けて~
(財)日本不動産研究所 大阪支所 コンサルティンググループ 主席研究員 須川 勝則 氏
②「土壌汚染のリスク回避手法」 ~簡易土壌汚染調査と保証による不動産流動化の促進~
㈱プロパティ・リスク・ソリューション 取締役副社長 齋藤 和彦氏 &中村 直器 氏
③「土壌汚染の対策技術」 ~トビシマの土壌汚染対策工法の紹介~
飛島建設㈱LEプロジェクト土壌水浄化室長 笹木 弘 氏
④「土地取引と土壌汚染問題」 ~取引事例にみる調査・対策と顧客の反応~
大和ハウス工業㈱環境技術部 環境開発グループ主任 松村 昌彦 氏
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平成17年
平成17年度は毎月開催
土壌汚染セミナーや
河川底質セミナー研究部会も開催しました。
事務局をしてもらっているNPOイー・ビーィング様が土壌第三者評価委員会を設立されました。
相談窓口に大阪でマンション住民が相談に来ました。
の土壌汚染隠しが社会的問題となりました。
〇三重中央開発にバスで見学会
2005年10月

〇『河川底質セミナー』
(総合企画運営 寺川隆彦)
平成18年1月19日(木)
①「底質汚染の環境リスク」
環境保全対応技術研究会 代表世話人/摂南大学 薬学部 教授 宮田 秀明氏
http://blogs.yahoo.co.jp/teisitu/24410412.html
②「大阪府の河川底質汚染について」
大阪府 土木部河川室 河川環境課 環境整備グループ 主査 江口 孝司氏
http://blogs.yahoo.co.jp/teisitu/folder/1074959.html
③「河川底質汚染の対策技術」~我が国各所の底質ダイオキシン対策
底質浄化技術分科会
※国土交通省の資料を基に主催者よりご紹介。
埼玉県古綾瀬川、島根県馬潟団地等の底質汚染取組み事例
底質浄化技術分科会員との合同意見交換会。

●環境技術ミニセミナー2 2月16日(木)水・土壌汚染対策-第三者評価と最新浄化技術-
①「なぜ、今第三者評価が必要か? -土壌第三者評価への取組みー 」
土壌第三者評価委員会 評価員 市川 隆文 氏
http://www.e-being.jp/3party/index.htm
②「鉄分を含むVOCs汚染地下水の浄化について」
株式会社ワイ・ビー・エム 技術開発部環境開発室 小宮 守人 氏
③「油汚染対策ガイドラインとその技術」
株式会社奥村組
★『土壌汚染対策の現状と課題』セミナー(第15回)
開催日時:平成18年3月23日(木) 14:30~16:50
①「土壌汚染対策の現状と課題」
社団法人土壌環境センター 専務理事 大林 重信氏
②「名古屋市における土壌・地下水汚染対策の現状」
愛知土壌・地下水汚染対策研究会 会長 大同工業大学 工学部 教授 大東 憲二氏
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平成18年度において水・土壌汚染対策研究部会は、セミナー等7回、見学会2回、会員のみの部会3回、受験サークル等5回を開催し延べ1000名程度の参加を得ました。
1. 第27回研究部会 平成18年4月20日「総会及び地下水揚水についての研究部会」
(1) 研究部会の活動について討論
① 平成17年度の活動報告及び会計報告について
② 平成18年度の役員体制について
③ 平成18年度予算及び活動計画について
④ 地下水揚水についての勉強会(促進工事㈱ウオーター事業部)
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13515044.html
2. 第28回研究部会 平成18年5月18日「土壌第三者評価シンポジウム」
(1) 第1部 土壌第三者評価委員会のご紹介
① 来賓祝辞
② 評議会議長挨拶 同志社大学経済学部 教授 郡嶌孝氏
③ 委員長挨拶 大阪産業大学人間環境学部 学部長・教授 菅原正孝氏
(2) 第2部 事例報告
事例報告 大阪産業大学工学部 教授 尾崎博明氏

(3) 第3部 基調講演・シンポジウム
① 基調講演 元滋賀県知事・元大蔵大臣・龍谷大学客員教授 武村正義氏
② シンポジウム:なぜ今、第三者評価なのか?
パネリスト:
日経エコロジー記者 田中太郎氏
㈱中央青山サステナビリティ認証機構 取締役副社長 井上壽枝氏
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田健郎氏
㈱淡海環境デザイン 代表取締役社長 姜永根氏
㈱シスコ・アセット・マネージメント 京都本部 開発事業部 統括部長 和泉谷亮介氏

コーディネーター:
滋賀県立大学環境科学部教授 川地武氏
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13425874.html
3. 第29回研究部会 平成18年6月15日「分析センター見学会」
(総合企画運営 寺川隆彦)
(1) 片山化学工業研究所:分析センターの見学会
土壌汚染調査・浄化結果の『第三者評価』及び『終了の判定』について、
実際に終了の判定、第三者評価があったかどうか等、また、考えるところに
関して、意見を出していただきました。
(2) 研究部会
① 役員人事の件
② 今後のスケジュールについて
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13519059.html
4. 第16回セミナー 平成18年7月20日「地下水問題セミナー」
(1) セミナー
① 都市域の表層地下水問題と有効利用
大阪市立大学名誉教授
特定非営利活動法人 地盤・地下水環境NET 理事長
株式会社アムスエンジニアリング 技術顧問 中川康一氏
②地下水利用における必要な基礎知識と問題点について
特定非営利活動法人 地下水利用技術センター 専務理事 殿界和夫氏
③大阪府北部地域における地下水脆弱性マップの構築
関西大学工学部 都市環境工学科 地盤システム工学研究室 西森有佳子氏
④汚染地下水技術の実際
株式会社アステック 技術部 高田史朗氏
(2) 第30回研究部会
① 地下水に関する質疑応答
② 今後のスケジュール
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/14750962.html
5. 第31回研究部会 平成18年8月24日「ビジネスマッチング交流会」
(1) ビジネスマッチング交流会(会員によるプレゼンテーション)
① 捉伸工事㈱
② ㈱淡海環境デザイン
③ アワーズテック㈱
④ ㈱ヨコタテック
⑤ セントラル科学㈱
(2) 意見交換・連絡
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/16650733.html
6. 第17回セミナー 平成18年9月21日 「土壌汚染と土地取引セミナー」
(総合企画運営 )
(1) セミナー
①汚染土地の取引や評価の現状と課題及び今後の展望
三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部 専門部長 森島義博氏
② 汚染土地活用の方向性~海外の取組・成功事例~
㈱ERS 環境部 部長 坂野且典氏
③土壌汚染と土地取引ビジネスの現状
ランドソリューション㈱ 開発部長 福永健二郎氏
(2) 第32回研究部会
土壌汚染と土地取引に関する質疑応答
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/17570335.html
7. 第33回研究部会 平成18年10月19日 「土壌汚染現場見学会」
㈱RDエンジニアリング不法投棄現場及び琵琶湖博物館を見学
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/20420875.html
8. 第34回研究部会 平成18年11月10日
「アジア環境ビジネス研究部会設立記念フォーラム」~中国での環境ビジネスの展開~
(アジア環境ビジネス研究部会と共催)
① エネルギー・環境からみた日中協力の新たな可能性
立命館大学 政策科学部 教授 周瑋生氏
②拡大する中国のカドミウム汚染
大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑明郎氏
③中国での環境訴求とエアコンの拡販
大金中国投資有限公司 部長 高橋康夫氏
④ 中国でのフロン分解のCDM事業
大旺建設㈱ 環境エンジニリング事業本部 副本部長 吉川雅之氏
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/20017491.html

9. 第18回セミナー 平成18年12月21日(木)
「“琵琶湖淀川流域圏の再生”と“環境と経済の好循環”セミナー」
(1) セミナー
①琵琶湖淀川流域圏の再生計画について
国土交通省 近畿地方整備局 企画部 建設専門官 田辺弘道氏
②道頓堀川の水辺整備の取り組みについて
大阪市建設局 土木部 河川課 企画係長 三村経雄氏
③REENALプロジェクトを通じた環境意識活動について
りそな銀行 地域サポート本部プランニングマネージャー 藤原明氏
④水辺不動産~水辺だけの不動産情報
NPO法人水都OSAKA水辺のまち再生プロジェクト 理事 末村巧美氏
⑤ 自然植生技術 森と水の緑の再生
エスペックミンク株式会社 常務取締役 環境創造事業部長 鈴木正幸氏
(2) 第35回研究部会
① 環境と経済に関する好循環に関する質疑応答
② 今後の研究部会活動に関する意見交換
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/27874892.html
10.第19回セミナー 平成19年1月25日(木) 「底質汚染セミナー」
(環境保全対応技術研究会と共催) (総合企画運営 )
①底質汚染の問題点と最新情報
摂南大学 薬学部 教授 宮田秀明氏
②底質汚染の過去・現在・未来
東京農工大学大学院 共生科学技術研究部 教授 細見正明氏

③大阪市港湾部の底質環境について
大阪市港湾局 計画整備部 環境緑地課 担当係長 清水浩氏
④底質汚染の対策技術
国土交通省の新潟港湾空港技術調査事務所等の資料を基に主催者より紹介
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/29608175.html
11. 第37回研究部会 平成19年2月15日 「自然的原因による土壌汚染勉強会」
(1) 検討会:自然的原因の土壌汚染に関する諸問題について
① 自然的原因による土壌汚染の特徴
② 法等の規制と将来的なリスクから考える好ましい対処方法
(2) 来年度の研究部会活動について
① 来年度スケジュール
② 分科会活動案
③ 相談窓口内規について
④ 水・土壌汚染関係資格受験サークルについて
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/27880497.html
12. 第20回セミナー 平成19年3月15日 「汚染土地の評価・取引・有効活用セミナー」 (住宅新報社と共催)
①土壌汚染地の評価・取引・有効活用について
㈱さいと不動産投資顧問 代表取締役 足立良夫氏

②不動産取引と土壌汚染リスク
大和ハウス工業㈱ 本社 環境技術部 土壌・化学物質グループ グループ長 松村昌彦氏
③インターネットを利用した土壌汚染簡易診断と土地履歴調査システム
㈱淡海環境デザイン 環境事業本部 営業部 次長 極川哲也氏
④係争案件における土壌第三者評価の役割
土壌第三者評価委員会 事務局長 八木綾子氏
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/29445094.html
13. 土壌汚染関係資格受験サークル
(総合企画運営 )
平成18年5月~8月 土曜日に開催 各回数名程度で参加者が相互に学習した。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13428290.html
14. ウォーク(平成18年10月)
(総合企画運営 )
土壌汚染に関するセミナーのあと会員が天満橋大川付近を
ウォーキングしながら付近の河川の水質底質や土壌汚染について学習した。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/17251896.html
15.おおさかATC 環境ビジネスマッチングフォーラム2007で水土壌汚染対策研究部会の活動報告を行うと共に会員企業の紹介をおこなった。
2007年3月1日(木)
************************
平成19年度
〇平成19年4月
総会
〇「土壌第三者評価委員会」シンポジウム~「社会からの信頼 土地への安心を築く」~
2007年5月17日(木)
①来賓挨拶 地球環境関西フォーラム 事務総長 須田 泰一郎 氏
「土壌第三者評価委員会の更なる発展を期待する」
土壌第三者評価委員会評議会議長 同志社大学経済学部 郡嶌孝 氏
土壌第三者評価事例報告
大阪産業大学人間環境学部 学部長 菅原正孝氏
②基調講演 「不都合な真実を語る」
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター センター長 内藤正明氏
③シンポジウム
読売新聞 記者 山畑 洋二 氏
牛島総合法律事務所 井上 治 弁護士
淡海環境デザイン 代表取締役 姜永根氏
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 理事 西日本支部長 三沢邦子氏
東京農工大学大学院共生科学技術研究院 教授 工学博士 養王田 正文
ファシリテーター 滋賀県立大学環境科学部 教授 農学博士 川地 武
〇プログラム廃棄法からみた中間処理施設と最終処分場のあり方
平成19年6月22日(金)
①中間処理を経由する廃棄物フロー
国立環境研究所 循環型社会形成推進廃棄物研究センター
資源化・処理処分研究室 主任研究員 工学博士 山田正人氏
②統計データからみた最終処分場のコスト状況
国立環境研究所 循環型社会形成推進廃棄物研究センター
資源化・処理処分研究室 主任研究員 工学博士 遠藤和人氏
③中間処理と最終処分場における第三者機関のあり方
(財)地域地盤環境研究所 藤原照幸氏
④中間処理施設と最終処分場の事例
大幸工業株式会社 経営企画部 次長 工学博士 水野克己氏
⑤廃棄物わがまま塾設立の経緯と今後について
廃棄物わがまま塾 事務局 八木香織氏
⑥廃棄物処理法から見た電子マニフェストの仕組みと運用
(財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター普及部 部長 麻戸敏男氏
⑦大阪府の産業廃棄物行政
大阪府環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
〇シーズプレゼンテーション
平成19年7月19日(木)
①最近の不動産鑑定とその周辺
株式会社東京カンテイ http://www.soil.kantei.ne.jp/
②サンプリングの心得について
株式会社メーサイ http://www.me-sai.com/index.html
③土壌の分析について
株式会社カネカテクノリサーチ http://www.ktr.co.jp/
④拠点型PCB汚染土壌処理事業
発表企業:株式会社鴻池組 http://www.konoike.co.jp/tec/main_kankyo01.html
〇「土壌・地下水汚染の課題と展望」セミナー ~豊洲・OAP等を例に学ぶ~
平成19年8月23日
①「東京・築地市場移転先、豊洲の土壌・地下水汚染問題」
日本環境学会 畑明郎 会長
②「市民ができる市民のための地質汚染完全浄化」
NPO法人日本地質汚染審査機構 楡井 久 理事長
③大阪アメニティパーク土壌・地下水汚染と土壌汚染対策法の問題点
NPO法人 職員 安田 圭奈江 氏
〇土壌第三者評価委員会 2周年記念シンポジウム
「土壌の安全・安心は本当に守られているのか?」
2007年9月7日(金)
品川イーストワンタワー 21階 大会議室
①来賓挨拶
早稲田大学大学院公共経営研究科 教授 北川 正恭氏
牛島総合法律事務所牛島 信氏
②評議会議長挨拶
「土壌第三者評価委員会の更なる発展を期待する」
評議会 議長(同志社大学経済学部 教授) 郡嶌 孝
④「不都合な真実を語る」
北川正恭氏(早稲田大学大学院公共経営研究科教授)
⑤「土壌調査・浄化対策 海外の最新事情報告」
川地武(土壌第三者評価委員会副委員長、滋賀県立大学教授)
⑥「土壌の安全・安心は本当に守られているのか?」(シンポジウム)

山畑洋二氏(讀賣新聞社記者)
井上治氏(牛島総合法律事務所弁護士)
姜永根氏((株)淡海環境デザイン代表取締役社長)
三沢邦子氏((社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)
杉山涼子(評価委員会副委員長、(株)杉山・栗原環境事務所代表取締役)
養王田正文(評価委員会委員、東京農工大学大学院教授)
(コーディネーター 川地武) 他
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/35169787.html
〇アスベストセミナー「アスベストの適正処理に向けて」
平成19年9月20日(木)
①石綿問題への取り組みの今後の方向性
全国アスベスト適正処理協議会 副会長 小林 悦夫 氏
(全国環境保全推進連合会副理事長)
②アスベストの診断とその処理 -現状と課題-
環境計測サービス㈱ 技術部主任 アスベスト診断士 金丸 大介 氏
③処理・測定に関する技術的可能性の評価
国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター 室長 貴田 晶子 氏

〇循環型社会を目指す企業団地 北九州エコタウンの見学会
平成19年10月19日(金)
〇岡山で両備が販売した小鳥が丘住宅団地の土壌地下水汚染事件の検討
19年10月
(資料)
小鳥が丘団地救済協議会関連小鳥が丘団地救済協議会
小鳥が丘救済協議会の掲示板
小鳥が丘団地救済協議会のブログ
支援者など小鳥が丘団地で土壌汚染!地面から真っ黒の物質が!
岡山市小鳥が丘団地、土壌汚染
竹永みつえblog小鳥が丘団地土壌汚染問題
国土交通省国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 開発許可等
宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)
我が家の擁壁チェックシート
マスコミなど小鳥が丘土壌汚染問題の経緯
いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!
産廃に沈む住宅地
〇「地下水の活用に関わる最近の課題」セミナー
~緊急時の地下水の役割や自然由来の土壌・地下水汚染~
平成19年11月15日(木)
①「緊急時における地下水の役割」
元富山県立大学短期大学部 教授 吉岡龍馬氏
②「アジアの土壌・地下水汚染」-水循環に伴う富栄養化とヒ素・フッ素汚染の拡大機構-
大阪市立大学大学院理学研究科 益田晴恵 教授

③「大阪平野表層の地層と土壌汚染問題」
大阪市立大学大学院理学研究科 三田村宗樹 准教授
④「地下水汚染現場からの報告」~最新の生物処理事例、その効果と普及について~
NPO法人 地下水利用技術センター 殿界和夫 専務理事
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/folder/1505900.html?m=lc&p=3
〇滋賀県公害防止条例の改正についてのセミナー
平成19年11月22日(木)
場 所 滋賀県農業教育情報センター
開会挨拶(社)滋賀県環境保全協会 会長 杼木 捨蔵 氏
①滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例の概要
滋賀県琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 主幹 三輪伸彦氏
②地下水の保全・活用を考える
滋賀県立大学環境科学部 教授 川地武氏

③土壌及び地下水汚染調査の方法
ATC グリーンエコプラザ 水・土壌汚染対策研究部会 会員 極川哲也氏
④自然的原因の土壌汚染問題について
ATC グリーンエコプラザ 水・土壌汚染対策研究部会 幹事長 畑幾夫氏
⑤土壌汚染に係るリスクマネジメントとリスクコミュニケーション
ATC グリーンエコプラザ 水・土壌汚染対策研究部会 副部会長 姜永根氏
〇研究部会及び分科会
平成19年12月20日(木)
(1)底質土壌分科会
①1月25日開催底:底質セミナーの件
②底質土壌分科会の進め方
③底質汚染に関する各自治体における委員会についての意見交換
(2)土壌汚染と土地取引分科会
①運営方針(今後の進め方)について
(3)研究部会
①滋賀県公害防止条例の改正について
②土壌汚染対策法改正の検討状況について
③今後の研究部会活動に関する意見交換
〇底質汚染に関するセミナー
(総合企画運営 )

平成20年1月25日(金)
はじめに:「底質汚染の改善にむけて」 摂南大学 薬学部 宮田秀明教授
①「底質ダイオキシン類汚染の原因解明手法とヒトへの暴露」
~東京・大阪における底質汚染における最新情報~
横浜国立大学大学院 環境情報研究院 益永 茂樹 教授
②「国土交通省港湾局の底質汚染対策の取り組みについて」
国土交通省 港湾局 国際・環境課 土井 博 課長補佐

③「底質重金属汚染の現状と課題」~河川・海域の有害重金属の分布~
産業技術研究所 地質情報研究部門 地球化学研究グループ 今井登 リーダ
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/folder/1505900.html

〇土壌汚染対策法施行5周年セミナー
(総合企画運営 寺川隆彦)
平成20年2月13日(水)
開会挨拶:環境省近畿地方環境事務所
はじめに:「土壌汚染対策法を振り返って」大阪大学名誉教授 村岡 浩爾 氏
①土壌汚染対策法の施行状況と課題
環境省 水・大気環境局 土壌環境課 坂川 勉 氏(代理)
②大阪の土壌汚染対策について
大阪府 環境農林水産部 環境管理室(地盤環境担当)主査 山室 秀介 氏
③土壌・地下水汚染問題の現状と課題
和歌山大学 システム工学部 学部長 平田健正 教授
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/folder/1505900.html
〇ビジネスマッチングセミナー
平成20年3月18日(火)
①小型重金属分析装置Geo-REXを用いたオンサイト分析 (㈱セントラル科学)
http://www.aqua-ckc.jp/
②原位置での土壌・地下水浄化工法について (日本シーガテック㈱)
http://www.shegotec.com/
③定置型ランドファーミングの展開 (㈱淡海環境デザイン)
http://ohmi-k.jp/jyouka.html
④Land-Eco土壌第三者評価 (土壌第三者評価委員会:NPO法人イー・ビーイング)
http://www.e-being.jp/3party/index.htm
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平成20年度
Ⅰ.セミナー・シンポジウム等
1.平成20年4月24日(木)
(1)第51回研究部会
①平成19年度の活動報告と20年度の活動計画について
②平成20年度の活動体制について
③平成19年度決算及び20年度予算について
(2)最近の土壌汚染の話題
(3)幹事会
(4)底質汚染分科会
(5)土壌汚染と土地取引分科会
2.平成20年5月15日(木)
(1)「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催
第1部 基調講演
①来賓祝辞
財団法人地球環境センター 専務理事 増田喬史氏
地球環境関西フォーラム 事務総長 須田泰一朗氏
②評価委員長挨拶
土壌第三者評価委員会 委員長 菅原正孝氏
(大阪産業大学人間環境学部 学部長 教授)
③基調講演1 「土壌汚染とリスクマネジメント」
㈱竹中工務店 エンジニリング本部 土壌環境本部 副本部長 奥田清明氏
④基調講演2 「土壌汚染とリーガルリスク」
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田健郎氏
⑤第三者評価委員会の仕組みと事例報告
土壌第三者評価委員会 副委員長 川地武氏(滋賀県立大学環境科学部 教授)
NPO法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木綾子氏
第2部 シンポジウム
事例報告 土壌第三者評価委員会 委員長 菅原 正孝 氏
第3部 基調講演・シンポジウム
①シンポジウム 「健康リスク評価にもとづく土壌汚染の管理」
パネリスト: 奥田清明氏 増田健郎氏
水・土壌汚染対策研究部会 姜永根氏(㈱淡海環境デザイン 代表取締役)
土壌第三者評価委員会 評価員 市川隆文氏(市川環境計画事務所 代表)
ファシリテーター:川地武氏
(2)第52回研究部会:活動計画や情報交換など
(3)土壌汚染と土地取引分科会
2.平成20年6月19日(木)
(1)汚染土壌浄化現場の見学会
工場跡地 土壌・地下水汚染浄化工事現場の見学(大阪府堺市)
(2)第53回研究部会:活動計画や情報交換など
3.平成20年7月17日(木)
(1)第27回セミナー「アジアの環境問題(土壌・地下水汚染を中心にして)」
アジア環境ビジネス研究部会と共催で実施。
①アジアの土壌・地下水汚染
大阪市立大学大学院 理学研究科 教授 益田 晴恵 氏
②島津(広州)検測技術有限公司つついて
島津テクノリサーチ㈱ 事業開発室 小倉 美樹 氏
③アジアの土壌汚染問題
大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑 明郎 氏
④来場者との意見交換会(コーディネーター:水・土壌汚染対策研究部会)
大阪市立大学大学院 経営学研究科 教授 畑 明郎 氏
日本テピア㈱ テピア総合研究所 副所長 胡 俊杰 氏
(2)第54回研究部会:活動計画や情報交換など
(3)土壌汚染と土地取引分科会
4.平成20年8月21日(木)
(1)水・土壌汚染対応技術プレゼンテーション
「環境汚染された水と粘土」と土壌汚染問題に関するビジネスマッチング
①環境汚染された水と粘土
大幸工業㈱ 総合企画部 次長 工学博士 水野 克己 氏
②不動産情報サービスについて
㈱東京カンテイ
③VOCセンサー(IER法)を利用した水質・土壌汚染類の簡易測定とモニタリングシステムの概要
セントラル科学㈱・㈲オー・エス・ピー
④汚染土壌事業 ~原位置不溶化材「デナイト」の紹介~
太平洋セメント㈱
⑤ランドファーミング場の施設増強について
㈱淡海環境デザイン
(2)第55回研究部会:今後の活動について
5.平成20年9月18日(木)
(1)第28回セミナー「土壌・地下水汚染に関する最新技術の紹介」
(総合企画運営 )
NPO法人環境技術支援ネットワークとの共催セミナー
①洗浄分級技術を用いた資源化・無害化前処理技術について
㈲ジェーハック 代表取締役 為田 一雄 氏
②汚染土壌の原位置酸化浄化法(ISOTECフェントン法)について
日本シーガテック㈱ 代表取締役 ブラーツ 初枝 氏
③重金属オンサイト分析による土壌ビジネスについて
積水化学工業㈱ マネージャー 橋本 泰作 氏
④第三者機関NPO法人の技術支援状況について
NPO法人テクノメイトコープ 専務理事 原田 和夫 氏
(2)第56回研究部会:今後の活動について
6.平成20年10月16日(木)
(1)第29回水・土壌汚染研究部会セミナー「底質汚染対策セミナー」
(総合企画運営 )
①浚渫と沿岸海域の底質環境
独立行政法人港湾空港技術研究所 沿岸環境研究領域長兼務 中村 由行 氏

②大阪府の底質ダイオキシン汚染の環境監視について
環境管理室 環境保全課 化学物質管理グループ 課長補佐 樋口浩行氏
③土木研究センターの環境関連技術の取り組み
(財)土木研究センター 地盤・施工研究部 主任研究員 土橋 聖賢 氏
④袋詰脱水工法による汚染底質対策について
ハイグレードソイル研究コンソーシアム 藤井 二三夫 氏
⑤水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会会員の技術の紹介
㈱大本組、東和環境科学㈱
(2)第57回研究部会:今後の活動について
(3)土壌汚染と土地取引分科会
7.平成20年11月28日(金)
第58回研究部会 ~ 汚染土壌浄化施設の見学会
①㈱淡海環境デザイン:ランドファーミング処理施設
②(財)滋賀県環境事業公社:クリーンセンター滋賀
8.平成20年12月18日(木)
(1)第30回セミナー「業界団体の環境取り組み」
①企業の自主的な環境保全活動を支援する協会の役割
(社)滋賀県環境保全協会 事務局長 渡辺 維子 氏
②全国鍍金工業組合連合会の環境取り組み
全国鍍金工業組合連合会 常任理事 環境対策委員長
神谷理研株式会社 代表取締役 神谷 文吾 氏
③ 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の環境取り組み
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会員長
クリーニング綜合研究所 技術部長 山本 侑一 氏
(2)土壌汚染と土地取引分科会
10.平成21年1月22日(木)
(1)第60回研究部会
①各分科会の活動報告
(土壌汚染と土地取引・ビジネスマッチング・アジア環境ビジネス・底質汚染)
②底質汚染と底生生物の関係
③首都圏以西の環境法規制と地価
④今後の活動案について
(2)土壌汚染と土地取引分科会
11.平成21年2月20日(金)
(1)第31回セミナー「土壌汚染対策法6周年セミナー」(きんき環境館と共催)
(総合企画運営 )
①今後の土壌汚染対策のあり方
中央大学理工学部 教授 佐藤 雄也 氏
②土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の活動について
(財)日本環境協会 専務理事代行 高木 宏明 氏
③汚染土の物流管理と対策のあり方
(自然由来からの重金属を含む土の対策を含めて)
国立高松工業高等専門学校 校長 (京都大学名誉教授) 嘉門 雅史 氏
(2)第61回研究部会:今後の活動について
12.平成21年3月19日(木)
(1)第32回水・土壌汚染研究部会セミナー「土壌汚染等に関するリスクコミュニケーション」
①「コニカミノルタの地域との対話活動」
コニカミノルタビジネスエキスパート㈱関東環境安全G係長 稲葉 麻由実
②住民と事業者の相互理解に向けて ~大阪府貝塚市の事例~
阪南エコ・セーフティ 代表 成本 基浩 氏
③RDエンジニアリング廃棄物問題の解決に向けて~滋賀県栗東市の事例~
周辺地域の住民
④ロールプレイング:模擬住民説明会
ファシリテーター:水・土壌汚染研究部会 会長 姜 永根 氏
事業者側4名、住民側4名で、模擬説明会を開催
(2)第62回研究部会:今後の活動について
Ⅱ.その他の活動について
1.土壌汚染対策関連資格受験サークル
(総合企画運営 )
土壌環境監理士、技術士(環境部門)の自主的勉強サークルを開催
(1)第1回:平成20年5月24日(土)
(2)第2回:平成20年6月28日(土)
(3)第3回:平成20年7月26日(土)
(4)第4回:平成20年8月30日(土)
2.出張セミナーの開催
平成21年1月27日(火) ~ リスクコミュニケーションセミナー
草津市民交流プラザ大会議室 (社)滋賀県環境保全協会との共催で開催
3.シンポジウムーの後援
2008 年11 月15 日(土)
地質汚染調査浄化シンポジウム「大阪の地盤沈下と地質汚染」
-地下水揚水禁止-の歴史と地質汚染とのかかわり
NPO法人 日本地質汚染審査機構関西支部との共催
4.その他
きんき環境館のパートナーシップ団体に加入
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平成21年度
Ⅰ.研究部会活動(セミナー・見学会等の開催)について
1.平成21年4月23日(木)~第63回研究部会 参加49名
(1)研究部会活動に関する意見交換
①平成20年度の活動報告と21年度の活動計画について
②平成21年度の活動体制について
③平成20年度決算及び21年度予算について
④その他
(2)大阪市立大学の畑明郎先生による特別講演
①豊洲の土壌汚染の件
②土壌汚染対策法改正で参議院で意見を述べられた件
2.平成21年5月22日(金) ~第64回研究部会
「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催を予定していたが、新型インフルエンザの影響で、7月29日(水)に延期
3.平成21年6月18日(木)
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第33回研究部会セミナー 「今日の土壌汚染に関わるリスクとは?」開催 参加89名
①環境負債について ~会計処理に関わるリスク~・
あずさサステナビリティ㈱ マネージャー 公認会計士 大野 芳隆 氏
②土壌汚染に関わる訴訟リスク・
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田 健郎 氏
③コンパクトシティに向けた都市施設の適正配置と土壌汚染評価
NPO法人 不動産カウンセラー協会 常務理事
㈱財団評価研究所 代表取締役 不動産鑑定士 池田 太一 氏
(3)第65回研究部会:情報交換など
4.平成21年7月29日(水) ~第66回研究部会開催
(1)「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催(5月から延期) 参加165名
第1部 基調講演
①来賓祝辞
地球環境関西フォーラム 事務総長 加藤 久佳 氏
②「自然由来汚染土壌の取扱い」・
土壌第三者評価委員会 名誉委員長 国立高松工業高等専門学校 校長 嘉門 雅史 氏

③「リスクに応じた土壌汚染対策に向けて -諸外国のリスク評価手法-」・
(社)土壌環境センター リスク評価適用性検討部会 副部会長
㈱竹中工務店 技術研究所 先端技術研究部 エンジニア部門 環境浄化グループ 奥田 信康 氏
④第三者評価委員会の仕組みと事例報告・
土壌第三者評価委員会 委員長(大阪産業大学人間環境学部 教授) 菅原 正孝 氏
土壌第三者評価委員会 副委員長(滋賀県立大学環境科学部 教授) 川地 武 氏
NPO法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木 綾子 氏
第2部 シンポジウム 「土壌汚染対策法改正から考える」
事例報告 土壌第三者評価委員会 委員長
大阪産業大学 人間環境学部 学部長 教授 菅原 正孝 氏
パネリスト:
土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
(社)土壌環境センター リスク評価適用性検討部会 副部会長 奥田 信康 氏
㈱竹中工務店 エンジニリング本部 土壌環境本部 副部長 奥田 清明 氏
水・土壌汚染対策研究部会(㈱淡海環境デザイン 代表取締役) 姜 永根 氏
土壌第三者評価委員会 副委員長(滋賀県立大学環境科学部 教授) 川地 武 氏
ファシリテーター:NPO法人イー・ビーイング 理事長 井上 健雄 氏
(2)第66回研究部会
今後の活動について意見交換
5.平成21年8月20日(木) ~第67回研究部会開催
(1)水・土壌汚染研究部会シーズプレゼンテーション開催
①土壌調査、石綿調査への取り組みの紹介
環境計測サービス㈱ 取締役社長 畑 幾夫 氏
②オンサイト措置及び定置型ランドファーミングについて
㈱淡海環境デザイン 修復部 小池 肇 氏
③地下水流動による底質環境の修復の提案 ・
㈱メーサイ 取締役 技術統括部長 笠原 茂 氏
(2)第67回研究部会
今後の活動に関する意見交換
6.平成21年9月17日(木) ~第68回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第68回研究部会
①土対法改正に伴う地質コンサルタントの役目
NPO法人 日本地質汚染審査機構 理事(地質コンサルタント) 上砂 正一 氏
②環境法規制分科会によるパネルディスカッション
③今後の活動に関する意見交換
7.平成21年10月15日(木) ~第69回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第34回研究部会セミナー 「土壌汚染とメディアの役割」開催
①土壌汚染とメディアの役割 -専門紙から見た土壌汚染-・
㈱環境新聞社 東京本社 編集部 サブデスク 名古屋 悟 氏
②環境ビジネスとメディアの役割
-月刊廃棄物、循環経済新聞から地球温暖化に至るまで-
㈱日報アイビー 環境事業部 編集部 係長 渋谷 和義 氏
③土壌汚染等環境問題に関するメディアの役割・
㈱毎日新聞社 大阪本社 地方部 記者 田倉 直彦 氏
8.平成21年11月19日(木) ~第70回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第70回研究部会:行政担当者との意見交換会
(総合企画運営 )
①講演:土壌汚染対策法の改正の概要について
②近畿地方各自治体の土壌汚染行政の現状のご報告
兵庫県、奈良県、滋賀県、枚方市、寝屋川市、奈良市、尼崎市、大津市、大阪市
③出席者の間での意見交換会
9. 平成21年12月18日(金) ~第71回研究部会開催
(1)第35回研究部会セミナー「土壌汚染の社会的問題」開催 参加82名
①東京都豊洲地区の土壌汚染 ~実態と問題点
日本環境学会 土壌汚染ワーキンググループ長(元副会長)
元・通商産業省地質調査所主任官 坂巻 幸雄 氏
②講演2:築地移転問題の実態について
東京築地仲卸 NPO法人「市場を考える会」 総務・環境問題 理事 野末 誠 氏
③講演3:桃花台の地盤沈下と土壌・地下水問題について
桃花台地盤沈下問題を考える会 代表 丸山 直希 氏
④講演4:小鳥が丘団地土壌汚染現地報告と裁判経過
小鳥が丘団地救済協議会 藤原 康 氏・岩野 敏幸 氏

(2)第71回研究部会
今後の活動に関する意見交換
10.平成22年1月21日(木)~第72回研究部会開催
(1)土壌汚染と土地取引分科会
(2)第36回研究部会セミナー 「我が国の土壌汚染のリスク評価のあり方」開催
①スク評価ソフト「GERAS」について -土壌汚染のリスク管理ツール-・
(独)産業技術総合研究所 地圏環境評価研究グループ長 駒井 武 氏
②我が国のリスク評価について -土壌汚染を対象にした環境リスク評価-・
和歌山大学 システム工学部 環境システム学科 准教授 江種 伸之 氏
(3)第72回研究部会
今後の活動に関する意見交換会
11.平成22年2月19日(金) ~第73回研究部会開催
(1)第37回研究部会セミナー 「土壌汚染対策法7周年記念セミナー」開催
(総合企画運営 )
①改正土壌汚染対策法の概要・
環境省 水・大気環境局 土壌環境課
②公害等調整委員会の紹介と土壌汚染問題の事例紹介・
公害等調整委員会事務局 審査官 鈴木 義和 氏
③土壌汚染対策法改正の実務への影響 -不動産取引及び評価等-・
日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員 弁護士 佐藤 泉 氏

④土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の支援活動・
(財)日本環境協会 専務理事代行・常務理事 柏木 順二 氏
(2)第73回研究部会
今後の活動に関する意見交換
12.平成22年3月18日(木)~第74回研究部会開催 参加19名
(1)石原産業環境専門委員会の活動について(姜部会長より報告)
(2)岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染問題について意見交換
(3)各分科会の活動報告
①土壌汚染と土地取引分科会
②アジア環境ビジネス分科会
③底質汚染分科会
④環境法規制分科会
⑤ビジネスマッチング分科会
(4)来年度の活動に関する意見交換
Ⅱ.その他の活動について
1.土壌汚染対策関連資格受験サークル
(総合企画運営 )
環境カウンセラー、土壌環境監理士、技術士(環境部門)等の自主的勉強サークルを開催
(1)第1回:平成21年5月30日(土)
(2)第2回:平成21年6月27日(土)
(3)第3回:平成21年7月25日(土)
(4)第4回:平成21年8月29日(土)
今年度の受験サークルから数名の合格者がでる
2.共催セミナー・イベントの開催
(1)平成21年7月16日(木)
アジア環境ビジネス研究部会セミナー(第2回)
「アジア(特に中国)での環境ビジネスの可能性」を共催
(2)平成21年12月10日(木)
アジア環境ビジネス研究部会セミナー(第3回)
「中国環境ビジネスセミナー① ~ビジネスの成功に向けて」を共催
(3)平成22年3月6日(土)
大阪湾見守りネット、大阪湾環境保全協会、国土交通省近畿地方整備局港湾空港部と
「第6回大阪湾フィーラム」を共催
(企画運営 )
3.その他
(1)循環経済新聞新年号 「改正土壌汚染対策法」投稿
見開き2ページ (まとめ )
(2)きんき環境館のパートナーシップ団体に登録
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会
水・土壌汚染研究部会 平成22年度の活動実績及び平成23年度活動計画
Ⅰ.研究部会活動(セミナー・見学会等の開催)について
1. 平成22年4月22日(木)~第75回研究部会 参加22名
(1) 幹事会
(2) 第75回研究部会
① 平成21年度の活動報告と22年度の活動計画について
② 平成22年度の活動体制について
③ 平成21年度決算及び22年度予算について
④ その他
2. 平成22年5月20日(木) ~第76回研究部会 参加26名
(1) 汚染土壌浄化施設の見学会
見学先:㈱チョウビ工業 伏見工場(京都市伏見区竹田青池町16)
3. 平成22年6月22日(火) ~第77回研究部会
(1) 生物多様性分科会
(2) 「土壌第三者評価委員会シンポジウム」共催 参加95名
第1部 基調講演
① 来賓祝辞
大阪市環境局 理事 東 信作 氏
地球環境関西フォーラム 事務総長 加藤 久佳 氏
② 基調講演1:改正土壌汚染対策法の具体的内容
環境省近畿地方環境事務所 環境対策課 環境管理専門官 山口 喜久治 氏
③ 基調講演2:築地市場移転候補地・豊洲の土壌汚染問題について
土壌第三者評価委員会 副委員長
サウンドソイル研究所 所長 川地 武 氏
④ 第三者評価委員会の仕組みと事例報告
土壌第三者評価委員会 委員長(大阪産業大学人間環境学部 教授) 菅原 正孝 氏
NPO法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木 綾子 氏
第2部 シンポジウム
① シンポジウム 「土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割」
パネリスト:
香川高等専門学校 校長(京都大学名誉教授)
土壌第三者評価委員会 名誉委員長 嘉門 雅史 氏
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田 健郎 氏
立命館大学 生命科学部 教授 久保 幹 氏
土壌第三者評価委員会 副委員長 川地 武 氏
ファシリテーター:
土壌第三者評価委員会 委員長 菅原 正孝 氏
(2) 第77回研究部会
今後の活動について意見交換
4. 平成22 年7 月22 日(木) ~第78 回研究部会開催
(1) 土壌汚染と土地取引分科会
(2) 第38 回セミナー「日本の水資源と地下水汚染」 参加128 名
(総合企画運営 寺川隆彦)
① 講演1:日本の水資源と地下水マネジメント
講師:埼玉大学名誉教授 佐藤 邦明 氏(大阪府立高専の恩師)
② 講演2:地下水汚染の現状と課題
講師:環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 室長補佐 遠藤 光義 氏
③ 講演3:京都盆地における地下水資源の適正管理と地下水汚染対策
講師:関西大学 学長 楠見 晴重 氏
(3) 第78 回研究部会
5. 平成22 年8 月26 日(木) ~第79 回研究部会開催
(1) 水・土壌汚染対策研究部会プレゼンテーション 参加67 名
① 発表1:酵素を利用した環境改善
発表企業:サンウェル株式会社
② 発表2:クーリングタワーの水質浄化システム「MKセラミック」の紹介
エレメントレスフィルター「FILATAR」の紹介
発表企業:住金フソウビジネス㈱
③ 発表3:ハイブリッドの価値観を有する人材育成
発表企業:大幸工業㈱
④ 発表4:応用地生態学 -生物多様性と地質多様性-
発表企業:㈱メーサイ
⑤ 発表5:鉱物による重金属汚染修復技術
発表企業:㈱環境材料エンジニアリング
⑥ 発表6:重金属不溶化材「デナイト」の技術・施工事例紹介
発表企業:太平洋セメント㈱
⑦ 発表7:VOC 土壌・地下水汚染の原位置浄化 -鉄粉気泡工法-
発表企業:JFEミネラル㈱
(2) 第79 回研究部会
6. 平成22 年9 月16 日(木) ~第80 回研究部会開催
(1) 土壌汚染と土地取引分科会
(2) 第39 回セミナー「汚染土地の有効活用に関するセミナー」開催 参加69 名
(総合企画運営 )
① 講演1:土地汚染地における土地の有効利用について
講師:明海大学 不動産学部 専任講師 本間 勝 氏
② 講演2:不動産事業における土壌汚染リスクマネジメント
講師:積水ハウス㈱ 環境推進部 久保田 俊美 氏
③ 講演3:汚染土地の流動化における事例紹介
講師:日本国土開発㈱ 営業推進本部 土木営業部長 高橋 徹 氏
④ 講演4:汚染土地の有効利用に向けた土壌汚染対策基金の活用
講師:(財)日本環境協会 常務理事 柏木 順二 氏
(3) 第80 回研究部会
今後の活動に関する意見交換
7. 平成22年11月18日(木) ~第81回研究部会開催
(1) 行政担当者との土壌汚染に関する意見交換会(きんき環境館共催)開催 参加61名
(総合企画運営 )
① 講演:改正土壌汚染対策法施行後の状況について
講師:環境省水・大気環境局 土壌環境課 課長補佐 根木 桂三 氏
② 質疑応答及び各行政の土壌汚染行政の現状報告
参加自治体:和歌山県、滋賀県、吹田市、枚方市、東大阪市、京都市、明石市、宝塚市
③ 意見交換会
出席者の間で、土壌・地下水汚染に関する施策等についての意見交換を行いました
(2) 第81回研究部会
今後の活動に関する意見交換
8. 平成22年12月16日(木) ~第82回研究部会開催
(1) 土壌汚染と土地取引分科会
(2) 第40回研究部会セミナー「土壌汚染の調査対策に関する環境法規制セミナー」開催 参加93名
(総合企画運営 )
① 講演1:大阪府における土壌汚染関連環境法規制について
講師:大阪府環境農林水産部 環境管理室 環境保全課
化学物質対策グループ(地盤環境)総括主査 定 道生 氏
② 講演2:建設工事の環境法令 ~土壌汚染調査・措置の視点から~(土対法は除く)
講師:㈱富士経済 東京マーケティング本部 環境法令室長 星野 孝三 氏
③ 講演3:他の土壌汚染調査・措置に関係する環境法規制補足説明
講 師:水・土壌汚染研究部会 環境法規制分科会
(3) 第82回研究部会
今後の活動に関する意見交換
9. 平成23年1月20日(木) ~第83回研究部会開催
(1) セミナー「生物多様性と環境ビジネス ~土壌・不動産から考える~」 参加80名
(総合企画運営 )
① 講演1:土壌における微生物多様性と環境ビジネス(60分)
講師:立命館大学 生命科学部 生物工学科 教授 今中 忠行 氏
② 講演2:不動産事業における生物多様性の現状と課題(45分)
講師:住友信託銀行㈱ 企画部 主任調査役 後藤 文昭 氏
③ 講演3:生物多様性に配慮した新しい土地利用コンサルティングツール(45分)
講師:㈱地域環境計画 東京支社 自然環境研究室 テクニカルマネージャー 増澤 直 氏
(2) 第83回研究部会
10. 平成23年2月17日(木) ~第84回研究部会開催
(1) セミナー「土壌汚染対策法8周年セミナー ~土壌汚染対策法改正と土壌汚染ビジネス~」
(総合企画運営 )
① 講演1:土壌汚染地の評価・取引・有効活用ビジネス
講師:㈱さいと不動産投資顧問 代表取締役 不動産鑑定士 足立 良夫 氏
② 講演2:豊洲新市場移転に伴う土壌汚染の紹介(30分)
講師:土壌第三者評価員会 事務局長 八木 綾子 氏
③ 講演3:土壌汚染裁判の問題点と現状 ~小鳥が丘事件を通して~
講師:弁護士(岡山弁護士会) 河田 英正 氏
④ 講演4:これから生き抜く・勝ち抜く土壌対策ビジネス企業
講師:㈱船井総合研究所 東京経営支援本部
環境ビジネスコンサルティンググループ 小川 宏明 氏
(2) 第84回研究部会
① セミナーの内容に関する補足
11. 平成23年3月17日(木) ~第85回研究部会開催
(1) 協賛セミナー「国際生物多様性年から国際森林年へ ~森林セラピーを考える~」
(2) 第85回研究部会
今年度の総括・次年度以降の活動について
Ⅱ.その他の活動について
1. 土壌汚染対策関連資格受験サークル
(総合企画運営 寺川隆彦)
(1) 土壌環境監理士、技術士(環境部門)等の自主的勉強サークル開催
5月22日(土)、6月26日(土)、7月24日(土)、8月28日(土)
土壌汚染調査技術管理者向けの自主的勉強サークル開催 参加4回で延べ109名
9月25日(土)、10月23日(土)、11月27日(土)、12月11日(土)
2. 共催(協賛)セミナー・イベントの開催
(1) 平成22年4月9日(金)
アジア環境ビジネス研究部会セミナー(第4回)「中国環境ビジネスセミナー② ~ビジネスの成功に向けて」を共催
(2) 平成23年3月1日(火)
協賛セミナー「生物多様性と自然と鷹の話」開催
① 基調講演:伝統の技に秘められた諏訪流放鷹術の自然観
講師:NPO法人 日本放鷹協会 会長 室伏 三喜男 氏
② 講演1:最近の猛禽類学について
講師:作家 波多野 鷹 氏
③ 講演2:鷹狩りから見える自然
講師:猛禽類専門店 河童 代表 神内 光示 氏
(3)平成23年3月17日(木)
協賛セミナー「国際生物多様性年から国際森林年へ ~森林セラピーを考える~」開催
① 事例紹介1:びわ湖の森から始まる森林セラピー
講師:朽木いきものふれあいの里 指導主任 森林セラピスト 川辺 裕美子 氏
② 事例紹介2:自ら気付き目覚める
講師:和歌山県高野山森林セラピー基地セラピスト:(有)西木 代表取締役 西山 祐司 氏
③ 事例紹介3:津市森林セラピー基地の取り組みについて
講師:三重県津市森林セラピー基地運営協議会 森林セラピーガイド 中林 カオル 氏
3. きんき環境団体大集合に出展
(総合企画 )
平成23年2月13日(金) きんき環境館主催の「きんき環境団体大集合」に出展
2010年11月11日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で住民訴訟第一次(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施されました。
被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。(13:34~14:47、証人A尋問)、(14:48~15:22、証人B尋問)。


被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
A証人(乙第24号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/7
B証人(乙第27号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/15
として、そのとき提出されています。
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
今回、原告住民は証拠資料として「甲第32号証」(岡山市水道局の回答書(原本))、「甲第33号証」(廃白土について(写し))、「甲第34号証」(廃掃法の運用に伴う通知(写し))を提出しました。
尋問の方法は、第14回裁判で原告本人尋問が行われた時と同じです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2009/12/23
被告(両備)主尋問は、証人陳述書の内容を確認するものがほとんどでした。尋問内容の一部を記述します。
裁判長が、まず証人2名を証人台に呼び氏名等の確認をし、注意事項を述べ、宣誓文を唱和させた後、“A証人には主尋問30分反対尋問20分、B証人には主尋問30分反対尋問15分の予定で行います。”、と予定時間の説明がありました。
原告河田弁護士から、B証人の反対尋問は短く、その分A証人に時間をあてて反対尋問をしたい、と発言がありました。
A証人の主尋問です。
(被告足立弁護士)
この件であなたはどのような仕事を担当しましたか。
(A証人)
本件不動産を「旭油化」から即決和解で取得した当時、会社側の担当をしていました。「旭油化」との交渉は代理人の杉本弁護士にお願いしていたので、私が直接交渉したのではなく代理人との会社側の窓口として仕事をしていました。
(被告足立弁護士)
他に担当していた人は?
(A証人)
私一人で担当していました。
(被告足立弁護士)
(旭油化の操業による悪臭公害について)当時マスコミ報道はありましたか?
(A証人)
ありません。
(被告足立弁護士)
陳述書文中に「廃白土」とあるが、あなたは意味を知っていますか?
(A証人)
廃白土とはどういうものか当時は知らなかった。
(被告足立弁護士)
「旭油化」と被告会社との和解調書で、和解条項に記載しているように、廃白土等を「旭油化」は取り除いたのか?

(A証人)
「旭油化」は取り除けなかった。そのため油っぽい土と、土の中に埋まっているものを搬出しなければと思い、処理を外注した。油っぽい土と、土の中に埋まっているドラム缶の処理は東山工務店に搬出依頼したが搬出先は聞いていない。消臭工事はナップに依頼した。石灰で攪拌して臭いを消す工事をしていた。
(被告足立弁護士)
それで臭いは無くなりましたか?
(A証人)
臭いはわずかに残っていた。住宅地として販売するのに「気にならない」とは思っていなかった。臭いに敏感な人であれば気になる臭いがあった。しかし臭いの原因は除去したので年数がたてば収まると思っていた。
宅地開発は3年程度おいて着手した。3年ぐらいすれば臭いもなくなるだろうと思っていた。公害の発生した土地という感覚はなかった。臭いだけと思っていた。20年近くたってこのようなことになるとは認識してなかった。
A証人の主尋問は以上。
A証人の反対尋問です。
(原告河田弁護士)
「旭油化」との即決和解を担当されていますが、あなたの職務はどのようなものでしたか?
(A証人)
開発開始の職務と総務的な仕事をしていました。ただ決定権限は上司でした。
(原告河田弁護士)
この問題を解決するために即決和解を選択されたが、即決和解とはどのようなものかご存知ですよね?
まとまらないので和解をするために、当事者間で話を取りまとめて裁判所に持ち込む方法ですが、あなたが話をとりまとめたのですか?
(A証人)
杉本弁護士に委託していたので、この内容でという相談があり、決めた(昭和57年7月当時)。実際の交渉は1年ぐらい前からで、長い間交渉してもらった。
(原告河田弁護士)
この問題はたびたび新聞等で取り上げられ、和解を担当している者としては、「旭油化」のニュースは気になるのでは?
(A証人)
直接タッチしてないので気にはならなかった。
(原告河田弁護士)
「甲1号証の1」は昭和57年6月4日付けの山陽新聞で、岡山県が「旭油化」に対して工場内たい積汚泥の除去命令を出した記事ですが、この記事は知っていましたか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」の直接担当者として知らなかった?会社は当然知っていますよね?
(被告菊地弁護士)
異議あり。今の尋問は証人に推測を求めています。
(裁判長)
原告代理人は質問の方法を変えて下さい。
(原告河田弁護士)
分かりました。では、会社からそのニュースは知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
新聞記事、旭油化の産業廃棄物処理業免許の取得、廃白土とは、などの情報も会社から知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
そうですか。では即決和解についてお聞きします。旭油化跡地を取得して金銭支払いは総額いくらだったのですか?
(A証人)
詳しくは覚えていないが、2億を超えていたと思う。
(原告河田弁護士)
誰に支払った?
(A証人)
名義は小寺さん名義(旭油化の社長)であった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が自力で廃棄物を処理する能力が無く、あなたの会社で処理するしかなかったのでは?
(A証人)
能力がなかったとは記憶してない。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が廃棄物を除去できなかったのに、和解条項違反の損害賠償金8000万円の問題で、紛争は起きなかったのですか?
(A証人)
紛争は起きなかった。
(原告河田弁護士)
訴訟が起きたのではないですか?
(A証人)
残金は支払った。
(原告河田弁護士)
訴訟は?
(A証人)
裁判はあった。条件どおりに出来ていないので。正式には覚えていない。引き渡し時期がきて残金は支払ったと思う。
(原告河田弁護士)
条件どおりに支払った?
(A証人)
・・・
(原告河田弁護士)
どんな状況で、引き渡された?
(A証人)
更地に近い状況で引き渡されたと思う。特に目立ったことはない。それなりの状態だった。「旭油化」がそこまでしたと思う。
(原告河田弁護士)
取得した土地はどのように利用しようと思っていた?
(A証人)
できれば住宅地として利用できないかと思っていた。
(原告河田弁護士)
宅地造成して、水道管が、(通常使用されない)鉛管を使用することになったことをあなたは知っていましたか?
(被告菊地弁護士)
異議あり。主尋問から離れた反対尋問は適切でない。このような質問は改めて証人申請して尋問すべき。また、前もって準備書面で明らかにして主張すべきである。
(裁判長)
準備書面で出来ることですね。今なにを確認したいのですか?
(原告河田弁護士)
土壌について、今回原告が提出した32号証(鉛管使用について岡山市水道局からの回答書)にあるように、鉛管を使用しなければならないほどの認識がなかったのか確認する手続きをしています。
(被告菊地弁護士)
してないでしょう!
≪法廷は、しばし騒然!≫
(原告河田弁護士)
今の鉛管が使用された件はどうですか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
あなたは住民説明会に出席していますね。何回出席しましたか?
(A証人)
二度出席したと思いますが、責任者としてではない。
(原告河田弁護士)
そのとき、ドラム缶が埋まっていたとか、「旭油化」が廃油を垂れ流ししていた、というような説明をしませんでしたか?
(A証人)
何度か話をしたことはあるが、それは撤去しているはず。担当してから引き渡しの間に見たことはない。
(原告河田弁護士)
すべて撤去してないのでは?
(A証人)
記憶してない。
(原告河田弁護士)
外注業者の計画書には記載されて無いのか?
(A証人)
計画書はない。
(原告河田弁護士)
尋問を終わります。
(裁判長)
裁判所から質問します。あなたは外注先の東山工務店・ナップが作業をしているところを見た事はありますか?
(A証人)
1~2度あります。進捗状況を確認するために。
(裁判長)
どのような状況でしたか?臭いは?
(A証人)
臭いはしていました。土の色は黒っぽい土だったと思います。
(被告足立弁護士)
現職と当時の状況を。
(B証人)
現職は4月から営業部部長。
当時担当していたのは、平成2年から平成4年に営業課主任として現在の「小鳥が丘団地」の物件の営業をしていた。ちょうど第1期の販売が終わり第2期開始の頃。
「小鳥が丘団地」になる前の現地に、初めて行ったのは、隣接する小鳥の森団地の営業を担当していた昭和60年から61年頃で、更地になっていて造成前で建物はなかった。
当時小鳥の森団地の事務所にも臭いはしていた。
平成2年ころはいくらか臭いはあったがずいぶん弱くなっていた。臭うのは夏場の雨上がりの時など一部からで場所は決まっていた。
(被告足立弁護士)
地図がありますので示して下さい。
(B証人)
(地図で示しながら)私が臭いを感じたのは、岩野邸北側道路の堺と擁壁のあるところです。
平成2年に第1期取得者から雨上がりの水たまりに油の膜ができるという話は聞いたことがあるが、お客様と顔を合わせたとき世間話の間に出た程度で、クレームではなかった。会社にもクレームの連絡はなかった。
(被告足立弁護士)
第2期分譲の販売方法は?
(B証人)
新聞広告(地元紙、山陽新聞)や、近隣にパンフレットを配った。
お客は地元の人がほとんどで、「旭油化」は多くの方が認識していて、まともな会社ではないことは地元には広く知られていた。お客から「旭油化」はどこに行ったのかと聞かれることもあったので、地域の要請に応えて旭油化跡地を買い取り、宅地開発したと説明していた。
上司から「旭油化」は食品油を使用し石けん油を製造していたと聞いていたので、お客の質問にはそのように答えていた。だから販売に際しては値引きするようなことはなく近隣相場で販売していた。
(被告足立弁護士)
土はどんな状態?
(B証人)
黒っぽい土が出てきたことはあるが黒い水はない。土は乾いた状態であり、黒い土は部分的に出てきた。
(被告足立弁護士)
黒い土はどこから?
(B証人)
私が見たのは、竹中邸の掘り抜きの駐車場を造るときと、川上邸の浄化槽の穴を掘ったとき。
(被告足立弁護士)
(平成20年の裁判所現地視察時撮影の写真を提示しながら)このような状態ではなかった?
(B証人)
このような真っ黒でドロドロした状態は見たことがない。水分はなかったし、土の色は灰色だった。他の箇所からも出てきたかもしれないが、それは私には分からない。
(裁判長)
環境基準を検討しようと思っていますが、客観的な資料をどちらか提出してもらえませんか?もちろん一般的な資料は裁判所でも収集しますが。
討議の結果、双方の立場で環境基準の資料を提出することになった。
(原告河田弁護士)
原告は次回最終準備書面をまとめたい。
(裁判長)
被告はどうですか?
(被告足立弁護士)
被告も同じ。ただ原告準備書面が提出されて相当程度期間をおいた後でないと。
(原告河田弁護士)
新たな主張をするものではありません。
(裁判長)
原告の準備書面はいつ頃?
(原告河田弁護士)
1か月半から2か月程度あとに。
<日程調整討議をする。>
(裁判長)
では、次回は12月21日(火)10:00から弁論を行い、終結予定とします。12月14日までにそれぞれ準備書面を提出してください。
裁判終了時刻、15時27分。

第22回口頭弁論に訴訟第一次(3世帯)原告住民が提出した10月12日付け証拠資料
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成22年10月12日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
番号 標 目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
32 回答書 原本 H18.2.14 岡山市水道事業管理者 被告に当初から廃油工場跡地を造成するとの認識のあった事実
33 「廃白土」について 写し H22.10.10 前橋工科大学梅津研究室(ホームページから) 廃白土は廃油精製の工程で排出される処理の困難な産業廃棄物であること
34 廃掃法の運用に伴う通知 写し S46.10.25(公布) H14.5.21 廃白土は汚泥に分類され、廃油との混合物として取り扱われていて、産業廃棄物として厳格に処理が必要とされている事実。
(甲第)32(号証)
岡山市水道局の回答書(原本)
「小鳥が丘団地救済協議会」ホームページメニュー
「不思議な岡山市水道局の工事」内の<岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書>として掲載したもの。
<抜粋>、平成18年2月14日付け回答書
【質問】
なぜ、小鳥が丘団地に鉛製給水管を使用したのか
【回答】
小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認したものです。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
(甲第)33(号証)廃白土について(写し)
該当ホームページ
1、廃白土の処理
油の精製過程で広く使用されている白土は、含油廃白土として排出される。
廃油精製の工程で、オリバーフィルタによって油中から分離された廃白土は、通常40%前後の油分を含む。
したがって、そのままの形状で投棄することはできず、廃白土中の油分は除去しなければならない。
廃白土中の油分を除去する方法としては、
① 溶剤によって油分を抽出し、白土の再生と油分の回収をはかる。
② 含油廃白土中の油分を焼却する。
①の溶剤抽出法は設備費、およびランニングコストがかさむため、回収される油の付加価値を考慮して採用される。
この方法で白土中の油分を抽出し、白土の再生利用をはかっても、何回か繰り返すうちに、白土は活性を失うので含油廃白土として排出される。
②の焼却法は廃白土中の油分を燃焼室で焼却する方法であり、①の溶剤抽出法で排出される含油廃白土の処理とあわせて投棄するために必要な処理方法である。
2、廃白土の焼却
油の処理過程で得られる廃白土中には水分もなく、発熱量も3000kcal/kg以上あるので自燃可能である。
含油廃白土は100μ以下の白土粉末に油が二次的に含浸したものであるから、石灰系の粉体燃料と比較して流動性がはるかに悪く、手で軽く押さえつけるだけで簡単に固まる。
流動性の悪い廃白土の焼却にはロータリキルンや、立て形多段焼却炉がある。が、設備費がかさむ割には燃焼に長時間を要する。また、廃油と混合してスラリー状として高圧噴霧し、微粒化させて焼却する噴霧燃焼法などがある。
廃白土の燃焼の際、とくに留意すべきことは、燃焼時にダスト(白土)が飛散することである。
白土の微粒子は燃焼ガスに同伴してきわめて飛散しやすいため、排ガス中のダスト除去対策を十分考慮しなければならない。
参考文献:廃棄物の処理・再利用
http://oo.spokon.net/mutou/hp/haihakudo.html
(甲第)34(号証)廃掃法の運用に伴う通知(写し)該当ホームページ
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】
公布日:昭和46年10月25日
環整45号
平成一四年五月二一日 環廃産二九四号
(各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて 厚生雀環境衛生局環境整備課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行については、下記の事項に留意して運用されたく通知する。
記
第一 廃棄物の範囲等に関すること
1 廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。
2 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあつては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によつて措置されるものであること。
なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
3 産業廃棄物は、事業活動に伴つて生ずる廃棄物であり、事業活動というのは反覆継続して行なわれるものであるから、排出源において単一の産業廃棄物としてとらえられる場合が比較的多いものであるが、産業廃棄物がいくつか混合した状態で排出された場合には、廃棄物処理法第二条第四項に規定する六種類の産業廃棄物及び廃棄物処理法施行令第二条に規定する十三種類の産業廃棄物が複合した形態で排出されたものとみなしてとらえるものとし、たとえば「硫酸ピッチ」にあつては、廃酸と廃油の混合物としてとらえるものとすること。
また、定義の不明な事業活動に伴つて生ずる廃棄物にあつては、排出源、排出されるに至る過程、排出された時点での物の組成内容等を明記した上で、当局と協議し、その運用の円滑な推進を期するものであること。
4 廃棄物処理法第二条第四項及び令第二条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。
5 下水道法に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものであること。
第二 産業廃棄物処理施設の範囲に関すること
1 令第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる施設は、汚でいの処理を行なうための施設であつて、それぞれ汚でいの脱水、乾燥及び焼却を目的とする施設であること。
2 令第七条第四号及び第五号に掲げる施設は、廃油の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃油の油水分離及び焼却を目的とする施設であること。
3 令第七条第六号に掲げる施設は、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、廃酸又は廃アルカリの中和を目的とする施設であり、中和槽を有するものであること。ただし、放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設は除くものとする。
4 令第七条第七号及び第八号に掲げる施設は、廃プラスチック類の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃プラスチック類の破砕及び焼却を目的とする施設であること。
5 令第七条第九号に掲げる施設は、令別表下欄に掲げる有害物質を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でいをコンクリート固型化し、汚でい中に含まれる有害物質が漏れないように加工することを目的とする施設であること。
6 令第七条第十号に掲げる施設は、水銀又はその化合物を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でい中に含まれる水銀又はその化合物をばい焼により硫化物とし、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令における処分の態様に応じて定める判定基準に適合させることを目的とする施設であるが、水銀又はその化合物から水銀蒸気となつて水銀が気散する部分は捕集し、回収できる構造を有する施設であること。
7 令第七条第十一号に掲げる施設は、シアン化合物を含む汚でい、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、熱分解、電気分解、アルカリ塩素法分解等によつて処理し、汚でいを判定基準に適合するものにし、又は廃酸若しくは廃アルカリにシアン化合物が含まれないようにすることを目的とする施設であること。
8 令第七条第十二号の二に掲げる施設は、廃PCB等又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、脱塩素化法又は超臨界水酸化法による分解によって処理し、廃PCB等又はPCB処理物にPCBが含まれないようにすることを目的とする施設であること。
9 令第七条第十三号に掲げる施設は、PCB汚染物又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、PCBを除去することを目的とする施設であること。
10 令第七条第十三号の二に掲げる施設は、汚泥、廃油又は廃プラスチック以外の産業廃棄物の処理を行うための施設であって、当該産業廃棄物の焼却を目的とする施設であること。
11 令第七条第十四号に掲げる施設は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分を目的とする施設であること。
12 令第七条に規定する産業廃棄物処理施設は、いずれも独立した施設としてとらえ得るものであつて、工場又は事業場内のプラントの一部として組み込まれたものは含まないものであること。
13 令第七条に掲げる施設の処理能力は、その施設が標準運転時間に処理できる廃棄物の量をもつて表わすもので、いわゆる施設の公称能力である。したがつて、たとえば一日の標準運転時間が八時間のものは、一時間当りの処理能力の八時間ぶんをもつて表わす。
第四 産業廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。
産業廃棄物処理施設の維持管理に関しては、次の点に留意するよう関係者を指導されたいこと。
1 産業廃棄物は、円形状、でい状及び液状を呈し、その種類は多様であり、かっ、有害物質を含むものもすくなくないので、焼却、ばい焼、中和、コンクリート固形化等による安全化又は安定化及び焼却、脱水、乾燥、破砕、圧縮等による減量化に努めなければならないこと。
このような処分は、その操作に伴なつて大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等を惹起する可能性があるので、施設の設計段階でこの点について考慮するとともに、技術管理者は、施設の基本設計と運転仕様を熟知し、規則第十二条の六及び第十二条の七の維持管理基準を遵守しなければならないものであること。
なお、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等他の公害防止関係法令による基準が設定されている場合は、これらの基準の遵守を目標に維持管理等を行なわなければならないこと。
2 規則第十二条の六第七項において規定している排水にあたつての放流水の水質基準は、その放流水が直接に公共の水域に排出される単独施設の場合に適用されるものであつて、水質汚濁防止法第二条第四項に規定する特定事業場内において他の排水と混合して放流される場合には、水質汚濁防止法第三条の規定に基づく排水基準に従うことはいうまでもないこと。
3 規則第十二条第一項の機能点検は毎月一回以上行なうこと。
4 以上のほか、第三の2、3、4及び6に準じて行なうようにすること。
(別紙)
(1) 燃えがら 電気事業等の事業活動に伴つて生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が代表的なものであり、集じん装置に捕捉されたものはダスト類として令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物として取り扱うものであること。
その他熱エネルギー源を物の燃焼に依存している場合の焼却残灰、炉清掃掃出物等についても同様の取扱いとするものであること。
(2) 汚でい
工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであつて、有機質の多分に混入したどろのみを指すのではなく、有機性及び無機性のもののすべてを含むものであること。有機性汚でいの代表的なものとしては、活性汚でい法による処理後の汚でい、パルブ廃液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい、ビルピット汚でいがあること。
無機性汚でいの代表的なものとしては、赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でいがあること。ただし、赤でいにあつては、廃アルカリとの混合物として、廃白土にあつては、廃油との混合物として取り扱うものであること。
(3) 廃 油
鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油糸、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。硫酸ピッチ及びタンクスラッジは、それぞれ廃油と廃酸の混合物及び廃油と汚でいの混合物として取り扱うものであること。
(4) 廃 酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類をはじめ酸性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、アルコール又は食用のアミノ酸の製造に伴つて生じた発酵廃液は廃酸に該当するものであること。廃酸は、液状の産業廃棄物であるが、水素イオン濃度指数を五・八以上八・六以下に調整した場合に生ずる沈でん物は汚でいと同様に取り扱つて差し支えないものであること。
(5) 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せつけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、カーバイトかすは、廃アルカリとしてではなく汚でいとして取り扱い、埋立処分にあたつては、浸出液の処理を行なうこと。廃アルカリの水素イオソ濃度指数を調整した場合に生ずる沈でん物の取扱いは、廃酸の場合と同様とするものであること。なお、工場廃液は、(4)若しくは(5)又は(4)及び(5)の混合物として取り扱うものであること。
(6) 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。
(7) 令第二条第一号に掲げる産業廃棄物 「紙くず」という。
産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる紙くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一八、小分類一九一のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行なう細分類一九一一、細分類一九二一のうち印刷出版を行なうもの、細分類一九五一及び一九五二に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる紙くずであつて、壁紙、障子、紙、板紙等の古紙が含まれるものであること。
(8) 令第二条第二号に掲げる産業廃棄物 「木くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの、中分類一六、小分類一七一及び一八ーに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行なつている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くずであつておがくず、バーク類等が含まれるものであること。
(9) 令第二条第三号に掲げる産業廃棄物 「繊維くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる繊維くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一四に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる繊維くずであつて、畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずが含まれるものであること。
(10) 令第二条第四号に掲げる産業廃棄物 「動植物性残さ」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による中分類一二及び一三(小分類一三五を除く。)、小分類二〇六及び細分類二〇九三に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動植物性残さであって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等が含まれるものであること。魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物として取り扱うものであること。
(11) 令第二条第四号の二に掲げる産業廃棄物 「動物系固形不要物」という。と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要とされるものが含まれるものであること。
なお、家畜の解体等に伴い発生する血液等の液体の不要物は、産業廃棄物たる廃酸又は廃アルカリとして扱うこと。
(12) 令第二条第五号に掲げる産業廃棄物 天然ゴムくずが含まれるものであること。
(13) 令第二条第六号に掲げる産業廃棄物 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等が含まれるものであること。
(14) 令第二条第七号に掲げる産業廃棄物 「ガラスくず」という。ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず、陶磁器くず等が含まれるものであること。ただし、コンクリートくずについては、令第二条第九号に掲げる産業廃棄物に含まれるものは除かれること。
(15) 令第二条第八号に掲げる産業廃棄物 高炉、平炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等が含まれるものであること。
(16) 令第二条第九号に掲げる産業廃棄物 「がれき類」という。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物を含むものであって、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除くものであること。ただし、地下鉄の工事現場等から排出される含水率が高く、粒子の微細なでい状のものにあっては、無機性の汚でいとして取り扱うものであること。
(17) 令第二条第十号に掲げる産業廃棄物 「家畜ふん尿」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿(畜舎廃水を含む。)であって、牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿が含まれるものであること。なお、家畜ふん尿を動物のふん尿処理施設において処理した後に生じるでい状物は、汚でいに該当するものであること。
(18) 令第二条第十一号に掲げる産業廃棄物 「家畜の死体」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物の死体であって、動物の種類は、ふん尿の場合と同様であること。
(19) 令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物 「ダスト類」という。産業廃棄物に該当するものは、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであつて、集じん施設において捕捉されたものであること。なお、集じん施設の集じん方法は、乾式、湿式のいずれの方法であるかは問わないものであること。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510
原告が提出した10月12日付け証拠資料以上。
第22回口頭弁論は、13時29分に始まり15時27分に終わりました。
裁判を終わっての感想です。
今回、原告(住民)が証拠資料として提出した、「甲第32号証(岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書(原本))」、
『小鳥が丘団地の鉛製給水管使用について(回答)』
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
にあるように、
開発当時の、「小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であった」、ことが明らかであり、「両備」の主張する食品油を使用した石けん製造工場の跡地というよりも、水道局の回答書でも、「廃油工場跡地」、とはっきり記載されています。
開発当時の給水協議で、水道管を鉛管にすることが決定されており、ディベロッパー(宅地開発業者)の「両備」がそれを知らないはずはないと思います。
また、宅地に埋設する上水道管として、「樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した」、土地であることを開発業者の「両備」は認識していたと思われます。
最後に、原告代理人河田弁護士のブログに、この日のことが書いてありましたので、紹介します。
「河田英正のブログ」、2010年10月17日付、下段に感想が載っています。
小鳥が丘団地の土壌汚染問題に関して,会社側の証人尋問を行った。当時,新聞報道にされて公の事実となっていたことでさえ,会社側の当時の事件処理担当者だった証人は,そのような事実は知らなかったという証言であった。一社員として,あくまでも会社を守ろうとして,頑なに事実を語ろうとしない証言態度には,かつての公害裁判でどの裁判においても企業利益を優先する態度をとってきたことが思い起こされ,「企業は悪者」という図式に変わることはないことを思い知らされた。
http://www.d-mc.ne.jp/blog/kawada/article.php?id=1250
次回第23回口頭弁論は、2010年12月21日(火)10時00分~、岡山地方裁判所で(公開)実施の予定で、原告・被告双方の最終答弁 (終結予定)です。
以上。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後6年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(訴訟第一次)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(訴訟第二次)も続いて提訴し係争中です。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51343668.html
鉛製給水管について
1.水質基準の強化
鉛の水質基準は、平成4年に0.1mg/リットル以下から0.05mg/リットル以下に改められました。この値は、毎日水道水を飲用しても日本人の健康に問題がないとして制定されていましたが、平成15年度からWHO(世界保健機構)の「飲料水のガイドライン」にあわせ、0.01mg/リットル以下へと強化されました。
2.鉛製給水管の使用経過
鉛は金属としては柔らかい材質であるため、加工しやすく給水管などの材質として広く普及していましたが、硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の普及に伴い、岡山市では昭和53年3月以降鉛管の使用を中止しました。したがって、それ以前から水道を利用されている場合には、鉛製給水管が使用されている可能性があります。
http://www.water.okayama.okayama.jp/guest/kyusui4.htm
岡山市水道局へ「小鳥が丘の鉛管使用について」下記の公開質問状提出したところ
「小鳥が丘団地が開発された昭和62年当時岡山市はすでに鉛管の使用を止めていたのに何故当団地で使用したのか?」
同月14日、下記の回答書受領した。
「開発当時の給水協議に際し廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから樹脂系のポリエチレン管は変質する恐れがあり鉛管の使用を承認した。」
両備ホールディングス環 境 方 針
両備ホールディングス株式会社は、事業活動を通じて、環境保全活動に取組み、安全と高品質なサービスを提供することにより、 地域の発展と自然環境の保護に努めます。
両備ホールディングス株式会社 取締役社長 小 嶋 光 信


被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。(13:34~14:47、証人A尋問)、(14:48~15:22、証人B尋問)。


被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
A証人(乙第24号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/7
B証人(乙第27号証)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/2/15
として、そのとき提出されています。
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
今回、原告住民は証拠資料として「甲第32号証」(岡山市水道局の回答書(原本))、「甲第33号証」(廃白土について(写し))、「甲第34号証」(廃掃法の運用に伴う通知(写し))を提出しました。
尋問の方法は、第14回裁判で原告本人尋問が行われた時と同じです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2009/12/23
被告(両備)主尋問は、証人陳述書の内容を確認するものがほとんどでした。尋問内容の一部を記述します。
裁判長が、まず証人2名を証人台に呼び氏名等の確認をし、注意事項を述べ、宣誓文を唱和させた後、“A証人には主尋問30分反対尋問20分、B証人には主尋問30分反対尋問15分の予定で行います。”、と予定時間の説明がありました。
原告河田弁護士から、B証人の反対尋問は短く、その分A証人に時間をあてて反対尋問をしたい、と発言がありました。
A証人の主尋問です。
(被告足立弁護士)
この件であなたはどのような仕事を担当しましたか。
(A証人)
本件不動産を「旭油化」から即決和解で取得した当時、会社側の担当をしていました。「旭油化」との交渉は代理人の杉本弁護士にお願いしていたので、私が直接交渉したのではなく代理人との会社側の窓口として仕事をしていました。
(被告足立弁護士)
他に担当していた人は?
(A証人)
私一人で担当していました。
(被告足立弁護士)
(旭油化の操業による悪臭公害について)当時マスコミ報道はありましたか?
(A証人)
ありません。
(被告足立弁護士)
陳述書文中に「廃白土」とあるが、あなたは意味を知っていますか?
(A証人)
廃白土とはどういうものか当時は知らなかった。
(被告足立弁護士)
「旭油化」と被告会社との和解調書で、和解条項に記載しているように、廃白土等を「旭油化」は取り除いたのか?

(A証人)
「旭油化」は取り除けなかった。そのため油っぽい土と、土の中に埋まっているものを搬出しなければと思い、処理を外注した。油っぽい土と、土の中に埋まっているドラム缶の処理は東山工務店に搬出依頼したが搬出先は聞いていない。消臭工事はナップに依頼した。石灰で攪拌して臭いを消す工事をしていた。
(被告足立弁護士)
それで臭いは無くなりましたか?
(A証人)
臭いはわずかに残っていた。住宅地として販売するのに「気にならない」とは思っていなかった。臭いに敏感な人であれば気になる臭いがあった。しかし臭いの原因は除去したので年数がたてば収まると思っていた。
宅地開発は3年程度おいて着手した。3年ぐらいすれば臭いもなくなるだろうと思っていた。公害の発生した土地という感覚はなかった。臭いだけと思っていた。20年近くたってこのようなことになるとは認識してなかった。
A証人の主尋問は以上。
A証人の反対尋問です。
(原告河田弁護士)
「旭油化」との即決和解を担当されていますが、あなたの職務はどのようなものでしたか?
(A証人)
開発開始の職務と総務的な仕事をしていました。ただ決定権限は上司でした。
(原告河田弁護士)
この問題を解決するために即決和解を選択されたが、即決和解とはどのようなものかご存知ですよね?
まとまらないので和解をするために、当事者間で話を取りまとめて裁判所に持ち込む方法ですが、あなたが話をとりまとめたのですか?
(A証人)
杉本弁護士に委託していたので、この内容でという相談があり、決めた(昭和57年7月当時)。実際の交渉は1年ぐらい前からで、長い間交渉してもらった。
(原告河田弁護士)
この問題はたびたび新聞等で取り上げられ、和解を担当している者としては、「旭油化」のニュースは気になるのでは?
(A証人)
直接タッチしてないので気にはならなかった。
(原告河田弁護士)
「甲1号証の1」は昭和57年6月4日付けの山陽新聞で、岡山県が「旭油化」に対して工場内たい積汚泥の除去命令を出した記事ですが、この記事は知っていましたか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」の直接担当者として知らなかった?会社は当然知っていますよね?
(被告菊地弁護士)
異議あり。今の尋問は証人に推測を求めています。
(裁判長)
原告代理人は質問の方法を変えて下さい。
(原告河田弁護士)
分かりました。では、会社からそのニュースは知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
新聞記事、旭油化の産業廃棄物処理業免許の取得、廃白土とは、などの情報も会社から知らされなかった?
(A証人)
知らされなかった。
(原告河田弁護士)
そうですか。では即決和解についてお聞きします。旭油化跡地を取得して金銭支払いは総額いくらだったのですか?
(A証人)
詳しくは覚えていないが、2億を超えていたと思う。
(原告河田弁護士)
誰に支払った?
(A証人)
名義は小寺さん名義(旭油化の社長)であった。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が自力で廃棄物を処理する能力が無く、あなたの会社で処理するしかなかったのでは?
(A証人)
能力がなかったとは記憶してない。
(原告河田弁護士)
「旭油化」が廃棄物を除去できなかったのに、和解条項違反の損害賠償金8000万円の問題で、紛争は起きなかったのですか?
(A証人)
紛争は起きなかった。
(原告河田弁護士)
訴訟が起きたのではないですか?
(A証人)
残金は支払った。
(原告河田弁護士)
訴訟は?
(A証人)
裁判はあった。条件どおりに出来ていないので。正式には覚えていない。引き渡し時期がきて残金は支払ったと思う。
(原告河田弁護士)
条件どおりに支払った?
(A証人)
・・・
(原告河田弁護士)
どんな状況で、引き渡された?
(A証人)
更地に近い状況で引き渡されたと思う。特に目立ったことはない。それなりの状態だった。「旭油化」がそこまでしたと思う。
(原告河田弁護士)
取得した土地はどのように利用しようと思っていた?
(A証人)
できれば住宅地として利用できないかと思っていた。
(原告河田弁護士)
宅地造成して、水道管が、(通常使用されない)鉛管を使用することになったことをあなたは知っていましたか?
(被告菊地弁護士)
異議あり。主尋問から離れた反対尋問は適切でない。このような質問は改めて証人申請して尋問すべき。また、前もって準備書面で明らかにして主張すべきである。
(裁判長)
準備書面で出来ることですね。今なにを確認したいのですか?
(原告河田弁護士)
土壌について、今回原告が提出した32号証(鉛管使用について岡山市水道局からの回答書)にあるように、鉛管を使用しなければならないほどの認識がなかったのか確認する手続きをしています。
(被告菊地弁護士)
してないでしょう!
≪法廷は、しばし騒然!≫
(原告河田弁護士)
今の鉛管が使用された件はどうですか?
(A証人)
知らなかった。
(原告河田弁護士)
あなたは住民説明会に出席していますね。何回出席しましたか?
(A証人)
二度出席したと思いますが、責任者としてではない。
(原告河田弁護士)
そのとき、ドラム缶が埋まっていたとか、「旭油化」が廃油を垂れ流ししていた、というような説明をしませんでしたか?
(A証人)
何度か話をしたことはあるが、それは撤去しているはず。担当してから引き渡しの間に見たことはない。
(原告河田弁護士)
すべて撤去してないのでは?
(A証人)
記憶してない。
(原告河田弁護士)
外注業者の計画書には記載されて無いのか?
(A証人)
計画書はない。
(原告河田弁護士)
尋問を終わります。
(裁判長)
裁判所から質問します。あなたは外注先の東山工務店・ナップが作業をしているところを見た事はありますか?
(A証人)
1~2度あります。進捗状況を確認するために。
(裁判長)
どのような状況でしたか?臭いは?
(A証人)
臭いはしていました。土の色は黒っぽい土だったと思います。
(被告足立弁護士)
現職と当時の状況を。
(B証人)
現職は4月から営業部部長。
当時担当していたのは、平成2年から平成4年に営業課主任として現在の「小鳥が丘団地」の物件の営業をしていた。ちょうど第1期の販売が終わり第2期開始の頃。
「小鳥が丘団地」になる前の現地に、初めて行ったのは、隣接する小鳥の森団地の営業を担当していた昭和60年から61年頃で、更地になっていて造成前で建物はなかった。
当時小鳥の森団地の事務所にも臭いはしていた。
平成2年ころはいくらか臭いはあったがずいぶん弱くなっていた。臭うのは夏場の雨上がりの時など一部からで場所は決まっていた。
(被告足立弁護士)
地図がありますので示して下さい。
(B証人)
(地図で示しながら)私が臭いを感じたのは、岩野邸北側道路の堺と擁壁のあるところです。
平成2年に第1期取得者から雨上がりの水たまりに油の膜ができるという話は聞いたことがあるが、お客様と顔を合わせたとき世間話の間に出た程度で、クレームではなかった。会社にもクレームの連絡はなかった。
(被告足立弁護士)
第2期分譲の販売方法は?
(B証人)
新聞広告(地元紙、山陽新聞)や、近隣にパンフレットを配った。
お客は地元の人がほとんどで、「旭油化」は多くの方が認識していて、まともな会社ではないことは地元には広く知られていた。お客から「旭油化」はどこに行ったのかと聞かれることもあったので、地域の要請に応えて旭油化跡地を買い取り、宅地開発したと説明していた。
上司から「旭油化」は食品油を使用し石けん油を製造していたと聞いていたので、お客の質問にはそのように答えていた。だから販売に際しては値引きするようなことはなく近隣相場で販売していた。
(被告足立弁護士)
土はどんな状態?
(B証人)
黒っぽい土が出てきたことはあるが黒い水はない。土は乾いた状態であり、黒い土は部分的に出てきた。
(被告足立弁護士)
黒い土はどこから?
(B証人)
私が見たのは、竹中邸の掘り抜きの駐車場を造るときと、川上邸の浄化槽の穴を掘ったとき。
(被告足立弁護士)
(平成20年の裁判所現地視察時撮影の写真を提示しながら)このような状態ではなかった?
(B証人)
このような真っ黒でドロドロした状態は見たことがない。水分はなかったし、土の色は灰色だった。他の箇所からも出てきたかもしれないが、それは私には分からない。
(裁判長)
環境基準を検討しようと思っていますが、客観的な資料をどちらか提出してもらえませんか?もちろん一般的な資料は裁判所でも収集しますが。
討議の結果、双方の立場で環境基準の資料を提出することになった。
(原告河田弁護士)
原告は次回最終準備書面をまとめたい。
(裁判長)
被告はどうですか?
(被告足立弁護士)
被告も同じ。ただ原告準備書面が提出されて相当程度期間をおいた後でないと。
(原告河田弁護士)
新たな主張をするものではありません。
(裁判長)
原告の準備書面はいつ頃?
(原告河田弁護士)
1か月半から2か月程度あとに。
<日程調整討議をする。>
(裁判長)
では、次回は12月21日(火)10:00から弁論を行い、終結予定とします。12月14日までにそれぞれ準備書面を提出してください。
裁判終了時刻、15時27分。
第22回口頭弁論に訴訟第一次(3世帯)原告住民が提出した10月12日付け証拠資料
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
証拠説明書
平成22年10月12日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
番号 標 目(原本写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
32 回答書 原本 H18.2.14 岡山市水道事業管理者 被告に当初から廃油工場跡地を造成するとの認識のあった事実
33 「廃白土」について 写し H22.10.10 前橋工科大学梅津研究室(ホームページから) 廃白土は廃油精製の工程で排出される処理の困難な産業廃棄物であること
34 廃掃法の運用に伴う通知 写し S46.10.25(公布) H14.5.21 廃白土は汚泥に分類され、廃油との混合物として取り扱われていて、産業廃棄物として厳格に処理が必要とされている事実。
(甲第)32(号証)
岡山市水道局の回答書(原本)
「小鳥が丘団地救済協議会」ホームページメニュー
「不思議な岡山市水道局の工事」内の<岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書>として掲載したもの。
<抜粋>、平成18年2月14日付け回答書
【質問】
なぜ、小鳥が丘団地に鉛製給水管を使用したのか
【回答】
小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認したものです。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
(甲第)33(号証)廃白土について(写し)
該当ホームページ
1、廃白土の処理
油の精製過程で広く使用されている白土は、含油廃白土として排出される。
廃油精製の工程で、オリバーフィルタによって油中から分離された廃白土は、通常40%前後の油分を含む。
したがって、そのままの形状で投棄することはできず、廃白土中の油分は除去しなければならない。
廃白土中の油分を除去する方法としては、
① 溶剤によって油分を抽出し、白土の再生と油分の回収をはかる。
② 含油廃白土中の油分を焼却する。
①の溶剤抽出法は設備費、およびランニングコストがかさむため、回収される油の付加価値を考慮して採用される。
この方法で白土中の油分を抽出し、白土の再生利用をはかっても、何回か繰り返すうちに、白土は活性を失うので含油廃白土として排出される。
②の焼却法は廃白土中の油分を燃焼室で焼却する方法であり、①の溶剤抽出法で排出される含油廃白土の処理とあわせて投棄するために必要な処理方法である。
2、廃白土の焼却
油の処理過程で得られる廃白土中には水分もなく、発熱量も3000kcal/kg以上あるので自燃可能である。
含油廃白土は100μ以下の白土粉末に油が二次的に含浸したものであるから、石灰系の粉体燃料と比較して流動性がはるかに悪く、手で軽く押さえつけるだけで簡単に固まる。
流動性の悪い廃白土の焼却にはロータリキルンや、立て形多段焼却炉がある。が、設備費がかさむ割には燃焼に長時間を要する。また、廃油と混合してスラリー状として高圧噴霧し、微粒化させて焼却する噴霧燃焼法などがある。
廃白土の燃焼の際、とくに留意すべきことは、燃焼時にダスト(白土)が飛散することである。
白土の微粒子は燃焼ガスに同伴してきわめて飛散しやすいため、排ガス中のダスト除去対策を十分考慮しなければならない。
参考文献:廃棄物の処理・再利用
http://oo.spokon.net/mutou/hp/haihakudo.html
(甲第)34(号証)廃掃法の運用に伴う通知(写し)該当ホームページ
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】
公布日:昭和46年10月25日
環整45号
平成一四年五月二一日 環廃産二九四号
(各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長あて 厚生雀環境衛生局環境整備課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行については、下記の事項に留意して運用されたく通知する。
記
第一 廃棄物の範囲等に関すること
1 廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。
2 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあつては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によつて措置されるものであること。
なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
3 産業廃棄物は、事業活動に伴つて生ずる廃棄物であり、事業活動というのは反覆継続して行なわれるものであるから、排出源において単一の産業廃棄物としてとらえられる場合が比較的多いものであるが、産業廃棄物がいくつか混合した状態で排出された場合には、廃棄物処理法第二条第四項に規定する六種類の産業廃棄物及び廃棄物処理法施行令第二条に規定する十三種類の産業廃棄物が複合した形態で排出されたものとみなしてとらえるものとし、たとえば「硫酸ピッチ」にあつては、廃酸と廃油の混合物としてとらえるものとすること。
また、定義の不明な事業活動に伴つて生ずる廃棄物にあつては、排出源、排出されるに至る過程、排出された時点での物の組成内容等を明記した上で、当局と協議し、その運用の円滑な推進を期するものであること。
4 廃棄物処理法第二条第四項及び令第二条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。
5 下水道法に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものであること。
第二 産業廃棄物処理施設の範囲に関すること
1 令第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる施設は、汚でいの処理を行なうための施設であつて、それぞれ汚でいの脱水、乾燥及び焼却を目的とする施設であること。
2 令第七条第四号及び第五号に掲げる施設は、廃油の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃油の油水分離及び焼却を目的とする施設であること。
3 令第七条第六号に掲げる施設は、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、廃酸又は廃アルカリの中和を目的とする施設であり、中和槽を有するものであること。ただし、放流を目的とする一般の廃水処理に係る中和施設は除くものとする。
4 令第七条第七号及び第八号に掲げる施設は、廃プラスチック類の処理を行なうための施設であつて、それぞれ廃プラスチック類の破砕及び焼却を目的とする施設であること。
5 令第七条第九号に掲げる施設は、令別表下欄に掲げる有害物質を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でいをコンクリート固型化し、汚でい中に含まれる有害物質が漏れないように加工することを目的とする施設であること。
6 令第七条第十号に掲げる施設は、水銀又はその化合物を含む汚でいの処理を行なうための施設であつて、汚でい中に含まれる水銀又はその化合物をばい焼により硫化物とし、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令における処分の態様に応じて定める判定基準に適合させることを目的とする施設であるが、水銀又はその化合物から水銀蒸気となつて水銀が気散する部分は捕集し、回収できる構造を有する施設であること。
7 令第七条第十一号に掲げる施設は、シアン化合物を含む汚でい、廃酸又は廃アルカリの処理を行なうための施設であつて、熱分解、電気分解、アルカリ塩素法分解等によつて処理し、汚でいを判定基準に適合するものにし、又は廃酸若しくは廃アルカリにシアン化合物が含まれないようにすることを目的とする施設であること。
8 令第七条第十二号の二に掲げる施設は、廃PCB等又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、脱塩素化法又は超臨界水酸化法による分解によって処理し、廃PCB等又はPCB処理物にPCBが含まれないようにすることを目的とする施設であること。
9 令第七条第十三号に掲げる施設は、PCB汚染物又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、PCBを除去することを目的とする施設であること。
10 令第七条第十三号の二に掲げる施設は、汚泥、廃油又は廃プラスチック以外の産業廃棄物の処理を行うための施設であって、当該産業廃棄物の焼却を目的とする施設であること。
11 令第七条第十四号に掲げる施設は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分を目的とする施設であること。
12 令第七条に規定する産業廃棄物処理施設は、いずれも独立した施設としてとらえ得るものであつて、工場又は事業場内のプラントの一部として組み込まれたものは含まないものであること。
13 令第七条に掲げる施設の処理能力は、その施設が標準運転時間に処理できる廃棄物の量をもつて表わすもので、いわゆる施設の公称能力である。したがつて、たとえば一日の標準運転時間が八時間のものは、一時間当りの処理能力の八時間ぶんをもつて表わす。
第四 産業廃棄物処理施設の維持管理等に関すること。
産業廃棄物処理施設の維持管理に関しては、次の点に留意するよう関係者を指導されたいこと。
1 産業廃棄物は、円形状、でい状及び液状を呈し、その種類は多様であり、かっ、有害物質を含むものもすくなくないので、焼却、ばい焼、中和、コンクリート固形化等による安全化又は安定化及び焼却、脱水、乾燥、破砕、圧縮等による減量化に努めなければならないこと。
このような処分は、その操作に伴なつて大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等を惹起する可能性があるので、施設の設計段階でこの点について考慮するとともに、技術管理者は、施設の基本設計と運転仕様を熟知し、規則第十二条の六及び第十二条の七の維持管理基準を遵守しなければならないものであること。
なお、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等他の公害防止関係法令による基準が設定されている場合は、これらの基準の遵守を目標に維持管理等を行なわなければならないこと。
2 規則第十二条の六第七項において規定している排水にあたつての放流水の水質基準は、その放流水が直接に公共の水域に排出される単独施設の場合に適用されるものであつて、水質汚濁防止法第二条第四項に規定する特定事業場内において他の排水と混合して放流される場合には、水質汚濁防止法第三条の規定に基づく排水基準に従うことはいうまでもないこと。
3 規則第十二条第一項の機能点検は毎月一回以上行なうこと。
4 以上のほか、第三の2、3、4及び6に準じて行なうようにすること。
(別紙)
(1) 燃えがら 電気事業等の事業活動に伴つて生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が代表的なものであり、集じん装置に捕捉されたものはダスト類として令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物として取り扱うものであること。
その他熱エネルギー源を物の燃焼に依存している場合の焼却残灰、炉清掃掃出物等についても同様の取扱いとするものであること。
(2) 汚でい
工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであつて、有機質の多分に混入したどろのみを指すのではなく、有機性及び無機性のもののすべてを含むものであること。有機性汚でいの代表的なものとしては、活性汚でい法による処理後の汚でい、パルブ廃液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい、ビルピット汚でいがあること。
無機性汚でいの代表的なものとしては、赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でいがあること。ただし、赤でいにあつては、廃アルカリとの混合物として、廃白土にあつては、廃油との混合物として取り扱うものであること。
(3) 廃 油
鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油糸、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。硫酸ピッチ及びタンクスラッジは、それぞれ廃油と廃酸の混合物及び廃油と汚でいの混合物として取り扱うものであること。
(4) 廃 酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類をはじめ酸性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、アルコール又は食用のアミノ酸の製造に伴つて生じた発酵廃液は廃酸に該当するものであること。廃酸は、液状の産業廃棄物であるが、水素イオン濃度指数を五・八以上八・六以下に調整した場合に生ずる沈でん物は汚でいと同様に取り扱つて差し支えないものであること。
(5) 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せつけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むものであること。したがつて、カーバイトかすは、廃アルカリとしてではなく汚でいとして取り扱い、埋立処分にあたつては、浸出液の処理を行なうこと。廃アルカリの水素イオソ濃度指数を調整した場合に生ずる沈でん物の取扱いは、廃酸の場合と同様とするものであること。なお、工場廃液は、(4)若しくは(5)又は(4)及び(5)の混合物として取り扱うものであること。
(6) 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。
(7) 令第二条第一号に掲げる産業廃棄物 「紙くず」という。
産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる紙くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一八、小分類一九一のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行なう細分類一九一一、細分類一九二一のうち印刷出版を行なうもの、細分類一九五一及び一九五二に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる紙くずであつて、壁紙、障子、紙、板紙等の古紙が含まれるものであること。
(8) 令第二条第二号に掲げる産業廃棄物 「木くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの、中分類一六、小分類一七一及び一八ーに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行なつている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くずであつておがくず、バーク類等が含まれるものであること。
(9) 令第二条第三号に掲げる産業廃棄物 「繊維くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴って生ずる繊維くずであって工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたもの、中分類一四に該当する事業の事業活動に伴つて生ずる繊維くずであつて、畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずが含まれるものであること。
(10) 令第二条第四号に掲げる産業廃棄物 「動植物性残さ」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による中分類一二及び一三(小分類一三五を除く。)、小分類二〇六及び細分類二〇九三に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動植物性残さであって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等が含まれるものであること。魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物として取り扱うものであること。
(11) 令第二条第四号の二に掲げる産業廃棄物 「動物系固形不要物」という。と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要とされるものが含まれるものであること。
なお、家畜の解体等に伴い発生する血液等の液体の不要物は、産業廃棄物たる廃酸又は廃アルカリとして扱うこと。
(12) 令第二条第五号に掲げる産業廃棄物 天然ゴムくずが含まれるものであること。
(13) 令第二条第六号に掲げる産業廃棄物 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等が含まれるものであること。
(14) 令第二条第七号に掲げる産業廃棄物 「ガラスくず」という。ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず、陶磁器くず等が含まれるものであること。ただし、コンクリートくずについては、令第二条第九号に掲げる産業廃棄物に含まれるものは除かれること。
(15) 令第二条第八号に掲げる産業廃棄物 高炉、平炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等が含まれるものであること。
(16) 令第二条第九号に掲げる産業廃棄物 「がれき類」という。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物を含むものであって、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除くものであること。ただし、地下鉄の工事現場等から排出される含水率が高く、粒子の微細なでい状のものにあっては、無機性の汚でいとして取り扱うものであること。
(17) 令第二条第十号に掲げる産業廃棄物 「家畜ふん尿」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿(畜舎廃水を含む。)であって、牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿が含まれるものであること。なお、家畜ふん尿を動物のふん尿処理施設において処理した後に生じるでい状物は、汚でいに該当するものであること。
(18) 令第二条第十一号に掲げる産業廃棄物 「家畜の死体」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による小分類〇一二に該当する事業の事業活動に伴って生ずる動物の死体であって、動物の種類は、ふん尿の場合と同様であること。
(19) 令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物 「ダスト類」という。産業廃棄物に該当するものは、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであつて、集じん施設において捕捉されたものであること。なお、集じん施設の集じん方法は、乾式、湿式のいずれの方法であるかは問わないものであること。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510
原告が提出した10月12日付け証拠資料以上。
第22回口頭弁論は、13時29分に始まり15時27分に終わりました。
裁判を終わっての感想です。
今回、原告(住民)が証拠資料として提出した、「甲第32号証(岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書(原本))」、
『小鳥が丘団地の鉛製給水管使用について(回答)』
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/suidoukyoku01.html
にあるように、
開発当時の、「小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であった」、ことが明らかであり、「両備」の主張する食品油を使用した石けん製造工場の跡地というよりも、水道局の回答書でも、「廃油工場跡地」、とはっきり記載されています。
開発当時の給水協議で、水道管を鉛管にすることが決定されており、ディベロッパー(宅地開発業者)の「両備」がそれを知らないはずはないと思います。
また、宅地に埋設する上水道管として、「樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した」、土地であることを開発業者の「両備」は認識していたと思われます。
最後に、原告代理人河田弁護士のブログに、この日のことが書いてありましたので、紹介します。
「河田英正のブログ」、2010年10月17日付、下段に感想が載っています。
小鳥が丘団地の土壌汚染問題に関して,会社側の証人尋問を行った。当時,新聞報道にされて公の事実となっていたことでさえ,会社側の当時の事件処理担当者だった証人は,そのような事実は知らなかったという証言であった。一社員として,あくまでも会社を守ろうとして,頑なに事実を語ろうとしない証言態度には,かつての公害裁判でどの裁判においても企業利益を優先する態度をとってきたことが思い起こされ,「企業は悪者」という図式に変わることはないことを思い知らされた。
http://www.d-mc.ne.jp/blog/kawada/article.php?id=1250
次回第23回口頭弁論は、2010年12月21日(火)10時00分~、岡山地方裁判所で(公開)実施の予定で、原告・被告双方の最終答弁 (終結予定)です。
以上。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後6年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(訴訟第一次)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(訴訟第二次)も続いて提訴し係争中です。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/51343668.html
鉛製給水管について
1.水質基準の強化
鉛の水質基準は、平成4年に0.1mg/リットル以下から0.05mg/リットル以下に改められました。この値は、毎日水道水を飲用しても日本人の健康に問題がないとして制定されていましたが、平成15年度からWHO(世界保健機構)の「飲料水のガイドライン」にあわせ、0.01mg/リットル以下へと強化されました。
2.鉛製給水管の使用経過
鉛は金属としては柔らかい材質であるため、加工しやすく給水管などの材質として広く普及していましたが、硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の普及に伴い、岡山市では昭和53年3月以降鉛管の使用を中止しました。したがって、それ以前から水道を利用されている場合には、鉛製給水管が使用されている可能性があります。
http://www.water.okayama.okayama.jp/guest/kyusui4.htm
岡山市水道局へ「小鳥が丘の鉛管使用について」下記の公開質問状提出したところ
「小鳥が丘団地が開発された昭和62年当時岡山市はすでに鉛管の使用を止めていたのに何故当団地で使用したのか?」
同月14日、下記の回答書受領した。
「開発当時の給水協議に際し廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから樹脂系のポリエチレン管は変質する恐れがあり鉛管の使用を承認した。」
両備ホールディングス環 境 方 針
両備ホールディングス株式会社は、事業活動を通じて、環境保全活動に取組み、安全と高品質なサービスを提供することにより、 地域の発展と自然環境の保護に努めます。
両備ホールディングス株式会社 取締役社長 小 嶋 光 信


2010年08月09日
上関原子力発電所建設の歴史
上関について
反対運動の歴史1981~1999年
1981年 上関原発建設の噂が出る
1982年6月 上関町長は,町議会で「町民の合意があれば誘致してもよい」旨表明
1994.12~1996.2 中国電力が立地環境調査
1982年 9月 中国電力が建設候補地である事を上関町に表明
1983年 4月 祝島漁協が反対決議。町長選で原発推進派の片山秀行氏が初当選
1983.4 町長選で推進派の片山秀行氏が初当選、その後5期20年町長の座に
1984年 5月 総理府世論調査・原発に不安を抱く人、70%
6月 上関町「原発立地事前調査の請願」を採択
新自由クラブ・小中進幹事長「上関原発建設反対」の記者会見
1984年10月 上関町は,中国電力に事前調査実施を要請
11月 中電上関に立地調査事務所を開設
1985年5月上関町へ事前調査の結果「適地である」旨報告
6月 漁船75隻で原発反対海上デモ
1985年9月 上関町議会は,「誘致請願」を採択ならびに誘致を決議、原子力発電所の誘致を申し入れ。
1988年 9月 町が中電に誘致を申し入れ
1989年 8月 中電が共同漁業権管理委員会などに立地環境調査を申し入れ
1989年8月関係漁協に対し,立地環境調査実施を申し入れ
1994年 4月 中電が94年度施設計画に上関原発を初めて盛り込む
9月 国の総合エネルギー対策推進閣僚会議が上関原発を要対策重要電源に指定
12月 中電が立地環境調査を開始
1996年 2月 立地環境調査終わる
1996年11月山口県知事,上関町長,関係権利者に対し,建設申し入れ
1998年 1月 1号機建設予定地に、反対は住民を含む四代地区共有地があることが表面化
1998年9月中国電力が原発予定地の地権者との土地売買契約の締結を開始
10月 推進派7漁協との漁業補償交渉始まる
12月 中電が四代地区共有地の一部を社有地と交換取得
1999年
2月 四代地区の反対派住民4人が共有地の移転登記抹消を求めて中電を提訴
1999年4月 中電が環境影響調査書を通商産業省資源エネルギー庁に提出
9月 茨城県東海村の民間ウラン加工施設JCOで臨界事故
10月 通産省内でも「原発は危険性が十分あるという前提ですべてを洗いなおしたい」と言う意見が出る
11月 1日 米大統領から支援の申し出がある
中電の環境影響調査について県環境影響評価技術審査会が、スナメりなど動植物で調査不足と知事に答申/二井関成知事は通産省に追加調査を求める意見書を提出
12月 21日 JCO社員大内久さん死亡 事故後83日目
2000年
1月 芦浜原発中部電力が断念 三重県知事が撤退を求める
2月 環境庁がスナメリや希少貝類、ハヤブサの追加調査を求める長官意見を通産省に提出
「長島の自然を守る会」 中国電力に計画の白紙撤回を求める申し入れ
3月 通産省が中電にスナメリ、ハヤブサの追加調査を行うよう勧告
中電は電調審への11月上程を表明
大口電力小売自由化
4月 27日 共同漁業権管理委員会と四代、上関両漁協が中電と漁業補償契約に調印。補償額は125億5千万円
グリーンピース(本部・オランダ)の帆船「虹の戦士号」上関訪問
2000年4月 四代漁協・上関漁協・共第107号共同漁業権管理委員会と漁業補償契約を締結。
関係8漁協で中国電力と漁業補償契約締結、祝島漁協は提訴
5月 漁業補償の1回目支払い。祝島漁協は受け取りを拒否
反原発住民団体 水産庁・環境庁・エネ庁・山口県に計画の白紙撤回を求める申し入れ
2000.5 中国電力が、漁業補償金総額125億5千万円の半額を支払う。祝島漁協は受取拒否し供託 (供託金は今でも残っているのかしら?)
6月 祝島漁協が中電などを相手に漁業補償契約無効の確認を求め山口地裁岩国支部に提訴
7月 公開シンポジウム 「周防灘讃」(米・豪などの生物学者参加)
9月 反原発山口県内キャラバン 県内全市町村長・議長に申し入れ
JCO事故被害者 大泉昭一さん講演会 田布施町
10月 中電が環境影響評価の追加調査中間報告を資源エネルギー庁や県、町に提出/四代地区の氏子らが神社地売却に反対する宮司の解任を文書で県神社庁に要求反原発住民団体 資源エネルギー庁へ申し入れ
山口県 「県民から意見を聞く会」小郡町・柳井市で開催
反原発住民団体 通産省へ申し入れ ・顧問審査会を傍聴
2000.10 通産省が上関町で第1回公開ヒアリング開催
31日 エネ庁『第1次公開ヒアリング』開催 上関町
12月 神社地売却に反対する宮司が県神社庁に売却拒否を表明
反原発住民団体 山口県へ申し入れ
2市6町議員連盟 山口県へ申し入れ
朝日新聞は山口県の1600人の有権者を対象に世論調査を実施した。結果は次のとおり
対象地域 賛成 反対 その他
上関 33 46 21
周辺2市5町 21 58 21
山口県全体 24 47 29
(数字は%)
2001年
1月 県が中電の環境影響評価追加調査の中間報告を了承
2月 広大教授・中根周歩氏講演会 光市
東京電力 新規の発電所の開発計画を凍結と発表
「上関に原発はいらない総決起集会」 山口市
3月 中電が国の電源開発分科会の01年度上期上程を目指すと表明
中国弁護士会建設予定地を視察
日本生態学会全国大会で反原発の要望書を採択
4月 6日 エネ庁25日までに知事意見を求める
反原発住民団体 県庁前に座り込み 祝島島民も合流
2市5町議員連盟山口県に申し入れ
国会議員ほか環境団体知事に申し入れ
森と水と土を考える会・長島の自然を考える会・
ドウルージバ(友情)事務局・被曝2世の会・
原発に反対し上関の安全と発展を考える会・祝島漁協など県へ申し入れ
四代正八幡宮林宮司 県と面談
日本生態学会 「環境影響調査中間報告」のやり直しを求める
環境庁・経済産業省に申し入れ
23日 上関原発計画を国の01年度の電源開発基本計画に組み入れる事に二井関成知事が条件付で同意。反原発住民団体 緊急集会
中電の社長に、原子力立地推進本部長の白倉茂生・副社長が内定
5月 国の総合資源エネルギー調査会・電源開発分科会が計画組み入れを承認
2001年4月山口県知事は,電源開発基本計画組入れに係る経済産業省資源エネルギー庁からの意見照会に対し,「安全確保を大前提に理解できる」旨回答。(二井知事6項目21分野の条件付同意)
2001.5 上関原発が総合資源エネルギー調査会電源開発分科会で了承。6月 経済産業相が計画決定
2001年6月経済産業大臣は,上関1,2号機を組み入れた電源開発基本計画を決定。環境影響評価書を経済産業大臣に届出。6月11日官報掲載
7月 山口貝類研究談話会保全委員会 山口県へ申し入れ
10月 反原発住民団体 10・26反原発デー 国と中電に申し入れ
2002年
2003年
1月 名古屋高裁金沢支部「もんじゅ設置許可無効」の判決禁止』の判決
3月 上関共有地裁判で山口地裁岩国支部『現状変更の木を切ること土地を削ることを禁止
2003.3 神社本庁が四代正八幡宮の林春彦宮司を解任
4月 上関町長 推進派候補当選
10月 上関出直し選挙、推進派柏原重海氏当選
11月 電気事業連合会・原発廃棄物処分費用、19兆円と発表
12月 宮成宮司神社地の売却を決定
四代八幡宮林前宮司 地位保全仮処分の申したて
2004年
2月 12日…神社本庁申し入れ(長島の自然を守る会)
3月 4日…祝島漁協「漁業補償契約無効確認請求」裁判(山口地裁岩国支部)
30日…上関原発着工1年延期 中電用地買収遅れ
31日…八幡宮林宮司地位確認仮処分審尋
2004.10 新任の宮成宮司と役員会で、四代正八幡宮の神社地を中国電力に売却
四代八幡宮所有地の売買契約を締結し,発電所敷地造成区域内の土地売買契約を終了。
5月 18日…上関原発計画で漁業保証金 賠償請求二審も棄却 (広島高裁)
8月 21日…上関原発、八幡宮土地売却、神社本庁が承認
10月 5日…中電と四代八幡宮、神社地売買契約へ
6日…上関原発調査中止申し入れ 原水禁など3団体
12日…上関原発株主訴訟、上告棄却
13日…神社地問題、本訴へ
14日…四代共有地訴訟
21日…祝島漁協漁業補償金支払い無効確認裁判(山口地裁)
11月 9日…上関原発土地登記 氏子抹消求め提訴
13日…中国電力 上関原発建設で詳細調査計画
山口県と町に概要説明
2005年
3月 25日…上関原発計画、6度目の計画延期
31日…県教委が中電に発掘調査を通知
4月 13日…上関原発建設計画 詳細調査開始
2005.4 中国電力予定地詳細調査(陸上ボーリング)を開始
6月 8日…祝島漁協、詳細調査差し止め仮処分の申請と、
抗議行動を臨時総会で決議
9日…山口県地方検察庁へ要望書提出
(林宮司に対して虚偽の退職願い)
13日…900回目の島内デモ
20日~23日…海上詳細調査阻止行動
29日…山口県議会、議会傍聴
7月 27日…中国電力、山口県知事に申し入れを行う
10月 14日…詳細調査許認可の即時取り消し求める申し入れ(山口県知事)
26日…中電山口支店前にて抗議行動
2006年
2月 12日…上関町議会選挙・4名当選
3月 23日…漁業補償無効確認訴訟・山口地裁岩国支部で祝島漁民勝訴判決
6月 6日…詳細調査用ボーリング台船阻止行動
10月 25日…「上関原発いらん・in山口座り込み集会」 県庁前広場
11月 27日…詳細調査中止の申し入れ
12月 22日…山口県へ原発中止の申し入れ
2007年
1月 21日…上関町内ビラ配布
3月 29日…中電は詳細調査の終了を今年11月末に延期
神社地裁判・裁判官3名に対して忌避の申し立て・山口地裁岩国支部で林宮司倒れ緊急入院する
30日…山口県議会議員選挙告示・熊毛郡区より反原発を訴え小中進出馬
31日…四代正八幡宮・林晴彦宮司さん逝く
4月 10日…統一選挙・山口県議会選挙で原発計画の地元熊毛郡区より2期目を目指していた小中進氏は落選した
23日…「4・23知事意見・提出後6年抗議」集会・県庁前広場
5月 8日…「5・8緊急現地抗議」集会(平生町田名埠頭)
20日…ハワイより山口県訪問中の「ホクレア号」祝島沖で交流
6月 15日…広島高裁で「漁業補償契約無効確認訴訟控訴審」判決で許可・自由漁業の受忍業務を認めないとの逆転敗訴の判決
19日…中電の詳細調査用「鋼製櫓」2基の搬入を阻止(田ノ浦沖)
2008年
2008.3.27 中国電力、上関原発の7度目となる着工延期を発表
4月 四代地区共有地訴訟で最高裁が上告を棄却、住民側の敗訴確定
2008.4.14 共有地裁判で、最高裁が二審を支持し住民側の上告を棄却
6月 祝島の原発反対島内デモ1000回に
中電が県に公有水面埋め立て免許を申請
原発予定地海域で、国の天然記念物の海鳥カンムリウミスズメが確認される
2008.6.17 中国電力が山口県に建設予定地の埋め立て許可申請
2008.8.25 中国電力が山口県に林地開発許可と保安林の指定解除を申請
10月 祝島の漁業者が公有水面埋め立て不許可を求め提訴
県が公有水面埋め立てを許可
漁業補償契約無効確認訴訟で最高裁が上告を棄却、祝島側の敗訴確定
2008.10.22 山口県が中国電力に工事に関わる公有水面埋め立て免許を交付
11月 中電、未払い分の原発漁業補償金約63億円を関係旧8漁協に支払う
祝島受け取り拒否
祝島の漁業者、公有水面埋め立ての「不許可」を「免許取り消し」に変更して提訴
12月 長島の自然を守る会などが予定地周辺の希少生物6種と共に原告として「自然の権利訴訟」提訴
2008年12月 工事に関わる林地開発許可を取得
2009年
2009年1月 現地での詳細調査を終了
3月 17日…中国電力が予定地の保安林での作業および立ち木伐採許可申請をおこなう。
4月 6日…立ち木伐採許可申請を山口県が許可する。
2009年4月 「上関原子力発電所準備事務所」を設置し,準備工事に着手。
2009年4月 「長島の自然を守る会」が、スナメリなどの野生生物を原告に、公有水面埋め立て免許の取り消しを県に求めた訴訟が却下された。
9月 10日…中国電力が原発予定地埋め立て海域に設置予定の灯浮標(ブイ)の内2基を平生町田名埠頭より運ぼうとしたが、反対派が阻止。
10月 7日…田名埠頭での反対運動が全国的に広がりを見せ灯浮標(ブイ)の搬送が出来ないので中電は、他所から灯浮標(ブイ)2基を秘密裏に運び設置した。
9日…中国電力は、祝島島民の漁民など39名に対し、工事妨害禁止を求めて仮処分を申請。
29日…中国電力は、またもや早朝の闇(違反行為)にまぎれて灯浮標(ブイ)9基を他所から9台の台船で一気に設置した。
11月 8日…作業に抗議する青年が中電作業員に怪我を負わされる。
12月 15日…中国電力が、祝島島民2人に、シーカヤッカー2人に対し、計約4800万円の損害賠償訴訟を起こす。
18日…中国電力が経済産業省に、上関1号機の原子炉設置許可申請を提出と同時に、1号機の着工2年延期を発表。
2009年12月 1号機の原子炉設置許可申請書を経済産業大臣に提出
2010年1月、「上関原発を建てさせない祝島島民の会」等に対し、埋立工事の妨害禁止を求めた仮処分申請で、山口地裁は、中電の主張を認め、妨害行為の禁止を命じる決定を出した。
2010年4月 山口地裁は、反対派による沖合埋め立て工事の妨害を禁じ、続ける場合は1日当たり500万円の支払いを命じる決定を出した。
2010年5月 推進派の決起集会開催
http://www.midori-konaka.jp/kaminoseki_his.html
2010年9月
上関原発建設計画:陸の妨害禁止仮処分、1回で審尋終わる /山口
上関町での原発建設計画を巡り、中国電力が同町祝島の反対派住民らに、予定地内にある公共の海岸(陸域)での工事を妨害しないよう求めた仮処分申請の第1回審尋が29日、山口地裁で非公開であった。審尋は今回で終了し、さらに主張があれば10月18日までに書面を提出し、処分が決定する。
9月29日の審尋は、中電側弁護人によると、中電側が主に反対派の妨害の実態を示す写真約250点などを提出した。
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20100930ddlk35040550000c.html
2010年10月
上関原発建設計画:違法妨害中止、中国電が文書で要請 祝島島民の会に /山口
中国電力は10月8日、「上関原発を建てさせない祝島島民の会」(山戸貞夫代表)に対し、原発建設準備工事の違法妨害行為を中止するよう求める文書を郵送した。中電が島民の会に文書で妨害中止を要請するのは初めて。
文書で中電側は、島民の会などの妨害により、1年以上準備工事が円滑に進んでいないと指摘。埋め立て工事の妨害を禁止した仮処分決定に対する島民の会側の抗告を、広島高等裁判所が棄却したことを挙げ、司法判断に沿い、海域だけでなく陸域でも妨害しないよう申し入れている。
岩畔克典・上関原子力発電所準備事務所長が6日、予定地の海岸を訪れ、島民の会の清水敏保事務局長に文書を手渡そうとしたが、不在で渡せなかった。その後も連絡がつかず、反対派が新たに施工区域内に土のうを積み上げているとして、郵送した。
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20101009ddlk35040479000c.html
中電、上関原発予定地に台船
山口県上関町で原発建設計画を進める中国電力は10月15日未明、建設予定地の海上に埋め立て工事用の作業台船を派遣した。しかし、違法妨害派が大半を占める同町祝島の漁船が取り囲むなどし、台船の航行を阻止。工事区域の手前でにらみ合った。
中電上関原発準備事務所などによると、同県周防大島町の港などから台船計3隻が建設予定地に向かった。しかし、祝島の漁船がそれぞれに横付けしたり、取り囲んだりして進路を阻んだ。中電社員が交渉船から拡声器で退去を求めたが漁船側は応じなかった。午前11時半現在、3台のうち2台が工事区域に入れず、工事には着手できていない。
建設予定地の海岸でも、早朝から祝島住民や支援者たち約30人が集まった。中電社員は船上と浜辺から「作業区域内から出てください」と呼び掛け、違法妨害派が置いているいかだやカヤックの撤去を試みた。しかし、住民側はいかだに座り込むなどして抗議した。
中電は9月9日にも台船を派遣したが、反対派の抗議を受けて引き返している。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201010150174.html
妨害派の違法行為
町が推進する原子力発電所の埋め立て工事を巡り、再開を試みる中国電力(本社・広島市)と、反対するよそ者反対派らは違法妨害行為をおこなった。2010年10月15日に工事再開できなかった中電は16日も再開を目指し、反対派外人妨害派らは海と陸で違法妨害行動を繰り広げる。
15日午前7時頃。作業台船の1隻が埋め立て工事予定海域まで数キロに近付いたが、反対派住民らが繰り出した漁船などが包囲。残る2隻もそれぞれ取り囲まれ、進路を阻まれた。最初の1隻は何とか、工事予定海域に到達したが、反対派は妨害中止を求める説得を聞き入れなかった。
中電は、海域に到達できなかった2隻のうち、1隻は予定地から約15キロ離れた柳井市阿月沖に、もう1隻は約4キロ離れた同町四代沖にそのまま停泊させた。16日以降の工事再開に備えるためだ。
一方の妨害派らは15日、海上での違法行為と並行して、陸地でも違法妨害を展開。土のうが積み上げられた予定地西側の海岸で、早朝から住民ら約50人が座り込みをした。
午前6時45分頃。沖合に中電の警戒船が現れ、座り込む反対派に向かって拡声機で「埋め立て工事区域内で、居座ったり建築物を建てることは妨害行為」として退去を求めた。外人妨害派らは「海は売っていない」などと詭弁を連発した。
中電は「理解を得られず残念。16日以降も工事再開に向けて取り組みたい」とする。しかし、違法妨害派は約1年間作業を妨害している。
妨害派の方にはお怪我の無いように
反対運動の歴史1981~1999年
1981年 上関原発建設の噂が出る
1982年6月 上関町長は,町議会で「町民の合意があれば誘致してもよい」旨表明
1994.12~1996.2 中国電力が立地環境調査
1982年 9月 中国電力が建設候補地である事を上関町に表明
1983年 4月 祝島漁協が反対決議。町長選で原発推進派の片山秀行氏が初当選
1983.4 町長選で推進派の片山秀行氏が初当選、その後5期20年町長の座に
1984年 5月 総理府世論調査・原発に不安を抱く人、70%
6月 上関町「原発立地事前調査の請願」を採択
新自由クラブ・小中進幹事長「上関原発建設反対」の記者会見
1984年10月 上関町は,中国電力に事前調査実施を要請
11月 中電上関に立地調査事務所を開設
1985年5月上関町へ事前調査の結果「適地である」旨報告
6月 漁船75隻で原発反対海上デモ
1985年9月 上関町議会は,「誘致請願」を採択ならびに誘致を決議、原子力発電所の誘致を申し入れ。
1988年 9月 町が中電に誘致を申し入れ
1989年 8月 中電が共同漁業権管理委員会などに立地環境調査を申し入れ
1989年8月関係漁協に対し,立地環境調査実施を申し入れ
1994年 4月 中電が94年度施設計画に上関原発を初めて盛り込む
9月 国の総合エネルギー対策推進閣僚会議が上関原発を要対策重要電源に指定
12月 中電が立地環境調査を開始
1996年 2月 立地環境調査終わる
1996年11月山口県知事,上関町長,関係権利者に対し,建設申し入れ
1998年 1月 1号機建設予定地に、反対は住民を含む四代地区共有地があることが表面化
1998年9月中国電力が原発予定地の地権者との土地売買契約の締結を開始
10月 推進派7漁協との漁業補償交渉始まる
12月 中電が四代地区共有地の一部を社有地と交換取得
1999年
2月 四代地区の反対派住民4人が共有地の移転登記抹消を求めて中電を提訴
1999年4月 中電が環境影響調査書を通商産業省資源エネルギー庁に提出
9月 茨城県東海村の民間ウラン加工施設JCOで臨界事故
10月 通産省内でも「原発は危険性が十分あるという前提ですべてを洗いなおしたい」と言う意見が出る
11月 1日 米大統領から支援の申し出がある
中電の環境影響調査について県環境影響評価技術審査会が、スナメりなど動植物で調査不足と知事に答申/二井関成知事は通産省に追加調査を求める意見書を提出
12月 21日 JCO社員大内久さん死亡 事故後83日目
2000年
1月 芦浜原発中部電力が断念 三重県知事が撤退を求める
2月 環境庁がスナメリや希少貝類、ハヤブサの追加調査を求める長官意見を通産省に提出
「長島の自然を守る会」 中国電力に計画の白紙撤回を求める申し入れ
3月 通産省が中電にスナメリ、ハヤブサの追加調査を行うよう勧告
中電は電調審への11月上程を表明
大口電力小売自由化
4月 27日 共同漁業権管理委員会と四代、上関両漁協が中電と漁業補償契約に調印。補償額は125億5千万円
グリーンピース(本部・オランダ)の帆船「虹の戦士号」上関訪問
2000年4月 四代漁協・上関漁協・共第107号共同漁業権管理委員会と漁業補償契約を締結。
関係8漁協で中国電力と漁業補償契約締結、祝島漁協は提訴
5月 漁業補償の1回目支払い。祝島漁協は受け取りを拒否
反原発住民団体 水産庁・環境庁・エネ庁・山口県に計画の白紙撤回を求める申し入れ
2000.5 中国電力が、漁業補償金総額125億5千万円の半額を支払う。祝島漁協は受取拒否し供託 (供託金は今でも残っているのかしら?)
6月 祝島漁協が中電などを相手に漁業補償契約無効の確認を求め山口地裁岩国支部に提訴
7月 公開シンポジウム 「周防灘讃」(米・豪などの生物学者参加)
9月 反原発山口県内キャラバン 県内全市町村長・議長に申し入れ
JCO事故被害者 大泉昭一さん講演会 田布施町
10月 中電が環境影響評価の追加調査中間報告を資源エネルギー庁や県、町に提出/四代地区の氏子らが神社地売却に反対する宮司の解任を文書で県神社庁に要求反原発住民団体 資源エネルギー庁へ申し入れ
山口県 「県民から意見を聞く会」小郡町・柳井市で開催
反原発住民団体 通産省へ申し入れ ・顧問審査会を傍聴
2000.10 通産省が上関町で第1回公開ヒアリング開催
31日 エネ庁『第1次公開ヒアリング』開催 上関町
12月 神社地売却に反対する宮司が県神社庁に売却拒否を表明
反原発住民団体 山口県へ申し入れ
2市6町議員連盟 山口県へ申し入れ
朝日新聞は山口県の1600人の有権者を対象に世論調査を実施した。結果は次のとおり
対象地域 賛成 反対 その他
上関 33 46 21
周辺2市5町 21 58 21
山口県全体 24 47 29
(数字は%)
2001年
1月 県が中電の環境影響評価追加調査の中間報告を了承
2月 広大教授・中根周歩氏講演会 光市
東京電力 新規の発電所の開発計画を凍結と発表
「上関に原発はいらない総決起集会」 山口市
3月 中電が国の電源開発分科会の01年度上期上程を目指すと表明
中国弁護士会建設予定地を視察
日本生態学会全国大会で反原発の要望書を採択
4月 6日 エネ庁25日までに知事意見を求める
反原発住民団体 県庁前に座り込み 祝島島民も合流
2市5町議員連盟山口県に申し入れ
国会議員ほか環境団体知事に申し入れ
森と水と土を考える会・長島の自然を考える会・
ドウルージバ(友情)事務局・被曝2世の会・
原発に反対し上関の安全と発展を考える会・祝島漁協など県へ申し入れ
四代正八幡宮林宮司 県と面談
日本生態学会 「環境影響調査中間報告」のやり直しを求める
環境庁・経済産業省に申し入れ
23日 上関原発計画を国の01年度の電源開発基本計画に組み入れる事に二井関成知事が条件付で同意。反原発住民団体 緊急集会
中電の社長に、原子力立地推進本部長の白倉茂生・副社長が内定
5月 国の総合資源エネルギー調査会・電源開発分科会が計画組み入れを承認
2001年4月山口県知事は,電源開発基本計画組入れに係る経済産業省資源エネルギー庁からの意見照会に対し,「安全確保を大前提に理解できる」旨回答。(二井知事6項目21分野の条件付同意)
2001.5 上関原発が総合資源エネルギー調査会電源開発分科会で了承。6月 経済産業相が計画決定
2001年6月経済産業大臣は,上関1,2号機を組み入れた電源開発基本計画を決定。環境影響評価書を経済産業大臣に届出。6月11日官報掲載
7月 山口貝類研究談話会保全委員会 山口県へ申し入れ
10月 反原発住民団体 10・26反原発デー 国と中電に申し入れ
2002年
2003年
1月 名古屋高裁金沢支部「もんじゅ設置許可無効」の判決禁止』の判決
3月 上関共有地裁判で山口地裁岩国支部『現状変更の木を切ること土地を削ることを禁止
2003.3 神社本庁が四代正八幡宮の林春彦宮司を解任
4月 上関町長 推進派候補当選
10月 上関出直し選挙、推進派柏原重海氏当選
11月 電気事業連合会・原発廃棄物処分費用、19兆円と発表
12月 宮成宮司神社地の売却を決定
四代八幡宮林前宮司 地位保全仮処分の申したて
2004年
2月 12日…神社本庁申し入れ(長島の自然を守る会)
3月 4日…祝島漁協「漁業補償契約無効確認請求」裁判(山口地裁岩国支部)
30日…上関原発着工1年延期 中電用地買収遅れ
31日…八幡宮林宮司地位確認仮処分審尋
2004.10 新任の宮成宮司と役員会で、四代正八幡宮の神社地を中国電力に売却
四代八幡宮所有地の売買契約を締結し,発電所敷地造成区域内の土地売買契約を終了。
5月 18日…上関原発計画で漁業保証金 賠償請求二審も棄却 (広島高裁)
8月 21日…上関原発、八幡宮土地売却、神社本庁が承認
10月 5日…中電と四代八幡宮、神社地売買契約へ
6日…上関原発調査中止申し入れ 原水禁など3団体
12日…上関原発株主訴訟、上告棄却
13日…神社地問題、本訴へ
14日…四代共有地訴訟
21日…祝島漁協漁業補償金支払い無効確認裁判(山口地裁)
11月 9日…上関原発土地登記 氏子抹消求め提訴
13日…中国電力 上関原発建設で詳細調査計画
山口県と町に概要説明
2005年
3月 25日…上関原発計画、6度目の計画延期
31日…県教委が中電に発掘調査を通知
4月 13日…上関原発建設計画 詳細調査開始
2005.4 中国電力予定地詳細調査(陸上ボーリング)を開始
6月 8日…祝島漁協、詳細調査差し止め仮処分の申請と、
抗議行動を臨時総会で決議
9日…山口県地方検察庁へ要望書提出
(林宮司に対して虚偽の退職願い)
13日…900回目の島内デモ
20日~23日…海上詳細調査阻止行動
29日…山口県議会、議会傍聴
7月 27日…中国電力、山口県知事に申し入れを行う
10月 14日…詳細調査許認可の即時取り消し求める申し入れ(山口県知事)
26日…中電山口支店前にて抗議行動
2006年
2月 12日…上関町議会選挙・4名当選
3月 23日…漁業補償無効確認訴訟・山口地裁岩国支部で祝島漁民勝訴判決
6月 6日…詳細調査用ボーリング台船阻止行動
10月 25日…「上関原発いらん・in山口座り込み集会」 県庁前広場
11月 27日…詳細調査中止の申し入れ
12月 22日…山口県へ原発中止の申し入れ
2007年
1月 21日…上関町内ビラ配布
3月 29日…中電は詳細調査の終了を今年11月末に延期
神社地裁判・裁判官3名に対して忌避の申し立て・山口地裁岩国支部で林宮司倒れ緊急入院する
30日…山口県議会議員選挙告示・熊毛郡区より反原発を訴え小中進出馬
31日…四代正八幡宮・林晴彦宮司さん逝く
4月 10日…統一選挙・山口県議会選挙で原発計画の地元熊毛郡区より2期目を目指していた小中進氏は落選した
23日…「4・23知事意見・提出後6年抗議」集会・県庁前広場
5月 8日…「5・8緊急現地抗議」集会(平生町田名埠頭)
20日…ハワイより山口県訪問中の「ホクレア号」祝島沖で交流
6月 15日…広島高裁で「漁業補償契約無効確認訴訟控訴審」判決で許可・自由漁業の受忍業務を認めないとの逆転敗訴の判決
19日…中電の詳細調査用「鋼製櫓」2基の搬入を阻止(田ノ浦沖)
2008年
2008.3.27 中国電力、上関原発の7度目となる着工延期を発表
4月 四代地区共有地訴訟で最高裁が上告を棄却、住民側の敗訴確定
2008.4.14 共有地裁判で、最高裁が二審を支持し住民側の上告を棄却
6月 祝島の原発反対島内デモ1000回に
中電が県に公有水面埋め立て免許を申請
原発予定地海域で、国の天然記念物の海鳥カンムリウミスズメが確認される
2008.6.17 中国電力が山口県に建設予定地の埋め立て許可申請
2008.8.25 中国電力が山口県に林地開発許可と保安林の指定解除を申請
10月 祝島の漁業者が公有水面埋め立て不許可を求め提訴
県が公有水面埋め立てを許可
漁業補償契約無効確認訴訟で最高裁が上告を棄却、祝島側の敗訴確定
2008.10.22 山口県が中国電力に工事に関わる公有水面埋め立て免許を交付
11月 中電、未払い分の原発漁業補償金約63億円を関係旧8漁協に支払う
祝島受け取り拒否
祝島の漁業者、公有水面埋め立ての「不許可」を「免許取り消し」に変更して提訴
12月 長島の自然を守る会などが予定地周辺の希少生物6種と共に原告として「自然の権利訴訟」提訴
2008年12月 工事に関わる林地開発許可を取得
2009年
2009年1月 現地での詳細調査を終了
3月 17日…中国電力が予定地の保安林での作業および立ち木伐採許可申請をおこなう。
4月 6日…立ち木伐採許可申請を山口県が許可する。
2009年4月 「上関原子力発電所準備事務所」を設置し,準備工事に着手。
2009年4月 「長島の自然を守る会」が、スナメリなどの野生生物を原告に、公有水面埋め立て免許の取り消しを県に求めた訴訟が却下された。
9月 10日…中国電力が原発予定地埋め立て海域に設置予定の灯浮標(ブイ)の内2基を平生町田名埠頭より運ぼうとしたが、反対派が阻止。
10月 7日…田名埠頭での反対運動が全国的に広がりを見せ灯浮標(ブイ)の搬送が出来ないので中電は、他所から灯浮標(ブイ)2基を秘密裏に運び設置した。
9日…中国電力は、祝島島民の漁民など39名に対し、工事妨害禁止を求めて仮処分を申請。
29日…中国電力は、またもや早朝の闇(違反行為)にまぎれて灯浮標(ブイ)9基を他所から9台の台船で一気に設置した。
11月 8日…作業に抗議する青年が中電作業員に怪我を負わされる。
12月 15日…中国電力が、祝島島民2人に、シーカヤッカー2人に対し、計約4800万円の損害賠償訴訟を起こす。
18日…中国電力が経済産業省に、上関1号機の原子炉設置許可申請を提出と同時に、1号機の着工2年延期を発表。
2009年12月 1号機の原子炉設置許可申請書を経済産業大臣に提出
2010年1月、「上関原発を建てさせない祝島島民の会」等に対し、埋立工事の妨害禁止を求めた仮処分申請で、山口地裁は、中電の主張を認め、妨害行為の禁止を命じる決定を出した。
2010年4月 山口地裁は、反対派による沖合埋め立て工事の妨害を禁じ、続ける場合は1日当たり500万円の支払いを命じる決定を出した。
2010年5月 推進派の決起集会開催
http://www.midori-konaka.jp/kaminoseki_his.html
2010年9月
上関原発建設計画:陸の妨害禁止仮処分、1回で審尋終わる /山口
上関町での原発建設計画を巡り、中国電力が同町祝島の反対派住民らに、予定地内にある公共の海岸(陸域)での工事を妨害しないよう求めた仮処分申請の第1回審尋が29日、山口地裁で非公開であった。審尋は今回で終了し、さらに主張があれば10月18日までに書面を提出し、処分が決定する。
9月29日の審尋は、中電側弁護人によると、中電側が主に反対派の妨害の実態を示す写真約250点などを提出した。
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20100930ddlk35040550000c.html
2010年10月
上関原発建設計画:違法妨害中止、中国電が文書で要請 祝島島民の会に /山口
中国電力は10月8日、「上関原発を建てさせない祝島島民の会」(山戸貞夫代表)に対し、原発建設準備工事の違法妨害行為を中止するよう求める文書を郵送した。中電が島民の会に文書で妨害中止を要請するのは初めて。
文書で中電側は、島民の会などの妨害により、1年以上準備工事が円滑に進んでいないと指摘。埋め立て工事の妨害を禁止した仮処分決定に対する島民の会側の抗告を、広島高等裁判所が棄却したことを挙げ、司法判断に沿い、海域だけでなく陸域でも妨害しないよう申し入れている。
岩畔克典・上関原子力発電所準備事務所長が6日、予定地の海岸を訪れ、島民の会の清水敏保事務局長に文書を手渡そうとしたが、不在で渡せなかった。その後も連絡がつかず、反対派が新たに施工区域内に土のうを積み上げているとして、郵送した。
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20101009ddlk35040479000c.html
中電、上関原発予定地に台船
山口県上関町で原発建設計画を進める中国電力は10月15日未明、建設予定地の海上に埋め立て工事用の作業台船を派遣した。しかし、違法妨害派が大半を占める同町祝島の漁船が取り囲むなどし、台船の航行を阻止。工事区域の手前でにらみ合った。
中電上関原発準備事務所などによると、同県周防大島町の港などから台船計3隻が建設予定地に向かった。しかし、祝島の漁船がそれぞれに横付けしたり、取り囲んだりして進路を阻んだ。中電社員が交渉船から拡声器で退去を求めたが漁船側は応じなかった。午前11時半現在、3台のうち2台が工事区域に入れず、工事には着手できていない。
建設予定地の海岸でも、早朝から祝島住民や支援者たち約30人が集まった。中電社員は船上と浜辺から「作業区域内から出てください」と呼び掛け、違法妨害派が置いているいかだやカヤックの撤去を試みた。しかし、住民側はいかだに座り込むなどして抗議した。
中電は9月9日にも台船を派遣したが、反対派の抗議を受けて引き返している。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201010150174.html
妨害派の違法行為
町が推進する原子力発電所の埋め立て工事を巡り、再開を試みる中国電力(本社・広島市)と、反対するよそ者反対派らは違法妨害行為をおこなった。2010年10月15日に工事再開できなかった中電は16日も再開を目指し、反対派外人妨害派らは海と陸で違法妨害行動を繰り広げる。
15日午前7時頃。作業台船の1隻が埋め立て工事予定海域まで数キロに近付いたが、反対派住民らが繰り出した漁船などが包囲。残る2隻もそれぞれ取り囲まれ、進路を阻まれた。最初の1隻は何とか、工事予定海域に到達したが、反対派は妨害中止を求める説得を聞き入れなかった。
中電は、海域に到達できなかった2隻のうち、1隻は予定地から約15キロ離れた柳井市阿月沖に、もう1隻は約4キロ離れた同町四代沖にそのまま停泊させた。16日以降の工事再開に備えるためだ。
一方の妨害派らは15日、海上での違法行為と並行して、陸地でも違法妨害を展開。土のうが積み上げられた予定地西側の海岸で、早朝から住民ら約50人が座り込みをした。
午前6時45分頃。沖合に中電の警戒船が現れ、座り込む反対派に向かって拡声機で「埋め立て工事区域内で、居座ったり建築物を建てることは妨害行為」として退去を求めた。外人妨害派らは「海は売っていない」などと詭弁を連発した。
中電は「理解を得られず残念。16日以降も工事再開に向けて取り組みたい」とする。しかし、違法妨害派は約1年間作業を妨害している。
妨害派の方にはお怪我の無いように
2010年08月08日
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判! 2010年7月7日
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判! 2010年7月7日
2010年7月7日(水)13時15分から岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第20回口頭弁論準備手続きが行われました。
前回裁判長から、かなりの分量になると思われるが過去の準備書面と重複して構わないので被告(両備)の注意義務はこれで全部という準備書面を、原告(住民)から再度提出するよう要請があったので、7月5日付で提出しました。
被告(両備)の、過失と宅地開発販売企業の立場で注意義務を怠った点を中心に記述しています。
被告(両備)が土地買収時に和解調書を作成したという確かな裁判記録の証拠があり、被告(両備)の主張する「 何の汚染か分かるはずもなかった 」というのは通用しないし、またそれらの記録により被告(両備)は、汚染原因者である旭油化の権利と義務を引き受けており汚染原因者と同等の立場です。
最初に裁判長は、前回協議した原告(住民)準備書面は提出された、と述べた後、
(裁判長)
被告側から瑕疵担保責任却下の最高裁判例のホームページコピーが提出されている。原告としては過失の内容を主張したが、被告提出の瑕疵担保責任の判例で何を主張したいのですか?
(被告首藤弁護士)
反論書面を近いうちに提出します。
(裁判長)
では反論書面を見てからということで、原告も追加主張があれば出して下さい。反論書面が出れば双方の主張がそろったことになる。
被告が申請している証人尋問は必要ですか。
(被告首藤弁護士)
必要と考えます。
(裁判長)
被告反論書面はいつ提出できますか?
(被告首藤弁護士)
1か月くらいで。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/50960659.html
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原 告 藤原 康 他2名
被 告 両備ホールディングス株式会社
準備書面
平成22年7月5日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら代理人弁護士 河 田 英 正
第1 旭油化の違法操業と汚染の実情
1,本件小鳥が丘団地は、旭油化工業株式会社がソーダ油さいや廃白土から塗料や石鹸の原料となる脂肪酸を精製しているといわれていた工場施設があった。本件土地での操業は昭和40年7月からである。
しかし、その工場施設のほとんどに屋根が設置されてなく、むき出しの設備から周辺に悪臭がたちこめて周辺住民からたびたび苦情が寄せられていた。
2,同会社は、昭和48年には廃棄物処理法違反で書類送検されたり、昭和57年5月までの間に、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令など計8回、岡山県からは河川法違反で施設撤去命令を受けるなど遵法精神のかけらもない違法操業を繰り返して環境を汚染し続け、悪臭で周辺住民を悩ませてきていた。
3,昭和56年ごろには、沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮くなどのことが起きていた。甲10号証の1,2は昭和56年5月に同会社の外観を撮影した写真である。工場敷地内は油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されていて、ドラム缶などが散乱している状況となっていた。
甲10号証の3は、同年8月23日に共産党に所属する岡山県議、市議らが現地調査をしている状況が撮影されている写真である。同会社工場敷地内に油泥が散乱している状況が撮影されている。
甲10号証の4は、昭和57年1月21日に同会社敷地内を撮影したものであり、基本的になんら改善された痕がみられない。昭和57年6月3日に岡山県は同会社に対して工場内に放置している汚泥を同年8月31日までに除去するよう処理命令を出した(甲1号証の1)。この除去の対象となったのは、工場内に違法に放置されている産業廃棄物や汚泥は3500トンであるとされている。
昭和57年7月27日、同会社と被告会社とで岡山簡易裁判所で和解が成立した後の日である同年12月1日の同会社の工場の状況が撮影されている。工場の操業はなされてはいないが、これらの写真からも敷地内には汚泥はそのまま除去されないまま残っている様子が明らかである。また、底の抜けた貯蔵タンクがそのまま残骸をさらしている様子も撮影されている。
4,同会社が石鹸の原料となる脂肪酸を精製していたというのは表向きの説明であり、実態は廃油などの産業廃棄物処理を業としていた。
底の抜けた貯蔵タンクにこれらの廃棄物を入れて直に地面に浸透させるなどして違法に敷地内において処分されていたものもあった。一部は、豊島の違法な産廃処分場に運搬されるなどして処分されていた。
同会社は、前記和解で設備移転費用として被告会社から受け取った8000万円で吉井町草生地区に瑞穂産業株式会社を設立して、廃油の処理施設を建設し、別の社名で看板を掲げて偽装したうえ、昭和57年11月初旬頃から無届けでの違法操業を始めた。
しかし、この場所においても旭油化時代と同様に敷地内に大きな穴を掘り、その穴に廃油を流し込んで直接に地中にその廃油を浸透させる処理をしていた。
操業が始まるや否やすぐに悪臭、地下水の汚染などの被害が発生し、地域住民らからの強い追及を受けて、操業をやめて施設を撤去せざるをえなくなった。
旭油化は、極めて悪質な体質をもった会社であった。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/50964654.html
第2 被告会社の土壌汚染の実態の認識
1,被告会社は、本件旭油化に隣接する小鳥の森団地を昭和50年9月には造成を完了して販売を開始している(被告答弁書、請求の原因に対する認否3項)。
小鳥の森団地造成に際して、隣地の旭油化の操業の状況に関しては、当然にその現状について認識があったはずである。
被告会社は、第1で述べたとおり、旭油化の施設は、ほとんど屋根に覆われている状況になく、悪臭を周囲に放出し、川には 油膜が張り、死んだ魚が浮くなどの環境への被害がみられていた。生活環境に大きな悪影響を与えていた。
こうしたことに地域住民、つまり小鳥の森団地を被告会社から購入して居住者となった人々らからも苦情が寄せられるようになった。
この非難は、旭油化に対してだけでなく、小鳥の森団地を造成して販売した被告会社にも向けられていた。
2,昭和54年頃には、被告会社は、旭油化からの悪臭を根本的に解決するためには被告会社が本件土地を買い取り、旭油化の操業を停止させる以外に解決方法がないとの認識に至った。
つまり、この時点で既にいくら旭油化に対して、改善を要請しても実現される可能性はなく、悪臭問題を根本的に解決するにはもはやこの土地を被告会社において旭油化から買い取って、旭油化の操業の可能性をなくし、被告会社においてこの土地を活用できるようにするしかないとの判断にたったのである。
そして具体的に旭油化に対して行政指導を繰り返していた岡山県からの旭油化への働きかけもなされて、買い取りに向けて被告会社も強力に旭油化と交渉したが、買収金額について合意ができず、いったんは本件土地の買収交渉は頓挫していた。
このように、被告会社は、既に造成して販売もしてきた小鳥の森団地の隣地で旭油化は操業し、住民からその操業に伴う悪臭などの苦情が寄せられ、被告会社において対処の方法等について調査・検討の結果、この問題の根本解決のためには旭油化の土地を取得して旭油化の操業を止める以外にないとの認識に立っていた。
3,上記の買収が頓挫した後も、旭油化の操業は全く改善されることはなかった。
第1項で記載したとおり、昭和48年には廃棄物処理法違反で書類送検されていたし、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令などが繰り返しなされていたが改善の兆しはなく、被告会社としてもその根本解決に向けて本件土地買収の旭油化との交渉を続けてきていた。
こうした本件土地の汚染の実態、旭油化の遵法精神に欠け、汚染に対しても誠意をもって対応しない悪質な体質については被告会社は十分に認識があった。
そのような状況下において、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において、被告会社と旭油化との間で、本件土地買収の和解が成立した。
この和解は、当事者間で実質的に合意に達し、債務名義をとるためだけのために和解調書とした即決和解の手続きによってなされている。
こうして、被告会社は、悪臭問題の根本的解決の方法として、本件土地を旭油化から取得することを選択して実現した。
被告会社が本件土地を取得した目的は、この旭油化によって汚染されている土地を住宅地として造成し、販売する目的であった。
4,上記和解の内容の概略は
ア、旭油化は昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに本件土地上の全ての建物及び地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
イ、被告会社は、旭油化に対して建物除去費用、移転補償などとして6690万円を支払う。
ウ、被告会社は、旭油化の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
という内容であったが、もともと上記明け渡し期限までに旭油化が建物、設備や廃棄物、油脂付着物などを撤去して明け渡すことは予定されてなく、被告会社は6690万円のイ記載の金額を旭油化に支払っただけで、土地建物の売買代金相当額と撤去されなかった場合の損害賠償額との相殺をして、本件土地を取得したのである。
まさに、汚染の実態については、少なくとも自らア記載の撤去、明け渡し作業をしなければならない当事者として本件の汚染の実態について正確に知っていたし、少なくとも直ちに容易に知りうべき立場にあったのである。
被告は、答弁書において「土壌汚染については知る由もなかった」と明らかに上記事実経過の中からは考えられない不誠実な答弁をしている。
第3 現在、明らかになっている汚染の実態と原因
1,平成16年7月に原告らが居住している小鳥が丘団地の上水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡が岡山市から原告ら住民にあり、7月29日に取り替え工事が開始された。
取り替え工事のため給水管を掘り起こし始めたところ、ただちにそこには油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められている状況が確認された。そして化学反応の安定性が高いと言われる鉛管の給水管の一部が腐蝕して穴があいている箇所も発見された。
このことが大きく報道されて、被告会社の対応がどのようになるのか注目された。その後の岡山市の調査によればこの時の地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
それまでも、悪臭が漂うといわれていた団地のその原因が土壌汚染が原因であることが白日の下に晒されることになったときである。
2,株式会社ニックテクノリサーチが平成19年4月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』から少なくとも以下のことが明らかにされている。
①表層土壌ガス調査の結果,全ての調査位置においてベンゼンが検出され,土壌中からベンゼンが揮発している。
②土壌調査の結果,ベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などが土壌溶出基準を超えており,土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
③土壌調査の結果,土壌含有量基準を満足しているが,鉛,ヒ素,ふっ素,ほう素などの有害物質が検出されている。
④したがって,小鳥が丘団地の土壌はベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
3 乙第5~18号証について
①岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』2004年7月によれば,岩野宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍,ベンゼンが31倍検出され,土壌からヒ素,ふっ素,ほう素が環境基準以下ながら検出された。
②株式会社三友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』2004年9月によれば,3箇所のボーリング調査(深さ1~5m)でヒ素が土壌溶出基準の1.7~3.2倍,ベンゼンが0.5~26倍,トリクロロエチレンが約27倍,シス-1,2-ジクロロエチレンが約6倍検出された。また,油分が1.3~1.9重量%検出され,油で汚染されている。
③同『南古都表層土壌調査分析結果について』2004年10月(乙第10号証)によれば,ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え,最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所,シス-1,2-ジクロロエチレンは2箇所,ヒ素は5箇所が基準を超え,最高約3倍程度だった。
④財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務)』2004年12月(乙第14号証)によれば,表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか,特定の地点でジクロロメタン,シス-1,2-ジクロロエチレン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,などが検出され,土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.2~68%)で検出されたことから,地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており,硫化水素の毒性や,メタンが引火・爆発する危険性がある。環境大気調査では,大気環境基準以下であるが,ベンゼン,ジクロロメタン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており,環境大気が汚染されている。
⑤ 応用地質㈱の『電気探査結果』2004年12月によれば,全体に低比抵抗であり,1%以上の油分によるとしている。とくに,タンク跡は油の漏洩を示している。タンクの底を抜いて地中に直接浸透させて処理していたことを裏付ける結果である。
⑥ 財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月によれば,ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1~10%検出され,含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり,油分,水分,塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
⑦旭油化は,廃油の処理を貯蔵タンクから直接,工場敷地に投入していた事実があったと原告は主張しているが,電気探査の結果からもタンク跡は油の漏洩があること,タンク跡にタテ型の低比抵抗ゾーンは上に尖った形状を呈するものがあるなどそのことが推認される結果となっている。
4,甲15号証、乙21号証
平成20年5月30日に行われた現地での裁判所による検証の様子を記録したものである。本件団地のどこを掘っても,表層土が黒くなっていて,深く掘るに従ってその汚染度が激しくなって,異臭が漂うことが確認された。
汚染は,本件団地全体に広がっていることが明らかとなっている。
5,被告調査による判断の問題点
①南古都Ⅱ環境対策委員会の『表層土壌調査(10/4~6)に対する意見書』は,「地域の一部の表層土壌から検出された物質は,以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。」とするが,機械洗浄の溶剤とする根拠はない。
また,「一部の検体に基準値を超えるものがあるが,非常に高濃度ということではないこと,かつ34検体中8点と全体に拡散していないこと,土中にあること,周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば,日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。」とするが,「基準値を超える汚染土壌が約4分の1に存在すること,団地内の地下水汚染が存在すること,周辺の地下水汚染は充分調査されていないこと,ベンゼン,トリクロロエチレンなどの揮発性物質は,日常的に揮発し,人体に発ガンなどの悪影響があること」から,将来,健康影響が出る可能性は否定できない。
②南古都Ⅱ環境対策委員会の『2004年11月2日付の小鳥が丘環境対策委員会に対する回答書』は,「これらの基準値は,動物実験や工場での作業労働者が化学物質に暴露されて健康影響が出る値に安全率(通常数十倍や数千倍の単位)値を掛けて策定されているので,基準値を超えたからといってすぐに健康影響(急性中毒症状や発ガン)が出るものでない。…住宅の下にある土壌から健康影響が出る可能性は低いと考えられる」とするが,ベンゼンなどの発ガン物質の環境基準値は,10万人に一人が発ガンする濃度として設定されており,基準の10倍の濃度なら1万人に一人が発ガンすること,そもそも環境基準は急性中毒でなく慢性中毒を起こすレベルとして設定されていること,汚染土壌は住宅の下だけでなく,住宅周辺の庭などに存在し,土ぼこりとして人体に摂取されることなどから,環境基準を超える土壌に接すると長期的に健康に悪影響を与えると考えられる。
悪臭のする庭で子供たちが土いじりなどして遊ぶことによる人体への影響は,極めて危険な状態である。
③南古都Ⅱ環境対策委員会の2004年12月27日付け『意見書』は,「汚染源は,汚染原因者である旭油化工業株式会社が設置した(タンク等の)施設から漏洩した汚染物質や,同社が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。これらの汚染物質が表層土から浸透し,地中に拡散したものと推測される」とし,乙第9号証における「機械洗浄の溶剤原因説」を自ら否定する結果となっている。
④南古都Ⅱ環境対策委員会の2005年3月28日付『意見書』は,「現状の生活環境においては異臭による不快感はあるものの,健康への影響が直ちに懸念されるものではない」とするが,「汚染土壌から日常的に揮発するベンゼン,トリクロロエチレンなどの発ガン物質,急性毒性のある硫化水素が発生,引火性や爆発の危険性のあるメタンの高濃度発生」などを考慮すると,異臭による不快感だけでなく,長期的な健康への悪影響が懸念される。
6,本件宅地の激しい土壌汚染の原因は、旭油化の傍若無人な法を無視した違法 操業の結果であることと、その汚染を完全に除去しないで宅地造成をして住宅地として販売したことに起因することは明らかである。
2010年7月7日(水)13時15分から岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第20回口頭弁論準備手続きが行われました。
前回裁判長から、かなりの分量になると思われるが過去の準備書面と重複して構わないので被告(両備)の注意義務はこれで全部という準備書面を、原告(住民)から再度提出するよう要請があったので、7月5日付で提出しました。
被告(両備)の、過失と宅地開発販売企業の立場で注意義務を怠った点を中心に記述しています。
被告(両備)が土地買収時に和解調書を作成したという確かな裁判記録の証拠があり、被告(両備)の主張する「 何の汚染か分かるはずもなかった 」というのは通用しないし、またそれらの記録により被告(両備)は、汚染原因者である旭油化の権利と義務を引き受けており汚染原因者と同等の立場です。
最初に裁判長は、前回協議した原告(住民)準備書面は提出された、と述べた後、
(裁判長)
被告側から瑕疵担保責任却下の最高裁判例のホームページコピーが提出されている。原告としては過失の内容を主張したが、被告提出の瑕疵担保責任の判例で何を主張したいのですか?
(被告首藤弁護士)
反論書面を近いうちに提出します。
(裁判長)
では反論書面を見てからということで、原告も追加主張があれば出して下さい。反論書面が出れば双方の主張がそろったことになる。
被告が申請している証人尋問は必要ですか。
(被告首藤弁護士)
必要と考えます。
(裁判長)
被告反論書面はいつ提出できますか?
(被告首藤弁護士)
1か月くらいで。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/50960659.html
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原 告 藤原 康 他2名
被 告 両備ホールディングス株式会社
準備書面
平成22年7月5日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら代理人弁護士 河 田 英 正
第1 旭油化の違法操業と汚染の実情
1,本件小鳥が丘団地は、旭油化工業株式会社がソーダ油さいや廃白土から塗料や石鹸の原料となる脂肪酸を精製しているといわれていた工場施設があった。本件土地での操業は昭和40年7月からである。
しかし、その工場施設のほとんどに屋根が設置されてなく、むき出しの設備から周辺に悪臭がたちこめて周辺住民からたびたび苦情が寄せられていた。
2,同会社は、昭和48年には廃棄物処理法違反で書類送検されたり、昭和57年5月までの間に、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令など計8回、岡山県からは河川法違反で施設撤去命令を受けるなど遵法精神のかけらもない違法操業を繰り返して環境を汚染し続け、悪臭で周辺住民を悩ませてきていた。
3,昭和56年ごろには、沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮くなどのことが起きていた。甲10号証の1,2は昭和56年5月に同会社の外観を撮影した写真である。工場敷地内は油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されていて、ドラム缶などが散乱している状況となっていた。
甲10号証の3は、同年8月23日に共産党に所属する岡山県議、市議らが現地調査をしている状況が撮影されている写真である。同会社工場敷地内に油泥が散乱している状況が撮影されている。
甲10号証の4は、昭和57年1月21日に同会社敷地内を撮影したものであり、基本的になんら改善された痕がみられない。昭和57年6月3日に岡山県は同会社に対して工場内に放置している汚泥を同年8月31日までに除去するよう処理命令を出した(甲1号証の1)。この除去の対象となったのは、工場内に違法に放置されている産業廃棄物や汚泥は3500トンであるとされている。
昭和57年7月27日、同会社と被告会社とで岡山簡易裁判所で和解が成立した後の日である同年12月1日の同会社の工場の状況が撮影されている。工場の操業はなされてはいないが、これらの写真からも敷地内には汚泥はそのまま除去されないまま残っている様子が明らかである。また、底の抜けた貯蔵タンクがそのまま残骸をさらしている様子も撮影されている。
4,同会社が石鹸の原料となる脂肪酸を精製していたというのは表向きの説明であり、実態は廃油などの産業廃棄物処理を業としていた。
底の抜けた貯蔵タンクにこれらの廃棄物を入れて直に地面に浸透させるなどして違法に敷地内において処分されていたものもあった。一部は、豊島の違法な産廃処分場に運搬されるなどして処分されていた。
同会社は、前記和解で設備移転費用として被告会社から受け取った8000万円で吉井町草生地区に瑞穂産業株式会社を設立して、廃油の処理施設を建設し、別の社名で看板を掲げて偽装したうえ、昭和57年11月初旬頃から無届けでの違法操業を始めた。
しかし、この場所においても旭油化時代と同様に敷地内に大きな穴を掘り、その穴に廃油を流し込んで直接に地中にその廃油を浸透させる処理をしていた。
操業が始まるや否やすぐに悪臭、地下水の汚染などの被害が発生し、地域住民らからの強い追及を受けて、操業をやめて施設を撤去せざるをえなくなった。
旭油化は、極めて悪質な体質をもった会社であった。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/50964654.html
第2 被告会社の土壌汚染の実態の認識
1,被告会社は、本件旭油化に隣接する小鳥の森団地を昭和50年9月には造成を完了して販売を開始している(被告答弁書、請求の原因に対する認否3項)。
小鳥の森団地造成に際して、隣地の旭油化の操業の状況に関しては、当然にその現状について認識があったはずである。
被告会社は、第1で述べたとおり、旭油化の施設は、ほとんど屋根に覆われている状況になく、悪臭を周囲に放出し、川には 油膜が張り、死んだ魚が浮くなどの環境への被害がみられていた。生活環境に大きな悪影響を与えていた。
こうしたことに地域住民、つまり小鳥の森団地を被告会社から購入して居住者となった人々らからも苦情が寄せられるようになった。
この非難は、旭油化に対してだけでなく、小鳥の森団地を造成して販売した被告会社にも向けられていた。
2,昭和54年頃には、被告会社は、旭油化からの悪臭を根本的に解決するためには被告会社が本件土地を買い取り、旭油化の操業を停止させる以外に解決方法がないとの認識に至った。
つまり、この時点で既にいくら旭油化に対して、改善を要請しても実現される可能性はなく、悪臭問題を根本的に解決するにはもはやこの土地を被告会社において旭油化から買い取って、旭油化の操業の可能性をなくし、被告会社においてこの土地を活用できるようにするしかないとの判断にたったのである。
そして具体的に旭油化に対して行政指導を繰り返していた岡山県からの旭油化への働きかけもなされて、買い取りに向けて被告会社も強力に旭油化と交渉したが、買収金額について合意ができず、いったんは本件土地の買収交渉は頓挫していた。
このように、被告会社は、既に造成して販売もしてきた小鳥の森団地の隣地で旭油化は操業し、住民からその操業に伴う悪臭などの苦情が寄せられ、被告会社において対処の方法等について調査・検討の結果、この問題の根本解決のためには旭油化の土地を取得して旭油化の操業を止める以外にないとの認識に立っていた。
3,上記の買収が頓挫した後も、旭油化の操業は全く改善されることはなかった。
第1項で記載したとおり、昭和48年には廃棄物処理法違反で書類送検されていたし、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令などが繰り返しなされていたが改善の兆しはなく、被告会社としてもその根本解決に向けて本件土地買収の旭油化との交渉を続けてきていた。
こうした本件土地の汚染の実態、旭油化の遵法精神に欠け、汚染に対しても誠意をもって対応しない悪質な体質については被告会社は十分に認識があった。
そのような状況下において、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において、被告会社と旭油化との間で、本件土地買収の和解が成立した。
この和解は、当事者間で実質的に合意に達し、債務名義をとるためだけのために和解調書とした即決和解の手続きによってなされている。
こうして、被告会社は、悪臭問題の根本的解決の方法として、本件土地を旭油化から取得することを選択して実現した。
被告会社が本件土地を取得した目的は、この旭油化によって汚染されている土地を住宅地として造成し、販売する目的であった。
4,上記和解の内容の概略は
ア、旭油化は昭和57年10月31日限り操業を停止し、同年12月31日までに本件土地上の全ての建物及び地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
イ、被告会社は、旭油化に対して建物除去費用、移転補償などとして6690万円を支払う。
ウ、被告会社は、旭油化の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
という内容であったが、もともと上記明け渡し期限までに旭油化が建物、設備や廃棄物、油脂付着物などを撤去して明け渡すことは予定されてなく、被告会社は6690万円のイ記載の金額を旭油化に支払っただけで、土地建物の売買代金相当額と撤去されなかった場合の損害賠償額との相殺をして、本件土地を取得したのである。
まさに、汚染の実態については、少なくとも自らア記載の撤去、明け渡し作業をしなければならない当事者として本件の汚染の実態について正確に知っていたし、少なくとも直ちに容易に知りうべき立場にあったのである。
被告は、答弁書において「土壌汚染については知る由もなかった」と明らかに上記事実経過の中からは考えられない不誠実な答弁をしている。
第3 現在、明らかになっている汚染の実態と原因
1,平成16年7月に原告らが居住している小鳥が丘団地の上水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡が岡山市から原告ら住民にあり、7月29日に取り替え工事が開始された。
取り替え工事のため給水管を掘り起こし始めたところ、ただちにそこには油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められている状況が確認された。そして化学反応の安定性が高いと言われる鉛管の給水管の一部が腐蝕して穴があいている箇所も発見された。
このことが大きく報道されて、被告会社の対応がどのようになるのか注目された。その後の岡山市の調査によればこの時の地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
それまでも、悪臭が漂うといわれていた団地のその原因が土壌汚染が原因であることが白日の下に晒されることになったときである。
2,株式会社ニックテクノリサーチが平成19年4月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』から少なくとも以下のことが明らかにされている。
①表層土壌ガス調査の結果,全ての調査位置においてベンゼンが検出され,土壌中からベンゼンが揮発している。
②土壌調査の結果,ベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などが土壌溶出基準を超えており,土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
③土壌調査の結果,土壌含有量基準を満足しているが,鉛,ヒ素,ふっ素,ほう素などの有害物質が検出されている。
④したがって,小鳥が丘団地の土壌はベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
3 乙第5~18号証について
①岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』2004年7月によれば,岩野宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍,ベンゼンが31倍検出され,土壌からヒ素,ふっ素,ほう素が環境基準以下ながら検出された。
②株式会社三友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』2004年9月によれば,3箇所のボーリング調査(深さ1~5m)でヒ素が土壌溶出基準の1.7~3.2倍,ベンゼンが0.5~26倍,トリクロロエチレンが約27倍,シス-1,2-ジクロロエチレンが約6倍検出された。また,油分が1.3~1.9重量%検出され,油で汚染されている。
③同『南古都表層土壌調査分析結果について』2004年10月(乙第10号証)によれば,ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え,最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所,シス-1,2-ジクロロエチレンは2箇所,ヒ素は5箇所が基準を超え,最高約3倍程度だった。
④財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務)』2004年12月(乙第14号証)によれば,表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか,特定の地点でジクロロメタン,シス-1,2-ジクロロエチレン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,などが検出され,土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.2~68%)で検出されたことから,地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており,硫化水素の毒性や,メタンが引火・爆発する危険性がある。環境大気調査では,大気環境基準以下であるが,ベンゼン,ジクロロメタン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており,環境大気が汚染されている。
⑤ 応用地質㈱の『電気探査結果』2004年12月によれば,全体に低比抵抗であり,1%以上の油分によるとしている。とくに,タンク跡は油の漏洩を示している。タンクの底を抜いて地中に直接浸透させて処理していたことを裏付ける結果である。
⑥ 財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月によれば,ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1~10%検出され,含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり,油分,水分,塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
⑦旭油化は,廃油の処理を貯蔵タンクから直接,工場敷地に投入していた事実があったと原告は主張しているが,電気探査の結果からもタンク跡は油の漏洩があること,タンク跡にタテ型の低比抵抗ゾーンは上に尖った形状を呈するものがあるなどそのことが推認される結果となっている。
4,甲15号証、乙21号証
平成20年5月30日に行われた現地での裁判所による検証の様子を記録したものである。本件団地のどこを掘っても,表層土が黒くなっていて,深く掘るに従ってその汚染度が激しくなって,異臭が漂うことが確認された。
汚染は,本件団地全体に広がっていることが明らかとなっている。
5,被告調査による判断の問題点
①南古都Ⅱ環境対策委員会の『表層土壌調査(10/4~6)に対する意見書』は,「地域の一部の表層土壌から検出された物質は,以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。」とするが,機械洗浄の溶剤とする根拠はない。
また,「一部の検体に基準値を超えるものがあるが,非常に高濃度ということではないこと,かつ34検体中8点と全体に拡散していないこと,土中にあること,周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば,日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。」とするが,「基準値を超える汚染土壌が約4分の1に存在すること,団地内の地下水汚染が存在すること,周辺の地下水汚染は充分調査されていないこと,ベンゼン,トリクロロエチレンなどの揮発性物質は,日常的に揮発し,人体に発ガンなどの悪影響があること」から,将来,健康影響が出る可能性は否定できない。
②南古都Ⅱ環境対策委員会の『2004年11月2日付の小鳥が丘環境対策委員会に対する回答書』は,「これらの基準値は,動物実験や工場での作業労働者が化学物質に暴露されて健康影響が出る値に安全率(通常数十倍や数千倍の単位)値を掛けて策定されているので,基準値を超えたからといってすぐに健康影響(急性中毒症状や発ガン)が出るものでない。…住宅の下にある土壌から健康影響が出る可能性は低いと考えられる」とするが,ベンゼンなどの発ガン物質の環境基準値は,10万人に一人が発ガンする濃度として設定されており,基準の10倍の濃度なら1万人に一人が発ガンすること,そもそも環境基準は急性中毒でなく慢性中毒を起こすレベルとして設定されていること,汚染土壌は住宅の下だけでなく,住宅周辺の庭などに存在し,土ぼこりとして人体に摂取されることなどから,環境基準を超える土壌に接すると長期的に健康に悪影響を与えると考えられる。
悪臭のする庭で子供たちが土いじりなどして遊ぶことによる人体への影響は,極めて危険な状態である。
③南古都Ⅱ環境対策委員会の2004年12月27日付け『意見書』は,「汚染源は,汚染原因者である旭油化工業株式会社が設置した(タンク等の)施設から漏洩した汚染物質や,同社が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。これらの汚染物質が表層土から浸透し,地中に拡散したものと推測される」とし,乙第9号証における「機械洗浄の溶剤原因説」を自ら否定する結果となっている。
④南古都Ⅱ環境対策委員会の2005年3月28日付『意見書』は,「現状の生活環境においては異臭による不快感はあるものの,健康への影響が直ちに懸念されるものではない」とするが,「汚染土壌から日常的に揮発するベンゼン,トリクロロエチレンなどの発ガン物質,急性毒性のある硫化水素が発生,引火性や爆発の危険性のあるメタンの高濃度発生」などを考慮すると,異臭による不快感だけでなく,長期的な健康への悪影響が懸念される。
6,本件宅地の激しい土壌汚染の原因は、旭油化の傍若無人な法を無視した違法 操業の結果であることと、その汚染を完全に除去しないで宅地造成をして住宅地として販売したことに起因することは明らかである。
2010年07月17日
土壌汚染対策法 ()無し要点
土壌汚染対策法
最終改正:平成二一年四月二四日法律第二三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条
1 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条
1 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条
1 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条
1 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の指示措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定める指示措置等を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。
この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条
1 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条
1 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条
1 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条
1 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。
この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。
この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条
1 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条
1 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条
1 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した
者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理受託者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条
1 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業 略
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条
1 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。
ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務規程を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示) 略
第六章 指定支援法人 略
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等) 略
(環境大臣の指示) 略
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条
1 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条
1 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 略
最終改正:平成二一年四月二四日法律第二三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域(第六条―第十条)
第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
第三節 雑則(第十四条・第十五条)
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条
1 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条
1 土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条
1 都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域
(要措置区域の指定等)
第六条
1 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(汚染の除去等の措置)
第七条
1 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。
ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の指示措置又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定める指示措置等を講じなければならない。
4 都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。
この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
6 前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条
1 前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(適用除外)
第十条 第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
第二節 形質変更時要届出区域
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条
1 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条
1 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(適用除外)
第十三条 第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
第三節 雑則
(指定の申請)
第十四条
1 土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。
この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。
この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(台帳)
第十五条
1 都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
第一節 汚染土壌の搬出時の措置
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条
1 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
(運搬に関する基準)
第十七条
1 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
(汚染土壌の処理の委託)
第十八条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。
(措置命令)
第十九条
1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)
(管理票)
第二十条
1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した
者について準用する。
3 汚染土壌の運搬を運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 汚染土壌の処理受託者は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したときは当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条
1 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3 運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
第二節 汚染土壌処理業 略
第五章 指定調査機関
(指定の申請)
第二十九条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(指定の更新)
第三十二条
1 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(技術管理者の設置)
第三十三条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。
ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第三十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第三十七条
1 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務規程を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(帳簿の備付け等)
第三十八条 指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(適合命令)
第三十九条 環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第四十条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第四十一条 指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第四十二条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三 第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
(公示) 略
第六章 指定支援法人 略
第七章 雑則
(報告及び検査)
第五十四条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第五十五条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等) 略
(環境大臣の指示) 略
(国の援助)
第五十八条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第五十九条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第六十条
1 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条
1 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
第八章 罰則
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二 第五十条の規定に違反した者
三 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十九条 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 略
2010年07月15日
ATCグリーンエコプラザ 水・土壌 技術プレゼンテーション
おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 技術プレゼンテーション
第79回のMD研究部会は、会員によるビジネスマッチングを目的とした水・土壌汚染対策に関する最新技術のプレゼンテーションを実施致します。
開催日時
2010年8月26日(木) 13:30~17:15
開催場所
おおさかATCグリーンエコプラザ 大阪市住之江区南港北2-1-10
ニュートラム線トレードセンター前駅すぐ
プレゼンテーションプログラム
1.サンウェル株式会社
酵素を利用した環境改善
2.住金フソウビジネス株式会社
①クーリングタワーの水資浄化システムの紹介
②エレメントレスフィルター「FILSTAR」の紹介
3.大幸工業株式会社
ハイブリッドの価値を有する人材育成
4.応用地生態学 -生物多様性と地質多様性ー
株式会社メーサイ
5.株式会社環境材料エンジニアリング
鉱物による重金属汚染修復技術
6.太平洋セメント株式会社
重金属不溶化材「デナイト」の技術・施工事例紹介
7.JFEミネラル株式会社
VOC土壌・地下水汚染の原位置浄化 -鉄粉気泡工法-
尚、プレゼンテーション終了後には、最近の水・土壌汚染に関する話題やビシネス等の情報交換及び今後の活動等について意見交換を行います。
多くの皆様のご来場をお待ちします。
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市・日本経済新聞・アジア太平洋トレードセンタービル)
おおさかATCグリーンエコプラザビシネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp
お申し込み
〒559-0034大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F西
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局
担当:新名康幸
TEL:06-6615-5887 FAX:06-6614-1801
Email:niina@e-being.jp
第79回のMD研究部会は、会員によるビジネスマッチングを目的とした水・土壌汚染対策に関する最新技術のプレゼンテーションを実施致します。
開催日時
2010年8月26日(木) 13:30~17:15
開催場所
おおさかATCグリーンエコプラザ 大阪市住之江区南港北2-1-10
ニュートラム線トレードセンター前駅すぐ
プレゼンテーションプログラム
1.サンウェル株式会社
酵素を利用した環境改善
2.住金フソウビジネス株式会社
①クーリングタワーの水資浄化システムの紹介
②エレメントレスフィルター「FILSTAR」の紹介
3.大幸工業株式会社
ハイブリッドの価値を有する人材育成
4.応用地生態学 -生物多様性と地質多様性ー
株式会社メーサイ
5.株式会社環境材料エンジニアリング
鉱物による重金属汚染修復技術
6.太平洋セメント株式会社
重金属不溶化材「デナイト」の技術・施工事例紹介
7.JFEミネラル株式会社
VOC土壌・地下水汚染の原位置浄化 -鉄粉気泡工法-
尚、プレゼンテーション終了後には、最近の水・土壌汚染に関する話題やビシネス等の情報交換及び今後の活動等について意見交換を行います。
多くの皆様のご来場をお待ちします。
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会(大阪市・日本経済新聞・アジア太平洋トレードセンタービル)
おおさかATCグリーンエコプラザビシネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp
お申し込み
〒559-0034大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟11F西
おおさかATCグリーンエコプラザ事務局
担当:新名康幸
TEL:06-6615-5887 FAX:06-6614-1801
Email:niina@e-being.jp
2010年07月12日
改正土壌汚染対策法施行通知 目次

改正土壌汚染対策法施行通知 目次
第1 法改正の経緯及び目的 1
第2 特定有害物質 2
第3 土壌汚染状況調査
1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
(1) 趣旨
(2) 調査の実施主体
① 土地の所有者等
② 施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合の手続
(3) 調査結果の報告の手続
① 報告の期限
② 報告すべき事項
③ 報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令
(4) 都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除
① 趣旨
② 都道府県知事の確認の手続
③ 確認後の手続
④ 確認の取消し
(5) 調査の対象となる特定有害物質
(6) 土壌汚染状況調査の方法
① 考え方
② 調査対象地の範囲
③ 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握
④ 調査対象地の区画の方法及び区画ごとに行う試料採取等
⑤ 調査対象物質の種類ごとに行うべき試料採取等の種類
⑥ 土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法
⑦ 900平方メートル単位の試料採取等において土壌汚染が判明した場合
⑧ 土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査
⑨ 土壌汚染の有無の判定
⑩ 法第5条第1項の命令の場合の特例
⑪ 土壌汚染状況調査における調査の過程の省略
⑫ 法施行前に行われた調査の結果の利用
2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査 20
(1) 趣旨
(2) 土地の形質の変更の届出
① 届出義務の対象となる土地の形質の変更
ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
② 届出義務者
③ 届出の際の添付図面及び書類
④ 届出義務の履行期限
(3) 調査の対象となる土地
① 土壌の特定有害物質汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令基準に適合しないことが明らかである土地
② 特定有害物質等が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
③ 特定有害物質製造し、使用し、又は処理施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地
④ 特定有害物質等を施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地
⑤ ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が
法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地
(4) 命令の手続
(5) 地歴調査により汚染のおそれがあることが判明した特定有害物質の種類と試料採
(6) 法第3条第1項の調査との関係
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 26
(1) 趣旨
(2) 調査の対象となる土地の基準
① 土壌汚染の蓋然性が高く、かつ、人の暴露の可能性があること
② 調査の命令の対象とならない土地でないこと
(3) 命令の手続
(4) 都道府県知事による調査の実施等
第4 区域の指定等 31
1.要措置区域
(1) 趣旨
(2) 要措置区域の指定基準(汚染状態に関する基準)
(3) 要措置区域の指定基準(健康被害が生ずるおそれに関する基準)
① 人の暴露の可能性があること
② 汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと
(4) 要措置区域の指定の公示
(5) 要措置区域の指定の解除
(6) 汚染の除去等の措置
① 趣旨
② 指示の手続
③ 指示措置等の実施義務及び措置命令
④ 指示措置等に関する技術的基準
ア.指示措置の内容
イ.指示措置等の実施方法の具体的内容
ウ.実施後の効果の維持
エ.廃棄物埋立護岸において造成された土地の取扱い
オ.担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置
⑤ 汚染原因者に対する指示及び措置命令
ア.趣旨等
イ.汚染原因者の特定
ウ.指示の手続等
⑥ 都道府県知事による指示措置等の実施
(7) 汚染の除去等の措置に要した費用の汚染原因者への請求
(8) 土地の形質の変更の禁止
① 趣旨
② 土地の形質の変更の禁止の例外
ア.帯水層への影響を回避する方法等による土地の形質の変更
イ.指示措置等と一体となって行われる土地の形質の変更
ウ.地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における土地の形質の変更
2.形質変更時要届出区域 50
(1) 趣旨
(2) 形質変更時要届出区域の指定及びその解除
① 形質変更時要届出区域の指定及びその解除の手続
② 解除の条件
③ 形質変更時要届出区域における摂取経路遮断状態の確認
(3) 土地の形質の変更の届出及び計画変更命令
① 趣旨
② 土地の形質の変更の届出
ア.届出の手続
イ.事前の届出を要しない土地の形質の変更
③ 計画変更命令
ア.計画変更命令
イ.土地の形質の変更の施行方法に関する基準
ウ.土地の形質の変更の後の手続
3.指定の申請 54
(1) 趣旨
(2) 指定の申請の手続
(3) 指定
(4) その他
4.台帳 56
(1) 台帳の調製
(2) 台帳の訂正及び消除
(3) 台帳の保管及び閲覧
第5 汚染土壌の搬出等に関する規制 58
1.汚染土壌の搬出時の措置
(1) 趣旨
(2) 汚染土壌の搬出の事前届出及び計画変更命令
① 汚染土壌の搬出の事前届出の手続
② 計画変更命令
(3) 要措置区域等内の土地の土壌を法の対象から外すための認定
① 調査方法
ア.掘削前調査
イ.掘削後調査
② 認定の申請及び認定
ア.掘削前調査
イ.掘削後調査
(4) 汚染土壌の搬出の事後届出
(5) 汚染土壌の運搬に関する基準及び処理の委託義務
① 運搬に関する基準
② 処理の委託義務
(6) 措置命令
(7) 管理票
2.汚染土壌処理業 65
(1) 趣旨
(2) 汚染土壌処理業の許可の申請の手続
(3) 汚染土壌の処理の基準
(4) 汚染土壌の処理の再委託の禁止
(5) 記録の保管及び閲覧
(6) 事故時の届出
(7) 変更の許可等
(8) 改善命令及び許可の取消し等
① 趣旨
② 要件
ア.法第22条第3項第2号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき(法第25条第1号)
イ.汚染土壌処理施設又はその者の能力が法第22条第3項第1号の環境省令で定める基準に
適合しなくなったとき(法第25条第2号)
ウ.法第4章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき(法第25条第3号)
エ.不正の手段により法第22条第1項の許可又は法第23条第1項の変更の許可を
受けたとき(法第25条第4号)
③ 手続
④ 環境省への報告
(9) 名義貸しの禁止
(10) 許可の取消し等の場合の措置義務
第6 指定調査機関 71
1 指定調査機関に対する指導監督の充実強化
2 技術管理者に係る経過措置
第7 指定支援法人 72
1.指定支援法人の制度について
2.助成金の交付について
第8 雑則 73
1.報告及び検査
(1) 土壌汚染状況調査に係る土地等に関する報告徴収及び立入検査
(2) 汚染土壌の搬出及び運搬に関する報告徴収及び立入検査
(3) 汚染土壌の処理に関する報告徴収及び立入検査
2.公共の用に供する施設の管理を行う者との協議
3.その他
(1) 資料の提出の要求等
(2) 環境大臣の指示
(3) 国の援助
(4) 研究の推進等
(5) 国民の理解の増進
(6) 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等
(7) 経過措置
(8) 政令で定める市の長による事務の処理
(9) 罰則
第9 施行期日等 77
1.施行期日
2.経過措置
3.検討
第10 法の施行に当っての配慮事項等
1.要措置区域等外の土地の基準不適合土壌等の取扱い
2.ダイオキシン類対策特別措置法との関係
3.都道府県が講ずる施策との関係
4.法の施行状況調査
http://www.env.go.jp/hourei/add/f005.pdf

2010年 おおさかATCグリーンエコプラザ
土壌汚染指定調査機関の技術管理者受験サークル
9月25日(土)14:00~17:00
10月23日(土)14:00~17:00
11月27日(土)14:00~17:00
12月11日(土)14:00~17:00
http://blogs.yahoo.co.jp/atcsikaku/59595388.html
2010年06月20日
ATC 「日本の水資源と地下水汚染」セミナー
2010.7.22おおさかATCグリーンエコプラザ 「日本の水資源と地下水汚染」セミナー
おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会主催 地下水汚染セミナーのご案内
テーマー:日本の水資源と地下水汚染
21世紀は水の世紀と言われており、水は益々重要な資源としてグローバルに注目されています。また、地下水汚染も顕在化し、清冽な地下水の保全が懸念されています。
そこで、今回のセミナーではわが国の水資源や地下水管理について国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」の座長にご講演いただき、環境省からも、地下水汚染の現状と課題を法規制も含めてご説明いただきます。
さらに、京都盆地などの関西の地下水問題に詳しくまた活発な活動をされている先生にご講演いただき、日本の水資源と地下水汚染の現状を正しく把握し、課題を整理して、その展望を考えたいと思います。多くの方のご参加をお待ちしております。
日 時
2010年7月22日(木) 14:00~17:15
場 所
おおさかATCグリーンエコプラザ ビオトーププラザ
プログラム
開会挨拶 おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 幹事長
基調講演: 「日本の水資源と地下水マネジメント」
講 師: 埼玉大学名誉教授 佐藤邦明氏
国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」 座長
http://blogs.yahoo.co.jp/saketotikasui/26236889.html
講 演:「地下水汚染の現状と課題」(法規制を含めて)
講 師:環境省大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 室長補佐 遠藤光義 氏
http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html
講 演:「京都盆地における地下水資源の適正管理と地下水汚染対策」
講 師:関西大学学長 楠見晴重 氏
(工学部 都市環境工学科 地盤システム工学研究室 教授)
司会
おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会
定 員
100名
主 催
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会(大阪市・日本経済新聞社)
http://www.ecoplaza.gr.jp/index.html
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
後 援
地盤・地下水環境NET
http://www.jck-net.org/index.html
きんき環境館
会 費
1000円(会員 出展企業 行政無料)
交流会
ATCビル 6階ピア6で開催します。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html
会費制(2000円)
案内チラシ兼申し込み書
http://ichiba.geocities.jp/saketotikasui/20100722_atc_tikasui_semina-.doc
ATCグリーンエコプラザ案内
地下鉄中央線コスモスケア駅でニュートラムに乗り換えて一駅目のトレードセンター前駅下車。改札口出て左に行けばすぐです。
地下水マネジメント
第1章 地下水とは(地下水の定義と一般特性,、地下水の賦存形態 ほか)
第2章 地下水環境の保全・管理(地下水環境とその保全・管理、地下利用、廃棄物、地下水汚染)
第3章 地下水資源マネージメント(地下水資源マネージメントの必要性、地下水資源の適正利用における計画・実践方法 ほか)
第4章 地下水に関連する法制度と揚水技術の実情(地下水に関連する法制度、国内の地方自治体における条例等、さく井と深井戸用ポンプの概要)
おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会主催 地下水汚染セミナーのご案内
テーマー:日本の水資源と地下水汚染
21世紀は水の世紀と言われており、水は益々重要な資源としてグローバルに注目されています。また、地下水汚染も顕在化し、清冽な地下水の保全が懸念されています。
そこで、今回のセミナーではわが国の水資源や地下水管理について国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」の座長にご講演いただき、環境省からも、地下水汚染の現状と課題を法規制も含めてご説明いただきます。
さらに、京都盆地などの関西の地下水問題に詳しくまた活発な活動をされている先生にご講演いただき、日本の水資源と地下水汚染の現状を正しく把握し、課題を整理して、その展望を考えたいと思います。多くの方のご参加をお待ちしております。
日 時
2010年7月22日(木) 14:00~17:15
場 所
おおさかATCグリーンエコプラザ ビオトーププラザ
プログラム
開会挨拶 おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 幹事長
基調講演: 「日本の水資源と地下水マネジメント」
講 師: 埼玉大学名誉教授 佐藤邦明氏
国土交通省の「今後の地下水利用のあり方に関する懇談会」 座長
http://blogs.yahoo.co.jp/saketotikasui/26236889.html
講 演:「地下水汚染の現状と課題」(法規制を含めて)
講 師:環境省大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 室長補佐 遠藤光義 氏
http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html
講 演:「京都盆地における地下水資源の適正管理と地下水汚染対策」
講 師:関西大学学長 楠見晴重 氏
(工学部 都市環境工学科 地盤システム工学研究室 教授)
司会
おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会
定 員
100名
主 催
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会(大阪市・日本経済新聞社)
http://www.ecoplaza.gr.jp/index.html
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/index.html
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
後 援
地盤・地下水環境NET
http://www.jck-net.org/index.html
きんき環境館
会 費
1000円(会員 出展企業 行政無料)
交流会
ATCビル 6階ピア6で開催します。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html
会費制(2000円)
案内チラシ兼申し込み書
http://ichiba.geocities.jp/saketotikasui/20100722_atc_tikasui_semina-.doc
ATCグリーンエコプラザ案内
地下鉄中央線コスモスケア駅でニュートラムに乗り換えて一駅目のトレードセンター前駅下車。改札口出て左に行けばすぐです。
地下水マネジメント
第1章 地下水とは(地下水の定義と一般特性,、地下水の賦存形態 ほか)
第2章 地下水環境の保全・管理(地下水環境とその保全・管理、地下利用、廃棄物、地下水汚染)
第3章 地下水資源マネージメント(地下水資源マネージメントの必要性、地下水資源の適正利用における計画・実践方法 ほか)
第4章 地下水に関連する法制度と揚水技術の実情(地下水に関連する法制度、国内の地方自治体における条例等、さく井と深井戸用ポンプの概要)
2010年06月10日
土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割

おおさかATC グリーンエコプラザセミナー
『Land-Eco 土壌第三者評価委員会』シンポジウム
土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割
土壌汚染対策法が改正され、対象地の拡大や健康リスクに応じた措置の明確化、汚染土壌の適正処理等々、事業者が対処すべき課題が深く広くなっています。
改正土壌汚染対策法の具体的内容について、環境省近畿地方環境事務所からお話しいただきます。また、今もっとも注目されている土壌汚染地のひとつである築地市場移転候補地・豊洲について、現状の調査、今後予
定される対策等、客観的な第三者の見地より問題を整理し、講演いただきます。
シンポジウムでは、土壌汚染対策法改正による土壌汚染関連ビジネスへの影響、今後の方向性や、土壌際三者評価の果たすべき役割等について考え、今後加速する土壌汚染関連ビジネスのあり方等を探ります。
プログラム
第一部 基調講演
来賓挨拶
大阪市環境局 理事 東 信作 氏
地球環境関西フォーラム 事務総長 加藤 久佳 氏
基調講演「改正土壌汚染対策法の具体的内容」
環境省近畿地方環境事務所 環境対策課 環境管理専門官 山口 喜久治 氏
基調講演2「築地市場移転候補地・豊洲の土壌汚染問題について」
土壌第三者評価委員会 副委員長 サウンドソイル研究所 所長
滋賀県立大学 名誉教授 川地 武
第三者評価委員会の仕組みと事例報告
土壌第三者評価委員会 委員長 大阪産業大学 人間環境学部 教授 菅原 正孝
特定非営利活動法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局長 八木 綾子
第二部 シンポジウム
シンポジウム「土壌汚染対策法改正による影響と土壌第三者評価の役割」
パネリスト
香川高等専門学校 校長、京都大学 名誉教授
土壌第三者評価委員会 名誉評価委員長 嘉門 雅史 氏
みずほパートナーズ法律事務所 弁護士 増田 健郎 氏
立命館大学 生命科学部 生物工学科 教授 久保 幹 氏
土壌第三者評価委員会 副委員長 川地 武
ファシリテーター
土壌第三者評価委員会 委員長 菅原 正孝
第三部 交流会(名刺交換会・意見交換会)
土地の安全・安心、リスク評価等、先生方と一緒に語り合いませんか。
日時
平成22 年6 月22 日(火) 13:30~17:30 (13:00 より受付開始)
会場
ビオトーププラザ(おおさかATC グリーンエコプラザ内)
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ビルITM 棟11F
主催
Land-Eco 土壌第三者評価委員会
大阪環境産業振興センター(おおさかATC グリーンエコプラザ)実行委員会
おおさかATC グリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
(総合事務局 : 特定非営利活動法人 イー・ビーイング)
http://www.e-being.jp/3party/
定員
100 名(申込先着順)
参加費
1,000 円
(但し、おおさかATC グリーンエコプラザご出展者、水・土壌汚染研究部会会員、行政関係者は無料)
交流会
2,000 円
お申込
特定非営利活動法人イー・ビーイング 土壌第三者評価委員会 事務局
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ビルITM 棟11F 西
TEL:06-6614-1731 FAX:06-6614-1801 E-mail:yagi@e-being.jp

http://www.ecoplaza.gr.jp/img/pdf/seminar100622.pdf
2010年03月28日
水俣底質汚染見学会の写真
ATCグリーンエコプラザMD・水俣底質汚染見学会
日時
2010年5月29日(土)~ 2010年5月30日(日)午後














参考リンク
水俣教育旅行プランニング
http://www.mkplan.org/contents/kyouiku/minamatabyou/minamatabyou.html
環境省国立水俣病総合研究センター
センターの事業活動の紹介や、水俣病や水銀に関する研究内容などについて、国内外からの見学・研修をお引き受けしています。
これまでの具体的な内容としては、毛髪水銀測定の実施、水銀に関する環境中の動態や世界各地の水銀汚染状況および社会科学的側面からの水俣病事件に関する講義、総水銀及びメチル水銀分析実習、近隣関連施設の視察・体験などです。
プログラムは事前に協議して個別に調整します。
国水研では、研究者をはじめ、関係者の視察、児童生徒、学生をはじめ、一般の方々の見学を広くお受けしています。
また、技術研修等についても国内外を問わず、広くお受けしている実績があります。
http://www.nimd.go.jp/kengaku/index.html
館内には、水俣病に関する資料を閲覧できる資料室、水俣病や水銀に関する研究成果、世界の水銀汚染に関する知識を得られる展示室を備え、水俣病に関する健康相談室では、毛髪による水銀測定の受付も行っています。そのほか「健康セミナー(年3回)」、「公開セミナー(年1回)」も開催しています。
食物(主に魚)を食べることによって、微量の水銀が体内に取り込まれます。情報センターで採取した毛髪水銀値を、後日自宅に知らせてくれます。
http://www.nimd.go.jp/
JR新水俣駅から5.5km
・タクシーで15分
おれんじ鉄道水俣駅から4.6km
・タクシーで15分
・みなくるバス利用でとんとん峠バス停から徒歩12分
水俣市立水俣病資料館
水俣病の歴史と現状について理解を深めるとともに、水俣病の教訓を後世に残すためにつくられました。水俣病の概要について、ビデオ上映や年表パネル、写真などで分かりやすく説明しています。また、水俣病患者家族の「語り部」により、水俣病の体験を生の声で聞くことができます。
http://www.minamata195651.jp/
企画展開催中 胎児性の水俣病患者たちが気がかり
―子宮は最初の環境である―
●人類への警告 胎児性患者は問い続ける
●毒は胎盤を通ってしまった
●胎児性患者の生きる今
●警告 長期微量汚染
http://www.minamata195651.jp/pdf/taizisei.pdf
水俣病センター相思社/水俣病歴史考証館
1974年に設立された(財)水俣病センター相思社が、30年以上の活動を通して収集・検証した資料・実物の展示によって、水俣病事件を伝えている民間の資料館です。
展示物では、水俣湾の漁業の紹介、自然と共に生きる人々の暮らしが紹介されています。また水俣病の原因究明のためにチッソの付属病院で実験用に使われていた猫小屋も展示されており、「奇病」と呼ばれていた当時の状況も伝えています。水俣病における差別や偏見は、立場が変われば「差別される側にも、する側になり得る」大きな課題も提起しています。事前の申込によって解説が可能ですが、見学には入館料が必要です。
http://www.soshisha.org/index.htm
株式会社 みなまた環境テクノセンター
みなまた環境塾
水俣病を教訓として市民・企業・行政が一体となり、環境再生に向けた協同作業を実践してきました。
また、これまでに取り組んできた環境保全活動のノウハウを活かし、持続可能な資源循環型社会の構築を目指して、環境モデル都市にふさわしい産業創出と育成、環境に優しい地域や暮らしづくりへの取り組み、環境にやさしいものづくりへの取り組みを行っています。
一方、熊本大学における環境・リサイクル・地域づくりに関する領域の研究ポテンシャルは極めて高く、バイオエタノール発酵、マテリアルリサイクル、廃水浄化技術や土壌修復技術、農山村振興や活性化、ヘルスプロモーション等、地元への社会貢献も含めて、活発に活動しています。
http://www11.ocn.ne.jp/~mktc/sub7.html
水俣湾埋立地
水俣病50年で建立された慰霊碑の地面の下も水銀ヘドロ。患者さんたちはここに安置した手彫りのお地蔵さんに何を託したのか。
チッソ水俣工場
水俣駅に降り立つと今も目の前に。工場内の展示館で現在のチッソ製品とチッソの歴史を知る。
百間排水口
原因となったチッソ水俣工場のメチル水銀の大半はここから流された。新潟水俣病の阿賀野川の石で彫られたお地蔵さんが見つめる。
宿泊先調整中
お問い合わせ
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 新名事務局長
http://www.ecoplaza.gr.jp/inquiry.html
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 底質分科会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
参考リンク
公害の原点「水俣病」の現場を訪ねる
http://www.nord-ise.com/junkan/fieldwork/Field_minamata_051118-20.html
公害の原点・水俣を訪れる方々に対して、水俣案内、環境・公害学習のお手伝いをいたいます
http://www.soshisha.org/machiannai/machiannai.htm
日時
2010年5月29日(土)~ 2010年5月30日(日)午後


参考リンク
水俣教育旅行プランニング
http://www.mkplan.org/contents/kyouiku/minamatabyou/minamatabyou.html
環境省国立水俣病総合研究センター
センターの事業活動の紹介や、水俣病や水銀に関する研究内容などについて、国内外からの見学・研修をお引き受けしています。
これまでの具体的な内容としては、毛髪水銀測定の実施、水銀に関する環境中の動態や世界各地の水銀汚染状況および社会科学的側面からの水俣病事件に関する講義、総水銀及びメチル水銀分析実習、近隣関連施設の視察・体験などです。
プログラムは事前に協議して個別に調整します。
国水研では、研究者をはじめ、関係者の視察、児童生徒、学生をはじめ、一般の方々の見学を広くお受けしています。
また、技術研修等についても国内外を問わず、広くお受けしている実績があります。
http://www.nimd.go.jp/kengaku/index.html
館内には、水俣病に関する資料を閲覧できる資料室、水俣病や水銀に関する研究成果、世界の水銀汚染に関する知識を得られる展示室を備え、水俣病に関する健康相談室では、毛髪による水銀測定の受付も行っています。そのほか「健康セミナー(年3回)」、「公開セミナー(年1回)」も開催しています。
食物(主に魚)を食べることによって、微量の水銀が体内に取り込まれます。情報センターで採取した毛髪水銀値を、後日自宅に知らせてくれます。
http://www.nimd.go.jp/
JR新水俣駅から5.5km
・タクシーで15分
おれんじ鉄道水俣駅から4.6km
・タクシーで15分
・みなくるバス利用でとんとん峠バス停から徒歩12分
水俣市立水俣病資料館
水俣病の歴史と現状について理解を深めるとともに、水俣病の教訓を後世に残すためにつくられました。水俣病の概要について、ビデオ上映や年表パネル、写真などで分かりやすく説明しています。また、水俣病患者家族の「語り部」により、水俣病の体験を生の声で聞くことができます。
http://www.minamata195651.jp/
企画展開催中 胎児性の水俣病患者たちが気がかり
―子宮は最初の環境である―
●人類への警告 胎児性患者は問い続ける
●毒は胎盤を通ってしまった
●胎児性患者の生きる今
●警告 長期微量汚染
http://www.minamata195651.jp/pdf/taizisei.pdf
水俣病センター相思社/水俣病歴史考証館
1974年に設立された(財)水俣病センター相思社が、30年以上の活動を通して収集・検証した資料・実物の展示によって、水俣病事件を伝えている民間の資料館です。
展示物では、水俣湾の漁業の紹介、自然と共に生きる人々の暮らしが紹介されています。また水俣病の原因究明のためにチッソの付属病院で実験用に使われていた猫小屋も展示されており、「奇病」と呼ばれていた当時の状況も伝えています。水俣病における差別や偏見は、立場が変われば「差別される側にも、する側になり得る」大きな課題も提起しています。事前の申込によって解説が可能ですが、見学には入館料が必要です。
http://www.soshisha.org/index.htm
株式会社 みなまた環境テクノセンター
みなまた環境塾
水俣病を教訓として市民・企業・行政が一体となり、環境再生に向けた協同作業を実践してきました。
また、これまでに取り組んできた環境保全活動のノウハウを活かし、持続可能な資源循環型社会の構築を目指して、環境モデル都市にふさわしい産業創出と育成、環境に優しい地域や暮らしづくりへの取り組み、環境にやさしいものづくりへの取り組みを行っています。
一方、熊本大学における環境・リサイクル・地域づくりに関する領域の研究ポテンシャルは極めて高く、バイオエタノール発酵、マテリアルリサイクル、廃水浄化技術や土壌修復技術、農山村振興や活性化、ヘルスプロモーション等、地元への社会貢献も含めて、活発に活動しています。
http://www11.ocn.ne.jp/~mktc/sub7.html
水俣湾埋立地
水俣病50年で建立された慰霊碑の地面の下も水銀ヘドロ。患者さんたちはここに安置した手彫りのお地蔵さんに何を託したのか。
チッソ水俣工場
水俣駅に降り立つと今も目の前に。工場内の展示館で現在のチッソ製品とチッソの歴史を知る。
百間排水口
原因となったチッソ水俣工場のメチル水銀の大半はここから流された。新潟水俣病の阿賀野川の石で彫られたお地蔵さんが見つめる。
宿泊先調整中
お問い合わせ
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 新名事務局長
http://www.ecoplaza.gr.jp/inquiry.html
主催
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 底質分科会
http://www.ecoplaza.gr.jp/business/ws_research.html
参考リンク
公害の原点「水俣病」の現場を訪ねる
http://www.nord-ise.com/junkan/fieldwork/Field_minamata_051118-20.html
公害の原点・水俣を訪れる方々に対して、水俣案内、環境・公害学習のお手伝いをいたいます
http://www.soshisha.org/machiannai/machiannai.htm
2010年02月27日
海辺の自然再生に向けて

海辺の自然再生に向けて
手引き・ガイドラインに見る多様な目標設定
横浜海の森つくりフォーラム開催
http://www.nilim.go.jp

海の森つくりフォーラム(12月8日:横浜市立大学)
開発・利用の多様性からみた環境保全の目的意識
分野藻場・干潟・浅場保全に取り組む際の姿勢
水産・持続的な水産業の発展
・漁場管理・保全⇒ (藻場保全・再生) ・多面的機能の発現海運・港湾・物流拠点としての航路維持・港湾開発のための浚渫土砂の有効利用⇒ (干潟・浅場造成)
・港湾環境の維持のための環境整備事業⇒ (ゴミ油回収、護岸を利用した藻場造成)製造・産業・リサイクル材の活用技術(底泥の固化体をアマモ基盤として利用)の開発エネルギー・エネルギーの安定供給のための発電所建設と、その環境影響の回避・低減⇒ (藻場造成、影響評価)
自然環境・沿岸域における生物多様性の確保
・自然環境の保全⇒ (総量規制、水質モニタリング、国立公園・保護区の管理)
パート3:環境の調和に向けての行動計画で提示されたキーワード
? 様々な方向性があるので、合意形成の場が必要なのでは?
? 失われたものは、勾配の緩やかな浅い海底←その回復をゆっくりでもしていくべき(自然現象としての陸化を参考にしながら)
? 開発にかけたお金と同じ規模の再生のための予算が必要であるということを認識すべきである。住んでいる方々・消費者に、「自分たちにも利益のあること」と理解していただくことが必要である。
? 東京湾は大きい。区切ったところからのスタートを考えてはどうだろうか(なにを用いて再生するのかという視点も入れて)。
? 沿岸に立地する工場の緑地をビオトープとして活用する可能性を考えては如何だろうか。
? 「再生=むかしのとりもどし」であるならば、歴史に学ぶべき(も場と干潟の混在等)。その上で実現可能な目標を明確に定義すべきである。
? 価値(の選択)についての研究が必要
? 評価のレベル(遺伝子−個体群−・・・−ランドスケープ)に応じたマップが必要。評価の手法に関しては、まだまだ議論が必要である(EF/BC等)。
? 的確な当事者による協議が必要なのでは。

東京湾シンポジウム
第5回横浜海の森つくりフォーラム
http://www.amamo.org
様々な立場の海洋環境の研究者が集い、東京湾再生の方向性・考え方について披露し、議論するシンポジウムとして、「開発と環境保全の調和」について、その取り組み、考え方、行動計画について話題提供、パネル討論が行われました。
議論の一端
http://www.meic.go.jp
政策・法令
企画展「第3回海辺の自然再生に向けたパネル展」について
事務局
国土交通省国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部海洋環境研究室
http://www.nilim.go.jp
(国総研)、
http:/www.meic.go.jp
(港湾環境情報)
金沢八景−東京湾アマモ場再生会議(共催)
http://www.amamo.org
土木学会海洋開発委員会順応的管理研究小委員会(共催)
URL http://www.jsce.or.jp
(土木学会)、
http://www.jsce.or.jp/committee/ocean
(土木学会海洋開発委員会) 環境調和型研究会(協力)
目標設定
場の理解
自然再生の定義= 復元力のある生態系
モニタリング・モデル化= 場の変動特性・ネットワーク
実証実験・研究・開発= 再生メニューの開拓 + 効果の評価
システム化
制度や仕組み= 包括的計画・順応的管理 + 市民参加・協働
手法開発
自然再生に向けた4つの取り組み

■ 第1回・第2回の取り組み
パネルのフォーマット情報の種類報告書は、
http://www.meic.go.jp
■ 冊子情報
編集国土交通省港湾局 発行独立行政法人国立印刷局 規格A5判/130ページ/1,260円
http://www.mlit.go.jp/kowan/ecoport/050721.html
平成6年の「環境と共生する港湾−エコポート」策定から10年・・・我が国の港湾が持続可能な発展を遂げていくためには、
多様化する環境問題に適切に対応していくとともに、過去に劣化・喪失してきた自然環境を少しでも取り戻し、港湾のあらゆる機能に環境配慮を取り込んでいくことが不可欠であることを背景として、港湾の環境の保全・再生・創出についても、港湾行政の重要な使命として積極的に取り組んでいく必要があることが指摘されている。
本書は、平成17年3月に交通政策審議会より答申された「今後の港湾環境政策の基本的な方向」の本文に、関連データや写真等が盛り込まれ、交通政策審議会港湾
分科会環境部会において実施した関係者ヒアリングの資
料等も参考資料として取りまとめられている。
■ 目次(抄録)
第1章港湾環境政策の見直しの必要性
第2章基本理念
(1)自然環境に優しく美しいみなとへ
(2)都市と地球の環境に貢献するみなとへ
(3)市民とともに歩むみなとへ
第3章今後の港湾環境政策の基本的な方向
第4章実現に向けた具体的施策
(施策1)良好な環境の積極的な保全・再生・創出
(施策2)多様化する環境問題への対応
(施策3)環境施策の実施手法の見直し・充実
(情報取りまとめ国総研・古川恵太)
目標:
? 5事例(海洋・港湾・水産・海岸・環境)
? 3グループ(研究会・土木学会・プロジェクト)
? 9事例(湿地再生・自然再生・水産振興・影響評価・設計施工・調査)
? 4計画(全国・瀬戸内・三番瀬・横須賀港)
研究者の取り組み

■研究者の取り組みについての対話
:「環境影響評価法や自然再生推進法、海洋基本法等が成立していく中で、評価の手法とかモデル開発から環境政策、あるいは生態学的な素過程について、幅広の論議が必要ですね。」
:「例えば、今年制定された海洋基本法において示されている『海洋の総合的管理』がこれからの大きな指標だと思うんです。それを実現するためには、事前、事後の順応的管理すなわち、効果と環境影響の2つのフェーズにおけるフィードバックが必要だと思います。これは、開発側と環境の保全側という2つの軸が合わさってくることを意味しているんですね。
しかし、藻場とか干潟・浅場の保全についてだけを見ても、省庁のスタンスによって取り組む姿勢がそれぞれ違う。果たして包括的な目標なんて設定が可能なのでしょうか。」
:「例えば、『最適な生態系』という考え方は、包括的な目標にもなりえる可能性があるのではないでしょうか。そうした生態系の機能を評価する指標として、生態系サービスや、エコロジカル・フットプリント等が提言され議論され始めています。」
:「そうした考えには、循環型社会の実現や、人間への利益など、自然科学以外の要素が含まれていますね。すなわち、海の健康診断といえども、海だけ考えていてはいけない。アマモ場生態系の保全といえども、アマモ場に限定された見方ではなく、湾全体を見た物質循環も含めた形で考える必要があるということですか。」
:「そうですね、開発・利用という人の側の論理も、保全・再生といった自然界の論理も両方考え、生態系についてしっかり科学に基づいたやり方で評価していかなければならないし、技術的にそれができる時代になりつつあるということだと思います。」
:「しかし、順応的管理だとか、それを実現するための技術や、再生するための技術等については、技術や手法の話が先行してしまうと、その技術を適用するための場所を探そうみたいな順序で議論が行われる危険がありますので、注意が必要だと思います。」
海洋政策の基本理念
? 海洋環境の保全
? 海洋の利用,安全の確保
? 持続可能は開発と利用
? 科学的知見の充実
? 海洋産業の健全な発展
? 海洋の総合的管理
底質浄化
土木学会海洋開発シンポジウム特別セッション
「自然共生型事業−順応的管理の実現に向けて−」
■ 海洋開発委員会の取り組み
自然再生・環境整備事業において、適用技術を開発するだけで
なく、その施工・管理も含めて包括的に取り組む必要があります。
その際に、モニタリング結果をフィードバックする仕組みとして
「順応的管理:アダプティブマネージメント」が注目されている状況にあります。
■ 今までの経緯
? 自然再生の進め方(包括的計画)について、十分に議論が深められる仕組み、
? 議論の経過・データの公開、
? 総合的判断を行うための専門家の活躍する場・組織の創出、
? 専門家の議論を事業に反映させていくシステムやルールの重要性
が指摘されました。

「順応的管理とは、予測不能な変動や遷移を含む地形・生態環境の中で、海洋開発における海洋環境・水産資源の保全・再生ために多くの関係者と協働し、目的と方法を合理的に柔軟に統合して実行するシステムの一部であり、長期的視点を持った目標設定技術、事業評価技術、環境改善技術について、先進事例を参考にしながらの技術開発が必要だ」
海洋開発における順応的管理とは、海洋環境の改善・再生を主目的とする事業のみならず、環境改善・再生を副次的に取り上げる事業も含め、環境の保全・再生と持続可能な開発との調和を目的として多くの関係者とともに、柔軟に目標の達成に向けて事業を実行する手段である。
順応的管理の理念を明確にするとともに、目標設定、事業評価、環境改善等の技術を、不確定な変動や遷移を含む地形・生態環境の中で海洋環境・水産資源の保全・再生を目指す場面において活用し、積極的に適用することが望ましい。
・目標設定においては、期間や対象の明確化が不可欠である。例えば、特定の対象生物を選定することや、その生物を取り巻く環境との関わりに着目すること等が有効である。
・事業評価においては、モニタリングと評価を分けずに議論をすることが大切であり、モニタリングの成果を事業の中間評価および発展の方向付けを考えるような場面において活用し、積極的に適用することが望ましい。
・環境改善手法においては、単にある技術を単独で適用するだけでなく、総合的に活用することへの配慮が必要である。特に、目標設定のためのコミュニケーションプロセス、事業評価のためのモニタリングとモデル化の統合、生態系の変動や遷移を考慮した生物生息場の保全・造成・維持管理に関する環境改善技術等の研究テーマへの取り組みが期待される。
今後、様々な順応的管理の主体、場所、内容をケーススタディとして蓄積し、今後の事業の参考にするとともに、順応的管理の制度化を目指し、技術の体系化、その管理・解析・責任体制のあり方等を研究テーマとして取り組んでいく必要がある。
順応的管理のあり方
■ 発表事例(30回、31回の発表を中心に)
徳山下松港大島地区干潟整備の事例においては、干潟整備
マニュアルを策定し、関係者との目標設定を確認しながらの順
応的な取り組みがなされています。その中で、
☆ 「瀬戸内海環境修復計画」による干潟造成目標の明確化=アクションプランとセットになった目標設定
☆国土交通省、漁業関係者、市民の協働事業としての実施
☆共通する概念的な目標の抽出と文章化
☆創出された場の健康診断としてのモニタリングの位置づけ等の重要性が指摘されました。
米国の順応的管理の実践事業(ポプラー島環境修復、ソノマ・ベイランズ湿地環境修復)におけ
る目標設定・実施体制の構築の特徴が紹介されました。
−ソノマ・ベイランズ湿地実証事業について100年前の干拓地を浚渫土砂により再生し、
20年以内の再生を目標とし、12項目の目標達成基準(1、5、10、20年を目標として)が設
定された。
−ポプラー島環境再生について
20年前の侵食、浚渫土砂の有効利用による湿地の回復が目的とされた。
パイロット工区による実証試験実施とともに、順応的管理チームという専門チームによる計
測可能な対象項目と許容範囲による進捗評価がなされた。

環境改善技術29)
大阪湾再生行動計画を軸とする大阪湾における環境改善技術の適用例においては、以下の点の重要性が指摘されました。
?市民レベルのコミュニケーションの仕掛け(発掘と発展)
?技術開発の側面として環境DB、GIS等双方向インターフェイスを持ったコミュニケーションツール

順応的管理のケーススタディ2)
絶滅危惧種であるアサザを含む霞ヶ浦の湖岸植生帯の減退を改善するため、その復元目標や対策箇所、手
法等が検討され、緊急対策が実施されました。
緊急対策は、霞ヶ浦本来の豊かな水生植物相を有する水辺植生を保全・再生することを目標として、既存の
湖岸植生帯の保全と霞ヶ浦本来の湖岸植生帯の再生を目的に、3つの仮説に基づいて実施されています。
この事例は、順応的管理による管理手法のレビューからその設定・改善のフィードバックがなされた先駆事例であり、
順応的管理のシステムの有効性が発揮されていると評価できます。
■ 順応的管理の取り組み・考え方
我が国における総合的沿岸域管理への取り組み21)順応的管理(総合沿岸域管理)の背景となる検討が進
んできており、その中でも「東京湾再生のための行動計画」は一つの示唆を与えてくれています。長期的なモニタ
リングの制度はまだないものの、事業の中での工夫は行っている段階であることが示されました。
生態系の変動を考慮した順応的管理22)
物質収支からみた生態系の変動についての整理から、
1)人工的な動的生態系でメンテナンスフリーは考えられないこと、
2)長期的なモニタリングが不可欠であることなどが有効であることが示されました。
干潟・藻場の再生と順応的管理23)
全国・瀬戸内海・広島湾など様々なスケールの干潟・藻場の再生に向けて、広域と局所課題の統合、渚の基本図
のような情報整理、生物ネットワークの確保、多段・多様の活用、水産技術の活用などが重要であることが指摘さ
れました。
海岸事業における順応的管理24)
防護のための順応的管理から、環境保全のための順応的管理への移行期にあり、順応的管理にはレベル(段階)があり、それぞれ、
? 施設の配置や構造に工夫、
?地域住民の意見の聴取、モニタリングの反映、
? 地域住民の参画、施設の改良の段階であること等が紹介されました。
緊急対策検討上の仮説設定
目的 仮説 対策 検証結果
既存の湖岸植生帯の保全
A:波浪の低減によって、既存の湖岸植生帯を保全することができる
波浪の低減(粗朶消波工、石積み消波工、群杭工など)
粗朶消波工により波浪が低減され、既存植生生育場の地形が維持された結
果、アサザを含めた湖岸植生帯の保全に成功した。
ただし、一部の粗朶消波工の損傷、粗朶の流失がみられ、その
結果、植生の侵食が見られた
B:消波された裸地的環境を持つ緩勾配の地形整備によって、湖岸の土壌シードバンクからのアサザ実
生の発芽、定着が促進され、湖岸植生帯を再生できる波浪の低減(粗朶消波工、板柵盛土工)
生育場整備(捨て砂工など)
消波工、捨て砂工等により緩勾配の地形が形成・維持され、土壌シードバン
クからのアサザ実生の発芽が促進された。また、定着においても効果が見
られた。一方で、高茎植物が優占化の傾向にあり、実生の定着に影響を及ぼ
している可能性がある。
霞ヶ浦本来の湖岸植生帯の再生
C:消波した上、多様な生育環境を持つ養浜等の生育場を整備し、さらに霞ヶ浦固有の植物種を導入することによって、霞ヶ浦本来の湖岸植生帯を再生できる波浪の低減(粗朶消波工、島堤、人工リーフなど)生育場の整備及び植生の復元(養浜、ワンド、クリーク、シードバンク、植栽、播種など)消波工、養浜等により多様な生育場が形成・維持され、さらにシードバンク含有土壌の敷設、植栽等により、短時間で多様な水生植物を含む霞ヶ浦固有の湖岸植生帯が再生できた。

環境調和型順応的管理
今までの議論の経過:
悪化していく環境の保全とさらなる開発の要求を調和させることを目指して、そのコンフリクト要因を探りました。そのコンフリクトの多くは、利用と管理の矛盾(立場の違いによる利用目的の相違、技術的解決手法の不備)から生じているように見えました。これらは、立場毎に目標や目的が異なることが、原因であると思われます。
そこで、研究会で立場の異なる主体が考える目標や手段として使っている技術についての情報交換を進めた結果、技術については、共通の言葉、論理があるようでありました。
それでは、そうした技術をベースに、多くの主体の目標や目的を包含する大目標が立てられれば、ブレークスルーになるのではないかという点に行き着き、「開発と環境保全の調和」を包含する考え方の提示を目指してアウトリーチ活動をすることとしました。
目標に即した環境調和型事業を実施するための行動規範として、環境調和型順応的管理方式を提案します。ここで、事業の流れに沿って考えると、事前順応的管理と、設計施工時のEIA,事業効果による見直しのループ、さらには完成後の事後順応的
管理などが定義できます環境調和型事業を支える枠組みと、技術の事例
? 目標設定技術(指標種の選定を含む)
⇒ 電力事業のアセス体系(電中研)
? ゾ−ニング技術(地域研究)
⇒ ビオトープネットワーク(海生研)
? モデリング技術
⇒ 海洋環境モデル化技術(国総研)
⇒ 藻場影響予測技術(電中研)
? 再生技術
⇒ アマモ場・海中林造成技術(電中研)
? モニタリング
⇒ 調査技術(JANUS)
? 評価モデル
⇒ 生物環境の評価指標(水工研)
? 価値基準
環境調和型技術の枠組み例(生態系工学研究会) ⇒ 沿岸生態系の健康診断(環境研)
両者に配慮し具体化していく技術
環境保全の目標を総合化していく技術
開発の目標を総合化していく技術

■ 各参加者の研究事例
電中研における藻場研究
発電所を建設するときには,藻場が埋立てられたり,温排水が藻場に届くこと
があります。電中研では,埋め立てられた藻場に替わって代替藻場を造成す
る技術や温排水による水温上昇が藻場に与える影響を予測する技術につい
て研究してきました。
アマモ場造成技術
良質な種を選別し苗を育てる技術を開発し,生育に適した場所を選定し,アマモの苗を移植する手法により,一年後
には天然のアマモ場と同様のアマモ場が形成
海中林造成技術
遊走子が届く砂地海底に波浪に耐えられる構造と遊走子がつきやすい構造を併せ持つ基盤を設置することで海中林造成を実証
藻場影響予測技術
水温や濁りが変わったときに海藻の光合成生産がどれくらい変わるかモデルを使って解析する技術を開発
水工研における環境の評価手法に関する研究
汽水域生態系の健康診断を目指して、生物と環境との相互作用をまとめて生
態系の動きとしてとらえる「生態系機能」の評価に関する研究を行ってきました。
系内の物質循環スペクトルを提案し、健康度の評価スキームを確立しました。
国総研におけるモデル開発に関する研究
東京湾を代表とする閉鎖的な内湾域は、構造的に汚濁が進行しやすいという特徴を持っているとともに、流れや環境問題は、様々な時間スケールと空間スケールの階層構造を持っています。そうした環境の構造の把握のために、モデル化という手法を用いて研究を行っています。


我が国の火力・原子力発電所のほとんどは海の近くに立地しています。海生研では、取水による取り込み影響や温排水が及ぼす魚介藻類への影響を中心として、関連する沿岸域の環境問題にも取り組んでいます。
今までの発表課題
「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」自然共生に向けた研究プロジェクト
■ 適用先について
流域圏を含む、内湾域全体に適用することを想定している。特に、政府・自治体の連携により行動計画を推進し、陸域・海域における対策、モニタリングを主な対象とし、環境教育や市民参加といった広範なメニューを対象としている計画もある。
■ この研究プロジェクトの目的
流域における水の動態に伴う物質移動経路の保全および土地利用改変による環境劣化の修復に関する研究を基盤として、自然環境がもつ物質循環機能の最大限の活用によって、流域圏に展開する社会・経済的な人間活動が周辺環境に与える影響を可能な限り軽減するとともに、この機能を提供している生態系が持続的に維持されるような流域を形成していくための技術体系を開発することを目的とする。
■ 関連情報・参考文献
プロジェクト事務局
研究の内容
生態系サービスの概念を導入し、流域圏における各種生態系サービスの評価、それを最大限に生かす修復技術の開発を行うと共に、これらの成果を利用して政策ツールとしての環境影響評価モデルを構築する。さらに、持続可能性については、生態系サービスの定量的評価と生息場保全度の組み合わせを用いることで定量評価を可能とし、その評価軸をもって社会活動レベルと環境保全を両立させるために必要なシナリオを提示する。
■ 主な論点・アイデア・考え方
現在の経済活動を妨げることなく、河川や沿岸域の地形修復や河川水量、流砂量を変化させることにより、流域圏における生態系サービスを向上させる自然共生型流域圏構築の具体的手法についての提案を行う。
社会・経済・財政制約下での人口動態、産業構造変化、都市・農漁村連携等を考慮した伊勢湾流域圏の社会像の提示と、それを可能にする社会施策シナリオ・修復技術・戦略的アセスメント手法を提示する。
◆予算名科学技術振興調整費
◆課題名伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発
http://www.errp.jp/index.html

■政策・法令についての対話
事前にパネル作成者を交えて行った議論を元に、対話風にアレンジして紹介します。
「海洋基本法」 目的、内容、重要性、および今後の課題について
■政策・法令に見る目標設定について
政策・法令には、我が国としての方向性を示す理念・考え方が反映されている。平成18年に制定さ
れた海洋基本法をはじめ、各種政策について、港湾・水産・海岸・環境の分野から例をとり、5つの政
策・法令を紹介します。
■今回収録された5つの政策・法令
:「『海洋基本法』は、よく知られている教育基本法などと対等な位置づけにあり、重要かつ、格が高い法律と言えると思います。また、この法の実行のためには、海洋基本計画を作る必要があり、沿岸域を包括的に扱うというところがポイントですね。」
:「でも、こうした政策・法令は、理念や考え方を示すものであり、具体的に何を目指しなさいということは書いていない場合が多いですね。例えばある調査について、『項目とか方法とか範囲とか期間とか、評価基準を明確にしなさい』とは書いてあるが、どう明確にするのかというのは書かれていない場合が多いように思えます。」
:「それが、政策・法令の書き方ですね。一方、『港湾行政のグリーン化』は、港湾法の改正を受けて、今後の港湾環境政策の基本的な方向についての答申をまとめた政策の冊子ですね。こちらには、より具体的に取り組むべき内容が記されており、環境配慮の標準化と順応的管理の適用が大きく強調されています。これはまさに開発と保全とを調和させていこうという考え方に基づくものだと思います。」
:「また、環境影響評価のフォローアップ調査の中から出てきた『藻場の復元に関する配慮事項』には、事業等により影響を受ける藻場の復元について、計画から始まって、モニタリングまで13項目の考え方が中心的に示されている。そのうちの配慮事項の9番目には、モニタリング・維持管理の計画において、順応的管理がよく検討されるようにという項目があります。」
:「多くの政策で、順応的管理の有効性が示されていますが、具体的
にどうしたらいいか、事業者がこれを利用するときに、迷うかもしれませ
んね。そうした場合に、多様な主体の参加による合意形成により解決す
るというという方法も考えられますが、根本の解決となっていないような
気がします。」
:「より具体的な取り組みを示した政策の冊子と言えば、水産庁等から
出された『提言国産アサリの復活に向けて』が挙げられます。これは、
1980年代をピークとして、その後減少し、今ではピーク時の半分もなく
なってしまったアサリの資源について、平成15〜17年度の3年間、関
係者が積み重ねた議論の成果をまとめた冊子です。生息場所の減少や
資源管理等の問題点とともに、これからやっていくべきこととして、場の
造成・維持、あるいは種苗の移植と保護育成、局地的な大量斃死への
対応、資源の把握と漁獲の管理、普及・啓発、調査研究手法の高度化
といった具体的な6項目が提言されています。」
:「この中では、事前の順応的管理として、事業をするかしないかの判
断を含めた計画立案が示されていますが、もし事業をして目標ラインに
達しなかった場合に、そこで順応的管理をして、方向を変えることが本
当に可能なのか、特に民間が開発をしたときには、そういうことが果たし
てできるか疑問ですね。」
:「『自然共生型海岸つくりの進め方』には、実際に事業を進めながら
でもアダプティブ・マネジメント(順応的管理)ができるように、事業制度と
合わせた検討がなされています。」
:「すなわち、初めから変えるつもりで計画を立てていないと変えることができないということですね。これぐらいは変わってもいいだろうと事業者が思っていたら、その範囲は変わるけれども、ここは変えたくないなというところは、依然として変えてもらえないということですね。」
:「これから計画することであれば、自由度が高いので、政策・法令に示された考え方が適用できる可能性が高いと思います。」

「海洋基本法」
目的、内容、重要性、および今後の課題について
■ 海洋基本法の全体構成と要点
■ 海洋基本法は何がすごいか?
平成19年4月27日に「海洋基本法」が公布され、同年7月20日より施行された。海洋に囲まれ、漁業や天然資源を始めとして海からの恩恵を多く受けてきた我が国において、これまで「海洋基本法」が存在しなかったことが不思議、とも言われるが、ともかくこれで我が国が海洋国家として指導的地位の確保を目指すための土台ができたことになる。
ところでこの「海洋基本法」の制定はどのくらい重要なことなのであろうか。これを理解するには「基本法」がどのようなものであるかを知る必要がある。これまでに29の「基本法」が公布、施行されており、「教育基本法」、「少子化社会対策基本法」などは一般になじみの深いものである。
このような「基本法」とは国政に重要なウエイトを占める分野について、国の制度、政策、対策に関する基本方針を示したものであり、一般の法律の上位に来る「親法」として、他の法律や行政を指導・誘導する役割を果たしている。すなわち、「海洋基本法」で明示された、基本理念や目的に則り、明示された施策を国が実施する責務を負うことになる。
■ 海洋基本法の重要ポイント
? 格が高い
海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、「総合海洋政策本部」を置くことになった。この本部がどのように構成されるかが、この基本法がどれだけ重要であるかをアピールするポイントになる。
幸いなことに、本部長には内閣総理大臣、副本部長には内閣官房長官と新設された「海洋政策担当大臣」が充てられることとなり、最高の布陣が敷かれたことになる。
? 海洋基本計画の策定
他の基本法の場合と同様に「基本計画」が策定されることとなる。これは「基本法」に則り、講ずべき具体的な施策を明示するものであり、その実施に要する経費の確保を政府に求めている点が重要である。
お金が付かなければ何も始まらないという観点からは、これから策定される「海洋基本計画」の内容が予算の担保された具体的な施策を決める上で極めて重要である。
1.総則
目的 基本理念 責務
基本理念を定め、国、地方、事業者、および国民の責務を明らかにし、基本計画を定め、総合海洋政策本部を設置して、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、我が国の経済社会の健全な発展および国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢献することを目的とする。
海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調査。海洋の安全の確保。海洋に関する科学的知見の充実。海洋産業の健全な発展。海洋の総合的管理。海洋に関する国際的協調国の責務、地方公共団体の責務、事業者の責務、国民の責務の定義
2.海洋基本計画定める事項海洋基本計画に定める事項。実施に要する予算の確保
3.基本的政策
漁業振興、資源開発環境保全
安全の確保科学技術研究開発
沿岸域の総合的管理
4.総合海洋政策本部組織、事務内閣に海洋政策本部を置き、本部長に内閣総理大臣、副本部長に内閣官房長官および海洋政策担当大臣、本部員にその他の国務大臣を充てる。事務は内閣官房において処理する。
排他的経済水域開発海上輸送の確保
海洋調査の推進海洋産業の振興
離島の保全国際連携・協力国民の理解増進
■ 海洋基本計画の策定が重要!
既述のように、海洋基本計画の策定が今後の最重要課題である。その
内容次第で施策が決まってくるため、各学会等からも基本計画に盛り込
むべき内容に関する提言が活発になされている。目玉の一つである「沿
岸域の総合的管理」に関する提言については右にまとめてある。その他
の主な提言を挙げると、「防災・環境モニタリングの充実」、「海洋科
学技術の研究開発の充実」、「海洋教育の充実」、「海洋管理体制の確
立」、「海洋開発のための基盤の確立」などがある。
■ 沿岸域の総合的管理
海洋基本法では、これまで不十分であった、陸域から沿岸域までの一体的な管理を要求している。また、特に「海岸」
に焦点をあて、海岸の防護、海岸環境の整備・保全、海岸の適正な利用の確保を求めている。これを受けた海洋基本計画
においては、沿岸域の総合的管理を促進するためのリーディングプロジェクトとして、「東京湾総合管理機構(仮称)」
の設置と特別措置法の制定により、東京湾における持続可能な利用および健全な生態系の維持・強化を図ることを盛り込
むよう、提言がなされている。
■ 冊子情報
◆公布2007年4月27日、施行2007年7月20日(法律第三十三号)
◆構成4章、38条
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO033.html
「港湾行政のグリーン化」で示された環境配慮の標準化について
■ 適用先について
港湾開発に汎用的に適用することを想定している。
「東京湾再生のための行動計画(H15.3)」をはじめとする全国海の再生プロジェクトに適用されている。
■ 冊子情報
編集国土交通省港湾局
発行独立行政法人国立印刷局、2005年
規格A5判/130ページ/1,260円
http://www.mlit.go.jp/kowan/ecoport/050721.html
平成6年の「環境と共生する港湾−エコポート」策定から10年がたち、社会の変化に対応した港湾局の環境施策に対する取り組み方を示す冊子として発行された。
本書がまとめられた背景は、我が国の港湾が持続可能な発展を遂げていくためには、多様化する環境問題に適切に対応していくとともに、過去に劣化・喪失してきた自然環境を少しでも取り戻し、港湾のあらゆる機能に環境配慮を取り込んでいくことが不可欠であるという認識である。
そうした中で、港湾の環境の保全・再生・創出についても、港湾行政の重要な使命として積極的に取り組んでいく必要があることが指摘されている。
本書は、平成17年3月に交通政策審議会より答申された「今後の港湾環境政策の基本的な方向」の本文に、関連データや写真等を盛り込み、同審議会取りまとめにおいて実施した関係者ヒアリングの資料等とともに、港湾の環境の保全・再生・創出についての取り組み方が分かりやすく取りまとめられている。
目的:港湾環境施策について、その基本理念とともに具体的な施策を掲載し、その実施において、計画・施工・管理等あらゆる段階での環境配慮の標準化が必要なこと、順応的管理手法の導入が有効であることを指摘する。
※平成6年10月策定
環境配慮の標準化
港湾の施設は、技術上の基準に適合するように、建設・改良・維持されているが、現行の技術上の基準には、環境や景観への配慮について規定されていないという反省が示された。
そうした反省に基づき、港湾の施設の設計、施工、維持・管理の各段階において標準的に環境配慮を行うことにより、経済性にも配慮しつつ質の高い港湾の施設を整備していくことが必要であるとされている。
順応的管理
干潟・海浜・藻場等の自然環境の保全・再生・創出を図る事業においては、自然環境の不確実性や合意形成の重要性を考慮し、事業完了後の供用段階においてもモニタリングを継続的に実施し、その結果をフィードバックさせていく順応的管理が不可欠であるとしている。
その実施に当たっては、施設の供用後のモニタリング、市民等の協働・参画などを視野に入れた、順応的管理手法を進めていく仕組みづくり等について検討していく必要性が指摘されている。

■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
「提言国産アサリの復活に向けて」水産技術の展開について
■ 適用先について
現在、第2期アサリ資源全国協議会として活動が継続され、水産基盤整備直轄調査(水産庁)など農林水産省が委託する試験研究や独立行政法人水産総合研究センターが実施する試験研究における新規課題の提案・立案の方向性を検討する際の指針として、本冊子が活用されています。
■ 冊子情報
編集・発行アサリ資源全国協議会提言検討委員会/水産庁/独立行政法人水産総合研究センター、2006年
規格A4判/31ページ
http://www.jfa.maff.go.jp/panf/index.html
この冊子について
1980年代前半まで、国内のアサリ生産量は毎年14万トン前後で推移し、沿岸漁業の中で重要な地位を占めておりました。しかしその後、沿岸域の開発による漁場の喪失、過剰漁獲、漁場の生産力低下など種々の要因により、アサリ生産量は減少の一途を辿り、近年は年間約3〜4万トンに留まっています。このような急激な生産量の減少は、国内のアサリ資源が危機的状態にあることを示しています。
このような状況のなか、平成14年3月に全国水産試験場長会から「アサリ研究に関する全国的な連絡会議の設置及び運営」の要望が出され、平成15年に水産総合研究センターや水産試験場等の専門家をメンバーとする「アサリ資源全国協議会」が設立されました。
協議会ではその後平成17年度までの3年間、地域ブロック毎にアサリ漁業の現状について情報収集するとともに、過去になされた研究・事業の検証を進め、提言として本冊子を取りまとめました。
■ 目次(抄録)
・提言
・アサリ漁業振興のための基本認識(生産工程と技術展開)
・アサリ重要課題の整理表
・アサリ増殖のための水産技術の適用結果と今後の課題
(情報取りまとめ水産工学研究所齊藤肇)
目的:アサリ生産の現状と問題点として
(1)全国的な生産量の長期的減少、
(2)生息地の減少・漁場環境の悪化、
(3)不十分な資源管理、
(4)再生産機構の崩壊、を挙げるとともに、資源回復のための6 項目に亘る方策(場の造成・維持、種苗移植と保護育成、大量死亡対策、資源の把握と漁獲管理、普及・啓発、調査研究手法の高度化)を示しました。

■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
「自然共生型海岸づくりの進め方」防護・環境・利用の調和について
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
防護、環境、利用のバランスを考慮した目標設定
海岸保全区域は汀線をはさんだ非常に狭い範囲に設定されていることが多いため、防護・環境・利用の相互間でトレードオフの関係になってしまい、全てが満足される水準で整備することが不可能な場合も多い。このため、防護・環境・利用のバランスを考慮して、地域を中心とした関係者の合意形成を図りつつ、関係者の協力のもとで海岸づくりを進めていくことが求められる。
アダプティブ・マネージメント
生態系の保全を試みる際には、生態系が複雑であり、かつ不確実性も大きいことから、当初想定した通りの結果が得られない場合も多い。このため、モニタリング等により整備の影響や効果を監視しつつ、不都合が生じた場合には見直しを行うアダプティブ・マネジメント(順応的な管理手法)を取り入れることが有効である。
自然共生型海岸づくりの手順
自然共生型海岸づくりは、調査・計画段階から実施・維持管理段階に至るまで、地域住民や関係行政機関などとの合意形成や役割分担等による連携を図り、海岸保全の技術・経験を蓄積しつつ、望ましい海岸の姿に近づいていく循環的なプロセスである。
■ 適用先について
海岸保全に汎用的に適用することを想定している。
■ 冊子情報
監修国土交通省河川局砂防部保全課海岸室 編著自然共生型海岸づくり研究会、2003年
規格A4判/73ページ/1,100円
http://www.kaigan.or.jp
この冊子について
平成11年に海岸法が改正され、防護に加えて環境と利用が目的に追加されました。また、平成12年に定められた海岸保全基本方針では、「美しく、安全で、いきいきした海岸」を次世代に継承していくことを基本的な理念としています。しかし、防護・環境・利用間のトレードオフの問題や、自然環境に配慮した海岸整備を進めていくための技術的知見が不足しているなど、今後解決しなければならない課題も少なくありません。
本書は、このような状況を鑑み、生物の生育・生息環境等に配慮した海岸保全のあり方について検討した結果をまとめたものです。この中では、自然共生型海岸づくりの理念や基本方針(役割分担、情報公開、合意形成、アダプティブ・マネジメントなど)についてまとめた上で、海岸整備の具体的な手順に即した留意点を整理しています。
さらに、生態系への着目方法とともに、特に注目種として選定される事例が多い4例について、基本的な事項と検討事項を例示しています。
「藻場の復元に関する配慮事項」における順応的管理
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
藻場の復元に関する配慮事項のフロー
適切な代償措置としての藻場の復元を行うために、本配慮事項に示す取組みが必要です。藻場の復元に関する配慮事項のフローを示します。
モニタリングと維持管理
本配慮事項では、モニタリング及び維持管理計画の中で、順応的管理について以下のように配慮を求めています。
【解説】
藻場の復元の計画立案に際して、モニタリング結果に応じて適切な措置を検討・実施する順応的管理を計画に組み入れておく。
【考え方】
藻場などの生態系は、人間活動を含めた極めて多様な要素とそれらの要素間の関係からなる複雑なシステムである。また、復元措置として用いる方法・技術には、その効果や影響について不確実性があり、予測によって問題が少ないと見積もられても、実際には予測外に大きな影響が生ずる可能性を否定できない。
そのため、モニタリング結果に応じてより適切な対応を検討するという順応的管理が必要となる。
■ 冊子情報
編集・発行環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室、2004年 規格A4判/100ページ
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4841
『藻場の復元に関する配慮事項』は、環境省の事業により平成14年から検討を行い、平成16年3月に取りまとめられました。
本配慮事項は、藻場のうち、アマモ場及び奄美大島以南に分布する熱帯海草藻場を対象に、代償措置として「藻場の復元」を行う場合、どのような点に配慮すべきかを、「配慮事項」として示したもので、配慮事項として、目標設定の重要性や実施場所の選定、方法・技術の選定、モニタリング・維持管理などに係る留意事項を13項目を取りまとめています。
本配慮事項にいう「藻場の復元」とは、「改変による攪乱を受ける以前に有していた藻場の無機的及び生物的な構造を、それに関連した藻場の機能とともに、攪乱以前と同じ状態にまで回復させること」です。藻場の環境保全の観点から損なわれる価値の代償を最大化するためには藻場の復元を目標とする必要があります。
また、藻場の復元に当たっては、藻場の構造と機能の違いが重要です。 本パネルでは、『藻場の復元に関する配慮事項』における順応的管理について紹介します。
■ 適用先について
藻場: 海中に生育する大型海藻(Macroalgae)もしくは海草(海産種子植物、Seagrass)の群落と、それを基礎とする独特の生物群集や環境である「藻場(もば)」への適用が想定されています。
[配慮事項9]モニタリング・維持管理の計画
藻場の復元に係るモニタリング及び維持管理の計画に当たっては、以下の事項が配慮されていること。
(1)モニタリング計画には、藻場の復元に係る評価年次及び中間年次において目標の達成状況が確認できるよう、調査
の項目、方法、範囲、期間、頻度および評価基準が具体的に示されていること。
(2)復元措置を行った藻場の維持管理の計画について、順応的管理が検討されていること。
「環境調査技術マニュアル 海洋生物調査編」 にみる実践
的な調査フロー
環境、調査23
■ガイドラインについての対話
事前にパネル作成者を交えて行った議論を元に、対話風にアレンジして紹介します。
ガイドラインにみる目標設定
■ガイドラインにみる目標設定について
ガイドラインには、政策・法令に示された方向性・考え方を実現するため、より具体的な指針・手法
が掲載されています。湿地再生に関する国際的なガイドラインも含み、港湾・水産・電力・海岸・調査の
分野から例をとり、9つのガイドラインを紹介します。
■今回収録された9つのガイドライン
:「もう少し具体化したガイドラインというレベルで記述されているものを海外の例から見てみます。『Wise Use of Wetlands』には、まさにタイトル通り、『Wise Use:賢い利用』という考え方が示されています。」
:「『Wise Use』が目指すのは、生態系から利益を享受することであり、人類の繁栄だとか貧困の軽減だとかまで含めた、『生態系サービス』と称される、非常に大きな考え方ですね。」
:「一方、開発側からのメッセージとして『Guidelines for WetlandsRestoration』には、開発行為をするときに、自然再生のことを考えながらやってください、そうすれば結果的に全体の利益になる、ラムサール条約のほうで出された考え方を、実務者に対してかみくだいたというようなところがあります。特に、『再生』についての定義や、包括的計画手法、順応的管理について丁寧に書かれています。」
:「このような考え方を日本流に書き換えたのが、次の2つの『海の自然再生ハンドブック』や、『環境配慮の標準化のための実践ハンドブック』ですね。」
:「そうです。前者には、自然再生をするときの事例、考え方といったも
のを紹介している総論編と、自然再生事業の具体について、計画、設計、
施工、その後のメンテナンス、あるいはモニタリングといったことまで言
及して干潟、藻場、サンゴ礁に関して記載されている干潟編、藻場編、
サンゴ礁編があります。後者は、それらの続編として、順応的管理の具
体的なやり方の説明に特化した解説書となっています。」
:「同様に、水産庁の『磯焼け対策ガイドライン』では、漁業者が中心と
なって、計画、対策、確認を、協議会などを開いて対策を推進する手法
が具体的に書かれています。一方、『アマモ類の自然再生ガイドライン』
については、市民参加型のアマモ再生をターゲットに編さんされたガイド
ラインです。非常に強調されている点として、組織づくり、目標の設定、
順応的管理という3つが紹介されています。」
:「取り組み方や関係者の関係作りが強調されているわけですね。
『発電所に係る環境影響評価の手引』は、より具体的な記載がされてい
るガイドラインやマニュアルという性格が強くなっているようですが。」
:「この手引は、発電所の環境影響について、環境影響評価法、発電
所のアセス省令といったものを根拠に、どういう参考項目、参考手法を
もってアセスの調査をしていくかといったことを具体に記していますね。
例えば、ある藻場に対してのアセスについて、その実施基準から始まっ
て、どういった調査をするか、その結果のまとめ方、影響の予測や評価
の考え方などが記されています。」
:「同じように、具体的な設計や計画についての手引書に近いものが
『ビーチ計画・設計マニュアル』であり、自然共生型海岸づくりの政策の
転換に合わせ、ビーチの設計、景観設計、維持管理だとか運営だとかと
いったことを主眼に書き込まれていますし、最後の『環境調査技術マ
ニュアル海洋生物調査編』においては、基本的な海洋調査のための手
順書のレベルで具体的にまとめられています。」
:「こういうガイドライン・マニュアルというのは非常にありがたいのです
が、同じような共通の調査ができる反面、マニュアルに沿った調査だけ
をやる、悪く言えば、枠にはまった調査がなされる恐れがありますから、
やはり目的に合った調査、場に合った調査がなされるようなフォローアッ
プが必要ですね。」
:「磯焼け対策ガイドラインでは、みんなで作ったフロー図によるシス
テマティックな磯焼け対策の実施について、各地で講習会が全国で行わ
れています。地域、地域で違う部分を説明・解説する丁寧な講習会等に
よるフォローアップは、とても大切だと思います。」

■ 目次(第1巻:抄録)
湿地の賢い利用とその生態系の特性を維持するための概念的なフレームワーク
・はじめに・湿地生態系の用語
・湿地の賢い利用に向けた概念設計
・湿地生態系の特性、変化に関する新たな定義
・湿地の賢い利用の新たな定義
生態系の特性とは、ある時点・場所において、生態系を構成する要素や過程、利益やサービスの総体である
生態系の特性の変化とは、人が引き起こす生態系を構成する要素や過程、利益やサービスに対する負の改変のことである
賢い利用(Wise Use)とは、持続可能な開発の実現において、生態系に配慮した実施手法により、その生態系としての特性を維持することである
■ 冊子情報
編集・発行Ramsar会議事務局、2007年 規格A4判/17冊組
http://www.ramsar.org/
1999年の開催された第7回条約締結国会議(COP7)において、賢い利用(Wise Use)、国際的に重要な湿地の指定、国際連携の3つの重要なテーマについてのガイドライン作成が決定しました。
賢い利用(Wise Use)の考え方は、1971年の会議において初出し、1987年に定義が与えられています。それに基づき、1990年、1993年に締結国らにより、ガイドラインおよび、追加ガイダンスの文章が作成されましたが、これらは一般的な記述にとどまり、十分に実務に生かせる段階のものではありませんでした。そこで、賢い利用(Wise Use)を実践するためのツールキットとしてのハンドブック群がラムサール会議事務局により発行されました。
2000年に第1版、2004年に第2版、2007年に第3版が発行され、改訂毎に記載を充実させてきております。
適用先について(取り上げられているケーススタディ等)
ラムサール会議(Convention)においては、湿地は非常に広い生態系や生き物の住み処を含みます。例えば、低潮時に6mを超えない水深帯に
ある植生帯、泥炭地、氾濫原、河川、湖沼、沿岸、塩性湿地、マングローブ林、藻場、サンゴ礁などに対して用いられています。また、人為的
に造成された排水処理のための池等も含みます。これらすべてに適用されることを想定してハンドブックは記述されています。
■ 主な論点・アイデア・考え方
目的:従来の「賢い利用(Wise Use)」の定義である「将来世代の需要や願望にも合致するよう
な、人類社会に利する湿地資源の持続的な利用(1987年当時)」を発展させ、新たな定義を具体
化し、賢い利用(Wise Use)の概念、サイトの指定と管理、国際連携の3つのテーマを詳細に記
述することを目的としています。
「湿地再生ガイドライン」に示された再生の考え方と戦略的取組の重要性
戦略的取り組みのための基本的考え方(Guiding Principles)として、以下の8点が指摘されています。
1.予防原則:問題が起こってから対処するのではなく、起こる前に回避することが大切である。
(Prevention is better than cure)
2.生態系(環境)の価値の再生は、社会経済的にも利するものである。
(Restoring ecological value will benefit socio-economic value)
3.社会的視点については、湿地再生のできるだけ初めの段階から考慮すべきである。
(Social aspects should be incorporated from the very beginning)
4.生態系(環境)的目標と経済的目標はつり合いを取って考えるべきである。
(Balancing ecological and economic objectives)
5.国際条約等は、補償的対策を必要とする。
(International conventions require compensation measures)
6.組織的な取り組みについての視点は、湿地再生にとって必要不可欠である。
(Institutional aspects are essential for wetland restoration)
7.順応的管理の適用が有効である。
(Adaptive management)
8.施行後の場の管理が必要である。
(Site management after completion)
■ 冊子情報
編集・発行国際航路会議事務局, 2003年 規格A4判/82ページ/45ユーロ
http://www.pianc-aipcn.org/
埋め立て・排水・水質汚染・水資源開発・港湾・航路の開発等により、世界の湿地が顕著なスピードで失われていっている状況にあります。
生態系の中で機能を果たす湿地を再生するために、工学的技術ガイドラインが作成されました。工学者の目で、再生について定義し、実践のための手法とともに、その考え方が示されていることが特徴です。
湿地再生のための、How-toではなく、鍵となる考え方(Guiding Principles)がまとめられていることが特徴です。
■ 適用先について(取り上げられているケーススタディ等)
河川・河口・沿岸部における湿地として、塩田・マングローブ林・干潟・サンゴ礁・藻場・季節的氾濫原・ヨシ原・河岸植生などを対象としています。ケーススタディでは、湿地の種類や、問題の種類とその解決手法、教訓などを明示した15事例(日本の3事例を含む)が取りまとめられています。
■ 主な論点・アイデア・考え方湿地の環境を改善し、造りだし、変化させることを”Restoration”と呼び、
以下のような活動を含む概念として用いる。
Creation(創出)人手によって湿地でない場所を湿地とすること
Enhancement(強化)存在する湿地に対し、利用者にとっての価値を創り出すこと
Reclamation(改変)人手により水域を平均水面以上の陸域に変えること
Regeneration(再生) かく乱後の自然の再成長
Rehabilitation(修復)損害を受け、制限されている生態系の機能を人手により修復すること
Remediation(改善)汚染された湿地における汚染物質の浄化

「海の自然再生ハンドブック」実績に基づく沿岸の自然再生技術
■ 適用先(紹介事例)について
港湾区域を中心に周辺の海岸の自然再生(干潟・藻場・サンゴ礁)に汎用的に適用することを想定しています。
干潟は港湾区域周辺の海域や埋立地、藻場は港湾・海岸構造物および隣接海域、サンゴ礁は構造物自体が対象と
なっています。
冊子情報
監修国土交通省港湾局 著者海の自然再生ワーキンググループ、2003年
規格各A4判、全4巻(箱入り分冊)16,000円(分売可)
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=3100475-01-000
平成6年に国土交通省が打ち出したエコポート事業において、港湾や周辺海域で干潟、藻場、サンゴ礁の再生することがとりあげられ、平成10〜11年に、各メニューに関するマニュアルが作成されました。
さらに平成15年の自然再生推進法の施行で、自然再生の動きが活発になり、それらの実践に際してNPO等多様な主体との協働という新しい動きが出てきました。
このような背景のもとでそれまでに実施された自然再生の事例や技術成果を取り入れ、今までとりまとめられてきた各メニューのマニュアルを集約的に改訂し、1セット(4分冊)にしたものです。
第1巻総論編
本書では、自然再生を進めていくときの特徴的な考え方や沿岸生態系の科学的理解、最新の技術開発成果を整理しています。さらに造成後のメンテナンスの重要性にも言及しており、順応的な管理といった新しい概念も含めて、地域に根ざした包括的な取り組みの必要性を示しています。
第2巻干潟編
干潟は、様々な機能を持った場です。本書では、その干潟の機能を生物生息・水質浄化・生物生産・親水に分類し、主要な機能に重点を置いて計画・設計を行う方法が提案されています。施工から維持管理では豊富な実績に基づく技術が紹介されています。現時点では構造物としての干潟は設計・施工できますが、生物生息に関しては試行錯誤が必要と述べています。
第3巻藻場編
海草藻場は、生物生産および環境保全機能を有する重要な場です。藻場造成は、近年の衰退した藻場の回復や生態系保全を目的として実施されています。本書では、港湾構造物を造成対象とした藻場造成事例から、各海草藻の適地を選定し、藻場造成の計画、設計、施工、モニタリングについてとりまとめています。
第4巻サンゴ礁編
サンゴ礁は、熱帯雨林と並ぶ生物生産の高い場です。しかし様々な要因により危機的な状況となっています。本書は、港湾構造物を活用したサンゴ礁の再生事例を挙げ、再生の手順、手法および具体的な技術をまとめています。

「環境配慮の標準化のための実践ハンドブック」順応的管理による海辺の自然再生
■ 適用先(紹介事例)について
海辺の自然再生に汎用的に適用することを想定している。
巻末の事例集には、米国における順応的管理の適用例として、ソノマ・ベイランズ湿地実証事業、ポプラー島環境再生事業が紹介され
ている他、国内事例として、山口県椹野川の干潟自然再生事業、徳山下松港の干潟造成事業が紹介されている。
■ 冊子情報
◆著者海の自然再生ワーキンググループ 監修・発行国土交通省港湾局、2007年 規格A4判/294ページ
http://www.mlit.go.jp/kowan/handbook/
この冊子について
海の自然再生ハンドブック1)に示された生態系の再生の基本理念を港湾行政のグリーン化2)に示された「順応的管理」を適用し実践するために、考え方を具体的に書き下し、海辺の自然再生に関わる人々が具体的に、なにができるのか、なにをすべきなのか、その際にどんなことに配慮すべきなのかということを実践的に示すロードマップを目指している。
第I編の総論に引き続き、第?編では、生態系を涵養する場の自然再生を対象とし、第?編では、個々の生物の種としての保全や、その種に派生する遺伝的多様性や機能群の多様性を保全するために必要となる棲み処および、それをとりまく環境の保全再生を対象としている。
「海の自然再生ハンドブック」と合わせての活用により、「できることから」、「できるところから」順応的な管理による自然再生への取り組みが推進されることが期待されている。
目的:自然再生を進める上での新しい概念として「順応的管理」の考え方を提示し、具体的に場の自然再生と生物の
保全・再生について具体的に解説することを目的としている。

順応的管理に存在する3つのレベル
順応的管理手法をシステムとして柔軟かつ堅牢なものとするために、順応的管理を
「目的の設定(レベル1)」→
「個別目標の設定(レベル2)」→
「管理手法の設定、モニタリング、レビュー(レベル3)」の3層構造として捉えた(図1)。
これは、検討の際の問題の範囲の違い、主となる検討者の違いを明らかにしたものであり、手順そのものは、一体的に考えるべきものであることが指摘されている。
影響伝搬図の利用
レベル2においては、場の再生や生物の保全・再生のため
の具体的な行動計画の設定がなされる。対象生物の生活史に
配慮した影響伝搬図(インパクト・レスポンスフロー)等を
用いて、指標生物と環境因子との関係を把握することが推奨
されている(図2、3)。
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介

3層構造のシステムは、表1のように提示され、レベル1の「包括的目標の設定」およびレベル
2の「具体的な行動計画・事業実施方針」については、事業者と地域住民、NPO等の関係者の合意の
もとに設定することが望ましいことが指摘されている。また、事業の実施が決まり、レベル3の目
標達成基準による管理を実施する段階においては、事業者が主体になって進めるために、順応的管
理に係る意思決定や管理を主導する学識経験者や専門家、民間技術者等からなるチーム(専門チー
ム)を設立し、専門チームが主体になって、地域住民やNPO等の意見をききながら目標達成基準の設
定、モニタリングの実施及び管理手法のレビューや改善を進めていくことが有効と指摘されている。
図1 順応的管理の3層構造
表1 順応的管理のシステム
対象とする干潟・海浜・浅場の再生
既に形成されている生息場 新たに形成する生息場

トカゲハゼの例(一生のほとんどを干潟等の浅海域で過すタイプ)
トカゲハゼへの影響
濁りの発生・拡散
干潟上に届く
光量の減少
付着藻類による基礎生産の低下
水中の栄養塩濃度の低下
海水の滞留
プランクトンの増殖
干潟における淡水の流路の変化
干潟への浮泥の沈降・堆積
底質の巻き上げ
底質の移動、堆積干潟の地盤高の上昇
?生息場所(泥質性干潟)の還元化
?餌(付着藻類)の減少
?泥質性干潟の乾燥化
?生息場所の塩分の変化
孵化仔魚の拡散、着底幼稚魚の回帰ルートの状況変化
泥中への酸素の供給不足
波浪、潮流等の環境変化
?着底幼稚魚数の変化
目標レベルの設定
生物の保全におけるレベル3(目標達成基準の設定)においては、図4のようにラ
ンクに分けた目標レベルの設定という考え方が導入されている。これは、既知の情報
の多少や、生物の生活史・希少性などによって目標レベルを適切に設定するための
指針となる。
?対象種が繁殖し、一定規模の個体数が維持されている。
(繁殖場が適切に維持されている。)
?目標とした生物群集と同程度の個体数が確認できる
?対象種の個体群が毎年存在している。
?対象種が観察できる。
一生のほとんどを干潟域で過すタイプは、観察が容易な種が多いため、より具体的な目標設定が可能である。
また、トカゲハゼ等の貴重性の高い種も、より上位の目標レベルが設定されることが望ましい。
生活史の一時期に確認される種や確認が容易でない種は、下位の目標レベルとすることがふさわしい
図4 生物の保全における目標レベルの設定例
レベル1 包括的目標事業者と利害関係者計画段階達成しようとするねらい委員会やワークショップ等により、事業者と利害関係者が現状の課題や自然再生の方針について情報を共有し、合意形成のもとにとりまとめる。
レベル2 具体的な行動計画・事業実施方針事業者と利害関係者事業計画策定段階目標を達成するために、
具体的に実施すべき行動・事業の内容

「磯焼け対策ガイドライン(水産庁)」〜持続的な対策に向けて〜
■ 冊子情報
編集「緊急磯焼け対策モデル事業」検討委員会
発行社団法人全国漁港漁場協会、2007年
規格A4判/208ページ/3,000円
http://www.gyokou.or.jp/isoyake.htm
有用な海藻群落が大規模に消失し漁業に大きな被害を与える現象を「磯焼け」と呼ぶ。近年、我が国周辺の沿岸は、磯焼け等により数千haの藻場が消失している。磯焼け対策を確実に推進し、藻場等の維持・拡大を行い、我が国の豊かな水産資源や生態系の再生を促進することが緊急の課題となっている。
このため水産庁は、緊急磯焼け対策モデル事業(H16-H18)を実施した。この事業は、これまでの全国各地で行われてきた磯焼け改善に関する様々な研究や試み等の知見と地方公共団体等が行う実証試験を通じた検証を行うものである。
この事業の成果を取りまとめたのが、本書「磯焼け対策ガイドライン」である。
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
【順応的な磯焼け対策】
本書は、磯焼け対策を順応的に進める方法を「A」〜「H」の8つのプロセスで示している。
磯焼け対策は、まずは現況調査や簡易な試験を実施して藻場形成の阻害要因
を明らかにすることから始まる。次に、回復目標を立て、その要因を除去・
緩和する要素技術を用い、はじめは小規模でも確実に藻場を回復させる。
対策後は、モニタリングを定期的に実施し、効果が認められず、回復目
標が達成できない場合は、まず、その理由を明らかにし、その計画・回復目標
を修正し、再度、対策を実施する。目標が達成された場合でも、その理由を明らかにし、
新たな目標に向かって対策を進める。
このような検討を繰り返すことによって、確実な磯焼け対策につながる。
【磯焼け対策フロー】
順応的な磯焼け対策の内容をわかりやすく示したのが「磯焼け対策フロー」である。
このフローに従って検討を進めることにより、藻場形成を阻害している要因を除去・緩和し、地域の実情にあった要素技
術を見出すことができる。
途中から始めたり、項目を省略したりせず、順に検討を進めることが重要である。
【藻場形成の阻害要因の特定】
簡単な現地調査や実験により藻場形成を阻害している要因を特定する方法を解説した。
これを明らかにすることにより、具体的な対策の方向性を見出すことができる。図の例で
は、現地実験により、食害動物が藻場形成の制限要因であることがわか
る。また、この場所では、藻場が形成できる水質であること、海藻の幼
芽が見えることから種が供給されていることもわかる。
【ガイドラインの趣旨】
本書は、漁業者自らが磯焼けの状況を分析し、地域の実情にあった
持続的な対策が行えるようにまとめたものである。もちろん、漁業者
に協力や支援する立場にある行政担当者、企業、一般市民にも、参考
にしていただきたい。
A 磯焼けの感知
B 藻場形成の阻害要因の特定
C 回復目標の設定
D 阻害要因の除去・緩和手法の検討
E 要素技術の選択
F 要素技術の実施
G モニタリング調査
H 目標達成の判定とフィドバック
【体制づくり】
持続的に磯焼け対策が実施できるように、漁業者が中心となり、研究者、行政担当者、地域住民、ボランティアらが共同や分担して行う。協議会などで、みんなで考え、情報を共有する場の設置が重要である。
本書は、全国の磯焼けの継続要因の半数以上である「植食動物の食害」に焦点を当てた。多くの磯焼け海域では、植食動物の摂食量と海藻の生産量とのバランスが崩れ、前者が後者を上回っている。
また、温暖化や沿岸開発による環境悪化に伴い、ますますバランスが崩れる傾向にある。このような状況の中、ガイドラインは、植食動物の摂食量を減少し、海藻の生産量を増加してバランスを保つための方法を具体的に示すものである。
「アマモ類の自然再生ガイドライン」
再生のための組織作り・合意形成
■冊子情報
◆発行水産庁(漁港漁場整備部計画課調査班)、2007年
制作社団法人マリノフォーラム21規格A4判/本編119ページ/資料編97ページ
問い合わせ先社団法人マリノフォーラム21 TEL:03-3837-5212(代表)
http://www.mf21.or.jp
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
組織づくり
協働によるアマモ場再生で重要な「組織づくり」や「合意形成」について、事例を交えつつ具体的な方策が紹介されている。例えば、意思決定の方法や会計処理に関するルールづくり、参加者を増やすポイント、活動資金の確保、役割分担、情報公開の留意点など協働の組織が抱えるさまざまな課題に対応できるように取りまとめられている。
目標の設定
再生が技術的に可能か?再生は将来的に必要か?アマモの消失原因は?地域社会への貢献は?など多様な主体との合意形成を進めながら十分に検討を重ねた後、目標の設定では以下に配慮するものとされている。
・実現可能な目標であること
・段階的な目標を設定すること
・参加者が共有できわかりやすい目標であること
順応的管理
再生における科学的・技術的不確実性や協働に伴う不確実性が想定されることから、アマモ生育上の不具合や、協働活動に伴う地域での問題等が生じた場合に、有識者の指導を受けてその原因を究明し、計画を変更して対策を講じ、臨機応変な対応(順応的管理)を取れるように、体制や枠組みについて実施計画策定の際に考えておくことが望ましいとされている。
また、再生事業の評価としては、参加者数や参加者の満足度などを指標にした協働事業に関わる「事業評価」とモニタリング結果に基づく「技術評価」の2つが考えられている。
■この冊子のねらい
我が国では、1960 年代から水産系の試験研究機関を中心にアマモ場再生の試みが実施され、その後、環境回復や保全を図る観点から民間企業や港湾行政による調査研究成果も加わった。瀬戸内海等で大規模なアマモ場再生や修復事業が実施され、2002年には「アマモ場造成技術指針」の発刊となった。
一方、1990 年代後半から2000 年代になると、漁業者や一般市民団体によりアマモ場の再生を試みる活動が行われるようになり、さらに特定非営利活動促進法、新・生物多様性国家戦略の決定、自然再生推進法の制定等によりNPO 法人等によるアマモ場の再生活動が全国へ広がりつつある。
本書は、漁業者や市民団体を核としたNPO 法人等によるアマモ類の自然再生活動を推進する普及指導者のための「ガイドライン」として編纂された。活動推進の普及指導者として自治体水産担当職員、水産研究員、普及指導員等を想定しており、アマモ類の遺伝的な多様性に関する情報も含んだ最新の専門的な情報から、全国でのアマモ場再生と利活用事例調査に基づいた解析結果まで網羅されている。
アマモ場再生の計画手順
■ 適用先について
全国のアマモ類の自然再生活動への適用が想定されている。
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
■ 適用先について
東京電力(株)東通原子力発電所,(株)クリーンコールパワー研究所石炭ガス化複合発電実証試験研究設備,住友共同電力(株)新居浜西火力発電所,沖縄電力(株)吉の浦火力発電所など
■ 関連情報・参考文献
平成9年環境影響評価法
平成9年環境影響評価の基本的事項(平成17年改正)
平成10年発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査,予測及び評価を合理的に行うための手法を
選定するための指針,環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令通商産業省令第五十四号(平成18年改正)
「発電所に係わる環境影響評価の手引」
藻場影響評価部分の解説
■ この冊子のねらい
電力の安定供給を今後とも確保していくために,環境保全に十分な措置を講じ,地元の理解と協力を得つつ発電所の立地を進めていくことが重要である。
発電所の環境審査については,昭和52年に省議決定し,環境影響評価制度の整備・充実が図られた。その後,平成9年に環境影響評価法の制定に伴い,電気事業法も整備され,法令に基づく発電所の環境審査がスタートした。
「発電所に係る環境影響評価の手引」では,環境影響評価法及び電気事業法に規定される発電所の環境影響評価の手続きについて順を追って記載されるとともに,発電所アセス省令で定める参考項目及び参考手法について,解説を付し理解の便が図られている。
また平成17年に「環境影響評価の基本的事項」の一部改正を受けて,発電所アセス省令が改正された。これを受け,「発電所に係る環境影響評価の手引」は平成19年に改訂された。
■ 冊子情報
平成11年6月版 編者資源エネルギー庁 発行株式会社電力新報社
規格A5判/758ページ/4,000円+税 平成19年1月改訂版
発行経済産業省原子力安全・保安院
http://www.nisa.meti.go.jp/8_electric/assessment/document/tech_info.html
対象となる藻場:
・周辺1kmの範囲内
・温排水拡散推定範囲を包含する範囲の面積1ha以上,水深20m以浅の藻場
・取水口前面海域
対象となる環境要素:
・地形改変及び施設の存在(港湾施設の設置や埋立による影響が考えられることから)
・施設の稼働(温排水)(温排水の影響が想定されることから)
調査:
・藻場分布域の位置,範囲,面積,タイプ,粗密度,
・主要な藻場構成海藻草類の種類別出現量(被度,個体数,湿重量から選択)
・その他海藻草類の種類別被度,
・魚等の遊泳動物の種類と分布の状況,
・底生動物の種類別出現量(個体数,湿重量から選択)
・生育環境(水質,底質,地形)について文献その他の資料または現地調査によって調べる。
影響予測:
藻場に生育する植物(藻場を含む)及びその生育環境への影響を定性的に予測する。
藻場に生息する動物及びその生息環境への影響を定性的に予測する。
影響評価:
調査及び予測の結果に基づいて,事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し,
環境保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討する。
調査結果のまとめ:
・調査位置図(藻場,遊泳動物,底生動物,生息環境)
・藻場分布図(繁茂期)(位置,範囲,面積,タイプ粗密度,等深線)
・遊泳動物・底生動物の季節別出現状況表(種類数,個体数(or湿重量),主な出現種)
・遊泳動物の特徴(分布,漁場,産卵,生長,食性,水温との関係)
・底生動物の季節別出現状況図(地点毎の分類群別個体数or湿重量)
・水質調査結果図表
・底質調査結果図表
にまとめる。
対象となる藻場がある場合
目標環境の状況の変化又は環境への負荷の量を把握し,影響が事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し,その結果を踏まえ,必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討する。
「ビーチ計画・設計マニュアル」
ビーチの計画・設計・施工・維持管理について
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
新しいビーチの考え方
海岸法の理念に基づき、ビーチの持つ防護機能、利用・環境に対する配慮事項が整理されている。
ビーチ整備における環境配慮については、各海浜の生態系やその機能、生物の海浜の利用の仕方を
把握し、必要に応じて注目する種や群集を選定し、整備・管理の各段階において生物に配慮するも
のとされている。また、生物の特性には不明な点が多いことから、実施に当たっては順応的な取組
みを行うことが望ましいとされている。
ビーチの設計
海岸の特性と必要なビーチ規模に基づいてビーチを設計し、ビ
ーチの安定性と周辺海岸への影響を評価するフローを提示してい
る。また、ビーチの平面形状・断面形状の検討方法が具体的に示
されている。さらに、設計における利用・環境への配慮事項が例
示されており、代表生物種の生態や生息場所の環境特性の確保を
設計条件に加えて検討する必要があるとしている。
ビーチの景観設計
周辺地域の景観特性を十分に把握した上で、その特性を活かし
地域の魅力を向上させる施設のデザイン・コンセプトを設定し、
それに基づいたデザインを行うフローを提示している。そして、
砂浜を含む各施設について、配慮すべき事項を示している。
ビーチの維持管理・運営
関係行政機関、地域住民、NPO等と協力するとともに、ビーチ
の防護、利用、環境の特性を踏まえ、適切に維持管理を実施する
必要があるとしている。環境面からは、モニタリング調査の実施
とそのフィードバックによる順応的な対応を行うことが望ましい
としている。また、ビーチにおける安全管理の方策が具体的に示
されている。
■ 適用先について(取り上げられているケーススタディ等)
港湾開発に汎用的に適用することを想定している。
ビーチ整備における住民参加手続きの実施事例として、横須賀馬堀海岸と別府港海岸が取り上げられている。
■ 冊子情報
監修国土交通省港湾局 編集・発行社団法人日本マリーナ・ビーチ協会、2005年
規格A4判/229ページ/9,000円
Webサイトhttp://www.jmba.or.jp
平成11年に海岸法が改正され、防護、環境、利用の調和のとれた海岸の形成を目的として、海岸事業が推進されるようになりました。また、平成16年には「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」が大幅に改訂され、更に景観法も制定されました。
砂浜(ビーチ)の利用に関しては、海水浴が圧倒的にポピュラーですが、近年では、年間を通して様々な形でビーチを利用する社会的な要請が強まっております。
平成4年に「ビーチ計画・設計マニュアル」が発行されてから13年の時が経過し、ビーチをめぐる社会的要請は大きく変化し、新たな技術的知見も多く蓄積されてきたので、本書を根本的に改訂することになりました。
本書は、海岸法の目指す理想を追求し、「技術上の基準」を補完して易しく解説することを目的に編集しました。それは、安定したビーチの形成を目指す技術的整備手法の検討に留まらず、快適な利用、適正な管理運営、美的景観形成等を実現するためのソフト面の対策にも十分に配慮した総合的かつ体系的解説書となっています。
■ 主な論点・アイデア・考え方の紹介
■ 今後の希望
今後は、生物を含む沿岸・海洋環境の全体像把握のための、総合的な対応が求められる生態系調査、あるいは調査結果の評価に関するマニュアルの刊
行が望まれます。
■ 関連情報・参考文献
社団法人海洋調査協会では、海洋調査技術マニュアルとして、海洋生物調査編のほか深浅測量編、海象・気象調査編、海洋地質調査編、危険物探査編を販売しております。また、来春刊行に向けて水質・底質調査を中心とした環境調査編を準備中です。
「海洋調査技術マニュアル海洋生物調査編」にみる実践的な調査フロー
■ この冊子のねらい
海洋調査技術マニュアル海洋生物調査編は、(社)海洋調査協会の会員会社やその他調査技術者が生
物調査を実施する際、発注から報告書の作成までの業務の流れについて、実務レベルで頼りになる手引き
書を目指した、実用性の高い書籍です。
本編は平成2年の初版以後、平成10年の改定に次ぐ、2度目の改訂版です。執筆者も若返り、サンゴ調
査を加え、参考文献の他に関連サイトのURLを記載するなど最近の情報化にも対応しています。
第1章は調査全般に関する留意点や、調査実施に必要な公文書の作
成要領などが記述され、本書の特長となっています。各生物に関する
調査マニュアルは、現場でも活用できるように実用的な記述が心がけ
られています。
■ 冊子情報 編者社団法人海洋調査協会 発行社団法人海洋調査協会、2006年
規格B5判/219ページ/2,500円+税
http://www.jamsa.or.jp
海洋生物調査はその目的に応じて、主として開発行為による環境影響予測・評価に係わるもの、水産業振興に資する漁業生物資源把握に係わるもの、自然再生事業における生物把握に係わるも
のの三つに大別されます。
ここでは、自然再生に向けた取り組み(図1)について見てみます。生物調査の全体フロー(図2)において、取り組みの目標設定に即した調査目的を設定し、的確な調査を実施し場を理解し、システム化のための解析・考察を行ない、報告書では次のステップへの提言を行なうことになります。
本冊子の主要な部分は、各グループの生物調査の手順について解説していますが、上述の流れを理解し、計画者ここでは発注者との調整や、調査協力者である漁業者との現場折衝を実施し成果を挙げる、トータルなコンサルティング技術者のあり方にも言及している点に注目してください。
■開発計画についての対話
■開発計画にみる目標設定について
政策・法令やガイドラインなどを受けて、実際に開発計画として実施に移されているものとして、流
域圏を含む海域の再生を目指した「全国海の再生プロジェクト」、「瀬戸内海環境修復計画」や、地域
における再生計画として「三番瀬再生推進計画」「横須賀港港湾環境計画」など4事例を紹介します。
■今回収録された4つの開発計画
:「ここまで見てきて、技術的な、テクニカルなところは随分やられてき
て、マニュアルとかガイドラインに書かれているようですね。でも、目標
設定のところ、例えば、大阪湾とか東京湾の再生事業をやりましょうと
いった場合に、その場所に藻場がいいのか、干潟がいいのか、そういう
選択のときに、なにか評価になるような基準や、合理的な設定の仕方み
たいなものが、技術開発していかないといけないということが浮かび上
がってくるような感じがありますね。」
:「そういった目標の設定は、自然科学だけの事情だけでは決まらな
いのではないでしょうか。例えば、その場は昔どういうふうに使われてき
たのか等を知ることで、保全だけではなくて、人間が使うこと、いわゆる
開発も含めて十分考えていくことが大切と思います。」
:「具体に、各地で行われている修復計画だとか再生計画を見ると、
その辺の違いが明確になるかもしれません。ここでは、主に都市域を中
心とした再生計画として、東京湾、大阪湾、伊勢・三河湾、広島湾で再
生行動計画を設定している『全国海の再生プロジェクト』や、水産庁と国
交省と共同で計画を立てた『瀬戸内海環境修復計画』、地域での計画の
例ということで、『千葉県三番瀬再生計画』や、『横須賀港港湾環境計
画』があります。」
:「それぞれの計画で目標の立て方や、その実現の仕方にそれぞれ
の計画で工夫を凝らしているようですね。」
:「そうですね。『全国海の再生プロジェクト』では、多くの行動計画で、
再生のイメージや優先順位を明確にするために、重点エリアとかアピー
ルポイントが指定されていることがあります。『瀬戸内海環境修復計画』
では、修復計画を適用するスケールを、瀬戸内海全体、湾とか灘のレベ
ル、地域レベルのように空間スケール毎に目標を考える階層構造をとっ
ていることが特徴だと思います。」
:「横須賀港の港湾環境計画では、行動指針が全部で85個、地区毎
に設定されているのですが、実行可能性を検討して、優先される行動計
画を先導的取り組みと名づけて18個に絞っています。網羅的な目標を
掲げた上で、今できることを抽出するという、理念と実際にできることの
橋渡しをする計画になっています。」
:「今までの議論を振り返ると、自然再生というのは、自然再生や環境
保全の側面と、人の利用(開発)の側面の理念をとり入れた調和環境調
和型事業として位置づけて考えたらよいのではないかということが言え
ると思いますが、そうした考え方が、これら計画の中には反映されてい
るわけですね。」
:「そうだと思います。そうした考えをまとめた概念は、統合沿岸域管
理だとか、包括的計画立案などではないかと思います。そして、順応的
管理や、PDCA、実験的取り組み等は、それをやるための1つの方法だ
と思うのです。」
:「ええ、何となく理解できてきます。そうすると、少しさかのぼると、自
然再生というのは最初、失われた自然をつくり出すというところから出発
していたように思うんですけれども、少し定義が広がっていると考えてい
いんですね。」
:「そのとおりだと思います。『最適な生態系』等を考えると、今の環境
条件に最適な生態系であるべきで、必ずしも昔の姿にイコールじゃない
かもしれない。さらにそれを進めると、生態系サービス、人まで含めたよ
うなところで最適化するという方向性があると考えられるのではないで
しょうか。」
:「さらに言うと、環境基本法の中では一番表に、環境の保全があって、
環境保全を構成する1つのパーツとして自然再生・利用があるという考
え方ですが、海洋基本法だと、海洋の利用が前面にあって、その中の
パーツとして環境保全が出てくるわけです。大もとの軸をどこに置くかで
考え方が異なるわけですね。」
:「要するにスタンスが違うということだと思います。例えば、海洋基本
法にある6つぐらいの理念も、立場によって何が自分に一番の目標で
あって、そのための手段が何かというのことが全部変わってくる可能性
があります。水産の立場には水産の立場、海運業には海運業の立場、
環境保全の立場には・・・というのがあって、ウエートづけが理念の中で
も並列じゃなくて、目標と手段にそれぞれ違ってくる可能性があるように
思えます。」
「全国海の再生プロジェクト」における各海域の再生行動計画
東京湾再生のための行動計画
発行東京湾再生推進会議、2005年3月策定
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/SAISEI/
伊勢湾再生行動計画
http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/isewan_saisei/
平成16年6月に策定された国土交通省環境行動計画において、「関係部局、自治体等が一体となり、全
国の閉鎖性海域の環境改善のための行動計画(ベイルネッサンス計画)を海域毎に策定し、各海域にお
ける総合的な施策を推進する」と記載され、東京湾・大阪湾・伊勢湾・広島湾において先行的に海域の
再生行動計画が策定された。
各海域の再生目標を明確にするとともに、それを実現するための行動計画(海の再生のメニュー)、
施策の推進方策について、具体的に列挙している。
先行して実施されている再生プロジェクトの成果や課題、教訓等を基に、全国の閉鎖性海域(88海
域)の再生プロジェクトに展開させることを目標として、関係省庁、地方自治体等が相互の連携を強化
し、再生プロジェクトの普及啓発、意見交換等、情報の共有化を図ることが重要とされている。
目的:都市再生本部の第三次決定に記載された大都市圏の「海の再生」を図るために、関係地方公共団体及び関係省
庁が連携して行動計画を策定し、その効果的かつ効率的な推進を図ることを目的としている。
主要なメニューとして、
?陸域からの汚濁負荷の削減、
?海域環境の改善、
?環境モニタリング、
?海域の環境教育、
?市民参加型のイベント等
が各海域の目標に合わせて適用されている。
■ 主な論点・アイデア・考え方
中間評価・フォローアップ
行動計画の推進状況を管理するために、毎年、フォローアップのために再生行動推進会議を開催するとと
もに、およそ3年毎の中間評価が実施され、施策の推進状況の確認、行動計画の見直し等が行われている。
実験的取り組み行動計画に適用されるメニューを開拓し、事業を推進していくために、研究機関等による先進的な取り組
みを「実験的取り組み」として行動計画に位置付けている。

大阪湾再生行動計画
発行大阪湾再生推進会議、2006年3月策定
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/suishin/
森・川・海のネットワークを通じて、美しく親しみやすい豊かな「海庭
(なにわ)の海」を回復し、京阪神都市圏として市民が誇りうる「大阪
湾」を創出する。

広島湾再生行動計画
◆発行広島湾再生推進会議、2007年3月
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/hiroshimawan/
森・川・海の健やかな繋がりと豊かな恵みを活かし、美しく親しみやす
い「広島湾」を保全・再生し、次世代へ継承する。
快適に水遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく美しい
「海」を取り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」を創出する。
伊勢湾の環境基準の達成を目指し、多様な生物が生息・生育する、人々
が海と楽しく安全にふれあえる、美しく安全で活力ある伊勢湾の再生。
参考:都市再生本部第3次決定(抜粋)
? 大都市圏における都市環境インフラの再生
3.水環境系の再生
地表の被覆等の都市化に起因してその健全性が大きく損なわれている
都市の水循環系について、河川や海の再生、市街地の雨水貯留・浸透機
能の回復等、各領域の施策を総合的に推進することによりその再生を図る。
(2) 海の再生
水質汚濁が慢性化している大都市圏の「海」の再生を図る。先行的に
東京湾奥部について、地方公共団体を含む関係者が連携してその水質を
改善するための行動計画を策定する。
■ 冊子情報(海域毎)
「瀬戸内海環境修復計画」自然と共生する恵み豊かな瀬戸内海の修復を目指して
■ 適用先について
瀬戸内海全体〜湾・灘レベル〜地域レベルそれぞれの段階の修復を対象とする。
ただし、ここで修復とは、創出と再生を含むものと定義されている。
■ 冊子情報
編集・発行国土交通省中国地方整備局・水産庁漁港漁場整備部、2005年
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kouwan/setouchi/keikaku.html
この計画では、瀬戸内海における環境修復を具体的に進めるため、湾・灘別の特性・課題の整理を行
い、それぞれの対処方針や環境修復目標の設定方法、水産基盤整備事業、海岸及び港湾事業の実施者が連
携して効率的な事業を行えるようなモデル計画案が示されています。
過去に失われた良好な環境を取り戻すために、藻場・干潟といった浅場の修復が中心的に検討されて
います。その中で、藻場・干潟は、多様な水産生物の生息の場、水質浄化や自然と共生する豊かな沿岸
域環境における重要な場と位置付けられています。
基本理念:瀬戸内海が我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝の地として、また国民にとっ
て貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等しく享受し、後代の国民に継承すべきものであるとい
う認識になって、それにふさわしい環境を確保し維持すること及びこれまで開発等に伴い失われた良好な環
境を回復すること
■ 主な論点・アイデア・考え方
「千葉県三番瀬再生計画(基本計画)」
に示された再生目標
■ 適用先について
三番瀬の再生に適用するための計画ですが、「再生に向けて講ずべき施策」に係る事業については、県が主体となって実施する事業を中心に、
千葉県三番瀬再生計画(事業計画)として取りまとめ、県以外が実施する事業についても必要な協議・調整を行うこととなっています。
■ 冊子情報
◆編集・発行千葉県総合企画部企画調整課三番瀬再生推進室、2006年 規格A4判/41ページ
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_soukei/sanbanze/kenkeikaku/keikaku_index.html
■ この計画について
千葉県では、三番瀬の自然環境の再生と地域住民が親しめる海の再生を目指して、2002年1月から2年間(22
回)の議論を経た三番瀬円卓会議からの提言(三番瀬再生計画案:2004年1月22日)をもとに、知事の諮問機関
である三番瀬再生会議からの答申、県議会での議論及びパブリックコメントなどを踏まえ、再生の目標や具体的
な事業などを定めた「千葉県三番瀬再生計画」が2006年12月に策定されました。
千葉県三番瀬再生計画は、再生の理念や目標を示した「基本計画」と、具体的な再生事業を体系的に整理した
「事業計画」で構成されています。
目的:基本計画では、5つの「基本的な方針」、4つの「再生に当たっての進め方」、12の「再生に向けて講ずべき施策」、2つの
「再生の推進方法」が定められています。
基本的な方針
三番瀬の再生のための大項目、取り戻したい要素、第一歩、長期的目標、取り戻
したい生物などの議論を参考に、5つの目標、
?生物多様性の回復、
?海と陸との連続性の回復、
?環境の持続性及び回復力の確保、
?漁場の生産力の回復、及び
?人と自然とのふれあいの確保が
定められ、それぞれの達成イメージが明示されました。
再生にあたっての進め方
人間は、自然、生物、生態系等の自然環境のすべてがわかるものではないことを
認識し、常に謙虚に、そして慎重に行動することを基本とし、以下の点に留意するも
のとされています。
?科学的な知見及び漁業者の経験的な知見の活用
?予防的態度及び順応的管理
?賢明な利用
?協働による取組再生に向けて講ずべき施策
?干潟・浅海域、
?生態系・鳥類、
?漁業、
?水・底質環境、
?海と陸との連続性・護岸、
?三番瀬を活かしたまちづくり、
?海や浜辺の利用、
?環境学習・教育、
?維持・管理、
?再生・保全・利用のための制度及びラムサール条約への登録促進、
?広報、
?東京湾の再生につながる広域的な取り組み
■ 主な論点・アイデア・考え方
再生の推進方法
事業の実施については、順応的管理により、
1 実施に係る計画の策定(Plan)、
2 実施(Do)、
3 評価(Check)、
4 対策の検討(Action)という
「PDCA」のマネジメントサイクルに則り、進めていくこととされています。
また、これまでに経験のない取り組みや長期間にわたる取り組みを進める必要があるため、
財政状況を勘案しつつ、一層の創意工夫や効果的な推進体制の構築が必要であり、行政間
の連携、徹底した情報公開と住民参加により、関係者が、互いの立場の違いを理解しつつ、再
生の目標を共有し、協力し合いながら三番瀬の再生に取り組めるよう努めるとされています。
「横須賀港港湾環境計画」海の再生・活性・共生
■ 適用先について
横須賀港全体を対象とし、多様な環境と港湾・都市との調和を図るために、港・海・自然・文化・歴史といった広い分野を対象としています。
■ 冊子情報
編集・発行横須賀市、2005年
◆規格(概要パンフレット)A4判/8ページ
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/minato/
■ この計画について
この計画は、港及び都市と環境が調和した横須賀港特有の沿岸域を形成するため、多様な環境を保全
し、実践するために、港湾計画の環境施策を補完し、実践する計画として、策定されました。
計画では、基本的理念を示すとともに、実践が大きなテーマとして捉えられており、基本理念・基本
方針に基づく行動計画が示されています。その行動計画は、緊急性、実施による効果、実現性、取り組
みどうしのつながり、効率的な順序、実施のしやすさなどを評価し、具体的な行動計画を選定するとい
う、戦略的な考え方が導入されています。
特に、行動計画の中でも高い評価を受けた17の先導的取り組みが具体に提案されています。
基本理念:『市民との協働による「エコタウンポート」の形成』を目指して、横須賀港の有する、港、海、自然、
文化、歴史を活かし、市民と行政が協働で「再生・活性・共生」に取り組み、人々がこれを享受するととも
に、まちづくりに貢献する。
■ 関連情報・参考文献
6つの基本方針:
<基本方針1> <基本方針4>
「市民協働による推進」「海の環境再生」
<基本方針2> <基本方針5>
「利用と環境の調和」「活力あるまちの創造」
<基本方針3> <基本正真6>
「隗的な生活環境の形成」「横須賀ブランドの活用」
■ 主な論点・アイデア・考え方
再生のエリア~環境を修復するエリア〜
活性のエリア
~環境資源の回復・活用を図るエリア〜
共生のエリア
~自然と人の利用が共存するエリア〜
今後の取り組みについて
港湾環境計画には、地域の特徴に応じた様々な行動指針、先導的取り組み、行動計画が提案されており、「できることか
ら、できるところから、継続して」を念頭に、まずは行動計画からスタートし、その結果を見つつ、順次、次のステップ(先導的
取り組み、行動指針)へと広げていく順応的な取り組み方針が示されています。
編集発行事務局
国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部海洋環境研究室
http://www.meic.go.jp/kowan/kenkyu/tokyo071207/panel2007.pdf

2010年02月27日
生物多様性の状況、傾向および脅威に関する概観
生物多様性の状況、傾向および脅威に関する概観
1.日本の生物多様性
1.1 日本の生物多様性の特徴
わが国の既知の生物種数は9万種以上、分類されていないものも含めると30
万種を超えると推定されており、約3,800 万ha という狭い国土面積(陸域)に
もかかわらず、豊かな生物相を有している。
また、固有種の比率が高いことも特徴で、陸棲哺乳類、維管束植物の約4割、爬虫類の約6割、両生類の約8割が固有種である。先進国で唯一野生のサルが生息していることをはじめ、クマやシカなど数多くの中・大型野生動物が生息する豊かな自然環境を有している。
このような生物相の特徴は、国土が南北に長さ約3,000km にわたって位置し、季節風の影響によるはっきりした四季の変化、海岸から山岳までの標高差や数千の島嶼を有する国土、大陸との接続・分断という地史的過程などに由来するほか、火山の噴火や急峻な河川の氾濫、台風などさまざまな攪乱によって、多様な生息・生育環境がつくりだされてきたことによるものである。
堤防がつくられ、洪水の氾濫が少なくなることで、自然による攪乱は減少したが、その一方で、農林業などを通じて適度に人の手が加えられた環境が形成されたことにより、オキナグサやオオルリシジミなどそのような環境下で生息・生育する生物の生存を可能としてきた。
わが国においては、自然環境保全基礎調査の結果に基づき、全国土を覆う5万分の1レベルの現存植生図が整備されている。それぞれの植生タイプが国土面積に占める割合を見ると、森林(自然林、自然林に近い二次林、二次林、植林地)は全国土の67%を占めており、スウェーデン(70%)など北欧諸国並みに高く、イギリス(12%)、アメリカ(33%)などと比べ、先進国の中では圧倒的に大きな値となっている。
日本の国土の約3分の2を占める森林のうち、自然林は国土の17.9%で、自然草原を加えた自然植生は19.0%となっている。これらの自然植生は主として急峻な山岳地、半島部、島嶼といった人為の入りにくい地域に分布しており、平地や小起伏の山地では二次林や二次草原などの代償植生や植林地、耕作地の占める割合が高くなっている。
こうしたさまざまな段階の生態系が、さまざまな緯度、標高、水環境に立地することにより、わが国は非常に豊かな生態系の多様性を有している。特に、わが国においては、降水量が豊かで、自然の遷移が進む中にあって、明るい環境を好む多くの植物や昆虫類が生育・生息していくため、湿原、二次草原を含む草原、氾濫原、二次林などの生態系が、その明るい状態を保っていることが重要である。
こうした生態系は、わが国の気候や地史と自然と共生した生活の結果残されてきた特徴あるものといえるが、現在では広い範囲で失われてきている。

海洋についても、黒潮、親潮、対馬暖流などの海流と列島が南北に長く広がっていることがあいまって、多様な環境が形成されている。沿岸域でも、地球の4分の3周に相当する約35,000km の長く複雑な海岸線や豊かな生物相を持つ干潟・藻場・サンゴ礁など多様な生態系が見られる。このため、日本近海は同緯度の地中海や北米西岸に比べ海水魚の種数が多いのが特徴である。
日本近海には、世界に生息する112 種の海棲哺乳類のうち50 種(クジラ・イルカ類40 種、アザラシ・アシカ類8種、ラッコ、ジュゴン)、世界の約15,000 種といわれる海水魚のうち約25%にあたる約3,700 種が生息するなど、豊かな種の多様性がある。
※ 図1 植生の現況
1.2 絶滅のおそれのある野生生物の現状
絶滅のおそれのある野生生物の種を取りまとめた環境省レッドリストでは、日本に生息・生育する爬虫類、両生類、汽水・淡水魚類の3割強、哺乳類、維管束植物の2割強、鳥類の1割強にあたる種が、絶滅のおそれのある種に分類されている。この中には、南西諸島や小笠原諸島などの島嶼域に生息・生育する種も多くあり、ヤンバルクイナ、ツシマヤマネコなどの一部の種では、保護増殖の取組を行っている。メダカに代表されるように、里地里山に生息・生育する身近な種や水辺の種も多く選定されている。また、下北半島や西中国地域のクマなどのように、生息地の分断などにより地域的に絶滅のおそれがある野生生物もいる。これらの生物の減少要因としては、生息地破壊や分断化、人間の働きかけの縮小に伴う環境の変化、乱獲、外来種の影響などが指摘されている。
一方、サクラソウやアサザのように、保全の努力によって絶滅の危険性が下がった種も見られるが、これらの種についても、引き続き保全対策の継続が必要である。
1.3 レッドリストの見直し
環境省では、平成14 年度からレッドリストの見直しに着手し、平成18 年12月には、全10 分類群中、鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物の4分類群について、平成19 年8月には、哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植物?及び植物?の6分類群について、新たなレッドリストを公表した。
その結果、絶滅のおそれのある種(絶滅危惧種)は見直し前の2,694 種から、3,155 種となった。
哺乳類(純海産種(主に浅海域に依存するジュゴン以外)を除く。)については、絶滅危惧種の総数は6種減少し42 種となった。これは、哺乳類の評価対象種の多くを占めるコウモリ類(46 種)において情報の蓄積が進んだ結果、ランクの下がった種が13 種と多かったことによる。
また、イリオモテヤマネコについては減少傾向が見られることからランクが上がったほか、ジュゴンを新たに評価対象種に加えた結果、絶滅危惧種となった。一方、ヤクシマザル(ニホンザルの亜種:屋久島に生息)と地域個体群として掲載していたホンドザル(ニホンザルの亜種:本州、四国、九州(屋久島を除く。)に生息)の下北個体群については、個体数が増加していることからランク外とされた。
鳥類については、絶滅危惧種の総数は3種増加し92 種となったが、より詳細に見ると、前回リストよりランクが下がった種が11 種であるのに対し、今回新たに絶滅危惧種と判定された9種を含め、ランクが上がった種が26 種あり、多くの種がより上位のランクへ移行した。ランクの上がった種の多くが、草原、低木林や島嶼部を生息地とするものであり、これらの地域の生息環境の悪化や島嶼部における外来種の影響が考えられる。
例えば猛禽類では、里山を中心に生息するサシバが新たに絶滅危惧種となった一方、オオタカは絶滅危惧種から準絶滅危惧種となった。
爬虫類では、絶滅危惧種の総数が13 種増えて31 種となったが、そのうち30種は南西諸島に生息するものとなっており、南西諸島の爬虫類の多くが危機的状況にあるといえる。多くの種で、生息環境の悪化や外来種による影響が示唆されたが、一部の種では、ペット用の捕獲による影響も考えられる。
両生類では、絶滅危惧種の総数は7種増えて21 種となり、今回ランクの上がった種の多くは小規模な開発又は外来種による影響が、一部の種ではペット用の捕獲による影響が考えられる。特に国内に生息する19 種のサンショウウオ類のうち11 種が絶滅危惧種となっており、生息環境の悪化の影響がその原因と考えられる。

汽水・淡水魚類では、絶滅危惧種の総数は前回から68 種増えて144 種となったが、その理由は南西諸島産の種を評価対象に多く加えたことに加え、田園地帯に生息するタナゴ類などのランクが上がったことによる。他にも琵琶湖のニゴロブナ、ゲンゴロウブナも新たに掲載されており、これらの種の生息環境の悪化やオオクチバスなどの外来種による影響が原因と考えられる。
また、ムサシトミヨやヒナモロコのように、生息域が非常に限られた種については、引き続き絶滅危惧種とされた。
昆虫類では、絶滅危惧種の総数は68 種増えて239 種となった。特に小笠原や南西諸島などの島嶼部に生息する昆虫類について外来種の影響により深刻な状況にあるほか、ゲンゴロウ類についても多くの種のランクが上がるなど生息環境の悪化や捕獲による影響が考えられる。
貝類では、絶滅危惧種の総数は126 種増えて377 種となったが、その主な原因としては、新たに評価対象に加えた河口部などの汽水域に生息する種の多くが絶滅危惧種とされたことと、陸産貝類(カタツムリなど)の生息状況が悪化したことなどが考えられる。
その他無脊椎動物では、絶滅危惧種の総数は23 種増えて56 種となり、その主な要因は情報が蓄積されたことによるものであるが、生息環境の悪化も要因と考えられる。例えば干潟などに生息するシオマネキのランクが上がった。
また、西日本の干潟に生息するカブトガニは、引き続き絶滅危惧種となった。
植物?(維管束植物)では、絶滅危惧種の総数は25 種増えて1,690 種となった。その内容としては、情報の蓄積が進んだ結果ランクの上がった種、下がった種が多くあるほか、アサザ、サクラソウ、サギソウなど保全のための努力が払われた結果、絶滅危惧種から準絶滅危惧種となった種もあるが、キレンゲショウマなど西日本を中心にシカの食害によって新たに絶滅危惧種となった種もある。
植物?(維管束植物以外)については、絶滅危惧種の総数は134 種増えて463種となったが、その理由は新たに評価対象種を加えたほか、特に湖沼、ため池などに生育する藻類について絶滅危惧種となった種が多いことであり、これらの種の生育環境の悪化が考えられる。
※ 図2 わが国における絶滅のおそれのある野生生物の種類
2 わが国の生物多様性の危機の構造
わが国の生物多様性の危機の構造は、その原因及び結果を分析すると次のとおりとなる。
2.1 第1の危機(人間活動や開発による危機)
第1の危機は、人間活動や開発など人が引き起こす負の影響要因による生物多様性への影響である。鑑賞用や商業的利用による個体の乱獲、盗掘、過剰な採取など直接的な生物の採取とともに、沿岸域の埋立てなどの開発や森林の他用途への転用などの土地利用の変化による生息・生育地の破壊と生息・生育環境の悪化が要因として挙げられる。
また、河川の直線化・固定化や農地の開発などによる、広大な氾濫原、草原や湿地の消失も要因といえる。
これらの影響については、林地や農地から都市的土地利用への転換面積や沿岸域の埋立面積を見ると、高度経済成長期やバブル経済期と比べると近年比較的少なくなり、安定化に向かっているといえるが、その程度は鈍化したものの影響は続いている。
これらの問題に対しては、対象の特性、重要性に応じて、人間活動に伴う影響を適切に回避、又は低減するという対応が必要であり、原生的な自然の保全を強化するとともに自然生態系を改変する行為が本当に必要なものか十分検討することが重要である。
さらに、既に消失、劣化した生態系については、科学的な知見に基づいてその再生を積極的に進めることが必要である。
※ 図3 第1の危機 林地から都市的利用への土地利用転換面積
沿岸域の埋め立て地の増加面積
2.2 第2の危機(人間活動の縮小による危機)
第2の危機は、第1の危機とは逆に、自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる影響である。薪炭林や農用林などの二次林、採草地などの二次草原は、以前は経済活動に必要なものとして維持されてきた。
こうした人の手が加えられた地域は、その環境に特有の多様な生物をはぐくんできた。また、氾濫原など自然の攪乱を受けてきた地域が減ったことに対応して、その代わりとなる生息・生育地としての位置付けもあったと考えられる。
しかし、特に人口減少や高齢化が進み、農業形態や生活様式の変化が著しい里地里山では、人間活動が縮小することによる危機が継続・拡大している。さまざまな形での人間による攪乱の度合いによりモザイク状に入り組んでいた生態系が、攪乱を受けなくなることで多様性を失ってきており、里地里山に生息・生育してきた動植物が絶滅危惧種として数多く選定されている。
また、人工林についても林業の採算性の低下、林業生産活動の停滞から、間伐などの管理が十分に行われないことで、森林の持つ水源涵養、土砂流出防止などの機能や生物の生息・生育環境としての質の低下が懸念される。
一方、里地里山を中心に、シカ、サル、イノシシなど一部の中・大型哺乳類の個体数や分布域が増加、拡大し、深刻な農林業被害や生態系への影響が発生している。
これらの問題に対しては、現在の社会経済状況のもとで、対象地域の自然的・社会的特性に応じた、より効果的な保全・管理の仕組みづくりを進めていく必要がある。既に各地で取組は始まっているが、個々の地域における点的な取組にとどまっており、面的・全国的な展開には至っていない。
※ 図4 第2の危機 耕作放棄地面積の増大
図5 中・大型哺乳類の分布の変化
2.3 第3の危機(人間により持ち込まれたものによる危機)
第3の危機は、人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれたものによる危機である。まず、外来種による生態系の攪乱が挙げられる。ジャワマングース、アライグマ、オオクチバスなど野生生物の本来の移動能力を越えて、人為によって意図的・非意図的に国外や国内の他の地域から導入された外来種が、地域固有の生物相や生態系に対する大きな脅威となっている。
特に、他の地域と隔てられ、固有種が多く生息・生育する島嶼などでは、外来種が在来の生物相と生態系を大きく変化させるおそれがある。外来種問題については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)に基づく輸入・飼養等の規制は始まっているが、既に国内に定着した外来種の防除には多大な時間と労力が必要となる。
外来生物法による規制が難しい、資材や他の生物に付着して意図せずに導入される生物や国内の他地域から保全上重要な地域や島嶼へ導入される生物なども大きな脅威となる。
こうした脅威に対しても、
?侵入の防止、
?侵入の初期段階での発見と対応、
?定着した外来種の駆除・管理の各段階に応じた対策を進める必要がある。
また、影響について未知の点の多い化学物質による生態系への影響のおそれも挙げられる。化学物質の開発、普及は20 世紀に入って急速に進み、現在、生態系が多くの化学物質に長期間ばく露されるという状況が生じており、その中には生態系への影響が指摘されているものがある。それ以外の化学物質でも、生態系への影響が、未解明なものが数多く残されており、私たちの気付かないうちに生態系に影響を与えているおそれがある。
そのため、野生生物の変化やその前兆をとらえる努力を積極的に行うとともに、化学物質による生態系への
影響について適切にリスク評価を行い、リスク管理を推進することが必要である。
※ 図6 第3の危機 北海道におけるアライグマの分布拡大の例
アライグマの捕獲数(北海道)
2.4 地球温暖化による危機
こうした3つの危機に加えて、地球規模で生じる地球温暖化による影響を大きな課題として挙げる必要がある。
気候変化の科学的知見について、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和策に関し、科学的、技術的、社会経済的な見地から包括的な評価を行う気
候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次評価報告書(2007)は、気候シ
ステムに温暖化が起こっていると断定するとともに、人間活動による温室効果
ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定している。同報告書によると、20 世紀後
半の北半球の平均気温は過去1300 年間の内で最も高温であった可能性が高い
とされている。過去100 年間に世界の平均気温が長期的に0.74℃上昇し、最近
50 年間の平均気温の上昇の長期傾向は、過去100 年のほぼ2倍の速さとされて
いる。また、今世紀末の地球の平均気温の上昇は、環境の保全と経済の発展が
地球規模で両立すると仮定した社会においては、約1.8(1.1〜2.9)℃だが、化
石燃料に依存しつつ高い経済成長を実現すると仮定した社会では、約4.0(2.4
〜6.4)℃にもなると予測されている。
生物多様性は、気候変動に対して特に脆弱であり、同報告書によると、全球
平均気温の上昇が1.5〜2.5℃を超えた場合、これまでに評価対象となった動植
物種の約20〜30%は絶滅リスクが高まる可能性が高く、4℃以上の上昇に達し
た場合は、地球規模での重大な(40%以上の種の)絶滅につながると予測され
ている。
環境の変化をそれぞれの生きものが許容できない場合、「その場所で進化する
ことによる適応」、「生息できる場所への移動」のいずれかで対応ができなけれ
ば、「絶滅」することになる。地球温暖化が進行した場合に、わが国の生物や生
態系にどのような影響が生じるかの予測は科学的知見の蓄積が十分ではないが、
島嶼、沿岸、亜高山・高山地帯など環境の変化に対して弱い地域を中心に、わ
が国の生物多様性に深刻な影響が生じることは避けることができないと考えら
れている。
このため、地球温暖化による生物多様性への影響の把握に努め、その緩和と
影響への適応策を生物多様性の観点からも検討していくことが必要である。
3.各地域の生物多様性
3.1 奥山自然地域
奥山自然地域は脊梁山脈などの山地で、全体として自然に対する人間の働き
かけが小さく、相対的に自然性の高い地域である。国土の生物多様性の中では、
いわば屋台骨としての役割を果たす地域であり、原生的な自然、クマ、カモシ
カなどの大型哺乳類やイヌワシ、クマタカなど行動圏の広い猛禽類の中核的な
生息域、水源地などが含まれる。現在、国土面積の2割弱を占める、自然林と
自然草原を合わせた自然植生の多くがこの奥山自然地域に分布している。本州
中部や北海道などにおいては山稜部に広く分布する一方、中国地方のように現
在では自然植生が標高の高い山岳部などごく一部にしか残されていない地域で
は、自然の遷移にゆだねられた二次林など相対的に自然性の高い地域がこの奥
山自然地域にあたる。
この地域は、気候条件に応じて成立する代表的、典型的な自然植生がまとま
って残されている地域であり、各地域の代表的な動植物が将来にわたって存続
していくための核となる地域(コアエリア)として重要である。
急峻なところでは、地形改変により一度植生が失われると回復が難しいこと
が多く、特に高山・特殊岩地の生態系は厳しい環境条件のため、小規模な人間
活動に対しても脆弱である。
高山に生息し、地球温暖化の影響を最も受ける動物のひとつと考えられるラ
イチョウは、年平均気温が3℃上昇した場合には、高山帯の縮小に伴い絶滅す
る可能性が高いという予測もある。
また、鳥獣との軋轢として、南アルプスや日光など15国立公園でシカによ
る稀少な高山植物の食害や森林での樹皮はぎなどの自然生態系への影響が指摘
されている。ツキノワグマによる人身事故も平成19 年度には47 件発生し、約
840 頭が捕殺された。
3.2 里地里山・田園地域
里地里山・田園地域は、奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、自然の質
や人為干渉の程度においても中間的な地域である。この里地里山・田園地域は、
里地里山のほかに、人工林が優占する地域や水田などが広がる田園地域を含む
広大な地域で、全体として国土の8割近くを占める。
里地里山は、長い歴史の中でさまざまな人間の働きかけを通じて特有の自然
環境が形成されてきた地域で、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、ため池、
草原などで構成される地域概念である。現在は里地里山の中核をなす二次林だ
けで国土の約2割、周辺農地などを含めると国土の4割程度と広い範囲を占め
ている。今後人口減少や高齢化が進むことにより、人との関わりが全体として
減少していくと考えられる地域である。
二次林や水田、水路、ため池などが混在する自然環境は、絶滅危惧種を含む
多様な生物の生息・生育空間となっており、都市近郊では都市住民の身近な自
然とのふれあいの場としての価値が高まってきている。同時に人間の生活・生
産活動の場でもあり、多様な価値や権利関係が錯綜するなど多くの性格を併せ
持つ地域である。
この地域では、水田耕作に伴う水管理の方法、二次林や二次草原の管理方法
など地域ごとに異なる伝統的な管理方法に適応して、多様な生物相とそれに基
づく豊かな文化が形成されてきた。奥山自然地域とともに、わが国の多様な生
物相を支える重要な役割を果たしてきた地域といえる。
昭和30 年代以降、生活や農業の近代化に伴い、二次林は手入れや利用がなさ
れず放置されるところが増え、二次草原は大幅に減少するとともに、昭和50 年
代頃からは、耕作放棄地も増加している。こうした変化に伴い、シカ、サル、
イノシシなどの中・大型哺乳類の生息分布の拡大が見られ、人の生活環境や農
林業などへの被害が拡大している状況である。さらにペットとして導入された
ものが野外に定着し、分布が拡大しているアライグマについては、農作物への
被害や在来種の捕食などが報告されている。平成18 年度の野生鳥獣による農作
物被害額は196 億円にのぼる。このため、被害防止に向けてシカやイノシシな
どの有害鳥獣駆除などによる捕獲数が増加しているが、鳥獣による被害は減少
の傾向を見せていない。また、サシバ、メダカ、ギフチョウ、カタクリなどこ
の地域特有の多様な生物については、生息・生育環境の質が低下しつつあり、
環境省の調査によると絶滅危惧種が集中して生息・生育する地域の5割以上が
里地里山に分布している。
3.3 都市地域
都市地域は人間活動が優先する地域であり、高密度な土地利用、高い環境負
荷の集中によって、多様な生物が生息・生育できる自然空間は極めて少なくな
っている。市街地の拡大に伴い、ヒバリやホタル類など多くの身近な生物の分
布域が、郊外に後退していった。その結果、斜面林、社寺林、屋敷林など都市
内に島状に残存する緑地に孤立して細々と生きる生物、カラス類やムクドリな
ど人為的な環境にも適応することのできた一部の生物など、都市地域で見られ
る生物は非常に限られている。歴史的に都市環境の要素として組み込まれたお
堀や河川、水路に生息する魚類などは少なく、ペットのミドリガメが放され、
在来種でない緑化植物が大量に利用されているなど外来種がはびこる状況も見
られる。居住地周辺において身近な自然とのふれあいを求めるニーズは急速に
高まりつつあり、一方で、生活圏に緑地が少なく、生物多様性に乏しいことを
背景に、自然との付き合い方を知らない子どもたちやそれを教えることのでき
ない大人たちも増えている。
3.4 河川・湿原地域
水は、地球上の多くの生命にとって欠かせないものである。そして、河川を
はじめとし、湖沼、湿原、湧水地などの水系は生物多様性の重要な基盤である。
水系は森林、農地、都市、沿岸域などをつなぐことで国土の生態系ネットワー
クの重要な軸となる。そのつながりを通じて流域から生み出される土砂や栄養
分、さらには土地利用による汚濁物質を下流へと運ぶとともに、海からサケや
ウナギなどが遡上する。
水系は、魚類などの水生生物や水鳥をはじめ多様な生物の生息・生育地とし
て重要である。特に湿原は、生物多様性が豊かな地域であり、また人為の影響
を受けやすい脆弱な生態系でもある。
これまで河川沿いの氾濫原の湿地帯や河畔林は、農地、宅地などとして営々
と開発、利用され、また、河川の改修や流域の土地利用の変化による流量の減
少、水循環の経路の変更や分断、砂礫の供給の減少、攪乱の減退や水質汚濁な
どに伴い、河川生態系は大きな影響を受けてきた。日本に生育する水草のおよ
そ3分の1の種が絶滅危惧種に選定されるなど、水辺環境には多くの絶滅危惧
種が存在する。その一方で、水質などの河川環境が改善する中でアユの遡上が
回復した事例が見られるなどの動きもある。
また、鳥獣との軋轢として、かつては生息数が大幅に減少していたカワウが、
水質などの改善や食物となる生物の増加、コロニーの保護などにより、現在で
は急速にその分布や生息数が増加し、アユ、オイカワなどを食害するなど漁業
被害が生じるとともに、その糞により樹木が枯れる被害も発生している。
その他、外来種のオオクチバスは全国的に広範囲に分布し、在来種の捕食に
よる生態系や漁業への影響が指摘されている。

3.5 海洋域・沿岸域
沖合いから外洋へと広がる国土の約12 倍の広さの排他的経済水域などを持つ
海洋域も、わが国の生物多様性を支える重要な環境である。深海に至るまでさ
まざまな生態系がある一方で、生物相などの科学的データは、漁獲対象種につ
いては過去からのデータが整備されているものの、それ以外は十分ではない状
況にある。
海洋は地球の表面のほぼ7割を占め、水循環の巨大なストックであると同時
に、その膨大な熱エネルギーにより、地球の気候の形成に大きく関わっている。
また炭素循環を通じて、二酸化炭素の大きな吸収源(シンク)として機能し、
大気の安定化を担っている。日本は周囲を海に囲まれた島国であり、陸上の気
候、ひいては陸上の動植物の分布や生態系も海洋に強く影響されている。
日本列島周辺は、歴史的に隔離されたことのある日本海や、1万メートルの
深さに達する日本海溝など変化に富んだ海洋構造であり、また北からの寒流、
南からの暖流が存在し、それらによって供給される遠隔地の生物などの影響に
より、わが国の海洋の生物多様性を豊かなものとしている。しかしその一方で、
海洋域においては周辺沿岸国から排出されるごみや有害な化学物質、船舶から
流出する油などが生態系に影響を与えている。
陸域、海域が接し、それらの相互作用のもとにある沿岸域は、複雑で変化に
富んだ海岸、その前面に位置する干潟、藻場、サンゴ礁などの浅海域から成り
立っており、多様な生物の誕生・成長の場、豊かな水産資源の生産の場、水質
の浄化、自然とのふれあいの場などさまざまな重要な機能を有している。その
中でも、昔から豊かな海の恵みを利用し、採貝、採藻など漁業活動が行われて
きた人のくらしと強いつながりのある地域を「里海」と呼んでおり、歴史的に
見て、私たちの生活や文化も沿岸域に大きく依存して発展してきたといえる。
海岸には砂浜、断崖、干潟などその形状に応じて特有の動植物が見られ、また
海岸沿いの植生帯や渚の自然環境は、国土の生態系ネットワークの重要な軸と
もなる。一方、沿岸域は、人口や産業の多くが集中したことから、これまで埋
立て、水質汚濁や河川とのつながりの分断・減少の強い圧力を受け、干潟など
の面積の減少や環境の劣化が進んできた場所でもあり、海岸線の人工化も進み、
人と海が切り離されてきた。こうした沿岸域の環境悪化は、干潟に生息するカ
ブトガニやシオマネキが絶滅危惧種となった要因と考えられており、沿岸漁業
の生産量が減少した一因となっている。また、大型の海藻が密生した海中林な
どが著しく衰退する磯焼け、サンゴの白化などの生態系の変化や漂流・漂着ご
みによる影響も見られる。

3.6 島嶼生態系
わが国は、北海道、本州、四国、九州という主要4島のほかに、3,000 以上も
の大小さまざまな島嶼を有し、小笠原諸島や南西諸島をはじめとして海によっ
て隔離された長い歴史の中で、独特の生物相が見られる島々が存在している。
こうした島嶼では小さな面積の中に微妙なバランスで成り立つ独特の生態系が
形成されており、生息・生育地の破壊や外来種の侵入による影響を受けやすい
脆弱な地域といえる。島嶼地域には、もともと分布が非常に限定された地域固
有の種が多く、また、人為的な影響も受けやすいことから、島嶼地域に生息・
生育する種の多くが絶滅のおそれのある種に選定されている。
具体的な例として、ハブや農作物を荒らすネズミを駆逐する目的で明治43 年
(1910 年)に沖縄本島に導入され、昭和54 年(1979 年)頃には奄美大島にも
持ち込まれたジャワマングースは、生息地を拡大し、沖縄本島やんばる地域の
ヤンバルクイナや奄美大島のアマミノクロウサギなどの希少な野生生物の捕食
者として大きな脅威となっており、養鶏や農作物への被害も報告されている。
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/4thnr/chpt1.pdf
1.日本の生物多様性
1.1 日本の生物多様性の特徴
わが国の既知の生物種数は9万種以上、分類されていないものも含めると30
万種を超えると推定されており、約3,800 万ha という狭い国土面積(陸域)に
もかかわらず、豊かな生物相を有している。
また、固有種の比率が高いことも特徴で、陸棲哺乳類、維管束植物の約4割、爬虫類の約6割、両生類の約8割が固有種である。先進国で唯一野生のサルが生息していることをはじめ、クマやシカなど数多くの中・大型野生動物が生息する豊かな自然環境を有している。
このような生物相の特徴は、国土が南北に長さ約3,000km にわたって位置し、季節風の影響によるはっきりした四季の変化、海岸から山岳までの標高差や数千の島嶼を有する国土、大陸との接続・分断という地史的過程などに由来するほか、火山の噴火や急峻な河川の氾濫、台風などさまざまな攪乱によって、多様な生息・生育環境がつくりだされてきたことによるものである。
堤防がつくられ、洪水の氾濫が少なくなることで、自然による攪乱は減少したが、その一方で、農林業などを通じて適度に人の手が加えられた環境が形成されたことにより、オキナグサやオオルリシジミなどそのような環境下で生息・生育する生物の生存を可能としてきた。
わが国においては、自然環境保全基礎調査の結果に基づき、全国土を覆う5万分の1レベルの現存植生図が整備されている。それぞれの植生タイプが国土面積に占める割合を見ると、森林(自然林、自然林に近い二次林、二次林、植林地)は全国土の67%を占めており、スウェーデン(70%)など北欧諸国並みに高く、イギリス(12%)、アメリカ(33%)などと比べ、先進国の中では圧倒的に大きな値となっている。
日本の国土の約3分の2を占める森林のうち、自然林は国土の17.9%で、自然草原を加えた自然植生は19.0%となっている。これらの自然植生は主として急峻な山岳地、半島部、島嶼といった人為の入りにくい地域に分布しており、平地や小起伏の山地では二次林や二次草原などの代償植生や植林地、耕作地の占める割合が高くなっている。
こうしたさまざまな段階の生態系が、さまざまな緯度、標高、水環境に立地することにより、わが国は非常に豊かな生態系の多様性を有している。特に、わが国においては、降水量が豊かで、自然の遷移が進む中にあって、明るい環境を好む多くの植物や昆虫類が生育・生息していくため、湿原、二次草原を含む草原、氾濫原、二次林などの生態系が、その明るい状態を保っていることが重要である。
こうした生態系は、わが国の気候や地史と自然と共生した生活の結果残されてきた特徴あるものといえるが、現在では広い範囲で失われてきている。

海洋についても、黒潮、親潮、対馬暖流などの海流と列島が南北に長く広がっていることがあいまって、多様な環境が形成されている。沿岸域でも、地球の4分の3周に相当する約35,000km の長く複雑な海岸線や豊かな生物相を持つ干潟・藻場・サンゴ礁など多様な生態系が見られる。このため、日本近海は同緯度の地中海や北米西岸に比べ海水魚の種数が多いのが特徴である。
日本近海には、世界に生息する112 種の海棲哺乳類のうち50 種(クジラ・イルカ類40 種、アザラシ・アシカ類8種、ラッコ、ジュゴン)、世界の約15,000 種といわれる海水魚のうち約25%にあたる約3,700 種が生息するなど、豊かな種の多様性がある。
※ 図1 植生の現況
1.2 絶滅のおそれのある野生生物の現状
絶滅のおそれのある野生生物の種を取りまとめた環境省レッドリストでは、日本に生息・生育する爬虫類、両生類、汽水・淡水魚類の3割強、哺乳類、維管束植物の2割強、鳥類の1割強にあたる種が、絶滅のおそれのある種に分類されている。この中には、南西諸島や小笠原諸島などの島嶼域に生息・生育する種も多くあり、ヤンバルクイナ、ツシマヤマネコなどの一部の種では、保護増殖の取組を行っている。メダカに代表されるように、里地里山に生息・生育する身近な種や水辺の種も多く選定されている。また、下北半島や西中国地域のクマなどのように、生息地の分断などにより地域的に絶滅のおそれがある野生生物もいる。これらの生物の減少要因としては、生息地破壊や分断化、人間の働きかけの縮小に伴う環境の変化、乱獲、外来種の影響などが指摘されている。
一方、サクラソウやアサザのように、保全の努力によって絶滅の危険性が下がった種も見られるが、これらの種についても、引き続き保全対策の継続が必要である。
1.3 レッドリストの見直し
環境省では、平成14 年度からレッドリストの見直しに着手し、平成18 年12月には、全10 分類群中、鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物の4分類群について、平成19 年8月には、哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植物?及び植物?の6分類群について、新たなレッドリストを公表した。
その結果、絶滅のおそれのある種(絶滅危惧種)は見直し前の2,694 種から、3,155 種となった。
哺乳類(純海産種(主に浅海域に依存するジュゴン以外)を除く。)については、絶滅危惧種の総数は6種減少し42 種となった。これは、哺乳類の評価対象種の多くを占めるコウモリ類(46 種)において情報の蓄積が進んだ結果、ランクの下がった種が13 種と多かったことによる。
また、イリオモテヤマネコについては減少傾向が見られることからランクが上がったほか、ジュゴンを新たに評価対象種に加えた結果、絶滅危惧種となった。一方、ヤクシマザル(ニホンザルの亜種:屋久島に生息)と地域個体群として掲載していたホンドザル(ニホンザルの亜種:本州、四国、九州(屋久島を除く。)に生息)の下北個体群については、個体数が増加していることからランク外とされた。
鳥類については、絶滅危惧種の総数は3種増加し92 種となったが、より詳細に見ると、前回リストよりランクが下がった種が11 種であるのに対し、今回新たに絶滅危惧種と判定された9種を含め、ランクが上がった種が26 種あり、多くの種がより上位のランクへ移行した。ランクの上がった種の多くが、草原、低木林や島嶼部を生息地とするものであり、これらの地域の生息環境の悪化や島嶼部における外来種の影響が考えられる。
例えば猛禽類では、里山を中心に生息するサシバが新たに絶滅危惧種となった一方、オオタカは絶滅危惧種から準絶滅危惧種となった。
爬虫類では、絶滅危惧種の総数が13 種増えて31 種となったが、そのうち30種は南西諸島に生息するものとなっており、南西諸島の爬虫類の多くが危機的状況にあるといえる。多くの種で、生息環境の悪化や外来種による影響が示唆されたが、一部の種では、ペット用の捕獲による影響も考えられる。
両生類では、絶滅危惧種の総数は7種増えて21 種となり、今回ランクの上がった種の多くは小規模な開発又は外来種による影響が、一部の種ではペット用の捕獲による影響が考えられる。特に国内に生息する19 種のサンショウウオ類のうち11 種が絶滅危惧種となっており、生息環境の悪化の影響がその原因と考えられる。

汽水・淡水魚類では、絶滅危惧種の総数は前回から68 種増えて144 種となったが、その理由は南西諸島産の種を評価対象に多く加えたことに加え、田園地帯に生息するタナゴ類などのランクが上がったことによる。他にも琵琶湖のニゴロブナ、ゲンゴロウブナも新たに掲載されており、これらの種の生息環境の悪化やオオクチバスなどの外来種による影響が原因と考えられる。
また、ムサシトミヨやヒナモロコのように、生息域が非常に限られた種については、引き続き絶滅危惧種とされた。
昆虫類では、絶滅危惧種の総数は68 種増えて239 種となった。特に小笠原や南西諸島などの島嶼部に生息する昆虫類について外来種の影響により深刻な状況にあるほか、ゲンゴロウ類についても多くの種のランクが上がるなど生息環境の悪化や捕獲による影響が考えられる。
貝類では、絶滅危惧種の総数は126 種増えて377 種となったが、その主な原因としては、新たに評価対象に加えた河口部などの汽水域に生息する種の多くが絶滅危惧種とされたことと、陸産貝類(カタツムリなど)の生息状況が悪化したことなどが考えられる。
その他無脊椎動物では、絶滅危惧種の総数は23 種増えて56 種となり、その主な要因は情報が蓄積されたことによるものであるが、生息環境の悪化も要因と考えられる。例えば干潟などに生息するシオマネキのランクが上がった。
また、西日本の干潟に生息するカブトガニは、引き続き絶滅危惧種となった。
植物?(維管束植物)では、絶滅危惧種の総数は25 種増えて1,690 種となった。その内容としては、情報の蓄積が進んだ結果ランクの上がった種、下がった種が多くあるほか、アサザ、サクラソウ、サギソウなど保全のための努力が払われた結果、絶滅危惧種から準絶滅危惧種となった種もあるが、キレンゲショウマなど西日本を中心にシカの食害によって新たに絶滅危惧種となった種もある。
植物?(維管束植物以外)については、絶滅危惧種の総数は134 種増えて463種となったが、その理由は新たに評価対象種を加えたほか、特に湖沼、ため池などに生育する藻類について絶滅危惧種となった種が多いことであり、これらの種の生育環境の悪化が考えられる。
※ 図2 わが国における絶滅のおそれのある野生生物の種類
2 わが国の生物多様性の危機の構造
わが国の生物多様性の危機の構造は、その原因及び結果を分析すると次のとおりとなる。
2.1 第1の危機(人間活動や開発による危機)
第1の危機は、人間活動や開発など人が引き起こす負の影響要因による生物多様性への影響である。鑑賞用や商業的利用による個体の乱獲、盗掘、過剰な採取など直接的な生物の採取とともに、沿岸域の埋立てなどの開発や森林の他用途への転用などの土地利用の変化による生息・生育地の破壊と生息・生育環境の悪化が要因として挙げられる。
また、河川の直線化・固定化や農地の開発などによる、広大な氾濫原、草原や湿地の消失も要因といえる。
これらの影響については、林地や農地から都市的土地利用への転換面積や沿岸域の埋立面積を見ると、高度経済成長期やバブル経済期と比べると近年比較的少なくなり、安定化に向かっているといえるが、その程度は鈍化したものの影響は続いている。
これらの問題に対しては、対象の特性、重要性に応じて、人間活動に伴う影響を適切に回避、又は低減するという対応が必要であり、原生的な自然の保全を強化するとともに自然生態系を改変する行為が本当に必要なものか十分検討することが重要である。
さらに、既に消失、劣化した生態系については、科学的な知見に基づいてその再生を積極的に進めることが必要である。
※ 図3 第1の危機 林地から都市的利用への土地利用転換面積
沿岸域の埋め立て地の増加面積
2.2 第2の危機(人間活動の縮小による危機)
第2の危機は、第1の危機とは逆に、自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる影響である。薪炭林や農用林などの二次林、採草地などの二次草原は、以前は経済活動に必要なものとして維持されてきた。
こうした人の手が加えられた地域は、その環境に特有の多様な生物をはぐくんできた。また、氾濫原など自然の攪乱を受けてきた地域が減ったことに対応して、その代わりとなる生息・生育地としての位置付けもあったと考えられる。
しかし、特に人口減少や高齢化が進み、農業形態や生活様式の変化が著しい里地里山では、人間活動が縮小することによる危機が継続・拡大している。さまざまな形での人間による攪乱の度合いによりモザイク状に入り組んでいた生態系が、攪乱を受けなくなることで多様性を失ってきており、里地里山に生息・生育してきた動植物が絶滅危惧種として数多く選定されている。
また、人工林についても林業の採算性の低下、林業生産活動の停滞から、間伐などの管理が十分に行われないことで、森林の持つ水源涵養、土砂流出防止などの機能や生物の生息・生育環境としての質の低下が懸念される。
一方、里地里山を中心に、シカ、サル、イノシシなど一部の中・大型哺乳類の個体数や分布域が増加、拡大し、深刻な農林業被害や生態系への影響が発生している。
これらの問題に対しては、現在の社会経済状況のもとで、対象地域の自然的・社会的特性に応じた、より効果的な保全・管理の仕組みづくりを進めていく必要がある。既に各地で取組は始まっているが、個々の地域における点的な取組にとどまっており、面的・全国的な展開には至っていない。
※ 図4 第2の危機 耕作放棄地面積の増大
図5 中・大型哺乳類の分布の変化
2.3 第3の危機(人間により持ち込まれたものによる危機)
第3の危機は、人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれたものによる危機である。まず、外来種による生態系の攪乱が挙げられる。ジャワマングース、アライグマ、オオクチバスなど野生生物の本来の移動能力を越えて、人為によって意図的・非意図的に国外や国内の他の地域から導入された外来種が、地域固有の生物相や生態系に対する大きな脅威となっている。
特に、他の地域と隔てられ、固有種が多く生息・生育する島嶼などでは、外来種が在来の生物相と生態系を大きく変化させるおそれがある。外来種問題については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)に基づく輸入・飼養等の規制は始まっているが、既に国内に定着した外来種の防除には多大な時間と労力が必要となる。
外来生物法による規制が難しい、資材や他の生物に付着して意図せずに導入される生物や国内の他地域から保全上重要な地域や島嶼へ導入される生物なども大きな脅威となる。
こうした脅威に対しても、
?侵入の防止、
?侵入の初期段階での発見と対応、
?定着した外来種の駆除・管理の各段階に応じた対策を進める必要がある。
また、影響について未知の点の多い化学物質による生態系への影響のおそれも挙げられる。化学物質の開発、普及は20 世紀に入って急速に進み、現在、生態系が多くの化学物質に長期間ばく露されるという状況が生じており、その中には生態系への影響が指摘されているものがある。それ以外の化学物質でも、生態系への影響が、未解明なものが数多く残されており、私たちの気付かないうちに生態系に影響を与えているおそれがある。
そのため、野生生物の変化やその前兆をとらえる努力を積極的に行うとともに、化学物質による生態系への
影響について適切にリスク評価を行い、リスク管理を推進することが必要である。
※ 図6 第3の危機 北海道におけるアライグマの分布拡大の例
アライグマの捕獲数(北海道)
2.4 地球温暖化による危機
こうした3つの危機に加えて、地球規模で生じる地球温暖化による影響を大きな課題として挙げる必要がある。
気候変化の科学的知見について、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和策に関し、科学的、技術的、社会経済的な見地から包括的な評価を行う気
候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次評価報告書(2007)は、気候シ
ステムに温暖化が起こっていると断定するとともに、人間活動による温室効果
ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定している。同報告書によると、20 世紀後
半の北半球の平均気温は過去1300 年間の内で最も高温であった可能性が高い
とされている。過去100 年間に世界の平均気温が長期的に0.74℃上昇し、最近
50 年間の平均気温の上昇の長期傾向は、過去100 年のほぼ2倍の速さとされて
いる。また、今世紀末の地球の平均気温の上昇は、環境の保全と経済の発展が
地球規模で両立すると仮定した社会においては、約1.8(1.1〜2.9)℃だが、化
石燃料に依存しつつ高い経済成長を実現すると仮定した社会では、約4.0(2.4
〜6.4)℃にもなると予測されている。
生物多様性は、気候変動に対して特に脆弱であり、同報告書によると、全球
平均気温の上昇が1.5〜2.5℃を超えた場合、これまでに評価対象となった動植
物種の約20〜30%は絶滅リスクが高まる可能性が高く、4℃以上の上昇に達し
た場合は、地球規模での重大な(40%以上の種の)絶滅につながると予測され
ている。
環境の変化をそれぞれの生きものが許容できない場合、「その場所で進化する
ことによる適応」、「生息できる場所への移動」のいずれかで対応ができなけれ
ば、「絶滅」することになる。地球温暖化が進行した場合に、わが国の生物や生
態系にどのような影響が生じるかの予測は科学的知見の蓄積が十分ではないが、
島嶼、沿岸、亜高山・高山地帯など環境の変化に対して弱い地域を中心に、わ
が国の生物多様性に深刻な影響が生じることは避けることができないと考えら
れている。
このため、地球温暖化による生物多様性への影響の把握に努め、その緩和と
影響への適応策を生物多様性の観点からも検討していくことが必要である。
3.各地域の生物多様性
3.1 奥山自然地域
奥山自然地域は脊梁山脈などの山地で、全体として自然に対する人間の働き
かけが小さく、相対的に自然性の高い地域である。国土の生物多様性の中では、
いわば屋台骨としての役割を果たす地域であり、原生的な自然、クマ、カモシ
カなどの大型哺乳類やイヌワシ、クマタカなど行動圏の広い猛禽類の中核的な
生息域、水源地などが含まれる。現在、国土面積の2割弱を占める、自然林と
自然草原を合わせた自然植生の多くがこの奥山自然地域に分布している。本州
中部や北海道などにおいては山稜部に広く分布する一方、中国地方のように現
在では自然植生が標高の高い山岳部などごく一部にしか残されていない地域で
は、自然の遷移にゆだねられた二次林など相対的に自然性の高い地域がこの奥
山自然地域にあたる。
この地域は、気候条件に応じて成立する代表的、典型的な自然植生がまとま
って残されている地域であり、各地域の代表的な動植物が将来にわたって存続
していくための核となる地域(コアエリア)として重要である。
急峻なところでは、地形改変により一度植生が失われると回復が難しいこと
が多く、特に高山・特殊岩地の生態系は厳しい環境条件のため、小規模な人間
活動に対しても脆弱である。
高山に生息し、地球温暖化の影響を最も受ける動物のひとつと考えられるラ
イチョウは、年平均気温が3℃上昇した場合には、高山帯の縮小に伴い絶滅す
る可能性が高いという予測もある。
また、鳥獣との軋轢として、南アルプスや日光など15国立公園でシカによ
る稀少な高山植物の食害や森林での樹皮はぎなどの自然生態系への影響が指摘
されている。ツキノワグマによる人身事故も平成19 年度には47 件発生し、約
840 頭が捕殺された。
3.2 里地里山・田園地域
里地里山・田園地域は、奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、自然の質
や人為干渉の程度においても中間的な地域である。この里地里山・田園地域は、
里地里山のほかに、人工林が優占する地域や水田などが広がる田園地域を含む
広大な地域で、全体として国土の8割近くを占める。
里地里山は、長い歴史の中でさまざまな人間の働きかけを通じて特有の自然
環境が形成されてきた地域で、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、ため池、
草原などで構成される地域概念である。現在は里地里山の中核をなす二次林だ
けで国土の約2割、周辺農地などを含めると国土の4割程度と広い範囲を占め
ている。今後人口減少や高齢化が進むことにより、人との関わりが全体として
減少していくと考えられる地域である。
二次林や水田、水路、ため池などが混在する自然環境は、絶滅危惧種を含む
多様な生物の生息・生育空間となっており、都市近郊では都市住民の身近な自
然とのふれあいの場としての価値が高まってきている。同時に人間の生活・生
産活動の場でもあり、多様な価値や権利関係が錯綜するなど多くの性格を併せ
持つ地域である。
この地域では、水田耕作に伴う水管理の方法、二次林や二次草原の管理方法
など地域ごとに異なる伝統的な管理方法に適応して、多様な生物相とそれに基
づく豊かな文化が形成されてきた。奥山自然地域とともに、わが国の多様な生
物相を支える重要な役割を果たしてきた地域といえる。
昭和30 年代以降、生活や農業の近代化に伴い、二次林は手入れや利用がなさ
れず放置されるところが増え、二次草原は大幅に減少するとともに、昭和50 年
代頃からは、耕作放棄地も増加している。こうした変化に伴い、シカ、サル、
イノシシなどの中・大型哺乳類の生息分布の拡大が見られ、人の生活環境や農
林業などへの被害が拡大している状況である。さらにペットとして導入された
ものが野外に定着し、分布が拡大しているアライグマについては、農作物への
被害や在来種の捕食などが報告されている。平成18 年度の野生鳥獣による農作
物被害額は196 億円にのぼる。このため、被害防止に向けてシカやイノシシな
どの有害鳥獣駆除などによる捕獲数が増加しているが、鳥獣による被害は減少
の傾向を見せていない。また、サシバ、メダカ、ギフチョウ、カタクリなどこ
の地域特有の多様な生物については、生息・生育環境の質が低下しつつあり、
環境省の調査によると絶滅危惧種が集中して生息・生育する地域の5割以上が
里地里山に分布している。
3.3 都市地域
都市地域は人間活動が優先する地域であり、高密度な土地利用、高い環境負
荷の集中によって、多様な生物が生息・生育できる自然空間は極めて少なくな
っている。市街地の拡大に伴い、ヒバリやホタル類など多くの身近な生物の分
布域が、郊外に後退していった。その結果、斜面林、社寺林、屋敷林など都市
内に島状に残存する緑地に孤立して細々と生きる生物、カラス類やムクドリな
ど人為的な環境にも適応することのできた一部の生物など、都市地域で見られ
る生物は非常に限られている。歴史的に都市環境の要素として組み込まれたお
堀や河川、水路に生息する魚類などは少なく、ペットのミドリガメが放され、
在来種でない緑化植物が大量に利用されているなど外来種がはびこる状況も見
られる。居住地周辺において身近な自然とのふれあいを求めるニーズは急速に
高まりつつあり、一方で、生活圏に緑地が少なく、生物多様性に乏しいことを
背景に、自然との付き合い方を知らない子どもたちやそれを教えることのでき
ない大人たちも増えている。
3.4 河川・湿原地域
水は、地球上の多くの生命にとって欠かせないものである。そして、河川を
はじめとし、湖沼、湿原、湧水地などの水系は生物多様性の重要な基盤である。
水系は森林、農地、都市、沿岸域などをつなぐことで国土の生態系ネットワー
クの重要な軸となる。そのつながりを通じて流域から生み出される土砂や栄養
分、さらには土地利用による汚濁物質を下流へと運ぶとともに、海からサケや
ウナギなどが遡上する。
水系は、魚類などの水生生物や水鳥をはじめ多様な生物の生息・生育地とし
て重要である。特に湿原は、生物多様性が豊かな地域であり、また人為の影響
を受けやすい脆弱な生態系でもある。
これまで河川沿いの氾濫原の湿地帯や河畔林は、農地、宅地などとして営々
と開発、利用され、また、河川の改修や流域の土地利用の変化による流量の減
少、水循環の経路の変更や分断、砂礫の供給の減少、攪乱の減退や水質汚濁な
どに伴い、河川生態系は大きな影響を受けてきた。日本に生育する水草のおよ
そ3分の1の種が絶滅危惧種に選定されるなど、水辺環境には多くの絶滅危惧
種が存在する。その一方で、水質などの河川環境が改善する中でアユの遡上が
回復した事例が見られるなどの動きもある。
また、鳥獣との軋轢として、かつては生息数が大幅に減少していたカワウが、
水質などの改善や食物となる生物の増加、コロニーの保護などにより、現在で
は急速にその分布や生息数が増加し、アユ、オイカワなどを食害するなど漁業
被害が生じるとともに、その糞により樹木が枯れる被害も発生している。
その他、外来種のオオクチバスは全国的に広範囲に分布し、在来種の捕食に
よる生態系や漁業への影響が指摘されている。

3.5 海洋域・沿岸域
沖合いから外洋へと広がる国土の約12 倍の広さの排他的経済水域などを持つ
海洋域も、わが国の生物多様性を支える重要な環境である。深海に至るまでさ
まざまな生態系がある一方で、生物相などの科学的データは、漁獲対象種につ
いては過去からのデータが整備されているものの、それ以外は十分ではない状
況にある。
海洋は地球の表面のほぼ7割を占め、水循環の巨大なストックであると同時
に、その膨大な熱エネルギーにより、地球の気候の形成に大きく関わっている。
また炭素循環を通じて、二酸化炭素の大きな吸収源(シンク)として機能し、
大気の安定化を担っている。日本は周囲を海に囲まれた島国であり、陸上の気
候、ひいては陸上の動植物の分布や生態系も海洋に強く影響されている。
日本列島周辺は、歴史的に隔離されたことのある日本海や、1万メートルの
深さに達する日本海溝など変化に富んだ海洋構造であり、また北からの寒流、
南からの暖流が存在し、それらによって供給される遠隔地の生物などの影響に
より、わが国の海洋の生物多様性を豊かなものとしている。しかしその一方で、
海洋域においては周辺沿岸国から排出されるごみや有害な化学物質、船舶から
流出する油などが生態系に影響を与えている。
陸域、海域が接し、それらの相互作用のもとにある沿岸域は、複雑で変化に
富んだ海岸、その前面に位置する干潟、藻場、サンゴ礁などの浅海域から成り
立っており、多様な生物の誕生・成長の場、豊かな水産資源の生産の場、水質
の浄化、自然とのふれあいの場などさまざまな重要な機能を有している。その
中でも、昔から豊かな海の恵みを利用し、採貝、採藻など漁業活動が行われて
きた人のくらしと強いつながりのある地域を「里海」と呼んでおり、歴史的に
見て、私たちの生活や文化も沿岸域に大きく依存して発展してきたといえる。
海岸には砂浜、断崖、干潟などその形状に応じて特有の動植物が見られ、また
海岸沿いの植生帯や渚の自然環境は、国土の生態系ネットワークの重要な軸と
もなる。一方、沿岸域は、人口や産業の多くが集中したことから、これまで埋
立て、水質汚濁や河川とのつながりの分断・減少の強い圧力を受け、干潟など
の面積の減少や環境の劣化が進んできた場所でもあり、海岸線の人工化も進み、
人と海が切り離されてきた。こうした沿岸域の環境悪化は、干潟に生息するカ
ブトガニやシオマネキが絶滅危惧種となった要因と考えられており、沿岸漁業
の生産量が減少した一因となっている。また、大型の海藻が密生した海中林な
どが著しく衰退する磯焼け、サンゴの白化などの生態系の変化や漂流・漂着ご
みによる影響も見られる。

3.6 島嶼生態系
わが国は、北海道、本州、四国、九州という主要4島のほかに、3,000 以上も
の大小さまざまな島嶼を有し、小笠原諸島や南西諸島をはじめとして海によっ
て隔離された長い歴史の中で、独特の生物相が見られる島々が存在している。
こうした島嶼では小さな面積の中に微妙なバランスで成り立つ独特の生態系が
形成されており、生息・生育地の破壊や外来種の侵入による影響を受けやすい
脆弱な地域といえる。島嶼地域には、もともと分布が非常に限定された地域固
有の種が多く、また、人為的な影響も受けやすいことから、島嶼地域に生息・
生育する種の多くが絶滅のおそれのある種に選定されている。
具体的な例として、ハブや農作物を荒らすネズミを駆逐する目的で明治43 年
(1910 年)に沖縄本島に導入され、昭和54 年(1979 年)頃には奄美大島にも
持ち込まれたジャワマングースは、生息地を拡大し、沖縄本島やんばる地域の
ヤンバルクイナや奄美大島のアマミノクロウサギなどの希少な野生生物の捕食
者として大きな脅威となっており、養鶏や農作物への被害も報告されている。
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/4thnr/chpt1.pdf
2010年02月14日
ほっといたらあかんで大阪湾フォーラム『あしたの海岸線』



第6回ほっといたらあかんやん!大阪湾フォーラム『はばたくあしたの海岸線』を開催しました
大阪湾見守りネットとは、『魅力と活力のある、美しい大阪湾の再生』を目的に市民団体、行政機関、企業、個人など多様な主体がメンバーとして参加する、大阪湾再生に向けたゆるやかな組織です。
大阪湾再生に向けた現状や課題そして展望を考えるため「第6回ほっといたらあかんやん!大阪湾フォーラム」を下記の通り実施しました。
開催日時
2010年3月6日(土)9:00〜17:00
開催場所
南港野鳥園 (午前)
おおさかATCグリーンエコプラザ(午後)
第1部 野鳥観察会
(申込制)
南港野鳥園で野鳥の観察、野鳥園の歴史、自然再生のあり方および人と生き物の関わりについて学ぶ
http://www.osaka-nankou-bird-sanctuary.com/
第2部 子供向け大阪湾自然学習
午後:おおさかATCグリーンエコプラザにて
13:00〜16:00
?チリメンモンンター(チりメンジャコに含まれる小動物の発見体験)
http://k-tomo.web.infoseek.co.jp/chirimon/chirimon_swf.htm
?大阪湾カルタ大会
http://www.osaka-wan.jp/bay/index.html
?大阪湾パネル展
市民団体、企業、行政の大阪湾での自然再生などの取り組みをポスターなどで紹介
?おおさかATCグリーンエコプラザ見学会


各ブースや展示物の見学

環境社会報告書を読んでアンケート提出




?バーチャル大阪湾上映
大阪湾環境保全協議会が作成中のバーチャル大阪湾を先行上映
?貝殻など使った工作教室

?大阪湾つり大会&工作
第3部 シンポジウム
(14:00〜17:00)ATCグリーンエコプラザ内ビオトープラザ
■テーマ「埋立地海岸線の自然再生をめざして」
〜生物多様性、市民と行政とのパートナーシップの視点から〜
演題:「大阪南港野鳥園のあゆみとこれから」
〜大阪南港野鳥園の取り組みと今後の方針〜
講師:大阪南港野鳥園 石井正春氏
演題:「大阪府の取り組み」
講師:大阪府港湾局 阪南港湾事務所 國森氏
演題:「国土交通省神戸技調の取り組み」
講師:近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所 藤原氏
大阪湾におけるその他の事例紹介
演題:「東京湾の取り組みと市民」〜行政と市民との連携の実態〜
講師:海辺づくり研究会 木村氏
参加者との意見交換
まとめ
■コーディネーター
鍋島靖信氏(大阪府環境農林水産総合研究所 水産技術センター)
岩井克巳氏(NPO法人 環境教育技術振興会(CAN))
定員:100名
第4部 交流会
ATCビル6階、ピア6
(会費:2千円)
○ ATCグリーンエコプラザのアクセス ○
ニュートラム線トレードセンター前駅すぐ
http://www.ecoplaza.gr.jp/access.html
○ 主 催 ○
大阪湾見守りネット
大阪湾環境保全協議会
国土交通省近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所
○ 協 力 ○
大阪南港野鳥園、(財)大阪湾ベイエリア開発推進機構、(財)港湾空間高度化環境研究センター、(財)国際エメックスセンター、 (社)瀬戸内海環境保全協会、大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックスセンター)、きんき環境館 他
○ 参加料 ○
無料
○ 問い合わせ・申し込み先 ○
大阪湾見守りネット事務局 大阪市立自然史博物館内
FA X 0 6 -6 6 9 7 -6 2 2 5
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
会員の方はネットYahoo!グループをご利用下さい
http://groups.yahoo.co.jp/group/osakawannet/
○ 共 催 ○
おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 底質汚染分科会
http://blogs.yahoo.co.jp/teisitu


2010年02月13日
土壌汚染対策法7周年記念セミナー

ATC土壌汚染対策法7周年記念セミナー
土壌汚染対策法が施行されてから7年を迎え、改正土壌汚染対策法が2010年4月に施行されます。改正土壌汚染対策法が施行後の具体的な運用方法などに不明な部分も多く、汚染土地に対する社会的な考え方がどうなるか予断を許しません。
そこで、改正土壌汚染に関する最新の情報や今後の運用について、法律作成に係わっている環境省土壌環境課から具体的な運用等についてお聞きし、汚染土地の裁判事例や、土壌汚染問題の支援の状況を学習しさらに、今後の土壌汚染対応について考えたく下記のセミナーを開催させていただきます。特に、土地所有者の土壌汚染問題解決に有効な内容ですので奮ってお申込ください。
開催日時2010年2月19日(金) 14:00〜17:20
プログラム
開会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 部会長
講演:改正土壌汚染対策法の概要について
講師:環境省水・大気環境局土壌環境課市街地汚染対策係長 下平 剛之 氏
http://www.env.go.jp/water/dojo.html
演題:土壌汚染問題の解決手続きとしての公害紛争処理制度
講師:公害等調整委員会事務局 審査官 鈴木 義和 氏
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/nenji/index.html
演題:土壌汚染対策法改正の実務への影響−不動産取引及び評価等
講師:日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員
中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会委員 弁護士 佐藤泉氏
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/kougai_kankyo.html
演題:土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の支援活動
講師:(財)日本環境協会 専務理事代行・常務理事 柏木 順二 氏
http://www.jeas.or.jp/dojo/
閉会挨拶:おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会 幹事長
司会:藤原きよみ
http://www.s-cats.net/

開催場所
おおさかATCグリーンエコプラザ
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟 11F西側
主 催
おおさかATCグリーンエコプラザ 実行委員会、ビジネス交流会
水・土壌汚染対策研究部会
共 催
きんき環境館(近畿環境パートナーシップオフィス)
http://www.kankyokan.jp/pc/
定 員
100名
受講料
1,000円 (但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌研究部会会員は無料)
案内チラシ兼申し込み書
詳しい内容や申し込み書があります。
http://beauty.geocities.jp/atcmdk/atcws_dotaihou7th_20100219.doc
交 流 会
セミナー終了後、会場ビル6 階の「ピア6」で交流会を会費制で開催いたします。(2000 円/人)希望者のみ
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/13867067.html
参考リンク
昨年の、土壌汚染対策法6周年セミナーの概要は↓
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/46062909.html
一昨年の、土壌汚染対策法5周年セミナーの概要は↓
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/40291964.html

講師略歴
佐藤 泉
弁護士会登録(第一東京弁護士会)。
佐藤泉法律事務所を開設。
日本大学大学院法務研究科講師(環境法)
日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会委員
第一東京弁護士会環境保全委員会委員長
君津市環境保全委員会委員
ダイオキシン・環境ホルモン国民会議常任理事
経済産業省産業構造審議会化学バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会委員等。
2006年 「排出事業者のための廃棄物処理法完全ガイド2007年度版」(日経BP社)
2004年 「廃棄物処理法をめぐる最近の動向」(東京海上リスクコンサルティング株式会社)
2000年 「提言ダイオキシン緊急対策 」(共著)(かもがわ出版)
1999年 「ダイオキシン類の対策技術」(共著)(シーエムシー発行)
(過去の経歴も含みます)
おまけ
エコキャップを集めて世界の子どもたちにワクチンを届けよう!シロクマのエコキャップ エコキャップベアがバレンタインの季節に再登場!ペットボトルキャップを集めて、クマさんの中に入れて下さい。
参考リンク
ATC環境法規制分科会ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/envlow
土壌汚染と土地取引ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/totitorihiki
小鳥が丘団地救済協議会
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka